弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中
     「第一審被告坂上善平に対する第一審原告のその余の請求を棄却する」
とある部分を破棄し本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 原審は、上告人と被上告人との間に昭和一九年八月二二日締結された本件和解契
約は耕作の目的に供せられていた農地の所有権移転を内容とするものであり、この
ような契約をなすについては、当時施行されていた臨時農地等管理令七条ノ二の規
定に従い、地方長官の許可を受けなければならないばかりでなく、地方長官の許可
により契約はその効力を生ずるものである。そして右農地の所有権移転に関し地方
長官の許可を得なかつたことは、原告(上告人)の主張自体により明らかであるか
ら、本件契約はこの部分に関する限り無効であると判示し右和解契約に基づく所有
権取得を理由とする上告人の主張のすべてを排斥したのである。しかしながら臨時
農地等管理令施行当時の農地所有権の移動に付ての地方長官の許可は、農地を耕地
として確保するための取締の目的をもつて設けられた規定であると解すべきである
から、農地の譲渡契約によつてその所有権を取得する者が、地方長官の許可を受け
なかつたからといつてそれだけの理由でその契約に基づく所有権の取得が効力を生
じ得ないものと解すべきでない(昭和二七年(オ)第一一五三号同二八年九月一五
日第三小法廷判決集七巻九号参照)さればこれと異なる見解に立ち臨時農地等管理
令七条ノ二の地方長官の許可を契約の有効要件となし、上告人の右契約に基づく請
求を排斥した部分につき原判決は失当であり到底破毀を免れない。
 よつて民訴四〇七条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛