弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を山口地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 山口地方検察庁検察官検事中根寿雄の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載の
とおりであるから、ここにこれを引用する。
 職権を以て調査するに、本件は、山口地方裁判所に起訴せられたもので、起訴状
によれば、本件公訴事実は、要するに被告人は昭和二九年一月二七日頃から同年一
〇月二七日頃までの間に前後二十六回にわたり公衆衛生上及び公衆道徳上有害な業
務である売淫婦として就労させる目的で待合業者等に対し婦女子の職業紹介をした
ものであるというのであつて、その罪名は職業安定法違反、罰条は同法第六三条第
二号と記載されており、これに対し原審は裁判官Aの単独構成を以て審理した上、
公訴事実と同趣旨の事実を認定し、これに同法第六三条第二号を適用して、被告人
を判示第一ないし第一一、第一二ないし第一八、第一九ないし第二六の各罪につき
それぞれ各罰金二万円に処する旨の判決を言渡したことが認められる。ところが、
職業安定法第六三条の法定刑は一年以上十年以下の懲役又は二千円以上三万円以下
の罰金であるから、同条違反につき簡易裁判所が罰金刑を選択して処断する場合第
一審の裁判権を有することは裁判所法第三三条の規定に照らし自<要旨>明である
が、地方裁判所が第一審としてこれを審判する場合合議制の裁判官を以てすべき
か、はた又単独制の裁判官によつても審判することができるかの点について
は、右の法定刑が懲役刑の短期を一年以上としながら罰金刑を選択し得ることにな
つているため、裁判所法第二六条第二項第二号の文理解釈上疑問なしとしない。
 しかし、同号の短期一年以上の自由刑にあたる罪をいわゆる地方裁判所の第一審
法定合議事件とする法意が、かかる法定刑の重い罪については合議制の裁判官を以
て慎重に審判せしめることにより被告人の利益を擁護せんとするところにあると解
すべきは明瞭であるから、職業安定法第六三条の法定刑に選択刑として罰金刑があ
り、且つその故に本件の如く具体的場合において地方裁判所が同条違反の罪に罰金
刑を選択して処断することありとするも、懲役刑が選択せられるにおいては原則と
して一年以上の懲役に処せられる可能性のあることを予期しなければならないから
一般的抽象的には同条違反の罪を裁判所法第二六条第二項第二号の地方裁判所第一
審法定合議事件とすることが同号の趣旨に副うものと解する(同旨、福岡高等裁判
所昭和二九年(う)第三九号事件同年三月一八日判決、大阪高等裁判所昭和二九年
(う)第二三一九号事件昭和三〇年四月一五日判決、東京高等裁判所昭和三〇年
(う)第二一〇〇号同年一一月二九日判決)。してみると、本件を単独制の裁判官
を以て審判した原審には法律に従つて判決裁判所を構成しなかつた違法があるもの
といわなければならない。
 よつて検察官の控訴の趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条第一項
第三七七条第一号に従い原判決を破棄し、同法第四〇〇条本文によつて本件を原裁
判所に差し戻すべきものとして、主文のとおり判決なる。
 (裁判長裁判官 高木常七 裁判官 尾坂貞治 裁判官 池田章)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛