弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人柴田勇助上告趣意について。
 本件魚油についてはその配給統制が昭和二五年三月二四日農林省令第二三号でそ
の価格統制が同年四月二〇日物価庁告示第三〇六号で、それぞれ、廃止されたもの
であることは所論のとおりであるが本件犯行は物価統制令九条の二(不当高価契約
等の禁止規定)違反であつて、この違反の罪の成立には配給統制の存在を要しない
のは勿論統制価格の存在をも要件としないものであるから、原審が本件魚油につい
ての統制が廃止になつたにもかかわらず被告人に対して免訴の言渡をしなかつたの
は正当であつて論旨は理由がない。次に第二点は量刑不当の主張にとどまり明らか
に刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべき
ものとも認められない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致で主文のとおり決
定する。
  昭和二六年八月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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