弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
一 申立て
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の被承継人八王子税務署長が昭和四
九年六月一八日付でした控訴人の昭和四六年五月一日から昭和四七年四月三〇日ま
での事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(ただし、審査
裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。訴訟費用は第一、二審を通じ
被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求め
た。
二 主張
当事者の主張は、原判決二枚目裏七行目の次に行を改めて、「町田税務署が昭和五
四年七月一〇日新設され、被控訴人八王子税務署長の本件に関する権限は町田税務
署長に承継された。」を加えるほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、ここ
にこれを引用する。
一 当裁判所も控訴人の請求は理由がなく、棄却すべきものと判断する。その理由
は左に付加訂正するほかは、原判決理由説示と同一であるからここにこれを引用す
る。
1 原判決一五枚目表末行「に必要な書類を東急電鉄に交付す」とあるのを「をな
す」と改める。
2 同一八枚目表三行目「尋問の結果」の次に「(原審及び当審)」を加える。
3 同一九枚目裏一行目の次に行を改めて次のように加える。「控訴人は当審にお
いて、『控訴人は東急電鉄に対して、本件農地部分につき旧地主から所有権移転登
記手続等に協力をとりつけるとの義務を負つたところ、東急電鉄の本件転売により
右義務は消滅し、改めて転売人東急電鉄から、同人の転買人興和不動産に対する所
有権移転登記手続事務処理を依頼されて、その費用として本件補填金を受領したも
のである、又控訴人の東急電鉄に対する前記義務が消滅しないとしても、その義務
を履行するには控訴人の得た売買代金だけでは到底間に合わないことが明白となつ
たので、東急電鉄との間で右義務処理費用を増額することとし、本件補填金の支払
いを受けたものである。』と主張する。
しかし右転売により右義務が消滅したこと、又は右転売により右義務の履行のため
の経費が急増することを認めるに足りる確証がないから、右主張は採用しない。
成立に争いのない甲第八号証の一、六、一二、一四ないし一七、一九、二〇、四
一、四九、控訴人代表者尋問の結果(当審)により成立を認めうるその余の甲第八
号証の各証及び右尋問の結果によれば、控訴人は本件補填金名目の金員を受領した
頃から昭和五二年にかけて本件土地の旧地主その他の者に対して金品を交付し、か
つ招待旅行を実施していることが窺われるが、右各証拠をもつてしても、これらが
すべて旧地主に対する控訴人主張のいわゆる印鑑代に当たるとは断定し難い。まし
てこれらの事実をもつて本件補填金名目の金員が仲介報酬の性質を有するとの前記
認定を左右することはできない。」
4 同一九枚目裏七行目から九行目までのかつこ書を次のように改める。
「(本件係争年度においては、控訴人のした前記確定申告及び本件課税処分に掲げ
られた損金以外に計上すべき損金があるとの主張はない。)」
二 よつて原判決を相当として本件控訴を棄却し、控訴費用は民事訴訟法九五条、
八九条を適用して控訴人に負担させて主文のとおり判決する。
(裁判官 鰍澤健三 沖野 威 佐藤邦夫)

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