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主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役8年に処する。
原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人佐藤邦男作成の控訴趣意書並びに被告人作成の「意見
書(控訴についての考え)」及び「控訴趣意書補充書(意見書(2))」に記載され
ているとおりである(なお,弁護人は,被告人作成の「意見書(控訴についての考
え)」及び「控訴趣意書補充書(意見書(2))」については,控訴理由として,事
実誤認及び量刑不当を主張するものであり,被害女性方に侵入した最大の目的はわ
いせつ行為を行うことであり,帰宅した被害女性から金品を強取する目的はなく,
被害女性に対して行った振る舞いはすべて演技であり,強姦の意思があったに過ぎ
なかったのに,これらを積極に認定した原判決には判決に影響を及ぼすことが明ら
かな事実の誤認があり,また,被告人において,反省や被害女性に対する謝罪の気
持ちを持っていることなどからすると,原判決の量刑は重過ぎて不当であると主張
するものであると釈明した。)から,これらを引用する。
1控訴趣意中,事実誤認の主張について
論旨は,被告人が被害女性方に侵入した目的は,第1次的にはわいせつ目的で
あり,被害女性が帰宅した以後,被告人には金品窃取の目的はなく,強盗の故意
もなかったにもかかわらず,被告人が第1次的には空き巣を遂行しようと考えて
いたと推認し,帰宅した被害女性に対し,わいせつ行為の目的とともに,金品を
奪う目的,すなわち,強盗の故意をもって,暴行,脅迫を加え,更に強姦を決意
し,被害女性を強姦したと認め,原判示の住居侵入,強盗強姦の事実を認定した
原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というので
ある。
そこで,記録を調査し,検討する。
(1)関係証拠によれば,被告人は,本件当時,ワンルームマンションを狙った,
いわゆるピッキングによる空き巣を繰り返すことによって生計を立てており,
本件時も,ピッキング用の道具を持参して被害女性方へ行き,留守であること
を確認した上で玄関扉を解錠して侵入し,内側から施錠した後,被害女性方の
たんすの引き出しを開け,クローゼットの扉を開けるなどして物色しているこ
と,被害女性が帰宅するかどうかは被告人には分からなかったことが認められ,
そして,被告人は,5分ないし10分程度後に帰宅して居間兼寝室にやって来
た被害女性に対し,上半身に抱き付くなどし,抵抗する被害女性ともみ合った
が,「静かにせえ。暴れるな。金を出せ。」「殺すぞ。」と繰り返し言い,ベ
ッドマットレスに被害女性をうつぶせに押さえ付け,針金やクラフトテープを
用いて両腕を後ろ手に縛り,クッションカバー等を頭に被せて目隠しをし,被
害女性が抵抗できない状態にし,さらに,「金を出せ。財布はどこだ。キャッ
シュカードの暗証番号は何番だ。うそを言っても分かるぞ。」などと言い,被
害女性が財布はかばんの中にある旨答えると,かばんの置き場所を尋ね,被害
女性が玄関先にある旨答えるや,すぐに玄関先にかばんを取りに行き,その中
を確認したものの,財布が見つからなかったことから,「財布がないじゃない
か。」などと被害女性に文句を言い,被害女性が車の中かもしれないと答えた
後,被害女性に対するわいせつ行為を始め,原判示の姦淫行為にも及んだこと
が認められる。
これらの事実によれば,被害女性方に侵入した際の被告人は,第1次的には
被害女性方の住人に見つからずに空き巣を遂行しようとしていたものと推認で
き,この日も,生活費を稼ぐため,被害女性方へ空き巣に入ったとの被告人の
検察官調書(原審検乙1)における供述は,この推認と符合するものであり,
十分信用でき,被告人は,金品窃取目的で被害女性方に侵入したと認定でき,
また,被告人は,帰宅した被害女性に対し,わいせつ目的のみならず,金品を
奪うという強盗目的で暴行,脅迫を加えたと認めるに十分である。
(2)所論(事実取調べの結果に基づく弁論を含む。)は,①被告人は,相当長
時間被害女性方にいたにもかかわらず,実際に金品を奪取しておらず,また,
当時の被告人には貯えが二,三百万円ほどあり,はした金のために強盗まです
るようなことは絶対になく,②被告人は,被害女性の抵抗を抑え,また,過去
に住居侵入,窃盗,強盗致傷,強盗強姦未遂,強盗強姦,銃砲刀剣類所持等取
締法違反の罪により懲役9年の刑に処せられた前科があり,強盗は割りに合わ
ず,絶対にしてはならない犯罪であると思っており,わいせつ目的という下心
を隠し,他で行っていたピッキングによる窃盗とは異なる犯行態様を装い,自
身が本件の捜査対象者にならないようにするため,被害女性に対してあたかも
強盗であるかのように振る舞うことで,強盗強姦犯人を装ったものである旨主
張し,被告人も,原審ないし当審公判廷において,これらの所論に沿う供述を
している。
しかし,①については,原判決が「金品を奪う目的で暴行脅迫を加えたかに
ついて」と題する項4及び5に適切にその認定,判断を説示しているとおりで
あり,財布が車の中にあるかもしれないと聞いた被告人において,通行人等に
顔を見られる危険を冒してまで,財布等を取りに行くようなことはせず,他に
被害女性方にめぼしい金品も見当たらなかったために何も奪取しなかったもの
と見て何ら不自然,不合理ではなく,当時の被告人は空き巣によって生計を立
てていたものであり,被告人の貯えに関する事情は,金品を奪う目的で暴行,
脅迫を加えたという認定とそもそも矛盾するものではなく,被告人において,
わいせつ目的のみならず,金品を奪う目的も有して暴行,脅迫を加えたとの認
定は左右されない。②については,前記(1)に認定したとおり,被告人は,被
害女性を抵抗できない状態にした後も,金を出せと言うなどし,財布の所在に
こだわり,目隠しをされていた被害女性がその様子を見ることなどできないに
もかかわらず,実際に玄関先にかばんを取りに行き,かばんの中を確認したり
しているのであり,これらの振る舞いが被害女性の抵抗を抑えるためであった
という主張を採用する余地はない。また,被告人は,原審公判廷においては,
被害女性に対する前記(1)の言動の理由として,自身が本件の捜査対象者とな
らないよう,強盗強姦犯人を装うためのものであったなどとは全く述べていな
い一方,被害女性の抵抗を一段階下げるために強盗の演技をしたと供述するほ
か,わいせつ目的を隠し,恥ずかしさを隠すためであった,あるいは,被害女
性にわいせつ目的と思われるのが嫌だったからであるなどと供述している(な
お,これらの供述が採用できないことは,原判決が「金品を奪う目的で暴行脅
迫を加えたかについて」と題する項4(3)に説示しているとおりである。)上,
ほかに何か特に心残りな点はないかと質問され,物を取る気持ちが少なかった
のに,それに反する内容を調書に書かれたことだけが心残りであると述べてい
るのであり,原審公判廷では,気持ちの整理がついておらず,一番大事なとこ
ろを言うことができなかったのであるとの当審公判廷における被告人の供述も,
到底納得できるものとはいえず,のみならず,所論ないし所論に沿う被告人の
供述を前提にすると,被告人は,当時自身の前科も踏まえた上で,自身が本件
の捜査対象にならないよう,強盗強姦犯人を装ったということになるが,むし
ろ,捜査機関には自身の前科と同じ犯行を犯したと受け止められることになる
のであり,不可解というしかなく,しかも,強盗について,割に合わないから
絶対にしてはならない犯罪だと思っていたというにもかかわらず,被害女性に
強盗と解されるように振る舞ったということになり,やはり不可解であり,不
自然,不合理に過ぎ,警察の捜査が自身の身辺に及ばないように強盗強姦犯人
を装ったとする被告人の当審公判廷における供述を採用する余地はない。
以上のとおりであり,その他所論が主張するところにかんがみ,検討しても,
被告人が,金品窃取の目的で,被害女性方に侵入したこと,帰宅した被害女性に
対し,わいせつ目的のみならず,強盗の故意をもって暴行,脅迫に及んだことを
含め,原判示の事実を認定し,住居侵入,強盗強姦罪の成立を認めた原判決に事
実の誤認はない。
論旨は理由がない。
2控訴趣意中,量刑不当の主張について
論旨は,被告人の反省態度や謝罪を全く考慮せず,被告人を懲役11年に処し
た原判決の刑の量定は不当である,というのである。
そこで,記録を調査し,検討する。
本件は,金品窃取の目的で,被害女性方に侵入し,帰宅した当時28歳の被害
女性に対し,金品を強取するとともに,わいせつな行為をしようと考え,「静か
にせえ。殺すぞ。金を出せ。」などと言い,被害女性をうつぶせに押さえ付け,
両腕を後ろ手にして緊縛するなどし,その反抗を抑圧し,かばん内等を物色した
ものの,金品を発見できなかったため,強盗の目的を遂げなかったが,さらに,
強姦しようと決意し,反抗を抑圧された被害女性の衣服を脱がすなどして強姦し,
その際,一連の暴行により,被害女性に加療約2週間を要する傷害を負わせた住
居侵入,強盗強姦の事案である。
原審では,裁判員が参加して審理,判決がされ,一般市民の視点及び感覚,健
全な社会常識を量刑事実の評価,判断に反映させ,適切な刑を量定することが期
されたものであり,原判決は,被告人の刑を重くする事情として,犯行に計画性
が認められること,卑劣かつ執ようで極めて悪質な犯行であること,被害結果が
重大であり,被害女性の処罰感情の極めて強いことを特に考慮し,また,過去に
同種犯罪を犯して懲役9年に処せられて服役したのに反省の機会を活かすことな
く犯行に及んだことも相応に考慮し,被告人の刑事責任は重大であるといわざる
を得ないとしているところ,これらの説示はいずれも正当である。
すなわち,被告人は,被害女性方には若い女性が一人で暮らしていることを従
前から把握しており,被害女性方に空き巣に入るため,ピッキング用の道具,室
内を覗くための単眼鏡,指紋を残さないための手袋等を用意したのみならず,被
害女性が帰宅した場合には,その抵抗を排除してわいせつ行為に及ぶことを企図
し,針金まで用意しているのであり,住居侵入の犯行のみならず,条件付きとは
いえ,被害女性に対するわいせつ行為についても計画性が認められる。さらに,
帰宅した被害女性に対し,その不意をついて襲い掛かり,「金を出せ。」「殺す
ぞ。」などと言い,うつぶせに押さえ付け,両腕を針金やクラフトテープで後ろ
手にして縛り,頭にクッションカバー等を被せ,抵抗できない状態にし,金品強
取の目的は遂げなかったが,身体に触るなどした後,強姦を決意して衣服を脱が
すなどし,姦淫行為に及んだものであり,この間の暴行によって,被害女性は傷
害を負わされているのであって,その態様は,被害女性の人格や尊厳を根底から
無視した卑劣にして執拗なものであり,極めて悪質なものであり,犯行後,緊縛
され,衣服を脱がされた被害女性を放置したまま,電話線を引きちぎるなどして
逃走しており,被害女性の恐怖など顧みることなく,自身が確実に逃走するため
の行為に及んでいるのであり,この点でも悪質である。そして,犯行の動機は,
自身の生計に当てる金品を得るため,自身の性欲を満たすためというものであっ
て,酌量の余地がないことはいうまでもない。被害女性は,最も安心できるはず
の自宅において,突然に予想だにしない被害に遭ったものであり,その身体的苦
痛のみならず,精神的苦痛も相当に大きく,本件から7年以上が経過してもなお,
日常生活の様々な場面において,本件による恐怖心を感じることがあるなど,被
害結果は重大であり,被害女性が被告人に対する厳しい処罰を求めているのも当
然である。しかも,被告人は,本件と同種である強盗致傷,強盗強姦未遂,強盗
強姦の罪を含む罪により懲役9年に処せられ,長期間服役したことがあるにもか
かわらず,その服役中に興味を持ったというピッキングの技術を用い,刑の執行
終了後わずか2か月ほどにして,空き巣を行うようになり,職業的に空き巣を繰
り返す中で本件犯行に及ぶに至っており,これらの点からすると,被告人の刑事
責任は重大である。
しかし,他方で,原判決は,被告人の刑を軽くする方向に働く事情として,被
害女性に対する損害賠償として,被告人及び被告人の父親が計106万円を支払
ったことや,被告人を心配する被告人の母親の存在が更生の一助となることを考
慮したとしており,これらの説示も正当であるが,被告人が,被害女性を強姦し,
その際に傷害を負わせたことなどについて事実を認め,謝罪文や反省文を作成し,
原審公判廷においても反省の弁を述べていることを指摘するものの,被告人は,
原審公判廷において,自身の刑事責任を軽くしようとして,被害女性方への侵入
はわいせつ目的であり,金品を盗むつもりはなかったとも供述しており,また,
被害女性に対する暴行,脅迫等の際に金品を要求したのは演技であったなどと供
述して強盗の故意を否定するなどしており,このような不自然,不合理な弁解及
び供述態度に照らすと,その反省や謝罪が真摯なものであるとはいい難く,被告
人の反省や謝罪の言葉は,本件の量刑上考慮するに値しないものといえるとして
いるところ,この判断には賛同し難い。
すなわち,被告人の強盗の故意を否定するなどの弁解は,前記1にも説示した
とおり採用できず,その点では,不自然,不合理な弁解をしていると評価せざる
を得ない。しかし,被告人は,本件の核心部分である強姦を行ったことについて
は,DNA鑑定結果等の決定的証拠を突き付けられるまでもなく,逮捕以降一貫
して認めており,原審公判廷において,事後強盗の限度ではあるにせよ,強盗強
姦罪の成立も争ってはおらず,それなりに事実関係を認めて反省の態度を示して
いるものと評価でき,上記弁解をしている供述態度から,被告人の反省や謝罪の
言葉は量刑上考慮するに値しないとすることは,適切な評価であるとはいえない。
のみならず,被告人は,本件と同種の罪を含む前科の刑の執行終了後,2か月ほ
ど経ったころから,盗みを始めたこと(被告人の検察官調書(原審検乙4)),
ピッキングの技術は,刑務所の中で興味を持ち,覚えようと思ったこと(被告人
の原審公判供述)を供述しており,これらの事情については,いずれも被告人の
供述以外に認定できる証拠がないのであり,被告人が敢えて自身に不利なこれら
の供述をしていることも,その反省の顕れとして評価できるところ,原判決は,
これらの供述に基づく認定を行い,被告人の刑を重くする事情として相応に考慮
するものとしているのであり,その一方で,このような供述をしていることも含
め,被告人の反省や謝罪は量刑上考慮するに値しないとするものであって,適正
な量刑判断を行っているとすることはできない。
そして,本件は,確定裁判のあった罪の余罪であって,有期懲役刑の長期が引
き上げられた刑法改正前に犯された犯行であり,さらに,量刑に当たっては,行
為責任を基本として公平の理念から,同種事案に対する従来の量刑を参照すべき
であるところ,量刑判断は,個別,具体的な事情を総合考慮して行われるもので
あり,とりわけ,本件は,裁判員が参加して審理,判決がされたものであり,単
純に従来の量刑との軽重を論じることはできないことはいうまでもないが,本件
と同種事案である単独犯による住居侵入,強盗強姦の事案に対する近時を含めた
量刑傾向に照らしても,原判決の量刑は著しく重いといわざるを得ない。
以上のとおりであり,前記のとおり,被告人の刑事責任は重大というべきであ
るが,他方で,被害女性に対し,損害賠償金の一部として,被告人において,8
6万円を支払っており,被告人の父親においても,20万円を支払っていること,
被告人の反省の態度や謝罪も相応に評価すべきものであることのほか,被告人の
母親が,社会復帰後の被告人を同居させ,監督する旨述べていることなどの被告
人のために酌むべき事情に加え,同時審判を受けた場合との刑の均衡の観点から,
既に刑の執行も終了した原判示の確定裁判があること,本件と同種事案について
の量刑傾向を考慮すると,被告人を懲役11年に処した原判決の量刑は重きに過
ぎるというべきである。
論旨は理由がある。
よって,刑訴法397条1項,381条により原判決を破棄し,同法400条た
だし書により更に判決することとし,原判決の認定した罪となるべき事実及び確定
裁判に原判決が挙示する法条(刑の変更の処理,科刑上一罪の処理,刑種の選択及
び併合罪の処理を含む。)を適用し,その刑期の範囲内で,上記の諸事情に加えて,
原判決後,被告人が,従前作成した謝罪文の内容が不十分なものであったとして,
被害女性に対し,被告人なりに熟慮して改めて作成した反省文を送付するなど,反
省を深めていることも考慮し,被告人を懲役8年に処することとし,刑法21条を
適用して,原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入し,原審及び当審に
おける訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して,被告人に負担させな
いこととし,主文のとおり判決する。
平成23年5月26日
広島高等裁判所第1部
裁判長裁判官竹田隆
裁判官野原利幸
裁判官結城剛行

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