弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人松島幸三,同渡辺勝志,同杉山雄一の上告趣意は,憲法違反,判例違反を
いう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,同法411条を適用すべきものとは認めら
れない。
付言すると,本件は,被告人が,(1)クレジット代金の支払資金を工面しよう
などと考え,夜間,強盗の目的で女性(当時91歳)方に侵入し,同女に暴行脅迫
を加えたところ,抵抗を受けたため,金品強取のため同女の殺害を決意し,二,三
分間にわたり同女の頸部を両手で強く絞め付けて窒息死させたが,金品を発見でき
なかったという住居侵入,強盗殺人の事件,(2)その後,(1)の犯行に関する捜査
が自己に及んだことから,自動車内で寝泊まりする逃走生活を送っていたところ,
同車が故障し,その修理代金等に窮したため,顔見知りの男性(当時76歳)を殺
害して金品を強取することを決意し,夜間,同人方に侵入し,同人の帰宅を待ち伏
せた上,所携の重さ約1.1㎏の金属製バールで同人の頭部等を多数回にわたり強
い力で殴打して脳挫傷,外傷性くも膜下出血及び失血により死亡させて殺害し,現
金約5万円等を強取したという住居侵入,強盗殺人の事件,その他無免許運転等か
らなる事案である。
上記(1)及び(2)の各犯行は,1年2か月余りのうちに,別個の機会に敢行された
2件の強盗殺人等であり,極めて悪質である。その犯行動機はいずれも金品目当て
で酌量すべき点は認められず,被告人の人命軽視の態度は強い非難に値する。いず
れの犯行も,一人暮らしの被害者を狙い,下見をするなど,(1)の犯行の殺害の点
を除くと,計画性が認められる上,その殺害態様は,執ようで,残虐かつ冷酷なも
のである。何ら落ち度のない2名の被害者の生命を奪ったという結果は誠に重大で
あり,各被害者の遺族の処罰感情は厳しい。加えて,被告人は,相当以前のものと
はいえ,放火や強盗致傷等を含む懲役前科4犯を有している。
そうすると,(1)の犯行において当初から被害者の殺害をも計画していたとは認
め難いこと,被告人は,本件各犯行に及んだことについて被告人なりの反省の情を
示し,各遺族に謝罪の意を表すなどしたこと,高齢であることなど,被告人のため
酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は極めて重大であり,原判決の死刑
の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官水野美鈴公判出席
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官宮川光治裁判官金築誠志裁判官
白木勇)

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