弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
 被告が,原告の平成10年3月分の源泉所得税について平成11年3月31日付
けでなした源泉所得税34万6181円の納税告知処分及び不納付加算税3万60
00円の賦課決定処分並びに被告の平成10年4月分から平成10年9月分までの
源泉所得税144万6148円の納税告知処分及び不納付加算税16万4000円
の賦課決定処分をいずれも取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,被告が,外国人芸能人のあつ旋仲介業を営む原告が,フィリピン共和国
においてフィリピン国籍の芸能人の紹介を行う者に対して支払った金員は,所得税
法161条2号に規定する国内源泉所得にあたるとして,原告に対し源泉徴収にか
かる所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたのに対し,原告
が,前記金員は国内源泉所得にあたらないとして,これら処分の取消しを求めた事
案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は,フィリピン国籍の外国人を芸能タレントとして日本に招へいし,
そのタレントを原告が契約する日本国内の出演店に派遣する業務を行う有限会社で
あり,Aは,原告の代表取締役である(争いがない。)。
(2) 原告が,フィリピン国籍のダンサーやシンガーなどの芸能人(以下,単に
「タレント」という。)を採用する手続の概略は,以下のとおりである。
ア 原告は,フィリピンで採用した従業員などの情報に基づき,現地人からフィリ
ピン国籍のタレント候補の紹介を受け(以下,原告にタレント候補を紹介する現地
人を「現地紹介者」という。),これら紹介を受けたタレント候補とAが直接面接
して採否を決める(争いがない。)。
イ 紹介された人物をタレントとして採用することとなった場合,原告は,タレン
トをフィリピンから出国させることのできる資格を有する,同国政府公認のインタ
ーナショナルプロモーションと称する芸能プロダクションに所定の手続を依頼し,
タレントがフィリピンから出国する際に,ワンタイムコミッションと称する手数料
をインターナショナルプロモーションに支払っている。平成10年3月から同年9
月までのワンタイムコミッションの支払状況は別表2(1)のとおりである(弁論
の全趣旨)。
ウ 原告が採用したタレントは,原則的に3か月間日本に滞在した上,1回(3か
月間)在留許可の更新を受けて,通算6か月間日本に滞在して芸能活動を行い,6
か月経過後に帰国することとしている(弁論の全趣旨)。
エ 現地紹介者は,自己が紹介したタレントが採用された場合,原告との間におい
て,マネージャーコミッションと称する手数料(本件手数料,現在は名称をイント
ロダクターコミッションと改めている(甲1)。)の金額を決め,現地紹介者は,
タレントが日本へ向けてフィリピンを出国した際に,原告から本件手数料の6分の
1を受け取り,当該タレントが予定どおり6か月間飲食店などにおいて芸能活動を
継続した場合,タレントが日本から出国する時又は出国後に,原告から本件手数料
の残り6分の5を受け取っている。当該タレントの飲食店などにおける芸能活動
が,病気や逃亡などのため6か月間に満たなかった場合,そのタレントの活動期間
に応じて上記6分の5の本件手数料残額の一部が支払われる。平成10年3月から
同年9月までの日本入国時及び出国時における本件手数料の支払状況は別表2
(2)(3)のとおりである(弁論の全趣旨)。
オ また,日本において6か月間芸能活動を行って帰国したタレントを,再度来日
させて芸能活動をさせる場合,当該タレントの現地紹介者は,原告から,新たに前
記の約定により最大6か月分の本件手数料を受け取ることになっている。平成10
年3月から同年9月までの,日本を出国した後再度入国したタレントに係る本件手
数料の支払状況は別表3のとおりである(弁論の全趣旨)。
(3) 所得税法161条2号は「国内において人的役務の提供を主たる内容とす
る事業で政令で定めるものを行なう者が受ける当該人的役務の提供に係る対価」
は,国内源泉所得に該当する旨規定し,同法施行令282条1号は,上記「政令で
定めるもの」の一つとして「映画若しくは演劇の俳優,音楽家その他の芸能人又は
職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業」を定め,所得税法164条は,
非居住者に対し,同法161条2号に規定する国内源泉所得に課税する旨を規定し
ている。
(4) 被告は,現地紹介者は同法161条2号に定める「国内において人的役務
の提供を主たる内容とする事業」(上記政令中の,芸能人の役務の提供を主たる内
容とする事業)を行う者に該当し,本件手数料は,同号に規定する対価として国内
源泉所得にあたるとして,別表1記載のとおり,平成11年3月31日付け第11
69号で,原告に対し,非居住者源泉所得税の平成10年3月分として本税34万
6181円の納税告知処分及びこれに対する不納付加算税3万6000円の賦課決
定処分を行い,同日その旨原告に通知し,同日付け第1170号で,原告に対し,
非居住者源泉所得税の平成10年4月分から同年9月分として,本税の合計144
万6148円の納税告知処分及びこれに対する不納付加算税の合計16万4000
円の賦課決定処分を行い(以下,これらの処分を「本件各処分」という。),同日
その旨原告に通知した(争いがない。)。
 原告は,本件各処分を不服として,被告に対し,平成11年5月27日異議の申
立をしたところ,被告は,同年7月8日,異議申立をいずれも棄却する旨の決定を
し,さらに,原告は,同年8月6日,国税不服審判所長に対し,本件各処分につい
て審査請求をしたが,同所長は,平成12年3月17日付けで,これを棄却する旨
の裁決をし,同月22日,この裁決書謄本が原告に到達した(争いがない。)。
(5) なお,原告は,本件に先立つ税務調査において,インターナショナルプロ
モーションに対して支払ったワンタイムコミッションについては,国内源泉所得に
あたる旨の指摘を受け入れて,自主的に源泉所得税を納付した(弁論の全趣旨)。
2 争点
 原告が現地紹介者に対して支払った本件手数料は,所得税法161条2号に規定
する国内源泉所得にあたるか
(原告の主張)
(1) 本件手数料が所得税法161条2号に規定する国内源泉所得にあたるとい
うためには,現地紹介者が同号所定の「国内において人的役務の提供を主たる内容
とする事業」を行う者に該当することが前提とされる。そして,同号にいう事業の
該当性は,一般社会通念によって判断するほかないが,これを決めるにあたって
は,営利性・有償性の有無,継続性・反復性の有無,自己の危険と計算における企
画遂行性の有無,その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度,人的・物
的設備の有無,その取引の目的,そのものの職歴・社会的地位・生活状況などの諸
点が検討されるべきである。
 しかるところ,現地紹介者は,単なる現地の市井人であって,単にタレントを原
告に紹介するにすぎず,タレントの日本国内における人的役務の提供については何
ら責任を負うものではないから,前記の意味における事業を営んでいないのは明ら
かである。
 また,タレントの報酬金額や日本での生活費等の条件は,原告とタレント等の間
で交渉がなされ,現地紹介者は一切これらに関知せず,出国手続もインターナショ
ナルプロモーションが原告の依頼に基づいて行っているのであって,原告と現地紹
介者の間の契約は,タレントを紹介したことに対して手数料を支払う一種の民事仲
立(媒介)契約にすぎず,何ら日本国内における人的役務の提供について定めるも
のではない。このような契約の規定内容から見ても,現地紹介者は,タレントの国
内における人的役務の提供について管理,支配を行うものではなく,いわんや,タ
レントの国内における人的役務の提供を主たる内容とする事業を行っている者には
あたらない。
(2) 前記の本件手数料の支払方法は,表見的にはタレントの日本における稼働
期間と連動しているようにみえるが,これは,日本人とは社会的環境や道徳観,価
値観が異なり,約束を反故にすることに抵抗も感じない現地人タレントが,約束し
た期間を破った場合に備え,現地紹介者に対しても何らかの担保措置をとらざるを
得ないため,紹介手数料を分割払いとしているのであって,実質的にタレントの稼
働期間と連動しているものではない。現地紹介者に対する手数料をどのように支払
うかは,まさに原告と現地紹介者との間で自由に決定されるべきものである。
(3) 一度入国させたタレントを再入国させるにあたって,現地紹介者に再度手
数料を払っているのは,現地紹介者が,原告にとって重要な情報源であって,これ
を大切にしなければならず,最初の紹介者を無視することは,現地人の風俗,習慣
から逸脱するばかりか,別の有望なタレントの紹介を受けるという原告の将来の利
益を自ら捨て去ることになるからである。
(4) 被告は,本件手数料はタレントの報酬に比較してかなり高額であり,単な
る紹介に対する対価としては不相当に高額であると主張するが,タレントの素質,
器量等によって,その紹介料に差がつくのは当然であって,報酬及び紹介料をいく
らにするかは契約自由,私的自治の原則が支配するところである。
(5) 同じ被告の所轄管内で,原告の同業者に対しては現地紹介者に対する手数
料が国内源泉所得として課税されておらず,また,広島,東京における同業者に対
しても同様であって,原告に対する本件各処分は租税平等の原則に反するものであ
る。
(被告の主張)
(1) 現地紹介者は,原告に対し,タレントを,日本国内の飲食店等において芸
能活動を行わせるために紹介し,原告は,その対価として,現地紹介者に対し,マ
ネージャーコミッションと称する本件手数料を支払っているが,この現地紹介者の
行為は,原告の依頼によりタレントのフィリピンからの出国手続を行い,対価とし
てワンタイムコミッションの支払を受けるインターナショナルプロモーションの行
為とあいまって,原告からのタレント招へいの要請に応じてフィリピン国籍のタレ
ントを興業目的で日本へ派遣し,日本国内において芸能人の人的役務の提供を主た
る内容とする事業を行うために必要不可欠な一連の行為を形成しており,したがっ
て現地紹介者に支払われた本件手数料も,国内源泉所得に該当する。
(2) 本件手数料が国内源泉所得に該当することは,次の諸点に照らしても明ら
かである。
ア 本件手数料の支払方法は,タレントのフィリピン出国時に6分の1が支払わ
れ,残りの6分の5は,日本国内の飲食店等においてタレントが芸能活動を行った
期間に応じて,タレントの日本からの出国時又は出国後に支払われるというもので
あって,このことからすれば,本件手数料が単に原告とタレントとを引き合わせた
ことに対する対価にとどまらず,現地紹介者が,契約期間(通常6か月間)を通じ
てタレントが飲食店等において芸能活動を続けることについて責任を負い,上記期
間にわたって芸能活動をさせたことに対する対価であって,すなわち,現地紹介者
がタレントによる芸能活動という人的役務を提供した事業に係る対価というべきで
ある。
イ 現地紹介者は,原告によるタレント等の採用決定からフィリピン出国までの
間,タレント等に電話をかけるなどして確実に日本へ向けて出国するよう働きかけ
るなどしていた。。
ウ 現地紹介者の中には,タレントに対する報酬と自らへの本件手数料について交
渉を行う者もおり,あるいは,タレントに対する報酬と現地紹介者に対する本件手
数料とでは,一方が高額になれば他方がその分減額されるという関係にある者もい
た。現地スタッフに対するタレントの初回報酬と現地紹介者に対する手数料との支
払に関する指示メモ中の記載は,各支払の合計をサラリーとして記載するにとどま
り,各支払の区別がなされていない。このような事実は,とりもなおさず,タレン
トに日本国内の原告契約飲食店等において芸能活動をさせることについて,原告の
相手方として,本件現地紹介者とタレントとが一体となっていることを示すもので
あり,タレントとこのような関係にある現地紹介者は,タレントによる芸能活動と
いう人的役務の提供をする事業を行い,その対価として,本件手数料を受け取った
ものと解される。
エ 日本の飲食店等において6か月間芸能活動を行った後,いったんフィリピンへ
帰国したタレントに,再度来日させて飲食店等において芸能活動をさせる場合,当
該タレントの現地紹介者は,原告から,新たに6か月分の本件手数料を受け取るこ
とになっているが,これは,現地紹介者を通さなければ,タレントの日本への再入
国も,また原告がタレントと直接交渉することもできず,現地紹介者がタレントに
対して支配権を有することを示すものである。こうした事実からも,本件手数料が
単にタレントの紹介に対する対価にとどまるものでないことが明らかである。
オ 本件手数料の金額は,タレントが6か月間日本国内の飲食店等において芸能活
動を行ったことに対する対価に比して極めて高額であって,上記手数料は,正に,
本件現地紹介者がタレントに飲食店等において芸能活動を行わせることに対する対
価と認められる。
第3 争点に対する判断
1 原告は,本件現地紹介者は単なる現地の市井人であって,原告にタレントを紹
介するにとどまり,それ以上にタレントの日本国内における芸能活動に支配を及ぼ
すなどして人的役務の提供に関する事業を行う実態を有しないから,所得税法16
1条2号が定める「国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業」を行う
者に該当せず,原告と現地紹介者間の契約の内容も,日本国内におけるタレントの
芸能活動に関する人的役務の提供について定めるものではないことなど,前記争点
欄の(原告の主張)に記載したとおり主張する。
 しかし,前記「争いのない事実等」欄記載の諸事実と証拠(甲1号証ないし7号
証,乙5号証,原告代表者本人)及び弁論の全趣旨によって検討してみると,以下
の諸点を指摘することができ,これらの諸点に照らせば,原告の上記主張は採用で
きないといわなければならない。
(1) 原告が現地紹介者に支払う本件手数料は,前記のとおりタレントがフィリ
ピンを出国した際に,その6分の1が支払われ,当該タレントが予定どおり日本国
内の飲食店等において6か月間芸能活動を継続した場合には,タレントの日本から
の出国時又は出国後に,残りの6分の5が支払われ,当該タレントの飲食店等にお
ける芸能活動が病気や逃亡などによって6か月間に満たなかった場合には,その稼
働期間に応じて減額された上記6分の5の残額の一部が支払われていたものである
が,本件手数料が,単なる紹介それ自体に対する対価として,それ以後の日本国内
における芸能活動とは関わりのないものとして支払われるものであるならば,その
支払いは,遅くともタレントがフィリピンを出国した際に,その全額が支払われる
のが合理的で自然と解されるところ,上記のとおり,その支払方法は,明らかに日
本国内の芸能活動の経過を踏まえて決められる内容となっており,しかもフィリピ
ン出国時に支払われる部分は全体の僅か6分の1に過ぎず,むしろ約定にかかる本
件手数料の大半にあたる6分の5が日本国内における芸能活動終了後に,その期間
に応じて支払われることとされていたのであるから,その実態は,紹介それ自体に
対する対価というにとどまらず,これによって日本国内における芸能活動が履行さ
れたことを含めての対価と解するのが合理的かつ自然というべきである。したがっ
て,これを単なる紹介それ自体限りの対価と解することには無理があるといわざる
を得ない。
 原告は,本件手数料について上記の支払方法がとられている理由について,前記
のとおり,現地の契約観念の希薄さに対処するためのものである旨主張するが,そ
のような事情によることと,本件手数料に関する上記の理解は相容れないものでは
ないし,むしろ,その主張にかかる事情は,単なる紹介に対する報酬としては,本
件手数料の全額を支払うことができる前提を欠くような実態が存在することを窺わ
せるものとも解されるのである。
(2) また,前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,現地紹介者の中には,タレ
ントに出国準備を働きかけたり,タレントの報酬の交渉に関与する者がいること,
タレントが飲食店等から逃げ出してしまったり病気になったりして6か月の契約期
間が満了できる見込みがなくなったときには現地紹介者に対して連絡がされること
になっていたこと,さらに,現地紹介者から紹介を受けたタレントを採用し,同人
が日本で芸能活動を行って帰国した後,再度来日させて芸能活動をさせる場合,当
該タレントにかかる現地紹介者は,新たな紹介行為をするまでもなく,再度前記の
約定により最大6か月分の本件手数料を原告から受け取ることになっており,しか
も,その招へい行為は当該現地紹介者を介して行わなければならないとされている
ことが認められるのであり,これらの諸事情は,現地紹介者が,タレントとの人的
関係等を背景として,当初の紹介行為のみにとどまらず,それ以後の同人の日本国
内における芸能活動について,一定の支配を及ぼしていることを示す事情と解する
ことができる。
(3) 原告は,前記のとおり,現地紹介者は単なる現地の市井人であって,その
ような市井人が行う単なるタレントの紹介行為は,人的役務の提供という事業を行
う者に該当すべき実態がない旨主張するが,前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれ
ば,現地紹介者は,別表2(2)(3)及び別表3の記載から明らかなように,複
数名のタレントを扱っている者や,同一のタレントを複数回にわたって入国させて
いる者が大多数であって(詳細は別表4の「現地紹介者別タレント一覧表」記載の
とおり),翻って考えてみても,外国で稼働するためのタレントの紹介という業務
の特殊な性質に照らせば,そのような紹介行為が単発的,偶発的に行われることは
むしろ例外的であって,タレント候補者として適性のある対象者の収集や選定作業
について,一定の情報力と管理力を備えた者こそがこれをよく行うことができると
いうのが通常,一般の常識的な理解というべきであるから,現地紹介者の紹介行為
は,上記のような能力と経験の蓄積を持つ者が,企図として行っている実態にある
ものと推認して差し支えない。したがって,原告の上記の主張も採用することがで
きない。
(4) 原告は,原告の同業者に対しては,現地紹介者に対する手数料が国内源泉
所得として扱われていない例があると主張し,原告代表者はこれに沿う供述をする
が,これを裏付けるべき証拠は提出されず,反対趣旨を述べる乙5号証の供述記載
とも対比すると,なお原告の上記主張は採用することができない。
2 以上に認定,説示したとおり,本件手数料は,国内においてタレントの芸能活
動という人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者と認められる現地紹介者
が受けた,当該タレントの人的役務の提供にかかる対価に該当するから,それは所
得税法161条に規定する国内源泉所得にあたり,原告は,非居住者である現地紹
介者に対し国内源泉所得の支払をする者であるから,同法212条により源泉徴収
義務を負う。
第4 結論
 以上のとおりであって,本件各処分は適法であり,原告の請求はいずれも理由が
ないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,
民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
岐阜地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 中村直文
裁判官 末永雅之
裁判官 加藤靖

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