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平成27年10月14日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第10068号商標権移転登録手続等請求事件
口頭弁論終結日平成27年8月24日
判決
英国バッキンガム州<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士伯母治之
同松尾浩順
水戸市<以下略>
被告株式会社安律
主文
1被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載1ないし4の商標権の持分全
部の移転登録手続をせよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨
第2当事者の主張等
1原告は,請求原因として,要旨,以下のとおり述べた。
ア原告は,次の経緯により,遅くとも平成22年10月26日までに,別紙商
標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,複数回にわたる存続期間の更新登録
や指定商品の書換登録の前後を問わず,個別には同目録の番号に対応して「本件
商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を単独で有
するに至った。
(ア)B(以下「B」という。)は,昭和43年7月27日,本件商標権1につ
き設定の登録を受け,昭和51年6月10日,本件商標権2ないし4につき設定の
登録を受けた。
(イ)原告は,Bから本件各商標権の譲渡を受け,昭和54年9月7日,その旨の
登録を受けた。
(ウ)その後,別紙「本件各商標権に係る商標登録原簿の経過(1)」に記載のとお
り,本件各商標権若しくはその一部又は持分につき4回にわたって移転登録がされ
た結果,本件各商標権は,再び原告の単独名義となった。
イその後,別紙「本件各商標権に係る商標登録原簿の経過(2)」に記載のとお
り,本件各商標権の一部につき2回にわたって移転登録がされた結果,被告は,原
告,C及びDとともに,本件各商標権の共有名義人となっている。
ウ以上のとおり,原告は,遅くとも平成22年10月26日までに本件各商標
権を単独で有するに至っている者であって,共有名義人の1名であることから,共
有名義人の1名となっている被告に対し,抹消登録手続に代えて,別紙商標権目録
記載1ないし4の商標権の各持分全部の移転登録手続を行うことを求めることがで
きる。
2被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書そ
の他の準備書面も提出しない。
第3当裁判所の判断
1被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白
したものとみなされる。
なお,商標法35条,特許法73条の規定に照らすと,原告の被告に対する本件
各商標権の移転登録請求には,原則として,被告以外の登録名義人の承諾が必要と
なるが,前記のとおり,原告は本件各商標権の登録名義人の一人であることから,
上記承諾は必要でないものと解される。
2よって,原告の被告に対する本件請求は,理由があるから認容し,主文
のとおり判決する。
なお,原告は,本件請求につき仮執行宣言の申立てをしているが,同請求は,
商標権の持分の移転登録手続を求めるものであるから,その性質上,仮執行宣言を
付すことはできないので,同申立ては,これを却下する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
鈴木千帆
裁判官
笹本哲朗

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