弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人高橋隆二の上告趣意について。
 本件杉立木十一本については、判示仮処分命令にもとずき、執行吏の占有に移す
旨判示のごとき記載内容の公示札が右立木所在の神社境内に掲示せられていたにか
かわらず、被告人は、右事実を知悉しながら右公示にかかる仮処分の趣旨に違反し
て右立木を伐採搬出したものであることは原判決の確定するところである。すなわ
ち、原判決の確定するところによれば被告人は、右公示札の趣旨を知悉し、本件杉
立木十一本が現実に執行吏の占有中であることを知りながら、これを伐採搬出した
というのであるから右の事実にもとずき原判決が、被告人において、本件差押標示
を無效ならしめる意思及び窃盗の意思を有した旨判示したのは正当である。
 たゞ、被告人は右杉立木十一本は警察より仮還付せられたものと誤信し、仮還付
のあつた以上これを伐採してもよいとの意思表示が警察からなされたものと思い、
これを伐採したものであることは、また、原判決の確定するところであるけれども、
既に前段判示の事実が確定せられる以上、右の事情はただ違法性の認識がなかつた
となるに過ぎないものとした原判示もまた正当であつて、所論のような違法あるも
のとすることはできない(所論引用の大審院判例は差押の効力について錯誤し、差
押のないものと誤認した場合に関するものであつて本件に適切でない)。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三二年八月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奧   野   健   一

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