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平成28年12月26日判決言渡
平成27年(ネ)第10123号著作権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第10089号)
口頭弁論終結日平成28年10月3日
判決
控訴人(一審被告)X
訴訟代理人弁護士内藤篤
村上斐子
被控訴人(一審原告)Y
訴訟代理人弁護士望月晶子
柳誠一郎
主文
1原判決主文第1項ないし第4項を次のとおり変更する。
(1)控訴人は,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1ないし7の表現を含
む別紙物件目録記載の映画を上映し,複製し,公衆送信し,送信可能
化し,又は同映画の複製物を頒布してはならない。
(2)控訴人は,別紙人格権侵害認定表現目録記載1ないし4に記載の表
現を含む別紙物件目録記載の映画を上映し,公衆送信し,送信可能化
し,又は同映画の複製物を頒布してはならない。
(3)控訴人は,別紙合意に基づく差止一覧記載の赤色部分,緑色部分及
び水色部分の表現を含む別紙物件目録記載の映画を上映し,複製し,
公衆送信し,送信可能化し,又は同映画の複製物を頒布してはならな
い。
(4)控訴人は,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1ないし7の表現を含
む別紙物件目録記載の映画のマスターテープ又はマスターデータ及び
これらの複製物を廃棄せよ。
(5)控訴人は,被控訴人に対し,55万円及びこれに対する平成26年
5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6)被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を控訴人の
負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3この判決は,第1項(5)に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほかは,原判決に従い,原判決に「原
告」とあるのは「被控訴人」と,「被告」とあるのは「控訴人」と,原判決で付された略称も
含めて適宜読み替える。
第1控訴の趣旨
1原判決中,控訴人の敗訴部分を取り消す。
2被控訴人の上記取消しに係る部分の請求をいずれも棄却する。
第2事案の概要
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)①控訴人の製作に係る別紙物件目録(原
判決添付の別紙物件目録と同一であるから,これを引用する。)記載の映画(本件映
画)は,被控訴人の執筆に係る本件各著作物の複製物又は二次的著作物(翻案物)
であると主張して,本件各著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,翻案
権)及び本件各著作物の二次的著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,
上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び
頒布権),並びに本件各著作物について被控訴人が有する著作者人格権(同一性保持
権)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の
複製物の頒布(本件映画の上映等)の差止め(著作権法112条1項)を求めると
ともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(本件
映画のマスターテープ等)の廃棄(同条2項)を求め,②本件映画は,被控訴人の
人格権としての名誉権又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映
画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,
③本件映画製作の前に控訴人・被控訴人間に成立した本件各著作物不使用の合意に
基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテー
プ等の廃棄を求め,(2)著作者人格権(同一性保持権)侵害(本件各著作物を被控訴
人の意に反して改変されたこと)の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料
300万円と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する不法行為の後である
平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求め,(3)債務不履行(控訴人が被控訴人との本件各
著作物不使用の合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精神
的苦痛に対する慰謝料)100万円及びこれに対する平成26年12月27日(同
月26日付け訴えの変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,被控訴人は,上
記(2)及び(3)の請求について,仮執行宣言を申し立てた。)。
原審は,(1)①(a)著作権及び著作者人格権に基づく本件映画の上映等の差止請求
については,原判決別紙エピソード別対比表3,4,6及び7の本件映画欄に記載
の表現を含む本件映画の上映等の差止めを求める限度(ただし,著作者人格権に基
づく差止請求は,本件映画の複製の差止めを求める限度)で認容し,(b)著作権及び
著作者人格権に基づく本件映画のマスターテープ等の廃棄請求については,原判決
別紙エピソード別対比表3,4,6及び7の本件映画欄に記載の表現を含む本件映
画のマスターテープ等の廃棄を求める限度で認容し,②(a)人格権に基づく本件映画
の上映等の差止請求については,原判決別紙侵害認定表現目録1及び2の①~③に
記載の表現を含む本件映画の上映等(ただし,本件映画の複製を除く。)の差止めを
求める限度で認容し,(b)人格権に基づく本件映画のマスターテープ等の廃棄請求に
ついては,これを棄却し,③(a)本件各著作物不使用の合意に基づく本件映画の上映
等の差止請求については,原判決別紙確定稿対比表の赤色部分,緑色部分及び水色
部分の表現を含む本件映画の上映等の差止めを求める限度で認容し,(b)本件各著作
物不使用の合意に基づく本件映画のマスターテープ等の廃棄請求については,原判
決別紙確定稿対比表の赤色部分,緑色部分及び水色部分の表現を含む本件映画のマ
スターテープ等の廃棄を求める限度で認容し,(2)著作者人格権侵害の不法行為に基
づく損害賠償請求については,55万円(慰謝料50万円と弁護士費用5万円)及
びこれに対する平成26年5月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める限度で認容し,(3)本件各著作物不使用の合意違反の債
務不履行に基づく損害賠償請求については,これを棄却した。
原判決に対し,控訴人のみが控訴を提起した。
1前提事実
本件の前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2に記載のとおりであ
る。
2争点
本件の争点は,原判決「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりである。
3争点に対する当事者の主張
本件の争点に対する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2)
及び(3)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の反論を加
えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第4に記載のとおりである。
(1)原判決の補正
原判決「事実及び理由」欄の第4の1(5頁1行~9頁1行)を,次のとおり改
める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)
については,ゴシック体で表記する。)。
「1争点1(著作権〔翻案権・複製権〕侵害の成否)について
【被控訴人の主張】
(1)本件各著作物の翻案権侵害について
ア本件映画のストーリーの構成と本件各著作物の構成
本件映画のストーリーは,①主人公の女性が性犯罪被害に遭い,②そのことが原
因で両親や恋人,夫との人間関係が壊れていくが,③実名で性犯罪被害者のための
ウェブサイトを立ち上げ,テレビで性犯罪被害の実態について話したりしたことで
多くの性犯罪被害者との交流が生まれる,④しかし,両親にはついに理解されず,
最後に両親に殺されてしまうというものである。この①ないし④のうちの①ないし
③の構成は,本件各著作物と同じである。すなわち,起承転結のうちの「起承転」
に当たる以下に掲げたエピソードまでは,本件各著作物と同じであり,本件映画の
結末では,主人公が両親に殺されてしまうエピソードがあり,その点だけが異なる
にすぎない。
イ本件映画のエピソードから本件各著作物の表現上の本質的特徴を直接感
得できること
(ア)言語の著作物と映画は表現形態が異なるから,映画の形式で表現しよ
うとすれば,原作の言語の著作物と同じ体裁にはならず,原作の言語の著作物の単
語の選び方,語順,改行その他の文体といったものは,映画には表れない。また,
言語の著作物において,言葉で明示的に表現されている登場人物の思考や感情など
も,映画では明示的に描かれないことが多い。映画では,登場人物の台詞やストー
リー,プロットなどだけでなく,登場人物の行動・仕草・表情,構図,カット割り,
効果音,BGMといった言語の著作物にない様々な視覚的・聴覚的要素も駆使して
表現するものであるから,台詞に表れない登場人物の思考や感情なども表現されて
いることに留意する必要がある。
しかし,これらのことをもって,映画とその原作であって事実を素材とする言語
の著作物の共通点が,ストーリーを構成する事実それ自体にすぎないとみるべきで
はない。
(イ)本件各著作物と本件映画とを比較すると,別紙エピソード別対比表4
-1(以下「別紙対比表4-1」という。)のエピソード3,4,6,7の「本件映
画」欄記載の本件映画の表現が,「翻案該当性」欄記載のとおり,「本件著作物1」
欄記載の本件著作物1の叙述の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる
ものであるから,本件著作物1の翻案物に当たる。
また,別紙エピソード別対比表4-2(以下「別紙対比表4-2」という。)のエ
ピソード3,6,7の「本件映画」欄記載の本件映画の表現が,「翻案該当性」欄記
載のとおり,「本件著作物2」欄記載の本件著作物2の叙述の表現上の本質的な特徴
を直接感得することができるものであるから,本件著作物2の翻案物に当たる。
したがって,控訴人が本件映画を製作したことは,被控訴人が本件各著作物につ
いて有する翻案権の侵害に当たる。
(2)台詞についての複製権又は翻案権の侵害について
本件各著作物において,被控訴人などの登場人物が言ったとして書かれている「」
(かぎかっこ)付きの言葉は,全て被控訴人が創作したものである。素材となって
いる出来事が実際に起きた際にその場にいた人がどのような言葉をどのように言っ
たかを,被控訴人が全て正確に覚えていたはずもなく,また,実際の場面でその場
にいた人たちが本件各著作物にあるように分かりやすい言葉で淀みなく喋ったはず
もない。本件各著作物の登場人物の言葉は,被控訴人が記憶を踏まえつつも,各場
面における人物の心の動き,エピソードが被控訴人や本件各著作物において有する
意味,前後のエピソードとの因果の流れが読者に伝わりやすいようにすることとい
った様々な要素を考慮して,創作したものである。
このように,本件各著作物において登場人物が言ったとして書かれている言葉と
会話には著作物性があるところ,本件映画では,別紙対比表4-1のエピソード4,
6,7,別紙対比表4-2のエピソード6,7で指摘しているとおり,本件各著作
物の登場人物の言葉及び会話と全く同一,又は,ほぼ同一の台詞を用いている。
したがって,控訴人が当該台詞を含む本件映画を製作したことは,被控訴人が本
件各著作物について有する複製権又は翻案権の侵害に当たる。
(3)控訴人の主張に対する反論
ア控訴人は,本件各著作物と本件映画の共通点はいずれも実際に起きた出
来事である「事実」であり,実際に起きた出来事の中身は著作者が創作した「表現」
ではないから,翻案権侵害は成立しないと主張する。
しかし,実際に起きた出来事の中身自体は著作権で保護されないとしても,実際
に起きた出来事のうちどれを作品に用いるかという選択や作品中での配列は,それ
自体が著作者の「思想又は感情」の「表現」たり得る。
本件各著作物についてみると,暴行事件の発生時やその後に現実に起きたのは,
本件各著作物において描かれている事実だけではない。被控訴人は,無数の事実の
中から本件各著作物のエピソードとして描く事実を取捨選択し,配列し,構成して
本件各著作物の構成要素とし,本件各著作物によって読者に伝えたい著作者として
の「思想又は感情」を「表現」したのであるから,その選択・配列自体が,創作性
の極めて重要な要素であり,「表現」である。
したがって,本件映画と本件各著作物との間で共通する部分は,全て事実につい
て記載したものであるから,本件映画は本件各著作物の翻案物ではないという控訴
人の主張は,理由がない。
イ控訴人は,本件各著作物と本件映画において共通するエピソードについ
て,本件のような事件について記述する際に選択すべき内容として特段珍しいもの
ではないなどとして,本件各著作物のエピソードの選択には創作性がないと主張す
る。
しかし,本件各著作物のエピソードの選択が珍しいものでない,ありがちなもの
だからといって創作性がないという控訴人の主張には理由がない。
本件各著作物のエピソードは,無数に存在する事実の中から被控訴人が,性犯罪
とその被害者の姿を被害者本人の目線で語り,周囲の人たちの理解が被害者に必要
であることを訴え,また,被害者たちにそのままでいいから一緒に生きて行こうと
伝えるという本件各著作物のテーマにふさわしい素材と判断して選択し配列したも
のなのであり,その選択は,被控訴人の精神活動の成果の所産であり,本件各著作
物の個性を形成するものであり,被控訴人の個性の表出そのものである。
したがって,本件各著作物のエピソードの選択と配列は,被控訴人の思想感情の
創作的な表現である。
【控訴人の主張】
(1)本件各著作物の翻案権侵害について
ア控訴人は,本件映画において,被控訴人が実際に経験した「事実」のみ
を題材に使用したにすぎない。
また,本件各著作物と本件映画においてその構成が共通する部分があるとしても,
本件各著作物における構成は時系列に沿ったものであって,創作性のあるものとは
いえず,著作物たり得ない。
さらに,事実であっても,その選択や配列等に創作性が認められることはあり得
るが,本件各著作物において本件映画と同一性が認められる点に関しては,①選択
されている事実は,事件に遭った状況,事件直後の行動,その後の日常生活の様子,
男女間及び親子間の人間関係の変化等であって,本件のような事件について記載す
る際に選択すべき内容として特段珍しいものではなく,②その事実の配列も,時系
列に沿った,最もありふれた配列であり,これらの事実の選択や配列に創作性が認
められるものではない。仮に,創作性があるとしても,当該表現は短かすぎて著作
物たり得ないものである。
イ別紙対比表4-1のエピソード3について
(ア)被控訴人主張の本件著作物1と本件映画との類似点①~⑤は,いずれ
も事実であって,表現ではない。
また,④については,共通するのは事実ではなく,その表現の元となるアイディ
アやコンセプトにすぎない。
さらに,これらは強姦被害に遭った直後の被控訴人(主人公)と元恋人(婚約者)
とのやりとりが時系列に沿って記載されたものにすぎず,その事実の選択や配列に
創作性ないし特段の工夫があるものでもない。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(イ)仮に創作性が認められるとしても,原判決は,①~③について事実の
記載にすぎないとしているのであるから,④及び⑤のみではなく,①~③について
も著作権侵害であるとして差止めを認めたのは,表現の自由に対する過度な制約で
ある。
(ウ)本件著作物1では,徹頭徹尾,被控訴人の視点で,事件後のショック
と混乱,別れた恋人を頼ってしまったことについての恥ずかしさや申し訳なさとい
った感情を,特に元恋人と落ち合うまでの場面において内省的に細かく記載しなが
ら,被控訴人と元恋人とのやりとりが描かれているのに対し,本件映画では,婚約
者に寄り添った視点で,主人公から強姦被害に遭ったことを聞いた際の婚約者の衝
撃が中心に描かれており,本件著作物1において主に描かれていたところの主人公
の心情といったものはほとんど描かれていない。
また,本件著作物1と本件映画とでは,被控訴人(主人公)が「ごめんなさい」
と謝り続けた意味も大きく異なる。
よって,本件著作物1と本件映画とでは,その表現の本質的特徴が全く異なるか
ら,翻案に当たらない。
ウ別紙対比表4-2のエピソード3について
(ア)創作性や差止めの範囲については,本件著作物1についての前記イ(ア)
及び(イ)と同様である。
(イ)本件著作物2では,徹頭徹尾,被控訴人の視点で,特に元恋人に連絡
を取るまでの状況を中心に,事件後のショックと混乱を細かく内省的に描きつつ,
別れた恋人に対して謝り続けた理由についても,事後的に分析して記載しているの
に対し,本件映画では,婚約者に寄り添った視点で,主人公から強姦被害に遭った
ことを聞いた際の婚約者の衝撃が中心に描かれており,本件著作物2において主に
描かれていたところの主人公の心情といったものはほとんど描かれていない。
また,本件著作物2と本件映画とでは,被控訴人(主人公)が「ごめんなさい」
と謝り続けた意味も大きく異なる。
よって,本件著作物2と本件映画とでは,その表現の本質的特徴が全く異なるか
ら,翻案に当たらない。
エ別紙対比表4-1のエピソード4について
(ア)被控訴人主張の本件著作物1と本件映画との類似点①及び②は,いず
れも事実であって,表現ではない。
また,仮に強姦被害に遭った女性がその翌日に出社するという会話をしたとすれ
ば,そういった(特筆すべき)事実を選択することは,ありふれたものだといえる。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(イ)本件著作物1では,何も後ろめたいことはないのに,嘘なんかついて
仕事を休めない,という被控訴人のある種潔癖な姿が描かれているのに対し,本件
映画では,いつも通りの生活を送ることで全てをなかったことにしたい,という主
人公の姿が描かれている。
また,本件著作物1では,頑固に会社に行くと言い張る被控訴人に対して腹を立
てる元恋人の様子(双方向の喧嘩)が描かれているのに対し,本件映画では,主人
公を守ろうと決意した婚約者が主人公から拒否されるというパラドックス(一方的
な拒絶)が描かれており,事件後の被控訴人(主人公)と元恋人(婚約者)との関
係も異なる。
よって,本件著作物1と本件映画とでは,その表現の本質的特徴が全く異なるか
ら,翻案に当たらない。
オ別紙対比表4-1のエピソード6について
(ア)被控訴人は,本件著作物1の74頁5行目~最終行(以下「エピソー
ド6-1」という。)と,104頁9行目~11行目(以下「エピソード6-2」と
いう。)について,同一エピソードであると主張するが,これらは全く異なる場面を
描いたもので,記載箇所も連続しておらず,およそ同一エピソードとは認められな
い。
また,このように連続性のない別の箇所に記載されたエピソードを,被控訴人が
恣意的に選択して一つのエピソードとして著作権侵害を主張できるとする根拠も明
らかではない。
(イ)被控訴人主張の本件著作物1のエピソード6-1と本件映画との類似
点①~③は,いずれも事実であって,表現ではない。
また,強姦事件が,その時点で被害者が交際していた異性との関係にどのような
悪影響を与えるのかという点を,それを象徴的に示す事実を選択して記載すること
は,ありふれた選択だといえる。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(ウ)被控訴人主張の本件著作物1のエピソード6-2と本件映画との類似
点は,事実であって,表現ではない。
また,本件著作物1のエピソード6-2の記載は,余りにも短く,内容もありふ
れた表現である。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(エ)本件著作物1のエピソード6-1では,「事件のことを知っている人は
被控訴人を護らなければならないのだ」という観念に縛られた被控訴人の言動と,
それに耐え切れなくなった恋人の様子が,別れのシーンとしてではなく恋人達の衝
突のシーンとして描かれているのに対し,本件映画では,そういった主人公と恋人
との衝突や主人公の感情には焦点を当てず,婚約者の視点で,浮気相手に唆されて
婚約者が一方的に主人公の元から去っていくという残酷な別れ(婚約者の一方的な
意思に基づく別れ)が,主人公の社会からの疎外の第一段階として描かれている。
また,「俺のことは忘れて幸せになってくれ」という言葉も,本件著作物1のエピ
ソード6-2では,別れた後も被控訴人のことを心配し,被控訴人の幸せを願う元
恋人の言葉として描かれているのに対し,本件映画では,婚約者による一方的な別
れの捨て台詞として描かれている。
よって,本件著作物1と本件映画とでは,描かれているシーンも,その表現の本
質的特徴も全く異なるから,翻案に当たらない。
カ別紙対比表4-2のエピソード6について
(ア)被控訴人主張の本件著作物2と本件映画との類似点①及び②は,いず
れも事実であって,表現ではない。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(イ)本件著作物2では,「事件のことを知っている人は被控訴人を護られな
ければならないのだ」という観念に縛られた被控訴人の言動と,それに耐え切れな
くなった恋人との衝突,恋人に感謝しているはずであるにもかかわらず,酷い言葉
を発せさせるほどに追い詰めてしまった被控訴人の当時の状況が,別れのシーンと
してではなく恋人同士の衝突のシーンとして,現在の被控訴人による謝罪の気持ち
とともに描かれているのに対し,本件映画では,そういった経緯や恋人の感情には
焦点を当てず,婚約者の視点で,浮気相手に唆されて婚約者が一方的に主人公の元
から去っていく別れ(婚約者の一方的な意思に基づく別れ)の様子が,主人公の社
会からの疎外の第一段階として描かれている。
よって,本件著作物2と本件映画とでは,描かれているシーンも,その表現の本
質的特徴も全く異なるから,翻案に当たらない。
キ別紙対比表4-1のエピソード7について
(ア)被控訴人は,本件著作物1の80頁7行目~82頁6行目(以下「エ
ピソード7-1」という。),83頁7行目~10行目(以下「エピソード7-2」
という。)と84頁2行目~4行目(以下「エピソード7-3」という。)について,
同一エピソードであると主張するが,これらはそれぞれ異なる場面を描いたもので,
記載箇所も連続しておらず,およそ同一エピソードとは認められない。
また,このように連続性のない別の箇所に記載されたエピソードを,被控訴人が
恣意的に選択して1つのエピソードとして著作権侵害を主張できるとする根拠も明
らかではない。
(イ)被控訴人主張の本件著作物1のエピソード7-1と本件映画との類似
点①~③,本件著作物1のエピソード7-2と本件映画との類似点,本件著作物1
のエピソード7-3と本件映画との類似点は,いずれも事実であって,表現ではな
い。
また,本来であれば一番の味方だと思われる家族から,思いがけず配慮に欠ける
心ない態度をとられた場合に,そういった事実を選択して記載するということは,
事実の選択としてありふれたものだといえる。
さらに,エピソード7-2及び7-3の各記載は,いずれも,余りにも短く,あ
りふれた表現である。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(ウ)本件著作物1のエピソード7-1は,被控訴人が両親に事件を打ち明
けた日の様子というより,むしろ事件を告白した直後の被控訴人と母親との関係に
ついての被控訴人による分析が主に記載されているのに対し,本件映画では,その
ような分析の視点は一切なく,事件を告白したその日に,一気に両親と対立する構
造になる様子が,本件著作物1とは異なるスピードと激しさをもって描かれている
(親に対してどなりつける主人公と,それに対し平手打ちで応酬する父親など,極
めて動的な描写がなされている。)。
また,本件著作物1のエピソード7-2及び7-3は,事件を告白してしばらく
経った後も,被控訴人と両親との関係が修復されるどころか悪化した状態であるこ
とを示すエピソード(両親からの二次被害)が記載されているのに対し,本件映画
では,エピソード7は,事件を告白した日の激しい対立の様子のみが描かれている
のであって,場面が大きく異なる。
さらに,本件映画では,それまでは「普通に」社会生活を送っていた(社会的弱
者ではなかった)主人公が,強姦被害に遭って社会的弱者に陥ったことによって,
社会的弱者ではない両親との会話が成り立たなくなり,婚約者に続き両親からも疎
外されたこと(社会からの疎外第二段階),他方で同じ社会的弱者である兄との会話
が成立するようになることで,主人公の住む世界がそれまでと変わってしまったこ
とが,フランツ・カフカの『変身』になぞらえて象徴的に描かれているが,本件著
作物1には,そのような記載は一切ない。
よって,本件著作物1と本件映画とでは,その本質的特徴は異なるから,翻案に
当たらない。
ク別紙対比表4-2のエピソード7について
(ア)被控訴人主張の本件著作物2と本件映画との類似点①~③は,いずれ
も事実であって,表現ではない。
また,本来であれば一番の味方だと思われる家族から,思いがけず配慮のない心
ない態度をとられた場合に,そういった事実を選択して記載するということは,事
実の選択としてありふれたものだといえる。
よって,創作性がなく,著作物ではない。
(イ)本件著作物2では,被控訴人が両親に事件を打ち明けた日の出来事と
いうより,むしろ事件について告白した際の母親の対応とそれについてショックを
受けたという被控訴人の心情が端的に記載されているのに対し,本件映画では,強
姦被害を告白したその日に,主人公と両親とが一気に対立する構造になる様子が,
スピードと激しさをもって描かれている(親に対してどなりつける主人公と,それ
に対し平手打ちで応酬する父親など,極めて動的な描写がなされている。)。
また,本件映画では,それまでは「普通に」社会生活を送っていた(社会的弱者
ではなかった)主人公が,強姦被害に遭って社会的弱者に陥ったことによって,社
会的弱者ではない両親との会話が成り立たなくなり,婚約者に続き両親からも疎外
されたこと(社会からの疎外第二段階),他方で同じ社会的弱者である兄との会話が
成立するようになることで,主人公の住む世界がそれまでと変わってしまったこと
が,フランツ・カフカの『変身』になぞらえて象徴的に描かれているが,本件著作
物2には,そのような描写や視点は一切描かれていない。
よって,本件著作物2と本件映画とでは,その本質的特徴は異なるから,翻案に
当たらない。
(2)台詞についての複製権又は翻案権侵害について
被控訴人が共通しているという台詞はいずれも短く,また,表現内容もありふれ
たものであって,およそ著作物たり得ない。また,仮に,著作物性が認められると
しても,このような短い表現についての同一性又は類似性が認められる範囲は狭く,
いわゆるデッドコピーのようなもの以外は認められるべきではない。さらに,各台
詞が発言された状況は,本件各著作物と本件映画とではそれぞれ異なり,当該台詞
により表現される内容も異なるから,これらの表現に同一性又は類似性はない。
以上のとおり,本件映画におけるこれらの台詞と本件各著作物における台詞との
間に同一性又は類似性はなく,複製又は翻案になることはない。」
(2)当審における控訴人の補充主張
ア人格権に基づく請求について
(ア)本件映画の主人公が被控訴人と同定されるおそれがないこと
本件映画の主人公と被控訴人との同定可能性は,本件映画が本件各著作物と無関
係であることを示すテロップ(例えば「この映画はY氏その他の実在の人物・団体
等とは一切関係なく,Y氏その他の人物・団体等の許諾を得ずに作成されたもので
す。この映画の主人公の言動及び主人公とその両親との関係については,すべてフ
ィクションであり,Y氏その他実在の人物・団体等とは一切関係ありません。」とい
ったテロップ)を入れることで可及的に防止できる。
そして,控訴人は,本件映画と被控訴人又は本件映画と本件各著作物とが関係が
あると解されることは本意ではないから,そうしたテロップの記載なしに本件映画
を上映等することは考えていない。
したがって,人格権侵害の危険性は,存在しない。
原判決は,控訴人が原審においても具体的な打消し表示を提案したにもかかわら
ず,これを何ら顧慮することなく,同定可能であると断定したもので,不当である。
(イ)主人公の両親が主人公を殺害する表現は主人公の社会的評価を低下さ
せないこと
一般論として,家族に犯罪者がいるということが,犯罪者の家族についても「犯
罪者側」の一員とみなされて,その社会的地位を低下させることがあり得るとして
も,その犯罪の被害者自身が犯罪者の家族である場合には,「犯罪者側」の一員とみ
なされて,その社会的地位が低下するということは,およそ考え難い。
(ウ)主人公が「おちんちん」と発言したことは主人公の社会的評価を低下
させないこと
「おちんちん」という言葉は,女性が公衆の面前で発言することは憚られる言葉
ではあるが,男性器を示す言葉として一般に広く使用されている言葉であり,幼い
男児がいる家庭ではそれこそ日常的に使用されている言葉であるから,「おちんちん」
という言葉を発言したことが直ちに発言者の社会的地位を低下させるものではない。
そして,主人公が「おちんちん」という言葉を発言した相手は,恋人,兄,夫で
あり,いずれも主人公の周囲の人間の中でも最も親しい人として描かれている人で
ある。そのような関係性の人に対して,二人きりのときに「おちんちん」と発言す
ることがあったとしても,主人公の社会的地位を低下させることはおよそ考え難い。
(エ)名誉感情の侵害に基づく差止請求は認められないこと
名誉感情の侵害は,客観的な認定が困難であり,社会的影響が大きいとはいえな
い主観的な評価の侵害である。表現の自由が民主主義の根幹である憲法上の権利で
あることに鑑みれば,そのような名誉感情の侵害のみに基づく差止請求は認められ
ない。
(オ)差止の対象となる範囲が不必要に広範であること
原判決別紙侵害認定表現目録記載1については,両親が実際に主人公を殺害する
「和代は,背後から玲奈の首に浴衣の帯をかけると締め上げていく」以降の差止め
を認めれば足りるはずであり,それ以前の表現を差し止める必要はない。
また,原判決別紙侵害認定表現目録記載2については,「おちんちん」の言葉につ
いてのみ差止めを認めれば足りるはずであり,それ以外の表現を差し止める必要は
ない。
イ本件各著作物不使用の合意に基づく請求について
(ア)本件各著作物不使用の合意は成立していないこと
控訴人は,当初は本件各著作物の翻案に該当し得る内容の映画を製作しようと考
えていたが,乙4メールにより上映予定日の約3か月前に被控訴人に拒否されたこ
とから,被控訴人をモデルとはしない映画を製作しようと考えた。著作権侵害にな
らない範囲で映画を製作する以上,本来,被控訴人に連絡する必要はないが,控訴
人は,本件各著作物に記載されている事実や設定等については利用したいと考えて
おり,そのためには被控訴人の許諾を得る必要があると考え,乙5メールによりA
に連絡した。
このように,乙5メールは,本件各著作物の著作権侵害になり得ない事実の部分
についてまで使用しないことを合意するものではない。乙5メールには,「事実に即
して『参考文献』としてクレジットすべきかとは存じますが」と記載されているが,
本件各著作物の事実を一切使用しないのであれば,参考文献として本件各著作物を
記載する必要はないはずである。乙5メールの「『著作権侵害』に抵触する行為は一
切いたしません」との記載をも併せ考慮すると,控訴人は,本件各著作物の著作権
侵害になり得ない事実の部分については参考として使用するつもりであったといえ
る。
このことは,①上映予定日まで時間がないという状況で,一方的に控訴人のみが
義務を負い,不必要に自らを制約するような申し出をすることは考え難いこと,②
控訴人が上映直前にあえて被控訴人に連絡をしたこととも符合する。
原判決は,被控訴人が著作権を有していない事実や設定についてまで不使用の合
意を安易に認定すべきではないという前記①の点について,何ら検討をしていない。
甲8メールの「Yさんに否定された脚本の一部を使用したことにつきまして,あ
らためて心よりお詫び申し上げます」との記載は,本件各著作物の事実を使用する
ことについては既に承諾を得ているものの,結果として被控訴人が拒否した第1稿
の脚本の一部を使用したことを,被控訴人の心情に配慮して謝罪したにすぎず,謝
罪の対象は,被控訴人が否定した脚本の一部を使用したことであり,本件各著作物
の事実を使用したことではない。
(イ)本件各著作物不使用の合意は錯誤無効であること
控訴人は,乙5メールの作成当時,本件各著作物に記載されている事実や設定等
については利用したいと考えており,乙5メールにおける「脚本の内容において,
書籍から使用している場面・台詞に関しては,すべて削除いたします」という記載
が本件各著作物の事実の利用をも制限するものであると認識していれば,そのよう
な記載はしなかったし(乙26),一般的にも,何の見返りもなく一方的に,法令で
定められている以上の義務を自らに課す内容となっていることを認識していれば,
そのような記載をしないことが通常である。
また,控訴人が上記記載を行ったのでは,①ゆうばり国際ファンタスティック映
画祭の上映日まで間もなく,今から新しい映画を作ることは不可能であり,非常に
動揺していたこと,②今まで長い時間をかけて話を練ってきた被控訴人から何らの
説明もなく,しかも本人ではなく代理人から,ただ原作・原案としての使用を拒否
する旨の通知が届いたことに驚愕したこと,③なんとか性犯罪被害をテーマにした
映画を製作し,被控訴人の事実等を利用させてもらうため,被控訴人に対しておも
ねる内容の記載をせざるを得なかったこと,④控訴人は法律の専門家ではなく,難
解な著作権法の理解が十分ではない一般人であること,⑤正式な文書ではなく,簡
易なやり取りである電子メールでの連絡であり,十分な吟味がなされなかったこと
といった事情によるものであり,控訴人に重過失はない。
したがって,本件各著作物不使用の合意は,錯誤(民法95条)により無効であ
る。
(ウ)本件各著作物不使用の合意に基づく差止請求は認められないこと
仮に,本件各著作物不使用の合意が認められたとしても,本件各著作物不使用の
合意に基づき使用が禁止される場面・台詞の範囲は余りにも不明確であるし,原審
が差止めを認めた本件著作物1と同一趣旨の場面・台詞の使用についても,これを
禁止することは乙5メール及び乙6メールに明示されていない。
通常,差止請求が認められるのは,法令上規定がある場合,判例上認められてい
る場合,あるいは明確に合意がある場合に限られている。合意自体に争いがある場
合や,差止めの対象となる範囲が合意内容からは明らかでないような場合は,特に
差止めの対象が表現物であるときには,差止めは認められるべきではない。合意の
範囲の認定という名目で,何らの明確な基準もなく,裁判所による事前抑制が行わ
れてしまうからである。
上記のとおり,本件各著作物不使用の合意の内容が表現物を差し止めるほどに明
確に特定されたものではない以上,裁判所による表現物の差止めは,表現の自由へ
の配慮から慎重になされる必要があるという観点からも,本件各著作物不使用の合
意に基づく差止請求は認められず,金銭賠償により処理すべきである。
(エ)本件映画が本件各著作物不使用の合意に反して使用した場面・台詞を
認定した原判決別紙確定稿対比表には誤りがあること
原判決別紙確定稿対比表は,被控訴人の陳述書の添付資料をそのまま流用したも
のであり,別紙控訴人確定稿対比表の「控訴人の見解」欄記載のとおり,本件映画
では使用されていない場面が含まれている。
原判決別紙確定稿対比表における本件映画が本件各著作物不使用の合意に反して
本件各著作物の場面・台詞を使用したとの認定に対する控訴人の反論は,別紙控訴
人確定稿対比表の「控訴人の見解」欄記載のとおりである。
(3)被控訴人の反論
ア人格権に基づく請求について
(ア)本件映画と本件各著作物との共通点が極めて多いにもかかわらず,控
訴人主張のテロップによって,被控訴人が本件映画の主人公のモデルであることを
認識しないということはあり得ない。
(イ)ある人の親が誰かを殺そうとした,あるいは殺しかねない人間である
という事実が公になった場合,その被害者が他人である場合には子の社会的評価が
低下するのに,子が被害者であれば一転して子の社会的評価が低下しないというこ
とはあり得ない。
(ウ)本件映画の主人公である若い大人の女性が,わずか90分間の映画の
中の異なる3つの場面で,全く必要がないにもかかわらず,「おちんちん」という言
葉を口にしているのは,その主人公が「おちんちん」という言葉を頻繁に口にする
人間であるという印象を観客に与えるものである。
(エ)名誉感情は,主観的なものとはいえ,侵害の認定は可能であり,人格
権の侵害が認定される場合に差止めを否定すべき理由はない。
(オ)原判決別紙侵害認定表現目録記載1については,薄暗い寝室で主人公
が母と2人で寝ているところで,母が唐突に「あなたのしたことは間違いだったわ
ね」と言い,出張に行っていると聞かされていた父がいつのまにか主人公の足元に
立っていて,「毒をまき散らす虫は,駆除しなけりゃならん,お父さん,そう思うん
だ」と言うのは,それだけで両親が主人公を殺すことを観客に想像させる。
また,原判決別紙侵害認定表現目録記載2について,「おちんちん」という言葉の
差止めを認めたのでは,主人公の台詞のうち「おちんちん」という部分だけをアテ
レコで男性器の別の呼び方に替えるだけで差止めの対象外となってしまい,それで
は主人公が男性器の名称を無闇に口にする品位のない女性であることに変わりがな
い。
イ本件各著作物不使用の合意に基づく請求について
(ア)控訴人は,その製作する性犯罪被害をテーマとする映画に本件各著作
物の場面・台詞を使用しないことを条件として,その映画の製作の続行に異議を述
べないこと(完成した映画にクレームや批判をしないことも含む趣旨と解される。)
を被控訴人に求め,被控訴人はその求めに応じたのであるから,本件各著作物不使
用の合意は控訴人のみが一方的に義務を負うものではない。
また,控訴人は,被控訴人から前記の約束を得るのが何よりも重要だと考え,控
訴人自身が認めているように被控訴人におもねるために,文字通りの意味を被控訴
人に伝えるつもりで,「脚本の内容において,書籍から使用している場面・台詞に関
しては,すべて削除いたします。」と記載したものである。
さらに,参考文献という言葉は,様々な意味に使える言葉であり,他の著作物の
事実や設定を使うことを当然に意味する言葉ではない。
(イ)前記(ア)のとおり,乙5メールでの「脚本の内容において,書籍から使
用している場面・台詞に関しては,すべて削除いたします。」という意思表示の真意
が,「本件各著作物の設定や事実を利用します(させてください)」といったものだ
ったというのは,極めて非現実的であるが,仮にそのような錯誤があったのであれ
ば,真意と正反対の意思表示をしたことに重過失があるのは明白である。
(ウ)本件各著作物不使用の合意が,本件各著作物のものと同一の場面・台
詞と,本件各著作物の読者が本件映画を鑑賞した場合に本件各著作物のものが利用
されていると同定できる程度に類似している場面・台詞の使用を禁止するものであ
ることは明らかであり,全く不明確ではない。また,本件映画には,差止めの対象
となるかどうかの判断が微妙な境界線上のケースなどはなく,その場面や台詞の相
当部分(原判決別紙確定稿対比表の赤色,緑色及び水色部分)が,本件各著作物不
使用の合意によって禁止される範囲に含まれることが明らか,つまり,本件各著作
物のものと同一か,あるいは,本件各著作物のものが利用されていると本件各著作
物の読者が同定できる程度に類似していることが明らかである。
(エ)控訴人は,原判決別紙確定稿対比表の赤色,緑色,水色部分において,
本件各著作物の場面・台詞が本件映画に使用されているとの原判決の認定に対し,
別紙控訴人確定稿対比表の「控訴人の見解」欄において,るる反論しているが,細
かい違いがあっても,本件各著作物の読者が本件映画を鑑賞した場合に,本件各著
作物のものが利用されていると同定できる程度に類似している場面・台詞は,本件
各著作物不使用の合意による禁止の範囲に含まれるのであるから,控訴人確定稿対
比表における控訴人の反論には理由がない。
第3当裁判所の判断
当裁判所は,主文のとおり原判決を変更すべきものと判断する。その理由は,下
記1のとおり原判決を補正し,下記2のとおり当審における控訴人の補充主張に対
する判断を示すほかは,原判決「事実及び理由」欄の第5に記載のとおりである。
1原判決の補正
(1)原判決「事実及び理由」欄の第5の2(2)(30頁18行~40頁20行)
を,次のとおり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現について
の訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「(2)別紙対比表4-1及び4-2の各エピソードについて
ア別紙対比表4-1のエピソード3について
(ア)別紙対比表4-1のエピソード3において,本件著作物1と本件映画
とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,②公園に駆け付けた元恋人(婚約者)が被控
訴人(主人公)の様子に驚いて,誰かに何かされたのかと聞いたこと,③被控訴人
(主人公)はうなずくことしかできなかったこと,④元恋人(婚約者)が,被控訴
人(主人公)が性犯罪被害を受けたことを知ってやり場のない怒りで手近な物に当
たる様子,⑤被控訴人(主人公)が元恋人(婚約者)に対して「ごめんなさい」と
謝り続けたこと,及びその著述(描写)の順序が共通し,同一性がある。
なお,被控訴人は,「翻案該当性」欄記載のとおり,①被控訴人(主人公)が元恋
人(婚約者)に助けを求めたことも,本件著作物1と本件映画とで共通する点とし
て主張するが,本件著作物1では,被控訴人が元恋人に電話を掛け,電話越しに異
変を察知した元恋人が被控訴人の状況を確認しようとし,その場にいることを命じ
たという,助けを求める具体的な場面が著述されているのに対し,本件映画では,
婚約者が息を切らしながら走っていることの描写と上記②~⑤のやりとりを通じて,
主人公が元恋人に助けを求めたことが暗に表現されているのであるから,言語の著
作物と映画の著作物との表現形態の差異を考慮しても,本件著作物1における被控
訴人が元恋人に助けを求める場面の著述と共通する描写が,本件映画においてなさ
れているものと認めることはできない。
(イ)そして,前記(ア)の本件著作物1の著述中の同一性のある部分(以下「本
件著作物1-3の同一性ある著述部分」という。)は,それぞれの著述だけを切り離
してみれば,事実の記載にすぎないようにも見えるものの,本件著作物1-3の同
一性ある著述部分全体としてみれば,自ら助けを求めた元恋人から尋ねられたにも
かかわらず,性犯罪被害に遭った事実を告げることができず,うなずくことと「ご
めんなさい」を繰り返すことしかできない性犯罪被害直後の被害女性の様子と,助
けを求められて駆け付けたにもかかわらず,何も助けることができなかったという
やり場のない怒りを,大声を出すことと物にぶつけるしかない元恋人の様子とを対
置して,短い台詞と文章によって緊迫感やスピード感をもって表現することで,単
に事実を記載するに止まらず,被害に遭った事実を口に出すことの抵抗感や,被害
に遭ってしまった悔しさ,やるせなさ,被害者であるにもかかわらず込み上げてく
る罪悪感をも表現したものと認められる。
そうすると,本件著作物1-3の同一性ある著述部分は,被控訴人が被害を受け
た当事者としての視点から,前記②~⑤の各事実を選択し,被害直後の被控訴人の
状況や元恋人とのやりとりを格別の修飾をすることなく短文で淡々と記述すること
によって,被控訴人の感じた悔しさ,やるせなさ,罪悪感等を表現したものとみる
ことができ,その全体として,被控訴人の個性ないし独自性が表れており,思想又
は感情を創作的に表現したものと認められる。
(ウ)本件映画のうち,別紙対比表4-1のエピソード3の本件映画欄の描
写(ただし,「公園近く・路上(夜)」から「公園の入口が視界に飛びこんでくる。」
までの冒頭3行を除く。)は,前記(ア)認定の表現上の共通性により,本件著作物1
-3の同一性ある著述部分の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものと
認められ,本件映画の上記描写に接することにより,本件著作物1-3の同一性あ
る著述部分の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから,本件著作物
1-3の同一性ある著述部分を翻案したものと認められる。
(エ)控訴人は,前記(ア)の類似点②~⑤は,いずれも事実であり,その選択
や配列にも創作性ないし特段の工夫があるものではないし,④に至っては,共通す
るのは事実ではなく,その表現の元となるアイディアやコンセプトにすぎないから,
本件著作物1-3の同一性ある著述部分には,創作性がなく,著作物ではないと主
張する。
しかしながら,上記④は,性犯罪被害を打ち明けられた元恋人(婚約者)がやり
場のない怒りを大声と手近な物にぶつける様子であり,なお事実としての具体性を
失ってはいないものといえるから,アイディアではなく,事実又は表現が共通する
ということができる。そして,上記②~⑤の著述を含む本件著作物1-3の同一性
ある著述部分は,単なる事実の記載に止まらず,思想又は感情を創作的に表現した
ものであって,創作性があり,著作物性を認めることができることは,前記(イ)のと
おりである。控訴人の主張は,理由がない。
(オ)控訴人は,本件著作物1では被控訴人の視点で描かれているのに対し,
本件映画では婚約者に寄り添った視点で描かれているなど,本件著作物1と本件映
画とでは,その表現の本質的特徴が全く異なるから,翻案に当たらないと主張する。
しかしながら,前記(1)のとおり,翻案に当たるか否かは,本件映画に接する者が
本件著作物1-3の同一性ある著述部分の表現上の本質的な特徴を直接感得するこ
とができるか否かにより判断されるべきものであり,控訴人の主張するような視点
やその表現部分の意味内容などは,表現(形式)上の本質的な特徴を構成する限度
で考慮されるにすぎないというべきである。そして,本件映画のうち,別紙対比表
4-1のエピソード3の本件映画欄の描写(ただし,「公園近く・路上(夜)」から
「公園の入口が視界に飛びこんでくる。」までの3行を除く。)に接した者は,前記
(ア)の表現上の共通性により,本件著作物1-3の同一性ある著述部分における表現
上の本質的な特徴を直接感得することができることは,前記(ウ)のとおりである。控
訴人の主張は,理由がない。
イ別紙対比表4-2のエピソード3について
(ア)別紙対比表4-2のエピソード3において,本件著作物2と本件映画
とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,②公園に駆け付けた元恋人(婚約者)が被控
訴人(主人公)の様子に驚いて,誰かに何かされたのかと聞いたこと,③被控訴人
(主人公)はうなずくことしかできなかったこと,④元恋人(婚約者)が,被控訴
人(主人公)が性犯罪被害を受けたことを知ってやり場のない怒りで手近な物に当
たる様子,⑤被控訴人(主人公)が元恋人(婚約者)に対して「ごめんなさい」と
謝り続けたこと,及びその著述(描写)の順序が共通し,同一性がある。
また,言語の著作物と映画の著作物との表現形態の差異を考慮しても,本件著作
物2における①被控訴人が元恋人に助けを求める場面の著述と共通する描写が,本
件映画においてなされているものと認めることはできない。
(イ)前記(ア)認定の本件著作物2と本件映画との表現上の共通点は,前記ア
の別紙対比表4-1のエピソード3と同一である。
そうすると,前記アと同様の理由により,本件映画のうち,別紙対比表4-2の
エピソード3の本件映画欄の描写(ただし,「公園近く・路上(夜)」から「公園の
入口が視界に飛びこんでくる。」までの3行を除く。)は,前記(ア)の本件著作物2の
著述中の同一性のある部分を翻案したものと認められる。
ウ別紙対比表4-1のエピソード4について
(ア)別紙対比表4-1のエピソード4において,本件著作物1と本件映画
とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,①事件翌朝に元恋人(婚約者)が被控訴人(主
人公)に仕事を休むように勧めたこと,②それに対し,被控訴人(主人公)が,事
件を理由に仕事を休むことはできないと拒んだことが共通し,同一性がある。また,
②の場面の本件著作物1の「なんて言って休めばいいの?」という言葉と,本件映
画の「なんて言って休んだらいいの?」という台詞とは,ほぼ同一である。
(イ)そして,前記(ア)の本件著作物1の著述中の同一性のある部分(以下「本
件著作物1-4の同一性ある著述部分」という。)は,性犯罪被害に遭った翌朝の元
恋人との会話の形式で,被害を他人に知られることに対する恐怖,被害に遭った事
実は現実であるのにこれを正直に話すことはできないやるせなさ,平常を装うしか
ない無力感,不条理さ等を表現したものと認められ,そのための事実の選択や感情
の形容の仕方,叙述方法の点で被控訴人の個性ないし独自性が表れており,表現上
の創作性が認められる。
(ウ)本件映画のうち,別紙対比表4-1のエピソード4の本件映画欄の描
写は,前記(ア)認定の表現上の共通性により,本件著作物1-4の同一性ある著述部
分の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものと認められ,本件映画の上
記描写に接することにより,本件著作物1-4の同一性ある著述部分の表現上の本
質的な特徴を直接感得することができるから,本件著作物1-4の同一性ある著述
部分を翻案したものと認められる。
(エ)控訴人は,前記(ア)の類似点①及び②は,いずれも事実であり,そのよ
うな特筆すべき事実の選択もありふれたものであるから,本件著作物1-4の同一
性ある著述部分には,創作性がなく,著作物ではないと主張する。
しかしながら,前記(イ)のとおり,上記①及び②の著述を含む本件著作物1-4の
同一性ある著述部分は,単なる事実の記載に止まらず,思想又は感情を創作的に表
現したものであって,創作性があり,著作物性を認めることができるから,控訴人
の主張は,理由がない。
(オ)控訴人は,本件著作物1と本件映画とでは,被控訴人(主人公)にお
ける仕事を休めないとする意味合いや,被控訴人(主人公)と元恋人(婚約者)と
の関係が異なり,その表現の本質的特徴が全く異なるから,翻案に当たらないと主
張する。
しかしながら,前記ア(オ)と同様の理由により,控訴人の主張するような表現部分
の意味内容や登場人物の関係性などは,表現(形式)上の本質的な特徴を構成する
限度で考慮されるにすぎないというべきである。そして,本件映画のうち,別紙対
比表4-1のエピソード4の本件映画欄の描写に接した者は,前記(ア)の表現上の共
通性により,本件著作物1-4の同一性ある著述部分における表現上の本質的な特
徴を直接感得することができることは,前記(ウ)のとおりである。控訴人の主張は,
理由がない。
エ別紙対比表4-1のエピソード6について
(ア)別紙対比表4-1のエピソード6について,被控訴人は,エピソード
6-1及び6-2を一体のものとして,本件映画と対比しているが,本件著作物1
において,エピソード6-1と6-2とは,30頁以上離れた著述であり,エピソ
ード6-1が「第二反応」という章の後半に位置するのに対し,エピソード6-2
は,その次の「二次被害」という章の更に次の「ゼロ地点」という章の中盤に位置
するものであって,時系列的にも,エピソード6-1が,事件の1週間ほど前に喧
嘩別れした元恋人が事件後に再び被控訴人の様子を見に来るなどしてくれていた時
期の出来事であるのに対し,エピソード6-2は,事件から9か月ほど経ち,元恋
人と再び喧嘩別れした後の出来事であり,一体のエピソードとは認め難いものであ
る。
そうすると,本件映画に接した者が,エピソード6-1及び6-2について,そ
の間に30頁以上もの著述(表現)があるにもかかわらず,それらの著述を考慮す
ることなく,エピソード6-1及び6-2を合わせた著述の表現上の本質的な特徴
を本件映画から直接感得するということは,およそ考え難いというべきであるから,
エピソード6-1及び6-2を一体のものとして,本件映画と対比することは相当
でないというべきである。
そして,被控訴人の主張は,エピソード6-1と6-2とをそれぞれ別個に本件
映画と対比して,翻案を主張する趣旨を含むと解されるから,以下,エピソード6
-1と6-2とをそれぞれ別個に本件映画と対比して検討する。
(イ)別紙対比表4-1のエピソード6において,エピソード6-1と本件
映画とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,①被控訴人(主人公)が元恋人(婚約者)
に対し,また自分が襲われてもいいのかなどと挑発的,脅迫的な発言をしたこと,
②元恋人(婚約者)が被控訴人(主人公)に対し,被控訴人(主人公)が被害に遭
ったことを本当は喜んでいたとか,スリルがあって気持ちいいと思っていたとか,
被害を受けた被控訴人(主人公)と付き合っているだけで感謝して欲しいなどとい
う,被控訴人(主人公)の気持ちを逆撫でし,被控訴人(主人公)を絶望させるよ
うな発言をしたことが共通し,同一性がある。また,①の場面の本件著作物1の「ま
た襲われてもいいの?」という言葉と,本件映画の「健ちゃんはまた私が襲われて
もいいの?」という台詞,②の場面の本件著作物1の「お前ホントは喜んでたんだ
ろ。スリルがあって気持ちいいとか思ってたんだろ」や「お前みたいな汚れた女と
つき合ってやってんだ。感謝しろ!」という言葉と,本件映画の「おまえさあ,そ
の二人組だっけ,犯されているとき,本当は興奮して濡れてたんだろ?また犯され
たいって,今もそう思ってるんだろう?」や「今までつきあってやっただけでも感
謝してほしいね」という台詞とは,ほぼ同一である。
(ウ)そして,前記(イ)の本件著作物1(エピソード6-1)の著述中の同一
性のある部分(以下「本件著作物1-6-1の同一性ある著述部分」という。)は,
事件後の被控訴人と元恋人との会話の中から,激しい挑発的な内容の発言を選択し
て,これを続けざまに列挙して著述(表現)することにより,単に事実を記載する
に止まらず,性犯罪被害に遭った被控訴人が元恋人に対して甘えて依存し,元恋人
には自分を護るべき義務があるというような気持ちを抱き,これを元恋人に対し脅
迫的な言動でぶつけてしまうしかなかった被控訴人の不条理かつ不安定な精神状態
や,被控訴人の気持ちを理解しようとしながらも,受け止めることが負担になり,
被控訴人に反発し,あるいは,支えようとした被控訴人を逆におとしめてでも,自
らを正当化しようとするまでに,精神的に追い詰められていった元恋人の精神状態
などをも表現したものと認められる。
そうすると,本件著作物1-6-1の同一性ある著述部分は,被控訴人が被害を
受けた当事者としての視点から,前記①及び②の各事実を選択し,事件後の被控訴
人と元恋人との会話を生々しく記述することによって,被控訴人の感じた上記の不
条理かつ不安定な精神状態や,元恋人を精神的に追い詰めてしまったことに対する
申し訳なさ等を表現したものとみることができ,その全体として,被控訴人の個性
ないし独自性が表れており,思想又は感情を創作的に表現したものと認められる。
(エ)本件映画のうち,別紙対比表4-1のエピソード6の本件映画欄の描
写(ただし,「玲奈『ごめんなさい,これからは健ちゃん」から「とは忘れて,幸せ
になって』【画像6-4】」までの末尾5行を除く。)は,前記(イ)認定の表現上の共
通性により,本件著作物1-6-1の同一性ある著述部分の表現上の本質的な特徴
の同一性を維持しているものと認められ,本件映画の上記描写に接することにより,
本件著作物1-6-1の同一性ある著述部分の表現上の本質的な特徴を直接感得す
ることができるから,本件著作物1-6-1の同一性ある著述部分を翻案したもの
と認められる。
(オ)控訴人は,前記(イ)の類似点①及び②は,いずれも事実であり,強姦事
件が被害者が交際していた異性との関係に与える悪影響を象徴的に示す事実を選択
することはありふれた選択であるから,本件著作物1-6-1の同一性ある著述部
分には,創作性がなく,著作物ではないと主張する。
しかしながら,上記①及び②の著述を含む本件著作物1-6-1の同一性ある著
述部分は,単なる事実の記載に止まらず,思想又は感情を創作的に表現したもので
あって,創作性があり,著作物性を認めることができることは,前記(ウ)のとおりで
ある。控訴人の主張は,理由がない。
(カ)控訴人は,本件著作物1のエピソード6-1では,別れのシーンでは
なく恋人たちの衝突のシーンとして描かれているのに対し,本件映画では,婚約者
の一方的な意思に基づく別れが,主人公の社会からの疎外の第一段階として描かれ
ており,本件著作物1と本件映画とでは,描かれているシーンも,その表現の本質
的特徴も全く異なるから,翻案に当たらないと主張する。
しかしながら,前記ア(オ)と同様の理由により,控訴人の主張するような表現部分
の意味内容などは,表現(形式)上の本質的な特徴を構成する限度で考慮されるに
すぎないというべきである。そして,本件映画のうち,別紙対比表4-1のエピソ
ード6の本件映画欄の描写(ただし,「玲奈『ごめんなさい,これからは健ちゃん」
から「とは忘れて,幸せになって』【画像6-4】」までの末尾5行を除く。)に接し
た者は,前記(イ)の表現上の共通性により,本件著作物1-6-1の同一性ある著述
部分における表現上の本質的な特徴を直接感得することができることは,前記(エ)
のとおりである。控訴人の主張は,理由がない。
(キ)他方,エピソード6-2は,わずか3行から成るごく短いものであり,
その著述自体もありふれたものであって,被控訴人の個性が表れているということ
はできないから,創作性を認めることはできない。
オ別紙対比表4-2のエピソード6について
(ア)別紙対比表4-2のエピソード6において,本件著作物2と本件映画
とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,①被控訴人(主人公)が元恋人(婚約者)に
対し,また自分が襲われてもいいのかなどと挑発的,脅迫的な発言をしたこと,②
元恋人(婚約者)が被控訴人(主人公)に対し,被害を受けた被控訴人(主人公)
と付き合っているだけで感謝して欲しいという,被控訴人(主人公)の気持ちを逆
撫でし,被控訴人(主人公)を絶望させるような発言をしたことが共通し,同一性
がある。また,①の場面の本件著作物2の「また襲われてもいいの?」という言葉
と,本件映画の「健ちゃんはまた私が襲われてもいいの?」という台詞,②の場面
の本件著作物2の「お前みたいな女と付き合ってやってるんだよ」という言葉と,
本件映画の「今までつきあってやっただけでも感謝してほしいね」という台詞とは,
ほぼ同一である。
(イ)前記(ア)認定の本件著作物2と本件映画との表現上の共通点は,前記エ
のエピソード6-1と本件映画との対比とほぼ同一である。
そうすると,前記エと同様の理由により,本件映画のうち,別紙対比表4-2の
エピソード6の本件映画欄の描写(ただし,「玲奈『ごめんなさい,これからは健ち
ゃん」から「とは忘れて,幸せになって』【画像6-4】」までの末尾5行を除く。)
は,前記(ア)の本件著作物2の著述中の同一性のある部分を翻案したものと認められ
る。
カ別紙対比表4-1のエピソード7について
(ア)別紙対比表4-1のエピソード7について,被控訴人は,エピソード
7-1,7-2及び7-3を一体のものとして,本件映画と対比しているのに対し,
控訴人は,エピソード7-1,7-2及び7-3は,同一エピソードとは認められ
ず,これらを被控訴人が恣意的に選択して一つのエピソードとして著作権侵害を主
張できるとする根拠も明らかではないと主張する。
そこで,検討すると,エピソード7-1,7-2及び7-3は,いずれも「二次
被害」という章の前半に位置するものであり,エピソード7-1の冒頭である80
頁7行目からエピソード7-3の末尾である84頁4行目まで,わずか4頁足らず
の著述に含まれるものであり,その間の52行の著述のうち34行を抜き出したも
のである。また,その内容は,いずれも,被控訴人が事件後に両親から二次被害を
受けたと感じた両親との会話を記述したもので,同一のテーマによる一塊の記述と
いうことができる。以上に加え,引用されていない20行の中には,時系列的に過
去の出来事に関して著述されているその余の部分とは異なり,著述時の被控訴人の
考え方などが記載された異質な著述(82頁7行~11行)も含まれていることを
も併せ考慮すると,本件映画に接した者が,エピソード7-1,7-2及び7-3
を合わせた著述の表現上の本質的な特徴を直接感得するということも,十分あり得
るといえるから,エピソード7-1,7-2及び7-3を一体のものとして,本件
映画と対比した上で,翻案権侵害の有無を判断することは,相当である。
(イ)別紙対比表4-1のエピソード7において,本件著作物1と本件映画
とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,①被控訴人(主人公)が意を決して,性犯罪
被害に遭ったことを母親に告白したこと,②それに対して母親が被控訴人(主人公)
を優しくいたわるどころか,逆に被害を打ち明けた被控訴人(主人公)を怒ったこ
と,③その後も両親は被控訴人(主人公)を気遣うどころか厳しい言葉を投げ,そ
れに対して被控訴人(主人公)が失望と怒りをぶつけたこと,④被控訴人(主人公)
は母親に優しく抱きしめてもらいたかったが,その願いがかなわなかった点におい
て共通し,同一性がある。また,②の場面の本件著作物1の「なんでいまさらそん
なこと言うのよ!?あんたの言うこと信じられない!!」という言葉と,本件映画
の「どうして今頃になってそんなことを打ち明けるの?お母さん,あなたの神経が
信じられない!」という台詞,③の場面の本件著作物1の「お前は強い子だから,
そんなこと(事件のこと)を気にするような子じゃないでしょ」という言葉と,本
件映画の「お前は強い子だから,そんなことは気にせずに今までどおり生きていけ
るはずだ」という台詞,③の場面の本件著作物1の「あんたが襲われたのはあんた
のせいではないけど,私たちのせいでもないんだから,そんなことで私たちを責め
ないでよね!」という言葉と,本件映画の「あなたが襲われたのは,私たちのせい
だって言うの?そんなの筋違いだわ!」という台詞とは,ほぼ同一である。
(ウ)そして,前記(イ)の本件著作物1の著述中の同一性のある部分(以下「本
件著作物1-7の同一性ある著述部分」という。)は,性犯罪被害を受けた被控訴人
が,母親に対し,母親にいたわってもらいたい,すぐに真実を告白できなかった自
分を理解して欲しいとの思いで事件を告白したにもかかわらず,両親が,娘である
被控訴人が被害を受けた現実を受け止めることができず,被害に遭った被控訴人を
逆に叱責するという態度を示したことを叙述することにより,被控訴人の悲しみ,
失望,やるせなさ,被害者であるのに被害に遭った事実を隠さなければならないこ
とに対する矛盾や怒り等を表現したものと認められる。
そうすると,本件著作物1-7の同一性ある著述部分は,被控訴人が被害を受け
た当事者としての視点から,前記①~④の各事実を選択し,事件後の被控訴人と両
親とのやりとりを生々しく著述することによって,被控訴人の悲しみ,やるせなさ,
怒り等を表現したものとみることができ,その全体として,被控訴人の個性ないし
独自性が表れており,思想又は感情を創作的に表現したものと認められる。
(エ)本件映画のうち,別紙対比表4-1のエピソード7の本件映画欄の描
写は,前記(イ)認定の表現上の共通性により,本件著作物1-7の同一性ある著述部
分の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものと認められ,本件映画の上
記描写に接することにより,本件著作物1-7の同一性ある著述部分の表現上の本
質的な特徴を直接感得することができるから,本件著作物1-7の同一性ある著述
部分を翻案したものと認められる。
(オ)控訴人は,前記(イ)の類似点①~④は,いずれも事実であり,家族から
思いがけず配慮に欠ける心ない態度をとられた場合に,そのような事実を選択する
ことはありふれた選択であるから,本件著作物1-7の同一性ある著述部分には,
創作性がなく,著作物ではないと主張する。
しかしながら,前記(ウ)のとおり,上記①~④の著述を含む本件著作物1-7の同
一性ある著述部分は,単なる事実の記載に止まらず,思想又は感情を創作的に表現
したものであって,創作性があり,著作物性を認めることができるから,控訴人の
主張は,理由がない。
(カ)控訴人は,本件著作物1と本件映画とでは,事件を告白した直後の被
控訴人(主人公)と母親との関係についての被控訴人(主人公)による分析の視点
の有無や,被控訴人(主人公)と両親とが対立するスピードと激しさの相違,フラ
ンツ・カフカの『変身』になぞらえた象徴的な描写の有無が異なり,その本質的特
徴が異なるから,翻案に当たらないと主張する。
しかしながら,前記ア(オ)と同様の理由により,控訴人の主張するような表現部分
の意味内容などは,表現(形式)上の本質的な特徴を構成する限度で考慮されるに
すぎないというべきである。そして,本件映画のうち,別紙対比表4-1のエピソ
ード7の本件映画欄の描写に接した者は,前記(イ)の表現上の共通性により,本件著
作物1-7の同一性ある著述部分における表現上の本質的な特徴を直接感得するこ
とができることは,前記(エ)のとおりである。控訴人の主張は,理由がない。
キ別紙対比表4-2のエピソード7について
(ア)別紙対比表の4-2のエピソード7において,本件著作物2と本件映
画とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,①被控訴人(主人公)が意を決して,性犯
罪被害に遭ったことを母親に告白したこと,②それに対して母親が被控訴人(主人
公)を優しくいたわるどころか,逆に被害を打ち明けた被控訴人(主人公)を怒っ
たこと,③被控訴人(主人公)は母親に優しく抱きしめてもらいたかったが,その
願いがかなわなかった点において共通し,同一性がある。また,②の場面の本件著
作物2の「なんで今さらそんなこと言うの?あんたの言うこと,信じられない!」
という言葉と,本件映画の「どうして今頃になってそんなことを打ち明けるの?お
母さん,あなたの神経が信じられない!」という台詞とは,ほぼ同一である。
(イ)前記(ア)認定の本件著作物2と本件映画との表現上の共通点は,前記カ
(イ)の別紙対比表4-1のエピソード7の共通点のうち,③その後も両親は被控訴人
(主人公)を気遣うどころか厳しい言葉を投げ,それに対して被控訴人(主人公)
が失望と怒りをぶつけたことを除く3点において同一であり,本件映画の台詞とほ
ぼ同一の発言が3か所から1か所に減ったものである。
そして,前記カ(イ)の別紙対比表4-1のエピソード7の共通点として不足する部
分を考慮してもなお,前記カと同様の理由により,本件映画のうち,別紙対比表4
-2のエピソード7の本件映画欄の描写(ただし,1枚目17行の「玲奈『だって
……』」から末行の「玲奈が部屋を出ていく。」までの37行を除く。)は,前記(ア)
の本件著作物2の著述中の同一性のある部分を翻案したものと認められる。」
(2)原判決「事実及び理由」欄の第5の2(4)及び(5)(41頁4行~42頁2
5行)を,次のとおり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現に
ついての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「(4)台詞の著作権の侵害について
ア被控訴人が,本件各著作物の台詞の著作権が侵害されているとして,別
紙対比表4-1及び4-2において主張するのは,以下のとおりである。
①別紙対比表4-1のエピソード4における本件著作物1の「なんて言って休
めばいいの?」という台詞について,本件映画の「なんて言って休んだらいいの?」
という台詞による複製権又は翻案権の侵害
②(a)別紙対比表4-1のエピソード6における本件著作物1の「また襲われて
もいいの?」という台詞及び(b)別紙対比表4-2のエピソード6における本件著作
物2の「また襲われてもいいの?」という台詞について,それぞれ本件映画の「健
ちゃんはまた私が襲われてもいいの?」という台詞による複製権又は翻案権の侵害
③別紙対比表4-1のエピソード6における本件著作物1の「お前ホントは喜
んでたんだろ。スリルがあって気持ちいいとか思ってたんだろ」という台詞につい
て,本件映画の「おまえさあ,その二人組だっけ,犯されているとき,本当は興奮
して濡れてたんだろ?また犯されたいって,今もそう思ってるんだろう?」という
台詞による複製権又は翻案権の侵害
④(a)別紙対比表4-1のエピソード6における本件著作物1の「お前みたいな
汚れた女とつき合ってやったんだ。感謝しろ!」という台詞及び(b)別紙対比表4-
2のエピソード6における本件著作物2の「お前みたいな女と付き合ってやってる
んだよ」という台詞について,本件映画の「今までつきあってやっただけでも感謝
してほしいね」という台詞による複製権又は翻案権の侵害
⑤別紙対比表4-1のエピソード6における本件著作物1の「頼むから,もう
俺のことは忘れて,幸せになってくれ。」という台詞について,本件映画の「頼むか
ら,おれのことは忘れて,幸せになって」という台詞による複製権又は翻案権の侵

⑥(a)別紙対比表4-1のエピソード7における本件著作物1の「なんでいまさ
らそんなこと言うのよ!?あんたの言うこと信じられない!!」という台詞及び(b)
別紙対比表4-2のエピソード7における本件著作物2の「なんで今さらそんなこ
と言うの?あんたの言うこと,信じられない!」という台詞について,本件映画の
「どうして今頃になってそんなことを打ち明けるの?お母さん,あなたの神経が信
じられない!」という台詞による複製権又は翻案権の侵害
⑦別紙対比表4-1のエピソード7における本件著作物1の「お前は強い子だ
から,そんなこと(事件のこと)を気にするような子じゃないでしょ」という台詞
について,本件映画の「お前は強い子だから,そんなことは気にせずに今までどお
り生きていけるはずだ」という台詞による複製権又は翻案権の侵害
⑧別紙対比表4-1のエピソード7における本件著作物1の「あんたが襲われ
たのはあんたのせいではないけど,私たちのせいでもないんだから,そんなことで
私たちを責めないでよね!」という台詞について,本件映画の「あなたが襲われた
のは,私たちのせいだって言うの?そんなの筋違いだわ!」という台詞による複製
権又は翻案権の侵害
イ前記①ないし⑧の本件各著作物の台詞自体は,いずれもごく短いもので
あり,台詞そのものに表現上の創作性があるとはいえず,ありふれたものであって,
各台詞はそれ自体で被控訴人の個性が表れているということはできない。
したがって,仮に,前記①ないし⑧の各台詞が類似又は同一と解されるとしても,
上記台詞のみでは,思想又は感情を創作的に表現したものとはいえない。被控訴人
の主張は,理由がない。
(5)まとめ
以上のとおり,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の本件映画における表現
は,それに対応する本件各著作物の前示部分の著述を翻案したものと認められる。
そして,前記1認定の事実によれば,被控訴人が,控訴人に対し,本件映画の製
作に本件各著作物を利用することについて許諾したとは認められないから,仮に,
控訴人自身が,本件映画は本件各著作物から事実のみを抽出したものであり,著作
権侵害に当たらないと認識していたとしても,少なくとも本件各著作物の利用につ
いて過失が存するものと認められる。
したがって,控訴人は,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現を不可分
的に有する本件映画を製作したことにより,被控訴人が本件各著作物について有す
る著作権(翻案権)を侵害したものと認められる。」
(3)原判決「事実及び理由」欄の第5の3(42頁26行~43頁12行)を,
次のとおり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂
正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「3争点2(著作者人格権〔同一性保持権〕侵害の成否)に対する判断
同一性保持権を侵害する行為とは,他人の著作物における表現形式上の本質的な
特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいう(最高裁昭和5
1年(オ)第923号同55年3月28日第三小法廷判決・民集34巻3号244
頁,同平成6年(オ)第1082号同10年7月17日第二小法廷判決・判時16
51号56頁参照)。
控訴人は,前記2において当裁判所が翻案を認めた別紙翻案権侵害認定表現目録
記載1~7の本件映画における表現に対応する本件各著作物の各記述を視覚的又は
聴覚的効果を生じさせる方法で表現し,かつ,これを媒体に固定する方法により,
被控訴人の本件各著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつ,その表
現形式に改変を加え,本件映画における別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の
描写を行ったものであるから,控訴人は,被控訴人が本件各著作物について有する
著作者人格権(同一性保持権)を侵害したものと認められる。」
(4)原判決「事実及び理由」欄の第5の5(1)(47頁5行~48頁7行)を,
次のとおり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂
正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「(1)前記1に認定した事実経過のとおり,控訴人は,本件各著作物に依拠した
本件脚本1を完成させて被控訴人に送付したところ,平成25年12月11日,被
控訴人から本件映画において本件各著作物を原作・原案として使用することを認め
ない旨の結論に達したとの乙4メールを受け取った。そして,控訴人は,被控訴人
の代理人であるAに対し,乙5メールにおいて,「『性犯罪被害』をテーマにした映
画の制作を続行いたしたく存じます。」,「脚本の内容において,書籍から使用してい
る場面・台詞に関しては,すべて削除いたします。」と記載し,これに対し,被控訴
人は,Aを通じて,控訴人に対し,乙6メールにおいて,「どういうかたちであれど,
映像化はできなかったと思います。」,「参考資料として明記するのは問題ないそうで
す。」と伝えたことが認められる。
したがって,上記事実経過に照らせば,控訴人は,性犯罪被害をテーマにした映
画の製作を続行する旨を被控訴人に約し,これに対して,被控訴人は,控訴人が本
件各著作物に記載された場面・台詞を使用しないで映画の製作を続行するものと理
解し,その限りにおいて,控訴人の性犯罪被害をテーマにした映画製作に同意した
ものと認められ,乙6メールを控訴人が受け取った時点で,控訴人と被控訴人との
間で,控訴人が本件各著作物の場面・台詞を使用しないことを条件として性犯罪被
害をテーマにした映画製作を続行することについての合意(以下「本件各著作物不
使用の合意」という。)が成立したものと評価できる。
一方,証拠(甲1,2,4,6,7)によれば,控訴人が平成26年1月17日
に完成させた確定稿は,その相当部分が本件脚本1のままであり(原判決別紙確定
稿対比表における黄色部分は本件脚本1と同一の箇所であり,別紙合意に基づく差
止一覧における赤色部分は本件著作物1と同一の箇所,緑色部分は本件著作物1と
ほぼ同趣旨の箇所,水色部分は本件著作物2と同一又は同趣旨の箇所である。),控
訴人は,本件各著作物に記載された場面・台詞を使用して確定稿を完成したことが
認められる。
以上によれば,控訴人は,本件各著作物不使用の合意に違反して,本件映画を製
作したものと認められる。」
(5)原判決49頁16行目に「エンドロールに『参考文献』と記したり」とあ
るのを「エンドロールに本件各著作物を参考文献として掲げている部分を削除した
り」と改める。
(6)原判決49頁25行目に「その点のみで」とあるのを「被控訴人が実名を
公表して活動している性犯罪被害者であるということのみによって」と改める。
(7)原判決「事実及び理由」欄の第5の6(1)(51頁5行~52頁23行)を
次のとおり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂
正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「(1)本件映画の上映等の差止請求について
ア本件映画のうち,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現が本件
各著作物の翻案物に当たること,本件映画のその余の部分については,本件各著作
物の複製又は翻案に当たらないか,複製又は翻案に当たる旨の主張がないことは,
前記2において認定,説示したとおりである。
したがって,本件各著作物について被控訴人が有する著作権(翻案権)及び本件
各著作物の二次的著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,上映権,公衆
送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権〔著作
権法27条,28条,21条,22条の2,23条,26条〕)に基づく差止請求は,
別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現を含む本件映画の上映等の差止めを
求める限度で理由がある。
また,本件各著作物について被控訴人が有する著作者人格権(同一性保持権)に
基づく差止請求は,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現を含む本件映画
の複製物の頒布の差止めを求める限度で理由があるが,控訴人のみが控訴した本件
においては,本件映画の複製物の頒布の差止めを認めなかった原判決を控訴人の不
利益に変更することは許されない(なお,同一性保持権は,著作者の意に反する著
作物及びその題号を「変更,切除その他の改変」をする行為のみを侵害行為として
おり,これらの改変がされた後の利用行為は侵害行為とされていない(著作権法2
0条)。また,著作権法113条1項が同一性保持権の侵害とみなす行為として規定
しているのは,同一性保持権の侵害行為によって作成された物を情を知って頒布す
る行為のほか,頒布目的の所持や頒布の申出,業としての輸出やその目的の所持等
の行為にとどまり,上映,複製,公衆送信及び送信可能化は含まれていない。そう
すると,本件各著作物について被控訴人が有する同一性保持権に基づいて請求する
ことができるのは,本件映画の複製物の頒布の差止め(控訴人は,同一性保持権を
侵害する本件映画を自ら製作した者である上,本件映画が同一性保持権を侵害する
旨判断した原判決にも接しているから,頒布時に情を知っていることは明らかであ
る。)にとどまり,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化の差止めを求め
ることはできない。)。
イ原判決別紙侵害認定表現目録記載の場面が被控訴人の人格権としての名
誉権及び名誉感情を害する性質のものと認められることは,前記4において認定,
説示したとおりである。
そして,前記前提事実のとおり,本件映画は,未だ公衆に対し公開されていない
ものであるから,憲法21条が保障する表現の自由に鑑み,被控訴人は,人格権と
しての名誉権に基づいて,上記場面のうち名誉権侵害に係る表現を含む限りにおい
て,本件映画の公衆への提供,すなわち,上映,公衆送信及び送信可能化並びに本
件映画の複製物の頒布の停止を求めることができるというべきである。
他方,同表現を含む本件映画が複製されたとしても,公衆に提供されない限り,
被控訴人の名誉権及び名誉感情が害されるものではないから,人格権としての名誉
権及び名誉感情に基づいて同映画の複製の差止めを求めることはできないものとい
うべきである。
そして,上記場面のうち名誉権侵害に係る表現は,前記4(3)のとおり,原判決別
紙侵害認定表現目録記載1の場面においては,主人公の両親が主人公の殺害の動機
を示唆する発言も含めて,その全体が,主人公の両親が主人公を殺し,主人公の兄
もまた両親に殺害されたことを示唆する表現であるから,同目録記載1の表現全部
であるということができる。他方,同目録記載の2の場面においては,主人公があ
えて口にした「おちんちん」との表現が,主人公の社会的評価(ひいては主人公と
同定される被控訴人の社会的評価)を低下させるのであるから,名誉権侵害に係る
表現は,同目録記載2の表現全部ではなく,同目録記載2のうち「おちんちん」と
の表現に限られるというべきである。
したがって,人格権としての名誉権に基づく差止請求は,別紙人格権侵害認定表
現目録1~4記載の表現を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本
件映画の複製物の頒布の差止めを求める限度で理由がある。
ウ控訴人が,被控訴人との間で,性犯罪被害をテーマにした映画を製作・
発表するに際し,被控訴人の名前を使用せず,かつ,本件各著作物の場面・台詞を
使用しないことを約し,かかる条件の下で当該映画の製作を続行する旨の合意(本
件各著作物不使用の合意)をしたと認められること,並びに,本件映画には,別紙
合意に基づく差止一覧記載の赤色部分,緑色部分及び水色部分において,それぞれ
本件各著作物の場面・台詞が使用されていることは,前記5において認定,説示し
たとおりである。
そして,控訴人は,本件各著作物不使用の合意を前提とすれば,被控訴人に対し,
本件各著作物の場面・台詞を使用した映画を製作したり,これを公表したりしない
こと,換言すると,本件各著作物を使用した映画の上映,複製,公衆送信及び送信
可能化を行わないこと,並びに本件映画の複製物の頒布を行わないことを約したも
のと認めるのが相当である。
したがって,本件各著作物不使用の合意に基づく差止請求は,本件各著作物の場
面・台詞が使用されている別紙合意に基づく差止一覧記載の赤色部分,緑色部分及
び水色部分の表現を含む本件映画の上映等の差止めを求める限度で理由がある。」
(8)原判決「事実及び理由」欄の第5の6(2)(52頁24行~54頁3行)を
次のとおり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂
正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「(2)本件映画のマスターテープ等の廃棄請求について
ア本件映画のうち,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現が本件
各著作物の翻案に当たることは,前記2において認定,説示したとおりである。
したがって,本件各著作物について被控訴人が有する著作権(翻案権)及び本件
各著作物の二次的著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,上映権,公衆
送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権〔著作
権法27条,28条,21条,22条の2,23条,26条〕)に基づく廃棄請求,
並びに本件各著作物について被控訴人が有する著作者人格権(同一性保持権)に基
づく廃棄請求は,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現を含む本件映画の
マスターテープ等の廃棄を求める限度で理由がある。
イ原判決別紙侵害認定表現目録記載の場面が被控訴人の人格権としての名
誉権及び名誉感情を害する性質のものと認められることは,前記4において認定,
説示したとおりである。
しかしながら,人格権に基づく差止請求については,著作権法112条1項のよ
うな,侵害の予防に必要な作為を当然に請求することができる旨の法律の明文の規
定がないこと,また,上記場面の表現を含む本件映画のマスターテープ等が存在し
ていても,これらが公衆に提供されない限り,被控訴人の名誉権及び名誉感情が害
されるものではないことに照らせば,同人格権に基づいて本件映画のマスターテー
プ等の廃棄を求めることはできないというべきである。
したがって,被控訴人の人格権に基づく本件映画のマスターテープ等の廃棄請求
は,理由がない。
ウ控訴人が,被控訴人との間で,性犯罪被害をテーマにした映画を製作・
発表するに際し,被控訴人の名前を使用せず,かつ,本件各著作物の場面・台詞を
使用しないことを約し,かかる条件の下で当該映画の製作を続行する旨の合意(本
件各著作物不使用の合意)をしたと認められること,並びに,本件映画には,別紙
合意に基づく差止一覧記載の赤色部分,緑色部分及び水色部分において,それぞれ
本件各著作物の場面・台詞が使用されていることは,前記5において認定,説示し
たとおりである。
しかしながら,本件各著作物不使用の合意は,控訴人が,被控訴人に対し,本件
各著作物の場面・台詞を使用した映画を製作したり,これを公表したりしないこと
を約したものであって,そのような約定に反して本件各著作物の場面・台詞を使用
した映画が製作された場合に,これを固定した媒体を廃棄することまで,当然にそ
の内容に含むものということはできない。そして,本件各著作物不使用の合意に係
る意思表示がされた乙5メール及び乙6メールを子細に検討しても,控訴人と被控
訴人との間において,控訴人が本件各著作物の場面・台詞を使用した映画が製作さ
れた場合に,これを固定した媒体を廃棄する旨を合意したことを認めることはでき
ない。
したがって,被控訴人の本件各著作物不使用の合意に基づく本件映画のマスター
テープ等の廃棄請求は,理由がない。」
(9)原判決「事実及び理由」欄の第5の7(1)(54頁5行~22行)を次のと
おり改める(なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を
除く。)については,ゴシック体で表記する。)。
「(1)著作者人格権の侵害による損害について
証拠(甲1,2,7,被控訴人本人〔12頁〕)及び弁論の全趣旨によれば,被控
訴人は,突然,性犯罪の被害を受け,被害者であるにもかかわらず,社会ではかえ
ってこれを公然といえない苦しみ,家族や周囲の人たちに理解されない悲しみや絶
望,それを乗り越えて踏み出すためのきっかけ,勇気,他の性犯罪被害者達への支
援と交流などを本件各著作物に著述したにもかかわらず,控訴人が,被控訴人の許
諾を得ずに,別紙翻案権侵害認定表現目録記載1~7の表現により本件各著作物を
翻案したことが認められ,控訴人は,これにより前記3のとおり被控訴人の本件各
著作物に係る著作者人格権(同一性保持権)を侵害したものである。
したがって,被控訴人は,控訴人による上記行為により,相当な精神的苦痛を被
ったものと推認するのが相当であり,上記侵害の内容及び本件記録に顕れた諸事情
を考慮すれば,被控訴人の精神的苦痛に対する慰謝料の額は50万円とするのが相
当である。
なお,控訴人は,本件映画祭の直前になって被控訴人が翻意して映画化について
許諾しなかったことをもって,被控訴人に過失がある旨主張しており,同主張は,
過失相殺をいう趣旨と解されるが,そもそも,被控訴人が,最終的な脚本の内容を
確認した上で,本件各著作物の映画化を正式に許諾する予定であったことについて
は,控訴人も了解していたものであって,本件映画祭直前に映画化についての許諾
をしなかったことをもって,被控訴人に過失があるということはできない。」
(10)原判決55頁1行目及び10行目にそれぞれ「本件合意」とあるのをいず
れも「本件各著作物不使用の合意」に改める。
2当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)人格権に基づく請求について
ア控訴人は,本件映画が本件各著作物と無関係であることを示すテロップ
を入れることにより,本件映画の主人公と被控訴人との同定可能性を可及的に防止
できるから,人格権侵害のおそれはないと主張する。
しかしながら,原判決の引用部分で適切に認定説示されているとおり,本件映画
の主人公と被控訴人とは,本件映画の全般にわたる多数の共通点により同定される
ものであり(原判決「事実及び理由」欄の第5の4(1)参照),控訴人主張のテロッ
プを入れたとしても,上記共通点が維持されている限り,本件映画の主人公が被控
訴人であると同定することはなお可能であるというべきである(原判決「事実及び
理由」欄の第5の5(2)イ参照)。控訴人の主張は,理由がない。
イ控訴人は,一般論として,家族に犯罪者がいるということが,犯罪者の
家族についても「犯罪者側」の一員とみなされて,その社会的地位を低下させるこ
とがあり得るとしても,その犯罪の被害者自身が犯罪者の家族である場合には,「犯
罪者側」の一員とみなされて,その社会的地位が低下するということは,およそ考
え難いから,本件映画の主人公の両親が主人公を殺害する場面は主人公の社会的評
価を低下させるものではないと主張する。
しかしながら,両親が殺人という反倫理性が極めて高い犯罪に及ぶ者であるとい
う事実を摘示することは,そのような両親に育てられたことにより同様の倫理観,
価値観を有するのではないかなどとみられるおそれがあり,その者の社会的評価を
低下させる側面を有することは否定できない。そして,このことは,その者が当該
犯罪の被害者となり相応の同情を集めることがあるとしても,容易に回復するもの
ではない。控訴人の主張は,理由がない。
ウ控訴人は,本件映画の主人公が「おちんちん」という言葉を発言した相
手が恋人,兄,夫という最も親しい人であり,そのような者と二人きりのときに「お
ちんちん」と発言したとしても,主人公の社会的地位を低下させるものではないと
主張する。
しかしながら,原判決の引用部分で適切に認定説示されているとおり,控訴人主
張のような最も親しい人と二人きりであるという「プライベートな会話」であると
しても,不必要に「おちんちん」という言葉を発することは,主人公が品位のない
女性であるとの印象を与えるものであり,その社会的評価を低下させるものという
べきである(原判決「事実及び理由」欄の第5の4(3)イ参照)。控訴人の主張は,
理由がない。
エ控訴人は,名誉感情の侵害のみに基づく差止請求は認められないと主張
する。
しかしながら,本訴において,被控訴人に人格権としての名誉権に基づく差止請
求が認められる以上,これとは別に人格権としての名誉感情に基づく差止請求の成
否を検討する必要はない。
オ控訴人は,原判決の人格権に基づく差止めの対象が不必要に広範である
と主張するが,これに対する判断は,前記1(7)の補正のとおりである。
(2)本件各著作物不使用の合意に基づく請求について
ア控訴人は,上映予定日まで時間がないという状況で,一方的に控訴人の
みが義務を負い,不必要に自らを制約するような申し出をするとは考え難いことや,
乙5メールの「事実に即して『参考文献』としてクレジットすべきかとは存じます
が」という記載及び「『著作権侵害』に抵触する行為は一切いたしません」という記
載等を考慮すれば,本件各著作物不使用の合意は成立していないと主張する。
しかしながら,前記1(4)のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおり,
控訴人と被控訴人との間においては,乙5メール及び乙6メールに先立ち,本件各
著作物に記載された場面・台詞を使用した本件脚本1が共通認識となっていたとこ
ろ,乙5メールには,「脚本の内容において,書籍から使用している場面・台詞に関
しては,すべて削除いたします。」と明記されている上,被控訴人の著作権が及ばな
いことが明らかである「『性犯罪被害』をテーマにした映画の制作」についても,「今
後について,ご相談申し上げます。私どもは『性犯罪被害』をテーマにした映画の
制作を続行いたしたく存じます。」,「もし,それでも映画の製作は続行せず即刻中止
してほしい,というご希望でしたら,お申しつけ下さい。」と記載されている。以上
に加え,テレビ番組等の制作に携わるという職業に従事し,著作権が問題となる場
面に接する機会が多い控訴人において,出版社の担当者として,同様に著作権が問
題となる場面に接する機会が多いAに対し,著作権侵害を行わないという当然の事
柄のみを約する趣旨で,あえて長文の乙5メールに記載したものとは考え難いこと
を考慮すれば,控訴人は,乙5メールにより,性犯罪被害をテーマにした映画の製
作を続行するに当たっては,本件各著作物に記載された場面・台詞を使用しないこ
とを約し,被控訴人は,乙6メールにより,これに同意したものというべきであり,
本件各著作物不使用の合意の成立を認めることができる。
乙5メールの時点で,上映予定日まで時間がないという状況にあったことは,控
訴人主張のとおりであるが,上記のとおり,乙5メールには,被控訴人に対し,控
訴人が「性犯罪被害」をテーマにした映画の製作の続行を中止することを希望する
か否かを尋ねる記載もあるから,「性犯罪被害」をテーマにした映画の製作の続行を
する中で,著作権法による制約を超える制約を甘受する旨を約することが不合理で
あるとはいえないし,かえって出版社の担当者に宛てた乙5メールにおいて,著作
権侵害を行わないという当然の事柄のみを条件として「ご相談」したとみる方が不
自然というべきである。そして,このことは,控訴人が甲8メールにおいて,「Yさ
んに否定された脚本の一部を使用したことにつきまして,あらためまして心よりお
詫び申し上げます。」とわざわざ記載していることにも沿うものである。
また,控訴人が本件各著作物に記載された場面・台詞を使用せずに,性犯罪被害
に関する映画を製作する場合であっても,控訴人において,本件各著作物に記載さ
れた,性犯罪被害を受けた女性の事件後の心理状態やそれに基づく行動特性などの
自ら体験し得ない事実を参考にする余地があることは明らかであって,控訴人指摘
の「事実に即して『参考文献』としてクレジットすべきかとは存じますが」という
記載は,本件各著作物不使用の合意と何ら矛盾するものではないし,「『著作権侵害』
に抵触する行為は一切いたしません」という記載については,既に説示したとおり,
そのような当然の事柄のみを条件としたものとは考えられない。
控訴人の主張は,理由がない。
イ控訴人は,乙5メールの作成当時,本件各著作物に記載されている事実
や設定等については利用したいと考えており,乙5メールにおける「脚本の内容に
おいて,書籍から使用している場面・台詞に関しては,すべて削除いたします」と
いう記載が本件各著作物の事実の利用をも制限するものであると認識していれば,
そのような記載はしなかったから,本件各著作物不使用の合意は錯誤により無効で
あると主張する。
しかしながら,乙5メールにおける「脚本の内容において,書籍から使用してい
る場面・台詞に関しては,すべて削除いたします」という記載は,それ自体極めて
単純な記載であって,二義を許すような複雑な記載ではない上,前示のとおり,控
訴人と被控訴人との間においては,乙5メールに先立ち,本件各著作物に記載され
た場面・台詞を使用した本件脚本1が共通認識となっていたこと,乙5メールには,
被控訴人に対し,控訴人が「性犯罪被害」をテーマにした映画の製作の続行を中止
することを希望するか否かを尋ねる記載まであることや,控訴人が甲8メールにお
いて「私は,『性犯罪被害にあうということ』の脚本として以前お送りした内容を,
全編にわたって改稿しましたが,最終的に一部の設定を初期の脚本に戻す,という
判断をしました。・・・私にとっては,二冊のご著書やYさんとの会話が鮮烈すぎて,
どのように改稿しても『嘘』にしか感じられず,苦渋の選択ではありましたが,Y
さんに否定された脚本の一部を使用したことにつきまして,あらためて心よりお詫
び申し上げます」と記載していることに照らせば,乙5メールの作成当時,控訴人
は,乙5メールに表示されたとおり,性犯罪被害をテーマにした映画の製作を続行
するに当たっては,本件各著作物に記載された場面・台詞を使用しないことを約す
る意思を有していたものと認めることができ,法律行為の要素に錯誤があったもの
と認めることはできない。
また,以上の事実関係に加え,控訴人がテレビ番組等の制作に携わるという職業
に従事し,著作権が問題となる場面に接する機会が多いことを併せ考慮すると,仮
に錯誤があったとしても,控訴人に重大な過失があったものと認められる。
控訴人の主張は,理由がない。
ウ控訴人は,本件各著作物不使用の合意が認められるとしても,その内容
が表現物を差し止めるほどに明確に特定されたものではない以上,金銭賠償により
処理すべきであり,本件各著作物不使用の合意に基づく差止請求は認められないと
主張する。
しかしながら,前示のとおり,控訴人と被控訴人との間においては,乙5メール
に先立ち,本件各著作物の映画化を目指し,被控訴人に対し本件各著作物に記載さ
れた場面・台詞を使用した本件脚本1が提示されたものの,被控訴人からAを介し
て「Yさんの名前や本のタイトルが出ること,Yさんの本を原作,原案として使用
するというのは,著作権者として認められないという結論に達しました。」という乙
4メールが送られた上で,本件各著作物不使用の合意に至ったという合意成立の経
緯を踏まえて,乙5メールの記載をみれば,本件各著作物不使用の合意には,本件
各著作物の場面・台詞と全く同一の場面・台詞の使用を禁止することに加え,本件
各著作物の場面・台詞と同定可能な程度に類似する場面・台詞の使用を禁止するこ
とが含まれることは明らかであって,合意の内容が不明確であるということはでき
ない。控訴人の主張は,理由がない。
エ控訴人は,原判決別紙確定稿対比表は,被控訴人の陳述書の添付資料を
そのまま流用したものであり,別紙控訴人確定稿対比表の「控訴人の見解」欄記載
のとおり,原判決別紙確定稿対比表の認定には誤りがあると主張するが,これに対
する判断は,別紙合意に基づく差止一覧についての補足説明記載のとおりである。
第4結論
以上によれば,被控訴人の請求は,前示の限度において理由があり,その余は理
由がないところ,上記限度を超えて認容した原判決は一部失当であるから,控訴人
の控訴によりこれを変更し,被控訴人の請求を上記限度において認容し,その余を
棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
片岡早苗
裁判官
古庄研
(別紙)
翻案権侵害認定表現目録
1本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-1のエピソード3の本件映画
欄(ただし,「公園近く・路上(夜)」から「公園の入口が視界に飛びこんでくる」
までの冒頭3行を除く。)の描写
2本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-2のエピソード3の本件映画
欄(ただし,「公園近く・路上(夜)」から「公園の入口が視界に飛びこんでくる」
までの冒頭3行を除く。)の描写
3本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-1のエピソード4の本件映画
欄の描写
4本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-1のエピソード6の本件映画
欄(ただし,「玲奈『ごめんなさい,これからは健ちゃん」から「とは忘れて,幸せ
になって』【画像6-4】」までの末尾5行を除く。)の描写
5本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-2のエピソード6の本件映画
欄(ただし,「玲奈『ごめんなさい,これからは健ちゃん」から「とは忘れて,幸せ
になって』【画像6-4】」までの末尾5行を除く。)の描写
6本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-1のエピソード7の本件映画
欄の描写
7本件映画のうち,別紙エピソード別対比表4-2のエピソード7の本件映画
欄(ただし,1枚目17行の「玲奈『だって……』」から末行の「玲奈が部屋を出て
いく。」までの37行を除く。)の描写
以上
別紙エピソード別対比表(対比表4-1)
エピソードの概要
画像3-1 〔11:22〕
画像3-2 〔11:39〕
画像3-3 〔11:57〕
本件著作物1本件映画翻案該当性
(元)恋人が公園
に駆け付けた
〔本件著作物1 25頁11行目乃至27頁9行目〕
 結局、「B」に電話をしてしまった。
「もしもし?」
 電話ごしの彼の声に、涙が溢れ出た。いつもと違う私の様子に気づいた彼
は、
「どうしたんだ? 絶対に動くな! そこにいろ!」
と、私に命じた。
 しかし、彼を待つ間も、やはりじっとはしていられなかった。誰かに来てほしい
ような、見られたくないような、別れた人にこんな情けない姿を見られる恥ずかし
さ、関係ない人を巻き込んでいいのかという迷いが加わり、また暗闇を求めて、
歩いていた。
 公衆トイレにも、もう一度行った。
 夢であってほしい、夢なんじゃないかという思いが、そうさせた。
 一時間ほど経っただろうか。携帯電話が鳴った。
「どこにいるんだ?」
「公園の周りをうろうろしてる……」
「バカ! 早く分かるところに来い! コンビニの前に来られるか?」
「うん……」
 彼が来た。
 泣いている私と、私の服を見て、彼は、
「何かされたのか!?」
と、驚いた顔で言った。何をされたのか、思い出したくない。
「……されたのか?」
 私は頷くのが精一杯だった。
「くそっ!!」
 彼のバイク用のヘルメットが、道路にたたきつけられた。
「ごめんなさい」
 私は謝り続けた。
〔11:04~12:29〕
公園近く・路上(夜)
健司が息を切らしながら走っていく。
公園の入口が視界に飛びこんでくる。
公園(内)(夜)
健司が息を切らして走ってくる。
玲奈が外灯の下でひとりぽつんとベンチに
座っている。
健司は玲奈の前にたどりつく。
健司「(息荒く)どうした?……何?……これ」
【画像3-1】
玲奈のブラウスは破れており血が付着してい
る。顔を泣きはらしている。
健司「何かされた?」
玲奈「……(うなずく)」
健司「誰?」
玲奈「……(首を振る)」
健司は遊具を蹴り上げ、夜空に向かって声の
かぎりに叫び声を上げ、地面に跪く。【画像3-
2】
健司「ああああああ!!! なんでだあああああ!!!」
玲奈「(泣きじゃくって)ごめんなさい……ごめ
んなさい……」【画像3-3】
健司が玲奈の頭を両手で包んで、額と額を合
わせる。
健司「謝んないで、玲奈は謝んないでいいよ
……」
 本件著作物1のエピソード3と本件映画のエピソード3は、
①原告(主人公)が元恋人(恋人)に助けを求めたこと
②公園に駆け付けた恋人(元恋人)が原告(主人公)の様子
に驚いて、誰かに何かされたのかと聞いたこと
③原告(主人公)はうなずくしかできなかったこと
④元恋人(恋人)が、原告(主人公)が暴行されたことを知っ
てやり場のない怒りで物に当たる様子
⑤原告(主人公)は被害者であるにもかかわらず元恋人(恋
人)に「ごめんなさい」と謝り続けたこと
とこれらの著述(描写)の順序が共通し、同一性がある。
 
 本件著作物1のエピソード3中の、やり場のない怒りを物に
ぶつける元恋人に対して原告が被害者であるにもかかわらず
「ごめんなさい」と謝り続けたことの記述は、単にその事実自
体を表現するだけでなく、原告の、被害に遭ってしまった悔し
さ、被害者であるにもかかわらず込み上げてくる罪悪感、やる
せなさをも表現している。特に、怒りを露わにする元恋人と並
べて描いて原告がただ謝り続けるのを際立たせることによ
り、原告が強い罪悪感を植え付けられてしまったことを表現し
ている。
 したがって、本件著作物1のうち上記同一性のある部分
は、原告が被害を受けた当事者としての視点から上記の各
事実を選択し、事件直後の原告の状況や行動を自分なりに
工夫して記述することによって、原告の悔しさ、罪悪感、やる
せなさ等を表現したものであるから、上記同一性のある部分
全体として、原告の個性ないし独自性が表れており、思想又
は感情を創作的に表現したものである。
 そして、本件映画のエピソード3における描写は、上記認定
の表現上の共通性により、本件著作物1の著述の表現上の
本質的な特徴の同一性を維持しており、本件映画におけるエ
ピソード3部分に接することにより、本件著作物1のエピソード
3における著述の表現上の本質的な特徴を直接感得すること
ができるから、本件映画のエピソード3は本件著作物1のエピ
ソード3を翻案したものである。
別紙エピソード別対比表(対比表4-1)
エピソードの概要
画像4-1 〔12:54〕
本件著作物1本件映画翻案該当性
事件の翌朝に
(元)恋人が仕事を
休ませようとする
が、それを聞き入
れずに出勤する
〔本件著作物1 36頁3行目乃至11行目〕
 私は六時に起きて、仕事に行った。長時間泣いていたせいで瞼が腫れ、ひど
く不細工な顔だった。彼も仕事だったので、朝、目覚ましついでに謝罪の電話を
入れた。
「お前、仕事行くのか? こんな日くらい休めよ……」
 そんな返事が返ってきたが、仕事を休む理由が見つからない。
「こんなことで仕事を休んでいいの? なんて言って休めばいいの? ホントのこ
となんて言えないよ!」
「体調悪いって言えばいいだろ?」
「なんで嘘つかなきゃいけないのよ!」
「じゃあホントのこと言うのか? そんなことまで正直に言わなくたっていいだ
ろ!?」
〔12:44~13:10〕
玲奈のアパート・居室(朝)
スーツを着た玲奈が鏡台に座って化粧をして
いる。
健司が床に座って鏡越しに玲奈を見ている。
健司「仕事…休めない?」
玲奈「……なんて言って休んだらいいの?
『ゆうべ強姦されたから、今日はお休みしま
す』って言ったら、みんな同情してくれんの?」
【画像4-1】
 本件著作物1のエピソード4と本件映画のエピソード4は、
①事件翌朝に元恋人(恋人)が原告(主人公)に仕事を休む
ように勧めたこと
②それを原告(主人公)が、事件を理由に仕事を休むことはで
きないと拒んだこと
が共通し、同一性がある。
 また、②の場面の、本件著作物1の「なんて言って休めば
いいの?」という言葉と本件映画の「なんて言って休んだらい
いの?」という台詞はほぼ完全に同一である。
 本件著作物1のエピソード4中の上記同一性のある部分
は、単に元恋人が仕事を休むよう勧めたのを原告が断った事
実を記述するだけでなく、原告を心配する元恋人に原告が強
い言葉で喰ってかかったやりとりを描くことで、原告の、被害
を他人に知られることに対する恐怖、自分は被害者であるの
にその事実を隠していなければならないことに対するやるせ
なさ、無力感、怒り等、また原告は仕事を休んで事件に向き
合うことになるのが堪えられなかったこと、何もなかったと自
分自身に言い聞かせなければ心が壊れてしまいそうな恐怖
を感じていたことを表現している。
 したがって、本件著作物1の上記同一性のある部分には、
それらの感情を表現するための事実の選択や感情の形容の
仕方、叙述方法の点で原告の個性ないし独自性が表れてお
り、表現上の創作性がある。
 
 そして、本件映画のエピソード4における描写は、上記の共
通性により本件著作物1の著述の表現上の本質的な特徴の
同一性を維持しており、本件映画におけるエピソード4に接す
ることにより、本件著作物1のエピソード4における著述の表
現上の本質的な特徴を直接感得することができるから、本件
映画のエピソード4は本件著作物1のエピソード4を翻案した
ものである。
別紙エピソード別対比表(対比表4-1)
エピソードの概要
画像6-1 〔26:00〕
画像6-2 〔26:16〕
画像6-3 〔26:39〕
画像6-4 〔26:58〕
本件著作物1本件映画翻案該当性
(元)恋人に過大な
負担をかけて、遂
には別れるに至っ

〔本件著作物1 74頁5行目乃至最終行〕
 一人で帰らなければならないときは、「また襲われてもいいの? 心配じゃな
いの?」と、脅迫じみた電話をして彼に迎えに来てもらったことが、何度もあっ
た。
 別れ話を切り出されれば、
「逃げる気? ずっと側にいてくれるって言ったじゃない!」
「あのとき私が公園の周りを通ったのはあなたのせいよ!」
「結局そんな薄情な人間なんだ!」
という具合に彼をなじる始末。ひど過ぎる。
 そんな私の相手をすることに疲れたのか、喧嘩をすると、彼の口からも、
「お前ホントは喜んでたんだろ。スリルがあって気持ちいいとか思ってたんだろ」
「お前みたいな汚れた女とつき合ってやってんだ。感謝しろ!」
 という言葉が出るようになった。
〔本件著作物1 107頁9乃至11行目〕
「B」に電話をしてしまう・・・。
「頼むから、もう俺のことは忘れて、幸せになってくれ」
 彼は言った。
〔25:35~27:06〕
玲奈のアパート・一室(内)(昼)
健司はダンボールに荷物をまとめている。
玲奈は健司の背後に近づいてくる。
玲奈「私を置いて出ていくの?」
健司「お互いのためだよ」
玲奈「健ちゃんはまた私が襲われてもいい
の? きっと私、同じ目に遭うよ?」【画像6-
1】
健司はふいに立ち上がると玲奈に顔を近づけ
る。壁際まで追いつめていく。
健司「おまえさあ、その二人組だっけ、犯され
ているとき、本当は興奮して濡れてたんだ
ろ? また犯されたいって、今もそう思ってる
んだろう?」【画像6-2】
玲奈「……どうしてそんなことがいえるの?」
健司「このままおまえといると頭がおかしくな
る、今までつきあってやっただけでも感謝して
ほしいね」 【画像6-3】
玲奈「ごめんなさい、これからは健ちゃんのい
うこと何でも聞くから、ねえ別れるなんて言わ
ないで、お願い」
健司「ほんっと無理。頼むから、おれのことは
忘れて、幸せになって」【画像6-4】
 本件著作物1のエピソード6と本件映画のエピソード6は、
①原告(主人公)が元恋人(恋人)に対して、また自分が襲わ
れてもいいのかなどと挑発的、脅迫的な言葉を発すること
②元恋人(恋人)が原告(主人公)に対して、原告(主人公)
は本当は暴行されるのを喜んでいたとかスリルがあって気持
ちいいと思っていたとか、原告(主人公)と付き合っている(付
き合ってきた)だけで感謝してほしいなどという、原告(主人
公)の気持ちを逆撫でし、原告(主人公)を絶望させるような
言葉をかけたこと
③最後には元恋人(恋人)が原告(主人公)に対し、もう俺の
ことは忘れて幸せになってくれなどと言って原告(主人公)の
元を去っていくこと
が共通し、同一性がある。
 また、①の場面の本件著作物1の「また襲われてもいい
の?」という言葉と本件映画の「健ちゃんはまた私が襲われ
てもいいの?」という台詞、②の場面の本件著作物1の「お前
ホントは喜んでたんだろ。スリルがあって気持ちいいとか思っ
てたんだろ」という言葉と本件映画の「おまえさあ、その二人
組だっけ、犯されているとき、本当は興奮して濡れてたんだ
ろ?また犯されたいって、今もそう思ってるんだろう?」という
台詞、本件著作物1の「お前みたいな汚れた女とつき合って
やったんだ。感謝しろ!」という言葉と本件映画の「今までつ
きあってやっただけでも感謝してほしいよ」という台詞、③の
場面の本件著作物1の「頼むから、もう俺のことは忘れて、幸
せになってくれ。」という言葉と本件映画の「頼むから、おれの
ことは忘れて、幸せになって」という台詞は、いずれもほぼ一
致しており同一性がある。
 本件著作物1のエピソード6中の上記同一性のある部分
は、単に原告が元恋人との間でしたやりとりの内容を記述し
ただけでなく、双方の痛烈な言葉を続けざまに列挙して記述
することによって、被害に遭ったやり場のない悔しさを当時身
近にいてくれた元恋人に脅迫的な言動でぶつけてしまうしか
なかった原告の不安定な精神状態と、そのような原告の精神
状態を理解しながらも受け止めることが負担になり精神的に
も追い詰められていった元恋人の無念さや無力感をも表現し
ている。
 したがって、本件著作物1のうち上記同一性のある部分
は、原告が被害を受けた当事者としての視点から上記の各
事実を選択し、原告と元恋人のやりとりを自分なりに工夫して
記述することによって、原告の悔しさ、やるせなさ、不安定な
精神状態や元恋人の無念さ、無力感を表現したものであるか
ら、上記同一性のある部分全体として、原告の個性ないし独
自性が表れており、思想又は感情を創作的に表現したもので
ある。
 そして、本件映画のエピソード6における描写は、上記の表
現上の共通性により、本件著作物1の著述の表現上の本質
的な特徴の同一性を維持しており、本件映画のエピソード6
に接することにより本件著作物1のエピソード6における著述
の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから、
本件映画のエピソード6は本件著作物1のエピソード6を翻案
したものである。
別紙エピソード別対比表(対比表4-1)
エピソードの概要
画像7-1 〔27:50〕
画像7-2 〔28:02〕
画像7-3 〔28:13〕
画像7-4 〔28:21〕
本件著作物1本件映画翻案該当性
事件のことを聞か
された両親の反応
〔本件著作物1 80頁7行目乃至82頁6行目〕
 二〇〇一年のお正月、私は改めて母に、本当は逃げ切れなかった事実を話し
た。
 毎年、お正月には父が都内の神社で、演奏会を行う。それを家族で聴きに行
くのが恒例だった。
 神社の境内で、甘酒を飲みながら父を待っているときのことだった。
「なんでいまさらそんなこと言うのよ!? あんたの言うこと信じられない!」
 母は私に怒りをぶつけてきた。私を心配するどころか、驚くような勢いで怒っ
た。その日は、それ以上何も話さずに帰った。
 ショックだった。
 私は、事実を話せないでいることに、罪悪感や悔しさを感じていた。その結
果、母にこそ事実を伝える決断をしたが、間違っていたのか。もしかしたら、母
はショックをうまく表現できていなかったのかもしれないが、そのときの私がそこ
まで気を回す必要もないと思った。私は、最近まで、このときのことで親と衝突
してきた。
「親ならもっと心配するんじゃないの?」
「だったら最初から本当のこと言えばいいじゃないの! 親の気も知らない
で!」
「言えなかったんだよ……」
「だから信じらんないって言ってんのよ!」
この繰り返し。きっと、母は私以上に事実を受け止められずにいたのかもしれな
い、と思うようになった。だから必死に、私の言葉を信じようとして、憎まれ口も、
安心させようとして隠したことも、そのまま受け止めてしまう。
『なぜ当事者の私のことを一番に考えてくれない? “辛かったね”ってたった一
度でも抱きしめてくれたらどんなに安心したか……』
 私が求めているのはそんなことだった。それをそのまま母に伝えたこともあ
る。しかし私の母は、それができない。それは、きっと、母にとっては、母が「娘
を傷つけられた」当事者だから……。
『でもね、事件の当事者は私なんだ……』
 母は、それを見失うほどのショックを受けていたのかもしれない。
〔本件著作物1 83頁7乃至10行目〕
「お前は強い子だから、そんなこと(事件のこと)を気にするような子じゃないで
しょ」
「お前はいつまでそんなこと言ってるんだ。そうやって親を責めてるつもりか!」
「またそんなことを引き合いに出して脅かしてるつもりか?」
〔本件著作物1 84頁2乃至4行目〕
「あんたが襲われたのはあんたのせいではないけど、私たちのせいでもないん
だから、そんなことで私たちを責めないでよね!」
 これは母の言葉である。
〔27:41~31:30〕
玲奈「お母さん、大切な話があるの、聞いてく
れる?」【画像7-1】
玲奈の実家・二階・廊下(午後)
昼食の食器をのせた盆が廊下のドアの前に
無造作に置かれている。ご飯とおかずの一部
が食べ残されている。
和代(声)「なんですって?」
ドアが小さく開く。
ドアの向こうの影(雅彦)がじっと階下に耳を澄
ましている。
玲奈の実家・一階・台所(内)(午後)
和代は興奮して唇をぶるぶる震わせている。
和代「どうして今頃になってそんなことを打ち
明けるの? お母さん、あなたの神経が信じら
れない!」【画像7-2】
玲奈「だって……」
和代「そんなことがご近所に知られたら、どう
するのよ? 恥ずかしい」【画像7-3】
玲奈「強姦されるって恥ずかしいことなの?
私は被害者なんだよ?」【画像7-4】
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
恵三は腕組みして、じっと目を閉じている。和
代は恵三の隣に座っている。
玲奈はテーブルをはさんで両親と向かいあっ
て立っている。
恵三「(あっさりと)忘れたほうがいいね」
玲奈「……は?」
恵三「おまえは強い子だから、そんなことは気
にせず今までどおり、生きていけるはずだ」
【画像7-5】
玲奈「(耳を疑って)今なんていったの?」
恵三「野良犬に手を噛まれただけだろう、さっ
さと忘れるんだ」
玲奈「忘れられるわけないでしょ? ねえわ
かってるの? 私、強姦されたの、見ず知らず
の男たちに! それを、ぜんぶ、なかったこと
にしろっていうの? あんたたち頭おかしいん
じゃないの!」【画像7-6】
玲奈が部屋を出て行こうとする。
恵三が立ち上がって玲奈をつかまえ平手打ち
にする。【画像7-7】
玲奈「(頬を手でおさえて)……」
恵三「親に向かって……、何だその口のきき
かたは!」
和代「(涙声になって)あなたが襲われたの
は、私たちのせいだって言うの?そんなの筋
違いだわ!」【画像7-8】
玲奈「私は……」
玲奈が部屋を出ていく。
 本件著作物1のエピソード7と本件映画のエピソード7は、
①原告(主人公)が意を決して、暴行被害に遭ったことを母親
に告白したこと
②それに対して母親が原告(主人公)をやさしくいたわるどこ
ろか逆に原告(主人公)に怒ったこと
③その後も両親は原告(主人公)を気遣うどころか厳しい言葉
を投げ、それに対して原告(主人公)が失望と怒りをぶつけた
こと
④母親にやさしく抱きしめてもらいたかったが、その願いが叶
わなかったこと
が共通し、同一性がある。
 また、②の場面の本件著作物1の母親の「なんでいまさら
そんなこと言うのよ!?あんたの言うこと信じられない!!」
という言葉と本件映画の母親の「どうして今頃になってそんな
ことを打ち明けるの?お母さん、あなたの神経が信じられな
い!」という台詞、③の場面の本件著作物1の父親の「お前
は強い子だから、そんなこと(事件のこと)を気にするような子
じゃないでしょ」という言葉と本件映画の父親の「お前は強い
子だから、そんなことは気にせずに今までどおり生きていける
はずだ」という台詞、同じく③の場面の本件著作物1の母親
の「あんたが襲われたのはあんたのせいではないけど、私た
ちのせいでもないんだから、そんなことで私たちを責めないで
よね!」という言葉と本件映画の母親の「あなたが襲われた
のは、私たちのせいだって言うの?そんなの筋違いだわ!」
という台詞は、いずれもほぼ一致しており同一性がある。
 本件著作物1のエピソード7中の上記同一性のある部分
は、意を決して事件を告白した原告とその現実を受け止めら
れなかった両親のやりとりを記述することで、それらの事実自
体を表現するだけでなく、特に両親が言った厳しくて思い遣り
のない言葉を列挙して描くことにより、それらの言葉によって
原告が抱いた悲しみ、失望、やるせなさ、怒りや、性犯罪被
害を隠すべきものとする社会の風潮をも表現している。
 したがって、本件著作物1の上記同一性のある部分は、原
告が被害を受けた当事者としての視点から上記の各事実を
選択し、自分なりに工夫して記述することによって、原告の悲
しみ、失望、やるせなさ、怒りや、性犯罪被害を隠すべきもの
とする社会の風潮を表現したものであるから、上記同一性の
ある部分全体として原告の個性ないし独自性が表れており、
思想又は感情を創作的に表現したものである。
 そして、本件映画のエピソード7における描写は、上記の表
現上の共通性により、本件著作物1のエピソード7の著述の
表現上の本質的な同一性を維持しているものと認められ、本
件映画におけるエピソード7に接することにより、本件著作物
1のエピソード7における著述の表現上の本質的な特徴を直
接感得することができるから、本件映画のエピソード7は本件
著作物1のエピソード7を翻案したものである。
別紙エピソード別対比表(対比表4-1)
エピソードの概要
玲奈の実家・二階・廊下(夜)
玲奈は閉じられたドアの前に立っている。
(中略)
玲奈「(涙あふれて)お母さんが抱きしめてくれ
るだけで、救われる気がしてた、それだけで…
…」
画像7-5 〔28:52〕
画像7-6 〔29:29〕
画像7-7 (29:33)
画像7-8 〔29:44〕
本件著作物1本件映画翻案該当性
「本件映画」欄の文章は甲第4号証の脚本をベースとして、同号証が本件映画と一致していない部分を原告代理人が本件映画に合わせて変更したもの。「本件映画」欄の各エピソードの冒頭の〔  〕内の数字は甲第3号証における当該エピソードの始めと終わりの経過時間。
「本件映画」欄の各画像は当該画像の番号が付記されている脚本部分の映像であり、各画像の上に付記されている〔  〕内の数字は甲第3号証における当該映像の経過時間。
事件のことを聞か
された両親の反応
別紙エピソード別対比表(対比表4-2)
画像3-1 〔11:22〕
画像3-2 〔11:39〕
画像3-3 〔11:57〕
(元)恋人が公園
に駆け付けた
〔11:04~12:29〕
公園近く・路上(夜)
健司が息を切らしながら走っていく。
公園の入口が視界に飛びこんでくる。
公園(内)(夜)
健司が息を切らして走ってくる。
玲奈が外灯の下でひとりぽつんとベンチに
座っている。
健司は玲奈の前にたどりつく。
健司「(息荒く)どうした?……何?……これ」
【画像3-1】
玲奈のブラウスは破れており血が付着してい
る。顔を泣きはらしている。
健司「何かされた?」
玲奈「……(うなずく)」
健司「誰?」
玲奈「……(首を振る)」
健司は遊具を蹴り上げ、夜空に向かって声の
かぎりに叫び声を上げ、地面に跪く。【画像3-
2】
健司「ああああああ!!! なんでだあああああ!!!」
玲奈「(泣きじゃくって)ごめんなさい……ごめ
んなさい……」【画像3-3】
健司が玲奈の頭を両手で包んで、額と額を合
わせる。
健司「謝んないで、玲奈は謝んないでいいよ
……」
 本件著作物2のエピソード3と本件映画のエピソード3は、
①原告(主人公)が元恋人(恋人)に助けを求めたこと
②公園に駆け付けた恋人(元恋人)が原告(主人公)の様子
に驚いて、誰かに何かされたのかと聞いたこと
③原告(主人公)はうなずくしかできなかったこと
④元恋人(恋人)が、原告(主人公)が暴行されたことを知っ
てやり場のない怒りで物に当たる様子
⑤原告(主人公)は被害者であるにもかかわらず元恋人(恋
人)に「ごめんなさい」と謝り続けたこと
とこれらの著述(描写)の順序が共通し、同一性がある。
 
 本件著作物2のエピソード3中の、やり場のない怒りを物に
ぶつける元恋人に対して原告が被害者であるにもかかわらず
「ごめんなさい」と謝り続けたことの記述は、単にその事実自
体を表現するだけでなく、原告の、被害に遭ってしまった悔し
さ、被害者であるにもかかわらず込み上げてくる罪悪感、やる
せなさをも表現している。特に、怒りを露わにする元恋人と並
べて描いて原告がただ謝り続けるのを際立たせることによ
り、原告が強い罪悪感を植え付けられてしまったことを表現し
ている。
 したがって、本件著作物2のうち上記同一性のある部分
は、原告が被害を受けた当事者としての視点から上記の各
事実を選択し、事件直後の原告の状況や行動を自分なりに
工夫して記述することによって、原告の悔しさ、罪悪感、やる
せなさ等を表現したものであるから、上記同一性のある部分
全体として、原告の個性ないし独自性が表れており、思想又
は感情を創作的に表現したものである。
 そして、本件映画のエピソード3における描写は、上記認定
の表現上の共通性により、本件著作物2の著述の表現上の
本質的な特徴の同一性を維持しており、本件映画におけるエ
ピソード3部分に接することにより、本件著作物2のエピソード
3における著述の表現上の本質的な特徴を直接感得すること
ができるから、本件映画のエピソード3は本件著作物2のエピ
ソード3を翻案したものである。
〔本件著作物2 16頁10行目乃至18頁12行目〕
 トイレから出ると、人に見られるのがいやで、明かりの届かない公園の植木の
間の岩に座り、バッグを抱きしめて、震えを抑えていました。
 帰ろうと思うのに、身体が動きません。
 ひとりで歩いていくことを思うと、怖くて仕方がないのです。
 車でものの5分のところには、両親と兄、弟が住む実家があります。でも、家
族に話すことなどとてもできません。
 近くに住んでいる友人もいますが、こんな姿を見せられない。
 結局、私が助けを求めたのは、1週間前に別れたばかりの、Bでした。
 後で話しますが、その日、Bは会社の仲間たちとの飲み会で、地下のお店に
入っていたそうで、ようやく電話が通じたのは、最初に留守電を入れてからかな
り時間が経ってからでした。
 私の記憶ではすぐに電話で話せたと思っていたのです。ところが、後にBから
聞いたところでは、私は何通ものメールを送っていたそうです。
「死にたい」
 と一言だけ書いて。
 とにかく、ようやく通じた電話で彼は、「そこにいろ、絶対に動くな」と、私に指
示しました。
 駆けつけてくれたBは、私の洋服を見て、
「何かされたのか?」
 と尋ねました。
 何も言えず、黙ったままの私に、
「されたのか?」
 私がうなずくと、彼は乗ってきたバイクのヘルメットを、思い切り道路に叩きつ
けたのでした。
 私は泣きじゃくりながら、何度も「ごめんなさい、ごめんなさい」と謝り続けてい
ました。
 今思えば、私が悪いことをしたわけではない。にもかかわらず、元恋人を前に
して、私はひたすら謝っていたのです。
 すでにこのときから、私は自分が汚れてしまったと強烈に思っていたのだと思
います。同時に、ついこの間まで付き合っていた彼を呼び出したことが申し訳な
く、情けなく、「ごめんなさい」としか言えませんでした。
別紙エピソード別対比表(対比表4-2)
エピソードの概要
画像6-1 〔26:00〕
画像6-2 〔26:16〕
画像6-3 〔26:39〕
画像6-4 〔26:58〕
本件著作物2本件映画翻案該当性
(元)恋人に過大な
負担をかけて、遂
には別れるに至っ

〔本件著作物2 26頁10行目乃至27頁11行目〕
 当時の私は、
「私が事件にあったことを知っている人は、私を護らなければならない」
 そんなひとりよがりで、押し付けがましい心情でいました。それが甘えでしか
ないことに気づくまでに、いったいどれだけの時間を要したことか。
 私の感情の坩堝に巻き込んでしまったBには、本当に申し訳ないことをしてし
まったと思います。
 ひとりで帰らなければならないときには、
「また襲われてもいいの? 心配じゃないの?」
と、脅すようなことを言ってまで迎えに来させたり。
 そんな私に疲れた彼が、別れ話を切り出せば、
「逃げる気? ずっとそばにいてくれるって言ったじゃない」
 と、なじったり。
 やがて私の罵倒に疲れた彼の口からも、
「お前みたいな女と付き合ってやってるんだよ」
――なんていう言葉が出てしまう。
〔25:35~27:06〕
玲奈のアパート・一室(内)(昼)
健司はダンボールに荷物をまとめている。
玲奈は健司の背後に近づいてくる。
玲奈「私を置いて出ていくの?」
健司「お互いのためだよ」
玲奈「健ちゃんはまた私が襲われてもいい
の? きっと私、同じ目に遭うよ?」【画像6-
1】
健司はふいに立ち上がると玲奈に顔を近づけ
る。壁際まで追いつめていく。
健司「おまえさあ、その二人組だっけ、犯され
ているとき、本当は興奮して濡れてたんだ
ろ? また犯されたいって、今もそう思ってる
んだろう?」【画像6-2】
玲奈「……どうしてそんなことがいえるの?」
健司「このままおまえといると頭がおかしくな
る、今までつきあってやっただけでも感謝して
ほしいね」 【画像6-3】
玲奈「ごめんなさい、これからは健ちゃんのい
うこと何でも聞くから、ねえ別れるなんて言わ
ないで、お願い」
健司「ほんっと無理。頼むから、おれのことは
忘れて、幸せになって」【画像6-4】
 本件著作物2のエピソード6と本件映画のエピソード6は、
①原告(主人公)が元恋人(恋人)に対して、また自分が襲わ
れてもいいのかなどと挑発的、脅迫的な言葉を発すること
②元恋人(恋人)が原告(主人公)に対して、原告(主人公)と
付き合っている(付き合ってきた)だけで感謝してほしいという
意味の、原告(主人公)の気持ちを逆撫でし、原告(主人公)
を絶望させるような言葉をかけたこと
が共通し、同一性がある。
 また、①の場面の本件著作物2の「また襲われてもいい
の?」という言葉と本件映画の「健ちゃんはまた私が襲われ
てもいいの?」という台詞、②の場面の本件著作物2の「お前
みたいな女と付き合ってやってるんだよ」という言葉と本件映
画の「今までつきあってやっただけでも感謝してほしいよ」と
いう台詞は、いずれもほぼ一致しており同一性がある。
 本件著作物2のエピソード6中の上記同一性のある部分
は、単に原告が元恋人との間でしたやりとりの内容を記述し
ただけでなく、双方の痛烈な言葉を続けざまに列挙して記述
することによって、被害に遭ったやり場のない悔しさを当時身
近にいてくれた元恋人に脅迫的な言動でぶつけてしまうしか
なかった原告の不安定な精神状態と、そのような原告の精神
状態を理解しながらも受け止めることが負担になり精神的に
も追い詰められていった元恋人の無念さや無力感をも表現し
ている。
 したがって、本件著作物2のうち上記同一性のある部分
は、原告が被害を受けた当事者としての視点から上記の各
事実を選択し、原告と元恋人のやりとりを自分なりに工夫して
記述することによって、原告の悔しさ、やるせなさ、不安定な
精神状態や元恋人の無念さ、無力感を表現したものであるか
ら、上記同一性のある部分全体として、原告の個性ないし独
自性が表れており、思想又は感情を創作的に表現したもので
ある。
 そして、本件映画のエピソード6における描写は、上記の表
現上の共通性により、本件著作物2の著述の表現上の本質
的な特徴の同一性を維持しており、本件映画のエピソード6
に接することにより本件著作物2のエピソード6における著述
の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから、
本件映画のエピソード6は本件著作物2のエピソード6を翻案
したものである。
別紙エピソード別対比表(対比表4-2)
エピソードの概要
画像7-1 〔27:50〕
画像7-2 〔28:02〕
画像7-3 〔28:13〕
画像7-4 〔28:21〕
本件著作物2本件映画翻案該当性
事件のことを聞か
された両親の反応
〔本件著作物2 30頁1乃至9行目〕
 年が明けて01年のお正月、私はあらためて母に本当のことを話しました。や
はり、母にだけでも知っておいてもらいたい、事実をきちんと話しておかなけれ
ばならないと思ったからです。すると母は、怒りをあらわにしてこう言いました。
「なんで今さらそんなこと言うの? あんたの言うこと、信じられない!」
 ショックでした。
 当時の私は、
“被害にあったのは私だよ。なぜ、なぐさめてくれないの? 「かわいそうに」と
言って抱きしめてくれないの?”
 そんな思いでいっぱいでした。
〔27:41~31:30〕
玲奈「お母さん、大切な話があるの、聞いてく
れる?」【画像7-1】
玲奈の実家・二階・廊下(午後)
昼食の食器をのせた盆が廊下のドアの前に
無造作に置かれている。ご飯とおかずの一部
が食べ残されている。
和代(声)「なんですって?」
ドアが小さく開く。
ドアの向こうの影(雅彦)がじっと階下に耳を澄
ましている。
玲奈の実家・一階・台所(内)(午後)
和代は興奮して唇をぶるぶる震わせている。
和代「どうして今頃になってそんなことを打ち
明けるの? お母さん、あなたの神経が信じら
れない!」【画像7-2】
玲奈「だって……」
和代「そんなことがご近所に知られたら、どう
するのよ? 恥ずかしい」【画像7-3】
玲奈「強姦されるって恥ずかしいことなの?
私は被害者なんだよ?」【画像7-4】
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
恵三は腕組みして、じっと目を閉じている。和
代は恵三の隣に座っている。
玲奈はテーブルをはさんで両親と向かいあっ
て立っている。
恵三「(あっさりと)忘れたほうがいいね」
玲奈「……は?」
恵三「おまえは強い子だから、そんなことは気
にせず今までどおり、生きていけるはずだ」
【画像7-5】
玲奈「(耳を疑って)今なんていったの?」
恵三「野良犬に手を噛まれただけだろう、さっ
さと忘れるんだ」
玲奈「忘れられるわけないでしょ? ねえわ
かってるの? 私、強姦されたの、見ず知らず
の男たちに! それを、ぜんぶ、なかったこと
にしろっていうの? あんたたち頭おかしいん
じゃないの!」【画像7-6】
玲奈が部屋を出て行こうとする。
恵三が立ち上がって玲奈をつかまえ平手打ち
にする。【画像7-7】
玲奈「(頬を手でおさえて)……」
恵三「親に向かって……、何だその口のきき
かたは!」
和代「(涙声になって)あなたが襲われたの
は、私たちのせいだって言うの?そんなの筋
違いだわ!」【画像7-8】
玲奈「私は……」
玲奈が部屋を出ていく。
 本件著作物2のエピソード7と本件映画のエピソード7は、
①原告(主人公)が意を決して、暴行被害に遭ったことを母親
に告白したこと
②それに対して母親が原告(主人公)をやさしくいたわるどこ
ろか逆に原告(主人公)に怒ったこと
③母親にやさしく抱きしめてもらいたかったが、その願いが叶
わなかったこと
が共通し、同一性がある。
 また、②の場面の本件著作物2の母親の「なんで今さらそ
んなこと言うの?あんたの言うこと、信じられない!」という言
葉と本件映画の母親の「どうして今頃になってそんなことを打
ち明けるの?お母さん、あなたの神経が信じられない!」とい
う台詞は、ほぼ一致しており同一性がある。
 本件著作物2のエピソード7中の上記同一性のある部分
は、意を決して事件を告白した原告とその現実を受け止めら
れなかった母親のやりとりを記述することで、それらの事実自
体を表現するだけでなく、特に母親が言った厳しくて思い遣り
のない言葉を描くことにより、それらの言葉によって原告が抱
いた悲しみ、失望、やるせなさをも表現している。
 したがって、本件各著作物の上記同一性のある部分は、原
告が被害を受けた当事者としての視点から上記の各事実を
選択し、自分なりに工夫して記述することによって、原告の悲
しみ、失望、やるせなさを表現したものであるから、上記同一
性のある部分全体として原告の個性ないし独自性が表れて
おり、思想又は感情を創作的に表現したものである。
 そして、本件映画のエピソード7における描写は、上記の表
現上の共通性により、本件著作物2のエピソード7の著述の
表現上の本質的な同一性を維持しているものと認められ、本
件映画におけるエピソード7に接することにより、本件著作物
2のエピソード7における著述の表現上の本質的な特徴を直
接感得することができるから、本件映画のエピソード7は本件
著作物2のエピソード7を翻案したものである。
別紙エピソード別対比表(対比表4-2)
エピソードの概要
玲奈の実家・二階・廊下(夜)
玲奈は閉じられたドアの前に立っている。
(中略)
玲奈「(涙あふれて)お母さんが抱きしめてくれ
るだけで、救われる気がしてた、それだけで…
…」
画像7-5 〔28:52〕
画像7-6 〔29:29〕
画像7-7 (29:33)
画像7-8 〔29:44〕
事件のことを聞か
された両親の反応
「本件映画」欄の文章は甲第4号証の脚本をベースとして、同号証が本件映画と一致していない部分を原告代理人が本件映画に合わせて変更したもの。「本件映画」欄の各エピソードの冒頭の〔  〕内の数字は甲第3号証における当該エピソードの始めと終わりの経過時間。
「本件映画」欄の各画像は当該画像の番号が付記されている脚本部分の映像であり、各画像の上に付記されている〔  〕内の数字は甲第3号証における当該映像の経過時間。
本件著作物2本件映画翻案該当性
(別紙)
人格権侵害認定表現目録
1本件映画のうち,原判決別紙侵害認定表現目録記載1の描写
2本件映画のうち,上記目録記載2①の玲奈の発言中,「おちんちん」
との表現
3本件映画のうち,上記目録記載2②の玲奈の発言中,「おちんちん」
との表現
4本件映画のうち,上記目録記載2③の玲奈の発言中,「おちんちん」
との表現
以上
(別紙)
合意に基づく差止一覧
・赤色部分:本件著作物1と同一の箇所と認定できる箇所
・緑色部分:本件著作物1とほぼ同趣旨の箇所と認定できる箇所
・水色部分:本件著作物2と同一又は同趣旨の箇所と認定できる箇所
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
『あなたもまた虫である(仮題)』
(十四年一月十七日・決定稿)
登場人物
白石玲奈(二十四歳~三十一歳)=会社員
白石恵三(五十四歳~六十一歳)=玲奈の父親
白石和代(五十一歳~五十八歳)=玲奈の母親
白石雅彦(二十六歳)=玲奈の兄
中山健司(二十四歳)=玲奈の恋人
島崎香織(二十二歳)=玲奈の後輩
菊池隆(三十二歳)=玲奈の夫
菊池晴江(六十一歳)=玲奈の義母
水野亜紀(十四歳)=玲奈と交流する中学生
水野正治(四十二歳)=亜紀の父親
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
柏木比佐子(三十四歳)=テレビディレクター
ゲイバーのママ・中西(三十八歳)
関谷加世子(五十二歳)=玲奈と交流する女性
丸岡(三十二歳)=玲奈を泊める中年男性A
北嶋(三十六歳)=玲奈を泊める中年男性B
重松(四十六歳)=武田の客
産婦人科医・藤沢(五十八歳)
武田誠一(二十一歳)=犯人A
阿部(二十一歳)=犯人B
直樹(後ろ姿のみ)=亜紀の同級生
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
酒に酔った白石玲奈(二十四歳)は、弾けるように
笑っている。
玲奈は、隣にいる健司の肩を激しく叩いたり、笑い
すぎてあふれた涙を指で拭っている。
恵三(声)「これはね、アフリカの戦場の話だ」
テロップ
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
『二〇〇六年十一月六日午後七時二十三分』
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
玲奈はテーブルの下で、婚約者である中山健司
(二十四歳)と手を握りあっている。
健司「(恵三に)……はい?」
泥酔した白石恵三(五十四歳)は、健司のコップに
焼酎を注いでいく。
恵三「アフリカの内戦を取材したときに聞いた話
さ、対立する部族を壊滅させるために、もっとも有
効な兵器とは何か、きみわかるかね?」
健司「兵器?ナパーム弾とかそういうものです
か?」
玲奈は、健司のコップを取り上げると、テーブルの
端へと引き離す。
玲奈「(恵三に)お父さん、もうそのくらいにしてあ
げて、健ちゃん、お酒弱いんだから」
恵三「(健司に)強姦だ、部族の娘を犯すわけだ
ね」
玲奈「よしてよ、そんな話聞きたくない」
恵三「それが戦場では、もっとも金のかからない破
壊兵器といわれているんだ」
玲奈「(健司に小声で)お酒飲むと、特派員だった
頃の思い出ばかりなの、今は子会社に出されちゃ
って、暇だから」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
恵三「強姦は、民族の誇りを最大限に傷つける攻
撃だ、恐怖と屈辱に陥れて、兵士の士気を著しく
低下させる、犯された娘の家族だけでなく、やがて
民族すべてを崩壊させる」
新品のスーツにネクタイをした健司は、神妙に聞
いている。
健司「(うなずく)はあ」
恵三「きみのしていることはね、それと同じなんだ」
健司「(思わず)え?すみません」
玲奈「何よ、それ、同じじゃないでしょ?馬鹿みた
い」
恵三「(酔って健司を指さして)父親にとっては同じ
ことだぞ、きみ、わかってるのか?」
料理の皿を下げた白石和代(五十一歳)が、デザ
ートを運んでくる。
和代「(健司に)玲奈はね、小さい頃から、全然手
のかからない子供だったんですよ」
・(控訴人指摘1)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「『Yは放っておいても大丈夫』両
親にはそう思っていてほしかった」(87頁3行目)と
の記載があるが、これは被控訴人自身の主観的
な心情を述べたものであり、被控訴人の母親の発
言・心情として記載されたものではない。また、本
映画でのこの台詞は結婚を前提に恋人が主人公
の両親に挨拶に来たときの母親の台詞であるが、
本件著作物1にはそのような記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
健司「(うなずいて)はい」
和代「玲奈はね……」
和代はふと天井を見上げる。
恵三「(健司に)きみフランツ・カフカの『変身』は読
んだかね?あれと同じだよ、ある朝グレーゴル・
ザムザは巨大な虫に変身して、もはや言葉がつう
じなくなっていた……日本国内に七十万人以上い
る、というけどね」
天井から、かすかに物音がしている。
玲奈の実家・二階・廊下(夜)
夕飯の食器をのせた盆が廊下のドアの前に無造
作に置かれている。ご飯やおかずが一部食べ残さ
れている。
玲奈と健司はドアの前に立っている。
玲奈「(ドアをノックして)……お兄ちゃん?
起きてるんでしょ?健司さん、もう帰るから……
私ね、健司さんと結婚するつもりなの……大切な
人だから、次はきっと会ってね……結婚式では、
お兄ちゃんに、ピアノ弾いてほしいな、(健司に)上
手なの」
健司「(ドアの向こうに)中山健司です、いつか、お
兄さんと一緒にお酒でも飲めたら、嬉しいけど……
また、きますから」
ドアの内側から反応はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「……」
玲奈は健司をうながして去っていく。
玲奈の実家・玄関(外)(遠景)(夜)
健司(声)「ごちそうさまでした」
楽しげに帰っていく玲奈と健司を、和代がサンダ
ル履きで見送りに出てくる。
和代(声)「(健司に)また遊びにいらしてね、(玲奈
に)玲奈ちゃんは泊まっていったらいいのに」
玲奈(声)「うん、明日会社あるから、会議の資料、
アパートに置いてきちゃったしさ、また電話するね」
駅までの道路(夜)
酔った玲奈が上機嫌で自転車のペダルを漕いで
いく。
健司は荷台に座って二人乗りしている。
玲奈(声)「疲れたでしょ?」
健司(声)「楽しかった、すてきなご両親で」
玲奈(声)「……ごめんね、生理だから、今夜、でき
なくて……おちんちん我慢できる?」
健司(声)「(笑って)そういうこと、口に出していうか
な?」
駅近く・路上(夜)
玲奈と健司は別れがたく、握りあった手を離せな
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
い。
駅・改札口(遠景)(夜)
健司が手を振って、(改札の)向こうへと消えていく
(ホームへの階段を降りていく)。
駅前・路上(夜)
玲奈は健司が見えなくなるまで小さく手を振ってい
る。
駅近く・路上(夜)
玲奈はしゃがんで、駐車した自転車のタイヤをさ
わっている。後輪がパンクしているらしく、空気が
抜けていく。
×××
玲奈は自転車を押しながら、しばらく黙々と歩いて
いく。
犯人A(声)「あの、すみません」・(控訴人指摘2)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物では被控訴人は犯人から「ねぇ!」
と言って呼び止められている(本件著作物1・12頁
7行目、本件著作物2・11頁13行目)。
玲奈が顔を上げると、窓にスモークを張った黒い
ワゴンの助手席から、さわやかな微笑を浮かべ
て、赤いキャップをかぶった武田誠一(二十一歳)
・(控訴人指摘3)
本件著作物1に同一の記載はない。
なお、本件各著作物においては、被控訴人を呼び
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
が顔を出している。止めた男は「いかにも軽そうな痩せ型の茶髪の
男」(本件著作物1・13頁4行目)、「髪を茶色に染
めた見知らぬ男」(本件著作物2・12頁3行目)と
記載されており、記載内容が異なる。
玲奈「?」・(控訴人指摘4)
本件著作物1に同一の記載はない。
武田「ちょっと道に迷っちゃって、教えていただけま
せんか?」
・(控訴人指摘5)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物では『○○駅はどっちですか』(本件
著作物1・12頁14行目)、『駅はどっち』(本件著作
物2・12頁2行目)と記載されており、台詞の内容
が異なる。
玲奈「はい」・(控訴人指摘6)
本件著作物1に同一の記載はない。
武田は、地図帳を広げて、その一部を指さしてい
る。助手席から降りてこようとはしない。
・(控訴人指摘7)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物において犯人が地図の一部を指差
している旨の記載や、助手席から降りてこようとは
しないという記載はない。
武田「この通りに抜けたいんだけど」・(控訴人指摘8)
本件著作物1に同一の記載はない。
玲奈は自転車にスタンドをかけると、助手席のほう
に近づいていく。
・(控訴人指摘9)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物に自転車にスタンドをかけるという
記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
武田が、ふいにドアを開けて助手席から降りてく
る。
突然、後部座席のスライド式のドアが開く。乗って
いた阿部(二十一歳)が左手で玲奈の口を背後か
ら塞ぐ。阿部は間髪入れず、右手で玲奈の胴体を
抱えると、武田が、玲奈の足首を持ち上げる。二
人は一瞬のうちに玲奈を車内へと引きずりこみ、ド
アがすばやく閉まる。
・(控訴人指摘10)
本件著作物1に同一の記載はない。
・(控訴人指摘11)
本件著作物1に同一の記載はない。
引きずり込まれた際の態様が異なる。本件著作物
1では、取られた鞄を取り返そうとして手を伸ばし
たところ引きずり込まれた(13頁10行目以下)の
に対し、本件映画では、主人公は羽交い絞めにさ
れて引きずり込まれている。
あたりには、誰もいない。
深い闇
轟音のような重低音のダンスミュージックが再生さ
れる。
・(控訴人指摘12)
本件映画に対応する表現がない。最終稿の記載
とは異なり、そもそも本件映画においてダンスミュ
ージックを含む音楽は使用されていないため該当
しない。
駅近く・路上(夜)
路上駐車したワゴンの内部は、窓にス
モークが貼られているため、外側からわからない。
・(控訴人指摘13)
本件著作物1に同一の記載はない。
犯行で使用された車が路上駐車されていた旨の
記載、窓ガラスにスモークが張られていた旨の記
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
載はない。
ダンスミュージックが小さく響いている。
例えば、近隣の大学の運動部員たち数名が、ワゴ
ンのすぐ脇をランニングしていく。
例えば、買い物帰りらしい親子づれが通り過ぎてく
る。
しかし誰も異変に気づかない。・(控訴人指摘14)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、誰も異変に気づかないというこ
とを直接摘示した記載はない。
深い闇
駅近く・別の路上(夜)
ワゴンが静かに徐行していく。・(控訴人指摘15)
本件著作物1に同一の記載はない。
一旦停止すると、スライド式のドアが開いて、まる
で荷物のように、玲奈を地面に落としていく。
・(控訴人指摘16)
本件著作物1に同一又は同趣旨の記載はない。
本件各著作物には、走ってきた車が一旦停止した
という記載、スライド式のドアという記載、被控訴
人を荷物のように落としたという記載はない。な
お、本件著作物1では、「『ほら降りろよ』と車のド
アを開けられ、外に出た」(19頁13行)、と記載さ
れており、外に出た際の態様が異なる。
ワゴンは静かに走り去っていく。・(控訴人指摘17)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物には、車が走り去っていく点につい
ての描写はない。本件著作物1に「車はいつの間
にかいなくなっていた」(20頁2行目)との記載があ
るが、表現が異なる。
玲奈の着衣は乱れており、肌が露出している。
×××
玲奈は足を引きずるようにして、着衣の乱れもそ
のままに歩いていく。
・(控訴人指摘18)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
また、本件映画において、主人公の着衣の乱れや
肌の露出は描写されていない(主人公はダウンコ
ートを着ているので、着衣の乱れや肌の露出は分
からない)。
本件著作物1では「胸のはだけたシャツを押さえて
自転車を押して歩き始めた」と記載されているが
(20頁15行目)、本件映画では、主人公がシャツ
を押さえている描写や、また自転車を押して歩い
たという描写はない。また、本件各著作物におい
ては、本件映画のように、被控訴人が足を引きず
っていたという記載はない。
また、仮に「場面として同一又は同趣旨」であって
も、いわゆる「一般的な記述」まで使えないという
のは、行き過ぎである。例えば、本件著作物に「辛
かったね」という台詞がある限り、控訴人は映画で
「辛かったね」という台詞を一切使用できなかった
り、強姦の被害者が辛そうにしているシーンを描け
ないというのは妥当ではない。また被控訴人は、
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
控訴人が性犯罪被害者をテーマとした映画を製作
することを応援していた以上、性犯罪被害におい
て一般的な場面や台詞についても使用が認めら
れないとするのも妥当ではない。
そして、強姦被害に遭った後で、着衣にいささかも
乱れがないというのは考え難い描写である。
公園(内)(夜)
玲奈は足を引きずるようにして歩いていく。誰もい
ない。
・(控訴人指摘19)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に被控訴人が足を引きずるようにし
て歩いたという表現はない。
公衆トイレの女性用へと入っていく。・(控訴人指摘20)
屋外で強姦被害に遭ったのであれば、まずは利用
できる公衆トイレに入って自身の状況を確認する
ということは、一般的な行動だといえる。
公園・公衆トイレ(内)・洗面台(前)(夜)
玲奈は茫然として鏡の前に立っている。
白いブラウスには血が付着している。
・(控訴人指摘21)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物に、被控訴人が公衆トイレの洗面台
の前で鏡に立ったという記載はなく、また鏡の自分
を見たという記載もない。
阿部(声)「マジで?」・(控訴人指摘22)
本件著作物1に同一の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件各著作物に、被控訴人がトイレで体を拭いて
いたときに、犯人の台詞が思い出されたという描
写はない。
玲奈の回想・路上駐車したワゴン(車内)
武田は、泣きじゃくる玲奈の両腕を押さえつけ、首
の下あたりにサバイバルナイフの刃を突きつけて
いる。下半身を露出した阿部がべっとり血の付着
した二本の指をこちらに見せる。
・(控訴人指摘23)
本件著作物1に同一の記載はない。
連れ込まれた車の中で被控訴人が泣きじゃくって
いたという記載はない。
両腕を押さえられて首の下にナイフを突きつけら
れるという記載もない。
本件各著作物では、「耳元で、『カタカタカタ』という
音がした。それがカッターの刃を出し入れする音だ
と、すぐに解った。・・・カッターに触れるのが怖かっ
たのもある」(本件著作物1・14頁11行目)「耳の
かたわらで鳴っている、カタカタカタという音。カッタ
ーの刃を出し入れする音だとすぐにわかりました」
(本件著作物2・13頁3行目)と記載されており、本
件映画では殺傷能力の高いサバイバルナイフが
首の下に突きつけられているのに対し、本件各著
作物ではカッターナイフの音がした、という程度で
直接押し付けられたという記載もなく、刃物の種類
及びその態様が異なる。
・(控訴人指摘24)
犯人が血のついた指をみせたという描写はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
阿部「(武田に)こいつ生理中だな、どうするよ?」・(控訴人指摘25)
本件著作物1に同一の記載はない。
被控訴人が生理であることに気付いた犯人が、他
方の犯人に対し、どうするか確認したという台詞は
ない。
タイトスカートと下着を脱がされた玲奈は、激しく両
足を動かして抵抗している。
武田「(玲奈に)ねえ、おまえ殺されたいの?だっ
たらそういって、絶対誰にも気づかれないところ
に、埋めてあげるから」
・(控訴人指摘26)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物ではカッターナイフで「静かにしろ
よ、怪我したいのか」(本件著作物1・14頁10行
目)は『怪我したくなければ静かにしていろ!』(本
件著作物2・13頁5行目)と傷害を仄めかして脅し
たのに対し、本件映画はサバイバルナイフで「殺さ
れたいのか」「埋めてあげる」と殺害を仄めかして
いる。本件各著作物には、直接殺害を仄めかした
脅迫の記載はない。
玲奈は、はっとして体が動かなくなる。・(控訴人指摘27)
本件著作物1に同一の記載はない。
両目を固く閉じる。恐怖で涙があふれてくる。・(控訴人指摘28)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
また、本件映画において、涙があふれてくる点の
表現はない。
武田「(阿部に)なあ別の女にしない?シート汚し
ちゃうと、おまえの兄貴に怒られるじゃん」
・(控訴人指摘29)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件各著作物では、犯人の兄の存在については
何ら言及されていない。また、別の女にしようとい
う提案はなされていない。
阿部は、破れた玲奈のブラウスで手についた血を
拭ってから、じっと玲奈を見下ろす。
・(控訴人指摘30)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
阿部「……」・(控訴人指摘31)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈は固く目を閉じて、泣きながら震えている。・(控訴人指摘32)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
また、本件映画において、主人公が泣きながら震
えている表現はない。
阿部「いいや、こいつで」・(控訴人指摘33)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では『関係ねぇ。もったいねーし』(16
頁4行)という台詞であり、台詞の内容が異なる
阿部の露出した下半身が、玲奈の中に入ってい
く。
・(控訴人指摘34)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件映画では、露出された犯人の下半身が入って
いく点を直接描写した表現はない。
そもそも、被控訴人は性犯罪被害についての映画
の製作自体は応援していた以上(乙6)、強姦の要
件である姦淫行為(刑法177条)の描写までもが
禁止されていたとはおよそ考えられない。
公衆トイレ・洗面台(前)(夜)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
恐怖がこみ上げた玲奈は、鏡に向かって声になら
ない叫びを上げる。
タイトル『あなたもまた虫である(仮題)』
公園近く・路上(夜)
健司は憔悴しきった表情で、息を切らしながら走っ
ていく。
ふいに公園の入口が視界に飛びこんでくる。
・(控訴人指摘35)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に被控訴人の元恋人が公園に来る
際の様子についての記載はない。本件著作物1で
は、コンビニの前で落ち合ったと推察される記載が
ある(26頁13行)。
また、恋人から強姦されたと電話を受ければ、そ
の場に走って駆け付けるというのは、一般的な行
動だといえる。
公園(内)(夜)
健司が息を切らして走っていく。
・(控訴人指摘36)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に被控訴人の元恋人が走ってきた
旨の記載はない。
玲奈が外灯の下でひとりぽつんとベン
チに座っている。
健司は玲奈の前にたどりつく。・(控訴人指摘37)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈のブラウスは破れており血が付着している。
顔を泣きはらしている。
・(控訴人指摘38)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物に、被控訴人のブラウスが破れてい
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
たという点、泣きはらした顔をしていたとの記載は
ない。
健司「何かされたのか?」
玲奈「……(うなずく)」
健司「誰に?」・(控訴人指摘39)
本件著作物1に同一の記載はない。
玲奈「……(首を振る)」・(控訴人指摘40)
本件著作物1に同一の記載はない。
健司は頭をかきむしって、地面の土を蹴り上げる。
夜空に向かって声のかぎりに叫び声を上げる。
・(控訴人指摘41)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では元恋人が『くそっ』と言いヘルメ
ットを地面に叩き付けたという記載はあるが(27頁
6行)、本件映画とはその態様が異なる。
また、恋人が強姦されたことを知れば、犯人に対
する怒りがこみ上げてくるというのは、当然のこと
であり、一般的な行動だといえる。
なお、脚本と異なり、本件映画では、主人公の恋
人は地面の土ではなく、公園の遊具を蹴ってい
る。
玲奈「(泣きじゃくって)ごめんなさい……ごめんな
さい……」
健司は玲奈の前にひざまずくと、手のひらで玲奈
の涙をぬぐってやる。
・(控訴人指摘42)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
健司「謝らないでくれよ、おまえは被害者じゃない
か……」
・(控訴人指摘43)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
また、本件映画では「お前は被害者じゃないか…
…」との台詞は発言されていない。
玲奈のアパート・浴室(内)(早朝)
玲奈はシャワーを浴びている。
玲奈のアパート・一室(内)(早朝)
玲奈は泣きはらした顔に化粧している。すでに窓
から朝日が射している。
壁にもたれた健司は、鏡越しにじっと玲奈を見て
いる。
健司「仕事休めないのか?」・(控訴人指摘44)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物では『こんな日くらい休めよ』(本件
著作物1・36頁7行)、『少し、休め』(本件著作物
2・21頁8行目)と記載されているが、それらは電
話越しでの会話であるのに対し、本件映画では直
接の会話であり、また台詞のニュアンスも異なる。
また、社会人の恋人が強姦された場合、次の日に
会社を休むよう進言するということも、一般的な対
応だといえる。
玲奈「……なんていって休めばいいの?『ゆうべ
強姦されたので今日はお休みします』っていった
ら、みんな同情してくれるの?」
・(控訴人指摘45)
発言の状況が異なる
本件各著作物では電話越しでの会話として記載さ
れている。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
健司「今からでも遅くないよ、玲奈、やっぱり警察
いこう」
玲奈「いや!」
健司「犯人が野放しになっていいのか?」
玲奈「犯人なんて、どうだっていいよ、警察で質問
されて思い出したくないの、ぜんぶ記憶から消せ
ばいいんだから」
健司「……記憶から……消せるのか?」
玲奈「……」
玲奈は無言で通勤用のバッグを手にして立ち上が
る。
健司「駅まで送るよ、これからは、いつも一緒にい
るから」
・(控訴人指摘46)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件著作物1では、元恋人が事情聴取の際に、
「ずっと側にいてやるから」と約束した旨の記載が
あるが(30頁1行目)、これは事情聴取中側にい
る、という趣旨と考えられる。
健司は立ち上がると、玲奈の体を正面から抱きし
めようとする。
玲奈はビクッとおびえるように、体を引き離して、あ
とずさる。
健司「……おれが怖いの?」
玲奈「……ごめん」
青い空
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ゆっくりと白い雲が流れていく。
雑居ビル・非常階段(午後)
会社の制服を着た玲奈は風に吹かれている。
玲奈「(鼻歌を歌っている)……」
玲奈の回想・犯行現場(記憶の断片として)
玲奈の鼻歌(例えば『ケ・セラ・セラ』)だけが響いて
いる。
(映像の音声は聞こえない)。
赤いキャップを被った武田がさわやかな笑顔で助
手席から顔を出してくる。
・(控訴人指摘47)
本件映画に対応する表現はない。
黒っぽいワゴンがアイドリングしながら、路上駐車
している。(ナンバーは、はっきりしない)。
・(控訴人指摘48)
本件映画に対応する表現はない。
突然後部座席のスライド式ドアが開くと、玲奈は車
内へと引きずりこまれる。ドアがすばやく閉まる。
・(控訴人指摘49)
本件映画に対応する表現はない。
武田がサバイバルナイフを玲奈の首に突きつけな
がら声をあらげている。
・(控訴人指摘50)
本件映画に対応する表現はない。
玲奈は恐怖に泣き出す。・(控訴人指摘51)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、被控訴人が強姦された際に泣
いていた旨の記載はない。
阿部は後部座席に玲奈の体を押し倒して、ブラウ
スを引きちぎる。
・(控訴人指摘52)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件各著作物に、被控訴人のブラウスが引きちぎ
られる旨の記載はない。本件各著作物では「シャ
ツのボタンを弾かれた」(15頁7行)との記載はあ
るが、本件映画ではブラウス自体が引きちぎられ
て破かれており、態様が異なる。また、これは強姦
の描写における一般的な記述である。
玲奈のタイトスカートと下着が乱暴に引き下げられ
る。逃れようとした玲奈の尻があらわになる。
・(控訴人指摘53)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
被控訴人はズボンをはいていたのであり、タイトス
カートをはいていた旨の記載はない。
本件各著作物では、ズボンのベルトが切られた以
降の記憶が一瞬消え、開放されるまでは聴覚での
記憶しかないと記載されており(本件著作物1・15
頁6行、本件著作物2・14頁2行)、本件映画のよ
うな、実際に強姦されている場面を客観的に記載
した描写はない。また、本件映画では、回想シーン
の音声は、主人公の鼻歌のみであり、聴覚の記憶
しかないという本件各著作物の描写とは大きく異
なる。
・(控訴人指摘54)
本件映画では「逃れようとした玲奈の尻があらわ
になる」という表現はない。
玲奈は泣きわめいている。・(控訴人指摘55)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、強姦被害に遭っていたときに被
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
控訴人が泣きわめいていたという記載はない。
雑居ビル・非常階段(午後)
玲奈は鼻歌をやめる。目の前に都会の空が広が
っている。
玲奈は、突然非常階段の鉄柵に両足をかけると
身を乗り出す。強い風が吹き上げてくる。
香織(声)「白石さん」
玲奈「(ビクッとして振り返る)香織ちゃん」
玲奈の後輩・島崎香織(二十二歳)が、煙草にライ
ターと携帯電話を手にしたまま、階段の下から玲
奈を指さしている。
香織「ひょっとして今、飛び降りようと……、してま
した?」
玲奈「(吹き出して)まさか、やめてよ、部長に遅刻
怒られたくらいで」
香織「だって~、びっくりした~」
玲奈「こっちがびっくりしたよ~」
玲奈はすれちがいざまに「お疲れさま」と香織の肩
を叩いて、非常階段に靴音を響かせながら降りて
いく。
玲奈のアパート・一室(内)(早朝)
健司は、絨毯の上に敷いた布団のなかで目を醒
ます。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
起き上がると、玲奈がベッドにいない。
玲奈のアパート・浴室(内)(早朝)
玲奈はシャワーを浴びている。
健司(声)「玲奈?」
全裸になった玲奈はヒステリックにスポンジで体を
洗っている。
・(控訴人指摘56)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、生理中に「シャワーでずっと身
体を洗っていることもあった」(60頁9行)という記
載はあるが、本件映画で描かれているような態様
で洗っていたという記載はない。
また、強姦被害に遭った女性が、自分が汚された
と感じて必要以上に体を洗うことは、一般的だとい
える
浴槽用洗剤を直接体に吹きつけては、力をこめて
体を洗っていく。
・(控訴人指摘57)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
健司は、パジャマ代わりのスウェットのまま浴室に
入ってくる。
健司「おまえ今夜シャワー何回目だよ?もうよせ
って」
玲奈「(無表情で)落ちない……落ちない……」
健司「(見て)おい、これ洗剤じゃないか、体に毒だ
ぞ」
健司は玲奈の手から洗剤の容器を取り上げると、
タイルの床に投げ捨てる。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
健司はスウェットのまま、ずぶ濡れになりながら裸
の玲奈を抱きしめる。シャワーが二人の頭上から
降りそそぐ。
玲奈「(つぶやく)だって、汚れが……落ちないから
……」
健司は玲奈の両肩をつかんで、裸の体をじっくり
見る。
健司「(泣きながら)よく見せてみろよ、きれいだよ
……玲奈の体は、きれいだよ……」
玲奈「(つぶやく)落ちない……落ちないよ……」
雑居ビル・通用口(前)(夜)
スーツを着た健司が所在なげに煙草をすってい
る。
私服に着がえた香織が出てくる。
香織「(健司に気づいて)こんばんは」
健司「(見て)香織ちゃん」
香織「玲奈さん、部長に残業頼まれてたから、あと
一時間くらい出てきませんよ」
健司「いいの、なれてるから」
香織「そのへんでコーヒーでも飲みませんか?」
健司「(腕時計見て)……そうしようかな」
×××
健司は香織とともに去っていく。
香織(声)「毎日送り迎えなんて、愛されてるんです
・(控訴人指摘58)
本件映画ではこのシーンで「汚れが」という発言は
されていない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ね、玲奈さん、うらやましいな、結婚式はいつにな
ったんですか?」
健司(声)「(話そらして)また三人でカラオケいこう
よ」
玲奈のアパート・一室(内)(夜)
寝そべった健司は、雑誌を眺めながら、煙草をす
っている。
玲奈は、台所で食器を洗っている。
健司はふと腕時計を見ると、絨毯の上に置いた灰
皿で煙草を消す。
コートをはおると玄関で靴を履く。
玲奈「出かけるの?またパチンコ?」
健司「ちょっと、散歩だよ」
玲奈はタオルで濡れた手をぬぐうと、玄関に追い
かけてくる。
玲奈「ねえ健ちゃん」
健司「うん?」
玲奈「(笑って)幸せになるための切符を、私、もっ
てなかった」
健司「……何の話?」
玲奈「神様がそれを気づかせるために、あの事件
をおこしてくれたの、そうでしょ?」
健司「何いってんだよ、切符をもってないなら、駅
で買ったら済む話だろう?(靴紐結んで)遅くならな
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
いうちに帰るから(出ていく)」
駅近く・路上(遠景)(夜)
健司は、事件現場に立って、通り過ぎていく車のテ
ールランプを見つめている。
×××
・(控訴人指摘59)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
健司は路上駐車している車を一台ずつ見て、車内
に誰か乗っていると、コンコンとノックしてガラス窓
を開けさせては、話しかける。
・(控訴人指摘60)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物2に元恋人が犯人を捜すために事件
現場に行き車が止まっていれば中をのぞいたりも
した、という記載はあるが(138頁2行)、単に車の
中をのぞいたにとどまり、直接乗車している者に質
問をしていたといった記載はない。
健司「地元のかたですか?最近このあたりで黒
っぽいワゴン見かけませんでした?」
・(控訴人指摘61)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈のアパート・一室(内)(深夜)
玲奈はシングルベッドに寝そべっている。
玲奈「健ちゃん、起きてる?」
健司は、布団の上で目を開けている。
健司「起きてるよ」
玲奈「どうして私を抱こうとしないの?」
健司は起き上がると、玲奈の頬にそっと手をふれ
る。
健司「それは、おまえを傷つけたくないから……」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「またきれいごといってさ、私が強姦された汚
れた女だから抱きたくないんでしょ?はっきり言え
よ」
健司は、いきなり玲奈の唇に、みずからの唇を重
ねる。
玲奈「(涙声で)無理すんなよ」
健司は、玲奈の上に体を重ねると胸をまさぐる。首
に舌を這わせていく。
玲奈は目を閉じて受け入れている。
玲奈「……」
突然、玲奈は健司の体から逃れると、トイレに駆け
こんでいく。
・(控訴人指摘62)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
なお、PTSDとして吐き気の症状がでるということ
は一般的なものである。
本件著作物1にでは「後の夫となる人」が家に泊ま
りに来た時に吐いてしまう、という記載はあるが
(108頁7行)元恋人と肉体関係を持ったということ
や、その際に被控訴人がトイレに駆け込んだとい
う記載はない。
玲奈のアパート・トイレ(内)(深夜)
玲奈は洋式の便器に激しく嘔吐する。・(控訴人指摘63)
本件著作物1に同一の記載はない。
健司が玲奈の背後にしゃがんで、背中をさすって
やる。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
健司「大丈夫か?」
玲奈はなおも激しく嘔吐している。・(控訴人指摘64)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
雑居ビル・非常階段(午後)
会社の制服を着た玲奈が、資料のファイルを抱え
て階段を上がっていく。
武田(声)「(笑いながら)おまえは女が生理中でも
関係ないじゃん」
阿部(声)「(笑いながら)だって、もったいないから
さ~」
・(控訴人指摘65)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件著作物1に、強姦をされた際に犯人が『関係
ねぇ。もったいないねーし』と発言したという記載は
あるが(16頁4行)、本件映画ではこの台詞は主
人公が聞いた幻聴として描かれているところ、本
件各著作物ではそのような形でこの犯人の台詞が
描かれていない。
武田と阿部が事件のときとまったく同じ服装で、玲
奈とすれちがい階段を降りていく(それは玲奈の幻
想である)。
玲奈は背筋が凍る思いで、ゆっくりと振り返る。
玲奈は、しばらく茫然としているが、我にかえると
二人を追って階段を駆け降りていく。
雑居ビル・通用口(前)(午後)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈は、武田と阿部が去っていったあとを追いか
けてくる。
財布を手にコンビニエンスストアから帰ってきた香
織とぶつかって、資料のファイルを地面に落とす。
香織「(思わず)あ、ごめんなさい」
玲奈「(息荒く)今、若い男が二人、階段から降りて
きたでしょ?どっちにいった?」
香織は驚いて、玲奈の顔をまじまじと見る。
香織「誰も、降りてきませんでしたよ」
玲奈「(香織の肩を揺さぶって)どうして嘘つくの?
教えてよ!」
香織「……は?嘘なんて、ついてませんけど」
玲奈は、憔悴しきった顔で立ちすくんでいる。
玲奈「……」
ラブホテルの一室(内)(夜)
通勤用のバッグを投げ出してダブルベッドに寝そ
べった香織は天井を見ながら、くわえた煙草に火
をつける。
香織「あの人と心中でもするの?別れないと、本
当にそうなるよ」
スーツを着た健司は、香織の隣に横たわる。
健司「あいつには、おれがいてやらないと、」
香織「(起き上がって)だから違うって!健ちゃん
と一緒にいるかぎり、あの人ずっとあのままだよ、
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
わからないの?」
健司「……おれのせいなのか?」
香織「忌まわしい過去を知っているひとに、ずっと
そばにいられたら、誰だって苦しいよ、心を鬼にし
て別れてあげるのも優しさじゃない?」
健司「……」
香織(声)「ね、健ちゃん」
健司が顔を向けると、香織はさっさと服を脱いで下
着姿になっている。
香織「(ふざけてセクシーなポーズをとりながら)悪
いこといわないからさ~、私にしといたら~?」
玲奈のアパート(外)(夜)
健司はドアの前で煙草をすっている。
健司「(悩んで)……」
突然内側からドアが開く。
玲奈「あら?おかえり、そこで何してんの?」
玲奈のアパート・一室(内)(夜)
健司はダンボールに荷物をまとめている。
玲奈は健司の背後に近づいてくる。
玲奈「私を置いて出ていくの?」
健司「お互いのためだよ」
玲奈「健ちゃんはまた私が襲われてもいいの?
きっと私、同じ目に遭うよ?」
・(控訴人指摘66)
本件著作物1に同一の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
被控訴人が一人で帰らなければならない時に、元
恋人に迎えに来てもらうために同様の台詞を言っ
たという記載はあるが、(本件著作物1・74頁5行、
本件著作物2・27頁4行)、元恋人と別れる際の台
詞としては描かれていない。
健司はふいに立ち上がると玲奈に顔を近づける。
壁際まで追いつめていく。
健司「おまえ二人組に犯されているとき、本当は興
奮して濡れてたんだろ?また襲われたいって、今
もそう思ってるんだろう?」
・(控訴人指摘67)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に、喧嘩した際の元恋人の発言とし
て、『お前ホントは喜んでたんだろ。スリルがあって
気持ちいいとか思ってたんだろ』との記載があるが
(本件著作物1・74頁13行)、別れ際の台詞ではな
い。
なお、「お前ホントは喜んでたんだろ。スリルがあっ
て気持ちいいとか思ってたんだろ」という台詞と「お
まえ二人組に犯されているとき、本当は興奮して
濡れてたんだろ?」という台詞とではそもそも内容
が異なる。
玲奈「……どうしてそんなことがいえるの?」
健司「このままおまえといたら頭がおかしくなる、今
までつきあってやっただけでも、感謝してほしいよ」
・(控訴人指摘68)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、『お前みたいな汚れた女とつき
合ってやってんだ、感謝しろ』(本件著作物1・74頁
14行)、『お前みたいな女と付き合ってやってるん
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
だよ』(本件著作物2・27頁10行)との記載がある
が、これらは被控訴人の罵倒に対して元恋人が発
言した台詞であって、喧嘩中の“売り言葉に買い
言葉”としての発言である。他方、本件映画におけ
る台詞は、そのようなものではなく、別れ際におけ
る恋人からの一方的な発言であり、内容も趣旨も
異なる。
玲奈「ごめんなさい、これからは何でも健ちゃんの
いうとおりにするから、別れるなんて、いわないで、
お願い」
健司「(頭を深々と下げて)頼むから、もうおれのこ
とは忘れて、幸せになってくれ」
・(控訴人指摘69)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件著作物1で『頼むから、もう俺のことは忘れて
幸せになってくれ』同様の台詞が使用されている
場面があるが(本件著作物1・107頁10行)、これ
は別れた後でもつい電話をかけてしまう被控訴人
に対しての元恋人の台詞であり、別れ際の発言と
して記載されたものではない。
玲奈の実家・一階・台所(内)(午後)
テーブルの上には、おせち料理が準備されてい
る。
和代(声)「中山さんとはうまくいかなかったの、残
念だわ」
玲奈と和代は、台所にならんで立って雑煮を準備
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
している。
和代「お父さん、中山さんのこと、とても気に入って
いたのよ、『次はいつ遊びにくるんだ?』なんてい
ってね」
玲奈「そうは見えなかったけど」
和代「暗い顔しないの、玲奈ちゃんなら、すてきな
人と、またすぐに出会えるわよ」
玲奈「お母さん、大切な話があるの、聞いてくれ
る?」
玲奈の実家・二階・廊下(午後)
昼食の食器をのせた盆が廊下のドアの前に無造
作に置かれている。ご飯とおかずの一部が食べ残
されている。
和代(声)「なんですって?」
ドアが小さく開く。
ドアの向こうの影(雅彦)がじっと階下に耳を澄まし
ている。
玲奈の実家・一階・台所(内)(午後)
和代は興奮して唇をぶるぶる震わせている。・(控訴人指摘70)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
和代「どうして今頃になってそんなことを打ち明け
るの?お母さん、あなたの神経が信じられな
・(控訴人指摘71)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
い!」本件著作物1では、『なんでいまさらそんなこと言
うのよ!?あんたの言うこと信じられない!』という
台詞があるが(80頁12行)、本件映画では、「神
経」が信じられないといっているのに対し、本件著
作物1では、「あんたの言うこと」が信じられないと
いっており、内容が異なる。
特に、本件映画では、事件から1ヶ月半経って初
めて告白したことについてその神経が信じられな
いといってなじっているのに対し、本件著作物1で
は、被控訴人は、事件から2週間後に『車に連れ
込まれたけど、必死に逃げてきた』と言ったのに対
してその5ヶ月後に実はそれは嘘で本当は逃げ切
れなかった、ということを打ち明けた際の母親の言
葉であり、本件著作物1では、一度は大丈夫だと
「言った」のにあえて嘘をつかれた、ということから
「あんたの言うこと信じられない」という発言に繋が
ったものだと考えられるところ、そもそも台詞の内
容及びその意図するものが異なる。
玲奈「だって……」
和代「(うろたえて)ご近所に知られたら、どうする
の?恥ずかしい」
玲奈「強姦されるって恥ずかしいことなの?私は
被害者なんだよ?」
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
恵三は腕組みして、じっと目を閉じている。和代は
恵三の隣に座っている。
玲奈はテーブルをはさんで両親と向かいあってい
る。
恵三「(あっさりと)忘れたほうがいいね」
玲奈「……は?」
恵三「おまえは強い子だから、そんなことは気にせ
ず今までどおり、生きていけるはずだ」
・(控訴人指摘72)
本件著作物1に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、被控訴人の両親から被控訴
人に対する、「お前は強い子だから、そんなこと
(事件のこと)を気にするような子じゃないでしょ」と
いう台詞はあるが(83頁8行)、それは事件から1
年半が過ぎて新しい男性と同棲するときに言われ
た台詞であり、事件から1年半経ってもまだ事件
のことを忘れられない被控訴人に対して、父親が
前向きに生きて欲しいという趣旨で発言したもの
で、一般的ななぐさめの言葉といえる。他方本件
映画は、事件を告白した当日の父親発言であり、
この台詞は単に事件を受け止められない父親を
描いたものである。
玲奈「(耳を疑って)今なんていったの?」
恵三「野良犬に手を噛まれただけだろう、さっさと
忘れるんだ」
玲奈「忘れられるわけないでしょ?ねえわかって
るの?私は犯されたの、見ず知らずの男たち
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
に!それを、ぜんぶ、なかったことにしろっていう
の?あんたたち頭おかしいんじゃない?」
恵三は、突然身を乗り出すと、玲奈を平手打ちに
する。
・(控訴人指摘73)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1において、被控訴人の父親が、被控
訴人が小さい頃に言うことを聞かないと殴られたと
いう記載はあるが(85頁6行)、被控訴人が事件を
告白した日に殴ったという記載はない。
玲奈「(頬を手でおさえて)……」・(控訴人指摘74)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
恵三「親に向かって……、その口のききかたは、何
だ」
・(控訴人指摘75)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1において、被控訴人が小さい頃に、
父親の言うことを聞かないと殴られたという記載は
あるが(85頁6行)、被控訴人が事件を告白した日
に殴られたという記載はない。
和代「(涙声になって)あなたが襲われたのは、私
たちのせいかしら?親を責めるなんて、筋違いだ
わ」
・(控訴人指摘76)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「あんたが襲われたのはあんたの
せいではないけど、私たちのせいでもないんだか
ら、そんなことで私たちを責めないでよね!」(本件
著作物1・84頁2行~)という台詞はあるが、事件
を告白した日の台詞としては描かれたものではな
い。
玲奈「私は……」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈は立ち上がると出ていく。
玲奈の実家・二階・廊下(夜)
玲奈は閉じられたドアの前に立っている。
玲奈「(ドアに)お兄ちゃん、いま聞こえてたでし
ょ?私ね、強姦されたんだよ、わかる?若い二
人組だった、あそこにおちんちん挿(い)れられて
犯されたの……ねえ、就職して、上司にいじめら
れて会社辞めてから四年間、ずっと引きこもってる
お兄ちゃん?そこからは、どんな景色が見える
の?私は地獄をみてるよ」
ドアの内側から反応はない。
玲奈「(涙あふれて)お母さんが抱きしめてくれたら
救われる気がしてた、それだけで……」
・(控訴人指摘77)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「『辛かったね』ってたった一度でも
抱きしめてくれたらどんなに安心したか・・・」(81頁
15行目)との記載があるが、これは兄に向けられ
た台詞ではないし、またその内容も「抱きしめてく
れたらそれだけで救われる気がしていた」というも
のと「『辛かったね』といって抱きしめてくれたら安
心しただろう」と内容が異なる。
玲奈は涙をぬぐってドアに背を向ける。
玲奈「さよなら」
玲奈の背後でふいにドアが開く。
ドアの隙間の暗闇から、無精髭を生やした長髪の
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
雅彦(二十六歳)が弱々しく、こちらを見ている。
玲奈「お兄ちゃん」
雅彦「(小さな、か細い声で)……どんなことが、あ
っても、生きのびることだよ」
玲奈「(思わず笑って)……偉そうに、引きこもりの
くせして」
雅彦「(笑って)そうだな」
玲奈「(うなずく)……わかったよ」
雅彦「元気で」
公園(内)(午後)
二年後。冬。休日。
菊池隆(三十二歳)と玲奈(二十六歳)は、笑いな
がら競いあうようにブランコを漕いでいる。
菊池がさっと飛び降りて、あざやかに着地する。
玲奈「(漕ぎながら)すごい!私も!」
玲奈も飛び降りるが、激しくよろける。菊池は玲奈
が転ばないように、思わず抱きしめる。
玲奈「……」
玲奈は不快感をどうにもできず、視線を泳がせる。
無言で立ち去っていく。
菊池「おい、どうした?」
公園・トイレ・個室(内)
玲奈は、便器に激しく嘔吐している。・(控訴人指摘78)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
公園(内)(午後)
菊池は缶コーヒーを二つ持ってくる。
ブランコに座っていた玲奈は、ひとつ受けとる。菊
池は隣のブランコに座る。
玲奈「このあいだ、プロポーズしてくれたこと、あり
がとう、嬉しかった」
菊池「……」
玲奈「ごめんなさい、結婚はできません」
菊池「どうして?」
玲奈「……私は、」
菊池「冷えてきた、もっと温かいところで、話さない
か」
玲奈「(首を振って)ここで」
菊池「(うなずく)わかった」
玲奈「……二年前、転職して菊池さんと知り合う少
し前に、私は強姦されました……、見知らぬ二人
組に、車の中で……、警察に届けなかったので、
犯人はわかりません」
菊池「……」
玲奈「『フラッシュバック』といって、そのときの記憶
が突然よみがえってくるの、そうなると、体が震え
て、涙があふれてきて、じぶんでは、どうすることも
できない……」
・(控訴人指摘79)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、「フラッシュバックが起こるとき
は、目の前が真っ暗になる。そして身体が硬直し、
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
何かが過ぎ去るのを待っているような感覚に襲わ
れる。」と記載されており(59頁5頁)、その内容も
異なる。
なお、強姦された被害者が、体が震える、涙が出
るというフラッシュバックに襲われるということも一
般的なものである。
菊池「……」
玲奈「今でも男の人にちょっとでもさわられると、吐
き気がして、胃のなかのもの、ぜんぶ出しちゃう…
…さっき、菊池さんに、ふれられたときも……」
・(控訴人指摘80)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
菊池「すまなかった、知らなくて……」
玲奈「(首を振って)だから、私には結婚なんて、…
…菊池さん、すてきだから、もっとふさわしい女の
人がいるよ」
菊池「つらかったね」
玲奈「……」
菊池「きみにさわれない?それがどうした?そ
ばにいられるだけで、じゅうぶん幸せだ……」
玲奈「……」
菊池「結婚しようよ」
玲奈は言葉に窮して、沈黙する。
菊池「結婚しよう」
玲奈「……(うなずく)」
菊池のマンション・台所(内)(夜)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈は、台所に立って料理をしている。
菊池(声)「きみと、ご両親との関係はわかった」
玲奈の回想・公園(内)(午後)
菊池「今は、入籍だけにしよう、いずれ玲奈のこと
を理解してもらえるときがきたら、結婚式を挙げよ
う」
玲奈「あなたの好きなようにして」
菊池「(笑って)ウェディングドレス、きっとすてきだ
ろうな、楽しみだ」
菊池のマンション・台所(内)(夜)
玲奈は左手の薬指にした指輪をじっと見ている。
玲奈「(微笑して)……」
ドアベルが鳴る。玲奈は思わず玄関に駆けてい
く。
玲奈「(息を弾ませて)おかえり」
菊池「(入ってきて)ただいま」
玲奈は菊池の顔をじっと見つめている。
菊池「どうした?」
玲奈「こんなに幸せでいいのかな?」
菊池「(笑って)いいさ」
菊池のマンション・寝室(内)(夜)
玲奈がパジャマとシャツを脱ぐと、裸の背中が闇
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
のなかに浮かび上がる。
菊池は、ベッドの上に裸で寝そべっている。
菊池「やっぱり、やめておこう」
玲奈「大丈夫だから、お願い」
玲奈は裸の胸を隠すようにしてベッドに横たわる。
菊池は玲奈の上に体を重ねていく。
闇のなかに二人の息遣いだけが響いている。
阿部(声)「いいや、こいつで」
玲奈の回想・ワゴン(車内)(夜)
下半身を露出した阿部が玲奈の中に入ってくる。
菊池のマンション・寝室(内)(夜)
ベッドの上の玲奈は、唇を噛みしめて声を押し殺し
ている。
・(控訴人指摘81)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈が涙を流しているのに気づかず、菊池は息荒
く、妻の体をむさぼることに没頭している。
・(控訴人指摘82)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈は思わず菊池を突き飛ばす。
玲奈「怖いよ」・(控訴人指摘83)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
菊池「……ごめん、つい夢中になって」・(控訴人指摘84)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
菊池は裸のまま熟睡している。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈は、洗面台に嘔吐する。胃が痙攣して苦痛に
顔をゆがめる。玲奈は口を水ですすぐ。
・(控訴人指摘85)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「(つぶやく)幸せになってやる……私だって、
幸せに……」
菊池のマンション・リビング(内)(午後)
三年後(二〇一一年)。初夏。
菊池の母・晴江(六十一歳)が扇子で顔をあおぎな
がら、テーブルの上にある「ニシンの山椒漬け」を
箸でつまんでいる。玲奈は瓶ビールを晴江のコッ
プに注ぐ。
玲奈「お義母さん、長唄のほうは最近いかがです
か?」
晴江「(関西弁で)さぼってばかりやねん、ちっとも
上達せえへんから、嫌になってしもてね」
菊池もまたビールを飲んでいる。
菊池「(関西訛りで)趣味のひとつも見つけとかん
と、老後が淋しいよ」
晴江「(玲奈に)あんたら入籍してから、どのくらい
になるやろか?」
玲奈「もう三年が過ぎました、本当にあっという間
で」
晴江「ええかげん、孫の顔見せてちょうだいよ」・(控訴人指摘86)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「……」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
菊池「授かりものやから、まあそのうち」
晴江「なあ玲奈さん、あんた体に欠陥でも、あるん
ちゃうの?いっぺん病院で診てもらったら?」
菊池「よけいなお世話や」
晴江「あら、隆くんのこと心配して、いうてるんやな
いの、こういうことはね、誰かが、はっきりいうてあ
げないと」
玲奈「……すみません」
晴江「(ニシンの山椒漬けを口に運び)これ、とって
もおいしいわ~、なに?」
玲奈「おとなりが、福島から避難してこられたご家
族なんですよ……おすそわけで、福島の名産をい
ただいて」
晴江は、食べかけのニシンの山椒漬けを皿に吐き
出す。
晴江「あんたテレビ観てへんの?福島の名産な
んて、ぜんぶ毒のかたまりなんやで!」
玲奈「でも、放射線量は基準値以下の……安全な
品だって……」
晴江「そんなん見ためじゃわからへんやないの!」
菊池のマンション・リビング(内)(夜)
玲奈は、瓶ビールを飲みながら、ニシンの山椒漬
けの残りを箸でつまんでは口に運んでいく。
玲奈「(ニシンの山椒漬けを見て)私と同じだね、
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
見ためは変わらないのに、汚染されている……」
菊池(声)「やめろって」
菊池はソファの上でこちらに背を向け、横たわって
いる。
菊池「(背を向けたまま)おふくろのいったことなん
か、気にするなよ」
玲奈は、コップのビールを飲み干す。
玲奈「いちどもセックスしたことないのに妊娠する
わけないよね?イエス・キリストじゃないんだか
ら、お義母さんに教えてあげようかな?『(関西弁
をまねて)あんたとこの嫁ね、強姦されてしもてか
ら、おちんちん、受けつけへん体になったんです
よ、お気の毒やね』」
菊池はこちらに顔を向ける。
菊池「おれは、玲奈と一緒に暮らしていけるだけで
幸せだよ」
公園(内)(午後)
同じ年の冬。
三年前と同じように菊池隆(三十五歳)と玲奈(二
十九歳)は、競いあうようにブランコを漕いでいる。
菊池がさっと飛び降りて、あざやかに着地する。
玲奈も飛び降りるがやはりよろける。
菊池は、玲奈が転ばないよう、思わず両手を差し
出すが、結局ふれられずに、下ろす。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
菊池「……」
×××
菊池は缶コーヒーを二つ持ってくる。
ブランコに座っていた玲奈は、三年前と同じよう
に、ひとつ受けとる。菊池は隣のブランコに座る。
二人はしばらく無言のままでいる。
菊池「……他に好きなひとができた、取引先の女
性でね」
玲奈「なんとなく、わかってた、夫婦だもん」
菊池「(頭を深々と下げて、関西訛りで)別れて…
…くれませんか」
玲奈「よしてよ、みじめじゃん」
玲奈は左手の薬指からさっと結婚指輪を抜いて、
菊池にわたす。
玲奈「さよなら、楽しかった」
玲奈は突然、ブランコを激しく漕ぎはじめる。
菊池も隣でブランコを漕ぐ。
玲奈「せいのッ、で一緒に飛ぼうよ!」
菊池「いいよ!」
玲奈「ねえ、もしあなたより遠くまで飛べたら、離婚
するの、やめてくれる?」
菊池「(真顔になって)……え?」
玲奈「(笑って)冗談だよ、何よ、マジになっちゃっ
て、器小さいな~」
菊池「(笑って)なんだ、そうか」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「(淋しく)……冗談だよ」
二人は無言でブランコを漕いでいる。
玲奈のマンション(内)(夜)
二年後。冬。
玲奈(三十一歳)がパソコンに向かって、キーボー
ドを叩いている。
玲奈(声)「七年前の今日、私は強姦されました、
警察に被害届を出すことができず、時効まではあ
と三年を残していますが、これからも出すつもりは
ありません」
玲奈の顔のディスプレイ画面の青い光が反射して
いる。
玲奈(声)「性犯罪の被害を受けながら、私のよう
に、警察に被害届を出さない女性は、統計による
と九割近く……つまりほとんどだと知りました」
・(控訴人指摘87)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
「『どこにも届けていない』が断トツの85%です」と
いう記載はあるが(本件著作物2・101頁11行)、
表現が異なる。
ディスプレイ画面
『性犯罪被害者のあなたと』という交流サイトのトッ
プページ。風景写真などを配した落ち着いたデザ
インに、「メールはこちらへ」などの項目がある。
・(控訴人指摘88)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈(声)「同じ境遇の方々と交流したい……そう
考えてこのようなウェブサイトを設立しました」
・(控訴人指摘89)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈のマンション(内)(夜)
玲奈はコーヒーをいれてパソコンの前に戻ってく
る。
玲奈(声)「仮に、犯人を裁くことができたとしても、
現在の刑法では、強姦は強盗よりも罪が軽く、最
短の場合、懲役はわずか三年です……(声が震え
る)しかし、強姦は心を殺す……殺人罪と同じです
……」
玲奈はパソコンに向かっている。
キーボード入力している玲奈の目から涙があふれ
ていく。
玲奈(声)「(涙あふれて)私の心は壊れてしまいま
した……両親や夫、かつての恋人……誰もが私
から離れていって……事件から七年を経た今でも
……毎日、死ぬことばかり考えて……」
喫茶店(内)(午後)
玲奈は、テーブルをはさんで向かいあった柏木比
佐子(三十四歳)の名刺を見ている。
比佐子「ウェブサイトを見て、同じ女性として、たい
へん衝撃を受けました」
・(控訴人指摘90)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
テレビ局の名前が記載されている。・(控訴人指摘91)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「テレビの報道番組へ……私が出演を?」・(控訴人指摘92)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
比佐子「白石さんの経験したことや感じたことを話
していただけませんか?」
玲奈「私には……とてもそんな……」
比佐子「性犯罪の被害者たちは、いやおうなく沈
黙を強いられています、あなたがそれを代弁する
んです」
玲奈「……私にできるでしょうか?」
比佐子「(微笑してうなずく)大丈夫」
玲奈「(しばらくじっと考えてから)……ひとつ条件
があります」
比佐子「何でしょう?」
玲奈「私は白石玲奈という実名で、顔にもモザイク
をかけたりせず、正々堂々と出演したいです、同じ
境遇にいる方々のためにも」
比佐子「……いいんですか?」
玲奈「(うなずく)……」
照明機材が突然発光する
テレビ局・スタジオ(内)
白い壁を背景に椅子に座った玲奈は、まぶしさに
目を細める。
(ビデオカメラによるインタビュー収録である)。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
テレビカメラの映像
玲奈の顔へ極端に寄ったり引いたり、レンズを調
整している。ヘアメイク係が、玲奈の額の汗をおさ
える。
テレビ局・スタジオ(内)
テレビカメラに向かって、玲奈は静かに語りはじめ
る。
玲奈「私は白石玲奈といって、性犯罪被害者のウ
ェブサイトを運営しています……まず私自身のこと
を話します、七年前、私は強姦されました……」
・(控訴人指摘93)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件各著作物に『Yです。七年前に、性犯罪の被
害にあいました』という言葉でシンポジウムでの発
言を始めたとの記載があるが(本件著作物1・192
頁7行目、本件著作物2・153頁10行目)、本件映
画はテレビ番組での発言であり、またその内容も
異なる。
テレビ画面
玲奈がインタビューを受けている。
画面右上に「性犯罪がもたらす悲劇とは」「被害女
性覚悟の実名証言」などのテロップが表示されて
いる。
玲奈(音声)「性犯罪被害に遭った女性たちと交流
を深めることができたら、と思いたって、私はウェブ
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
サイトを開設することに……」
丸岡のアパート(内)(夜)
バスタオルを体に巻いた少女・水野亜紀(十四歳)
がドライヤーで髪を乾かしながらテレビを観てい
る。
・(控訴人指摘94)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
なお、本件映画の水野亜紀の設定(父親から強姦
されてきた)が、本件著作物2の「C」と同じあるとし
ても、水野亜紀と父親との関係、父親に対する感
情、家出をしてインターネットで知り合った男の家
を泊まり歩いていること、妊娠したこと、そして父親
が逮捕されるという展開は、「C」とは大きく異なる
以上、同じ場面とはいえない。
テレビには玲奈の映像が映し出されている。
玲奈(音声)「十代から六十代まで、二千人を超え
る性犯罪被害者から、心の叫びというべきメール
が届いて……」
亜紀はドライヤーのスイッチを切って、コップのオ
レンジジュースを飲みながら、画面に見入ってい
る。
玲奈(音声)「自殺未遂などの自傷行為におよぶ
女性が驚くほど多く、誰もがみずからを責めていま
す……どうして?私たちは被害者なのに」
丸岡(三十二歳)が、パンツ一枚で、待ちきれない
ように、亜紀に近づいてくる。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
丸岡「おい、もう電気消すぞ」
亜紀「うん」
玲奈のマンション(内)
玲奈は、訪ねてきた恵三と和代にコーヒーを差し
出している。
ソファに座っていた恵三(六十二歳)は、突然玲奈
を平手打ちにする。
恵三「この恥知らずめ!」
和代(五十九歳)は恵三の隣でため息をついてい
る。
和代「どうして、わざわざテレビなんかに……うち
はね、いたずら電話が鳴りっぱなしなのよ」
恵三「親に断りもなく、結婚して、離婚して、ようやく
落ち着いたかと思ったら、こんどは、マスコミの口
車にのせられて、わざわざ世の中に恥をさらそうと
している、親の……親の顔に泥をぬって……」
玲奈「親らしいことなんて、何ひとつしてくれなかっ
たよね?」
・(控訴人指摘95)
本件著作物1に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物1において、男性と同居すると言って
両親に勘当された際の発言として、『親らしいこと
もできないくせに、こんなときだけ親面しないで
よ!』という記載があるが(111頁4行)、台詞が発
せられた状況(テレビを出たときのものか男性と同
居を始めるときものか)が異なる。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
また、親子喧嘩をする際に「親らしいことなんて何
もしてくれなかった」という趣旨の発言をすること自
体は、ある意味一般的なものといえる。
恵三「おまえは、お父さんの知っている、玲奈じゃ
なくなってしまった……」
・(控訴人指摘96)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「……私もある朝、虫になっていたってこと?」
恵三「虫だって?」
玲奈「お兄ちゃんのこと昔そう呼んでた、虫に変身
したから言葉がつうじないって」
恵三「いったい何の話だ?」
玲奈「カフカの『変身』の主人公だって……、憶え
てないなら、別にいいよ……」
恵三「(涙あふれて)会社から帰ってくると、『パパ、
おかえりなさい』って、よちよち歩きで、出迎えてく
れた可愛い玲奈は、どこへ消えてしまったんだよ
……お父さん、おまえがわからないよ……」
・(控訴人指摘97)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「……」
恵三「(泣きながら)勘当だ……、二度と家の敷居
をまたぐな……」
・(控訴人指摘98)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、被控訴人が男性と同居したと
きに両親から勘当されたという記載はあるが(111
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
頁4行目)、テレビに出演したことで勘当されたと
いう記載はない。
また、激しい親子喧嘩の末に、親から「勘当だ」と
言われることは、一般的なことといえる。
恵三と和代はあわただしく出ていく。
和代は突然戻ってくると、風呂敷に包んだおにぎり
や煮物などを詰めたパックを玲奈に差し出す。
和代「食べてね、テレビに映ったあなた、顔色悪か
ったから」
玲奈「お母さん……」
和代は恵三を追って去っていく。
ドアが遠くで静かに閉まる。
玲奈「……」
ゲイバー(内)(夜)
玲奈と比佐子はカウンターの隅で乾杯している。
比佐子「(玲奈に)すごい反響ですよ、第二弾をぜ
ひ……」
派手な化粧をしたゲイバーのママ・中西(三十八
歳)がグラスを片手に話に割りこんでくる。
ママ「テレビ観たわよ」
玲奈「ありがとうございます」
ママ「あんたってさあ、結局世の中のうわっつらし
か見てこなかったのよ、そのまま何も知らずにボー
ッと生きていられたら、一生幸せだったのに」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「……そうですね」
ママ「『平凡な人生よ、さようなら』ってことね、(手
をあわせて)ご愁傷様」
玲奈「……」
ママ「(じっと玲奈を見つめて)応援してるのよ、負
けないで」
玲奈「(微笑して)はい」
ゲイバー(外)・路上(夜)
玲奈と比佐子が店を出ると、リュックを肩にかけた
亜紀が物陰から突然近づいてくる。
亜紀「あの、テレビ観ました、白石玲奈さんですよ
ね?握手して下さい」
・(控訴人指摘99)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「本当に?ありがとう、ずっとここで待ってた
の?」
比佐子「あなた中学生?こんな夜中に繁華街に
いて、親御さんは心配しないの?」
亜紀は玲奈と握手したまま離さない。
玲奈「?」
亜紀「へえ、テレビより美人なんだ?」
玲奈「……」
亜紀「あんた、ようするに露出狂でしょ?じぶん
が犯されたことを、わざわざテレビで誇らしげに喋
ってさ、次はアダルトビデオにでも出たら?」
比佐子「(亜紀に)帰りなさい!あんた家出したん
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
でしょ、警察に通報するわよ」
亜紀は玲奈の手を離すと、繁華街へと走って逃げ
ていく。
ゲイバー近く・路上(夜)
亜紀は、リュックを肩にかけて歩いていく。数日間
髪を洗っていないらしく、べとついており、衣服も薄
汚れている。
亜紀(声)「こんにちは、十四歳の女の子です、今
夜泊めてくれる親切な男の人はいませんか?」
繁華街(夜)
亜紀は、街をさまようように歩いていく。・(控訴人指摘100)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
×××
亜紀は、閉店した店舗のシャッターにもたれて、ス
マートフォンをいじっている。
亜紀(声)「ご連絡をお待ちしています」
北嶋のアパート・玄関(外)(夜)
北嶋(三十六歳)はドアを開けると、亜紀の体を下
から上へと、舐めるように見る。ミニスカートから白
い足が露出している。
北嶋「(嬉しそうに)ほ、ほんとに十四歳?」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
北嶋のアパート・寝室(内)(夜)
亜紀は、ベッドに寄りかかって、玲奈と握手した右
手を見ている。入浴後らしく髪が濡れており、北嶋
のパジャマを着ている。
北嶋は電灯を消す。
北嶋「(息荒く)ね、寝ようよ」
亜紀「うん」
亜紀はシングルベッドの布団のなかへと入る。北
嶋は、当然の権利を行使するように、布団にもぐり
亜紀のパジャマを脱がせながら、息荒く体をむさ
ぼっていく。
亜紀は、無表情で天井を見ている。
亜紀「……」
喫茶店(内)(午後)
比佐子は、封書の束をいくつもテーブルの上に差
し出す。
比佐子「視聴者からの手紙です」
比佐子はさらにプリントアウトした紙の束を置く。
比佐子「番組へのメールをプリントアウトしました」
玲奈「こんなに?」
比佐子「白石さんと同じように、性犯罪の被害にあ
った女性からの声が、たくさん届いていて……」
玲奈のマンション(内)(夜)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈は手紙とメール一通ずつに、じっくりと目をと
おしている。
玲奈「……」
喫茶店(内)(午後)
関谷加世子(五十二歳)は立ち上がって、入ってき
た玲奈に一礼する。
・(控訴人指摘101)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
なお、本件映画の関谷加世子の設定が、本件著
作物2の「D」と似ている部分があるとしても、「D」
は今も強姦されたという事実と向かいながら戦っ
ているのに対し、関谷加世子は主人公に「あなた
もまた呪いから逃れられない」とメッセージを残し
て突然飛び降り自殺するという大きく異なる展開を
辿るものである以上、同一または同趣旨の場面と
はいえない。
加世子「お会いできて嬉しいわ」
玲奈「私もです」
×××
加世子「私は中学三年生のとき、当時大学生だっ
た兄から、実家の蔵の中で、強姦されました」
・(控訴人指摘102)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物2に「それは中学3年生のときのもの
でした。彼女は大学生のお兄さんの友人ふたり
に、実家の物置で強姦されていたのです」との記
載はあるが(124頁2行目)、これは「D」からのメー
ルの内容を被控訴人が要約したものであって、本
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
人の直接の台詞として記載されているものではな
い。また、加世子は実の兄から蔵の中で強姦され
ているのに対し、「D」は兄の友人2人から物置で
強姦されたものであって、その内容も異なる。
玲奈「そのことをご両親には?」
加世子「(首を振って)誰にもいえなかったわ、この
話をするのは、あなたがはじめて」
玲奈「……」
加世子「ずっと記憶を封印して生きてきたの、でも
ね、『フラッシュバック』、わかるでしょう?」
玲奈「はい」
加世子「四十年近く経っても、いまだに『フラッシュ
バック』に襲われるの、強姦されているときの恐怖
が鮮明によみがえってきて、涙がとまらなくなる」
玲奈「……わかります」
加世子「結婚するまで私を犯しつづけた兄は、立
派な会社に入って、幸せな家庭をもって、豊かな
人生を過ごしたわ……、それなのに私は?私は
誰も愛することができず、人生を棒にふってしまっ
た」
玲奈「……」
加世子「私はあなたが心配なの、性犯罪と闘おう
としているのは、すばらしいことよ、でもあなた自身
は、幸せ?」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「……わかりません」
加世子はふとハンドバッグを開くと一通の封書を
取り出す。
加世子「あとで読んで」
加世子は玲奈に封書を差し出す。
加世子「ちょっと電話してくるわね」
玲奈「はい」
加世子は席を立つと携帯電話を手にして店を出て
いく。
玲奈はコーヒーに口をつける。
×××
玲奈は腕時計を見る。
玲奈「(つぶやく)遅いな……」
玲奈は、加世子の封書を開封すると、便箋を広げ
る。
「あなたもまた呪いから逃れられない」と走り書きし
てある。
突然、地響きのような音がして、店内が騒然とな
る。
客A(声)「ちょっと、飛び降り自殺よ!」
店長A(声)「誰か警察に電話しろ!」
喫茶店の前に人だかりができている。
玲奈「(茫然として)……」
玲奈のマンション(内)(夜)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
電灯はついておらず室内は闇に包まれている。玲
奈は両手で顔を覆って、ソファの上で体を丸めるよ
うにしている。
×××
玲奈はパソコンに向かっている。
亜紀(声)「こんばんは、玲奈ちゃん、先日は、失礼
なことをいってごめんなさい」
玲奈の顔にディスプレイ画面の青い光が反射して
いる。
亜紀(声)「私のこと憶えていますか?」
玲奈「……」
×××
ドアベルが鳴る。
玲奈がドアを開けると、リュックを肩にかけた亜紀
が立っている。
亜紀「水野亜紀といいます」
玲奈「(微笑して)入って」
×××
亜紀はテーブルの上で、パスタを食べている。
玲奈「夜中だから、パスタぐらいしかできなくて、ご
めんね」
亜紀「おいしい」
亜紀はフォークを、まるで棒を握るように持って、
次々と口にパスタを押しこんでいく。
玲奈「ねえ、そのフォークのもちかた、どうにかなら
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ないの?」
亜紀「(笑って)お母さんみたい」
玲奈は亜紀の左手首の傷に目がとまる。自殺未
遂の傷跡が無数にある。
玲奈「(亜紀の左手首をつかんで)これ、どうした
の?」
亜紀「痛いよ、玲奈ちゃん」
玲奈「(手を離して)ごめん」
亜紀は、しばらく無言のままフォークでパスタをも
てあそんでいる。
亜紀「お母さんが亡くなったのは、私が十一歳のと
きだった……それから、お父さんが毎晩ベッドに入
ってくるようになって……子供だったけど、何をさ
れているのかくらいは、わかってた……」
・(控訴人指摘103)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物2において描かれている「C」は、母親
は生きており、また、「C」が父親と性的関係を持つ
ようになったのは物心がついたころからと記載され
ており(108頁3行)、本件映画の水野亜紀とは状
況が大きく異なる。
玲奈「そのこと誰かに言った?」・(控訴人指摘104)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
亜紀「誰にも言えないよ、死にたかったけど、死に
きれなかった、怖くて……」
・(控訴人指摘105)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物2では、「C」にとっては、父親と性的関
係を持つことについて違和感を覚えることなく育っ
てきたと記載されており(109頁7行)、死にたかっ
た、怖いというような感覚ではない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「うん」
亜紀「二か月くらい前に家出したの、ネットに書き
こんだら、泊めてくれる男の人がいるって友達がい
ってたけど、本当だね」
玲奈「だって泊めてくれる代わりに体を要求さされ
るでしょう?」
亜紀「しかたないよ、お金ないんだもん」
玲奈「もう二度としないって約束して」
亜紀「……わかった」
玲奈「ずっとここに泊まっていいからね、明日、警
察に相談しよう」
亜紀「玲奈ちゃん、それより病院に一緒にいってほ
しいんだ……、妊娠してるみたいなの……たぶん
お父さんの……赤ちゃん……」
玲奈「……」
×××
玲奈と亜紀は抱きあうようにしてシングルベッドの
上で眠っている。
亜紀「(寝言で)お母さん……」
玲奈「……(思わず亜紀を抱きしめる)」
病院(産婦人科)・診察室(内)(午後)
産婦人科医・藤沢(五十八歳)が険しい顔で、亜紀
と玲奈の顔を見比べる。
産婦人科医「妊娠しています……中絶手術をする
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
には保護者の同意書をいただかないと」
玲奈「(亜紀に)お父さんに電話して、今から、きて
もらうこと、できる?」
亜紀「田舎だから、四、五時間はかかるよ」
産婦人科医「夜でもかまいません、まだ十四歳で
すから、処置するなら、いそいだほうが、いいでしょ
う」
病院(産婦人科)・待合室(内)(夜)
玲奈と亜紀はならんで長椅子に座っている。亜紀
はスマートフォンの写真を誇らしげに玲奈に見せ
る(画面は見えない)。
亜紀「ほら直樹くん、チョーかっこいいでしょ、サッ
カー部のキャプテンで、生徒会長なの」
・(控訴人指摘106)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「そういうやつに、ろくな男はいないよ、おばさ
ん恋愛経験豊富だから、教えといてあげる」
亜紀「直樹くんのカノジョにしてくれないかな、……
でも無理だよね、私なんか、ずっとお父さんに犯さ
れて、知らない男の人からも……私みたいな汚れ
た女の子は、直樹くん、きっと嫌いだよね……」
・(控訴人指摘107)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「(突然声をあらげて)あんたは汚れてなんか
いない!」
亜紀「(驚いて)玲奈ちゃん、どうしたの?」
玲奈「あんたまだ十四歳でしょ?これから恋した
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
り、夢みたり、傷ついたり、人生は楽しいことばかり
なんだから、汚れてる、とか、そんなこと、絶対にい
ったらだめ!」
亜紀「……うん、わかったよ」
二人は暗い廊下で沈黙している。
亜紀「このあいだは失礼なこと言ってごめんね、玲
奈ちゃんのことテレビで観て、『苦しんでいるのは、
あんただけじゃない』って、言ってやりたくなった
の、生意気だよね?怒ってる?」
玲奈は長椅子の上で亜紀の手を握る。
玲奈「いいの、怒ってなんかいないよ」
正治(声)「亜紀か?」
廊下の向こうから水野正治(四十二歳)が歩いてく
る。
亜紀「……お父さん」
正治「ここで何してるんだ、亜紀……さんざん心配
させて、(玲奈を見て)あんた、どちらさんです
か?」
玲奈は立ち上がると、突然正治を平手打ちにす
る。
正治「(驚いて)……」
玲奈「おまえのせいで……おまえみたいなやつの
せいで……」
亜紀「玲奈ちゃん」
玲奈は、怒りをむきだしにして正治を両手で何回も
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ひっぱたく。
正治「おい、ちょっと、やめろよ」
玲奈「おまえは父親なんかじゃない!」
玲奈は正治に殴りかかっていく。数人の産婦人科
の男性職員が駆けつけて玲奈を羽交い絞めにし
て、正治と引き離す。
玲奈「おまえなんか……(泣き崩れる)」
玲奈のマンション(内)(朝)
玲奈は鏡に向かって化粧している。
亜紀(声)「おはよう、玲奈ちゃん、旭川の寒さにも
なじんできたよ、私は母方の親類の家にお世話に
なってます」
×××
玲奈は通勤用のバッグを持って玄関を出ていく。
亜紀(声)「今日直樹くんからメールがきたんだ、す
ごいでしょ?いつか旭川に遊びにきたいって」
バス停近く・路上(朝)
玲奈はバス停までの道を歩いていく。
亜紀(声)「警察に逮捕されてからのお父さんのこ
とは誰も教えてくれない、いつか面会にいきたいと
は思ってるけど……」
亜紀(声)「ねえ玲奈ちゃん」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
バス停(朝)
玲奈はバス停でスマートフォンの画面を見ている。
亜紀(声)「玲奈ちゃんと私は、『戦友』だね」
玲奈「(つぶやく)……戦友か」
玲奈のマンション(内)(休日の午後)
化粧していない玲奈は、部屋着のままソファに寝
ころんで、ぼんやりとテレビを眺めている。
玲奈は眠りに落ちていく。
深い闇
どこかで遠くで電子音が鳴っている。
玲奈のマンション(内)(休日の午後)
玲奈が目を醒ますとスマートフォンが鳴っている。
玲奈「(出て)お母さん、どうしたの?」
玲奈の実家・二階・寝室(内)(夜)
布団がふたつ敷かれており、玲奈と和代が横たわ
っている。
電灯は消されており、あたりは暗い。
・(控訴人指摘108)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「その晩、母と並んで寝た」という
記載はあるが(203頁6行)、その客観的な状況に
ついての記載はない。
また、その後の展開は全く異なるものであるから、
二人出で並んで寝ることのみで同じ場面とはいえ
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ない。
和代「こうして玲奈ちゃんと枕をならべて寝るなん
て、何年ぶりかしらね」
・(控訴人指摘109)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「出張中に私が泊まりにきたことを知ったら、
お父さん、怒るんじゃないの?」
・(控訴人指摘110)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
和代「お父さんの発案なの、今朝出張先の金沢か
ら電話してきてね」
・(控訴人指摘111)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「ふうん、『勘当』っていったくせに」・(控訴人指摘112)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
和代「許してあげてね」
玲奈は無言で天井を見ている。
玲奈「……ねえお母さん、私のこと抱きしめてくれ
る?」
和代「あらあら、玲奈ちゃんたら、小さい頃に戻っ
ちゃったの?」
和代は、布団にもぐりこんできた玲奈は、子供のよ
うに抱きしめる。髪の匂いを愛おしそうに嗅ぐ。
玲奈は、ふと床の間に、水晶玉が安置されている
ことに気づく。
玲奈「(水晶玉が気になって)ねえ、これ何?」
和代「ご利益があるんですってよ」
玲奈「(笑って)ちょっと~、ヘンな宗教にでも、ハマ
ッてんじゃないの?」
玲奈の実家・二階・雅彦の部屋(内)(夜)
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ドアは開け放たれており、がらんとした室内に月光
が射している。
世界地図と、アフリカの大地の写真が一枚、壁に
貼ってある。
玲奈(声)「お兄ちゃん、アフリカのどこだっけ?タ
ンザニア?」
玲奈の実家・二階・寝室(内)(夜)
玲奈と和代が布団をならべて横たわっている。・(控訴人指摘113)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「その晩、母と並んで寝た」という
記載はあるが(203頁6行)、その客観的な状況に
ついての記載はない。
和代「海外青年協力隊……今年三十四だから、も
う『青年』って歳でもないけどね」
玲奈「ずっと引きこもりだったくせに、タンザニアで
役にたつのかな?」
和代「雅彦からは絵葉書が一枚きたきりよ、(笑っ
て)うちの子供たちは個性的で困るわね」
玲奈「(笑って)お兄ちゃんから絵葉書きたの?
見せてよ」
和代「明日ね、もう遅いから」
玲奈「うん、じゃ明日」
和代「……ねえ玲奈ちゃん、女の子は幸せを手に
入れるためには、秘密は隠しておくものなのよ」
・(控訴人指摘114)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
本件著作物1に『女の子は誰かと一緒になるまで
は、自分のことなんて隠してでも、精一杯よく見せ
ていたほうが、楽だと思うのよ』という台詞がある
が、これは、女性は結婚するまでは自分のことは
できるだけ隠して、最大限良いところだけ見せるよ
うにして、本当の自分を見せるのは結婚してしまっ
てからにした方が楽だ、という発言と思われる。他
方、本件映画の台詞は、母親が主人公を殺害す
るために、その真意(秘密)を隠して呼び出したこ
ととの伏線として発せられたものであり、発言の趣
旨が異なる。
また「女には秘密がある」というのは一般的な台詞
である。
玲奈「へえ、お母さんにも、秘密があるの?」
和代「(おどけて)あら、ありますわよ~、女ですか
ら~」
玲奈「(笑って)はあ、そうでございますか」
和代はふいに沈黙する。
和代「あなたのしたことは間違いだったわね」
玲奈「……え?」
玲奈がふと目を向けると、いつのまにか足元に恵
三が立っている。
恵三「毒をまき散らす虫は、駆除しなけりゃなら
ん、お父さん、そう思うんだ」
玲奈は驚いて、布団から起き上がる。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
玲奈「お父さん!」
和代は、背後から玲奈の首に浴衣の帯をかけると
締め上げていく。
玲奈「!」
恵三は和代と力をあわせて、玲奈の首を絞めてい
く。
玲奈「(苦しげに)……お兄ちゃんも?」
玲奈の実家・二階・雅彦の部屋(内)(夜)
ドアは開け放たれており、がらんとした室内に月光
が射している。
玲奈(声)「……お兄ちゃんのことも……殺した
の?」
玲奈の実家・二階・寝室(内)(夜)
玲奈の両目から涙があふれる。
恵三と和代は息荒く、玲奈の首にかけた浴衣の帯
を力のかぎり引いていく。
和代「玲奈ちゃん、来世(らいせ)でまた親子になり
ましょうね」
玲奈の意識は遠のいていく。
玲奈の幻想・旭川の風景
雪景色のなかで、亜紀がこちらに手を振っている。
直樹らしき中学生(後ろ姿)が走ってきて亜紀に、
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
雪玉を投げつける。
二人は楽しそうに雪合戦している。
――暗転。
深い闇
ゲイバーのママ(声)「武田、武田」
ゲイバー(外)・通用口(夜)
七年前。
赤いキャップを被った武田誠一(二十一歳)がエプ
ロンをして、ビールケースを片づけている。
ゲイバーのママ・中西(三十一歳)が通用口から出
てくる。
ママ「あんた、ちょっと『ホテル・ローズ』まで、いっ
てきてくれる?今日男の子の出勤が少なくてさ
~、まいっちゃって」
武田「あの、おれ、そういう仕事は無理だって、最
初に……」
ママ「……武田、あんた、あたしにいくら借金あると
思ってるの?今月俳優の仕事いくつあった?」
武田「エキストラ一本だけで」
ママ「ちょっと、ちんぽ、しゃぶるだけだろ?カマト
トぶってないで、やれよ、金になるんだから、金欲
しくないの?」
武田「……」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
ラブホテルの一室(内)(夜)
裸になった武田の体を、ベッドに座った重松(四十
六歳)がスーツのネクタイをほどいて、煙草を吸い
ながら眺めている。
重松「役者の卵だって?」
武田「はい」
重松「(笑って)売れねえよ、おまえなんて」
武田「……」
×××
ベッドが軋んでいる。
裸になった重松は、ベッドの上で武田をうしろから
犯している。
重松の背中には、鮮やかな刺青がほどこされてい
る。
武田は苦痛に耐えきれず泣き出す。
武田「(泣きながら)もうやめてください……」
重松「いい声で鳴くじゃん、興奮してきちゃった…
…ほら、もっと鳴けよ」
路上駐車したワゴン(車内)(夜)
赤いキャップを被った武田が、腕組みして助手席
で眠っている。
阿部(二十一歳)が運転席に乗りこんできて熱い
缶コーヒーを武田に差し出す。
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
阿部「忘れろって」
武田「……うん」
阿部「なあ、そのへん歩いている女でも、やっちま
おうぜ、楽しいよ」
武田「……」
×××
武田は、声をかける練習をしている。
武田「あの、すみません、ちょっと道に迷ってしまっ
て」
阿部「(笑って指さして)いいね、スカッとさわやか
で、……おまえコカ・コーラのCM決まるんじゃない
の?」
武田「(苦笑いして)オーディション一次で落ちた
よ」
武田が煙草を取り出すと、阿部がすばやくそれを
取り上げる。
阿部「だめだって、兄貴の車、禁煙だから」
武田と阿部の手がふれる。
阿部「(激しく拒絶して)手、握ってくんなよ、気持ち
わりいな、こっち(オカマ)に目醒めた?」
武田「……」
阿部「(気まずく)……ほら、練習、練習」
武田「あの、すみません、ちょっと道に迷ってしまっ
て」
阿部「(からかって)お~スカッとさわやか~」
完成稿(当裁判所の判断)控訴人の見解
テロップ
『二〇〇六年十一月六日午後八時五十二分』
路上駐車したワゴン(車内)(夜)
阿部はスモークを張ったガラス越しに、通りをずっ
と観察している。
阿部「お、きたきた、いいんじゃない?」
武田は助手席から外に顔を出す。
武田(声)「あの、すみません」
深い闇
『あなたもまた虫である(仮題)』
(おわり)
(別紙)
控訴人確定稿対比表
・赤色部分:原判決で本件著作物1と同一の箇所と判示された箇所
・緑色部分:原判決で本件著作物1とほぼ同趣旨の箇所と判示された箇所
・水色部分:原判決で本件著作物2と同一又は同趣旨の箇所と判示された箇所
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
『あなたもまた虫である(仮題)』
(十四年一月十七日・決定稿)
登場人物
白石玲奈(二十四歳~三十一歳)=会社員
白石恵三(五十四歳~六十一歳)=玲奈の父親
白石和代(五十一歳~五十八歳)=玲奈の母親
白石雅彦(二十六歳)=玲奈の兄
中山健司(二十四歳)=玲奈の恋人
島崎香織(二十二歳)=玲奈の後輩
菊池隆(三十二歳)=玲奈の夫
菊池晴江(六十一歳)=玲奈の義母
水野亜紀(十四歳)=玲奈と交流する中学生
水野正治(四十二歳)=亜紀の父親
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
柏木比佐子(三十四歳)=テレビディレクター
ゲイバーのママ・中西(三十八歳)
関谷加世子(五十二歳)=玲奈と交流する女性
丸岡(三十二歳)=玲奈を泊める中年男性A
北嶋(三十六歳)=玲奈を泊める中年男性B
重松(四十六歳)=武田の客
産婦人科医・藤沢(五十八歳)
武田誠一(二十一歳)=犯人A
阿部(二十一歳)=犯人B
直樹(後ろ姿のみ)=亜紀の同級生
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
酒に酔った白石玲奈(二十四歳)は、弾けるように
笑っている。
玲奈は、隣にいる健司の肩を激しく叩いたり、笑い
すぎてあふれた涙を指で拭っている。
恵三(声)「これはね、アフリカの戦場の話だ」
テロップ
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
『二〇〇六年十一月六日午後七時二十三分』
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
玲奈はテーブルの下で、婚約者である中山健司
(二十四歳)と手を握りあっている。
健司「(恵三に)……はい?」
泥酔した白石恵三(五十四歳)は、健司のコップに
焼酎を注いでいく。
恵三「アフリカの内戦を取材したときに聞いた話
さ、対立する部族を壊滅させるために、もっとも有
効な兵器とは何か、きみわかるかね?」
健司「兵器?ナパーム弾とかそういうものです
か?」
玲奈は、健司のコップを取り上げると、テーブルの
端へと引き離す。
玲奈「(恵三に)お父さん、もうそのくらいにしてあ
げて、健ちゃん、お酒弱いんだから」
恵三「(健司に)強姦だ、部族の娘を犯すわけだ
ね」
玲奈「よしてよ、そんな話聞きたくない」
恵三「それが戦場では、もっとも金のかからない破
壊兵器といわれているんだ」
玲奈「(健司に小声で)お酒飲むと、特派員だった
頃の思い出ばかりなの、今は子会社に出されちゃ
って、暇だから」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
恵三「強姦は、民族の誇りを最大限に傷つける攻
撃だ、恐怖と屈辱に陥れて、兵士の士気を著しく
低下させる、犯された娘の家族だけでなく、やがて
民族すべてを崩壊させる」
新品のスーツにネクタイをした健司は、神妙に聞
いている。
健司「(うなずく)はあ」
恵三「きみのしていることはね、それと同じなんだ」
健司「(思わず)え?すみません」
玲奈「何よ、それ、同じじゃないでしょ?馬鹿みた
い」
恵三「(酔って健司を指さして)父親にとっては同じ
ことだぞ、きみ、わかってるのか?」
料理の皿を下げた白石和代(五十一歳)が、デザ
ートを運んでくる。
和代「(健司に)玲奈はね、小さい頃から、全然手
のかからない子供だったんですよ」
・(控訴人指摘1)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「『Yは放っておいても大丈夫』両
親にはそう思っていてほしかった」(87頁3行目)と
の記載があるが、これは被控訴人自身の主観的
な心情を述べたものであり、被控訴人の母親の発
言・心情として記載されたものではない。また、本
映画でのこの台詞は結婚を前提に恋人が主人公
の両親に挨拶に来たときの母親の台詞であるが、
本件著作物1にはそのような記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
健司「(うなずいて)はい」
和代「玲奈はね……」
和代はふと天井を見上げる。
恵三「(健司に)きみフランツ・カフカの『変身』は読
んだかね?あれと同じだよ、ある朝グレーゴル・
ザムザは巨大な虫に変身して、もはや言葉がつう
じなくなっていた……日本国内に七十万人以上い
る、というけどね」
天井から、かすかに物音がしている。
玲奈の実家・二階・廊下(夜)
夕飯の食器をのせた盆が廊下のドアの前に無造
作に置かれている。ご飯やおかずが一部食べ残さ
れている。
玲奈と健司はドアの前に立っている。
玲奈「(ドアをノックして)……お兄ちゃん?
起きてるんでしょ?健司さん、もう帰るから……
私ね、健司さんと結婚するつもりなの……大切な
人だから、次はきっと会ってね……結婚式では、
お兄ちゃんに、ピアノ弾いてほしいな、(健司に)上
手なの」
健司「(ドアの向こうに)中山健司です、いつか、お
兄さんと一緒にお酒でも飲めたら、嬉しいけど……
また、きますから」
ドアの内側から反応はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「……」
玲奈は健司をうながして去っていく。
玲奈の実家・玄関(外)(遠景)(夜)
健司(声)「ごちそうさまでした」
楽しげに帰っていく玲奈と健司を、和代がサンダ
ル履きで見送りに出てくる。
和代(声)「(健司に)また遊びにいらしてね、(玲奈
に)玲奈ちゃんは泊まっていったらいいのに」
玲奈(声)「うん、明日会社あるから、会議の資料、
アパートに置いてきちゃったしさ、また電話するね」
駅までの道路(夜)
酔った玲奈が上機嫌で自転車のペダルを漕いで
いく。
健司は荷台に座って二人乗りしている。
玲奈(声)「疲れたでしょ?」
健司(声)「楽しかった、すてきなご両親で」
玲奈(声)「……ごめんね、生理だから、今夜、でき
なくて……おちんちん我慢できる?」
健司(声)「(笑って)そういうこと、口に出していうか
な?」
駅近く・路上(夜)
玲奈と健司は別れがたく、握りあった手を離せな
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
い。
駅・改札口(遠景)(夜)
健司が手を振って、(改札の)向こうへと消えていく
(ホームへの階段を降りていく)。
駅前・路上(夜)
玲奈は健司が見えなくなるまで小さく手を振ってい
る。
駅近く・路上(夜)
玲奈はしゃがんで、駐車した自転車のタイヤをさ
わっている。後輪がパンクしているらしく、空気が
抜けていく。
×××
玲奈は自転車を押しながら、しばらく黙々と歩いて
いく。
犯人A(声)「あの、すみません」・(控訴人指摘2)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物では被控訴人は犯人から「ねぇ!」
と言って呼び止められている(本件著作物1・12頁
7行目、本件著作物2・11頁13行目)。
玲奈が顔を上げると、窓にスモークを張った黒い
ワゴンの助手席から、さわやかな微笑を浮かべ
て、赤いキャップをかぶった武田誠一(二十一歳)
・(控訴人指摘3)
本件著作物1に同一の記載はない。
なお、本件各著作物においては、被控訴人を呼び
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
が顔を出している。止めた男は「いかにも軽そうな痩せ型の茶髪の
男」(本件著作物1・13頁4行目)、「髪を茶色に染
めた見知らぬ男」(本件著作物2・12頁3行目)と
記載されており、記載内容が異なる。
玲奈「?」・(控訴人指摘4)
本件著作物1に同一の記載はない。
武田「ちょっと道に迷っちゃって、教えていただけま
せんか?」
・(控訴人指摘5)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物では『○○駅はどっちですか』(本件
著作物1・12頁14行目)、『駅はどっち』(本件著作
物2・12頁2行目)と記載されており、台詞の内容
が異なる。
玲奈「はい」・(控訴人指摘6)
本件著作物1に同一の記載はない。
武田は、地図帳を広げて、その一部を指さしてい
る。助手席から降りてこようとはしない。
・(控訴人指摘7)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物において犯人が地図の一部を指差
している旨の記載や、助手席から降りてこようとは
しないという記載はない。
武田「この通りに抜けたいんだけど」・(控訴人指摘8)
本件著作物1に同一の記載はない。
玲奈は自転車にスタンドをかけると、助手席のほう
に近づいていく。
・(控訴人指摘9)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物に自転車にスタンドをかけるという
記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
武田が、ふいにドアを開けて助手席から降りてく
る。
突然、後部座席のスライド式のドアが開く。乗って
いた阿部(二十一歳)が左手で玲奈の口を背後か
ら塞ぐ。阿部は間髪入れず、右手で玲奈の胴体を
抱えると、武田が、玲奈の足首を持ち上げる。二
人は一瞬のうちに玲奈を車内へと引きずりこみ、ド
アがすばやく閉まる。
・(控訴人指摘10)
本件著作物1に同一の記載はない。
・(控訴人指摘11)
本件著作物1に同一の記載はない。
引きずり込まれた際の態様が異なる。本件著作物
1では、取られた鞄を取り返そうとして手を伸ばし
たところ引きずり込まれた(13頁10行目以下)の
に対し、本件映画では、主人公は羽交い絞めにさ
れて引きずり込まれている。
あたりには、誰もいない。
深い闇
轟音のような重低音のダンスミュージックが再生さ
れる。
・(控訴人指摘12)
本件映画に対応する表現がない。最終稿の記載
とは異なり、そもそも本件映画においてダンスミュ
ージックを含む音楽は使用されていないため該当
しない。
駅近く・路上(夜)
路上駐車したワゴンの内部は、窓にス
モークが貼られているため、外側からわからない。
・(控訴人指摘13)
本件著作物1に同一の記載はない。
犯行で使用された車が路上駐車されていた旨の
記載、窓ガラスにスモークが張られていた旨の記
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
載はない。
ダンスミュージックが小さく響いている。
例えば、近隣の大学の運動部員たち数名が、ワゴ
ンのすぐ脇をランニングしていく。
例えば、買い物帰りらしい親子づれが通り過ぎてく
る。
しかし誰も異変に気づかない。・(控訴人指摘14)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、誰も異変に気づかないというこ
とを直接摘示した記載はない。
深い闇
駅近く・別の路上(夜)
ワゴンが静かに徐行していく。・(控訴人指摘15)
本件著作物1に同一の記載はない。
一旦停止すると、スライド式のドアが開いて、まる
で荷物のように、玲奈を地面に落としていく。
・(控訴人指摘16)
本件著作物1に同一又は同趣旨の記載はない。
本件各著作物には、走ってきた車が一旦停止した
という記載、スライド式のドアという記載、被控訴
人を荷物のように落としたという記載はない。な
お、本件著作物1では、「『ほら降りろよ』と車のド
アを開けられ、外に出た」(19頁13行)、と記載さ
れており、外に出た際の態様が異なる。
ワゴンは静かに走り去っていく。・(控訴人指摘17)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物には、車が走り去っていく点につい
ての描写はない。本件著作物1に「車はいつの間
にかいなくなっていた」(20頁2行目)との記載があ
るが、表現が異なる。
玲奈の着衣は乱れており、肌が露出している。
×××
玲奈は足を引きずるようにして、着衣の乱れもそ
のままに歩いていく。
・(控訴人指摘18)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
また、本件映画において、主人公の着衣の乱れや
肌の露出は描写されていない(主人公はダウンコ
ートを着ているので、着衣の乱れや肌の露出は分
からない)。
本件著作物1では「胸のはだけたシャツを押さえて
自転車を押して歩き始めた」と記載されているが
(20頁15行目)、本件映画では、主人公がシャツ
を押さえている描写や、また自転車を押して歩い
たという描写はない。また、本件各著作物におい
ては、本件映画のように、被控訴人が足を引きず
っていたという記載はない。
また、仮に「場面として同一又は同趣旨」であって
も、いわゆる「一般的な記述」まで使えないという
のは、行き過ぎである。例えば、本件著作物に「辛
かったね」という台詞がある限り、控訴人は映画で
「辛かったね」という台詞を一切使用できなかった
り、強姦の被害者が辛そうにしているシーンを描け
ないというのは妥当ではない。また被控訴人は、
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
控訴人が性犯罪被害者をテーマとした映画を製作
することを応援していた以上、性犯罪被害におい
て一般的な場面や台詞についても使用が認めら
れないとするのも妥当ではない。
そして、強姦被害に遭った後で、着衣にいささかも
乱れがないというのは考え難い描写である。
公園(内)(夜)
玲奈は足を引きずるようにして歩いていく。誰もい
ない。
・(控訴人指摘19)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に被控訴人が足を引きずるようにし
て歩いたという表現はない。
公衆トイレの女性用へと入っていく。・(控訴人指摘20)
屋外で強姦被害に遭ったのであれば、まずは利用
できる公衆トイレに入って自身の状況を確認する
ということは、一般的な行動だといえる。
公園・公衆トイレ(内)・洗面台(前)(夜)
玲奈は茫然として鏡の前に立っている。
白いブラウスには血が付着している。
・(控訴人指摘21)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物に、被控訴人が公衆トイレの洗面台
の前で鏡に立ったという記載はなく、また鏡の自分
を見たという記載もない。
阿部(声)「マジで?」・(控訴人指摘22)
本件著作物1に同一の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件各著作物に、被控訴人がトイレで体を拭いて
いたときに、犯人の台詞が思い出されたという描
写はない。
玲奈の回想・路上駐車したワゴン(車内)
武田は、泣きじゃくる玲奈の両腕を押さえつけ、首
の下あたりにサバイバルナイフの刃を突きつけて
いる。下半身を露出した阿部がべっとり血の付着
した二本の指をこちらに見せる。
・(控訴人指摘23)
本件著作物1に同一の記載はない。
連れ込まれた車の中で被控訴人が泣きじゃくって
いたという記載はない。
両腕を押さえられて首の下にナイフを突きつけら
れるという記載もない。
本件各著作物では、「耳元で、『カタカタカタ』という
音がした。それがカッターの刃を出し入れする音だ
と、すぐに解った。・・・カッターに触れるのが怖かっ
たのもある」(本件著作物1・14頁11行目)「耳の
かたわらで鳴っている、カタカタカタという音。カッタ
ーの刃を出し入れする音だとすぐにわかりました」
(本件著作物2・13頁3行目)と記載されており、本
件映画では殺傷能力の高いサバイバルナイフが
首の下に突きつけられているのに対し、本件各著
作物ではカッターナイフの音がした、という程度で
直接押し付けられたという記載もなく、刃物の種類
及びその態様が異なる。
・(控訴人指摘24)
犯人が血のついた指をみせたという描写はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
阿部「(武田に)こいつ生理中だな、どうするよ?」・(控訴人指摘25)
本件著作物1に同一の記載はない。
被控訴人が生理であることに気付いた犯人が、他
方の犯人に対し、どうするか確認したという台詞は
ない。
タイトスカートと下着を脱がされた玲奈は、激しく両
足を動かして抵抗している。
武田「(玲奈に)ねえ、おまえ殺されたいの?だっ
たらそういって、絶対誰にも気づかれないところ
に、埋めてあげるから」
・(控訴人指摘26)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物ではカッターナイフで「静かにしろ
よ、怪我したいのか」(本件著作物1・14頁10行
目)は『怪我したくなければ静かにしていろ!』(本
件著作物2・13頁5行目)と傷害を仄めかして脅し
たのに対し、本件映画はサバイバルナイフで「殺さ
れたいのか」「埋めてあげる」と殺害を仄めかして
いる。本件各著作物には、直接殺害を仄めかした
脅迫の記載はない。
玲奈は、はっとして体が動かなくなる。・(控訴人指摘27)
本件著作物1に同一の記載はない。
両目を固く閉じる。恐怖で涙があふれてくる。・(控訴人指摘28)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
また、本件映画において、涙があふれてくる点の
表現はない。
武田「(阿部に)なあ別の女にしない?シート汚し
ちゃうと、おまえの兄貴に怒られるじゃん」
・(控訴人指摘29)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件各著作物では、犯人の兄の存在については
何ら言及されていない。また、別の女にしようとい
う提案はなされていない。
阿部は、破れた玲奈のブラウスで手についた血を
拭ってから、じっと玲奈を見下ろす。
・(控訴人指摘30)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
阿部「……」・(控訴人指摘31)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈は固く目を閉じて、泣きながら震えている。・(控訴人指摘32)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
また、本件映画において、主人公が泣きながら震
えている表現はない。
阿部「いいや、こいつで」・(控訴人指摘33)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では『関係ねぇ。もったいねーし』(16
頁4行)という台詞であり、台詞の内容が異なる
阿部の露出した下半身が、玲奈の中に入ってい
く。
・(控訴人指摘34)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件映画では、露出された犯人の下半身が入って
いく点を直接描写した表現はない。
そもそも、被控訴人は性犯罪被害についての映画
の製作自体は応援していた以上(乙6)、強姦の要
件である姦淫行為(刑法177条)の描写までもが
禁止されていたとはおよそ考えられない。
公衆トイレ・洗面台(前)(夜)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
恐怖がこみ上げた玲奈は、鏡に向かって声になら
ない叫びを上げる。
タイトル『あなたもまた虫である(仮題)』
公園近く・路上(夜)
健司は憔悴しきった表情で、息を切らしながら走っ
ていく。
ふいに公園の入口が視界に飛びこんでくる。
・(控訴人指摘35)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に被控訴人の元恋人が公園に来る
際の様子についての記載はない。本件著作物1で
は、コンビニの前で落ち合ったと推察される記載が
ある(26頁13行)。
また、恋人から強姦されたと電話を受ければ、そ
の場に走って駆け付けるというのは、一般的な行
動だといえる。
公園(内)(夜)
健司が息を切らして走っていく。
・(控訴人指摘36)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に被控訴人の元恋人が走ってきた
旨の記載はない。
玲奈が外灯の下でひとりぽつんとベン
チに座っている。
健司は玲奈の前にたどりつく。・(控訴人指摘37)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈のブラウスは破れており血が付着している。
顔を泣きはらしている。
・(控訴人指摘38)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物に、被控訴人のブラウスが破れてい
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
たという点、泣きはらした顔をしていたとの記載は
ない。
健司「何かされたのか?」
玲奈「……(うなずく)」
健司「誰に?」・(控訴人指摘39)
本件著作物1に同一の記載はない。
玲奈「……(首を振る)」・(控訴人指摘40)
本件著作物1に同一の記載はない。
健司は頭をかきむしって、地面の土を蹴り上げる。
夜空に向かって声のかぎりに叫び声を上げる。
・(控訴人指摘41)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では元恋人が『くそっ』と言いヘルメ
ットを地面に叩き付けたという記載はあるが(27頁
6行)、本件映画とはその態様が異なる。
また、恋人が強姦されたことを知れば、犯人に対
する怒りがこみ上げてくるというのは、当然のこと
であり、一般的な行動だといえる。
なお、脚本と異なり、本件映画では、主人公の恋
人は地面の土ではなく、公園の遊具を蹴ってい
る。
玲奈「(泣きじゃくって)ごめんなさい……ごめんな
さい……」
健司は玲奈の前にひざまずくと、手のひらで玲奈
の涙をぬぐってやる。
・(控訴人指摘42)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
健司「謝らないでくれよ、おまえは被害者じゃない
か……」
・(控訴人指摘43)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
また、本件映画では「お前は被害者じゃないか…
…」との台詞は発言されていない。
玲奈のアパート・浴室(内)(早朝)
玲奈はシャワーを浴びている。
玲奈のアパート・一室(内)(早朝)
玲奈は泣きはらした顔に化粧している。すでに窓
から朝日が射している。
壁にもたれた健司は、鏡越しにじっと玲奈を見て
いる。
健司「仕事休めないのか?」・(控訴人指摘44)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件各著作物では『こんな日くらい休めよ』(本件
著作物1・36頁7行)、『少し、休め』(本件著作物
2・21頁8行目)と記載されているが、それらは電
話越しでの会話であるのに対し、本件映画では直
接の会話であり、また台詞のニュアンスも異なる。
また、社会人の恋人が強姦された場合、次の日に
会社を休むよう進言するということも、一般的な対
応だといえる。
玲奈「……なんていって休めばいいの?『ゆうべ
強姦されたので今日はお休みします』っていった
ら、みんな同情してくれるの?」
・(控訴人指摘45)
発言の状況が異なる
本件各著作物では電話越しでの会話として記載さ
れている。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
健司「今からでも遅くないよ、玲奈、やっぱり警察
いこう」
玲奈「いや!」
健司「犯人が野放しになっていいのか?」
玲奈「犯人なんて、どうだっていいよ、警察で質問
されて思い出したくないの、ぜんぶ記憶から消せ
ばいいんだから」
健司「……記憶から……消せるのか?」
玲奈「……」
玲奈は無言で通勤用のバッグを手にして立ち上が
る。
健司「駅まで送るよ、これからは、いつも一緒にい
るから」
・(控訴人指摘46)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件著作物1では、元恋人が事情聴取の際に、
「ずっと側にいてやるから」と約束した旨の記載が
あるが(30頁1行目)、これは事情聴取中側にい
る、という趣旨と考えられる。
健司は立ち上がると、玲奈の体を正面から抱きし
めようとする。
玲奈はビクッとおびえるように、体を引き離して、あ
とずさる。
健司「……おれが怖いの?」
玲奈「……ごめん」
青い空
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ゆっくりと白い雲が流れていく。
雑居ビル・非常階段(午後)
会社の制服を着た玲奈は風に吹かれている。
玲奈「(鼻歌を歌っている)……」
玲奈の回想・犯行現場(記憶の断片として)
玲奈の鼻歌(例えば『ケ・セラ・セラ』)だけが響いて
いる。
(映像の音声は聞こえない)。
赤いキャップを被った武田がさわやかな笑顔で助
手席から顔を出してくる。
・(控訴人指摘47)
本件映画に対応する表現はない。
黒っぽいワゴンがアイドリングしながら、路上駐車
している。(ナンバーは、はっきりしない)。
・(控訴人指摘48)
本件映画に対応する表現はない。
突然後部座席のスライド式ドアが開くと、玲奈は車
内へと引きずりこまれる。ドアがすばやく閉まる。
・(控訴人指摘49)
本件映画に対応する表現はない。
武田がサバイバルナイフを玲奈の首に突きつけな
がら声をあらげている。
・(控訴人指摘50)
本件映画に対応する表現はない。
玲奈は恐怖に泣き出す。・(控訴人指摘51)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、被控訴人が強姦された際に泣
いていた旨の記載はない。
阿部は後部座席に玲奈の体を押し倒して、ブラウ
スを引きちぎる。
・(控訴人指摘52)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件各著作物に、被控訴人のブラウスが引きちぎ
られる旨の記載はない。本件各著作物では「シャ
ツのボタンを弾かれた」(15頁7行)との記載はあ
るが、本件映画ではブラウス自体が引きちぎられ
て破かれており、態様が異なる。また、これは強姦
の描写における一般的な記述である。
玲奈のタイトスカートと下着が乱暴に引き下げられ
る。逃れようとした玲奈の尻があらわになる。
・(控訴人指摘53)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
被控訴人はズボンをはいていたのであり、タイトス
カートをはいていた旨の記載はない。
本件各著作物では、ズボンのベルトが切られた以
降の記憶が一瞬消え、開放されるまでは聴覚での
記憶しかないと記載されており(本件著作物1・15
頁6行、本件著作物2・14頁2行)、本件映画のよ
うな、実際に強姦されている場面を客観的に記載
した描写はない。また、本件映画では、回想シーン
の音声は、主人公の鼻歌のみであり、聴覚の記憶
しかないという本件各著作物の描写とは大きく異
なる。
・(控訴人指摘54)
本件映画では「逃れようとした玲奈の尻があらわ
になる」という表現はない。
玲奈は泣きわめいている。・(控訴人指摘55)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、強姦被害に遭っていたときに被
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
控訴人が泣きわめいていたという記載はない。
雑居ビル・非常階段(午後)
玲奈は鼻歌をやめる。目の前に都会の空が広が
っている。
玲奈は、突然非常階段の鉄柵に両足をかけると
身を乗り出す。強い風が吹き上げてくる。
香織(声)「白石さん」
玲奈「(ビクッとして振り返る)香織ちゃん」
玲奈の後輩・島崎香織(二十二歳)が、煙草にライ
ターと携帯電話を手にしたまま、階段の下から玲
奈を指さしている。
香織「ひょっとして今、飛び降りようと……、してま
した?」
玲奈「(吹き出して)まさか、やめてよ、部長に遅刻
怒られたくらいで」
香織「だって~、びっくりした~」
玲奈「こっちがびっくりしたよ~」
玲奈はすれちがいざまに「お疲れさま」と香織の肩
を叩いて、非常階段に靴音を響かせながら降りて
いく。
玲奈のアパート・一室(内)(早朝)
健司は、絨毯の上に敷いた布団のなかで目を醒
ます。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
起き上がると、玲奈がベッドにいない。
玲奈のアパート・浴室(内)(早朝)
玲奈はシャワーを浴びている。
健司(声)「玲奈?」
全裸になった玲奈はヒステリックにスポンジで体を
洗っている。
・(控訴人指摘56)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、生理中に「シャワーでずっと身
体を洗っていることもあった」(60頁9行)という記
載はあるが、本件映画で描かれているような態様
で洗っていたという記載はない。
また、強姦被害に遭った女性が、自分が汚された
と感じて必要以上に体を洗うことは、一般的だとい
える
浴槽用洗剤を直接体に吹きつけては、力をこめて
体を洗っていく。
・(控訴人指摘57)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
健司は、パジャマ代わりのスウェットのまま浴室に
入ってくる。
健司「おまえ今夜シャワー何回目だよ?もうよせ
って」
玲奈「(無表情で)落ちない……落ちない……」
健司「(見て)おい、これ洗剤じゃないか、体に毒だ
ぞ」
健司は玲奈の手から洗剤の容器を取り上げると、
タイルの床に投げ捨てる。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
健司はスウェットのまま、ずぶ濡れになりながら裸
の玲奈を抱きしめる。シャワーが二人の頭上から
降りそそぐ。
玲奈「(つぶやく)だって、汚れが……落ちないから
……」
健司は玲奈の両肩をつかんで、裸の体をじっくり
見る。
健司「(泣きながら)よく見せてみろよ、きれいだよ
……玲奈の体は、きれいだよ……」
玲奈「(つぶやく)落ちない……落ちないよ……」
雑居ビル・通用口(前)(夜)
スーツを着た健司が所在なげに煙草をすってい
る。
私服に着がえた香織が出てくる。
香織「(健司に気づいて)こんばんは」
健司「(見て)香織ちゃん」
香織「玲奈さん、部長に残業頼まれてたから、あと
一時間くらい出てきませんよ」
健司「いいの、なれてるから」
香織「そのへんでコーヒーでも飲みませんか?」
健司「(腕時計見て)……そうしようかな」
×××
健司は香織とともに去っていく。
香織(声)「毎日送り迎えなんて、愛されてるんです
・(控訴人指摘58)
本件映画ではこのシーンで「汚れが」という発言は
されていない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ね、玲奈さん、うらやましいな、結婚式はいつにな
ったんですか?」
健司(声)「(話そらして)また三人でカラオケいこう
よ」
玲奈のアパート・一室(内)(夜)
寝そべった健司は、雑誌を眺めながら、煙草をす
っている。
玲奈は、台所で食器を洗っている。
健司はふと腕時計を見ると、絨毯の上に置いた灰
皿で煙草を消す。
コートをはおると玄関で靴を履く。
玲奈「出かけるの?またパチンコ?」
健司「ちょっと、散歩だよ」
玲奈はタオルで濡れた手をぬぐうと、玄関に追い
かけてくる。
玲奈「ねえ健ちゃん」
健司「うん?」
玲奈「(笑って)幸せになるための切符を、私、もっ
てなかった」
健司「……何の話?」
玲奈「神様がそれを気づかせるために、あの事件
をおこしてくれたの、そうでしょ?」
健司「何いってんだよ、切符をもってないなら、駅
で買ったら済む話だろう?(靴紐結んで)遅くならな
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
いうちに帰るから(出ていく)」
駅近く・路上(遠景)(夜)
健司は、事件現場に立って、通り過ぎていく車のテ
ールランプを見つめている。
×××
・(控訴人指摘59)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
健司は路上駐車している車を一台ずつ見て、車内
に誰か乗っていると、コンコンとノックしてガラス窓
を開けさせては、話しかける。
・(控訴人指摘60)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物2に元恋人が犯人を捜すために事件
現場に行き車が止まっていれば中をのぞいたりも
した、という記載はあるが(138頁2行)、単に車の
中をのぞいたにとどまり、直接乗車している者に質
問をしていたといった記載はない。
健司「地元のかたですか?最近このあたりで黒
っぽいワゴン見かけませんでした?」
・(控訴人指摘61)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈のアパート・一室(内)(深夜)
玲奈はシングルベッドに寝そべっている。
玲奈「健ちゃん、起きてる?」
健司は、布団の上で目を開けている。
健司「起きてるよ」
玲奈「どうして私を抱こうとしないの?」
健司は起き上がると、玲奈の頬にそっと手をふれ
る。
健司「それは、おまえを傷つけたくないから……」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「またきれいごといってさ、私が強姦された汚
れた女だから抱きたくないんでしょ?はっきり言え
よ」
健司は、いきなり玲奈の唇に、みずからの唇を重
ねる。
玲奈「(涙声で)無理すんなよ」
健司は、玲奈の上に体を重ねると胸をまさぐる。首
に舌を這わせていく。
玲奈は目を閉じて受け入れている。
玲奈「……」
突然、玲奈は健司の体から逃れると、トイレに駆け
こんでいく。
・(控訴人指摘62)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
なお、PTSDとして吐き気の症状がでるということ
は一般的なものである。
本件著作物1にでは「後の夫となる人」が家に泊ま
りに来た時に吐いてしまう、という記載はあるが
(108頁7行)元恋人と肉体関係を持ったということ
や、その際に被控訴人がトイレに駆け込んだとい
う記載はない。
玲奈のアパート・トイレ(内)(深夜)
玲奈は洋式の便器に激しく嘔吐する。・(控訴人指摘63)
本件著作物1に同一の記載はない。
健司が玲奈の背後にしゃがんで、背中をさすって
やる。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
健司「大丈夫か?」
玲奈はなおも激しく嘔吐している。・(控訴人指摘64)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
雑居ビル・非常階段(午後)
会社の制服を着た玲奈が、資料のファイルを抱え
て階段を上がっていく。
武田(声)「(笑いながら)おまえは女が生理中でも
関係ないじゃん」
阿部(声)「(笑いながら)だって、もったいないから
さ~」
・(控訴人指摘65)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件著作物1に、強姦をされた際に犯人が『関係
ねぇ。もったいないねーし』と発言したという記載は
あるが(16頁4行)、本件映画ではこの台詞は主
人公が聞いた幻聴として描かれているところ、本
件各著作物ではそのような形でこの犯人の台詞が
描かれていない。
武田と阿部が事件のときとまったく同じ服装で、玲
奈とすれちがい階段を降りていく(それは玲奈の幻
想である)。
玲奈は背筋が凍る思いで、ゆっくりと振り返る。
玲奈は、しばらく茫然としているが、我にかえると
二人を追って階段を駆け降りていく。
雑居ビル・通用口(前)(午後)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈は、武田と阿部が去っていったあとを追いか
けてくる。
財布を手にコンビニエンスストアから帰ってきた香
織とぶつかって、資料のファイルを地面に落とす。
香織「(思わず)あ、ごめんなさい」
玲奈「(息荒く)今、若い男が二人、階段から降りて
きたでしょ?どっちにいった?」
香織は驚いて、玲奈の顔をまじまじと見る。
香織「誰も、降りてきませんでしたよ」
玲奈「(香織の肩を揺さぶって)どうして嘘つくの?
教えてよ!」
香織「……は?嘘なんて、ついてませんけど」
玲奈は、憔悴しきった顔で立ちすくんでいる。
玲奈「……」
ラブホテルの一室(内)(夜)
通勤用のバッグを投げ出してダブルベッドに寝そ
べった香織は天井を見ながら、くわえた煙草に火
をつける。
香織「あの人と心中でもするの?別れないと、本
当にそうなるよ」
スーツを着た健司は、香織の隣に横たわる。
健司「あいつには、おれがいてやらないと、」
香織「(起き上がって)だから違うって!健ちゃん
と一緒にいるかぎり、あの人ずっとあのままだよ、
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
わからないの?」
健司「……おれのせいなのか?」
香織「忌まわしい過去を知っているひとに、ずっと
そばにいられたら、誰だって苦しいよ、心を鬼にし
て別れてあげるのも優しさじゃない?」
健司「……」
香織(声)「ね、健ちゃん」
健司が顔を向けると、香織はさっさと服を脱いで下
着姿になっている。
香織「(ふざけてセクシーなポーズをとりながら)悪
いこといわないからさ~、私にしといたら~?」
玲奈のアパート(外)(夜)
健司はドアの前で煙草をすっている。
健司「(悩んで)……」
突然内側からドアが開く。
玲奈「あら?おかえり、そこで何してんの?」
玲奈のアパート・一室(内)(夜)
健司はダンボールに荷物をまとめている。
玲奈は健司の背後に近づいてくる。
玲奈「私を置いて出ていくの?」
健司「お互いのためだよ」
玲奈「健ちゃんはまた私が襲われてもいいの?
きっと私、同じ目に遭うよ?」
・(控訴人指摘66)
本件著作物1に同一の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
被控訴人が一人で帰らなければならない時に、元
恋人に迎えに来てもらうために同様の台詞を言っ
たという記載はあるが、(本件著作物1・74頁5行、
本件著作物2・27頁4行)、元恋人と別れる際の台
詞としては描かれていない。
健司はふいに立ち上がると玲奈に顔を近づける。
壁際まで追いつめていく。
健司「おまえ二人組に犯されているとき、本当は興
奮して濡れてたんだろ?また襲われたいって、今
もそう思ってるんだろう?」
・(控訴人指摘67)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に、喧嘩した際の元恋人の発言とし
て、『お前ホントは喜んでたんだろ。スリルがあって
気持ちいいとか思ってたんだろ』との記載があるが
(本件著作物1・74頁13行)、別れ際の台詞ではな
い。
なお、「お前ホントは喜んでたんだろ。スリルがあっ
て気持ちいいとか思ってたんだろ」という台詞と「お
まえ二人組に犯されているとき、本当は興奮して
濡れてたんだろ?」という台詞とではそもそも内容
が異なる。
玲奈「……どうしてそんなことがいえるの?」
健司「このままおまえといたら頭がおかしくなる、今
までつきあってやっただけでも、感謝してほしいよ」
・(控訴人指摘68)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件各著作物に、『お前みたいな汚れた女とつき
合ってやってんだ、感謝しろ』(本件著作物1・74頁
14行)、『お前みたいな女と付き合ってやってるん
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
だよ』(本件著作物2・27頁10行)との記載がある
が、これらは被控訴人の罵倒に対して元恋人が発
言した台詞であって、喧嘩中の“売り言葉に買い
言葉”としての発言である。他方、本件映画におけ
る台詞は、そのようなものではなく、別れ際におけ
る恋人からの一方的な発言であり、内容も趣旨も
異なる。
玲奈「ごめんなさい、これからは何でも健ちゃんの
いうとおりにするから、別れるなんて、いわないで、
お願い」
健司「(頭を深々と下げて)頼むから、もうおれのこ
とは忘れて、幸せになってくれ」
・(控訴人指摘69)
本件著作物1に同一の記載はない。
本件著作物1で『頼むから、もう俺のことは忘れて
幸せになってくれ』同様の台詞が使用されている
場面があるが(本件著作物1・107頁10行)、これ
は別れた後でもつい電話をかけてしまう被控訴人
に対しての元恋人の台詞であり、別れ際の発言と
して記載されたものではない。
玲奈の実家・一階・台所(内)(午後)
テーブルの上には、おせち料理が準備されてい
る。
和代(声)「中山さんとはうまくいかなかったの、残
念だわ」
玲奈と和代は、台所にならんで立って雑煮を準備
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
している。
和代「お父さん、中山さんのこと、とても気に入って
いたのよ、『次はいつ遊びにくるんだ?』なんてい
ってね」
玲奈「そうは見えなかったけど」
和代「暗い顔しないの、玲奈ちゃんなら、すてきな
人と、またすぐに出会えるわよ」
玲奈「お母さん、大切な話があるの、聞いてくれ
る?」
玲奈の実家・二階・廊下(午後)
昼食の食器をのせた盆が廊下のドアの前に無造
作に置かれている。ご飯とおかずの一部が食べ残
されている。
和代(声)「なんですって?」
ドアが小さく開く。
ドアの向こうの影(雅彦)がじっと階下に耳を澄まし
ている。
玲奈の実家・一階・台所(内)(午後)
和代は興奮して唇をぶるぶる震わせている。・(控訴人指摘70)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
和代「どうして今頃になってそんなことを打ち明け
るの?お母さん、あなたの神経が信じられな
・(控訴人指摘71)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
い!」本件著作物1では、『なんでいまさらそんなこと言
うのよ!?あんたの言うこと信じられない!』という
台詞があるが(80頁12行)、本件映画では、「神
経」が信じられないといっているのに対し、本件著
作物1では、「あんたの言うこと」が信じられないと
いっており、内容が異なる。
特に、本件映画では、事件から1ヶ月半経って初
めて告白したことについてその神経が信じられな
いといってなじっているのに対し、本件著作物1で
は、被控訴人は、事件から2週間後に『車に連れ
込まれたけど、必死に逃げてきた』と言ったのに対
してその5ヶ月後に実はそれは嘘で本当は逃げ切
れなかった、ということを打ち明けた際の母親の言
葉であり、本件著作物1では、一度は大丈夫だと
「言った」のにあえて嘘をつかれた、ということから
「あんたの言うこと信じられない」という発言に繋が
ったものだと考えられるところ、そもそも台詞の内
容及びその意図するものが異なる。
玲奈「だって……」
和代「(うろたえて)ご近所に知られたら、どうする
の?恥ずかしい」
玲奈「強姦されるって恥ずかしいことなの?私は
被害者なんだよ?」
玲奈の実家・一階・居間(内)(夜)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
恵三は腕組みして、じっと目を閉じている。和代は
恵三の隣に座っている。
玲奈はテーブルをはさんで両親と向かいあってい
る。
恵三「(あっさりと)忘れたほうがいいね」
玲奈「……は?」
恵三「おまえは強い子だから、そんなことは気にせ
ず今までどおり、生きていけるはずだ」
・(控訴人指摘72)
本件著作物1に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、被控訴人の両親から被控訴
人に対する、「お前は強い子だから、そんなこと
(事件のこと)を気にするような子じゃないでしょ」と
いう台詞はあるが(83頁8行)、それは事件から1
年半が過ぎて新しい男性と同棲するときに言われ
た台詞であり、事件から1年半経ってもまだ事件
のことを忘れられない被控訴人に対して、父親が
前向きに生きて欲しいという趣旨で発言したもの
で、一般的ななぐさめの言葉といえる。他方本件
映画は、事件を告白した当日の父親発言であり、
この台詞は単に事件を受け止められない父親を
描いたものである。
玲奈「(耳を疑って)今なんていったの?」
恵三「野良犬に手を噛まれただけだろう、さっさと
忘れるんだ」
玲奈「忘れられるわけないでしょ?ねえわかって
るの?私は犯されたの、見ず知らずの男たち
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
に!それを、ぜんぶ、なかったことにしろっていう
の?あんたたち頭おかしいんじゃない?」
恵三は、突然身を乗り出すと、玲奈を平手打ちに
する。
・(控訴人指摘73)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1において、被控訴人の父親が、被控
訴人が小さい頃に言うことを聞かないと殴られたと
いう記載はあるが(85頁6行)、被控訴人が事件を
告白した日に殴ったという記載はない。
玲奈「(頬を手でおさえて)……」・(控訴人指摘74)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
恵三「親に向かって……、その口のききかたは、何
だ」
・(控訴人指摘75)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1において、被控訴人が小さい頃に、
父親の言うことを聞かないと殴られたという記載は
あるが(85頁6行)、被控訴人が事件を告白した日
に殴られたという記載はない。
和代「(涙声になって)あなたが襲われたのは、私
たちのせいかしら?親を責めるなんて、筋違いだ
わ」
・(控訴人指摘76)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「あんたが襲われたのはあんたの
せいではないけど、私たちのせいでもないんだか
ら、そんなことで私たちを責めないでよね!」(本件
著作物1・84頁2行~)という台詞はあるが、事件
を告白した日の台詞としては描かれたものではな
い。
玲奈「私は……」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈は立ち上がると出ていく。
玲奈の実家・二階・廊下(夜)
玲奈は閉じられたドアの前に立っている。
玲奈「(ドアに)お兄ちゃん、いま聞こえてたでし
ょ?私ね、強姦されたんだよ、わかる?若い二
人組だった、あそこにおちんちん挿(い)れられて
犯されたの……ねえ、就職して、上司にいじめら
れて会社辞めてから四年間、ずっと引きこもってる
お兄ちゃん?そこからは、どんな景色が見える
の?私は地獄をみてるよ」
ドアの内側から反応はない。
玲奈「(涙あふれて)お母さんが抱きしめてくれたら
救われる気がしてた、それだけで……」
・(控訴人指摘77)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「『辛かったね』ってたった一度でも
抱きしめてくれたらどんなに安心したか・・・」(81頁
15行目)との記載があるが、これは兄に向けられ
た台詞ではないし、またその内容も「抱きしめてく
れたらそれだけで救われる気がしていた」というも
のと「『辛かったね』といって抱きしめてくれたら安
心しただろう」と内容が異なる。
玲奈は涙をぬぐってドアに背を向ける。
玲奈「さよなら」
玲奈の背後でふいにドアが開く。
ドアの隙間の暗闇から、無精髭を生やした長髪の
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
雅彦(二十六歳)が弱々しく、こちらを見ている。
玲奈「お兄ちゃん」
雅彦「(小さな、か細い声で)……どんなことが、あ
っても、生きのびることだよ」
玲奈「(思わず笑って)……偉そうに、引きこもりの
くせして」
雅彦「(笑って)そうだな」
玲奈「(うなずく)……わかったよ」
雅彦「元気で」
公園(内)(午後)
二年後。冬。休日。
菊池隆(三十二歳)と玲奈(二十六歳)は、笑いな
がら競いあうようにブランコを漕いでいる。
菊池がさっと飛び降りて、あざやかに着地する。
玲奈「(漕ぎながら)すごい!私も!」
玲奈も飛び降りるが、激しくよろける。菊池は玲奈
が転ばないように、思わず抱きしめる。
玲奈「……」
玲奈は不快感をどうにもできず、視線を泳がせる。
無言で立ち去っていく。
菊池「おい、どうした?」
公園・トイレ・個室(内)
玲奈は、便器に激しく嘔吐している。・(控訴人指摘78)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
公園(内)(午後)
菊池は缶コーヒーを二つ持ってくる。
ブランコに座っていた玲奈は、ひとつ受けとる。菊
池は隣のブランコに座る。
玲奈「このあいだ、プロポーズしてくれたこと、あり
がとう、嬉しかった」
菊池「……」
玲奈「ごめんなさい、結婚はできません」
菊池「どうして?」
玲奈「……私は、」
菊池「冷えてきた、もっと温かいところで、話さない
か」
玲奈「(首を振って)ここで」
菊池「(うなずく)わかった」
玲奈「……二年前、転職して菊池さんと知り合う少
し前に、私は強姦されました……、見知らぬ二人
組に、車の中で……、警察に届けなかったので、
犯人はわかりません」
菊池「……」
玲奈「『フラッシュバック』といって、そのときの記憶
が突然よみがえってくるの、そうなると、体が震え
て、涙があふれてきて、じぶんでは、どうすることも
できない……」
・(控訴人指摘79)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、「フラッシュバックが起こるとき
は、目の前が真っ暗になる。そして身体が硬直し、
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
何かが過ぎ去るのを待っているような感覚に襲わ
れる。」と記載されており(59頁5頁)、その内容も
異なる。
なお、強姦された被害者が、体が震える、涙が出
るというフラッシュバックに襲われるということも一
般的なものである。
菊池「……」
玲奈「今でも男の人にちょっとでもさわられると、吐
き気がして、胃のなかのもの、ぜんぶ出しちゃう…
…さっき、菊池さんに、ふれられたときも……」
・(控訴人指摘80)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
菊池「すまなかった、知らなくて……」
玲奈「(首を振って)だから、私には結婚なんて、…
…菊池さん、すてきだから、もっとふさわしい女の
人がいるよ」
菊池「つらかったね」
玲奈「……」
菊池「きみにさわれない?それがどうした?そ
ばにいられるだけで、じゅうぶん幸せだ……」
玲奈「……」
菊池「結婚しようよ」
玲奈は言葉に窮して、沈黙する。
菊池「結婚しよう」
玲奈「……(うなずく)」
菊池のマンション・台所(内)(夜)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈は、台所に立って料理をしている。
菊池(声)「きみと、ご両親との関係はわかった」
玲奈の回想・公園(内)(午後)
菊池「今は、入籍だけにしよう、いずれ玲奈のこと
を理解してもらえるときがきたら、結婚式を挙げよ
う」
玲奈「あなたの好きなようにして」
菊池「(笑って)ウェディングドレス、きっとすてきだ
ろうな、楽しみだ」
菊池のマンション・台所(内)(夜)
玲奈は左手の薬指にした指輪をじっと見ている。
玲奈「(微笑して)……」
ドアベルが鳴る。玲奈は思わず玄関に駆けてい
く。
玲奈「(息を弾ませて)おかえり」
菊池「(入ってきて)ただいま」
玲奈は菊池の顔をじっと見つめている。
菊池「どうした?」
玲奈「こんなに幸せでいいのかな?」
菊池「(笑って)いいさ」
菊池のマンション・寝室(内)(夜)
玲奈がパジャマとシャツを脱ぐと、裸の背中が闇
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
のなかに浮かび上がる。
菊池は、ベッドの上に裸で寝そべっている。
菊池「やっぱり、やめておこう」
玲奈「大丈夫だから、お願い」
玲奈は裸の胸を隠すようにしてベッドに横たわる。
菊池は玲奈の上に体を重ねていく。
闇のなかに二人の息遣いだけが響いている。
阿部(声)「いいや、こいつで」
玲奈の回想・ワゴン(車内)(夜)
下半身を露出した阿部が玲奈の中に入ってくる。
菊池のマンション・寝室(内)(夜)
ベッドの上の玲奈は、唇を噛みしめて声を押し殺し
ている。
・(控訴人指摘81)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈が涙を流しているのに気づかず、菊池は息荒
く、妻の体をむさぼることに没頭している。
・(控訴人指摘82)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈は思わず菊池を突き飛ばす。
玲奈「怖いよ」・(控訴人指摘83)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
菊池「……ごめん、つい夢中になって」・(控訴人指摘84)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
菊池は裸のまま熟睡している。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈は、洗面台に嘔吐する。胃が痙攣して苦痛に
顔をゆがめる。玲奈は口を水ですすぐ。
・(控訴人指摘85)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「(つぶやく)幸せになってやる……私だって、
幸せに……」
菊池のマンション・リビング(内)(午後)
三年後(二〇一一年)。初夏。
菊池の母・晴江(六十一歳)が扇子で顔をあおぎな
がら、テーブルの上にある「ニシンの山椒漬け」を
箸でつまんでいる。玲奈は瓶ビールを晴江のコッ
プに注ぐ。
玲奈「お義母さん、長唄のほうは最近いかがです
か?」
晴江「(関西弁で)さぼってばかりやねん、ちっとも
上達せえへんから、嫌になってしもてね」
菊池もまたビールを飲んでいる。
菊池「(関西訛りで)趣味のひとつも見つけとかん
と、老後が淋しいよ」
晴江「(玲奈に)あんたら入籍してから、どのくらい
になるやろか?」
玲奈「もう三年が過ぎました、本当にあっという間
で」
晴江「ええかげん、孫の顔見せてちょうだいよ」・(控訴人指摘86)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「……」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
菊池「授かりものやから、まあそのうち」
晴江「なあ玲奈さん、あんた体に欠陥でも、あるん
ちゃうの?いっぺん病院で診てもらったら?」
菊池「よけいなお世話や」
晴江「あら、隆くんのこと心配して、いうてるんやな
いの、こういうことはね、誰かが、はっきりいうてあ
げないと」
玲奈「……すみません」
晴江「(ニシンの山椒漬けを口に運び)これ、とって
もおいしいわ~、なに?」
玲奈「おとなりが、福島から避難してこられたご家
族なんですよ……おすそわけで、福島の名産をい
ただいて」
晴江は、食べかけのニシンの山椒漬けを皿に吐き
出す。
晴江「あんたテレビ観てへんの?福島の名産な
んて、ぜんぶ毒のかたまりなんやで!」
玲奈「でも、放射線量は基準値以下の……安全な
品だって……」
晴江「そんなん見ためじゃわからへんやないの!」
菊池のマンション・リビング(内)(夜)
玲奈は、瓶ビールを飲みながら、ニシンの山椒漬
けの残りを箸でつまんでは口に運んでいく。
玲奈「(ニシンの山椒漬けを見て)私と同じだね、
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
見ためは変わらないのに、汚染されている……」
菊池(声)「やめろって」
菊池はソファの上でこちらに背を向け、横たわって
いる。
菊池「(背を向けたまま)おふくろのいったことなん
か、気にするなよ」
玲奈は、コップのビールを飲み干す。
玲奈「いちどもセックスしたことないのに妊娠する
わけないよね?イエス・キリストじゃないんだか
ら、お義母さんに教えてあげようかな?『(関西弁
をまねて)あんたとこの嫁ね、強姦されてしもてか
ら、おちんちん、受けつけへん体になったんです
よ、お気の毒やね』」
菊池はこちらに顔を向ける。
菊池「おれは、玲奈と一緒に暮らしていけるだけで
幸せだよ」
公園(内)(午後)
同じ年の冬。
三年前と同じように菊池隆(三十五歳)と玲奈(二
十九歳)は、競いあうようにブランコを漕いでいる。
菊池がさっと飛び降りて、あざやかに着地する。
玲奈も飛び降りるがやはりよろける。
菊池は、玲奈が転ばないよう、思わず両手を差し
出すが、結局ふれられずに、下ろす。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
菊池「……」
×××
菊池は缶コーヒーを二つ持ってくる。
ブランコに座っていた玲奈は、三年前と同じよう
に、ひとつ受けとる。菊池は隣のブランコに座る。
二人はしばらく無言のままでいる。
菊池「……他に好きなひとができた、取引先の女
性でね」
玲奈「なんとなく、わかってた、夫婦だもん」
菊池「(頭を深々と下げて、関西訛りで)別れて…
…くれませんか」
玲奈「よしてよ、みじめじゃん」
玲奈は左手の薬指からさっと結婚指輪を抜いて、
菊池にわたす。
玲奈「さよなら、楽しかった」
玲奈は突然、ブランコを激しく漕ぎはじめる。
菊池も隣でブランコを漕ぐ。
玲奈「せいのッ、で一緒に飛ぼうよ!」
菊池「いいよ!」
玲奈「ねえ、もしあなたより遠くまで飛べたら、離婚
するの、やめてくれる?」
菊池「(真顔になって)……え?」
玲奈「(笑って)冗談だよ、何よ、マジになっちゃっ
て、器小さいな~」
菊池「(笑って)なんだ、そうか」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「(淋しく)……冗談だよ」
二人は無言でブランコを漕いでいる。
玲奈のマンション(内)(夜)
二年後。冬。
玲奈(三十一歳)がパソコンに向かって、キーボー
ドを叩いている。
玲奈(声)「七年前の今日、私は強姦されました、
警察に被害届を出すことができず、時効まではあ
と三年を残していますが、これからも出すつもりは
ありません」
玲奈の顔のディスプレイ画面の青い光が反射して
いる。
玲奈(声)「性犯罪の被害を受けながら、私のよう
に、警察に被害届を出さない女性は、統計による
と九割近く……つまりほとんどだと知りました」
・(控訴人指摘87)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
「『どこにも届けていない』が断トツの85%です」と
いう記載はあるが(本件著作物2・101頁11行)、
表現が異なる。
ディスプレイ画面
『性犯罪被害者のあなたと』という交流サイトのトッ
プページ。風景写真などを配した落ち着いたデザ
インに、「メールはこちらへ」などの項目がある。
・(控訴人指摘88)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈(声)「同じ境遇の方々と交流したい……そう
考えてこのようなウェブサイトを設立しました」
・(控訴人指摘89)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈のマンション(内)(夜)
玲奈はコーヒーをいれてパソコンの前に戻ってく
る。
玲奈(声)「仮に、犯人を裁くことができたとしても、
現在の刑法では、強姦は強盗よりも罪が軽く、最
短の場合、懲役はわずか三年です……(声が震え
る)しかし、強姦は心を殺す……殺人罪と同じです
……」
玲奈はパソコンに向かっている。
キーボード入力している玲奈の目から涙があふれ
ていく。
玲奈(声)「(涙あふれて)私の心は壊れてしまいま
した……両親や夫、かつての恋人……誰もが私
から離れていって……事件から七年を経た今でも
……毎日、死ぬことばかり考えて……」
喫茶店(内)(午後)
玲奈は、テーブルをはさんで向かいあった柏木比
佐子(三十四歳)の名刺を見ている。
比佐子「ウェブサイトを見て、同じ女性として、たい
へん衝撃を受けました」
・(控訴人指摘90)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
テレビ局の名前が記載されている。・(控訴人指摘91)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「テレビの報道番組へ……私が出演を?」・(控訴人指摘92)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
比佐子「白石さんの経験したことや感じたことを話
していただけませんか?」
玲奈「私には……とてもそんな……」
比佐子「性犯罪の被害者たちは、いやおうなく沈
黙を強いられています、あなたがそれを代弁する
んです」
玲奈「……私にできるでしょうか?」
比佐子「(微笑してうなずく)大丈夫」
玲奈「(しばらくじっと考えてから)……ひとつ条件
があります」
比佐子「何でしょう?」
玲奈「私は白石玲奈という実名で、顔にもモザイク
をかけたりせず、正々堂々と出演したいです、同じ
境遇にいる方々のためにも」
比佐子「……いいんですか?」
玲奈「(うなずく)……」
照明機材が突然発光する
テレビ局・スタジオ(内)
白い壁を背景に椅子に座った玲奈は、まぶしさに
目を細める。
(ビデオカメラによるインタビュー収録である)。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
テレビカメラの映像
玲奈の顔へ極端に寄ったり引いたり、レンズを調
整している。ヘアメイク係が、玲奈の額の汗をおさ
える。
テレビ局・スタジオ(内)
テレビカメラに向かって、玲奈は静かに語りはじめ
る。
玲奈「私は白石玲奈といって、性犯罪被害者のウ
ェブサイトを運営しています……まず私自身のこと
を話します、七年前、私は強姦されました……」
・(控訴人指摘93)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件各著作物に『Yです。七年前に、性犯罪の被
害にあいました』という言葉でシンポジウムでの発
言を始めたとの記載があるが(本件著作物1・192
頁7行目、本件著作物2・153頁10行目)、本件映
画はテレビ番組での発言であり、またその内容も
異なる。
テレビ画面
玲奈がインタビューを受けている。
画面右上に「性犯罪がもたらす悲劇とは」「被害女
性覚悟の実名証言」などのテロップが表示されて
いる。
玲奈(音声)「性犯罪被害に遭った女性たちと交流
を深めることができたら、と思いたって、私はウェブ
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
サイトを開設することに……」
丸岡のアパート(内)(夜)
バスタオルを体に巻いた少女・水野亜紀(十四歳)
がドライヤーで髪を乾かしながらテレビを観てい
る。
・(控訴人指摘94)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
なお、本件映画の水野亜紀の設定(父親から強姦
されてきた)が、本件著作物2の「C」と同じあるとし
ても、水野亜紀と父親との関係、父親に対する感
情、家出をしてインターネットで知り合った男の家
を泊まり歩いていること、妊娠したこと、そして父親
が逮捕されるという展開は、「C」とは大きく異なる
以上、同じ場面とはいえない。
テレビには玲奈の映像が映し出されている。
玲奈(音声)「十代から六十代まで、二千人を超え
る性犯罪被害者から、心の叫びというべきメール
が届いて……」
亜紀はドライヤーのスイッチを切って、コップのオ
レンジジュースを飲みながら、画面に見入ってい
る。
玲奈(音声)「自殺未遂などの自傷行為におよぶ
女性が驚くほど多く、誰もがみずからを責めていま
す……どうして?私たちは被害者なのに」
丸岡(三十二歳)が、パンツ一枚で、待ちきれない
ように、亜紀に近づいてくる。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
丸岡「おい、もう電気消すぞ」
亜紀「うん」
玲奈のマンション(内)
玲奈は、訪ねてきた恵三と和代にコーヒーを差し
出している。
ソファに座っていた恵三(六十二歳)は、突然玲奈
を平手打ちにする。
恵三「この恥知らずめ!」
和代(五十九歳)は恵三の隣でため息をついてい
る。
和代「どうして、わざわざテレビなんかに……うち
はね、いたずら電話が鳴りっぱなしなのよ」
恵三「親に断りもなく、結婚して、離婚して、ようやく
落ち着いたかと思ったら、こんどは、マスコミの口
車にのせられて、わざわざ世の中に恥をさらそうと
している、親の……親の顔に泥をぬって……」
玲奈「親らしいことなんて、何ひとつしてくれなかっ
たよね?」
・(控訴人指摘95)
本件著作物1に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物1において、男性と同居すると言って
両親に勘当された際の発言として、『親らしいこと
もできないくせに、こんなときだけ親面しないで
よ!』という記載があるが(111頁4行)、台詞が発
せられた状況(テレビを出たときのものか男性と同
居を始めるときものか)が異なる。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
また、親子喧嘩をする際に「親らしいことなんて何
もしてくれなかった」という趣旨の発言をすること自
体は、ある意味一般的なものといえる。
恵三「おまえは、お父さんの知っている、玲奈じゃ
なくなってしまった……」
・(控訴人指摘96)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「……私もある朝、虫になっていたってこと?」
恵三「虫だって?」
玲奈「お兄ちゃんのこと昔そう呼んでた、虫に変身
したから言葉がつうじないって」
恵三「いったい何の話だ?」
玲奈「カフカの『変身』の主人公だって……、憶え
てないなら、別にいいよ……」
恵三「(涙あふれて)会社から帰ってくると、『パパ、
おかえりなさい』って、よちよち歩きで、出迎えてく
れた可愛い玲奈は、どこへ消えてしまったんだよ
……お父さん、おまえがわからないよ……」
・(控訴人指摘97)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「……」
恵三「(泣きながら)勘当だ……、二度と家の敷居
をまたぐな……」
・(控訴人指摘98)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1では、被控訴人が男性と同居したと
きに両親から勘当されたという記載はあるが(111
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
頁4行目)、テレビに出演したことで勘当されたと
いう記載はない。
また、激しい親子喧嘩の末に、親から「勘当だ」と
言われることは、一般的なことといえる。
恵三と和代はあわただしく出ていく。
和代は突然戻ってくると、風呂敷に包んだおにぎり
や煮物などを詰めたパックを玲奈に差し出す。
和代「食べてね、テレビに映ったあなた、顔色悪か
ったから」
玲奈「お母さん……」
和代は恵三を追って去っていく。
ドアが遠くで静かに閉まる。
玲奈「……」
ゲイバー(内)(夜)
玲奈と比佐子はカウンターの隅で乾杯している。
比佐子「(玲奈に)すごい反響ですよ、第二弾をぜ
ひ……」
派手な化粧をしたゲイバーのママ・中西(三十八
歳)がグラスを片手に話に割りこんでくる。
ママ「テレビ観たわよ」
玲奈「ありがとうございます」
ママ「あんたってさあ、結局世の中のうわっつらし
か見てこなかったのよ、そのまま何も知らずにボー
ッと生きていられたら、一生幸せだったのに」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「……そうですね」
ママ「『平凡な人生よ、さようなら』ってことね、(手
をあわせて)ご愁傷様」
玲奈「……」
ママ「(じっと玲奈を見つめて)応援してるのよ、負
けないで」
玲奈「(微笑して)はい」
ゲイバー(外)・路上(夜)
玲奈と比佐子が店を出ると、リュックを肩にかけた
亜紀が物陰から突然近づいてくる。
亜紀「あの、テレビ観ました、白石玲奈さんですよ
ね?握手して下さい」
・(控訴人指摘99)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「本当に?ありがとう、ずっとここで待ってた
の?」
比佐子「あなた中学生?こんな夜中に繁華街に
いて、親御さんは心配しないの?」
亜紀は玲奈と握手したまま離さない。
玲奈「?」
亜紀「へえ、テレビより美人なんだ?」
玲奈「……」
亜紀「あんた、ようするに露出狂でしょ?じぶん
が犯されたことを、わざわざテレビで誇らしげに喋
ってさ、次はアダルトビデオにでも出たら?」
比佐子「(亜紀に)帰りなさい!あんた家出したん
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
でしょ、警察に通報するわよ」
亜紀は玲奈の手を離すと、繁華街へと走って逃げ
ていく。
ゲイバー近く・路上(夜)
亜紀は、リュックを肩にかけて歩いていく。数日間
髪を洗っていないらしく、べとついており、衣服も薄
汚れている。
亜紀(声)「こんにちは、十四歳の女の子です、今
夜泊めてくれる親切な男の人はいませんか?」
繁華街(夜)
亜紀は、街をさまようように歩いていく。・(控訴人指摘100)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
×××
亜紀は、閉店した店舗のシャッターにもたれて、ス
マートフォンをいじっている。
亜紀(声)「ご連絡をお待ちしています」
北嶋のアパート・玄関(外)(夜)
北嶋(三十六歳)はドアを開けると、亜紀の体を下
から上へと、舐めるように見る。ミニスカートから白
い足が露出している。
北嶋「(嬉しそうに)ほ、ほんとに十四歳?」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
北嶋のアパート・寝室(内)(夜)
亜紀は、ベッドに寄りかかって、玲奈と握手した右
手を見ている。入浴後らしく髪が濡れており、北嶋
のパジャマを着ている。
北嶋は電灯を消す。
北嶋「(息荒く)ね、寝ようよ」
亜紀「うん」
亜紀はシングルベッドの布団のなかへと入る。北
嶋は、当然の権利を行使するように、布団にもぐり
亜紀のパジャマを脱がせながら、息荒く体をむさ
ぼっていく。
亜紀は、無表情で天井を見ている。
亜紀「……」
喫茶店(内)(午後)
比佐子は、封書の束をいくつもテーブルの上に差
し出す。
比佐子「視聴者からの手紙です」
比佐子はさらにプリントアウトした紙の束を置く。
比佐子「番組へのメールをプリントアウトしました」
玲奈「こんなに?」
比佐子「白石さんと同じように、性犯罪の被害にあ
った女性からの声が、たくさん届いていて……」
玲奈のマンション(内)(夜)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈は手紙とメール一通ずつに、じっくりと目をと
おしている。
玲奈「……」
喫茶店(内)(午後)
関谷加世子(五十二歳)は立ち上がって、入ってき
た玲奈に一礼する。
・(控訴人指摘101)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
なお、本件映画の関谷加世子の設定が、本件著
作物2の「D」と似ている部分があるとしても、「D」
は今も強姦されたという事実と向かいながら戦っ
ているのに対し、関谷加世子は主人公に「あなた
もまた呪いから逃れられない」とメッセージを残し
て突然飛び降り自殺するという大きく異なる展開を
辿るものである以上、同一または同趣旨の場面と
はいえない。
加世子「お会いできて嬉しいわ」
玲奈「私もです」
×××
加世子「私は中学三年生のとき、当時大学生だっ
た兄から、実家の蔵の中で、強姦されました」
・(控訴人指摘102)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物2に「それは中学3年生のときのもの
でした。彼女は大学生のお兄さんの友人ふたり
に、実家の物置で強姦されていたのです」との記
載はあるが(124頁2行目)、これは「D」からのメー
ルの内容を被控訴人が要約したものであって、本
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
人の直接の台詞として記載されているものではな
い。また、加世子は実の兄から蔵の中で強姦され
ているのに対し、「D」は兄の友人2人から物置で
強姦されたものであって、その内容も異なる。
玲奈「そのことをご両親には?」
加世子「(首を振って)誰にもいえなかったわ、この
話をするのは、あなたがはじめて」
玲奈「……」
加世子「ずっと記憶を封印して生きてきたの、でも
ね、『フラッシュバック』、わかるでしょう?」
玲奈「はい」
加世子「四十年近く経っても、いまだに『フラッシュ
バック』に襲われるの、強姦されているときの恐怖
が鮮明によみがえってきて、涙がとまらなくなる」
玲奈「……わかります」
加世子「結婚するまで私を犯しつづけた兄は、立
派な会社に入って、幸せな家庭をもって、豊かな
人生を過ごしたわ……、それなのに私は?私は
誰も愛することができず、人生を棒にふってしまっ
た」
玲奈「……」
加世子「私はあなたが心配なの、性犯罪と闘おう
としているのは、すばらしいことよ、でもあなた自身
は、幸せ?」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「……わかりません」
加世子はふとハンドバッグを開くと一通の封書を
取り出す。
加世子「あとで読んで」
加世子は玲奈に封書を差し出す。
加世子「ちょっと電話してくるわね」
玲奈「はい」
加世子は席を立つと携帯電話を手にして店を出て
いく。
玲奈はコーヒーに口をつける。
×××
玲奈は腕時計を見る。
玲奈「(つぶやく)遅いな……」
玲奈は、加世子の封書を開封すると、便箋を広げ
る。
「あなたもまた呪いから逃れられない」と走り書きし
てある。
突然、地響きのような音がして、店内が騒然とな
る。
客A(声)「ちょっと、飛び降り自殺よ!」
店長A(声)「誰か警察に電話しろ!」
喫茶店の前に人だかりができている。
玲奈「(茫然として)……」
玲奈のマンション(内)(夜)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
電灯はついておらず室内は闇に包まれている。玲
奈は両手で顔を覆って、ソファの上で体を丸めるよ
うにしている。
×××
玲奈はパソコンに向かっている。
亜紀(声)「こんばんは、玲奈ちゃん、先日は、失礼
なことをいってごめんなさい」
玲奈の顔にディスプレイ画面の青い光が反射して
いる。
亜紀(声)「私のこと憶えていますか?」
玲奈「……」
×××
ドアベルが鳴る。
玲奈がドアを開けると、リュックを肩にかけた亜紀
が立っている。
亜紀「水野亜紀といいます」
玲奈「(微笑して)入って」
×××
亜紀はテーブルの上で、パスタを食べている。
玲奈「夜中だから、パスタぐらいしかできなくて、ご
めんね」
亜紀「おいしい」
亜紀はフォークを、まるで棒を握るように持って、
次々と口にパスタを押しこんでいく。
玲奈「ねえ、そのフォークのもちかた、どうにかなら
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ないの?」
亜紀「(笑って)お母さんみたい」
玲奈は亜紀の左手首の傷に目がとまる。自殺未
遂の傷跡が無数にある。
玲奈「(亜紀の左手首をつかんで)これ、どうした
の?」
亜紀「痛いよ、玲奈ちゃん」
玲奈「(手を離して)ごめん」
亜紀は、しばらく無言のままフォークでパスタをも
てあそんでいる。
亜紀「お母さんが亡くなったのは、私が十一歳のと
きだった……それから、お父さんが毎晩ベッドに入
ってくるようになって……子供だったけど、何をさ
れているのかくらいは、わかってた……」
・(控訴人指摘103)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物2において描かれている「C」は、母親
は生きており、また、「C」が父親と性的関係を持つ
ようになったのは物心がついたころからと記載され
ており(108頁3行)、本件映画の水野亜紀とは状
況が大きく異なる。
玲奈「そのこと誰かに言った?」・(控訴人指摘104)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
亜紀「誰にも言えないよ、死にたかったけど、死に
きれなかった、怖くて……」
・(控訴人指摘105)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
本件著作物2では、「C」にとっては、父親と性的関
係を持つことについて違和感を覚えることなく育っ
てきたと記載されており(109頁7行)、死にたかっ
た、怖いというような感覚ではない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「うん」
亜紀「二か月くらい前に家出したの、ネットに書き
こんだら、泊めてくれる男の人がいるって友達がい
ってたけど、本当だね」
玲奈「だって泊めてくれる代わりに体を要求さされ
るでしょう?」
亜紀「しかたないよ、お金ないんだもん」
玲奈「もう二度としないって約束して」
亜紀「……わかった」
玲奈「ずっとここに泊まっていいからね、明日、警
察に相談しよう」
亜紀「玲奈ちゃん、それより病院に一緒にいってほ
しいんだ……、妊娠してるみたいなの……たぶん
お父さんの……赤ちゃん……」
玲奈「……」
×××
玲奈と亜紀は抱きあうようにしてシングルベッドの
上で眠っている。
亜紀「(寝言で)お母さん……」
玲奈「……(思わず亜紀を抱きしめる)」
病院(産婦人科)・診察室(内)(午後)
産婦人科医・藤沢(五十八歳)が険しい顔で、亜紀
と玲奈の顔を見比べる。
産婦人科医「妊娠しています……中絶手術をする
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
には保護者の同意書をいただかないと」
玲奈「(亜紀に)お父さんに電話して、今から、きて
もらうこと、できる?」
亜紀「田舎だから、四、五時間はかかるよ」
産婦人科医「夜でもかまいません、まだ十四歳で
すから、処置するなら、いそいだほうが、いいでしょ
う」
病院(産婦人科)・待合室(内)(夜)
玲奈と亜紀はならんで長椅子に座っている。亜紀
はスマートフォンの写真を誇らしげに玲奈に見せ
る(画面は見えない)。
亜紀「ほら直樹くん、チョーかっこいいでしょ、サッ
カー部のキャプテンで、生徒会長なの」
・(控訴人指摘106)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「そういうやつに、ろくな男はいないよ、おばさ
ん恋愛経験豊富だから、教えといてあげる」
亜紀「直樹くんのカノジョにしてくれないかな、……
でも無理だよね、私なんか、ずっとお父さんに犯さ
れて、知らない男の人からも……私みたいな汚れ
た女の子は、直樹くん、きっと嫌いだよね……」
・(控訴人指摘107)
本件著作物2に同一又は同趣旨の記載はない。
玲奈「(突然声をあらげて)あんたは汚れてなんか
いない!」
亜紀「(驚いて)玲奈ちゃん、どうしたの?」
玲奈「あんたまだ十四歳でしょ?これから恋した
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
り、夢みたり、傷ついたり、人生は楽しいことばかり
なんだから、汚れてる、とか、そんなこと、絶対にい
ったらだめ!」
亜紀「……うん、わかったよ」
二人は暗い廊下で沈黙している。
亜紀「このあいだは失礼なこと言ってごめんね、玲
奈ちゃんのことテレビで観て、『苦しんでいるのは、
あんただけじゃない』って、言ってやりたくなった
の、生意気だよね?怒ってる?」
玲奈は長椅子の上で亜紀の手を握る。
玲奈「いいの、怒ってなんかいないよ」
正治(声)「亜紀か?」
廊下の向こうから水野正治(四十二歳)が歩いてく
る。
亜紀「……お父さん」
正治「ここで何してるんだ、亜紀……さんざん心配
させて、(玲奈を見て)あんた、どちらさんです
か?」
玲奈は立ち上がると、突然正治を平手打ちにす
る。
正治「(驚いて)……」
玲奈「おまえのせいで……おまえみたいなやつの
せいで……」
亜紀「玲奈ちゃん」
玲奈は、怒りをむきだしにして正治を両手で何回も
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ひっぱたく。
正治「おい、ちょっと、やめろよ」
玲奈「おまえは父親なんかじゃない!」
玲奈は正治に殴りかかっていく。数人の産婦人科
の男性職員が駆けつけて玲奈を羽交い絞めにし
て、正治と引き離す。
玲奈「おまえなんか……(泣き崩れる)」
玲奈のマンション(内)(朝)
玲奈は鏡に向かって化粧している。
亜紀(声)「おはよう、玲奈ちゃん、旭川の寒さにも
なじんできたよ、私は母方の親類の家にお世話に
なってます」
×××
玲奈は通勤用のバッグを持って玄関を出ていく。
亜紀(声)「今日直樹くんからメールがきたんだ、す
ごいでしょ?いつか旭川に遊びにきたいって」
バス停近く・路上(朝)
玲奈はバス停までの道を歩いていく。
亜紀(声)「警察に逮捕されてからのお父さんのこ
とは誰も教えてくれない、いつか面会にいきたいと
は思ってるけど……」
亜紀(声)「ねえ玲奈ちゃん」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
バス停(朝)
玲奈はバス停でスマートフォンの画面を見ている。
亜紀(声)「玲奈ちゃんと私は、『戦友』だね」
玲奈「(つぶやく)……戦友か」
玲奈のマンション(内)(休日の午後)
化粧していない玲奈は、部屋着のままソファに寝
ころんで、ぼんやりとテレビを眺めている。
玲奈は眠りに落ちていく。
深い闇
どこかで遠くで電子音が鳴っている。
玲奈のマンション(内)(休日の午後)
玲奈が目を醒ますとスマートフォンが鳴っている。
玲奈「(出て)お母さん、どうしたの?」
玲奈の実家・二階・寝室(内)(夜)
布団がふたつ敷かれており、玲奈と和代が横たわ
っている。
電灯は消されており、あたりは暗い。
・(控訴人指摘108)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「その晩、母と並んで寝た」という
記載はあるが(203頁6行)、その客観的な状況に
ついての記載はない。
また、その後の展開は全く異なるものであるから、
二人出で並んで寝ることのみで同じ場面とはいえ
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ない。
和代「こうして玲奈ちゃんと枕をならべて寝るなん
て、何年ぶりかしらね」
・(控訴人指摘109)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「出張中に私が泊まりにきたことを知ったら、
お父さん、怒るんじゃないの?」
・(控訴人指摘110)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
和代「お父さんの発案なの、今朝出張先の金沢か
ら電話してきてね」
・(控訴人指摘111)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
玲奈「ふうん、『勘当』っていったくせに」・(控訴人指摘112)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
和代「許してあげてね」
玲奈は無言で天井を見ている。
玲奈「……ねえお母さん、私のこと抱きしめてくれ
る?」
和代「あらあら、玲奈ちゃんたら、小さい頃に戻っ
ちゃったの?」
和代は、布団にもぐりこんできた玲奈は、子供のよ
うに抱きしめる。髪の匂いを愛おしそうに嗅ぐ。
玲奈は、ふと床の間に、水晶玉が安置されている
ことに気づく。
玲奈「(水晶玉が気になって)ねえ、これ何?」
和代「ご利益があるんですってよ」
玲奈「(笑って)ちょっと~、ヘンな宗教にでも、ハマ
ッてんじゃないの?」
玲奈の実家・二階・雅彦の部屋(内)(夜)
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ドアは開け放たれており、がらんとした室内に月光
が射している。
世界地図と、アフリカの大地の写真が一枚、壁に
貼ってある。
玲奈(声)「お兄ちゃん、アフリカのどこだっけ?タ
ンザニア?」
玲奈の実家・二階・寝室(内)(夜)
玲奈と和代が布団をならべて横たわっている。・(控訴人指摘113)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
本件著作物1に「その晩、母と並んで寝た」という
記載はあるが(203頁6行)、その客観的な状況に
ついての記載はない。
和代「海外青年協力隊……今年三十四だから、も
う『青年』って歳でもないけどね」
玲奈「ずっと引きこもりだったくせに、タンザニアで
役にたつのかな?」
和代「雅彦からは絵葉書が一枚きたきりよ、(笑っ
て)うちの子供たちは個性的で困るわね」
玲奈「(笑って)お兄ちゃんから絵葉書きたの?
見せてよ」
和代「明日ね、もう遅いから」
玲奈「うん、じゃ明日」
和代「……ねえ玲奈ちゃん、女の子は幸せを手に
入れるためには、秘密は隠しておくものなのよ」
・(控訴人指摘114)
本件著作物1に同趣旨の記載はない。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
本件著作物1に『女の子は誰かと一緒になるまで
は、自分のことなんて隠してでも、精一杯よく見せ
ていたほうが、楽だと思うのよ』という台詞がある
が、これは、女性は結婚するまでは自分のことは
できるだけ隠して、最大限良いところだけ見せるよ
うにして、本当の自分を見せるのは結婚してしまっ
てからにした方が楽だ、という発言と思われる。他
方、本件映画の台詞は、母親が主人公を殺害す
るために、その真意(秘密)を隠して呼び出したこ
ととの伏線として発せられたものであり、発言の趣
旨が異なる。
また「女には秘密がある」というのは一般的な台詞
である。
玲奈「へえ、お母さんにも、秘密があるの?」
和代「(おどけて)あら、ありますわよ~、女ですか
ら~」
玲奈「(笑って)はあ、そうでございますか」
和代はふいに沈黙する。
和代「あなたのしたことは間違いだったわね」
玲奈「……え?」
玲奈がふと目を向けると、いつのまにか足元に恵
三が立っている。
恵三「毒をまき散らす虫は、駆除しなけりゃなら
ん、お父さん、そう思うんだ」
玲奈は驚いて、布団から起き上がる。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
玲奈「お父さん!」
和代は、背後から玲奈の首に浴衣の帯をかけると
締め上げていく。
玲奈「!」
恵三は和代と力をあわせて、玲奈の首を絞めてい
く。
玲奈「(苦しげに)……お兄ちゃんも?」
玲奈の実家・二階・雅彦の部屋(内)(夜)
ドアは開け放たれており、がらんとした室内に月光
が射している。
玲奈(声)「……お兄ちゃんのことも……殺した
の?」
玲奈の実家・二階・寝室(内)(夜)
玲奈の両目から涙があふれる。
恵三と和代は息荒く、玲奈の首にかけた浴衣の帯
を力のかぎり引いていく。
和代「玲奈ちゃん、来世(らいせ)でまた親子になり
ましょうね」
玲奈の意識は遠のいていく。
玲奈の幻想・旭川の風景
雪景色のなかで、亜紀がこちらに手を振っている。
直樹らしき中学生(後ろ姿)が走ってきて亜紀に、
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
雪玉を投げつける。
二人は楽しそうに雪合戦している。
――暗転。
深い闇
ゲイバーのママ(声)「武田、武田」
ゲイバー(外)・通用口(夜)
七年前。
赤いキャップを被った武田誠一(二十一歳)がエプ
ロンをして、ビールケースを片づけている。
ゲイバーのママ・中西(三十一歳)が通用口から出
てくる。
ママ「あんた、ちょっと『ホテル・ローズ』まで、いっ
てきてくれる?今日男の子の出勤が少なくてさ
~、まいっちゃって」
武田「あの、おれ、そういう仕事は無理だって、最
初に……」
ママ「……武田、あんた、あたしにいくら借金あると
思ってるの?今月俳優の仕事いくつあった?」
武田「エキストラ一本だけで」
ママ「ちょっと、ちんぽ、しゃぶるだけだろ?カマト
トぶってないで、やれよ、金になるんだから、金欲
しくないの?」
武田「……」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
ラブホテルの一室(内)(夜)
裸になった武田の体を、ベッドに座った重松(四十
六歳)がスーツのネクタイをほどいて、煙草を吸い
ながら眺めている。
重松「役者の卵だって?」
武田「はい」
重松「(笑って)売れねえよ、おまえなんて」
武田「……」
×××
ベッドが軋んでいる。
裸になった重松は、ベッドの上で武田をうしろから
犯している。
重松の背中には、鮮やかな刺青がほどこされてい
る。
武田は苦痛に耐えきれず泣き出す。
武田「(泣きながら)もうやめてください……」
重松「いい声で鳴くじゃん、興奮してきちゃった…
…ほら、もっと鳴けよ」
路上駐車したワゴン(車内)(夜)
赤いキャップを被った武田が、腕組みして助手席
で眠っている。
阿部(二十一歳)が運転席に乗りこんできて熱い
缶コーヒーを武田に差し出す。
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
阿部「忘れろって」
武田「……うん」
阿部「なあ、そのへん歩いている女でも、やっちま
おうぜ、楽しいよ」
武田「……」
×××
武田は、声をかける練習をしている。
武田「あの、すみません、ちょっと道に迷ってしまっ
て」
阿部「(笑って指さして)いいね、スカッとさわやか
で、……おまえコカ・コーラのCM決まるんじゃない
の?」
武田「(苦笑いして)オーディション一次で落ちた
よ」
武田が煙草を取り出すと、阿部がすばやくそれを
取り上げる。
阿部「だめだって、兄貴の車、禁煙だから」
武田と阿部の手がふれる。
阿部「(激しく拒絶して)手、握ってくんなよ、気持ち
わりいな、こっち(オカマ)に目醒めた?」
武田「……」
阿部「(気まずく)……ほら、練習、練習」
武田「あの、すみません、ちょっと道に迷ってしまっ
て」
阿部「(からかって)お~スカッとさわやか~」
完成稿(原判決判断)控訴人の見解
テロップ
『二〇〇六年十一月六日午後八時五十二分』
路上駐車したワゴン(車内)(夜)
阿部はスモークを張ったガラス越しに、通りをずっ
と観察している。
阿部「お、きたきた、いいんじゃない?」
武田は助手席から外に顔を出す。
武田(声)「あの、すみません」
深い闇
『あなたもまた虫である(仮題)』
(おわり)
(別紙)
合意に基づく差止一覧についての補足説明
1控訴人指摘1
本件著作物1の86頁から87頁には,「要領の悪い不器用な兄と,おばあちゃん
子だった弟は,両親の想像を超えた行動をする。」,「朝が苦手で,いつも遅刻ばかり
していた兄と弟。」に対し,「私は毎朝一人で起きて,母が用意しておいてくれるド
ーナツとジュースを持って学校に行く。」という記載があり,被控訴人が兄弟と比べ
て手が掛からない子供であった旨の表現が共通している。
2控訴人指摘2~11
本件著作物1の12頁から14頁には,停車していた四輪駆動車の運転席から,
いかにも軽そうな痩せ型の茶髪の男に「ねぇ!」と呼び止められ,「道教えて」と道
を尋ねられたこと,○○駅への道を地図で教えて欲しい旨を言われ,自転車を降り
て,運転席の窓から地図を覗き込んだこと,背後にいた大男が自転車のハンドルに
掛けていたはずの被控訴人のカバンを持って,開いていた後部ドアから四輪駆動車
の後部座席に乗り込んだので,カバンを取り返すために手を伸ばしたところ,男に
手を掴まれ車内に引っ張り込まれたことが記載されている。停車していた自動車の
前部座席から男に呼び止められ,地図を示して道を尋ねられ,自転車を離れて前部
座席に近付くと,後部ドアが開いて,道を尋ねた男とは別の第2の男が登場し,後
部座席に引っ張り込まれるという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
3控訴人指摘12
本件映画の該当箇所でダンスミュージックは再生されていない。
4控訴人指摘13
被控訴人が車を降ろされた場所は,道を聞かれた場所から数メートルしか離れて
いなかったこと(20頁),車内で犯罪を行っていることからすれば,窓にスモーク
が貼られていたことは想像に難くないが,その旨の明示的な記載は見当たらないし,
被控訴人は車が動いていたのかも全く解らないことから(20頁),路上駐車してい
たかどうかは必ずしも明らかではない。そうすると,本件著作物1と同一とも同趣
旨とも認定できない。
5控訴人指摘14
本件著作物1の20頁には,被控訴人が車を降ろされた場所が道を聞かれた場所
から数メートルしか離れておらず,自転車も同じ場所に止まったままだったが,誰
も被控訴人に気付いていなかったことが記載されており,このような事件直後の描
写から車内で事件が発生している時においても誰も異変に気付いていなかった旨が
表現されているといえるほか,本件著作物1のその余の記載を見ても,車内で事件
が発生している時に誰かが異変に気付いていたことを窺わせる記載はないから,車
内で事件が発生している時に誰も異変に気付かないという点は,本件著作物1と本
件映画とで共通しているといえる。
6控訴人指摘15及び16
本件著作物1の19頁から20頁には,「『ほら降りろよ!』と車のドアを開けら
れ,外に出たとき,私はちゃんと服を着ていた。」,「私は道に投げられたカバンを拾
い上げ,それを抱えて歩道に立っていた。」,「私が車を降りたその場所は,道を聞か
れた場所から数メートルしか離れていなかった。時間がどれくらい経ったのか,車
が動いていたのかも,まったく解らない。」という記載があり,被控訴人が解放され
る前に被控訴人が引っ張り込まれた自動車が走っていたかどうかは明らかではない
し,被控訴人が荷物のように地面に落とされたことは窺われない。そうすると,本
件映画の主人公が引っ張り込まれたワゴンが静かに徐行していき,一旦停止すると,
スライド式のドアが開いて,まるで荷物のように,主人公を地面に落としていく旨
の表現は,本件著作物1と同一とも同趣旨とも認定することはできない。
7控訴人指摘17
本件著作物1の20頁には,被控訴人が解放された後,「車はいつのまにか,いな
くなっていた。」と記載されており,車が走り去ったことが明らかであるほか,急発
進するなど被控訴人の記憶に残るような態様で走り去った旨の記載はないから,犯
人らの乗った車が静かに走り去ったという点は,本件著作物1と本件映画とで共通
しているといえる。
8控訴人指摘18
本件映画の該当箇所に玲奈の着衣の乱れや肌の露出は描写されていない。また,
本件著作物1には,被控訴人が公園の公衆トイレまで足を引きずるようにして歩い
ていった旨の記載はない。
9控訴人指摘19
本件著作物1には,被控訴人が公園の公衆トイレまで足を引きずるようにして歩
いていった旨の記載はないし(前記8の控訴人指摘18と同じ),公園内に誰もいな
い旨の記載もない。
10控訴人指摘20
公衆トイレの女性用に入っていった旨は,本件著作物1と本件映画とで同一であ
る。控訴人は,そのような行動が屋外で強姦被害を受けた女性にとって一般的な行
動であると主張するが,本件映画において,この場面が本件各著作物から使用して
いる場面の一部を構成するものであることは明らかであり,この場面のみ,本件各
著作物に依拠することなく,屋外で強姦被害を受けた女性の一般的な行動を表現し
たものとは認められない。控訴人の主張は,著作権による保護を上回る本件各著作
物不使用の合意の内容を,著作権による保護と同レベルに引き下げようとするもの
にほかならない。
11控訴人指摘21
本件著作物1の21頁には,「下半身からお腹にかけて,血だらけだった。シャツ
にもついてる。」と記載されており,ブラウス又はシャツに血が付着しているという
点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。他方,本件著作物1には,被控
訴人が鏡の前に立っていた旨の記載はない。
12控訴人指摘22
本件著作物1には,被控訴人が公園の公衆トイレにいた際に犯人の台詞を思い出
した旨の記載はない。
13控訴人指摘23及び24
本件著作物1の14頁には,「『静かにしろよ!怪我したいのか!』耳元で,『カタ
カタカタ』という音がした。それがカッターの刃を出し入れする音だと,すぐに解
った。」と記載されており,犯人が刃物を使用して反抗を抑圧したという点は,本件
著作物1と本件映画とで共通している。他方,本件著作物1には,被控訴人が泣き
じゃくっていたこと,犯人が被控訴人の両腕を押さえつけたこと,下半身を露出し
たもう一人の犯人がべっとり血の付着した二本の指を見せたことは,記載されてい
ない。
14控訴人指摘25
本件著作物1の15頁には,「『うわ!マジかよ!』『おい!こいつ生理だぞ!』『ば
か!(車が)汚れんだろ!やめろ!』」と記載されており,犯人の一人が別の犯人に
対し被害者が生理中である旨を告げたことが同一であることは明らかであるし,本
件著作物1の上記記載には本件映画の「どうするよ?」との発言は明記されていな
いものの,被害者が生理中である旨を告げたことには犯行を継続するか否かを確認
する趣旨が含まれていることは,その後の「汚れんだろ!やめろ!」という発言か
らも明らかであるから,結局,本件映画の「どうするよ?」との部分も含め,全体
として同一であるといえる。
15控訴人指摘26
本件著作物1の14頁には,「『静かにしろよ!怪我したいのか!』」と記載されて
おり,抵抗する被害者に対しその生命・身体に危害を加える旨脅したという点は,
本件著作物1と本件映画とで共通している。
16控訴人指摘27
本件著作物1の14頁から15頁には,犯人から脅される前には「息もままなら
なくて,もがいた。」と記載されている一方で,犯人から脅された後には「暴れよう
と思って力を入れても,身体が動かない。カッターに触れるのが怖かったのもある。
押さえられて動けなかったこともある。でも,不思議なことに,自分の身体なのに,
どう動いていいのかも分からず,金縛りみたいに動けなくなっていた。」と記載され
ており,刃物を持った犯人から脅されたことにより体が動かなくなったことは,本
件著作物1と本件映画とで同一である。
17控訴人指摘28
本件著作物1の14頁には,「いつのまにか,後部座席に押し倒され横になった私
は,タオルのようなもので目隠しされ,顔全体を押さえられていた。」と記載されて
おり,本件著作物1には,被控訴人自身が両目を固く閉じたことや,恐怖で涙があ
ふれてきたことは,記載されていない。
18控訴人指摘29
本件著作物1の15頁には,「『ばか!(車が)汚れんだろ!やめろ!』と記載さ
れており,犯人の一人が別の犯人に対し車が汚れることから被害者に対する犯行を
中止することを提案したという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
19控訴人指摘30~32
本件著作物1には,犯人が被控訴人の洋服で手についた血を拭ってから,じっと
被控訴人を見下ろしたこと,被控訴人が固く目を閉じて,泣きながら震えていたこ
とは,記載されていない。
20控訴人指摘33
本件著作物1の16頁には,「『関係ねぇ。もったいねーし』と記載されており,
被害者が生理中であるとしても犯行を継続する旨の発言という点は,本件著作物1
と本件映画とで共通している。
21控訴人指摘34
本件著作物1の16頁には,「そして,奴が入ってきた。」と記載されており,犯
人の下半身が被害者の中に入っていったことは,本件著作物1と本件映画とで同一
であるし,その際,犯人の下半身が露出していたことは明らかであり,犯人の下半
身が露出していたという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
また,本件映画には阿部が玲奈を姦淫する場面の描写があり,本件映画に脚本に
対応する描写がないとはいえない。
さらに,本件映画において,この場面が本件各著作物から使用している場面の一
部を構成するものであることは明らかである。前後の場面から切り離して本件各著
作物不使用の合意により姦淫行為の描写が禁止されていたか否かを検討することは
相当でない。
22控訴人指摘35~37
本件著作物1の25頁~26頁には,被控訴人が別れたばかりの彼「B」に電話
したところ,「B」が被控訴人に対し「どうしたんだ?絶対に動くな!そこにいろ!」
と命じ,その後,携帯電話で「どこにいるんだ?」,「公園の周りをうろうろしてる
……」,「バカ!早く分かるところに来い!コンビニの前に来られるか?」,「うん…
…」というやりとりをした末に,「彼が来た」ことが記載されており,被害者の恋人
が被害者の元に駆け付けたという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
控訴人は,恋人から強姦されたと電話を受ければ,その場に走って駆け付けるこ
とは一般的な行動であると主張するが,本件映画において,この場面が本件各著作
物から使用している場面の一部を構成するものであることは明らかであり,この場
面のみ,本件各著作物に依拠することなく,恋人から強姦されたと電話を受けた男
性の一般的な行動を表現したものとは認められない。前記10の控訴人指摘20と
同様,控訴人の主張は,著作権による保護を上回る本件各著作物不使用の合意の内
容を,著作権による保護と同レベルに引き下げようとするものにほかならない。
23控訴人指摘38
本件著作物1には,「泣いている私と,私の服を見て,彼は,『何かされたのか!?』
と,驚いた顔で言った。」(27頁)と記載されており,被控訴人の洋服の状態と泣
いている状態が強姦被害を想起させる程度の状態にあったことが表現されている。
また,本件著作物1には,「シャツのボタンが弾かれた」(15頁),「男の行為が終
わった後,私は驚くほど冷静に服を着た」(19頁),「胸のはだけたシャツを押さえ
て自転車を押して歩き始めた」(20頁~21頁)とも記載されており,被控訴人の
シャツは,少なくとも胸部のボタンが外れて,被害前と同様に着用することができ
なくなっていたことが読み取れるし,公園内の公衆トイレにおいて「悔しさと無力
感が込み上げてきて,泣いた。」(21頁~22頁),元恋人に電話した際に「電話ご
しの彼の声に,涙が溢れ出た。」(26頁)とも記載されており,元恋人が駆け付け
た際に泣いていたばかりでなく,それ以前にも泣いていたことが読み取れる。本件
著作物1には,「下半身からお腹にかけて,血だらけだった。シャツにもついてる。」
(21頁)とも記載されており,被害者のシャツないしブラウスが壊されて,血が
付着しており,被害者が会う前から泣いていた状態にあったという点は,本件著作
物1と本件映画とで共通している。
24控訴人指摘39及び40
本件著作物1には,犯人が誰なのかについての会話は記載されていない。
25控訴人指摘41
本件著作物1の27頁には,「『くそっ!!』彼のバイク用のヘルメットが,道路に
たたきつけられた。」と記載されており,強姦被害を打ち明けられた恋人がその直後
に怒りの声を発するとともに手近にある物に怒りをぶつけたという点は,本件著作
物1と本件映画とで共通している。
控訴人は,恋人が強姦されたことを知れば,犯人に対する怒りが込み上げてくる
ことは一般的な行動であると主張するが,本件映画において,この場面が本件各著
作物から使用している場面の一部を構成するものであることは明らかであり,この
場面のみ,本件各著作物に依拠することなく,恋人が強姦されたことを知った男性
の一般的な行動を表現したものとは認められない。前記10の控訴人指摘20と同
様,控訴人の主張は,著作権による保護を上回る本件各著作物不使用の合意の内容
を,著作権による保護と同レベルに引き下げようとするものにほかならない。
26控訴人指摘42及び43
本件著作物1には,元恋人が被控訴人の前にひざまずいて被控訴人の涙をぬぐっ
たこと,被控訴人に対し「謝らないでくれよ」と述べたことは,記載されていない。
また,本件映画では,健治の「おまえは被害者じゃないか」という台詞は使用され
ていない。
27控訴人指摘44
本件著作物1の36頁には,「『お前,仕事行くのか?こんな日くらい休めよ……』」
と記載されており,恋人が被害者に対し仕事を休むことを勧めたことは,本件著作
物1と本件映画とで同一である。
控訴人は,社会人である恋人が強姦された場合,次の日に会社を休むよう進言す
ることは一般的な行動であると主張するが,本件映画において,この場面が本件各
著作物から使用している場面の一部を構成するものであることは明らかであり,こ
の場面のみ,本件各著作物に依拠することなく,社会人である恋人が強姦された男
性の一般的な行動を表現したものとは認められない。前記10の控訴人指摘20と
同様,控訴人の主張は,著作権による保護を上回る本件各著作物不使用の合意の内
容を,著作権による保護と同レベルに引き下げようとするものにほかならない。
28控訴人指摘45
本件著作物1の36頁には,「『こんなことで仕事を休んでいいの?なんて言って
休めばいいの?ホントのことなんて言えないよ!』」と記載されており,仕事を休む
ことを勧められた被害者が「なんて言って休めばいいの?」と述べたことは,本件
著作物1と本件映画とで同一である。対面での会話か,電話での会話かによって,
発言内容の同一性が変わるものではない。
29控訴人指摘46
本件著作物1には,元恋人が「これからは,いつも一緒にいるから」と述べたこ
とは,記載されていない。本件著作物1の30頁には,「『ずっと側にいてやるから』
と約束をしてくれた彼と一緒に,事情聴取を受けた。」と記載されているが,この発
言は,文脈からして事情聴取の際には一緒にいることを述べたにすぎないと理解す
るのが自然であり,同趣旨であるともいえない。
30控訴人指摘47~50
本件映画の該当箇所に脚本に対応する描写はない。
31控訴人指摘51
本件著作物1には,被控訴人が強姦被害を受けている際に泣き出したこと,ある
いはそれと同趣旨の記載はない。
32控訴人指摘52
本件著作物1には,「いつのまにか,後部座席に押し倒され横になった私は,タオ
ルのようなもので目隠しされ,顔全体を押さえられていた。男が私のお腹の上に乗
っている。」,「シャツのボタンを弾かれたのは,まったく覚えていない。」と記載さ
れており,犯人が後部座席に被害者を押し倒し,上衣の前面を破壊したという点は,
本件著作物1と本件映画とで共通している。控訴人は,この場面は強姦の描写にお
ける一般的な記述であると主張するが,本件映画において,この場面が本件各著作
物から使用している場面の一部を構成するものであることは明らかであり,この場
面のみ,本件各著作物に依拠することなく,強姦の描写における一般的な記述とし
て表現したものとは認められない。前記10の控訴人指摘20と同様,控訴人の主
張は,著作権による保護を上回る本件各著作物不使用の合意の内容を,著作権によ
る保護と同レベルに引き下げようとするものにほかならない。
33控訴人指摘53
本件著作物1には,ズボンのベルトが切られることが分かった後の記憶が一部欠
落しており,ズボンと下着が下ろされたことは覚えていない旨記載されているから,
玲奈のタイトスカートと下着が乱暴に引き下げられるとの本件映画の表現が本件著
作物1の表現と同趣旨とは認め難い。
34控訴人指摘54
本件映画の該当箇所に脚本に対応する描写はない。
35控訴人指摘55
本件著作物1には,被控訴人が強姦被害を受けている際に泣きわめいていたこと,
あるいはそれと同趣旨の記載はない。
36控訴人指摘56
本件著作物1には,フラッシュバックに関し,「私の場合は毎月やってくる生理が
引き金となり,始まってから終わるまでの一週間近くは,トイレに行くこともイヤ
で,膀胱炎になりかけたこともあった。トイレで生理用品を投げつけたり,シャワ
ーでずっと身体を洗っていることもあった。」との記載があり(60頁),被害者が
通常以上にずっと体を洗い続けるという点は,本件著作物1と本件映画とで共通し
ている。
37控訴人指摘57
本件著作物1には,被控訴人がボディソープではなく浴槽用洗剤を直接体に吹き
つけて,力を込めて体を洗っていく旨の記載はない。
38控訴人指摘58
本件映画では,玲奈の「汚れが」という台詞は使用されていない。
39控訴人指摘59~61
本件著作物1には,被控訴人の元恋人が事件現場に立って通り過ぎていく車のテ
ールランプを見つめたり,路上駐車している車を見て回ったり,犯行に使用された
ものと同じ種類の車を見かけなかったか尋ねたりした旨の記載はない。
40控訴人指摘62~64
本件著作物1には,イギリス留学が決まった男性の友人と恋人として付き合って
みようと思ったが,「彼の部屋に行っただけで,私は吐いてしまった。彼の目の前で。
/異性に『男』を感じた瞬間,相手が私を女として見たと感じると同時に性の対象
と見られたと感じ,吐き気をもよおす。」との記載(106頁)や,「実際,その後
出会う男性とも,身体が触れると気分が悪くなってしまった。」との記載(107頁),
後の夫となる男性が部屋に泊まると,「『ちょっとトイレ行ってくるね』/やっぱり
吐いてしまう。」との記載(108頁)があり,被害者が男性から異性として見られ,
身体に触れられると吐き気を催し,トイレで嘔吐することがあったという点は,本
件著作物1と本件映画とで共通している。
控訴人は,PTSDとして吐き気の症状が出るということは一般的なものである
と主張するが,恋愛関係にある,あるいは,これから恋愛関係になりたい異性であ
っても,身体に触れられるとトイレで嘔吐してしまうというエピソードは,本件著
作物1に繰り返し顕れるエピソードであり,本件映画において,この場面が本件各
著作物から使用している場面の一部を構成するものであることは明らかであって,
この場面のみ,PTSDの一般的な症状から着想してこれを表現したものとは認め
られない。
41控訴人指摘65
本件著作物1には,被控訴人が生理中であることに気付いた犯人の一人がその旨
を告げたのに対し,別の犯人が「関係ねぇ。もったいねーし」と言った旨が記載さ
れており,犯人の一人が被害者が生理中であることが分かった上で,もったいない
旨を述べたという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。本件映画では,
幻覚・幻聴として描かれていることを考慮しても,発言の趣旨が変わるものではな
い。
42控訴人指摘66
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード6のとおり,「一人で帰らなけ
ればならないときは,『また襲われてもいいの?心配じゃないの?』と,脅迫じみた
電話をして彼に迎えに来てもらったことが,何度もあった。」との記載があり(74
頁),被害者が恋人又は元恋人と一緒に行動したいことから「また襲われてもいいの?」
と脅迫的な発言をするという点は,本件著作物1と本件映画とで同一である。
43控訴人指摘67
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード6のとおり,「そんな私の相手
をすることに疲れたのか,喧嘩をすると,彼の口からも『お前ホントは喜んでたん
だろ。スリルがあって気持ちいいとか思ってたんだろ』『お前みたいな汚れた女とつ
き合ってやってんだ。感謝しろ!』という言葉が出るようになった。」との記載があ
り(74頁),被害者の恋人又は元恋人が被害者に対し強姦されている際に本当は気
持ちいいと思っていたのではないかという趣旨を感情的に述べたという点は,本件
著作物1と本件映画とで共通している。
44控訴人指摘68
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード6のとおり,「そんな私の相手
をすることに疲れたのか,喧嘩をすると,彼の口からも『お前ホントは喜んでたん
だろ。スリルがあって気持ちいいとか思ってたんだろ』『お前みたいな汚れた女とつ
き合ってやってんだ。感謝しろ!』という言葉が出るようになった。」との記載があ
り(74頁),被害者の恋人又は元恋人が被害者との交際について,付き合ってやっ
ているのだから感謝して欲しいという趣旨を感情的に述べたという点は,本件著作
物1と本件映画とで共通している。
45控訴人指摘69
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード6のとおり,「『B』に電話を
してしまう……。『頼むから,もう俺のことは忘れて,幸せになってくれ』/彼は言
った。/もう恋人じゃないことは解っている。でも,『B』に頼り,何かあると電話
をしてしまう癖が抜けない。」との記載があり(107頁),被害者が被害直後に強
姦被害を打ち明けた被害者の恋人又は元恋人が「頼むから,もう俺のことは忘れて,
幸せになってくれ」と述べたという点は,本件著作物1と本件映画とで同一である。
46控訴人指摘70及び71
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード7のとおり,被控訴人が被害
直後は被害に遭いそうになったと打ち明けていた母親に対し,本当は被害に遭った
ことを後日打ち明けたところ,「『なんでいまさらそんなこと言うのよ!?あんたの言
うこと信じられない!』/母は私に怒りをぶつけてきた。私を心配するどころか,
驚くような勢いで怒った。」との記載がある(80頁)。和代は興奮して唇をぶるぶ
る震わせているという本件映画の表現は,怒りの感情を表したものと認められるか
ら,後日になって被害を打ち明けられた被害者の母が被害者に対し,被害から時間
が経った時期になぜ被害を打ち明けたのか,被害者の言動が信じられない旨を怒っ
て述べたという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
47控訴人指摘72
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード7のとおり,「それだけでなく,
事件後自分の気持ちを立て直すのに手いっぱいだった私に,両親は,親子関係を修
復するための誠意を見せろと課題を課した。『お前は強い子だから,そんなこと(事
件のこと)を気にするような子じゃないでしょ』」との記載があり(83頁),被害
者の親が強姦被害に遭ったことを「そんなこと」と表現して,被害者に対し「お前
は強い子だから,そんなこと」と言ったという点は,本件著作物1と本件映画とで
同一であり,強姦被害に遭ったことを気にしないように言ったという点は,本件著
作物1と本件映画とで共通している。
48控訴人指摘73~75
本件著作物1には,「私の両親は,普段から,とても厳しい人だ。・・・『口の利き
方が悪い!』と,殴られたりもする。たとえそれが父の聞き間違いであったとして
も,謝るのは子どものほうだ。/万が一,それを指摘して,『お父さん,謝ってよ』
なんて言った日には,『親に向かって謝れとは何事だ!?』と,手が飛んできて,その
後延々とお説教をされる。」との記載があり(84頁~85頁),被害者の父親が被
害者が反発すると,被害者を手で叩いたり,被害者の発言について「親に向かって・・・
何事だ」と言ったという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。控訴人
は,被害者が事件を告白した日に殴ったかどうかが異なると主張するが,本件映画
は本件著作物1の上記記載の場面を利用したものと認められ,理由がない。
49控訴人指摘76
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード7のとおり,「私が二次被害と
いう実態を知り,感じたのは,思いもよらない,親の対応からだった。/『あんた
が襲われたのはあんたのせいではないけど,私たちのせいでもないんだから,そん
なことで私たちを責めないでよね!』/これは母の言葉である。」との記載があり(8
3頁~84頁),被害者の母親が被害者に対し,被害者が襲われたのは被害者の両親
のせいではないから,被害者の両親を責めないで欲しい旨を厳しい口調で述べたと
いう点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
50控訴人指摘77
本件著作物1には,別紙対比表4-1のエピソード7のとおり,「『なぜ当事者の
私のことを一番に考えてくれない?“辛かったね”ってたった一度でも抱きしめて
くれたらどんなに安心したか……』/私が求めているのはそんなことだった。それ
をそのまま母に伝えたこともある。」との記載があり(81頁~82頁),被害者が
被害者の母が抱きしめてくれたら安心するという心情を抱いていたという点は,本
件著作物1と本件映画とで共通している。控訴人は,兄に向けられた台詞か否かが
異なると主張するが,本件映画でも,ドアの向こうにいるはずの兄からはその前の
呼びかけにも反応がなく,台詞の内容からしても必ずしも兄だけに向けられた台詞
とはいい難く,被控訴人の心情を記載した本件著作物1とは同趣旨であると認めら
れる。
51控訴人指摘78
本件著作物1には,前記40の控訴人指摘62~64で引用のとおり,被控訴人
が男性から身体を触れられると気分が悪くなることや,被控訴人又は男性の部屋に
二人きりになり,男性から異性として見られると吐き気を催してトイレで吐いてし
まうことなどが記載されているが,昼間の公園で転ばないように抱き留められただ
けでトイレに駆け込んで嘔吐するという場面までは記載されていない。
52控訴人指摘79
本件著作物1には,「事件から二年近く経った頃,渋谷の東急ハンズで買い物中に,
誰かも分からない奴から精液をかけられるいたずらをされたことがあった。/ショ
ーケースを覗いていた私の背後に何か当たった感じがして,腰を手で確認しようと
すると,そこには液体がべったりとついていた。それが精液だと気づいたとたん,
事件のときの固まった感情が,固まったまま蘇った。/ふわっと頭の中が抜けたよ
うに思考が硬直し,身体が震え始める。一緒にいた彼(後の夫)は,何もできずに,
ただ見ていた。泣きながらトイレに行く私をどうしようもできずにいた。」との記載
(57頁)や,「こんなことになったら,間違いなく私は震え始め,涙が出てきて吐
いてしまう。」との記載(115頁~116頁)があり,被害当時の記憶が蘇ると,
体が震えて,泣いてしまうという点は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
53控訴人指摘80
前記51の控訴人指摘78で記載したことと同様である。
54控訴人指摘81~85
本件著作物1には,被控訴人の夫との夫婦生活について,「乱暴に扱われ,怯える
と,『どうしたの?』と聞かれ,何が怖いと感じたのか説明することもあった。/そ
のときは,困った顔をしながらも『ごめん』と謝ってくれる。・・・でも,彼は,数
日後には私が『怖い』と訴えたことを忘れてしまう。・・・そんなときは,怖いとい
う気持ちを出さないように,別のことを考えて気を紛らわすしかなかった。それが
どんなに屈辱で,なぜ相手に伝えられないかは,男性には到底理解できないことな
のかもしれない。/『早く終われ』/……あのときと同じだ……。」との記載(11
6頁~117頁),「私が恥ずかしくて照れ臭くて『できない』『恥ずかしい……』と
言っていると思っている。/『それも説明しなきゃだめか……』/『震えたり涙が
出るのを我慢してやってんだ!』/そう叫びたかった。」との記載(117頁~11
8頁),「(判決注・入籍後も)セックスについては,何も変わらず,嫌悪も解消され
なかった。」との記載(132頁),「夫とのセックスの後に吐いていたことを打ち明
けると,承諾してくれた。」との記載(171頁)があり,被控訴人が夫との夫婦生
活において,乱暴に扱われると「怖い」と訴え,夫が「ごめん」と謝ることがあっ
たこと,平素から嫌悪を感じ,震えたり涙が出るのを我慢したりしながら応じてお
り,夫婦生活の後に一人で嘔吐していたことが記載されており,玲奈が唇を噛みし
め声を押し殺し,涙を流しながら夫婦生活に応じていたが,途中で「怖い」と訴え,
菊池が「ごめん」と謝り,夫婦生活の後,玲奈が一人で嘔吐するという本件映画の
場面は,本件著作物1の上記記載と同趣旨であると認められる。
55控訴人指摘86
本件著作物1には,事件から2年後に夫と結婚し(131頁),事件から4年半(す
なわち結婚から2年半)が経ち,気持ちや事実の整理ができてきたが(169頁),
「夫はともかく,周りの友人や親戚から,『子どもは?』と聞かれることも多くなっ
てきた。『結婚』という縛りが,私にはとても大きくのしかかった。『子どもをつく
らなくちゃいけない』と。」(170頁)と記載されており,義母である晴江が入籍
から3年経ったことを確認した上で「ええかげん,孫の顔見せてちょうだいよ」と
発言するという本件映画の場面は,本件著作物1の上記記載と同趣旨であると認め
られる。
56控訴人指摘87
本件著作物2には,被控訴人が性暴力被害の経験者3000人弱から寄せられた
事実をまとめた上で,「『言えない』という現実については,『相談先』(図7)の結
果からも推し量ることができると思います。/『どこにも届けていない』が断トツ
の85%です。」との記載があり(101頁),図7の相談先の円グラフによれば,
警察を相談先に選んだのは4%にすぎないと認められるから(97頁),性犯罪被害
を受けながら警察に被害届を出さない女性が9割近く,つまり,ほとんどだと統計
により知ったという本件映画の玲奈の発言は,警察ないし公的機関に相談しない被
害女性が9割前後であるという点において,本件著作物2の上記記載と同趣旨であ
ると認められる。
57控訴人指摘88
本件著作物2には,被控訴人が性犯罪被害を受けた多数の人々とメールで交流し
ていることが記載されているほか,被控訴人が取り上げられたテレビ番組が初めて
放送された後,「この30分で私のホームページを通じて送られてきたメールが軽く
100通を超えているではありませんか。」との記載があり(163頁),被控訴人
が開設しているホームページ上に性犯罪被害を受けた人がメールを送るための項目
が用意されていることが窺われるものの,その旨の明示の記載はなく,ホームペー
ジのタイトルやデザインなども記載されておらず,本件映画のディスプレイ画面は,
本件著作物2の記載と同一とも同趣旨とも認められない。
58控訴人指摘89
本件著作物2には,前記57の控訴人指摘88で引用したとおり,被控訴人が性
犯罪被害を受けた人との交流をも目的としてホームページを開設したことを窺わせ
る記載があるものの,その旨の明示の記載はなく,性犯罪被害を受けた人と交流し
たいと考えてウェブサイトを設立したという本件映画の玲奈の発言は,本件著作物
2の記載と同一とも同趣旨とも認められない。
59控訴人指摘90~92
本件著作物2には,「私をはじめてテレビ番組で取り上げてくれたのが,テレビ東
京のドキュメンタリー番組『ザ・ドキュメンタリー』でした。」との記載(156頁)
に続けて,テレビ東京のMさんと初めて会った際,「彼女は私の手記が掲載されてい
る『AERA』の記事を読み,私のホームページの記述をプリントアウトして持っ
てきてくれました。」,「Mさんは当時警視庁の記者クラブにいました。通常のドキュ
メンタリー番組は,テレビ局とは別の制作会社が持ち込むものが多いそうですが,
年に数回,局が独自のものを作る機会があるそうです。/彼女はその枠で,性暴力
について取り上げたいとのこと。」との記載(157頁~158頁)があり,テレビ
局の女性記者が被害者のホームページを見た上で,事実を報道する番組に被害者の
ことを取り上げたいと言ってきたという点は,本件著作物2と本件映画とで共通し
ている。
60控訴人指摘93
前記58の控訴人指摘89で記載したのと同様に,本件著作物2には,被控訴人
が性犯罪被害者のウェブサイトを運営しているとの記載はない。他方,本件著作物
2には,「多くの学者,研究者ら専門家が参加したシンポジウムで,『Yです。7年
前,性犯罪の被害にあいました』で始まる私の発言。」との記載があり(153頁),
被害者が公衆の面前で7年前に性犯罪の被害に遭ったと発言するという点は,本件
著作物2と本件映画とで共通している。
61控訴人指摘94
本件著作物2には,父親から性交渉を強要されている中学生について記載されて
いるが(107頁~118頁),本件映画における水野亜紀に関する具体的な描写を
離れて,14歳の少女という人物設定だけでは,本件著作物2の記載と同一とも同
趣旨とも認められない。
62控訴人指摘95
本件著作物1には,後の夫となる男性と同棲することを実家に報告しに行った際
のことについて,「実家に報告に行くと,父がすごい剣幕で私に怒鳴った。『男と住
むなんて,何を考えているんだ!?冗談じゃない!二度と家に顔を出すんじゃない!』
/いまどきそんな親がいるのかと思うくらい,父は憤慨し,私の言い分をまったく
聞かなかった。母は,いつでも父の言うことが絶対である。何度かの言い合いの末,
この一言で私は殴られ,勘当された。/『親らしいこともできないくせに,こんな
ときだけ親面しないでよ!』」との記載があり(110頁~111頁),被害者が親
から勘当されるに当たり,親らしいことをしてもらわなかった旨を言ったという点
は,本件著作物1と本件映画とで共通している。
控訴人は,本件映画ではテレビ出演に関するやりとりで発せられた台詞である点
が異なるとするが,本件映画において,被控訴人が被控訴人の親に対し被害に遭っ
たことを後日打ち明けたところ,被控訴人の言動が信じられない旨怒って言われる
などして,親子関係が悪化した末,勘当されるに至り,その際,被控訴人が上記経
緯も踏まえて,親らしいことをしてもらわなかった旨を言ったという本件著作物1
の一連の場面を利用していることは明らかである。
63控訴人指摘96,97
本件著作物1には,被控訴人の父が,被控訴人について自分が知っていた姿では
なくなってしまったとか,被控訴人が理解できない旨を述べたという記載はない。
64控訴人指摘98
本件著作物1には,前記62の控訴人指摘95で引用したとおり,被控訴人の父
が被控訴人に対し「二度と家に顔を出すんじゃない!」と述べて勘当した旨の記載
があり,被害者の父が被害者を勘当したという点は,本件著作物1と本件映画とで
共通している。
65控訴人指摘99
本件著作物2には,本件映画の水野亜紀に相当する中学生が被控訴人を知った経
緯について,「まず,どうして私のことを知ったのかを尋ねるメールを返信しました。
/『知り合いが,Yさんの本を持っていて』」との記載があり(108頁),被控訴
人を知ることになったのは知り合いが持っている被控訴人が書いた本であり,テレ
ビではないことが認められ,水野亜紀がテレビを観たとして白石玲奈に声を掛ける
という本件映画の場面は,本件著作物2の記載と同一とも同趣旨とも認められない。
66控訴人指摘100
本件著作物2には,本件映画の水野亜紀に相当する中学生が一晩だけ家出した旨
の記載はあるが,「街で見知らぬ人と一緒に過ごすのも危険だと私が心配すると,ど
うにかネットカフェにひとりで入ってくれることになりました。」とも記載されてお
り(111頁~112頁),また,「また家出をしてしまうかもしれないけど,平気」
というメールを最後に,数か月間連絡が途絶え,被控訴人が「彼女はまだ中学生。
何度も家出を繰り返すうちに新たな被害にあう可能性も否定できません。夜の街を
さまよっていれば,補導されて家や学校での追及が厳しくなり,彼女自身をいっそ
う,苦しめることにもなります。」と心配したことが記載されているが(114頁),
実際に家出をしたのかどうか,家出をしたとしてどの程度の期間であったのか,ど
のような生活を送っていたのかについては何ら記載されておらず,本件映画のよう
に,数日間髪を洗っておらず,衣服も薄汚れている様子の末に,夜の繁華街をさま
ようように歩いていく旨の記載はない。
67控訴人指摘101
本件著作物2には,中学3年生の時に実家の物置で強姦の被害に遭ったという5
0代の女性について記載されているが(123頁~125頁),本件映画における関
谷加世子に関する具体的な描写を離れて,52歳の女性という人物設定だけでは,
本件著作物2の記載と同一とも同趣旨とも認められない。
68控訴人指摘102
本件著作物2には,本件映画の関谷加世子に相当する50代の女性が,中学3年
生の時に,大学生の兄の友人2人に実家の物置で強姦されたこと(124頁),その
記憶を30年以上にわたり封印していたが,被控訴人に初めて被害を打ち明けたこ
と(123頁)が記載されており,50代の女性が中学3年生の時に,当時大学生
だった兄又はその友人に,実家の物置又は蔵で強姦されたという点は,本件著作物
2と本件映画とで共通している。
控訴人は,50代の女性が話す台詞であるかどうかや被害の内容が異なると主張
するが,上記のとおり,関谷加世子の年齢設定に加え,被害に遭ったのが中学3年
生であり,当時大学生であった兄がいて,実家の物置又は蔵で強姦被害に遭ったこ
と,30年以上経ってから被控訴人又は白石玲奈に初めて被害に遭っていたことを
告白することなどの強い類似性からすれば,本件映画において,本件著作物2の5
0代の女性の強姦被害の告白の場面を利用していることは明らかである。
69控訴人指摘103~105
本件著作物2には,父親から性交渉を強要されている中学生について記載されて
おり(107頁~118頁),本件映画は上記記載に着想を得たものと認められるが,
本件著作物2における上記中学生についての記載では,母親も健在であるが,口止
めされているので母親に相談する気にはなれないこと,父親との性交渉は物心つい
た頃からであったこと,父親との性交渉について違和感を覚えることなく育ってき
たようであったことが記載されている一方,死にたかったが怖くて死にきれなかっ
たことは記載されておらず,11歳の時に母親が亡くなって以降,毎晩父親から性
交渉を強要され,死にたかったが怖くて死にきれなかったという本件映画の水野亜
紀の発言は,本件著作物2の場面を利用しているものとまでは認められない。
70控訴人指摘106~107
本件著作物2には,本件映画の水野亜紀に相当する中学生には「好きな人がいた
のです。」との記載があるが(111頁),「好きな人」についての具体的な記載はな
いし,「好きな人」が自分のように汚れた女の子は嫌いだろうと想像しての発言は記
載されていない。
71控訴人指摘108
本件著作物1には,「ある日,母から,父が出張でいないから,泊まりに来てほし
いと電話があり,実家に行った。/その晩,母と並んで寝た。・・・母は続けた。『女
の子は,誰かと一緒に幸せになるまでは,自分のことなんて,隠してでも,精一杯
良く見せていたほうが,楽だと思うのよ。Yにもそうやって幸せになってほしい。
だけど,わざわざ人前で自分が被害にあったことを話すのは,すごく遠回りをして
いるように見えて……どうしてYはそんな生き方を選ぶの?』」との記載があり(2
03頁~204頁),本件映画において,被控訴人の母が,被控訴人の父が出張中に
被控訴人を実家に呼び出して,二人で並んで寝ながら,被控訴人が性犯罪被害に遭
った事実を公にしたことについて会話するという本件著作物1の場面を利用してい
ることは明らかである。
72控訴人指摘109
本件著作物1には,被控訴人の母が被控訴人と枕を並べて寝るのは何年ぶりかし
らと発言した旨の記載はない。
73控訴人指摘110
本件著作物1には,前記71の控訴人指摘108で引用のとおり,被控訴人の父
が出張中に被控訴人が実家に泊まったことが記載されている。
他方,本件著作物1には,被控訴人の父が被控訴人が実家に泊まったことを知っ
たらどのような反応を示すのかについての記載はない。
74控訴人指摘111,112
本件著作物1には,被控訴人が実家に泊まったことが被控訴人の父の発案である
旨の被控訴人の母の発言や,それを踏まえて勘当だって言ったくせにとの被控訴人
の反応についての記載はない。
75控訴人指摘113
前記71の控訴人指摘108で記載したところと同様である。
76控訴人指摘114
本件著作物1には,前記71の控訴人指摘108で引用したとおり,被控訴人が
性犯罪被害に遭った事実を公にしたことについて,これを隠しておくべきだったと
いう趣旨で,被控訴人の母が,女の子は幸せになるまでは世間から良く見られない
ことについては隠して秘密にする方が楽であると発言したことが記載されており,
被害者の母が,被害者に対し,女の子は幸せを掴むには秘密にしておくべきことは
隠しておく方がよい旨を述べたという点は,本件著作物1と本件映画とで共通して
いる。
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