弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍋島清の上告趣意について。
 麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号、以下同じ)四条本文には「何人も、左
に掲げる行為をしてはならない。」と規定し、その四号において、「麻薬中毒のた
め公安をみだし、又は麻薬中毒のため自制心を失うこと」と規定し、なお、同法六
〇条には「第四条第四号の規定に違反した者は、これを六月以上一年以下の懲役に
処する。」と規定している。されば、ここに禁止および処罰の対象となるものは行
為であるから、「麻薬中毒のため自制心を失うこと」というは、麻薬の連続使用に
より麻薬中毒の結果自制心を失つた行為がなされることを意味するものと解するを
相当とする。そして、右自制心を失つた行為の当時には被告人に責任能力がなくと
も、麻薬を連続して使用する際被告人に責任能力があり、且つ麻薬の連続使用によ
り麻薬中毒症状に陥ることについての認識(未必の認識)があれば、いわゆる原因
において自由な行為として、処罰することを得るのである。本件処罰の対象は、所
論のいうがごとく単なる自制心喪失という精神状態ではなくして、前に述べたよう
に麻薬中毒の結果自制心を失つた行為である。そして、その行為は、犯罪の形を採
つて現われることもあるが、所論とは異り必ずしも犯罪であることを要しない。事
実審の事実認定は、本件犯罪構成要件を適法に掲げているから、第一点所論の違法
はない。被告人が判示のごとく座蒲団又は衣類を持ち去つた行為当時における被告
人の精神状態は、前述のごとく本件犯罪の処罰には直接関係のないことであるから、
原判決には結局第三点所論の違法はない。従つて違憲の各主張は、何れもその前提
を欠くものであつて採ることを得ない。
 次に、麻薬取締法四条四号前段の違反行為と同後段の違反行為とは訴因並びに罰
条を異にしないのであるから、裁判所が検察官において訴因の変更又は追加をしな
くとも前段違反の起訴事実を後段違反の犯罪行為と認定したからといつて、所論第
二点のような訴訟法上の違法があるとはいえない。されば、所論第二点の違憲論も
その前提を欠き明らかに刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
  昭和二八年一二月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛