弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐伯乙一の上告趣意第一点について
 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれ
のない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の具体
的事件においてたまたま被告人に不利益な裁判がなされても、それが一々同条項に
触れる違憲の裁判になるというものでないことは、当裁判所屡次の判例の示すとこ
ろである。従つて、所論のように、単に原審の事実の認定が不自然であるとか、被
告人に対する刑の言渡が共同被告人その他不起訴処分を受けた者に対比して権衡を
失しているとかと主張するだけでは、右条項に何等かかわりあいのない事由を以て
上告論旨とするものであつて、採用することができない。
 弁護人宮崎忠義の上告趣意第一点について
 賍物故買罪は、故買者にその物が財産罪によつて領得されたものであることの認
識があれば足り、所論のように、それが何人の如何なる犯行によつて得られたかと
いうような本犯の具体的事実までも知る必要はない。されば、原判決は賍物故買罪
の判示として欠けるところはないものというべく、違憲の論旨はその前提を欠き、
上告適法の理由に当らない。
 同第二点について
 原判決が被告人の犯罪事実を認定するについては、被告人の自白だけでなく、原
判決挙示の他の各証拠をも綜合して認めることができるとしているのであつて、証
拠説明として欠けるところはない。所論は、畢竟原審が証拠として採用しなかつた
小切手帳控を以て確乎として動かすことのできない証拠であるとする独自の見解に
立つての論難に過ぎず、違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由に当らない。
 同第三点及び弁護人佐伯乙一の上告趣意第二点について
 所論はいずれも量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年九月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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