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平成25年7月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官上原啓司
平成24年(ワ)第24571号損害賠償等請求事件
(口頭弁論の終結の日平成25年6月6日)
判決
東京都武蔵野市〈以下略〉
原告A
同訴訟代理人弁護士小倉秀夫
東京都足立区〈以下略〉
被告B
主文
1被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成24年9月
29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,400万円及びこれに対する平成24年9月29日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,漫画家である原告が,被告に対し,①被告が原告の描いた似顔絵
を無断で画像投稿サイトに投稿したことは,原告の著作権を侵害し,かつ,
その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為として原告の著作者
人格権を侵害するものであり,また,②被告がその削除を求めた原告からあ
たかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿したこ
とは,原告に対する名誉毀損に該当するものであると主張して,不法行為に
基づき400万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日以降の日である平
成24年9月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項目末尾掲記の証拠及び弁論の全
趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)原告は,『海猿』,『ブラックジャックによろしく』,『特攻の島』等
の作品で知られる漫画家であり,訴外有限会社佐藤漫画製作所(以下「佐
藤漫画製作所」という。)は,原告の制作した漫画作品の著作権の管理等
を行う特例有限会社である。なお,『海猿』は,これを原作としてテレビ
ドラマ化,映画化がされている。
(2)佐藤漫画製作所は,同社の運営する「漫画onWeb」というウェブサイト
の販売促進活動の一環として,同サイトで原告の作品を購入した顧客に対
し,その希望する人物の似顔絵を原告が色紙に描き,これを贈与するとい
うサービスを提供していた。
(3)被告は,平成24年3月20日頃,上記サイトを通じて,原告の作品で
ある『特攻の島』第3巻及び第4巻を購入し,佐藤漫画製作所に対し,上
記サービスの一環として,昭和天皇及び今上天皇の似顔絵を描き贈与する
よう申し入れた。原告は,上記サービスの趣旨に従い,昭和天皇及び今上
天皇の似顔絵各1枚(いずれも正中線より右側部分のみ。乙2の1・2,
乙3。以下,これらを併せて「本件似顔絵」という。)を描き,佐藤漫画
製作所がこれを被告に送付した。
(4)被告は,同月24日,ツイッターのサイト(以下「本件サイト」とい
う。)に,「天皇陛下にみんなでありがとうを伝えたい。陛下の似顔絵を
描いてくれるプロのクリエイターさん。お願いします。クールJAPANなう,
です。」と投稿し,その後,本件似顔絵のうちの1枚を撮影した写真を
Twitpicという画像投稿サイトにアップロードした上,本件サイトに「陛下
プロジェクトエントリーナンバー1,A。海猿,ブラックジャックによろ
しく,特攻の島」と投稿して,上記画像投稿サイトへのリンク先を掲示し
た。また,被告は,同日,本件似顔絵のうちの残る1枚を撮影した写真を
上記画像投稿サイトにアップロードした上,本件サイトに「はい応募も早
速三通目!盛り上がって来たねぇ陛下プロジェクト。なんとまたAさんの
作品だ!なんか,萌えますな。萌え陛下。」と投稿して,上記画像投稿サ
イトへのリンク先を掲示した(以下,被告によるこれら一連の行為を「本
件行為1」という。)。
これに対し,原告が,「お客様のリクエストには極力お応えするのです
が,政治的,思想的に利用するのはご遠慮ください。あくまで個人的利用
の範囲でお応えしたイラストです。」と投稿したところ,被告は,「あ,
はいゴメンなさい。賛同していただけると思ったのですが,届きませんで
したか...ごめんなさい。消します。」と投稿し,その後,本件似顔絵の写
真を上記画像投稿サイトから削除した。(甲1,2,4,6,7,9,乙
2の1・2,乙3)
(5)しかし,被告は,本件サイトに,同月25日,「毒をもって毒を制すと
いうことで,大手マスコミと同じ手法を取ってみた。」などと投稿し,同
月26日には,「どんな手を使っても注目を集めて伝えたいことがあるん
です。」,「Aさんにも○害予告されましたし,あちこちから狙われてま
すのでw俺の交友範囲は右から左,官から暴,聖から貧まで幅広いですが,
危険情報ばかり流しているので...アブナイJAPANというのに少しまとめて
ありますので,アホかと思ったらtogetterで検索を。」と投稿した(以下,
被告によるこれらの投稿を「本件行為2」という。)。(甲2,9)
(6)本件サイト及び上記画像投稿サイトにおける被告の上記(4)及び(5)の投稿
内容は,被告により特にブロックされた者以外の者において自由に閲覧す
ることができる設定とされていた。
2争点
(1)本件行為1についての違法性(著作権若しくは著作者人格権侵害)及び
責任
(2)本件行為2についての違法性(名誉毀損)及び責任
(3)損害額
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件行為1についての違法性及び責任)について
(原告の主張)
被告が本件似顔絵の写真を無断で画像投稿サイトにアップロードした行
為は,原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものである。被告は,本件
似顔絵につき被告に著作権がないこと及びこれをアップロードすることに
つき原告又は佐藤漫画製作所から許諾を得ていないことを知っていたので
あるから,上記著作権侵害につき故意がある。
また,被告が本件似顔絵の写真を本件サイトでの前提事実1(4)の投稿記
事と共にアップロードする行為は,原告がこのような政治色の強いプロジ
ェクトに賛同しているとの誤解を公衆に生じさせるものである。原告は
『特攻の島』という第二次世界大戦時の日本を舞台とする漫画を連載して
おり,天皇崇拝者と誤解されると,その作品が色眼鏡で見られるおそれが
生ずるものであるから,本件行為1は,原告の名誉又は声望を害する方法
で著作物を利用する行為として,原告の著作者人格権を侵害するものであ
る。被告は,公衆に上記のような誤解を生じさせる目的で本件似顔絵を利
用したものであるから,上記著作者人格権侵害につき故意又は過失がある。
(被告の主張)
上記プロジェクトは,その場限りの冗談企画であり,政治的思想に基づ
くものではない。被告は,過去に原告の同様のイラストをアップロードし
たときは,原告から事後報告で承諾を受けており,今回,原告に事前承諾
を打診したものの,返答を得られなかった。被告としては,何か問題があ
ったとしても,後で軽く謝罪すれば済む程度の認識であり,著作権侵害の
故意はない。
(2)争点(2)(本件行為2についての違法性及び責任)について
(原告の主張)
本件行為2の「○害予告」が「殺害予告」を意味することは,ツイッタ
ーの利用者であれば容易に想像がつくことである。殺害予告は威力業務妨
害罪となり得る行為であり,また,他人に対して殺害予告を行うような者
は精神的に正常ではないと受け取られるから,原告が被告に対して殺害予
告をしたとの事実を摘示することは,原告の社会的評価を低下させるもの
である。したがって,本件行為2は,原告の名誉を毀損するものであり,
そのことにつき被告には故意又は過失がある。
(被告の主張)
被告は,原告から「全力で潰します。」とツイートされ,大きな恐怖心
を抱いた。このように,原告は,被告の企画を妨害しようとしており,
「○害予告」は「妨害予告」の意味で投稿したものであるから,原告に対
する不法行為となるものではない。
(3)争点(3)(損害額)について
(原告の主張)
原告のような,その作品がテレビ番組や映画の原作としても用いられる
クラスの漫画家が,特定の主義・主張の広告等として用いられる作品を制
作する場合の報酬の相場は100万円(本件似顔絵それぞれにつき各50
万円)を下ることはない。したがって,原告は,被告に対し,著作権侵害
に基づき,100万円の使用料相当損害金の損害賠償請求権を有する。
また,『特攻の島』の作者である原告が,天皇崇拝者と誤解される方法
で本件似顔絵を使用され,著作者人格権が侵害されたことにより被る精神
的苦痛を慰謝するのに必要な金員は200万円(本件似顔絵それぞれにつ
き各100万円)を下らない。
さらに,原告が著名な漫画家であること,ツイッターという利用者の多
いネットサービスで本件行為2に係る事実摘示がされ,原告の名誉が毀損
されたことからすれば,これに伴う原告の精神的苦痛を慰謝するのに必要
な金員は100万円を下らない。
(被告の主張)
争う。被告は,原告の指摘を受け,原告に謝罪をした上,画像投稿サイ
トから速やかに本件似顔絵の写真を削除しており,これを見た者もほとん
どいなかったはずである。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件行為1についての違法性及び責任)について
(1)本件似顔絵は,原告が昭和天皇及び今上天皇の似顔絵を創作的に描いた
ものであって,美術の範囲に属するものであるから,原告は,これにつき
著作権及び著作者人格権を有するものと認められる。
(2)前記前提事実(6)のとおり,被告が本件似顔絵の写真を投稿した画像投稿
サイトの投稿内容は,被告により特にブロックされた者以外の者において
自由に閲覧することができる設定とされていたところ,被告は,これに上
記写真をアップロードしたのであるから(本件行為1),これにより,原
告が本件似顔絵について有する著作権(公衆送信権)を侵害したものとい
うべきである。
(3)また,前記前提事実(4)によれば,被告は,自作自演の投稿であったにも
かかわらず,被告が本件似顔絵を入手した経緯については触れることなく,
あたかも,被告が本件サイト上に「天皇陛下にみんなでありがとうを伝え
たい。」「陛下プロジェクト」なる企画を立ち上げ,プロのクリエーター
に天皇の似顔絵を描いて投稿するよう募ったところ,原告がその趣旨に賛
同して本件似顔絵を2回にわたり投稿してきたかのような外形を整えて,
本件似顔絵の写真を画像投稿サイトにアップロードしたものである(本件
行為1)。本件似顔絵には,「C様へ」及び「A」という原告の自筆のサ
インがされていたところ,「C様」は,被告が本件サイトにおいて使用し
ていたハンドルネームであった(乙2の1・2,弁論の全趣旨)。
上記の企画は,一般人からみた場合,被告の意図にかかわりなく,一定
の政治的傾向ないし思想的立場に基づくものとの評価を受ける可能性が大
きいものであり,このような企画に,プロの漫画家が,自己の筆名を明ら
かにして2回にわたり天皇の似顔絵を投稿することは,一般人からみて,
当該漫画家が上記の政治的傾向ないし思想的立場に強く共鳴,賛同してい
るとの評価を受け得る行為である。しかも,被告は,本件サイトに,原告
の筆名のみならず,第二次世界大戦時の日本を舞台とする『特攻の島』と
いう作品名も摘示して,上記画像投稿サイトへのリンク先を掲示したもの
である。
そうすると,本件行為1は,原告やその作品がこのような政治的傾向な
いし思想的立場からの一面的な評価を受けるおそれを生じさせるものであ
って,原告の名誉又は声望を害する方法により本件似顔絵を利用したもの
として,原告の著作者人格権を侵害するものとみなされるということがで
きる。
(4)以上のとおり,本件行為1は,原告の著作権(公衆送信権)及び著作者
人格権を違法に侵害するものであり,被告にはそのことについての故意が
あったと認められる。
(5)これに対し,被告は,過去に原告の同様のイラストをアップロードした
ときは,原告から事後報告で承諾を受けており,今回,原告に事前承諾を
打診したものの,返答を得られなかったと主張する。しかし,原告が事前
又は事後に前記画像投稿サイトへの本件似顔絵の掲載を承諾していたこと
はなく,被告の上記主張を採用することはできない。
また,当時,「漫画onWeb」(前記前提事実(2))に,顧客に贈与した似
顔絵についての著作権の説明や警告表示等がなかったとしても,その有無
にかかわらず,上記(3)のような形でその似顔絵の写真を画像投稿サイトに
投稿することが許されないことは当然であるから,この点は上記の判断に
影響しないというべきである。
2争点(2)(本件行為2についての違法性及び責任)について
前記前提事実(5)のとおり,被告は本件サイトに「Aさんにも○害予告され
ました」とする記事を投稿したものである(本件行為2)が,被告の主張す
るような「妨害予告」の意味であればこれを伏せ字にする必要はないから,
上記投稿に接した通常のネットユーザーは,「○害予告」が殺害予告を伏せ
字にしたものであり,原告が被告に対して文字どおり殺害予告をし,又は常
軌を逸した攻撃的言動ないし危害の告知をしたと受け取るものと考えられる。
そうすると,本件行為2は,被告が原告からそのような危害の告知を受けた
との事実を摘示する記事を投稿するものであり,これは原告の社会的評価を
低下させるものであるから,原告の名誉を毀損する行為であると認められる。
そして,以上に説示したところに照らせば,被告にはそのことについて故意
又は少なくとも過失があると認めるのが相当である。
これに対し,被告は,原告から「全力で潰します。」とツイートされ,大
きな恐怖心を抱いたので上記の投稿に及んだと主張する。しかしながら,証
拠(甲2,8)によれば,原告は,原告の妻(漫画家)も,被告からの要請
に応じて今上天皇の肖像画を描いて送付していたことから,仮にその作品を
アップロードしたときは全力でこれを阻止する趣旨を伝える目的で「奥さん
(ママ)
のの利用したら全力で潰します。」と投稿したにすぎず,その趣旨は,上記
投稿内容から十分被告に伝わるものと認められる。そうすると,原告が被告
に対して常軌を逸した攻撃的言動ないし危害の告知をしたものとは認められ
ないから,原告が上記のツイートをしたことは,前記の判断を左右するもの
ではない。
3争点(3)(損害額)について
(1)前記前提事実(1)及び(4)並びに前記1の認定判断のとおり,原告は,その
作品がテレビ番組や映画の原作として用いられた経歴のある漫画家である
ところ,被告は,自己の政治的傾向ないし思想的立場に賛同するプロの漫
画家が存在することをアピールする目的で,原告の意思に反し,原告の筆
名を明示して,本件似顔絵を公衆に送信するという形で利用したものであ
る。もっとも,本件似顔絵の写真が画像投稿サイトにアップロードされて
いたのは4時間程度の間であって(甲2によれば,被告が画像投稿サイト
に本件似顔絵を投稿したのが午後5時28分頃,これを削除したのが午後
9時16分頃である。なお,甲4,6等に記載された時刻はこれと16時
間の差があるが,掲載から削除までの時間に変わりはない。),これを閲
覧した者が多数に及んだとはいい難い。これらの事実を総合考慮すれば,
原告が被告による本件似顔絵の著作権侵害により被った損害の額は,20
万円と認めるのが相当である。
(2)前記前提事実(5)並びに前記1及び2の認定判断によれば,被告は,①原
告に無断で本件似顔絵の写真を画像投稿サイトにアップロードし,しかも,
本件似顔絵を入手した経緯について触れることなく,あたかも原告が本件
サイトにおける被告の政治的傾向ないし思想的立場に賛同して2回にわた
り本件似顔絵を投稿してきたかのような記事を投稿し,これにより,原告
の名誉及び声望を害する方法で本件似顔絵を利用し,また,②本件似顔絵
を画像投稿サイトから削除するよう求めた原告に対し,意趣返しともとれ
る形で,「Aさんにも○害予告されました」と,原告から常軌を逸した攻
撃的言動ないし危害の告知を受けたかのような記事を投稿し,原告の名誉
を毀損したものである。
もっとも,被告は原告の要請を受けた後は,画像投稿サイトから本件似
顔絵の写真を速やかに削除したこと,上記のとおり,本件似顔絵の写真が
画像投稿サイトにアップロードされていたのは4時間程度の間であって,
これを閲覧した者が多数に及んだとも認め難いことも認められる。
これらの事実を総合考慮すれば,被告が本件行為1により原告の著作者
人格権を侵害したこと及び本件行為2により原告の名誉を毀損したことに
伴う精神的苦痛を慰謝するにはそれぞれ15万円(合計30万円)をもっ
てするのが相当である。
4結論
以上によれば,本件請求は主文の限度において理由があるからこれを認容
し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につ
き民訴法64条本文,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそ
れぞれ適用して主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官清野正彦
裁判官植田裕紀久

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