弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中無罪の言渡をなした部分を除きその余を破毀する。
     被告人を罰金二五〇円に処する。
     右罰金を完納することかできないときは、被告人を一〇日間労役場に留
置する。
         理    由
 検事総長福井盛太の非常上告申立の理由について。
 原審は被告人に対する窃盗、同未遂、住居侵入の本件公訴事実中窃盗、同未遂の
点は証明がないとの理由で無罪とし、住居侵入の点を有罪として被告人を懲役六月
に処し、但し裁判確定後二年間刑の執行を猶予する旨の判決を言渡しているのであ
るが、裁判所法第三三条第二項によれば、簡易裁判所は刑法第二三五条の罪若しく
はその未遂罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五四条第一項の規
定によりこれらの罪の刑を以て処断すべき事件以外の事件については、禁錮以上の
刑を科することができないことになつて居り、又同条第三項によれば、若しその制
限を超える刑を科するを相当と認めるときは、事件を地方裁判所に移さなければな
らないことになつているのである。
 従つて原審が事案審理の結果若し住居侵入の点のみを有罪とする判決をなすを相
当と思料するにおいては、本来罰金刑を言渡すか然らずんば事件を地方裁判所に移
すべきであつたのである。然るにかゝる措置に出ることなく自ら右裁判所法所定の
制限を超えて懲役刑の言渡をなした原判決は明かに同法第三三条第二項第三項に違
反するものであり、本件非常上告は理由がある。
 しかも原判決は被告人の為に不利益であるから、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑
事訴訟法第五二〇条第一号但書によりこれを破毀し本件について判決を為すべきも
のである。
 原判決認定の各住居侵入の事実はいずれも刑法第一三〇条に該当するので所定刑
中罰金刑を選択して処断すべきところ、罰金額については、本件犯罪後昭和二三年
法律第二五一号罰金等臨時措置法が施行されその変更があつたので刑法第六条によ
り新旧両法対照の結果軽い行為時法の罰金額により、以上住居侵入の各所為は刑法
第四五条の併合罪に当るので、同法第四八条第二項により以上を合算した金額の範
囲内において被告人を罰金二五〇円に処し、同法第一八条に則り右罰金不完納の場
合の労役場留置日数についての換算をなし主文のとおり判決する。
 この判決は裁官判全員一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年九月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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