弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の控訴の趣意は大阪地方検察庁検察官検事吉永透作成の控訴趣意書に記載
のとおりであり、これに対する答弁は弁護人B、同内藤徹連名作成の答弁書に記載
のとおりであり、被告人及び弁護人の控訴の趣意は右弁護人両名連名作成の控訴趣
意書に記載のとおりであるので、いずれもこれを引用する。
 検察官の控訴趣意について。
 検察官の控訴趣意第一点、訴訟手続の法令違反の主張について(被告人の司法警
察職員及び検察官に対する各供述調書の証拠能力について)
 論旨は、原判決は本件公訴事実中、強盗殺人死体遺棄の事実について被告人に対
し無罪を言い渡し、その理由の一として右事実に関する被告人の司法警察職員及び
検察官に対する各供述調書は証拠能力がないものとし、その根拠として、(一)被
告人が原判示第一及び第二の詐欺の事実について逮捕勾留(以下第一次逮捕勾留と
いう)中に作成された被告人の司法警察職員に対する昭和四〇年一一月一一日(以
下特に年を記載しないのはすべて同年である)付供述調書は、(イ)第一次勾留の
理由及び必要が存続している間にこれに並行して右強盗殺人死体遺棄の事実につい
て被告人を取調べて作成されたものであるが、右は第一次勾留の事実を基準として
自ら存在する他事実についての取調べの許容限度をこえて憲法三三条所定の令状主
義に著しく違反する違法な見込捜査であり、(ロ)しかも、同月七日午前一〇時こ
ろ、大阪府警察本部刑事部捜査一課司法警察員A捜査主任(以下A刑事という)が
右強盗殺人死体遺棄事実の取調べに着手したところ、被告人がB弁護士を弁護人と
して選任したい旨申し出たのに刑事訴訟法七八条、二〇七条、二〇九条に違反して
同弁護士あるいは同弁護士所属の大阪弁護士会に対しなんらの通知をせず、被告人
の弁護人選任権、防禦権を著しく侵害した状態で同月七日から同月一一日まで強盗
殺人死体遺棄事実の取調べをし、(ハ)その取調方法も被告人に正座を強要し厳し
い取調べをするなど妥当でないものであり、以上の違法な取調べの結果得られた自
白を内容とする供述調書であつて、かかる供述調書は任意性に疑があり証拠能力が
ないのみならず一切の司法判断の資料となし得ないものであるとし、(ニ)被告人
は右自白後同月一五日強盗殺人死体遺棄の事実について逮捕、同月一七日勾留され
た(以下第二次逮捕勾留という)が第二次逮捕勾留は右司法判断の資料となし得な
い右一一月一一日付供述調書を資料としてなされた不法拘禁であり、第二次逮捕勾
留中に被告人を取調べて作成された被告人の司法警察職員に対する供述調書六通、
検察官に対する供述調書一通は不法拘禁中のものであり、かつ第一次逮捕勾留中に
なされた取調べの暇疵を承継するから、証拠能力を有しない旨判示している。しか
しながら、原判決も認めるとおり、本件においては、詐欺事実による第一次逮捕勾
留の理由及び必要の存続中に右詐欺事実と並行して強盗殺人死体遺棄の事実につい
て取調べたものであるから憲法三三条の令状主義に反する違法な取調べではなく、
また被告人はA刑事からCとの関係をきき出されるに及んでその激情的な性格から
反射的に一回だけ「Bを呼べ」とどなつたものにすぎず、その後はそのまま取調べ
に応じ、同弁護士に連絡しないことに不服を申し立てず、右詐欺の事実について逮
捕勾留された際及び強盗殺人死体遺棄の事実で逮捕勾留される際にいずれも司法警
察職員、検察官及び勾留裁判官からその都度弁護人選任権の告知を受けながら弁護
人を選任する意思を全く表明しておらず、起訴後の裁判所からの弁護人選任の照会
についても不要の回答をし、当時被告人の所持金は僅か一、三〇〇円位しかなく私
選弁護人を選任する資力もなかつたのであり、これらの事実からみると、被告人の
右言辞は真意に出たものではないと認めるべきものである。さらに捜査官の同月七
日以降同月一〇日強盗殺人死体遺棄の事実について自白するに至るまでの被告人に
対する取調べは、被告人とCとの交際の状況、金銭の貸借関係を主体として同女の
失踪事件の重要参考人としての取調べにとどまり、強盗殺人の取調べをしたのでは
なく、取調方法も不当に長時間にわたつたり手錠をかけたことも正座を強要したこ
ともなく、不当なものではなかつたのである。そして被告人の各供述調書に任意性
がないとするためには強制拷問脅迫等と当該自白との間に因果関係が存在すること
を要するのであつて、かりに原判示のような事実があつたとしてもそのことから直
ちに自白の任意性が否定されることにはならず、自白との間の因果関係の存否が問
題とされなければならない。原判決はこの点について全く触れず直ちに任意性がな
いものと判断しているのは失当である。さらに第二次逮捕勾留は証拠能力を否定さ
れるべきでない被告人の右一一月一一日付供述調書を資料としてなされたものであ
つて、かりに同調書が厳格な証明のための証拠能力がないとしても逮捕勾留の際の
疏明資料となしうるものであり、また被告人は第二次勾留に際しての勾留裁判官の
勾留質問に対し強盗殺人死体遺棄事実を認める旨供述しているから、罪を犯したこ
とを疑うに足りる相当な理由があつたことは明らかであり、第二次逮捕勾留は不法
なものではない。第二次逮捕勾留を不法拘禁であることを前提として第二次逮捕勾
留中の被告人の供述調書の証拠能力を否定するのはあやまりである。かりに第一次
勾留中に原判示のような手続上及び取調方法に瑕疵があつたとしても、その程度の
瑕疵は第二次逮捕勾留中の取調べの結果得られた自白の任意性を左右する程度の重
大な瑕疵とは解し難い。以上の理由で第一次勾留中及び第二次逮捕勾留中の被告人
の強盗殺人死体遺棄の事実に関する供述調書の証拠能力を否定した原判決は訴訟手
続の法令違反があり、破棄されるべきである、というのである。
 よつて、まず強盗殺人死体遺棄の事実に関する被告人の供述調書の作成経緯につ
いてみるに、原審第九回及び第一〇回公判調書中の証人Aの供述記載、同第一一回
公判調書中の証人A1の供述記載、同第二〇回第二一回の一の各公判調書中の被告
人の供述記載、A2の司法警察職員に対する昭和四〇年九月一〇日付供述調書、A
3の司法警察職員に対する供述調書、司法警察職員作成の昭和四〇年九月九日付捜
査報告書、司法警察職員作成の実況見分調書、その他本件記録によると、次の事実
が認められる。すなわち、本件の被害者とされるCは昭和四〇年八月三日午後五時
三〇分ころ勤務先(B1保育所)を退出したまま、翌四日は当番日であるのに出勤
しないので、同保育所用務員A3及び同人から連絡を受けた同女の友人B2が、同
日午前中電話で、Cの住む大阪市a区b町c番地所在のB3アパートの管理人A4
に問合わせたところ、Cは不在でドアに鍵がかかつているとのことであつた。Cは
翌五日以降ずつと同保育所に出勤せず、その行方は不明であつたが、同年一一月一
一日午後零時二五分ころ、神戸市東灘区住吉町無番地大月地獄谷の斜面雑木林中に
おいて、殆んど白骨化した死体として発見された。その間、Cの実兄A2、同A5
らは心当りをたずねまわり、八月六日A5が住吉警察署保安係を訪れ、Cが行方不
明であることを届出たが、同係ではこれを家出人保護願として処理し、またA2が
同月九日B3アパート二〇号室の被告人方を訪れて被告人に面会し、その際の被告
人との話の内容から被告人に疑を抱き、八月一六日住吉署に赴いて被告人が疑わし
い旨を警察官に報告したが、同署ではあまり捜査に力をいれようとしないので、同
人らはCの失踪を新聞記事にすれば警察も本格的に動き出さざるを得ないだろうと
考えて知人のB4新聞記者に相談し、九月九日付同新聞朝刊にCが一か月以上行方
不明で他殺の疑いもある旨の記事が掲載された。大阪府警察本部捜査一課三班(強
力犯担当、班長A1警部以下一三名)は右新聞記事によりCが監禁あるいは殺害さ
れた可能性もあるとして、同日住吉署内に捜査本部を設け、捜査を開始した。そし
てA2らからの事情聴取その他の捜査の結果、九月一五日ころから被告人に疑をい
だき、被告人の尾行、身辺捜査を行なつたが手がかりとなるものはなかつたが、一
〇月はじめころ、被告人がD金庫、D1金庫等多数の信用金庫から金員を受け取つ
ている事実を探知し、右金員の受け取り行為を詐欺罪に該当するものとして、右詐
欺罪で被告人を逮捕勾留して被告人の取調べをなし、その身柄拘束を利用してCの
失踪にからむ事件について併せて取調べようと考え、同月五日に原判示第一のD1
金庫関係、翌六日に原判示第二のD金庫関係の各詐欺の被害届関係人の供述調書を
得、さらにこれと前後して原判示第三ないし第六、第九の各詐欺の被害届等の資料
も整え、一〇月二九日大阪地方裁判所に対し原判示第一及び第二の詐欺の事実につ
いて被告人の逮捕状を請求し、同日その発布を得て一一月一日被告人を逮捕し(第
一次逮捕)、翌二日検察官から同裁判所に勾留請求をし、勾留状の発布を得て同日
勾留状を執行し、被告人は住吉署留置場に勾留された(第一次勾留)。捜査本部で
は被告人を逮捕した後、右A1班所属のA刑事が主任となつて、右逮捕の事実につ
いて被告人の取調べを行ない、同月一日から同月六日まではもつぱら同事実につい
ての取調べをし、被告人の六通の司法警察職員に対する供述調書を作成し、一応同
事実についての被告人の取調べを終了した(ただし、被害者側の取調はその後も続
けられ、また検察官はその後一一月一〇日大阪地方検察庁で同事実について被告人
を取調べ、被告人の検察官に対する同日付供述調書を作成している。)。そして、
翌一一月七日捜査本部ではCに対する殺人容疑について被告人の取調べに着手しよ
うとし、同日午前一〇時ころ、A刑事が被告人に対し「今後Cの殺人容疑で取調べ
る」旨告げて被告人に対しポリグラフ検査を実施しようとしたところ、被告人は
「Cのことできくのであつたら何故証拠を揃えて殺人容疑で逮捕して調べないの
か。それでなかつたらいわない。Bを呼べ。」と怒鳴るようにいうので、A刑事は
上司のA1警部に対し被告人が右のようにいつている旨を報告したが、結局捜査本
部からはB弁護士あるいはその所属の大阪弁護士会に対し何らの通知をすることな
く被告人の取調べを続行し、被告人の承諾のもとに同日午前一〇時すぎからポリグ
ラフ検査を実施し、同日午後から右A刑事及びA6、A7の各警察官が強盗殺人の
事実につき被告人を取調べ、厳しく追及したが、被告人は犯行を否認していた。そ
して翌八日、九日、及び一〇日午後とひきつゞいて被告人を取調べたが、依然とし
て否認のまゝであつたが、一〇日夕方になつて、取調中に被告人がCの悪口をいつ
たので、A刑事らは被告人の正面の壁にCの写真を貼りつけて「Cの前でも悪口を
いえるか。」と問いつめたところ、にわかに被告人は悄然とした態度になり、同日
午後六時ころから犯行の一部を自供しはじめ、午後一一時ころまでの間にかけてC
を殺害した旨を供述し、A刑事の求めに応じてCの死体遺棄現場を示す略図(以下
第一図という)を作成してA刑事に渡した。右自供に至るまでの間、取調べに際
し、A刑事は被告人に対し、自ら正座をし「こちらの方がこういうように一生けん
めいになつているのであるから、これをきく者はやはりそれだけの態度できくのが
常識的とちがうか、正座せい。」という様な趣旨のことをいい、被告人がこれに応
じて正座をしたことが一、二回はあつた。そして、翌一一日A1警部以下約一〇名
の警察官は右第一図を持つて六甲山に向い、午後〇時二五分ころ死体遺棄現場にお
いてCの死体を発見した。一方A刑事は同日午前中に、前日の自供を内容とする被
告人の供述調書を作成し、被告人が同日午後新たに作成した死体遺棄現場付近見取
図(以下第二図という)を右供述調書末尾に添付した。一方同日の午前中被告人は
第一次逮捕勾留の基礎となつた詐欺の事実について住吉署に勾留のまま原裁判所に
起訴されたのであるが、同事実についての被害者側の捜査は一一月四日にD2、D
3、D4を(以上D5金庫関係)、同月五日にD6、右月八日にD7(以上D金庫
関係)を司法警察職員が取調べ、同月一〇日にD4、D8を検察官が取調べて各供
述調書を作成したほか、さらに起訴後の同月一二日にD9、D10、D11を、同
月一三日にはD12(以上いずれもD金庫関係)を司法警察職員が取調べて供述調
書を作成し、被害者側の証拠を整備した。かようにして強盗殺人死体遺棄の事実に
ついて被告人の自供を得た捜査本部は同月一一日同事実について大阪地方裁判所に
対し、再び被告人の逮捕状を請求してその発布を受け、同月一五日被告人を再逮捕
し(第二次逮捕)、同事実について被告人の取調べを続行し、同日付及び翌一六日
付の被告人の司法警察職員に対する各供述調書を作成し、同月一七日同事実につい
て同裁判所に対し被告人の勾留請求がなされ、同日勾留状が発布され、勾留状の執
行により被告人は住吉署に勾留された(第二次勾留)。その後も同事実について被
告人の取調べが続けられ、被告人の司法警察職員に対する供述調書四通(同年一一
月一九日付、同月二〇日付、同月二二日付、同月二九日付、)及び検察官に対する
供述調書一通(同年一二月三日付)が作成され、一二月六日被告人は同事実につい
て原裁判所に起訴された。
 原判決は略以上の事実関係のもとに、第一次勾留中に作成された被告人の強盗殺
人死体遺棄の事実に関する昭和四〇年一一月一一日付供述調書は、第一次勾留の基
礎事実を基準とする他事実の取調許容限度をこえて被告人を取調べて得た自供を内
容とするもので著しく令状主義に違反し、被告人の弁護人選任権防禦権を侵害し、
かつ正座の強要という不当な取調状況下に作成されたもので任意性に疑があるもの
として証拠能力を有しないのみならずすべての司法審査の資料となしえず、これを
資料としてなされた第二次逮捕勾留は結局犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由
なくしてなされた不法拘禁であり、不法拘禁中に作成された被告人の右同事実につ
いての司法警察職員及び検察官に対する各供述調書は第一次勾留中に作成された右
供述調書と一体のものとして評価すべきであるとして証拠能力を否定していること
は所論のとおりである。
 <要旨>そこで検討するに、ある被疑事実の取調に当り被疑者を拘束するには裁判
官の発する令状によることを要することは、憲法、刑事訴訟法の規定すると
ころであるが、既に適法になされている被疑者の逮捕勾留中に、当該逮捕勾留の基
礎となつた被疑事実以外の事実について被疑者を取調べることは一般的に禁止され
るところではなく、またこれら取調べをしようとする事実毎に新に裁判所の許可を
得なければ取調べをすることができないものでもなく、逮捕勾留の基礎となつた事
実について逮捕勾留の理由及び必要が存続している間に、この事実の取調べに附随
し、これと並行して他の事実について被疑者を取調べる限り、右取調べをもつて令
状主義に反するものということはできない。ただ当初から当該逮捕勾留の基礎とな
つた事実について取調べる意図がなく、あるいは簡単にその事実の取調べを終つた
後、もっぱらいまだ被疑者との結びつきについての資料のない本来の狙いとする他
の事実について被疑者を取調べて自供を得る目的をもつて、前者の事実について被
疑者を逮捕勾留し、その拘禁中に後者の事実について被疑者を取調べることは令状
主義を潜脱し、被疑者の拘禁をもつぱら自白獲得の手段とする違法な捜査であると
いわなければならない。かような見地から本件についてみると、前記のとおり、捜
査当局は当初Cの失踪事件(当時は未だCの死体も発見されておらず、殺人或は監
禁等の犯罪が推測し得る状態に過ぎなかつた)について被告人が何等かの関係があ
るのではないかとの疑を持ち捜査を進めていたが、同事実と被告人との結びつきに
ついて十分な資料が得られず、捜査中にたまたま探知した詐欺事実について逮捕勾
留し、同事実について被告人を取調べなおその被害者側の裏付捜査を進め、同事実
による勾留の理由及び必要性の存続中に、同事実の捜査と並行してC失踪事件につ
き被告人を取調べ、右事実につき被告人の自供を得、かつCの死体を発見すると、
すぐに被告人に対し、更めて強盗殺人等による逮捕勾留を請求したものであつて、
右捜査をもつて令状主義を潜脱する違法な捜査ということはできない。もつとも、
前記経緯によつてみると、捜査当局はC失踪事件の捜査が難行していたところか
ら、たまたま探知した右詐欺の事実についてまず被告人を逮捕勾留し、その拘禁状
態を利用して右失踪事件についても被告人を取調べる意図のあつたことは否定し難
いところであり、この様な捜査方法は決して好ましいものではないけれども、右詐
欺の事実(原判示第一及び第二の事実)は、それ自体長期間における多数回にわた
る事案で被害額も多額にのぼり、同事実による逮捕勾留中はもとより起訴後も継続
捜査を要したものであり、かつ右事件はその余罪として捜査追起訴にかかる同種の
詐欺事実と併合審理の結果、原審において執行猶予付とはいえ懲役二年の刑が科せ
られた程度の重要性をもつ事実であり、かような事情からみても捜査当局の右意図
及び捜査の過程が令状主義を潜脱した違法なものということはできない。したがつ
て、第一次勾留中に作成された被告人の司法警察職員に対する昭和四〇年一一月一
一日付供述調書が令状主義に違反する捜査により得られた無効のものとする原判決
の判断は誤つているものといわなければならない。そして、第二次勾留請求にあた
つては、被告人は裁判官の勾留質問に対し強盗殺人の事実を認めていたことは検察
官指摘のとおりであり、当時右一一月一一日付供述調書以外にも、司法警察職員及
び検察官作成の各弁解録取書(いずれも自白)、関係人の供述調書、証拠物等が存
したのてあつて、被告人の右自供を裏付ける証拠はあつたのであるから、右第二次
勾留を直ちに違法、無効のものとはいい得ないばかりでなく、被告人は同日第一次
勾留の事実について勾留のまま原裁判所に起訴され、以後起訴後の勾留として適法
に住吉署の留置場に拘禁されて(後にさらに一回勾留更新されている)いたのであ
るから、かりに第二次逮捕勾留が原判示のように実質的に疎明資料なくしてなされ
た違法なものであつたとしても、そのために右起訴後の勾留までもが違法不当のも
のとなるものではなく、第二次逮捕勾留中に作成された被告人の各供述調書が不法
拘禁中の取調べの結果得られたものとする原判決の判断も誤つているものといわね
ばならない。したがつて、これら供述調書の証拠能力はもつぱらその間の取調方法
等に違法、不当な点があつたか否かにより決すべきものである。
 この点につき被告人は、第一次勾留中の警察官の取調べにつき正座の強制その他
不当な取調を受けたと主張するのであり、A刑事が右期間の取調べに当り被告人に
正座を命じたことのあることは前記のとおりであるけれども、この点に関し被告人
は原審公判廷において「自分は正座させられても三〇分や一時間はさして苦痛を感
じない」と述べており、また「取調べ中殴る蹴るなど身体に手をかけられたことは
ない」とも述べていることと、A刑事の原審における証言とを対比して考えれば、
被告人は取調べに当りA刑事から正座を命じられた際には、三〇分乃至一時間位、
即ち自己にとりさして苦痛を感じない範囲ではこれに応じたが、それ以上正座をく
ずしても取調官から暴力を用いて正座の続行を強制されたことはなかつたものと解
するのが相当である。畳敷の部屋で座つて被疑者の取調べを行うこと自体好ましい
方法ではないけれども、右程度の正座の要求が直ちに供述の任意性に疑を容れる程
度の拷問と解することは相当とはいえない。また証五一号録音テープ一巻(一一月
一一日の取調状況の録音)及び証六六号録音テープ一巻(一一月一九日の同様録
音)を検討しても、前者においては、被告人は極く自然にかつ自由に、C殺害の事
実を供述していることが認められ、後者においては、後半、特にC殺害後その所持
していたハンドバツグの処置につき、A刑事等から相当強い調子の質問を受けてい
るが、被告人はこれに対しても結局最後まで自己の主張をまけずに応答しているこ
とが窺われ、この点からも右勾留期間中の捜査官の取調方法が違法であつて、その
ため被告人が供述を強制され虚偽の自白をするに至つたとの疑を容れる余地は見出
せない。その他記録を調査しても取調時間や取調方法につき、その供述の任意性に
疑を容れるような事実は見当らない。
 ところで、原判決は、第一次勾留中の被告人の自白は被告人の弁護人選任権、防
禦権を著しく侵害して取調べが続行された結果得られたものであるとして証拠能力
を否定しているので、この点について検討するに、前記経緯によつてみると、捜査
本部は一一月七日以降は第一次勾留の身柄拘禁状態を利用して、被告人の取調べを
もつぱらC失踪事件について供述を求めることに集中し、四日間にわたる追及の結
果ようやくにして右事実について強盗殺人の自供を得るにいたつたもので、右勾留
を強盗殺人についての自白獲得の手段として利用した面のあることは否定し得な
い。かような状況下における被告人の取調べは供述拒否権を侵害して自白を強制す
る危険性を内蔵するものであり、かような危険を排除し、被告人に供述拒否権を保
障し、妥当な取調べ方法が行なわれることを保障するには、被告人の弁護人選任権
が充分保障されなければならず、本件においてかかる必要性は原判決の指摘すると
おり被告人に対する取調べがC失踪事件について開始された一一月七日から、右自
供を得るにいたるまでの段階において特に大きいものといわなければならない。そ
して、もしこの段階において被告人の弁護人選任権を侵害して被告人の取調べが行
なわれ、右のように強盗殺人についての自白を得たものであるとすれば、かような
自白は任意性に疑のあるものとしてその証拠能力を否定されざるを得ない。のみな
らず右自白後の第二次逮捕勾留に際して被告人にあらためて弁護人選任権を保障し
たとしても、第二次逮捕勾留中の被告人の取調べが第一勾留と拘禁の場所、取調官
が同一で、かつ第二次逮捕勾留中の自白の内容が第一次勾留中の自白の補完ないし
総括的なものであるかぎり、右第二次逮捕勾留中の自白は第一次勾留中の自白と一
体のものとして評価され、かかる自白を内容とする被告人の供述調書は前同様証拠
能力に疑あるものと解するのが相当である。かように考えると、一一月七日の被告
人の「Bを呼べ」という言辞がB弁護士を弁護人として選任したい旨の申出である
とすると、捜査本部は被告人の弁護人選任権防禦権を著しく侵害して被告人を取調
べたことになり、第一次勾留及び第二次逮捕勾留中の被告人の供述調書はすべて証
拠能力に疑あるものと考える余地がある。しかしながら、なるほど、被告人の右言
辞は形式的にみるとB弁護士を弁護人として選任したい旨の申出であると解する余
地があるわけであり、A刑事もこの点を配慮して上司であるA1警部に報告をした
のであるけれども、前記原審におけるA証人の供述によつても、被告人がこのよう
な発言をしたのは右の一回のみであり、他方第二次逮捕勾留に際しての司法警察職
員作成の昭和四〇年一一月一五日付弁解録取書、検察官作成の同月一七日付弁解録
取書、裁判所書記官作成の同日付勾留質問調書によると、被告人は第二次逮捕勾留
に際して司法警察職員、検察官及び勾留裁判官からそれぞれ強盗殺人死体遺棄の事
実の要旨と弁護人を選任できる旨の告知を受けながらいずれも弁護人選任を希望し
なかつたことが認められること、本件記録によると第一次逮捕勾留の基礎となつた
詐欺事実について原裁判所に起訴され、同裁判所の弁護人選任の照会に対し一一月
一三日付で貧困のため弁護人を選任できないから国選弁護人を請求する旨の回答を
よせ、強盗殺人死体遺棄の事実について原裁判所に起訴され、同裁判所の同様照会
に対して一二月九日付で自ら弁護人を選任しないし国選弁護人選任の請求もしない
旨の回答をよせ、原裁判所は職権で国選弁護人を選任したこと、さらに詐欺事実で
原裁判所に追起訴され、同裁判所の同様照会に対しても昭和四一年一月二一日付で
貧困のため弁護人を選任できないから国選弁護人の選任を請求する旨の回答をよせ
ていることが認められ、尚原審第二〇回公判調書中被告人の供述記載によると、被
告人は第一次逮捕に際しては、別のB5弁護士を弁護人に選任したい旨A刑事に申
し出たと供述していることを併せ考えると、被告人の前記言辞が果してその真意に
出たものか否か疑わしい面もあり、そのいずれであるかはにわかに断じ難いところ
である。また原審第一一回公判調書中証人A1の供述記載によると、同人はA刑事
から被告人の右言辞についての報告を受けると、被告人の内妻B6に警察官を派遣
し、福知山市在住の被告人の実母及び実兄、大阪市内在住の被告人の従兄に電話
で、それぞれ被告人の右意向を伝えたというのであるが、当時資産もなく所持金も
すくない被告人については、右はむしろ常識的に妥当な処置とも考えられ、その結
果右内妻や親族らにおいてどのような処置をとり、その結果が被告人に何時どのよ
うに連絡され、これに対し被告人が如何に対処したかという事情が、被告人の前記
言辞が真意に出たものか、一時の精神的動揺(被告人がある程度激動的な性格を有
することは、原審におけるA証人、A8証人に対する被告人の発問からもうかがわ
れる。)に基づく発作的言辞にすぎないものであつたのか、あるいはかりに真意に
出たものであつたとしても内妻や親族等の意向を容れて自己の意思を拠棄したもの
か、などの判断をするについて重要な要素となるものと考えられさらにこの点につ
いて、審理を尽す必要があるものと認められる。原審がこの点について審理を尽す
ことなく直ちに、被告人の右言辞をもつて真意に出たものであると認定し、弁護人
選任権の侵害があつたものと判断し被告人の自白の証拠能力を否定しているのは、
前記法律解釈の誤りとともに、審理不尽の結果訴訟手続の法令違反を犯したもの
で、この点の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点において
原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
 検察官の控訴趣意第二点、訴訟手続の法令違反、事実誤認の主張について(被告
人の自白の信用性及び補強証拠の存否について)
 論旨は、被告人の司法警察職員に対する昭和四〇年一一月一五日付弁解録収書、
検察官に対する同年同月一七日付弁解録取書、裁判所書記官作成の同日付勾留質問
調書における被告人の自白は十分信用することができるし、また被害者の死体その
他の補強証拠が存在するのにかかわらず、原判決は次の理由で右各自白は信用でき
ず補強証拠もないと判断して被告人に強盗殺人死体遺棄の事実について無罪を言い
渡しており、原判決の右判断は証拠の取捨選択を誤り事実を誤認したものである。
すなわち、まず原判決は、次の(一)ないし(五)の理由により前記第一図に基づ
いてCの死体を発見したという原審証人A1、同A9、同A10の各供述は信用し
難く、第一図に基づいて死体を発見したものと認める証拠はないと判示している。
すなわち、(一)第一図は本件捜査においてきめ手ともいうべきものであり、これ
を死体発見現場で紛失したというようなことは理解し難く、右紛失に気付いた時期
についても捜査官の供述はまちまちであつて、かようなことは理解し難い。
 (二) A1が死体遺棄現場に到着して捜索開始後一〇ないし一五分の間に死体
を発見したというが如きことも現場の状況にてらし疑問である、(三)捜査本部が
Cのハンドバツグ拾得の事実を知つたのは一一月一五日のことであるというが、捜
査本部は九月一六日付手配書を配布するときすでにCがハンドバツグを所持してい
たことを知つていたし、一一月七日右ハンドバツグはB7により兵庫県宝塚警察署
宝塚駅前派出所に届けられている点などからみると、右は疑問である、(四)前記
第二図は、右A1らによる死体発見後、死体発見の事実が住吉署において被告人を
取調べていたA刑事に連絡され、右連絡の後に作成されたものである。(五)被告
人の原審裁判長宛上申書添付の死体遺棄現場略図(以下第三図という)によつてみ
ると、第一図は第三図よりもはるかに簡単なものであつたことが推認されかような
簡単な略図を手がかりに死体を発見することは困難である、とするのである。しか
しながら、右(一)については、第一図は被告人の自白が真実であるか否かの心証
を得るため書かせた「メモ」的なものにすぎず、自白調書の末尾に添付する意図の
もとに作成されたものではなく、捜査官が死体発見のうれしさのあまり第一図の保
管について十分な配慮を怠つたため紛失したもので、捜査官のすべてが第一図の保
管責任を負つているものではないから、その紛失を知つた時期が区々であつても異
とするに足らない。(二)については、A1は死体捜索班の指揮者であり、指揮に
好都合な山道に入り、たまたま死体遺棄現場方向に進んだところ、発見できたとい
うにすぎず、短時間内に発見しても不自然ではない。(三)については、ハンドバ
ツグはB7によつて拾得され宝塚駅前派出所に届けられたが、同人が残したメモに
よると拾得場所を単に「六甲山B10荘下一〇〇メートル」と指示するにとどま
り、右程度の漠然とした指示に基づいてハンドバツグ拾得場所ひいては死体遺棄現
場を発見しようとする相当大規模な捜索が行なわれなければならないが、本件では
そのような大規模な捜索が行なわれたとする資料はなく、B7が死体発見を報ずる
新聞記事をみて宝塚警察署に対し右ハンドバツグがC所持のものではないか、との
電話連絡をし、これによつてはじめて捜査当局において右ハンドバツグがCのもの
であることを知つた旨の原審証人A11、同A12同A13、同A14の各供述は
信用できる。(四)について、被告人が第二図作成当時A刑事が死体発見の連絡を
受けていなかつたことは原審証人A15、同A10、同A6の各供述により明白で
ある。(五)について、被告人が第一図を作成するに際しA刑事が誘導していない
ことは原審における同人の証言により明らかであり、第一図は原審証人A、同A
1、同A9、同A10、同A15の各供述によると六甲山ケーブルの終点を基点と
し、ドライブウエイ、茶屋、茶屋から右へ分岐する石段のある地道、さらにこれよ
り右へ入つたところの下方に死体遺棄場所を示す×印が記入されたかなり具体的な
もので、これに基づいて死体遺棄現場に到達できる程度のものであり、第一図は前
記上申書添付の第三図に近いものであつたことは被告人の認めるところでもある。
以上の点からみると、第一図に基づいてCの死体を発見したとする前記各証言は十
分信用できる。つぎに、原判決は、B3アパート管理人A4の「八月四日午前六時
半ころ掃除のため階段を降りて行くとCの部屋から男が先に出て次に同女が出てく
るのに出会つた」旨の証言を信用して、被告人の「八月三日午後六時三〇分ころC
を同アパートから誘い出し、午後八時三〇分ころ六甲山において同女を殺害した」
旨の自白は信用できないとしている。しかし、A2の司法警察職員に対する昭和四
〇年九月一〇日付供述調書によると右A4は八月五日に右平野に会つた際、同人に
対しては八月三日の晩か八月四日の朝かはつきりしないがCが男と一緒に出て行く
のをみたと話をしていることが認められること、右A4は同月四日朝B1保育所の
A3らの問合わせの電話に対し、Cが同日の朝外出したとは答えていないこと、右
A4の記憶力は減退し視力も十分でないこと等から、A4の右証言は信用できな
い。これに対しCは同月三日午後五時三〇分ころ同保育所を退出していること、同
月五日に右平野がCの居室に立入つた際の室内の状況、被告人の原審公判廷で陳述
した上申書において八月三日午後七時ころB8という男に手紙をもたせてCをB3
アパートから誘い出した事実を認めていることによるとCは同月三日の夕刻に同ア
パートを出たものと推認されるのである。
 さらに、原判決は、被告人にはCを殺害する動機が薄弱であると判示しているけ
れども、被告人の供述する犯行の動機はCから借金の返済を迫られていたことと、
被告人と同女との深い仲を内妻に知られたのではないかと考えたのが動機であると
いうのであつて、それはそれなりに理解できるところであるし、借金の返済を迫ら
れていたことについてはこれを裏付けるA16の供述もあるのであつて、殺害の動
機は薄弱ではない。
 さらに原判決は死体遺棄現場附近の明るさ、人通りの状況から人知れずCを殺害
し死体を遺棄することは困難であると判示しているけれども、当時は死体遺棄現場
附近は霧がかかつており未知の人の顔の判別が困難な程度の明るさで人通りもまば
らであつたから、被告人が右行為に出ることはさして困難ではないのである。以上
の諸点において原判決は証拠の取捨選択を誤り、その結果事実を誤認したものであ
る、というのである。
 よつて検討するに、検察官指摘の各弁解録取書、勾留質問調書に、Cに対する強
盗殺人についての被告人の自白が記載せられていること、原判決は右各調書の証拠
能力は認めながら、検察官指摘のような理由により、右自白にはその真実性を裏付
ける的確な補強証拠に乏しく、かえつてその信用度を減殺するような諸事情が存在
するので、結局右自白には信用性がないと判断していることは所論のとおりであ
る。また、被告人は原審第二回公判廷において、本件強盗殺人の事実を否定してい
るのか一部自白しているのか不明のような供述をしていることは原判決説明のとお
りである。
 (一) よつてまず原判決が前記自白の信用性を減殺する事情として被告人作成
の略図(第一図)に基づいてCの死体を発見したという原審証人A1、同A9、同
A10の各供述は信用し難いとしているので、右Cの死体発見の経緯及びこれと表
裏をなすCの白革ハンドバツグ入手の経緯につき検討する。(イ)一一月七日B7
とその友人が六甲登山中、後記地獄谷の谷間(後にCの死体が発見された位置より
大略東方一一・四メートルの地点)で白革製ハンドバツグを拾取し、不審に思つて
附近を捜したが異常が発見されなかつたので(実際には後にCの死体の発見された
位置とは反対の方向を捜したようである)これを携えたまま登山を終り、帰途国鉄
宝塚駅前の巡査派出所に拾得物として届出たが、係員が不在であつたため、紙片に
自己の住所氏名と共に拾得場所を「六甲山B10荘下一〇〇メートル」と記載して
右ハントバツグと共に同派出所において来たこと、鎌谷は一一月九日宝塚警察署か
ら拾得物受領の通知を受けたが他に警察から何の連絡もないうち、一一月一一日同
山中でCの死体が発見されたとの新聞記事を見たのて、右ハントバングが同女の所
持品ではないかとの疑を持ち、一一月一四日宝塚警察署にその旨電話連絡したけれ
ども要領を得なかつたこと、一一月一八日に至り警察官の来訪を受け右ハンドバツ
グ拾得の事情につき尋ねられたことは、同人の司法警察職員に対する供述調書によ
り明かであり、同人は同日警察官を案内して拾得現場を指示したことはA13作成
の同日付報告書(記録三六四丁)により認め得るところである。(ロ)また司法警
察職員作成の現場の実況見分調書、原審の各検証調書によれば、Cの死体発見現場
は、六甲山ケーブル終点駅から山頂に向う自動車道路を約二・三キロメートル登つ
た附近の左側にある一軒の茶店(B9方)の前で右道路が大きく左に曲る地点から
右に分れて山頂に向う歩行者用の地道に入り、約八〇メートル進んで階段状をなし
て左に曲る地点からさらに右に分れて山腹を通る小径に入り、約二七メートル進ん
だ地点の右側崖下の茂みの中(右小径から下方約七・七メートル)であり、右自動
車道路の右側、右に分れる地道、小径の右側は通称地獄谷と称せられる深い谷で樹
木が茂り、また右小径の左側は山頃に向い急な登り斜面をなし、小径から上方約一
〇〇メートルにはホテルB10荘(当時建築工事中)があり、いずれも通常の六甲
登山者の足を踏み入れる場所ではないこと、しかしながら右死体発見場所は、場所
的には前記のような特徴があり、前記自動車道路が左側にある一軒の茶店の前で大
きく左カーブしていること、そこから右に入る地道及び階段状の下から更に右に分
れる小径の指示があれば、比較的容易に現場に到達できるものと認められる。
(ハ)一方原審第三五回公判調書中証人B9の供述記載によれば、一一月一一日右
場所でCの死体が発見される以前に、右地獄谷を多数の警察官が捜索したような事
実はないことが窺える。
 以上の事実関係からみれば、もし本件捜査に当つた大阪府警本部捜査一課の捜査
員が一一月一一日Cの死体発見以前にB7の拾得した右ハントバツグを入手してい
たとすれば(同ハンドバッグがCの所有品であることは、証三一号、三二号等のハ
ンドバツグの在中品からも容易に判明するところである)、まず拾得者B7につい
て拾得場所を尋ねるのが常道てあるのに、それがなされていないことは前記のとお
りであり、また「六甲山B10荘下一〇〇メートル」との前記拾得届の記載をたよ
りに、その附近にCの死体があるものとの仮説をたて、捜査官自らの手で本件場所
を捜索するとすれば(拾得届からはハンドバツグ拾得場所が前記小径の上方か下方
かも不明てある)相当大掛りな山狩を必要とするように考えられるが、そのような
措置が執られた形跡のないことも前記のとおりてある。なお前記証五一号、六六号
各録音テープを比較検討しても、一一月一一日当時、捜査官が前記ハントバツグ拾
得の事実を知つていたものとは考えられない。一方Cの死体発見場所は深い谷では
あるが、前記のような極めてはつきりした特徴があるのであるから、どのような簡
単な略図であるにせよ、前記各特徴さえ記載されていれば、容易に現場附近に到達
し得るものと認められるのであつて、被告人が原審裁判長に宛てて作成した略図
(第三図、記録一四四一丁)程度のものでも十分かと考えられる。
 そして一一月二日にはA1を隊長として約九名の捜査員が、被告人作成の略図
(第一図)を携えて現場に赴き、前記一軒茶屋の附近で車を降り、各捜査員はそれ
ぞれ右側の通称地獄谷に分け入り、A1は指揮者として谷の上方を通ずる前記地道
から更に小径へと進んだものであり、この行動には何も不自然さは感じられない。
 結果的には右A1が直線的に死体遺棄現場の上方に達し、茂みの間から僅かに見
えたCの着衣を発見し、それが死体発見につながつたものであるが、右経過からみ
ても右A1が比較的短時間内にCの死体を発見したことにより、同人が予め死体の
存在場所を知つていたものとの疑を容れることは行過ぎと解せざるを得ない。
 もつとも原判決指摘のとおり、捜査一課係員が宝塚警察署から前記白革ハンドバ
ツグの引渡を受けた経過についてはやや不明瞭な点があり、またA1等は前記のと
おり被告人作成の略図(第一図)を携えてCの死体捜索に行つた際、その略図を紛
失するという不手際があるので、原判決がこれらの点に着目して、捜査員は予め右
ハンドバツグの引継を受けていたのではないか、あるいは予めCの死体の存在場所
を知つていたのではないかとの疑を持ち、前記A1、A9、A10の各供述を措信
しえないものとするのであるが、他に特段の事情が認められぬ本件においては、右
は、前記説明に徴しても、やや行過ぎかと思われる。ただしA1等捜査員は、被告
人の一一月一〇日夜の自白(内容は二月一一日付供述調書と大略同一であることは
A証言により認められる)及びその際作成された略図(第一図)によりCの死体を
捜索発見したものであるが、右自白及び略図が正当な取調によつて得られたもので
あるか否かについては前説明のとおり疑を残すところであるから、もし右自白及び
略図が不当な取調により得られたものとすれば、それに基づく証拠蒐集、特に被告
人の自白によりCの死体を発見したとの経過は証拠上主張し得なくなるものと解す
べきである。
 (二) つぎに、原判決が前記自白の信用性を減殺する事情として原審証人A4
の証言を措信できるとしている点について検討する。原判決が、原審第一四回公判
調書中の証人A4の、「昭和四〇年八月のはじめころの保育園から電話があつた日
の朝六時半ころB3アパートの一階を掃除のため階段を降りて行くとCの部屋から
男が先に出て次にCが出てくるのに出会つた、その男は背が高く眼鏡をかけた男で
被告人ではないと思つた」旨の供述記載をくつがえすに足る証拠はないとし、右供
述記載からすると、Cがその前日である八月三日午後六時三〇分ころ同アパートを
出て同日午後八時三〇分ころ殺害されたとは認められないと判示していることは所
論のとおりであり、右供述を信用する限り、原審と同様の結論にならざるを得な
い。ところで、原審第三五回公判調書中の証人A2の供述記載及び同人の司法警察
職員に対する昭和四〇年九月一〇日付供述調書によると、A2が八月五日B3アパ
ートへ行き合鍵を用いてCの居室に立入つたところ、玄関先の郵便受けの下の下駄
箱の床に昭和四〇年八月四日付朝刊、同日付夕刊、八月五日付朝刊が落ちており、
室内の本箱の上に同月三日付夕刊を一番上にして新聞が重ねて置いてあつたことが
認められ、その他室内の状況からみると、Cが最後にB3アパートを出たのは同月
三日付夕刊配達の後で翌四日付朝刊配達の前であつたことが明らかである。したが
つて、同日付朝刊が同アパートに配達された時刻の如何は右A4の供述の信用性を
判断する重要な資料となるものと認められる。また、A4の司法警察職員に対する
同年九月一三日付供述調書及びA2の司法警察職員に対する右供述調書によると、
A4が、Cが右のようにB3アパートを男と一緒に出て行くのに出会つた際のCの
服装は「濃い焦茶色様地に黄色や桃色様の色が三色程混つた花柄のある上衣とスカ
ート」であつた(もっとも前記原審公判調書中の証人A4の供述記載によるとCの
服装はわからないというのである)、というのてあるが、Cが八月三日保育所に出
勤した当時及び同女が死体として発見された時着用していた衣服は無地の濃紺レー
スの半袖のスーツであつて、A4の見た際の服装とは明かに異るものである。そし
て右は単なる服装についてのA4の認識ないし記憶の誤りであるのか、全く別人を
Cと見誤つたのか、あるいは実際にCはA4が見た状況の際A4のいうような服装
であつたのか(そうすると、Cは一且外出した後帰宅し服装を着替え再び外出して
殺害されたのか―かく想定すると前記新聞紙との関係で問題を残すことになる―あ
るいはA4の見たのは別異の日であつたとの可能性も濃くなる)は右A4の供述の
信用性を判断する重要な資料となるものと認められる。そして、右朝刊配達の時
刻、Cが右花柄のある濃い焦茶色のスーツを着用していたか(すくなくともCがそ
の様な服を所持し、これを着用する可能性があつたか)の点について原審において
調べた証拠によつては明確でなく、さらに審理を尽す必要があるものと認められ
る。また前記平野調書によれば、八月五日Cの部屋には日傘が残つており(当時は
盛夏である)取入れた洗濯物が未整理のまま置かれていたことも認められるので、
これらの事実との関連も検討さるべきである。
 (三) そうすると、以上の諸点について審理検討することなく、死体発見に関
する原審証人A1、同A9、同A10の各供述を信用し難く、同A4の供述を信用
しうるとして被告人の前記自白の信用性を否定した原判決は、審理不尽の結果、証
拠の取捨選択を誤つたもので、右訴訟手続の法令違反は判決に影響を及ぼすことが
明らかであるから、この点においても原判決は破棄を免れない。論旨は理由があ
る。
 以上の次第であるので、検察官のその余の論旨に対する判断及び弁護人の控訴趣
意に対する判断を省略し、なお原判決が無罪とした右強盗殺人死体遺棄の罪は有罪
とした詐欺の罪と刑法四五条前段の併合罪の関係にあるものとして起訴されたもの
であるので有罪部分についても破棄するのが相当であるから、刑事訴訟法三九七条
一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条本文により本件を大阪地方裁
判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 田中勇雄 裁判官 尾鼻輝次 裁判官 小河巌)

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