弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
被告人Aを無期懲役に,被告人Bを懲役7年に処する。
被告人両名に対し,未決勾留日数中各150日を,それぞれその刑に
算入する。
理由
(罪となるべき事実)
,,(),第1被告人AはCと共謀の上D当時46歳から金品を強取しようと企て
平成20年7月22日午前零時30分ころから同日午前2時ころまでの間,北
abcabdefgh海道北斗市丁目番付近路上,同市丁目番号付近路上,函館市
町番町号所在の船溜物揚場,同市町番号所在の上記D方玄関前ijkojlm
付近及びその間に至る函館市内,北斗市内及びその周辺の道路を走行中ないし
停車中の普通乗用自動車内において,上記Dに対し,こもごも「死にたくなか
ったら金出せや「海に沈められるのと,金を出すのとどっちがいいのよ」。」。
「俺たちは本当にやるど」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,さらに,こも。
ごも,その顔面や腹部等を多数回にわたり手拳で殴打し,足蹴にするなどの暴
行を加えて,その反抗を抑圧した上,同日午前2時ころ,上記船溜物揚場にo
,()おいて同人管理に係る普通乗用自動車の鍵等3点時価合計2800円相当
,,,を強取しそのころ上記犯行の発覚を免れる目的で同人を殺害しようと企て
同所において,被告人A,Cの両名が,上記Dの体を掴んで海中に投げ込んだ
上,Cが水面に浮かんだ上記Dの顔面に鉄製ストックアンカーを命中させるな
どし,よって,そのころ,同所において,同人を溺死させて殺害し,
第2被告人Bは,被告人A,Cが前記第1の犯行に及んだ際,被告人A,Cの両
名が上記Dから金品を強取しようとしていることを知りながら,被告人A,C
に付き従い,平成20年7月22日午前零時30分ころから同日午前2時ころ
までの間,前記付近路上において,逃走を図ろうとした上記Dの顔面を手fg
拳で1回殴打し,函館市内を走行中の普通乗用自動車内において,上記Dの襟
首付近をつかんで同人を制止するなどして,同人の逃走を防止した上,被告人
A,Cが犯行の発覚を免れる目的で上記Dを殺害しようとしていることを知り
ながら,同日午前2時ころ,前記船溜物揚場において,前記第1記載の鉄製o
,,,ストックアンカーを入手して被告人ACに交付するなどしもって被告人A
Cの前記犯行を容易にしてこれを幇助し
たものである。
(事実認定の補足説明)
1検察官は,被告人Bが,北斗市の付近路上で被害者の顔面を1回殴った旨af
を主張するのに対し,被告人Bの弁護人は,かかる事実はないと主張する。
2そこで検討するに,被告人Bは,捜査段階において,被害者の左ほほを狙い,
格闘技のファイティングポーズの格好から,右拳を一直線に力強く,腕を内側に
ねじるように伸ばして,被害者の顔面を力一杯殴った,狙っていた箇所から少し
下にずれた顎の左側に命中し,自分の右腕がビリビリしたので,痺れを取るため
,(),手首を振った被害者はその場で尻餅をついたなどと供述したところ乙21
,,その説明は相当に詳細かつ具体的である上別段不合理な箇所は見当たらないし
共犯者らとの関係や供述内容等に鑑みれば,被告人Bがこの点で敢えて虚偽の説
明を述べる理由も見出し難い。また,この供述は,被告人Bから被害者を1回殴
打した事実を聞かされたというEの供述(甲26)とも合致する。
以上によれば,被告人Bによる上記捜査段階供述は十分に信用することができ
る。
3一方,被告人Bは,当公判廷において,取調官からの追及に怖くなり,誘導さ
れるがまま被害者を1回殴ったとの架空の供述をしてしまったなどと述べるが,
取調官が,従属的地位にあったことが明らかな被告人Bに,さして重要でない事
項について,上記のような詳細な行為態様を創作してまでこれを押しつけるとい
うのは容易に想定し難いところであるし,同人は,他の事実関係については自身
の関知ないし関与の有無を明確に区別した上で説明をしているのであるから,こ
の点に関する被告人Bの上記公判供述は,にわかに信用することができない。
また,弁護人は,この現場で被告人Bが被害者を殴ったかどうかはよく覚えて
いないとか,被告人Bは乱暴などしていないとする被告人Aの供述調書(乙5,
弁8)を引用し,被告人Bの上記捜査段階供述はこれと矛盾する旨主張するが,
後者の調書は逮捕当日に作成された概括的なもので,個々の局面における共犯者
各人の行動を正確に述べたものではないことが記載内容自体から明らかである
し,問題の殴打行為は単発,一瞬のものであり,しかも,被告人らが被害者に複
数の現場で様々な暴行を加えていたことを考慮すると,被告人Aが被告人Bの殴
打行為を目撃しておらず,又は明確に記憶していなくとも不自然とはいえないか
ら,前者の調書を踏まえても,本件共犯者による供述の間に矛盾があるとはいえ
ない。
さらに,前記Eは,当公判廷において,被告人Bから1回殴ったとの告白を聞
いたとする捜査段階の供述は虚偽であったと証言したが,供述を転じた理由は何
ら合理的に説明できておらず,この公判供述を信用することもできない。
4以上によれば,弁護人の指摘はいずれも採用することができず,被告人Bは,
,。捜査段階における供述のとおり被害者の顔面を1回殴打したものと認められる
(法令の適用)
罰条判示第1の所為被告人Aにつき,刑法60条,240条
後段
判示第2の所為被告人Bにつき,同法62条1項,24
0条後段
刑種の選択被告人両名につき,いずれも無期懲役刑を選択
法律上の減軽被告人Bにつき,同法63条,68条2号
未決勾留日数の算入被告人両名につき,いずれも同法21条
訴訟費用の不負担被告人両名につき,いずれも刑事訴訟法181条1項ただ
し書
(量刑の事情)
1本件は,被告人Aが共犯者と共謀の上,被害者に暴行を加えて財物を強取し,
犯行の発覚を免れるために被害者を海に投げ込み,ストックアンカーを投げつけ
て溺死させた強盗殺人(判示第1)及び被告人Bが被告人Aらの上記行為を幇助
した強盗殺人幇助(判示第2)の事案である。
2関係各証拠によれば,本件に至る経緯及び犯行の態様は以下のとおりである。
(1)本件共犯者であるCは,函館市内でリサイクルショップを経営していた
ところ,平成20年(以下,年の記載を省略する)6月ころから,被告。
人Bの母と同棲生活を始め,被告人Bは,漁から戻った7月19日ころか
らCと同居するようになった。
被告人Aは,6月ころから,上記リサイクルショップで住み込みで働く
ようになったが,Cに暴力を振るわれるなどしたため,同月中旬ころ,C
に黙って,函館市内のアパートに引っ越した。
被害者は,被告人Aの知人であり,脳出血の後遺症により右手が不自由
で,生活保護を受給していたところ,7月上旬ころ,Cの経営する上記リ
サイクルショップで1日だけ稼働したことがあった。
,(),,2同月12日ころ被告人Aが上記アパートに在宅していたところ日中
,,玄関の呼び鈴が鳴ったが出てみると誰もいなかったという出来事があり
同日夜,被告人Aは,同アパートを訪れたCから,無断でリサイクルショ
,。,ップを出て行ったことをなじられ激しい暴力を振るわれた被告人Aは
被告人宅でいわゆる「ピンポンダッシュ」をしたり,同人宅の住所をCに
,。,知らせたのは被害者に違いないと考え被害者を恨むようになったまた
このころ,被告人Aは,生活保護として受給した現金を使い果たして生活
費にも事欠いていた。こうしたことから,被告人Aは,被害者に因縁をつ
け,迷惑料名目で金品を奪おうと考えるようになった。
(3)同月21日午後11時ころ,C,被告人A及び同Bは,函館市内のスナ
ックで飲酒した。その帰り道,Cの運転する自動車内で,被告人Aは,C
に対し,被害者から金を奪う話を持ちかけ,Cとともに,被害者を自動車
内に連れ込み,暴行を加えて金品を奪い取る計画を立てた。被告人Bは,
被告人A及びCの会話を聞いて,強盗の計画を了知したが,特に異を唱え
ることなく,追従することにした。
被告人らは,同月22日午前零時30分ころ,被害者宅を訪れ,被害者
を引っ張って自動車の後部座席に連れ込み,走行中の自動車内において,
被害者に対し,被告人Aが「金よこせ」などと因縁をつけて,ペット,。
ボトルで頭部を数回殴打するなどの暴行を加えた。その後,自動車が停止
した機会に,被害者が,逃走を試みるも,被告人AやCが同人を捕まえ,
順次,路上において,同人の頭部や腹部を殴打するなどの暴行を加え,被
告人Bも被害者の顔面を1回殴打してこれに協力した。
被告人A及びCは,被害者を再び自動車に乗せ,自動車内でCが被害者
に馬乗りになり「金出せ」などと怒号しながらその顔面を手拳で殴打,。
するなどした。さらに,逃走しようとした被害者をC及び被告人Bが制止
し,Cに運転を交代してもらった被告人Aが,被害者の頭部や顔面を手拳
や靴底で殴打した。また,函館港埠頭付近の船溜において,被告人A及n
びCが,被害者に対し,判示のとおり「ここで海に沈められるのと金を,
出すのとどっちがいいのよ「俺たちは本当にやるど」と脅迫した。。」,。
その後,被告人らは,被害者宅に到着したが,同所において,被害者が
助けを求めて逃げようとするや,被告人A及びCが,被害者を引き倒して
被害者の顔面や腹部を殴打したり足蹴にしたりするなどの暴行を加えた。
(4)被害者がぐったりとして動かなくなったので,被告人A及びCは,犯行
の発覚を免れるために被害者を海に沈めて殺害する旨を話し合い,殺人の
共謀を遂げた。なお,被告人Aの弁護人は,被害者を殺害する話を最初に
持ちかけたのはCであった旨主張し,被告人Aも当公判廷においてこれに
沿う供述をする。しかしながら,被告人Aが「被害者を)海に沈めて殺(
すべ」などと述べ,Cがこれに同意した旨の被告人Aの捜査段階の供述。
は,相当程度具体的であり,取調官においてこのような供述を強要する動
機を見出すこともできず,上記供述の信用性に疑いを差し挟むような具体
的な事情はない。したがって,被告人Aの弁護人の上記主張及び被告人A
の上記公判供述は採用できない。
(),,。5被告人A及びCは被害者を自動車に乗車させて船溜付近に向かった
被告人Bは,車中において,Cから被害者を殺害する旨告げられたが,異
を唱えることなく追従した。
同日午前2時ころ,被告人らは,船溜物揚場に到着し,被告人A及びo
Cが,ぐったりした状態の被害者を地面に横たえ,被告人Aが被害者の着
衣を物色して,被害者の自動車の鍵等を強取した。その後,被告人A及び
Cは,被害者の体を持ち上げ,被害者の体を海に投げ落とした。
被害者は,海に落下した後も,海上に浮かびながらうめき声を上げるな
どしていたため,Cは,被害者を海中に沈めて殺害するためにストックア
ンカーを探し始めた。被告人Bは,自動車から降りてその様子を見ていた
ところ,Cの意図を察知して,同所付近に係留されていた船から鉄製のス
トックアンカーを持ち出し,ロープを結びつけてCらに渡した。
,,,そして被告人Aが被害者目がけてストックアンカーを投げつけたが
被害者には当たらなかった。そこで,C,被告人A及び同Bが協力してス
トックアンカーを引き揚げ,Cが再度ストックアンカーを投げつけたとこ
ろ,被害者の左前額部に命中し,被害者の体は海中に沈んだ。被害者は,
そのころ,同所において,溺死した。
3以上を前提に,まず,被告人Aの量刑について検討する。
(1)上記のとおり,被告人Aは,些細な出来事から被害者を恨み,また自己
が金銭に窮していたことから,被害者から金品を奪うことを思い立ち,本
件当日,Cにこの話を持ちかけて強盗を実行することにし,Cとともに被
害者に暴行を加えて,被害者がぐったりと動かなくなるや,犯行の発覚を
恐れて,自己保身のために易々と殺害の共謀を遂げたもので,犯行の動機
は,利己的で身勝手極まりなく,酌量の余地は皆無である。なお,弁護人
は,被告人AがCに対し被害者から金を奪う話を持ちかけたのは,Cの怒
りの矛先をかえようとしたためであった旨主張するが,被告人Aは,その
時点で既に財物奪取の犯意を形成しており,Cの賛同を得て,Cの自動車
を利用できることは好都合だなどと考えて,Cとともに強盗を実行するこ
とにしたのであるから,弁護人の上記主張を被告人Aに有利な事情として
考慮することは相当ではない。
(2)また,犯行態様は,上記のとおり,身体が不自由で無抵抗な被害者に対
し,執拗に頭部や腹部を殴打するなどの暴行を加えるというもので,それ
自体悪質である上,殺害の態様は,瀕死の重傷を負った被害者を海に投げ
込み,重さ約13キログラムの鉄製ストックアンカーを投げつけ,溺死さ
せるというもので,極めて残忍かつ冷酷で,強固な殺意が見てとれる。被
告人A及びCは,犯行後,被害者の自動車を奪い,犯行時に着ていた血の
付いた着衣等を焼却するなど証拠隠滅行為にも及んでおり,犯行後の情状
も悪質である。
被告人Aの弁護人は,被告人AとCの従前の関係や,本件における暴行
の程度からみて,本件犯行はCが主導したものであり,被告人Aは,Cの
暴力的性格に対する恐怖感等から,心理的にCの支配下にあった旨主張す
る。しかしながら,被告人Aによる暴行の態様は,Cの暴行ほど激しいも
のではないが,それ自体,上記のとおり,執拗かつ強度のものである上,
被告人Aは,Cとともに被害者を海に投げ込み,自らストックアンカーを
手にして被害者に投げつけているのであり,被告人Aは,強盗及び殺人の
両面において,実行行為の重要部分を担ったといえる。また,一連の犯行
を通じて,Cが被告人Aに対し,何らかの行為を指示したり強制したこと
,,はなく被告人Aが犯行を躊躇した様子もうかがわれないことからすれば
被告人AがCに対する恐怖感を持っていたことを考慮しても,本件につい
ては,被告人Aは自ら率先して行動していると評価することができる。し
たがって,弁護人の主張する被告人AのCに対する恐怖感等を量刑上過度
に重視することはできない。
(3)本件により,被害者の生命が奪われており,被害結果は取り返しのつか
ない極めて重大なものである。被害者に特段落ち度はなく,被告人らから
金品を要求されるいわれもないのに,理不尽にも被告人らの激しく執拗な
暴行を受けて瀕死の重傷を負い,さらに,海中に投げ込まれた挙げ句,ス
,,トックアンカーを前額部にぶつけられて溺死したものでありその肉体的
精神的苦痛は筆舌に尽くし難いものがある。大切な一人息子を突如として
奪われた被害者の実父の喪失感は大きく,何としても犯人を許さないなど
と峻烈な処罰感情を吐露しているのも当然である。しかるに,現在まで,
遺族に対する慰謝の措置は何ら講じられていない。
(),,,4以上によれば本件の犯情は極めて悪質であり本件犯行の契機として
被告人Aの被害者に対する怨恨という事情があったことを考慮しても,上
記のとおり,被告人A及びCは,被害者に対し,金品強取の目的で執拗に
暴行を加え,犯行の発覚を免れるために被害者を殺害したもので,本件は
まさに強盗殺人罪が予定する事案ということができ,被告人Aの責任は誠
に重大であるというほかない。そして,強盗殺人罪の量刑傾向に照らして
も,酌量減軽は特に被告人に酌むべき事情がある場合に限って許されると
解すべきところ,本件においては,前記のとおり,弁護人の主張する事情
を過度に重視することはできず,その他,被告人Aには従前の前科の内容
に照らしても暴力的な性向はみられないこと,当公判廷において反省と謝
罪の言葉を述べていること,被告人Aの体調等被告人Aのために酌むべき
事情を最大限考慮したとしても,本件が酌量減軽するのが相当な事案とは
認め難く,被告人Aに対して無期懲役刑を選択することは誠にやむを得な
いものと判断した。
4次いで,被告人Bの量刑について検討する。
(1)同人が本件に関与するに至った経緯は先に示したとおりであって,必ず
,,しも積極的であったとはいえないにせよ共犯者らの凶行に安易に追随し
特段の躊躇なく殺害行為にまで加担したもので,その背景には,粗暴な性
格を有するCの意向に沿っておけば無難であるとの心理もあったことはう
かがわれるものの,本件による刑事責任を免れたいという自己保身目的が
あったことも確かであり,結局のところ,被害者の尊厳を無視する甚だ身
勝手な発想といわざるを得ない。
この点,弁護人は,共犯者らの怒りが自己に向かうことを恐れた末のや
むを得ない関与であったと主張するが,Cらが被告人Bに犯行への協力を
命令したことはなく,被告人Bが自らの判断でストックアンカーを用意す
るなど主体的に行動した場面もあったことにも照らすと,上記の主張は採
用できない。
すると,被告人Bについても犯行動機に酌量の余地は乏しいといわざる
を得ないが,一方,同人は,共犯者らとは異なり,自らが経済的利得を得
ることを企図して加担したものではなく,この点は,量刑上一考を要する
ところである。
(2)次いで,犯行の態様についてみるに,共犯者らは先に認定したとおり被
害者に執拗かつ強度の暴行を加えた末,犯行発覚を防ぐべく,瀕死の重傷
を負った被害者を残忍な方法で殺害したところ,被告人Bは,共犯者らと
終始行動を共にし,このような状況を十分に認識しながら,被害者の逃走
を阻止したり顔面を殴打したりしたもので,強盗における関与の程度は低
いとはいえないし,殺害の局面では,共犯者の意図を理解した上で相当の
重量がある鉄製のストックアンカーを入手し,さらには,狙いを外しても
繰り返し投擲して確実に殺害を遂げられるようロープを強固に結束してか
らこれを共犯者らに提供したことが認められるのであるから,その果たし
た役割はかなり重要なものであったというべきである。共犯者が現にこの
凶器を使って被害者の殺害を完遂したことも考慮すると,被告人Bの判示
所為は,法的な評価としては幇助にとどまるとはいえ,犯行態様という点
からみると,相当悪質と評価すべきである。
(3)本件の結果が取り返しのつかない極めて重大なものであることは先に述
べたとおりであって,特に,その悲惨な殺され方については,被告人Bの
行動が大いに影響していることを看過することができない。本件では,被
告人Bが従属的な立場にあり,上述のとおり自らの利得を意欲しないまま
付和雷同的に行動していた面もあること,大筋では罪を認めて被害者に対
する謝罪の言葉を述べていること,被告人Bは本件当時21歳と若年で,
判断能力も未熟であったこと,同人には前科前歴がなく,犯罪傾向は認め
られないこと等有利に斟酌すべき事情もあるが,それらを十分考慮したと
しても,本件が酌量減軽するのが相当な事案とはいえない。そこで,上記
の他本件に顕れた一切の要素を勘案した結果,被告人Bについては,懲役
7年の刑を科するのが相当と認めた。
(求刑被告人Aにつき無期懲役,被告人Bにつき懲役8年)
平成21年3月3日
函館地方裁判所刑事部
裁判長裁判官柴山智
裁判官岡田龍太郎
裁判官板橋愛子

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