弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訴費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。
 第一点
 原審が第一回公判期日において、検察官が証拠調の請求をした司法警察員に対す
るA、B、C、Dの各供述調書について採否を留保し其の後之を留保の侭弁論を終
結し判決をしたことは所論の<要旨>とおりである。しかして右各供述調書は刑事訴
訟法第三百二十一条第一項第三号又は第三百二十六条の場合を除いては其の
証拠能力を欠除するものであり、右各所定の要件を充足しない本件の如き場合には
原審は之を却下しておくのが正当である。しかしかゝる証拠能力のない書証の採否
を留保した侭弁論を終結し判決したからと言つて原審の訴訟手続に判決に影響を及
ぼすべき法令違反があつたとは言われないのみならす、原審は上記各供述者本人を
いずれも其の第二回公判廷において証人として取調べ其の供述を証拠として引用し
ているのであつて原判決には何等の違法がない。論旨は理由がない。
 第二点
 刑事訴訟法第三百一条には被告人の供述が自白である場合には犯罪事実に関する
他の証拠が取り調べられた後でなければその取調を請求することはできないとある
けれども、検察官が同条に違反した場合においても裁判所が同条所定の「自白」を
取調べる前に他の証拠が取調べられて居れば何等偏見又は予断を生ずる慮れが無い
から同条に違反するものとは云えない。
 本件に於て原審検事が原審第一回公判期日において他の証拠と共に司法警察員作
成の被告人の自白調書である第三回供述調書の取調を請求したことは所論のとおり
であるが、原審は犯罪事実に関する他の証拠を取り調べた後右の調書を採用してい
ることが明白であるから、原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼすべき法令違反が
あつたとは云われない。論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却し同法第百八十一条第一
項に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

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