弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役二月および罰金一万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人小島孝作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、こ
れを引用する。
 職権をもつて調査すると、記録および当審での事実取調の結果によれば、被告人
は、原判示第四および第五の各最高速度違反の罪につき、その違反を現認した警察
官からその都度右各違反事実について告知(道路交通法一二六条一項本文参照)を
受けたうえ、各反則金相当額を仮納付し(同法二一七条一項本文参照)、その後公
示(同条二項参照)の方法により警察本部長の通告(同法一二七条一項前段参照)
を受けたことが認められ<要旨>る。しかし、右各違反は被告人がその有する自動車
運転免許の効力を停止されている間に犯されたものであること記録上明らか
であるので、被告人は道路交通法一二五条二項にいう反則者でなく、ひいて反則者
でない被告人に対してなされた前記告知、仮納付、通告はいずれも無効というべ
く、同法一二九条三項、一二八条一項による反則金納付の効果を生ずるに由ないも
のといわざるをえない。従つて、原判示第四および第五の罪については同法一二八
条二項の適用がなく、これについてなされた本件公訴の提起は適法であると解する
のが相当である。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長裁判官 河村澄夫 裁判官 滝川春雄 裁判官 岡次郎)

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