弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人入江五郎、同高野国雄の上告理由第一点について
 一般に、社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する二以上の公的年金が支給
されることとなるべき、いわゆる複数事故において、そのそれぞれの事故それ自体
としては支給原因である稼得能力の喪失又は低下をもたらすものであつても、事故
が二以上重なつたからといつて稼得能力の喪失又は低下の程度が必ずしも事故の数
に比例して増加するといえないことは明らかである。このような場合について、社
会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどう
かは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきであつて、併給調整条項が直ち
に憲法二五条違反に結びつくものでないと解すべきことは、すでに当裁判所の判例
とするところである(最高裁昭和五一年(行ツ)第三〇号同五七年七月七日大法廷
判決・民集三六巻七号一頁)。所論違憲の主張は、ひつきよう、国民年金法(昭和
四一年法律第六七号による改正前のもの)七九条の二第六項、六五条一項、三項、
六項(以下「本件併給調整条項」という。)に関する立法政策の適不適を争うもの
にすぎず、採用することができない。
 同第二点について
 憲法二五条の規定の要請にこたえて制定された法令において、受給者の範囲、支
給要件、支給金額につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱をするような内
容の定めを設けているときは、別に、憲法一四条違反の問題を生じうると解すべき
である(前掲最高裁昭和五七年七月七日大法廷判決参照)。しかしながら、原審の
適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件併給調整条項の適用により、上告人
のように増加非公死扶助料を受けることができる地位にある者と戦争公務扶助料を
受けることができる地位にある者との間に、老齢福祉年金の受給に関して差別を生
ずることになるとしても、戦争公務扶助料の法的性格に照らすと、右差別が著しく
不合理なものといえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
所論違憲の主張は、ひつきよう、戦争公務扶助料に関する原審の右判断の不当を主
張するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   橋       進
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    牧       圭   次

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