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裁判例


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平成27年(し)第428号検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処
分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成27年10月27日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意のうち,刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)4条1項た
だし書,刑訴法53条1項ただし書が憲法21条,82条に違反するという点は,
憲法の上記各規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認
めたものでないことは,当裁判所の判例(昭和63年(オ)第436号平成元年3
月8日大法廷判決・民集43巻2号89頁)の趣旨に徴して明らかであるから(平
成元年(し)第147号同2年2月16日第三小法廷決定・裁判集刑事254号1
13頁参照),所論は理由がなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単
なる法令違反の主張であって,法8条2項,刑訴法433条の抗告理由に当たらな
い。
なお,法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に
支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記
録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある
場合が含まれるとする原決定の解釈は,正当である。
よって,法8条2項,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の
意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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