弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人北村義二の上告理由について
 原審が適法に確定したところによれば、(1) 上告人は、酒類・食料品類の販売
業者である訴外D(以下「訴外人」という。)との間で訴外人が上告人に対し現に
負担し又は将来負担することのある一切の債務を担保するため、訴外人の原判示(
1)、(2)の居宅及び同(3)の店舗兼住宅の各建物(以下「本件建物」という。)
内に納置する商品(酒類・食料品等)、運搬具、什器、備品、家財一切を目的とす
る譲渡担保契約を締結し、占有改定の方法によりその引渡を受けた、(2) 本件譲
渡担保契約においては、訴外人は同人の通常の業務の範囲内において無償で右担保
物件を使用すること及び通常の営業の目的のために第三者に相当な価額でこれを譲
渡することができ、右のように譲渡された物件は担保の範囲から除外されるが、反
面、将来本件建物内に搬入される訴外人所有の物件は搬入の時に担保の目的に入り
当然上告人に譲渡され、占有改定により上告人に引き渡されたものとすること、訴
外人は毎月末日現在の担保物件の概要、価値を上告人に通知しなければならないこ
と等が約されていた、(3) 第一審判決別紙第二物件目録のうち1及び26ないし
47記載の物件(以下「本件物件」という。)は、上告人が差押をした当時本件建
物内に存した家具ないし器具類であるが、本件物件については本件譲渡担保契約締
結時から本件差押に至るまで別段の特定方法を講じなかつた、というのである。右
事実関係に照らして考えるに、本件譲渡担保契約においては、一応目的物につきそ
の種類、所在場所及び量的範囲が指定されてはいるが、そのうち「家財一切」とあ
る部分は、そこにいう家財が営業用の物件を除き家庭内で家族全体の共同生活に供
用されるある程度の恒常性と経済的価値を有する物件を指すものと解しうるとして
も、家族の共同生活に使用される物件は多種多様であつて、右のような指定だけで
は個々の物件が具体的にこれに該当するかどうかを識別することが困難な場合が当
然予想されるから、これだけでは譲渡担保の目的物の種類についての特定があつた
とするのに十分であるとは考えられないのみならず、右契約においては、譲渡担保
の目的物として本件建物内に存すべき運搬具、什器、備品、家財一切のうち訴外人
所有の物という限定が付されているところ、右にいう訴外人所有の物とそれ以外の
物とを明確に識別する指標が示されるとか、また、現実に右の区別ができるような
適宜な措置が講じられた形跡は全くないのであるから、これらの物件については本
件譲渡担保契約は契約成立の要件としての目的物の外部的、客観的な特定を欠くも
のと解するのが相当である。そうすると、上告人が本件譲渡担保契約に基づき、本
件物件がその目的物であることを主張してこれに対する被上告人の強制執行の排除
を求める本訴請求部分を棄却した原判決は、結局、正当として是認することができ
る。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛