弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役壱年六月に処する。
         理    由
 弁護人舛谷富勝の控訴趣意は別紙記載のとおりである。
 第一点について、
 原判決は原判示二、三、四、六において、各窃盗の事実以外にいづれも被告人が
住居に侵入した事実を認定し<要旨>これに対し各刑法第百三十条を適用したことは
所論指摘のとおりである。被告人に対する本件各起訴状を見ると右二、三に
対応する各公訴事実中には、被告人がそれぞれA方及びB方に侵入した旨の記載が
あるが、罪名は単に窃盗と記載され、罰条として刑法第二百三十五条のみを示して
いるに過ぎないし、又右四、六に対応する各公訴事実にはいづれも被告人が住居に
侵入したことの記載は勿論これが罪名、罰条をも示していない。しかも原審公判調
書に徴するも住居侵入の訴因について、裁判官の釈明もなく検察官において前者に
つき、住居侵入の罰条の追加、後者につき、住居侵入の訴因及び罰条の追加をなし
た事跡は毫も存在しない。されば住居侵入の点は訴因として起訴されなかつたもの
と見るのが相当である。しかるに原審が前示のように各住居侵入について判示した
のは、審判の請求を受けない事件について判決をなした違法があるから原判決はこ
の点において破棄を免れない。論旨は理由がある。
 第二点について
 原判決認定の五の事実中、被告人の窃取した物件の数量については、原判決挙示
の証拠によるもこれを認めることができたいから、原判決には理由にくいちがいが
あるもりといわなくてはならない。従つて、原判決はこの点においても破棄を免れ
ない。論旨は理由がある。
 よつて刑事訴訟法第三百九十七条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書に
則り更に判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人は
 一、 昭和二十二年四月末頃の夜小樽市字a町所在Cの鰊乾燥場から同人所有の
半乾燥身欠鰊三十貫を
 二、 同年七月末頃の昼頃同市字b町A方において同人所有の現金一万円を
 三、 同二十三年二月中頃の午後九時頃同市字c町B方において同人所有黒大理
石置時計一個を
 四、 同年六月六日頃の午後九時頃D外一名と共謀の上、同市字d町E方におい
て、同人所有の煮干こなご十四貫入かます一俵を
 五、 同二十四年一月二日頃から同年六月中頃までの間に同市字e町F株式会社
において、同会社所有の、ばんど、かつぼう着、はんかちーふ、風呂敷、ぼすとん
ばつく、小間物用品等合計約四百六十七点を
 六、 同年六月十五日頃同市字a町A方において、同人所有の銘仙縞模様袷三枚
外衣類二点を
 それぞれ窃取したもので右一、二は犯意継続にかかるものである。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 被告人の判示各所為は刑法第二百三十五条(判示四につき、刑法第六十条)に該
当するところ判示一、二は犯意継続にかかるから、昭和二十二年法律第百二十四号
附則第四項同法による改正前の刑法第五十五条により一罪となし、これと判示三、
四、五、六とは刑法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条本文第十
条に従い犯情の最も重い判示五の罪にっき定めた刑に併合加重をなした刑期範囲内
で被告人を懲役一年六月に処する。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛