弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2地方公務員災害補償基金東京都支部長が控訴人に対し平成15年11月19
日付けでした地方公務員災害補償法に基づく公務外認定処分を取り消す。
第2事案の概要
,,「」1本件事案の概要は後記2のとおり加えるほかは原判決の事実及び理由
中「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における主張
(1)控訴人
亡Aの公務は本件疾病(くも膜下出血)を発症させる要因となる過重なも
のであり,他方,同人の基礎疾患(脳動脈瘤)は確たる発症因子がなくても
自然の経過によって発症する程度まで憎悪してはいなかった。したがって,
亡Aの本件疾病は公務に起因するものであるから,これを否定した本件処分
は違法である。
すなわち,亡Aは,日常的な公務が恒常的な長時間労働で激務であった上
(本件疾病の発症前1か月間の時間外労働時間は105時間10分,発症前
6か月間の月平均時間外労働時間は81時間55分,記念式典の準備・実)
施,文化発表会の準備,記念誌の編集等の公務も過重であり,これらを総合
的に判断すれば,亡Aの公務がくも膜下出血を発症させる要因となる過重負
荷であったことは明らかである。他方,亡Aのきょうだいのうち二人がくも
膜下出血を発症したのは過重労働が原因であり,亡Aの飲酒量(平日はビー
ル350ml1本程度,休日は日本酒2合程度・喫煙量(1日20本)は)
一般人の通常の範囲内であり,高血圧は過重労働が背景にあるが亡Aは服薬
により血圧をコントロールしていたから,亡Aの家族の既往歴,飲酒・喫煙
及び高血圧を過大に評価することは誤りである。
(2)被控訴人
亡Aに恒常的な長時間労働はなく,記念式典の準備・実施等も過重な負担
となるものではなかった。他方,亡Aは,昭和60年にもくも膜下出血を発
症しており,きょうだい7人のうち他に二人もくも膜下出血で死亡し,長年
にわたる飲酒・喫煙歴があり,高血圧でもあった。これらの諸点によれば,
亡Aの本件疾病が公務に起因するものであると認めることはできない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。
その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第
3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決9頁14行目の「軽い高脂血症などもあった」の次に「ところ,)
これらの遺伝的要因,多量の飲酒及び喫煙の習慣並びに高血圧という4つの
危険因子を併有している場合には,脳動脈瘤が破裂する危険性が一層高まる
と考えられている(乙11」を加える。)
(2)原判決11頁9行目の「認められるが」の次に「当該来賓がB中学校,
及び亡Aとして特に緊張感を持って丁重に対応しなければならない者であっ
たと認めるに足りる証拠はなく」を加える。,
(3)原判決13頁1行目から2行目にかけての「下校時間が遅くて午後8時
5分,早くて午後6時5分と」を「登校時刻はいずれも午前7時25分であ
,,,り下校時刻は10月30日から11月1日までが午後8時05分であり
本件疾病発症直前の同月2日及び翌3日が午後6時05分であって」に改め
る。
(4)原判決14頁12行目の「同人の証言」から15行目の「解されない」。
までを「同人の証言によれば,B中学校が比較的小規模の中学校であるため
校長,教頭及び教諭の人数は合計17名(乙1の15)にすぎなかったが,
教頭のすべき仕事は大規模校と小規模校とで顕著な差はないというのである
から,B中学校の教職員の数が他の中学校と比べて少ないからといって,教
頭であった亡Aの職務の負担が当然に過重であったと認めることはできな
い」に改める。。
(5)原判決17頁10行目の「その少し前の位置に」の次に「,就寝時刻が
午後9時前後の位置にそれぞれ」を加える。
(6)原判決20頁4行目の「困難であり」の次に「これらの公務を総合的,
に判断しても,その内容,時間外労働時間数,休日・休暇の取得状況に照ら
せば,同様の職務に従事する公務員を基準として過重なものであったと認め
ることはできず」を加える。,
2以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであって,こ
れと同旨の原判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所第22民事部
裁判長裁判官石川善則
裁判官菊池洋一
裁判官徳増誠一

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