弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人植木昇の上告趣意第一点について。
 現行刑事訴訟法によれば、いわゆる伝聞証拠は、それが人証であると書証である
とを問わず原則として証拠能力なく、ただ刑訴三二一条乃至三二八条に規定する要
件を満たしたものに限り、例外として証拠能力を有するのである。そして、刑訴三
二一条一項二号の検察官の面前における供述を録取した書面(以下供述調書という)
には、要件の一つとして供述者の署名若しくは押印のあることが挙げられているの
に、右書面の謄本はかかる要件を欠くのであるから、刑訴三二一条一項二号の書面
として証拠調を請求するには、供述調書の原本を提出することを要し、その謄本を
原本に代えて提出することは原則として許されないものと解しなければならない(
このことは、証拠調を終つた証拠書類を裁判所に提出する場合に、裁判所の許可を
得て原本に代えその謄本を提出することができると規定した刑訴三一〇条からも窺
われる)。ただ本件において、検察官が第一審第一〇回公判でAの検察官に対する
第五、第六回供述調書の謄本を刑訴三二一条一項二号に該当する書面として証拠調
を請求したところ、弁護人は、右書面は供述調書の謄本であり刑訴三二一条一項二
号の書面ではないので、謄本そのものにより証拠調を請求することには異議がある
と述べると共にこの謄本についてその原本の存在並びにその成立は認めると述べた
ことも記録上明らかである。謄本による証拠調の請求につき弁護人から異議のあつ
た以上、原本によつて証拠調の請求をするのが原則であることは前段に説明したと
ころから当然のことであるが、本件において弁護人は謄本につき原本の存在並びに
その成立を認めると述べており、原本自体を法廷に顕出しなければ証拠調の目的を
達し難い理由等についてはなんら陳述していないのであるから、かかる場合には謄
本自体に原本に準ずる証拠能力を認めてこれについて証拠調の請求並びに証拠調を
することも法の許容するところと解するを相当とする。それ故、原判決の維持した
第一審判決が検察官に対する被告人の供述調書の自白を右Aの供述調書謄本によつ
て補強したことは相当であつて、所論のように被告人の自白のみで有罪とした違法
はないから、所論憲法三八条三項及び刑訴三一九条二項違反の主張は、その前提を
欠き理由がない。
 同第二点について。
 所論中には違憲の語があるけれども、その実情は量刑不当の主張に帰するので、
適法な上告理由とならない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
 検察官 安平政吉出席
  昭和三一年七月一七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

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