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平成13年(ワ)第8591号 著作権使用料請求事件
口頭弁論終結日 平成13年6月25日
              判       決  
原      告協同組合日本脚本家連盟
訴訟代理人弁護士田倉栄美
      被      告 周南ケーブルサービス株式会社
              主       文  
1 被告は,原告に対し,金120万5709円及びこれに対する平成13年
5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
 1 原告
   主文と同旨
 2 被告
   請求棄却
第2理由
 請求原因は、別紙訴状及び訴状訂正申立書のとおりである。
証拠(甲1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因事実はすべて認
められる。以上によれば原告の請求は理由がある。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官    飯村敏明
裁判官今井弘晃
裁判官石村 智
別紙 訴状
別紙 訴状訂正申立書

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