弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人中川種治郎の上告趣意について。
 論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、なお同四一一条を
適用すべき場合とも認められない。
 被告人Bの弁護人中村幸逸の上告趣意第一点について。
 論旨は原審の判断を経ない事項について非難を加えるものであるから適法の上告
理由となりえない。(なお第一審第一回公判調書によれば被告人及び弁護人は所論
のごとき検察官の証拠調の請求には意見なく、且つ証拠とすることに同意すると述
べ、なお証拠調終了後も何等異議を述べていないのであるから、論旨主張のごとき
違法は存しない。)
 同第二点について。
 しかし原審が証拠として採用せる、被告人Bの検事事務取扱副検事に対する第一
回供述調書(二一二丁裏以下)及び昭和二五年八月八日附和歌山税関支署由良監視
署長大蔵事務官Cの告発書(五三丁裏以下)によれば、第三朝日丸の船長たる被告
人Dは昭和二五年七月初旬福岡県若松市内の海図販売所において所論の海図五枚(
証四号)を購入の上、原判示日時これを按じつつ北部南西諸島奄美大島深浦より和
歌山県海草郡加太友ケ島附近まで航行して原判示の貨物の密輸入を図つたことが認
められる。即ちこれらの海図は本件犯罪行為の用に供した物であつて、被告人D以
外の者の所有に属さないことは原判文上、明かというべく、また原審がこれを没収
の対象としたことは正当である。
 もつとも原審が海図五枚を没収するにあたり刑法一九条を適用せずに他の輸入貨
物の没収と同じく関税法八三条一項を適用したのは法令違反の譏を免れないが、こ
れらの海図が没収の対象となりうることについては前記のごとく否定できないので
あるから、右の違法は未だ刑訴四一一条に該当する場合とは認められない。
 論旨は原判決の判例違反を主張するが、その摘示する大審院判決はいずれも原判
決のごとく没収の適条について誤をおかした案件には適切でないし、また原判決が
憲法三一条に違反するとの主張についても、前敍のごとく原判決には法令違反があ
るにすぎないのであつて憲法違反は存しないのであるから、論旨はこの点において
も採用できない。よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、
裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年三月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛