弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人A、同B、同C、同Dに関する部分を破棄する。
     被告人Aを罰金二万円に、被告人B、同C、同Dを各罰金五千円に処す
る。
     右各罰金を完納することができないときは被告人Aに対しては金四百円
を一日に、その余の被告人等に対しては金二百円を一日に各換算した期間当該被告
人を労役場に留置する。
     右各被告人に対し本裁判確定の日から一年間各罰金刑の執行を猶予する。
     第一審における訴訟費用中十四分の四は被告人A、同B、同C、同Dの
平等負担とする。
     被告人Eの本件上告は、これを棄却する。
         理    由
 弁護人土川修三の上告趣意第二点について。
 所論は事実誤認の主張を出でないものであつて適法な上告理由に当らない。
 同第一点について。
 所論に基き職権を以て記録を調べてみると、第一審判決は主文において、被告人
Aを罰金二万円に、被告人B、同C、同Dを各罰金五千円に処する。右罰金を完納
することが出来ないときは被告人Aに対しては金四百円を一日に、爾余の被告人に
対しては金百円を一日に各換算した期間当該被告人を労役場に留置する。被告人E
を懲役三月に、被告人F、同Gを各懲役二月に処する。各被告人に対し本裁判確定
の日から一年間右刑の執行猶予する旨を記載し、理由の法律適用の部分には第一、
第二事実を区別することなく単に刑法二五条とのみ記載しあるに過ぎないこと並び
に第十五回公判調書によれば、第一審においては右判決を宣告したものであること
を認めることができるしそしてその言渡の趣意はあるいは懲役刑に処した被告人D
外二名に対してのみその刑の執行を猶予するつもりであつたかも知れぬと想像され
るが、それは単に想像に過ぎないものであつて、主文に表現されているところによ
れば、罰金刑に処せられた被告人A、同B、同C、同Dに対しても右各罰金刑につ
いて執行猶予の言渡がなされたものと認めざるを得ない(右各被告人の提出にかか
る各控訴申立書中にも、同被告人らは第一審において執行猶予を受けた旨を明記し
ている)。
 そして、本件控訴は被告人らのみがしたのであるから、原判決が各罰金刑につい
て執行猶予の言渡をしなかつたことは刑訴四〇二条にいわゆる不利益変更禁止の規
定に違反するものである。それゆえ原判決中被告人A、同B、同C、同Dに関する
部分は刑訴四一一条一号により破棄を免れない。
 よつて、被告人A、同B、同C、同Dについては刑訴四一三条但書により被告事
件について更に判決をすることとし、原判決の確定した事実に法令を適用すると、
右被告人四名の贈賄の所為は、いずれも刑法一九八条、六〇条罰金等臨時措置法二
条、三条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、右は刑法四五条前段の併合罪
であるから同法四八条に従い法定の加重をした罰金額の範囲内で被告人四名を主文
第二項掲記の各罰金刑に処し、罰金不完納の場合における換刑処分につき同法一八
条、刑の執行猶予の言渡につき同法二五条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を
各適用し、被告人Eについては刑訴四一四条、三九六条を適用して、裁判官全員一
致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 大津民蔵出席
  昭和三一年四月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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