弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1熊谷労働基準監督署長が原告に対して平成18年1月23日付けでな
した労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付たる療養の費用及び休
業補償給付を支給しない旨の処分(ただし,平成14年9月7日以前の
休業補償給付を不支給とした部分を除く。)はこれを取り消す。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
熊谷労働基準監督署長が原告に対して平成18年1月23日付けでなした労働
者災害補償保険法による療養補償給付たる療養の費用及び休業補償給付を支給し
ない旨の処分(以下「本件処分」という。)はこれを取り消す。
第2事案の概要
本件は,株式会社東芝(以下「本件会社」という。)深谷工場に勤務していた
原告が,精神障害を発症し,療養とともに休業を余儀なくされ,当該精神障害の
発病は業務に起因するものであるとして,熊谷労働基準監督署長に対し,労働者
災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき療養補償給付たる療養
の費用及び休業補償給付の支給を請求したが,平成18年1月23日付けでこれ
らを支給しない旨の処分を受けたことから,その取消を求めた事案である。
1争いのない事実
(1)原告(昭和▲年▲月▲日生)は,平成2年3月,α大学理工学部物理学科
を卒業し,同年4月,電気機械器具製造等を業とする本件会社に入社して生
産技術研究所に,平成6年10月,姫路工場に配属され,平成10年1月,
深谷工場に転勤となった。原告は,深谷工場で,液晶生産技術部アレイ生産
技術第二担当に配属となったが,組織変更により,平成13年4月,液晶生
産技術部アレイ生産技術担当に配属となった。
原告は,入社以来,技術者として液晶生産技術プロセス開発等の業務に
従事し,深谷工場において,平成12年4月ころから平成13年7月まで,
新規の液晶生産ライン開発プロジェクトであるM2ラインプロジェクトの
業務に従事し,これと並行して,同年5月から反射製品の業務等にも従事
した。
(2)原告は,自らの精神障害発病が深谷工場における業務に起因するもので
あるとして,平成16年9月8日,熊谷労働基準監督署長に対し,療養補
償給付たる療養の費用及び休業補償給付の支給を請求したが,同署長は,
原告に発症した精神障害は業務に起因して発症したものとは認められない
として平成18年1月23日付けで本件処分をした。原告は,同月25日
付けで埼玉労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をしたが,同審査
官は,同年12月22日付けでこれを棄却した。原告は,平成19年2月
6日,労働保険審査会に対して再審査請求をしたが,3か月を経過しても
裁決がなかったため,本件処分の取消を求めて,同年7月19日,本件訴
えを提起した。
2争点及び当事者の主張
(1)原告の精神障害の業務起因性
(原告の主張)
ア原告は,平成12年11月ころから平成13年4月ころまで,M2ライ
ン立ち上げプロジェクト業務のリーダーとして,質量とも過重な業務に従
事し,過度の業務上の負荷を受けた結果,平成13年4月に適応障害を発
症し,その後,同年5月から同年6月ころまで,リーダーとして反射製品
の開発やP−DAT(プロセス開発承認会議)の主催等の新たな業務の指
示を受け,これらに従事した結果,上記症状を増悪させ,同年6月にうつ
病を発症し,療養生活を余儀なくされた。
(ア)平成12年12月∼平成13年4月の間の業務の過重性
a業務の量的過重性(長時間労働)
原告のパソコンのデータ,休憩時間に関する原告の供述等に基づき,
原告の所定時間外労働時間数を計算すれば,以下のとおりで,100
時間以上の時間外労働が5か月にわたって継続し,原告の労働の過重
性は明白である(特に平成13年3月12日∼同年4月10日の間は,
休日は3日,時間外労働時間は150時間45分である。)。
平成12年12月133時間22分
平成13年1月120時間50分
同年2月108時間17分
同年3月147時間
同年4月114時間2分
b業務の質的過重性(労働時間以外の要素)
原告の平成12年12月∼平成13年4月の間の業務が過重であっ
た要因は,次のとおりである。第1に,原告がM2ラインプロジェク
トのアレイ工程のドライエッチング工程のリーダーを務め,リーダー
の業務としてリーダー会議や歩留対策会議への出席と進捗管理を行う
等の負荷が加わっていた。第2に,M2ラインプロジェクトは,ポリ
シリコン液晶の製造を効率化するために基板サイズがこれまでで最大
であり,はじめから量産ラインとして立ち上げるために立ち上げ期間
が非常に短い「垂直立ち上げ」であったため,新規性,困難性とも非
常に高いものであり,質的に過重な労働であった。第3に,平成13
年1月以降,ドライエッチング工程でトラブルが多発し,原告はその
対応に追われ,立ち上げが予定より大幅に遅れた過程で,原告の上司
らが,原告に対し,スケジュールの前倒しを指示し,激しく叱責する
等の圧力を加え,原告にとって業務による負荷が一層過重となった。
(イ)平成13年5月以降の業務の過重性
原告は,平成13年5月以降,従来の業務に加え,次のとおりの様々
な業務を担当した。M2ラインプロジェクトのスケジュールが遅れ,担
当者の1人が別部署に異動となり,原告の業務上の負担が増した。そし
て,原告は,上司の指示により,同月中旬ころ,原告が携わった経験の
ない反射製品の開発業務のリーダーの業務にも従事した。また,P−D
ATは,製品の出荷に向け,安全性,コスト等あらゆる視点から開発過
程を検討し,承認を得るための会議で,通常であれば準備期間として2,
3か月間を要するのに,原告は,上司から,同月31日に開催されるP
−DATの主催を指示された。これらの多忙な業務の中で,原告は,同
月中旬ころ,上司からパッド腐食の対策業務も指示された。
被告の平成13年5月以降の業務の過重性を無視すべきであるとの主
張は失当である。
(ウ)原告の性格についてうつ病発症に考慮すべき個体側要因はなく,精神
疾患の既往歴はなく,また,業務以外の心理的負荷が存在せず,精神疾
患発症について業務外の要因はない。
(エ)以上によれば,原告が平成12年12月ころ∼平成13年4月ころの
間の過重な業務により精神疾患を発症し,同年5月,6月の過重な業務
によりそれが増悪した。原告の疾病は,発症,増悪とも業務に起因する
ものである。
イ業務上外判断の在り方
被告は,業務上外の判断に当たり,「心理的負荷による精神障害等に係
る業務上外の判断指針」(以下「判断指針」という。)のみを基準にして
主張している。しかし,判断指針は飽くまで1つの参考に過ぎず,業務上
外の判断は,原告の労働実態と症状の経過をよく調べ,その具体的状況を
前提に,専門的知見を参考にして総合的に判断すべきであり,失当である。
また,本件は,判断指針に基づいても,総合評価「強」として業務上と判
断されるべき事案である。
(被告の主張)
ア業務起因性に関する法的判断の枠組み
精神障害の発病が業務上のものと認められるためには,精神障害の発病
と業務との間に条件関係及び相当因果関係が肯定されることが必要である。
条件関係を肯定するためには,環境由来のストレスと個体側の反応性,脆
弱性との関係で精神破綻が生じるという「ストレス−脆弱性」理論を前提
とし,業務上の一定以上の大きさの客観的に意味のあるストレスが精神障
害の発病に寄与しており,当該ストレスがなければ精神障害は発病してい
なかったとの関係が高度の蓋然性をもって認められる必要がある。そして,
相当因果関係が認められるためには,①当該業務による負荷が,平均的な
労働者,すなわち,日常業務を支障なく遂行できる労働者にとって,業務
によるストレスが客観的に精神障害を発病させるに足りる程度の負荷であ
ると認められること(危険性の要件),②当該業務による負荷が,その他
の業務外の要因に比して相対的に有力な原因となって,当該精神障害を発
病させたと認められること(現実化の要件)が必要である。
イ判断指針
旧労働省は,業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病し,あ
るいは自殺したとする労災保険給付請求事案が増加傾向にあるため,精神
障害等の労災認定に係る専門検討会を設置し,精神医学,心理学及び法律
学の専門家に専門的見地からの検討を依頼した。旧労働省労働基準局長は,
上記専門検討会の報告書を踏まえ,精神医学,心理学等の医学的知見に基
づき,判断指針を行政通達の形で示した。業務上外の判断に当たって判断
指針に依拠するのが合理的である。
判断指針は,対象疾病をICD−10第Ⅴ章「精神および行動の障害」
に分類される精神障害とし,①対象疾病に該当する精神障害を発病してい
ること,②対象疾病の発症前おおむね6か月の間に,客観的に当該精神障
害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること,
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したと
は認められないことの要件のいずれをも満たす精神障害を労働基準法施行
規則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱うこととする。業務
による心理的負荷の強度については,別表1「職場における心理的負荷評
価表」を指標として,当該精神障害の発病に関与したと認められる出来事
の強度をⅠ(日常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度
の心理的負荷)∼Ⅲ(人生の中でまれに経験することもある強い心理的負
荷)のいずれに該当するかを評価し(具体的出来事の平均的な心理的負荷
の強度をⅠ∼Ⅲで評価し,心理的負荷の強度を修正する視点に基づいてⅠ
∼Ⅲの位置づけを修正する必要がないか検討する。),その出来事に伴う
変化等に係る心理的負荷がどの程度過重であったかを評価した上,業務に
よる心理的負荷の強度を総合評価(「弱」「中」「強」)する。他方,業
務以外の心理的負荷の強度については,別表2「職場以外の心理的負荷評
価表」により評価し,また,既往歴等の個体側要因が客観的に精神障害を
発病させるおそれのある程度のものかについて検討する。業務上外の判断
に当たっては,上記各事項を検討し,これらと当該精神障害の発病との関
係について総合判断する。
ウ原告の精神障害発病の業務起因性
原告は,平成13年4月ころ,うつ病を発病したと認められる。
原告の疾病発症前おおむね6か月間に生じた業務に係る出来事をみると,
①平成12年9月アレイSG組織のドライエッチング工程の3名のリーダ
ーになった,②同年12月から2台の機械装置が搬入され,平成13年1
月10日の試作品製造開始に向けて,業務量が増加した,③同年2月ころ
から担当する工程でトラブルが度々発生したという出来事が認められる。
①の出来事は,判断指針別表1の「自分の昇格・昇進があった」に該当し,
平均的な心理的負荷の強度はⅠであるところ,心理的負荷の強度を修正す
る必要はなく,出来事に伴う変化等については,特に検討すべき事項は認
められない。②の出来事は,同別表1の「仕事内容・仕事量の大きな変化
があった」に該当し,平均的な心理的負荷の強度はⅡであるところ,心理
的負荷の強度を修正する必要はなく,出来事に伴う変化等を検討しても,
特に過重であるとは認められない。③の出来事は,同別表1の「ノルマが
達成できなかった」を類推し,平均的な心理的負荷の強度はⅡであるとこ
ろ,上司等が原告の担当工程について特に大きなトラブルはなかった等と
供述していること等からすると,その心理的負荷の強度はⅠに修正する必
要があるが,当該出来事発生以前から続く深夜に及ぶ恒常的な長時間労働
が認められることから,心理的負荷の強度をⅡに再修正することが相当で
あり,出来事に伴う変化等を検討しても,特に過重であるとは認められな
い。他方,発病前おおむね6か月間に業務以外の心理的負荷要因は見当た
らないが,原告の性格傾向(まじめ,仕事に細かい,頑固である等)や健
康状況(疲れやすいという自覚症状,不眠症,慢性頭痛,神経症の診断)
は,原告の脆弱性を表しているものと考えられる。
以上からすれば,原告の精神障害発病に係る業務による心理的負荷は,
総合評価が「強」に至らない。そして,業務による心理的負荷の総合評価
が「強」とならない場合,「ストレス−脆弱性」理論によって形に現れな
い脆弱性という個体側要因が原因であると理解されるべきである。
なお,原告は,業務の量的過重性を主張するが,原告の疾病発病前6か
月間の時間外労働時間は,平成13年3月が92時間12分,同年2月が
71時間51分,同年1月が82時間13分,平成12年12月が88時
間20分,同年11月が28時間36分,同年10月が時間外労働時間な
しであり,また,十分な休暇も取得していること等から,原告について,
当該疾病発病前6か月間において,生理的に必要な最小限度の睡眠時間を
確保できないほどの長時間労働をした日が数週間にわたって連続したもの
とは認められず,労働時間自体が当該疾病の発病原因となるおそれがある
とは認められない。原告が,うつ病発症以後の平成13年4月以降の出来
事を含めて原告の心理的負荷の強度を評価しているのは失当である。
(2)休業補償給付受給権の一部の時効消滅
(被告の主張)
原告は,平成16年9月8日,熊谷労働基準監督署長に対し,平成13
年9月4日∼平成16年7月30日の1061日間中973日間分につい
て休業補償給付の支給を請求しているが,平成13年9月4日∼平成14
年9月7日の369日間中336日間分については,労災保険法42条に
より時効消滅している。
(原告の主張)
原告が労災申請の手続を行う主体を使用者と誤って理解していたこと,原
告は平成13年4月以降抑うつ症状等の深刻な状況にあり,権利の性質上そ
の権利行使を現実的に期待できる状態にあったとは言い難いこと,本件会社
が原告の疾病を労災と認めず,原告に敵意を抱いていたため,事実上労災申
請の手続をすることが期待できなかったことから,原告の休業補償給付受給
権の消滅時効の起算点は,平成16年7月ころとすべきである。
熊谷労働基準監督署の担当官は,労災申請について「労災申請を行うなら
ば,健康保険組合の負担している7割分を返還してから申請するように」と
誤った説明を行い,労災申請を事実上困難にし,被告が原告の権利行使を妨
害したから,被告の消滅時効の主張は,信義則違反,権利濫用である。
原告は,同年9月には労災申請手続を行ったのであるから,原告の休業補
償給付受給権は,消滅時効に一切かかっていない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(原告の精神障害の業務起因性)について
(1)判断の枠組み等
ア労災保険法に基づく保険給付は,労働者の業務上の負傷,疾病,障害又
は死亡について行われるところ(同法7条1項1号),労働者の負傷,疾
病,障害又は死亡を業務上のものと認めるためには,業務との間に相当因
果関係が認められることが必要である(最高裁第二小法廷昭和51年11
月12日判決・判例時報837号34頁参照)。また,労災保険制度が,
労働基準法上の危険責任の法理に基づく使用者の災害補償責任を担保する
制度であることからすれば,上記相当因果関係を認めるためには,当該負
傷,疾病,障害又は死亡が,当該業務に内在する危険が現実化したもので
あると評価し得ることが必要である(最高裁第三小法廷平成8年1月23
日判決・判例時報1557号58頁,最高裁第三小法廷平成8年3月5日
判決・判例時報1564号137頁参照)。
精神障害の発症については,環境からくるストレスと個体側の反応性,
脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まるという「ストレス
−脆弱性」理論が広く受け入れられていると認められる(乙1∼3)から,
業務と精神障害の発症との間の相当因果関係が認められるためには,スト
レス(業務による心理的負荷と業務以外の心理的負荷)と個体側の反応性,
脆弱性を総合考慮し,業務による心理的負荷が,社会通念上,客観的にみ
て,精神障害を発症させる程度に過重であるといえる場合に,業務に内在
する危険が現実化したものとして,当該精神障害の業務起因性を肯定する
のが相当である。
イ原告は,原告が平成13年4月に適応障害(ICD−10第Ⅴ章「精神
および行動の障害」F4に分類される障害)を発症し,その後症状が増悪
して同年6月にうつ病(同F3に分類される障害)を発症したと主張し,
被告は,原告が同年4月ころにうつ病(同F3に分類される障害)を発症
したと主張しているので,原告が同年4月ころにICD−10第Ⅴ章「精
神および行動の障害」に分類される精神障害を発症したことについては当
事者間に争いがないといえる。そこで,原告の精神障害の発症と同年4月
以前の業務の間に相当因果関係が認められるかを検討する。
(2)認定事実
前記争いのない事実に加え,各項目のかっこ内に掲記の証拠及び弁論の全
趣旨によれば,本件の争点に関しては,以下の事実を認定することができる。
ア原告の業務内容等(甲13,14,37,38,40∼52,54,5
5,62∼66,70∼84,86∼93,95,161,162,乙3
1,32,34∼38,40,41,43,44,46∼54,59,6
0,70,71,93,原告)
(ア)M2ラインプロジェクト等
本件会社は,深谷工場において,平成11年4月ころからM1ライン
を量産稼働させ,平成13年9月ころからM2ラインを量産稼働させて
いる。M1,M2ラインは,いずれもポリシリコン液晶の液晶ディスプ
レイ製造ラインであり,コンセプト(液晶ディスプレイに用いるアレイ
基板の製造方法,その製造に用いる設備等)はCVD工程(ガラス基板
上に半導体や絶縁体を付着させる工程)以外ではほぼ同じである。もっ
とも,用いるガラス基板がM1ライン(400mm×500mm)より
M2ライン(550mm×670mm)の方が大きく,M1ラインが第
2.5世代,M2ラインが第3世代と呼ばれ,ポリシリコン液晶で第3
世代のサイズは,当時,世界最大であった。本件会社は,アモルファス
シリコン液晶(結晶ではないシリコン膜でトランジスタを作るもので,
結晶のシリコン膜でトランジスタを作るポリシリコン液晶より性能が低
い。)については,平成6年に既に第3世代のサイズの立ち上げを実施
していた。
M2ラインプロジェクトは,準備プロジェクトと立ち上げプロジェク
トに分かれ,平成12年4月ころ準備プロジェクトが,同年11月ころ
立ち上げプロジェクトが発足した。深谷工場では,立ち上げプロジェク
トのため,部をまたがって組織が形成され,P1工場長がプロジェクト
リーダー,液晶生産技術部参事のP2がプロジェクト推進リーダー,同
部アレイ生産技術第一担当グループ長のP3が幹事,同第一担当主務の
P4がアレイ幹事,同部アレイ生産技術第二担当グループ長のP5(原
告の直属上司)がアレイサブグループのリーダーであった。
M2ラインは,月産2万5000枚の規模で人を集中させて短期間
での成功を目指す「垂直立ち上げ」が行われ,同年11月初旬∼平成
13年4月末を第1期として先行の3台の,同年2月初旬∼同年4月
末を第2期として後続の4台の立ち上げ期間とし,全期間で6か月間
の立ち上げ期間中に,第1期の立ち上げを行いながら第2期の立ち上
げを行うスケジュールであった。一方,M1ラインは,月産2万枚の
規模で,その立ち上げ期間は,第1期(5台)が平成10年10月中
旬∼平成11年2月末,第2期(2台)が同年7月初旬∼同年11月
中旬,全期間で1年1か月間が立ち上げ期間であった(実際には予定
より早く開始されたので,それ以上の期間があった。)。
なお,液晶ディスプレイは,2枚のガラス基板に液晶を挟み込んだ構
造で,片方の基板にはトランジスタ回路が,もう一方の基板にはカラー
フィルターが形成され,前者をアレイ基板といい,これを製造する工程
をアレイ工程という。アレイ工程では,トランジスタをガラス基板に作
るため,金属膜,半導体膜,絶縁膜をガラス基板全面に形成して,必要
な場所にのみ膜が残るように加工する作業を繰り返すことになり,この
加工作業で膜を削る工程をエッチング工程という。エッチング工程は,
ドライエッチング工程とウェットエッチング工程に大別され,ドライエ
ッチング工程とは,膜をフッ素等のガスに曝して膜を削る方法をいう。
反応性イオンエッチング(RIE)は,ドライエッチングの1つであり,
M1,M2ラインのドライエッチングはすべてRIEであった。
(イ)原告のM2ラインプロジェクトへの関与等
原告は,本件会社に入社以来,ドライエッチングを専門に業務に携わ
ってきた。そして,上記のM1ラインの立ち上げに携わった際には,ド
ライエッチング担当ではなかったが,M2ラインプロジェクトにドライ
エッチング担当として携わるようになった。
原告は,M2ライン立ち上げプロジェクトで,アレイサブグループ
の中のPEP・加工工程プロジェクト中のドライエッチング工程プロ
ジェクトのリーダーとなった。そのため,リーダー会議や歩留対策会
議への出席,担当工程の進捗管理業務にも従事した。ドライエッチン
グ工程プロジェクトの技術担当者には,原告の他,P6及びP7がい
た。原告がラインの立ち上げのリーダーになるのは,初めてであった。
ライン立ち上げの手順は,①クリーンルームへの製造設備搬入,据付,
機器連結,機能復元,②安全審査,③ガス出し,④メーカーのプロセス
確認,⑤CIMテスト,⑥本件会社のプロセス確認,⑦ATロット流品
であるが,原告等本件会社担当者の主たる業務は,メーカーによる条件
出し(上記④)を受けたロット流品の条件出し(上記⑥)である。
原告の担当するドライエッチング工程では,新規の装置が導入され,
M1ラインでは一体であった高周波の出入口である誘導体天板が,M2
ラインでは,強度の関係で4分割され,間に十字の金属のハリがある構
造となった。そのため,発生するプラズマ状態が異なるようになり,原
告等は,これに適するように圧力等の条件を見つける必要があった。
(ウ)M2ライン立ち上げプロジェクトのスケジュール等
原告作成の「MoW−RIE工程立ち上げ計画書」によれば,M2ラ
イン立ち上げプロジェクトのスケジュールは,平成12年6月「パイロ
ットライン」として,平成13年1月10日に「スルー流品開始」(ス
ルー流品とは,試作品を試験流品すること。),同年2月中旬に「AT
ロット」(ATロットとは,製造工程の承認を得るための試験ロット。
ここで実際に生産を開始することができるかが判断され,この後に生産
が開始される。)とされ,RIE(M2立ち上げ機)については,平成
12年12月初めに装置の「搬入」,同月後半に「プロセス開始」,平
成13年1月10日に「流品プロセスfix」という予定であった。
ところが,平成12年8月以降,平成13年1月10日のスルー流品
のための仮のプロセス条件の完成度が高ければ,1回の試験流品で修正
を行い,同月23日からの試験流品をATロットと位置付けて,製造工
程の承認を得ることが十分可能であるとの本件会社の判断から,スケジ
ュールを早める方向が担当者に示され,平成12年12月1日時点で計
画が変更され,平成13年1月23日に「量産開始」とされた。さらに,
同月9日時点では,同月10日に「先行確認ロット投入」,同月17日
に「P−DATロット投入」(P−DATロットはATロットと同じ意
味。),同月23日に「量産開始」とされ,試作品の検証期間が,同月
10日∼同月17日の1週間とされた。
しかし,実際は,同年3月1日の時点で,計画では同年1月23日と
されていた1台目の装置の生産開始が遅れ,P−DATロット投入につ
いては4週間以上遅れている状況であった。
(エ)ドライエッチング工程でのトラブル等
原告等担当者は,平成12年9月から,装置メーカーのデモ機を用い
て事前評価を始めた。そして,深谷工場では,同年12月,M2ライン
の新規の装置が搬入され,原告等担当者は,立ち上げ,流品開始のため
に,プロセス評価を行う等した。
原告の担当するドライエッチング工程では,同月下旬ころ,除外装置
排気ダクト変形等のトラブルが発生した。その後,平成13年1月,エ
リプソ(光学式膜圧測定器)が正常に作動しなかったこと,エッチング
の対象となるサンプルを作る成膜装置(原告以外の者の担当部分)の立
ち上げが遅れたため,サンプルの供給が遅れたこと等から,原告は,予
定の検証期間にすべての検証を完了させることができなかった。その他
にも装置にいくつかのトラブルが発生した。
また,同年2月初旬,石英天板割れ不良,ALFパーティクル発生不
良が発生した。これらのトラブルは,装置の天板にハリがあることによ
って発生したものである。そして,同月中旬には,装置のトラブルだけ
でなく,MoWシート抵抗のアッシング条件依存という製品のトラブル
も生じ始めた。同月以降,ドライエッチング工程だけでなく,他の工程
でも異常があったため,会議が頻繁に開かれ,原告も参加した。そのう
ち,土曜日である同月10日に開催された会議では,原告は,祝日であ
る同月12日午後9時に対策業務を行うよう指示され,同日午後8時∼
同月13日午前零時30分の間当該業務に従事した。また,同月17日
付けでM2アレイ歩留改善計画が作成され,M2ラインのアレイ工程に
おける問題点が指摘され,良品率改善のための計画が示され,原告は,
「MoW膜厚大により,2EtchTEOS膜減り量が過大となり,n
−ドーブ量オーバー」等の3つの問題点の対策の担当となり,それぞれ
の対策を実施することが求められた。
原告は,上記対策の1つである「2Etch,3Etchエッチング
条件見直し(マージン確認)」について,P4主務からスケジュール作
成を指示された。原告は,約15日間で条件出し業務を行う内容のスケ
ジュール案を作成して,同月25日に開催された会議で報告したが,P
2参事から「これでは遅い。」と言われ,計画を前倒しにするよう指示
され,これに対し,原告が「これ以上早くはできません。」と答えたと
ころ,上司から返答はなかった。ところが,後日,上司であるP3グル
ープ長から各部課長宛に原告の担当する工程が最重要又は最優先である
旨の電子メールが送信され,さらに,原告は,P4主務から,同年3月
6日,同月8日に開催されるM2アレイ工程サブグループ定例ミーティ
ングでRIEマージン調査結果(条件出し)の報告をするように電子メ
ールで指示された。しかし,原告は,条件出しのデータの提出期限が具
体的に決められておらず,同日の会議で上記報告ができなかった。P4
主務は,原告に対し,「ドライが最重要なんだ。」「どうして報告しな
かったんだ。」「何が何でも(データを)出せ。」「今日中に詳細なス
ケジュールを書いて出せ。」等と述べて厳しく叱責した。原告は,同月
9日午前1時ころまでにスケジュールを作成し,同スケジュールに合わ
せて,同月13日,同月16日に進捗状況を報告することを求められた。
原告の担当するドライエッチング工程では,同月中旬に,装置の異常
放電不良,水漏れのトラブルがあった。このうち,異常放電不良は,装
置の天板にハリがあることによって発生したものであり,原告は,この
トラブルのために流品を止めるため,連絡書を作成して製造部門の承認
を得なければならなかった。
なお,装置のトラブルは,原告等の本件会社担当者が第1次的に対応
し,それでは対応しきれない場合,本件会社の担当者は,メーカーの担
当者に対応を依頼し,メーカーの担当者と打合せを行ったり,トラブル
処理に立ち会って確認することとなる。
(オ)製造部門への引渡等
原告の所属する技術部門は,1台目の装置を立ち上げたら,それを製
造部門に引き渡すこととなっており,原告は,同月20日ころから約1
週間で,同月末の引渡の際に必要な厚さ約10cmのファイル1冊の書
類を作成した。もっとも,製造部門に引き渡した後も,未解決のトラブ
ルの対応は,技術部門が行っていた。原告は,上記書類作成と同時に,
他の4台の装置の立ち上げにも対応していた。
原告は,同年4月末,試作品のデータを収集し,条件変更のための承
認の資料をまとめ,同年5月から新条件での流品についての承認を得た。
イ原告の労働時間(甲14∼35,37,39,55,161,162,
乙7,8,17,28,31,32,34,35,37,39,40,4
3,59,65,70,原告)
原告の労働時間に関する証拠として勤務表(乙28)があり,これを基
にして原告の平成12年11月∼平成13年4月の間の労働時間を認定す
ることとする。もっとも,同勤務表は,原告が当時作成したものではなく,
原告の労働実態を反映しているとは言い難い上,勤務時間が長かったため
原告が社バスに乗れないことがあったこと,原告が疲労のため禁止されて
いた自家用車通勤したことがあったこと,他の同僚も遅くまで仕事をして
いたことがあった旨供述していること,上記アの原告の繁忙さ等からすれ
ば,労働時間が上記勤務表より長くても不自然ではない。他方,原告は,
平成12年12月∼平成13年4月の間毎日午後11時以降まで勤務して
いた旨供述するが,客観的裏付けはなく,同僚のP6の供述(乙43)に
よれば,P6は午後11時より前に帰社していた日もあったことが窺われ,
原告が毎日午後11時以降まで勤務していたとまでは認められない。した
がって,原告が上記勤務表から認められる労働時間よりも長時間の労働を
していたと認められ,客観的な裏付けがある範囲でこれを加算することと
し,具体的には,上記勤務表記載の労働時間外に原告が自ら業務のために
更新したデータが認められる範囲で労働時間を修正することとし(甲14
∼33),原告の供述に照らし,データの更新の時刻から15分遅い時刻
をもって終業時刻とする。ただし,原告の労働時間が実際にはこれ以上に
存した可能性を否定するものではない。また,休憩時間については,原告
の供述に従い,所定の休憩時間中,午後0時∼午後1時の1時間の昼休み
は休憩時間とし,午後6時45分∼午後7時15分の30分間については,
午後9時までに退社できる場合は休憩時間とせず,それ以外の場合は休憩
時間とし,午後10時15分∼午後10時45分の30分間については,
休憩時間としないこととする。なお,終日出張で,上記勤務表には,労働
時間が明記されていない日は,午前9時に始業,午後5時45分終業と扱
う。
以上を前提に労働時間等を集計すると,別紙のとおりとなり,平成12
年11月から平成13年4月までの各月の総労働時間数,1日8時間を超
える労働時間数の合計,労働日数及び休日数は,下表のとおりとなる。
総労働時間8時間超の労働時間労働日休日
平成12年11月188時間51分40時間30分20日10日
同年12月252時間20分85時間5分22日9日
平成13年1月240時間3分70時間48分22日9日
同年2月232時間17分77時間2分20日8日
同年3月260時間53分75時間23分24日7日
同年4月229時間44分67時間29分22日8日
ウ原告の性格,健康状態等(甲121の1,乙27,40,43,55,
56,61∼64,70,81)
原告は,明るく,勝気な性格で,真面目に仕事に取り組んでいた。原告
に精神疾患の既往は認められず,両親,兄及び弟は,いずれも健康である。
原告は,平成2年3月の雇入時健康診断で,既往歴として耳下腺腫瘍,
自覚症状として疲れやすいとされている。原告は,平成9年6月の定期健
康診断で,「朝,何となく気分がすぐれない。生理痛がひどい。」と訴え
て経過観察とされ,平成10年5月の定期健康診断では特段不調を訴えな
かったが,経過観察とされ,平成11年5月の定期健康診断で,「生理痛
がひどい。」と訴えて経過観察とされ,平成12年5月の定期健康診断で,
「いつもからだがだるく疲れやすい」「いつも首の痛みやひどい肩凝りが
ある」「いつも生理痛がひどい,または生理不順である」と訴えて経過観
察とされ,平成13年6月の定期健康診断では特段不調を訴えなかったが,
経過観察とされた。
原告は,平成12年6月以降,深谷工場診療所を受診し,不眠症等と診
断され,同年7月以降,β医院を受診し,慢性頭痛(筋収縮性頭痛)と診
断され,同年12月以降,γ神経科クリニックを受診し,神経症と診断さ
れ,平成13年4月ころに抑うつ状態を発症したと推定される等した。
エ医学的意見(甲160,163,167,乙16,30,97)
P8医師は,原告は,平成13年4月に適応障害を発症し,同年6月中
旬にICD−10の中等症うつ病エピソード,DSM−Ⅳ−TRの大うつ
病を発症したとし,判断指針に従って判断しても原告がうつ病発症前約6
か月間に経験していた労働による心理的負荷の総合評価は「強」である等
として,うつ病の発症の原因は,原告が発症前に従事していた業務と考え
るのが相当であるとする。
埼玉労働局地方労災医員協議会は,原告は,平成13年4月ころ,IC
D−10のうつ病エピソードを発病したとし,判断指針に従って検討し,
①平成12年9月アレイSG組織のドライエッチング工程の3名のリーダ
ーになったことは,「自分の昇格・昇進があった」に該当し,平均的な心
理的負荷の強度は「Ⅰ」で,強度の修正は要せず,出来事に伴う変化等で
特に検討すべき事項は認められない,②平成12年12月から2台の機械
装置が搬入され,平成13年1月10日の試作品製造開始に向けて業務量
が増加したことは,「仕事内容・仕事量の大きな変化があった」に該当し,
平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」で,強度は修正せず,出来事に伴う変
化等で特に評価すべきものは認められない,③平成13年2月ころから原
告が担当する工程でトラブルがたびたび発生したことは,「ノルマが達成
できなかった」を類推適用し,平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」である
が,トラブルに特段の困難性は認められないこと,ペナルティが課されて
いないことから,心理的負荷の強度を「Ⅰ」に修正するが,恒常的な長時
間労働が認められることから,心理的負荷の強度を「Ⅰ」から「Ⅱ」に再
修正し,出来事に伴う変化等で特に評価すべきものは認められない等とし,
総合評価は「強」に至らないとして,業務起因性が認められないとする。
P9医師の意見は,上記埼玉労働局地方労災医員協議会の意見とほぼ
同様であるが,原告の病態は,新しいタイプのうつ病であったとする。
(3)判断
本件の原告の一連の業務態様を総合的に観察して看取できることは,当該
業務の内容,スケジュール,業務遂行に当たってのトラブルの発生とそれに
対する本件会社の対応等,労働時間という要因が,原告の心理的負荷に重層
的に影響を与え,時間を追って亢進させていったということである。
第1に,原告の業務自体の心理的負荷について検討する。上記認定事実に
よれば,原告は,長年ドライエッチングを専門にし,M1ラインとM2ライ
ンとでコンセプトがほとんど同じであったが,M2ラインのガラス基板は,
ポリシリコン液晶では当時世界最大であったこと,そのため,原告の担当す
るドライエッチング工程では,天板の構造の異なる新たな装置が導入されて
いたこと,原告としては,異なるプラズマ状態に対応する新たな条件を見つ
ける必要があり,新規性の高い業務であったことという各事情が存する。こ
れらは,上記プロジェクト自体が,原告にとっては,心理的負荷を与えるに
十分なものであったことを指摘することができる。
第2に,スケジュールについて検討する。上記認定事実によれば,M2ラ
イン立ち上げプロジェクトは,「垂直立ち上げ」のため,立ち上げ期間が短
期間に設定されていたこと,M2ライン立ち上げプロジェクトは,M1ライ
ンと比べても立ち上げの全期間が短縮されていたこと,第1期の立ち上げと
第2期の立ち上げとが一部重なるスケジュールとなっていたこと,平成12
年6月時点の計画では,スルー流品開始からATロットまで約1か月間あっ
たのに,その後短縮され,最終的には,試作品の検証期間が1週間とされた
こと,そして,平成13年3月時点では,生産開始,P−DATロット投入
が大幅に遅れることとなったものである。以上のような過程を見ると,担当
者である原告にとって,M2ライン立ち上げプロジェクトは,当初から非常
にスケジュールが厳しく,その上,スケジュール短縮等一層厳しくなり,切
迫した状況となって心理的負荷を増したことが指摘できる。
第3に,作業のトラブル発生について検討する。上記認定事実によれば,
原告の担当するドライエッチング工程での天板の構造の異なる新たな装置が
導入され,新しい装置の導入により発生した石英天板割れ不良,ALFパー
ティクル発生不良,異常放電不良のトラブルに対応することが求められたこ
と,特に平成13年2月以降,次々とトラブルが発生し,装置のトラブルに
は最終的にはメーカーの担当者が対応するとしても,少なくとも第1次的な
対応は,本件会社の担当者の原告が行っていたこと,原告は,複数のトラブ
ル対策の担当者とされ,特に条件出しについて,複数の上司から計画の前倒
しを指示されるとともに,重要な問題であると指摘されたのである。上記の
とおり,原告の関与した作業が切迫した状況下にあって,多くのトラブルが
発生し,それに対応する責任を負わされるという上記事情は,原告の心理的
負荷をさらに重くしたものと認められるのである。
第4に,上記認定事実によれば,原告は,他の業務をしながら平成13年
3月末までに引渡の際に必要な相当大量の書類を準備しなければならなかっ
たこと,それに関連して,P4主務からは,これまで経験したことがないほ
どの厳しさで叱責され,対応を迫られたこと,本件会社が同年4月以前に,
原告に対して,具体的な支援を講じたとは認められないことという各事情が
認められるのであり,これらの事情は,作業が切迫して追い込まれた原告の
心理的負荷をさらに亢進させたものと言わなければならないのである。
第5に,原告の労働時間を見ると,上記のM2ライン立ち上げプロジェク
ト開始時の平成12年12月∼平成13年4月の間,具体的証拠が存する分
でも,上記認定事実のとおりの相当長時間の労働時間であり,深夜に及ぶ労
働も少なくなく,十分な休暇を取得していたとはいえない状況であった。
以上のように,原告の業務を巡る状況を見ると,原告は,新規性のある,
心理的負荷の大きい業務に従事し,厳しいスケジュールが課され,精神的に
追い詰められた状況の中で,多くのトラブルが発生し,さらに作業量が増え,
上司から厳しい叱責に晒され,その間に本件会社の支援が得られないという
過程の中で,その間,長時間労働を余儀なくされていた。以上の原告に対す
る心理的負荷を生じさせる事情は,それぞれが関連して重層的に発生し,原
告の心理的負荷を一貫して亢進させていったものと認められるのであり,上
記のような原告の業務による心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて,精
神障害を発症させる程度に過重であったといえる。
他方,業務以外の心理的負荷は,特に認められない。また,個体側要因と
して,以前から疲れやすい等の自覚症状があり,不眠症,頭痛,神経症等の
診断を受けているが,これをもって原告の脆弱性等があるとまで評価するの
は相当でない。しかも,このうち,神経症の診断は平成12年12月以降で
あり,M2ライン立ち上げプロジェクト発足後のことであり,後の精神障害
の前駆症状とも評価し得るものである。したがって,原告の業務以外に精神
障害を発症させるような要因があったとは認められない。
以上によれば,原告の業務による心理的負荷は,社会通念上,客観的にみ
て,精神障害を発症させる程度に過重であり,原告の精神障害の発症は,業
務に内在する危険が現実化したものといえ,その余の点を検討するまでもな
く,原告の精神障害について業務起因性を認めることができる。
業務起因性を否定する埼玉労働局地方労災医員協議会及びP9医師の意
見は,上記の心理的負荷の強度について,個々の要因を分析して,必ずし
も強度の心理的負荷とはいえないと評価するものである。上記の個々の分
析的な評価自体を肯じる余地はないわけではないが,上述のとおり,本件
における原告の心理的負荷は,M2ライン立ち上げプロジェクトに関与し
始めた時点から,原告は,上述のとおりの複数の要因に重層的に晒された
ことに大きな特色があるのであり,上記の意見のように,分析的,個々的
にして必ずも強度でないという評価をすることが相当であるとは考えられ
ない。したがって,上記意見は,前述の業務起因性を認めるという判断を
左右するものではない。
以上によれば,原告の精神障害には業務起因性が認められるのであり,業
務起因性を否定する本件処分は,違法であるといわなければならない。
2争点(2)(休業補償給付受給権の一部の時効消滅)について
原告は,平成16年9月8日,平成13年9月4日∼平成16年7月30日
の期間について,熊谷労働基準監督署長に対し,休業補償給付の支給を請求し
ているが,労災保険法42条により,原告の休業補償給付受給権中,平成14
年9月7日以前の部分は,2年の時効期間経過により時効消滅したといえる。
原告は,上記消滅時効の起算点は,平成16年7月ころとすべきである旨主
張する。労災保険法42条の消滅時効の起算点については,権利行使可能時,
つまり,権利行使につき法律上の障害がなく,かつ,権利の性質上その権利行
使が現実に期待できる時と解するのが相当である。原告の起算点に関する主張
の理由は,原告の誤解,病気,本件会社の非協力的態度であり,いずれも事実
上の障害に過ぎないし,権利の性質上その権利行使が現実に期待できない事由
とはいえない。原告は,被告の消滅時効の主張の信義則違反,権利濫用を主張
するが,本件の消滅時効については時効の援用を要せず(会計法31条1項),
時効による債務消滅の効果は確定的に生じるものであり,仮に原告主張のよう
な熊谷労働基準監督署担当官の対応があったとしても,同担当官が原告の権利
行使を妨害したとはいえず,被告の消滅時効の主張が信義則違反,権利濫用と
はいえない。したがって,原告の上記主張は採用できない。
以上によれば,本件処分のうち,平成14年9月7日以前の休業補償給付を
不支給とした部分は,結論において相当である。
第4結論
以上によれば,本件処分(平成14年9月7日以前の休業補償給付を不支給と
した部分を除く。)は,違法であり,取消を免れない。よって,本件処分の取消
を求める原告の請求は主文の限度で理由があるのでこれを認容することとし,主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第36部
裁判長裁判官渡邉弘
裁判官田中一隆
裁判官田辺暁志は,転補につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官渡邉弘

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