弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中川鼎の上告趣意について。
 憲法二二条一項は職業選択の自由について規定しているが、それは無制限のもの
ではなく、公共の福祉に反しないという制約の存することは同条項の規定で明らか
である。そして、犯罪の予防、鎮圧乃至検挙を容易にするために採られる必要な措
置は、結局、国民生活の安寧をはかる所以のものであるから、かかる措置を採るこ
とが、とりもなおさず憲法二二条一項にいわゆる公共の福祉を維持することになる
ことは既に当裁判所判例の趣旨とするところである(昭和二六年(あ)四六二九号
同二八年三月一八日大法廷判決、判例集七巻三号五七七頁参照)。
 いま、昭和二六年八月一〇日広島県条例三九号「金属屑業条例」の各条を通覧す
るに同条例は広島県下における金属類の盗犯その他の犯罪を防止し、或は、それら
犯罪の検挙を容易ならしめるために、制定されたものであることが認められる。所
論の同条例一〇条二〇条二三条も、結局、他の規定と相俟つていわゆる公共の福祉
を維持するための必要な措置として規定せられたものであることは疑いのないとこ
ろである。してみれば、右の各条がたとえ所論のように営業の自由を制限すること
になるとしても、それは公共の福祉を維持するために必要にして、かつ、やむを得
ないものであるといわなければならない。従つて、同条例一〇条二〇条二三条の規
定はいわゆる営業の自由を制限するが故に憲法二二条一項に違反するとの所論は採
用し得ない(なお、同条例一〇条について検討しても、同条は金属屑業者に対して
その営業を制限したもので、該規定自体が未成年者の法律行為能力に関する民法四
条、五条と抵触しているとは認められない。その故に、同条は地方自治法二条、一
四条に違反し無効であると認めるべき理由はない)。
 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年四月三日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔

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