弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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…………………………………………………………………………8第1請求の趣旨
…………………………………………………………………………8第2事案の概要
(,。)1前提となる事実当事者間に争いがないか後掲各証拠によって認められる
………………………………………………………………………………………………8
…………………………………………………………………………18()当事者等
…………………………………………………………29()原告の有する特許権
…………………………………………………………311()原告の有する意匠権
……412()本件各特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載
………………………………………………………………518()構成要件の分説
……………………………………625()本件各特許及び本件意匠の出願経過等
……………………………………………………………726()無効審判の申立て
………………………………………………………………………827()訂正請求
…………………………………………929()被告の使用する製品及びその構成
……………………………………1029()被告製品の本件各特許発明の充足性
………………………………………………………………302本件における争点
……………………………………………………31第3争点に関する当事者の主張
………………311争点1−1(本件各特許発明1の進歩性の欠如)について
………………………………………131()被告の主張・無効理由1について
………………………………………234()被告の主張・無効理由2について
………………………………………336()被告の主張・無効理由3について
………………………………………439()原告の主張・無効理由1について
………………………………………542()原告の主張・無効理由2について
………………………………………643()原告の主張・無効理由3について
…442争点1−2本件各特許発明1の訂正による無効理由の解消について()
……………………………………………………………………144()原告の主張
……………………………………………………………………244()被告の主張
3争点2−1(被告製品が,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bを充足す
……………………………………………………………………45るか)について
……………………………………………………………………145()原告の主張
……………………………………………………………………247()被告の主張
…474争点2−2本件各特許発明2の新規性ないし進歩性の欠如について()
……………………………………………………………………147()被告の主張
……………………………………………………………………249()原告の主張
…505争点2−3(本件各特許発明2についての先使用権の成否)について
……………………………………………………………………150()被告の主張
……………………………………………………………………252()原告の主張
6争点3−1(被告製品が,本件特許発明3−1の構成要件3−1Fを充足す
……………………………………………………………………54るか)について
……………………………………………………………………155()原告の主張
……………………………………………………………………255()被告の主張
7争点3−2(被告製品が,本件特許発明3−7の構成要件3−7Iを充足す
……………………………………………………………………56るか)について
……………………………………………………………………156()原告の主張
……………………………………………………………………257()被告の主張
………………578争点3−3(本件各特許発明3の進歩性の欠如)について
……………………………………………………………………157()被告の主張
………………………………………………………58ア本件特許発明3−1
………………………………………………………61イ本件特許発明3−7
……………………………………………………………………264()原告の主張
………………………………………………………64ア本件特許発明3−1
………………………………………………………66イ本件特許発明3−7
…689争点3−4本件各特許発明3の訂正による無効理由の解消について()
……………………………………………………………………168()原告の主張
……………………………………………………………………268()被告の主張
…………6810争点4−1(本件特許発明4−1の進歩性の欠如)について
………………………………………168()被告の主張・無効理由1について
………………………………………270()被告の主張・無効理由2について
………………………………………372()原告の主張・無効理由1について
………………………………………474()原告の主張・無効理由2について
……………………7511争点4−2(本件特許発明4の記載不備)について
……………………………………………………………………176()被告の主張
……………………………………………………………………277()原告の主張
12争点5−1(本件各特許発明5の新規性ないし進歩性の欠如)について
………………………………………………………………………………………………79
………………………………………179()被告の主張・無効理由1について
………………………………………281()被告の主張・無効理由2について
………………………………………383()原告の主張・無効理由1について
………………………………………485()原告の主張・無効理由2について
…8613争点5−2本件各特許発明5についての先使用権の成否について()
……………………………………………………………………186()被告の主張
……………………………………………………………………288()原告の主張
14争点6−1(本件特許発明6−2及び同7−2の新規性ないし進歩性の欠
……………………………………………………………………92如)について
………………………………………192()被告の主張・無効理由1について
………………………………………295()被告の主張・無効理由2について
………………………………………397()原告の主張・無効理由1について
………………………………………498()原告の主張・無効理由2について
()15争点6−2本件特許発明6−2及び同7−2についての先使用権の成否
…………………………………………………………………………99について
……………………………………………………………………199()被告の主張
…………………………………………………………………2101()原告の主張
……10416争点7(被告製品の意匠は,本件意匠に類似するか)について
…………………………………………………………………1104()原告の主張
…………………………………………………………………2114()被告の主張
…………………………………………………12317争点8(損害)について
…………………………………………………………………1123()原告の主張
…………………123ア特許権侵害に基づく損害について(争点8−1)
…………………126イ意匠権侵害に基づく損害について(争点8−2)
…………………………………………………………………2129()被告の主張
………………………………………………………………130第4争点に対する判断
1争点1−1(本件各特許発明1の進歩性の欠如)及び争点1−2(本件各特
…………………………130許発明1の訂正による無効理由の解消)について
………………………………………………………1131()本件特許発明1−1
…………131ア無効理由1(引用文献1を主引例とする主張)について
…………143イ無効理由2(乙39図面を主引例とする主張)について
………143ウ無効理由3(乙2の7公報を主引例とする主張)について
………………………………………………………2144()本件特許発明1−2
………………………………………………………3145()本件特許発明1−3
……………………………………………………………………………4145()結論
2争点2−1(被告製品が,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bを充足す
……………………………………………………………………145るか)について
1473争点2−2本件各特許発明2の新規性ないし進歩性の欠如について()
…………………………………………………………1147()乙4文献の公知性
………………………………2148()本件特許発明2−2の明確性,記載不備
…1484争点2−3本件各特許発明2についての先使用権の成否について()
…………………………………………………………1148()事実経過について
…2150()被告ら被告日本坩堝及び中央窯業による発明の完成について(,)
…………………………………………………3152()即時実施の意図について
……………………………………………4153()先使用権の成立範囲について
……………………………………………………………………………5153()結論
5争点3−1(被告製品が,本件特許発明3−1の構成要件3−1F「前記第
1のライニングは・・・容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在し,,
……153・・・容器上面側の露出部まで充填され」を充足するか)について,
6争点3−2(被告製品が,本件特許発明3−7の構成要件3−7I「前記イ
ンターフェース部が・・・前記第2のライニングにより保温される」を充足す
……………………………………………………………………155るか)について
……………1567争点3−3(本件各特許発明3の進歩性の欠如)について
………………………………………………………1156()本件特許発明3−1
………………………………………………………2160()本件特許発明3−7
……………………………………………………………………………3163()結論
1638争点3−4本件各特許発明3の訂正による無効理由の解消について()
…………1649争点4−1(本件特許発明4−1の進歩性の欠如)について
10争点5−1(本件各特許発明5の新規性ないし進歩性の欠如)について
………………………………………………………………………………………………169
17011争点5−2本件各特許発明5についての先使用権の成否について()
………………………………………………………1170()発明の完成について
…………………………………………………2173()発明の知得経路について
……………………………………………………………………………3174()結論
12争点6−1(本件特許発明6−2及び同7−2の新規性ないし進歩性の欠
……………………………………………………………………175如)について
()13争点6−2本件特許発明6−2及び同7−2についての先使用権の成否
…………………………………………………………………………179について
………………………………………………………1179()発明の完成について
……………………………………………2182()独自に発明したことについて
…………………………………………………3183()即時実施の意図について
……………………………………………4184()先使用権の成立範囲について
…………………………………………………………………………5184()結論
………18514争点7(被告製品の意匠は本件意匠に類似するか)について
…………………………………………………19315争点8(損害)について
……………………………………………………………………………19616結論
平成19年3月23日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成16年(ワ)第24626特許権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日平成18年12月20日)
判決
愛知県豊田市<以下略>
原告株式会社豊栄商会
同訴訟代理人弁護士竹田稔
同川田篤
同訴訟代理人弁理士小栗久典
同補佐人弁理士大森純一
同折居章
愛知県安城市<以下略>
被告株式会社陽紀
同訴訟代理人弁護士松本司
同田上洋平
同井上義隆
同補佐人弁理士三枝英二
同眞下晋一
同松本尚子
同森義明
同森脇正志
主文
1被告は,別紙被告製品目録記載の取鍋を使用し,譲渡し,貸し渡し,又は
その譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2被告は,別紙被告製品目録記載の取鍋を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,金7293万7600円及び内金1000万円につ
き平成16年12月1日から,内金6293万7600円につき平成18年
5月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを10分し,その9を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
6この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1主文第1項,第2項と同旨
2被告は,原告に対し,金1億円及び内金1000万円につき平成16年12
月1日から,内金9000万円につき平成18年5月26日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告の使用する溶融アルミニウム合金搬送用
加圧式取鍋が,原告の有する特許発明の技術的範囲に含まれ,また,原告の有
,,する意匠権に係る意匠と類似するとして特許権侵害及び意匠権侵害に基づき
前記加圧式取鍋の使用差止等及び損害賠償を求めた事案である。被告は,原告
の特許権には進歩性の欠如の無効理由があり,また,被告には先使用権が認め
られるなどと主張して,これを争っている。
(,。)1前提となる事実当事者間に争いがないか後掲各証拠によって認められる
()当事者等1
原告は,アルミニウム第2次製錬・精製業等を目的とする株式会社であっ
て,溶融アルミニウムをトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」とい
う)の各工場(衣浦工場を含む)に納入している。。。
被告は,アルミニウム及びその合金再生塊の製造加工並びに売買等を目的
とする株式会社であり,株式会社大紀アルミニウム工業所(以下「大紀」と
いう)の子会社である。被告は,溶融アルミニウムをトヨタ自動車の衣浦。
工場に納入している。
()原告の有する特許権2
原告は,下記の各特許(以下「本件特許1」のようにいい,その特許権を
「本件特許権1」のようにいう)の特許権者である。。
ア本件特許1
特許番号第3323489号
発明の名称溶融金属供給用容器
出願日平成13年6月22日
出願番号特願2001−189650号
優先日平成12年12月27日(優先権主張番号特願2000
−399465に係るもの)
登録日平成14年6月28日
イ本件特許2
特許番号第3489081号
発明の名称容器
出願日平成14年12月2日
出願番号特願2002−350567号
優先日平成14年2月4日(優先権主張番号特願2002−2
7491に係るもの)
平成14年2月12日(優先権主張番号特願2002−
34731に係るもの)
登録日平成15年11月7日
ウ本件特許3
特許番号第3489678号
発明の名称容器
出願日平成13年12月26日
出願番号特願2001−395169号
優先日平成12年12月27日(優先権主張番号特願2000
−399465に係るもの)
登録日平成15年11月7日
エ本件特許4
特許番号第3506137号
発明の名称容器,溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム
出願日平成13年6月22日
出願番号特願2002−35770号
分割の表示特願2001−190494号の分割
優先日平成12年6月22日(優先権主張番号特願2000−
188522に係るもの)
平成13年2月14日(優先権主張番号特願2001−
37159に係るもの)
登録日平成15年12月26日
オ本件特許5
特許番号第3492677号
発明の名称溶融金属供給用容器及び安全装置
出願日平成14年12月28日
出願番号特願2003−45184号
分割の表示特願2002−383795号の分割
優先日平成14年2月14日(優先権主張番号特願2002−
37509に係るもの)
平成14年9月18日(優先権主張番号特願2002−
272331に係るもの)
登録日平成15年11月14日
カ本件特許6
特許番号第3492680号
発明の名称安全装置及び溶融金属搬送方法
出願日平成15年8月4日
出願番号特願2003−285576号
優先日平成14年9月18日(優先権主張番号特願2002−
272331に係るもの)
平成14年12月28日(優先権主張番号特願2002
−383795に係るもの)
平成15年2月21日(優先権主張番号特願2003−
45185に係るもの)
登録日平成15年11月14日
キ本件特許7
特許番号第3574128号
発明の名称安全装置及び溶融金属搬送方法
出願日平成15年12月26日
出願番号特願2003−433859号
優先日平成14年12月28日(優先権主張番号特願2002
−383795に係るもの)
平成15年2月21日(優先権主張番号特願2003−
45185に係るもの)
登録日平成16年7月9日
()原告の有する意匠権3
原告は,下記の意匠(以下「本件意匠」といい,その意匠権を「本件意匠
権」という)の意匠権者である。。
登録番号意匠登録第1137667号
意匠に係る物品取鍋
出願日平成13年2月13日
出願番号意願2001−3118
登録日平成14年2月8日
()本件各特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載4
ア本件特許1に係る明細書(平成16年7月7日付け審決(甲1の3)に
よる訂正後のもの。以下「本件明細書1」という。本判決末尾添付の特許
公報及び審決(甲1の2・3(以下,両者を併せて「本件公報1」とい)
う)参照)の特許請求の範囲の請求項1ないし3(以下「本件特許発。。
明1−1」のようにいう)の記載は次のとおりである。。
)請求項1a
「溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有する容器
と,前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可能な流
路と,前記容器の第1の開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に前記
第1の開口部よりも小径の第2の開口部を有する蓋と,前記蓋の上面部
に開閉可能に設けられ,前記容器の内外を連通し,容器内の加圧を行う
ための内圧調整用の貫通孔が設けられたハッチとを具備することを特徴
とする溶融金属供給用容器」。
)請求項2b
「請求項1に記載の溶融金属供給用容器において,前記貫通孔に取り
付けられ,前記容器の上面部から上方に向けて突出し,所定の高さの位
置で水平方向に折り曲げられ,接続部が水平方向に導出された配管を更
に具備することを特徴とする溶融金属供給用容器」。
)請求項3c
「請求項2に記載の溶融金属供給用容器において,前記配管は,前記
貫通孔に着脱可能に螺着されていることを特徴とする溶融金属供給用容
器」。
イ本件特許2に係る明細書(以下「本件明細書2」という。本判決末尾添
付の特許公報(甲2の2(以下「本件公報2」という)参照)の特許)。。
請求の範囲の請求項1,2及び5(以下「本件特許発明2−1」のように
いう)の記載は次のとおりである。。
)請求項1a
「溶融金属を貯留し,内外の圧力差を利用して内外で溶融金属を流通
させることができる容器において,円筒状で,円筒側面の下部から上部
に向けて外周側に徐々に突き出る突き出し部を有するフレームと,前記
フレームの内側に形成され,内外で溶融金属を流通させるための流路を
前記突き出し部に沿うように内在したライニングと,前記突き出し部の
上面において前記流路とつながるように,且つ,回転可能に接続され,
少なくとも前記流路から連続して上方に向かう第1の傾斜部と先端に向
けて下方に傾斜する第2の傾斜部とを有し,内外で溶融金属を流通させ
るための配管とを具備することを特徴とする容器」。
)請求項2b
「請求項1に記載の容器であって,前記配管は,その先端が少なくと
も下記(a)と(b)との間を位置するように回転可能であることを特
徴とする容器。
(a)当該配管の接続位置とフレームの上面の中心とを結ぶ直線上で且
つ当該フレームより外側の位置
(b)フレームの上面の中心と突き出し部の最外周とを結ぶ線分を半径
とし,フレームの上面の中心を中心として前記半径で描いた円の内側の
位置」
)請求項5c
「溶融金属を収容可能で,圧力差を利用して外部との間で溶融金属を
流通することが可能な容器であって,開口部に第1のフランジを有し,
前記開口部の中央付近に開口する前記溶融金属の流路を内在したフレー
ムと,前記開口部で前記流路とつながり,かつ前記第1のフランジに対
して回転可能に前記フレームに接続された第2のフランジを有する第2
の配管と,前記フレーム内で前記流路の少なくとも一部を囲繞し,端面
が前記フレームの開口部の開口面よりも下方になるように埋め込まれた
第1の配管とを具備したことを特徴とする容器」。
ウ本件特許3に係る明細書(以下「本件明細書3」という。本判決末尾添
付の特許公報(甲3の2(以下「本件公報3」という)参照)の特許)。。
(「」。)請求の範囲の請求項1及び7以下本件特許発明3−1のようにいう
の記載は次のとおりである。
)請求項1a
「溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節することによ
り,内部へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属を供給することが
可能で,運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送される容器
であって,フレームと,前記フレームの内側に設けられる第1の熱伝導
率を有する第1のライニングと,前記フレームと前記第1のライニング
との間に介挿され,前記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有
する第2のライニングと,配管とを有し,前記第1のライニングは,容
器内底部に近い位置から容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在
し,当該流路と前記容器内の溶融金属が貯留される空間とを分離するゾ
ーンでかつ容器上面側の露出部まで充填され,前記配管は,前記露出部
の流路に接続され,先端の出入口が下向きであることを特徴とする容
器」。
)請求項7b
「溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節することによ
り,内部へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属を供給することが
可能で,運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送される容器
であって,溶融金属を貯留する貯留室と,前記貯留室と外部との間の溶
融金属の流路となるインターフェース部と,前記貯留室下部と前記イン
ターフェース部下部との間の連結口を有し,これらの間を仕切る壁と,
前記インターフェース部上部に接続された配管とを具備し,前記容器の
外周は金属製のフレームにより覆われており,前記貯留室及び前記イン
ターフェース部と,前記フレームとの間には,第1の熱伝導率を有する
第1のライニングと,前記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を
有する第2のライニングとが前記第1のライニングを内側にして積層さ
れ,前記壁は,前記連結口から前記インターフェース部の上部に向けて
前記第1のライニングが充填されたゾーンを有し,前記インターフェー
ス部が当該インターフェース部と前記フレームとの間に介挿された前記
第2のライニングにより保温されるとともに,前記ゾーンを介して前記
貯留室内に貯留された前記溶融金属から前記インターフェース部側への
熱伝導が促進されるように構成されていることを特徴とする容器」。
エ本件特許4に係る明細書(以下「本件明細書4」という。本判決末尾添
付の特許公報(甲4の2(以下「本件公報4」という)参照)の特許)。。
請求の範囲の請求項1(以下「本件特許発明4−1」という)の記載は。
次のとおりである。
「溶融アルミニウムを収容することができ,内外の圧力差を調節するこ
とにより,外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で,運搬車輌に
,,より搭載されてユースポイントまで搬送される容器であってフレームと
前記フレームの内側に設けられ,かつ,前記容器内の底部付近に開口を有
し,当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと,
,,前記配管取付部に取付けられ前記流路に連通する第1の配管とを具備し
少なくとも前記流路の内径は,約65㎜∼約85㎜であることを特徴とす
る容器」。
オ本件特許5に係る明細書(以下「本件明細書5」という。本判決末尾添
付の特許公報甲5の2参照の特許請求の範囲の請求項1及び8以()。)(
下「本件特許発明5−1」のようにいう)の記載は次のとおりである。。
)請求項1a
「内外を連通する貫通孔を有し,溶融金属を収容することができ,圧
力差により内外で溶融金属を流通させることができる容器と,前記容器
の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可能な第1の流路と,
前記貫通孔に通じる第2の流路に介在され,気体を通過させ,かつ,溶
融金属の通過を規制する規制部材とを具備することを特徴とする溶融金
属供給用容器」。
)請求項8b
「,,溶融金属を収容することができる容器と前記容器の内外を連通し
前記溶融金属を流通することが可能な第1の流路と,前記容器の上部に
設けられ,前記容器の内圧を逃がすことができる圧力開放管と,前記圧
力開放管に,前記溶融金属の流通を規制するように設けられた規制部材
と,を具備したことを特徴とする溶融金属供給容器」。
(()。)カ本件特許6に係る明細書本判決末尾添付の特許公報甲6の2参照
の特許請求の範囲の請求項2(以下「本件特許発明6−2」という)の。
記載は次のとおりである。
「溶融金属を収容することができ,内圧調整用のポートを介して内外の
圧力差を調節することにより,内部へ溶融金属を導入し,または,外部へ
溶融金属を供給することが可能な容器に用いられる安全装置であって,前
記ポートに対して着脱自在なインターフェース部と,前記インターフェー
ス部を介して前記ポートに通じる気体流通通路と,前記気体流通通路と外
部との間に介在され,気体の流通を許容し,且つ,前記溶融金属の流通を
規制する流通規制部と,レバーの操作に応じて開閉を行う開閉弁が介挿さ
れ,気体流通通路を外部に開放するための開放通路と,前記レバーの操作
により前記開閉弁を閉としたときに当該レバーの操作に連動して前記ポー
トに対する前記インターフェース部の着脱を規制し,前記レバーの操作に
より前記開閉弁を開としたときに当該レバー操作に連動して前記ポートか
らの前記インターフェース部の着脱可能とする着脱規制手段とを具備する
ことを特徴とする安全装置」。
(()。)キ本件特許7に係る明細書本判決末尾添付の特許公報甲7の2参照
の特許請求の範囲の請求項2(以下「本件特許発明7−2」という)の。
記載は次のとおりである。
「溶融金属を収容し,内部を加圧気体により加圧して前記溶融金属を外
部へ供給することができる気密型の容器の安全装置において,前記容器に
接続された,前記加圧気体を前記容器内に導入する配管と,着脱可能なイ
ンターフェース部により前記配管と接続され,前記配管内と大気との間で
気体の流通を許容し,且つ,溶融金属の流通を規制する流通規制部と,前
,,記配管に接続された大気に対する開放通路と前記開放通路上に介挿され
レバーの操作に応じて前記開放通路と大気との間の開閉を行う開閉弁と,
少なくとも前記インターフェース部の外周部を囲繞することができるカバ
ーと,前記開閉弁が閉じているとき,前記カバーが少なくとも前記インタ
ーフェース部の外周部を囲繞する位置にあり,かつ,前記開閉弁が開いて
いるとき,前記カバーが前記インターフェース部の外周部を囲繞しない位
置にあるように,前記レバーの操作と連動して前記カバーの位置を変える
連結部材とを具備することを特徴とする安全装置」。
()構成要件の分説5
本件各特許発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,それ
ぞれを「構成要件1−1A」のようにいう。。)
ア本件特許発明1−1,同1−2,同1−3を構成要件に分説すると,次
(,「」。)。のとおりである以下それぞれを構成要件1−1Aのようにいう
)本件特許発明1−1a
1−1A溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有す
る容器と,
1−1B前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可
能な流路と,
1−1C前記容器の第1の開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に
前記第1の開口部よりも小径の第2の開口部を有する蓋と,
1−1D前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ,前記容器の内外を連
通し,容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設け
られたハッチと
1−1Eを具備することを特徴とする溶融金属供給用容器。
)本件特許発明1−2b
1−2A請求項1に記載の溶融金属供給用容器において,
1−2B前記貫通孔に取り付けられ,前記容器の上面部から上方に向
けて突出し,所定の高さの位置で水平方向に折り曲げられ,
接続部が水平方向に導出された配管を更に具備する
1−2Cことを特徴とする溶融金属供給用容器。
)本件特許発明1−3c
1−3A請求項2に記載の溶融金属供給用容器において,
1−3B前記配管は,前記貫通孔に着脱可能に螺着されている
1−3Cことを特徴とする溶融金属供給用容器。
イ本件特許発明2−1,同2−2,同2−5を構成要件に分説すると,次
(,「」。)。のとおりである以下それぞれを構成要件2−1Aのようにいう
)本件特許発明2−1a
2−1A溶融金属を貯留し,内外の圧力差を利用して内外で溶融金属
を流通させることができる容器において,
2−1B円筒状で,円筒側面の下部から上部に向けて外周側に徐々に
突き出る突き出し部を有するフレームと,
2−1C前記フレームの内側に形成され,内外で溶融金属を流通させ
るための流路を前記突き出し部に沿うように内在したライニ
ングと,
2−1D前記突き出し部の上面において前記流路とつながるように,
且つ,回転可能に接続され,少なくとも前記流路から連続し
て上方に向かう第1の傾斜部と先端に向けて下方に傾斜する
第2の傾斜部とを有し,内外で溶融金属を流通させるための
配管と
2−1Eを具備することを特徴とする容器。
)本件特許発明2−2b
2−2A請求項1に記載の容器であって,
2−2B前記配管は,その先端が少なくとも下記(a)と(b)との
間を位置するように回転可能である
(a)当該配管の接続位置とフレームの上面の中心とを結ぶ
直線上で且つ当該フレームより外側の位置
(b)フレームの上面の中心と突き出し部の最外周とを結ぶ
線分を半径とし,フレームの上面の中心を中心として前記半
径で描いた円の内側の位置
2−2Cことを特徴とする容器。
)本件特許発明2−5c
2−5A溶融金属を収容可能で,圧力差を利用して外部との間で溶融
金属を流通することが可能な容器であって,
2−5B開口部に第1のフランジを有し,前記開口部の中央付近に開
口する前記溶融金属の流路を内在したフレームと,
2−5C前記開口部で前記流路とつながり,かつ前記第1のフランジ
に対して回転可能に前記フレームに接続された第2のフラン
ジを有する第2の配管と,
2−5D前記フレーム内で前記流路の少なくとも一部を囲繞し,端面
が前記フレームの開口部の開口面よりも下方になるように埋
め込まれた第1の配管と
2−5Eを具備したことを特徴とする容器。
ウ本件特許発明3−1,同3−7を構成要件に分説すると,次のとおりで
ある(以下,それぞれを「構成要件3−1A」のようにいう。。)
)本件特許発明3−1a
3−1A溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節するこ
とにより,内部へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属
を供給することが可能で,運搬車輌により搭載されてユース
ポイントまで搬送される容器であって,
3−1Bフレームと,
3−1C前記フレームの内側に設けられる第1の熱伝導率を有する第
1のライニングと,
3−1D前記フレームと前記第1のライニングとの間に介挿され,前
記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2の
ライニングと,
3−1E配管とを有し,
3−1F前記第1のライニングは,容器内底部に近い位置から容器上
面側の露出部まで溶融金属の流路を内在し,当該流路と前記
容器内の溶融金属が貯留される空間とを分離するゾーンでか
つ容器上面側の露出部まで充填され,
3−1G前記配管は,前記露出部の流路に接続され,先端の出入口が
下向きである
3−1Hことを特徴とする容器。
)本件特許発明3−7b
3−7A溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節するこ
とにより,内部へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属
を供給することが可能で,運搬車輌により搭載されてユース
ポイントまで搬送される容器であって,
3−7B溶融金属を貯留する貯留室と,
3−7C前記貯留室と外部との間の溶融金属の流路となるインターフ
ェース部と,
3−7D前記貯留室下部と前記インターフェース部下部との間の連結
口を有し,
3−7Eこれらの間を仕切る壁と,
3−7F前記インターフェース部上部に接続された配管とを具備し,
3−7G前記容器の外周は金属製のフレームにより覆われており,
3−7H前記貯留室及び前記インターフェース部と,前記フレームと
の間には,第1の熱伝導率を有する第1のライニングと,前
記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2の
ライニングとが前記第1のライニングを内側にして積層さ
れ,
3−7I前記壁は,前記連結口から前記インターフェース部の上部に
向けて前記第1のライニングが充填されたゾーンを有し,前
記インターフェース部が当該インターフェース部と前記フレ
ームとの間に介挿された前記第2のライニングにより保温さ
れるとともに,前記ゾーンを介して前記貯留室内に貯留され
た前記溶融金属から前記インターフェース部側への熱伝導が
促進されるように構成されている
3−7Jことを特徴とする容器。
,(,エ本件特許発明4−1を構成要件に分説すると次のとおりである以下
それぞれを「構成要件4−1A」のようにいう。。)
4−1A溶融アルミニウムを収容することができ,内外の圧力差を調節
することにより,外部へ溶融アルミニウムを供給することが可
能で,運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送され
る容器であって,
4−1Bフレームと,
4−1C前記フレームの内側に設けられ,かつ,前記容器内の底部付近
に開口を有し,当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内
在するライニングと,
4−1D前記配管取付部に取付けられ,前記流路に連通する第1の配管
とを具備し,
4−1E少なくとも前記流路の内径は,約65㎜∼約85㎜である
4−1Fことを特徴とする容器。
オ本件特許発明5−1,同5−8を構成要件に分説すると,次のとおりで
ある(以下,それぞれを「構成要件5−1A」のようにいう。。)
)本件特許発明5−1a
5−1A内外を連通する貫通孔を有し,溶融金属を収容することがで
き,圧力差により内外で溶融金属を流通させることができる
容器と,
5−1B前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可
能な第1の流路と,
,,5−1C前記貫通孔に通じる第2の流路に介在され気体を通過させ
かつ,溶融金属の通過を規制する規制部材と
5−1Dを具備することを特徴とする溶融金属供給用容器。
)本件特許発明5−8b
5−8A溶融金属を収容することができる容器と,
5−8B前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可
能な第1の流路と,
5−8C前記容器の上部に設けられ,前記容器の内圧を逃がすことが
できる圧力開放管と,
5−8D前記圧力開放管に,前記溶融金属の流通を規制するように設
けられた規制部材と,
5−8Eを具備したことを特徴とする溶融金属供給容器。
,(,カ本件特許発明6−2を構成要件に分説すると次のとおりである以下
それぞれを「構成要件6−2A」のようにいう。。)
6−2A溶融金属を収容することができ,内圧調整用のポートを介して
,,内外の圧力差を調節することにより内部へ溶融金属を導入し
または,外部へ溶融金属を供給することが可能な容器に用いら
れる安全装置であって,
6−2B前記ポートに対して着脱自在なインターフェース部と,
6−2C前記インターフェース部を介して前記ポートに通じる気体流通
通路と,
6−2D前記気体流通通路と外部との間に介在され,気体の流通を許容
し,且つ,前記溶融金属の流通を規制する流通規制部と,
6−2Eレバーの操作に応じて開閉を行う開閉弁が介挿され,気体流通
通路を外部に開放するための開放通路と,
6−2F前記レバーの操作により前記開閉弁を閉としたときに当該レバ
ーの操作に連動して前記ポートに対する前記インターフェース
部の着脱を規制し,前記レバーの操作により前記開閉弁を開と
したときに当該レバー操作に連動して前記ポートからの前記イ
ンターフェース部の着脱可能とする着脱規制手段と
6−2Gを具備することを特徴とする安全装置。
,(,キ本件特許発明7−2を構成要件に分説すると次のとおりである以下
それぞれを「構成要件7−2A」のようにいう。。)
7−2A溶融金属を収容し,内部を加圧気体により加圧して前記溶融金
属を外部へ供給することができる気密型の容器の安全装置にお
いて,
7−2B前記容器に接続された,前記加圧気体を前記容器内に導入する
配管と,
7−2C着脱可能なインターフェース部により前記配管と接続され,前
記配管内と大気との間で気体の流通を許容し,且つ,溶融金属
の流通を規制する流通規制部と,
7−2D前記配管に接続された大気に対する開放通路と,
7−2E前記開放通路上に介挿され,レバーの操作に応じて前記開放通
路と大気との間の開閉を行う開閉弁と,
7−2F少なくとも前記インターフェース部の外周部を囲繞することが
できるカバーと,
7−2G前記開閉弁が閉じているとき,前記カバーが少なくとも前記イ
ンターフェース部の外周部を囲繞する位置にあり,かつ,前記
開閉弁が開いているとき,前記カバーが前記インターフェース
部の外周部を囲繞しない位置にあるように,前記レバーの操作
と連動して前記カバーの位置を変える連結部材と
7−2Hを具備することを特徴とする安全装置。
()本件各特許及び本件意匠の出願経過等6
本件各特許及び本件意匠の出願経過等は,次のとおりである(なお,かっ
こ内の記載は,当該出願がかっこ内記載の特許の特許出願の優先権主張にか
かることを示すものである。。)
平成12年6月22日特願2000−188522(本件特許4)
平成12年12月27日特願2000−399465(本件特許1及び
3)
平成13年2月13日本件意匠の出願(意願2001−3118)
平成13年2月14日特願2001−37159(本件特許4)
平成13年6月22日本件特許1の出願(特願2001−18965
0)
本件特許4の親出願(特願2001−1904
94)
平成13年12月26日本件特許3の出願(特願2001−39516
9)
平成14年2月4日特願2002−27491(本件特許2)
平成14年2月8日本件意匠の登録
平成14年2月12日特願2002−34731(本件特許2)
平成14年2月14日特願2002−37509(本件特許5)
平成14年6月28日本件特許1の登録
平成14年9月18日特願2002−272331(本件特許5及び
6)
平成14年12月2日本件特許2の出願(特願2002−35056
7)
平成14年12月9日溶融アルミニウム漏れ事故
平成14年12月28日本件特許5の親出願(特願2002−3837
95(本件特許6及び7))
()平成15年2月21日特願2003−45185本件特許6及び7
平成15年8月4日本件特許6の出願(特願2003−28557
6)
平成15年11月7日本件特許2,同3の登録
平成15年11月14日本件特許5,同6の登録
平成15年12月26日本件特許4の登録
本件特許7の出願(特願2003−43385
9)
平成16年7月9日本件特許7の登録
()無効審判の申立て7
ア被告は,平成17年11月9日,本件各特許1,3及び4について無効
審判を申し立てた(乙54。)
特許庁は,平成18年7月19日,本件特許1の請求項1ないし3を無
効とする旨の審決(無効2005−80325号。乙54)を,本件特許
3の請求項1,2及び4ないし8を無効とし,請求項3に対する請求は成
り立たない旨の審決(無効2005−80327号。乙55)を,本件特
許4の請求項1,3,4及び6に対する請求は成り立たない旨の審決(無
効2005−80320号。乙56)をした。
イ被告は,平成18年8月24日,本件特許4に係る審決について,審決
取消訴訟(知財高裁平成18年(行ケ)第10383号)を,本件特許3
の請求項3に係る審決について,審決取消訴訟(知財高裁平成18年(行
))。,,,ケ第10384号を提起した一方原告は平成18年8月28日
本件特許1に係る審決について,審決取消訴訟(知財高裁平成18年(行
ケ)第10389号)を,本件特許3の請求項1,2及び4ないし8に係
る審決について,審決取消訴訟(知財高裁平成18年(行ケ)第1039
0号)を提起した。さらに,原告は,平成18年10月19日,本件特許
1について訂正審判(訂正2006−39174号)を,本件特許3につ
いて訂正審判(訂正2006−39175号)を請求した。
ウ知財高裁は,平成18年11月15日,本件特許1に係る審決及び本件
特許3に係る審決(請求項3に対する審決も含む)を,取り消す旨の決。
定をした(甲34,35。)
上記取消決定を受けて特許庁に差し戻された本件特許1に係る無効審判
請求において,原告は,新たな訂正の請求を行わず,したがって,特許法
134条の3第5項本文により,訂正審判請求書に添付した訂正した明細
書(甲30の2)のとおり訂正の請求がされたものとみなされた。また,
上記取消決定を受けて特許庁に差し戻された本件特許3に係る無効審判請
求において,原告は,訂正審判請求における訂正明細書(甲31の2)と
同じ内容の訂正請求を行った(甲38の1・2。)
()訂正請求8
ア原告は,平成18年10月19日,本件特許1の請求項1について次の
とおり訂正審判を申し立てた(甲30の1。下線部が訂正された箇所であ
る。以下「本件訂正1」という。。)
1−1A溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有する
容器と,
1−1B前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を加圧により流通する
ことが可能な流路と,
1−1C前記容器の第1の開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に前
記第1の開口部よりも小径の第2の開口部を有する蓋と,
1−1D前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ,前記容器の内外を連通
し,容器内の前記加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設け
られ,前記容器内部の気密を確保するハッチとを具備し,
1−1F公道を介してユースポイントまで搬送される
1−1Eことを特徴とする溶融金属供給用容器。
イ原告は,平成18年10月19日,本件特許3の請求項1について次の
とおり訂正審判を申し立てた(甲31の1。下線部が訂正された箇所であ
る。以下「本件訂正3」という。。)
3−1A溶融金属を収容することができ,内外の圧力差を調節すること
により,内部へ溶融金属を導入し,または外部へ溶融金属を供
給することが可能で,運搬車輌により搭載されて公道を介して
ユースポイントまで搬送される容器であって,
3−1Bフレームと,
3−1C前記フレームの内側に設けられる第1の熱伝導率を有する第1
のライニングと,
3−1D前記フレームと前記第1のライニングとの間に介挿され,前記
第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2のライ
ニングと,
3−1E配管とを有し,
3−1F前記第1のライニングは,容器内底部に近い位置から容器上面
側の露出部まで溶融金属の流路を内在し,当該流路と前記容器
内の溶融金属が貯留される空間とを分離するゾーンでかつ容器
上面側の露出部まで充填され,
3−1I前記第2のライニングは,前記流路からみて前記容器内の溶融
金属が貯留される空間とは反対側で,かつ前記流路を内在する
第1のライニングの外側に配され,
3−1G前記配管は,前記露出部の流路に接続され,先端の出入口が下
向きである
3−1Hことを特徴とする容器。
()被告の使用する製品及びその構成9
被告は,平成15年5月25日ころから現在に至るまで,溶融アルミニウ
ム合金搬送用加圧式取鍋(製品名「ポットリーベ。以下「被告製品」とい」
う)を使用している。。
被告製品の構成は,別紙被告製品説明書記載のとおりである。
()被告製品の本件各特許発明の充足性10
ア被告製品は,本件特許発明1−1,同1−2,同1−3の技術的範囲に
属する(争いがない。。)
イ被告製品は,本件特許発明2−1,同2−5の技術的範囲に属する(争
いがない。。)
被告製品は,本件特許発明2−2の構成要件2−2A及び同2−2Cを
充足する(争いがない。。)
,,ウ被告製品は本件特許発明3−1の構成要件3−1Aないし同3−1E
同3−1G及び同3−1Hを充足する(争いがない。。)
,,被告製品は本件特許発明3−7の構成要件3−7Aないし同3−7H
同3−7Jを充足する(争いがない。。)
エ被告製品は,本件特許発明4−1の各構成要件に相当する構成を有する
(争いがない。。)
オ被告製品は,本件特許発明5−1,同5−8の技術的範囲に属する(争
いがない。。)
,(。)。カ被告製品は本件特許発明6−2の技術的範囲に属する争いがない
,(。)。キ被告製品は本件特許発明7−2の技術的範囲に属する争いがない
2本件における争点
()本件各特許発明1について(争点1。1)
ア本件各特許発明1の進歩性の欠如(争点1−1)
イ本件各特許発明1の訂正による無効理由の解消(争点1−2)
()本件各特許発明2について(争点2。2)
ア被告製品が,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bを充足するか(争
点2−1。)
イ本件各特許発明2の新規性ないし進歩性の欠如(争点2−2)
ウ本件各特許発明2についての先使用権の成否(争点2−3)
()本件各特許発明3について(争点3。3)
ア被告製品が,本件特許発明3−1の構成要件3−1Fを充足するか(争
点3−1。)
イ被告製品が,本件特許発明3−7の構成要件3−7Iを充足するか(争
点3−2。)
ウ本件各特許発明3の進歩性の欠如(争点3−3)
エ本件各特許発明3の訂正による無効理由の解消(争点3−4)
()本件特許発明4−1について(争点4。4)
ア本件特許発明4−1の進歩性の欠如(争点4−1)
イ本件特許発明4−1の記載不備(争点4−2)
()本件各特許発明5について(争点5。5)
ア本件各特許発明5の新規性ないし進歩性の欠如(争点5−1)
イ本件各特許発明5についての先使用権の成否(争点5−2)
()本件特許発明6−2及び同7−2について(争点6。6)
ア本件特許発明6−2及び同7−2の新規性ないし進歩性の欠如(争点6
−1)
イ本件特許発明6−2及び同7−2についての先使用権の成否(争点6−
2)
()本件意匠について(争点7)7
被告製品の意匠は,本件意匠に類似するか。
()損害(争点8)8
ア特許権侵害に基づく損害について(争点8−1)
イ意匠権侵害に基づく損害について(争点8−2)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1−1(本件各特許発明1の進歩性の欠如)について
()被告の主張・無効理由1について1
本件各特許発明1は,本件各特許発明1の優先日の前に公開された特公
平4−6464号公報(乙1。以下「引用文献1」という)に記載さ,。
れた発明(以下「引用発明1」という)と,加圧式取鍋に当然に備えら。
れる周知慣用の構成(内圧調整用の貫通孔)を組み合わせることによ「」
り,当業者が容易に想到することができたものである。
したがって,本件各特許発明1は,特許法29条2項の規定により特許
を受けることができないものであり,本件特許1は,請求項1,2及び3
について特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから特,(
許法123条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を)
行使することができない(特許法104条の3第1項。)
ア本件特許発明1−1
,,a)引用発明1の構成を本件特許発明1−1の構成要件に対比させると
次のとおりである。
,,A′溶融金属を収容することができ上部に開口部を有する取鍋2と
B′前記取鍋2の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可能
な流路と,
C′前記開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に前記開口部よりも
小径の受湯口17を有する蓋16と,
D′前記蓋16の上面部に開閉可能に設けられた小蓋19と
E′以上を具備する取鍋2
b)引用発明1の構成A′ないしC′及びE′は,本件特許発明1−1の
構成要件AないしC及びEと,それぞれ一致する。また,構成D′は,
構成要件1−1Dの「蓋の上面部に開閉可能に設けられたハッチ」の部
分では一致する。
一方,引用発明1では,本件特許発明1−1Dの「前記容器の内外を
連通し,容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔」が「ハッチ」
に設けられていない点で相違する。
c)本件特許発明1−1Dの「前記容器の内外を連通し,容器内の加圧を
行うための内圧調整用の貫通孔」は,加圧式取鍋では当然に備えられる
周知慣用の構成である(乙2の2ないし5・7。)
また,平成12年(2000年)9月13日付け小蓋組立図(乙3の
3。以下「乙3の3図面」という)には,本件特許発明1−1の「貫。
通孔」に相当する「空気穴」が,本件特許発明1−1の「ハッチ」に相
当する「小蓋」に設けられた構成が記載されている。乙3の3図面の構
成は,傾動式取鍋であるものの「ハッチ(小蓋)は取鍋の運搬時の,」
。,揺れによる液面の変化や液滴が飛び散る度合が小さい位置にあるまた
容器内に溶融金属を供給するたびに開けられるから,そのたびに貫通孔
に対する金属の付着を確認することができたから「貫通孔」を設けた,
ものである。つまり「貫通孔」を「ハッチ」に設ける構成は,加圧式,
取鍋特有の問題を解決するためではなく,傾動式取鍋にも共通する問題
を解決するための構成である。なお,乙3の3図面は,日本坩堝株式会
社(以下「日本坩堝」という)から被告に開示されたあと間もなく,。
遅くとも平成12年9月末日までにはトヨタ自動車に開示され,公知と
なった。
よって,引用発明1に,加圧式取鍋の周知慣用の構成又は乙3の3図
面に開示された構成に開示された技術である「貫通孔」の構成を結合す
ることには,何らの阻害事由もなく,当業者が極めて容易に想到できる
ものである。
d)①原告は,引用発明1の取鍋の「受湯口17」は傾動式取鍋における
溶融アルミニウムの供給口であるのに対し,加圧式取鍋は内部を減圧
することにより溶融アルミニウムを取鍋内に取り込む構成であること
を前提として,引用発明1の「受湯口17」は本件特許発明1−1C
の「小径の第2の開口部」には該当しないと主張する。
しかし,本件特許発明1−1が加圧式取鍋に関する発明であるとし
ても,取鍋内への溶融アルミニウムの供給方法を減圧方法に限定して
いる発明ではないし,そのように解すべき明細書上の記載もない。そ
して,構成要件1−1Cは「小径の第2の開口部」の目的を,例え,
ば「貫通孔に対する金属の付着を確認する目的」等に限定してもいな
い。事実,加圧式取鍋でも,被告製品のように取鍋の上部に設けられ
た受湯口から溶融アルミニウムを供給する方式もある。
原告は,本件特許発明1−1の「小径の第2の開口部」の趣旨を,
本件明細書1の記載から解釈し,これらの点が傾動式取鍋とは異なる
と主張する。しかし,特許権者が公知技術の構成と同一ではないと主
張するに際して特許発明の請求項の記載で限定された技術的範囲発,(
明の要旨)を,さらに発明の詳細な説明の記載に基づき限定して主張
することは許されない(最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決。)
また,原告の主張する金属の付着,飛び散りは,取鍋の運搬時に生じ
る問題であるから,傾動式取鍋,特に息継ぎ対策のため空気穴が設け
られた傾動式取鍋にあっても,同様の問題が発生するのであって,加
圧式取鍋特有の問題ではない。
②乙2の2ないし5・7から援用すべきものは「前記容器の内外を,
連通し,容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔」という,加
圧式取鍋における極めて常識的な周知慣用技術にすぎないから,これ
らの具体的な技術的課題が同一でないことは,これら周知技術の適用
が当業者にとって極めて容易であったことを否定する理由にはなり得
ない。
イ本件特許発明1−2
引用発明1には,本件特許発明1−2の構成要件1−2B「前記貫通孔
に取り付けられ,前記容器の上面部から上方に向けて突出し,所定の高さ
の位置で水平方向に折り曲げられ,接続部が水平方向に導出された配管」
の構成は開示されていない。
しかし,構成要件1−2Bは,加圧式取鍋における周知慣用技術である
(乙2の2ないし5・7。)
,,。よって本件特許発明1−2は当業者が容易に想到することができる
ウ本件特許発明1−3
,「,引用発明1には本件特許発明1−3の構成要件1−3B前記配管は
前記貫通孔に着脱可能に螺着されている」との構成は開示されていない。
しかし,配管技術において,配管を孔に着脱可能に螺着させる技術は周
知慣用技術である(乙22の1ないし3。)
,,。よって本件特許発明1−3は当業者が容易に想到することができる
()被告の主張・無効理由2について2
本件各特許発明1は,本件各特許発明1の優先日の前に公開された設計
図面(乙39。以下「乙39図面」という)と,加圧式取鍋に当然に備。
えられる周知慣用の構成(内圧調整用の貫通孔)を組み合わせること「」
により,当業者が容易に想到することができたものである。
したがって,本件各特許発明1は,特許法29条2項の規定により特許
を受けることができないものであり,本件特許1は,請求項1,2及び3
について特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから特,(
許法123条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を)
行使することができない(特許法104条の3第1項。)
ア本件特許発明1−1
)乙39図面に開示されている構成を,本件特許発明1−1の構成要件a
に対比させると,次のとおりである。
,,A′溶融金属を収容することができ上部に第1の開口を有する蓋と
B′前記容器の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可能な
流路と,
C′前記容器の第1の開口部を覆うように配置され,中央に前記第1
の開口部よりも小径の第2の開口部を有する蓋と,
,,D′前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ前記容器の内外を連通し
容器内に窒素ガスを充填するための穴が設けられたハッチ
E′とを具備する溶融金属供給用容器
b)乙39図面に開示されている構成と本件特許発明1−1との相違点
本件特許発明1−1において,ハッチに設けられている貫通孔が「容
器内の加圧を行うための内圧調整用」のものであるのに対し,乙39図
面に開示されている構成では,ハッチに設けられている穴が「容器内に
窒素ガスを充填するため」のものである点において,相違する。
c)既に述べたとおり,加圧式取鍋において「容器内の加圧を行うための
内圧調整用の貫通孔」は,周知慣用の構成である。
したがって,乙39図面の取鍋に設けられている容器内に窒素ガスを
充填するための穴を,同じく気体を流通させる(加圧気体として窒素ガ
スを用いることが可能であることは,本件明細書1の【0056,】)
容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔として用いることは何ら
の阻害事由もなく,当業者には極めて容易に想到できるものである。
イ本件特許発明1−2
被告の主張・無効理由1についてと同様である。
ウ本件特許発明1−3
被告の主張・無効理由1についてと同様である。
()被告の主張・無効理由3について3
本件各特許発明1は,本件各特許発明1の優先日の前に公開された特開
平6−320255号公報(乙2の7。以下「乙2の7公報」という)。
と,加圧式取鍋に当然に備えられる周知慣用の構成を組み合わせることに
より,当業者が容易に想到することができたものである。
したがって,本件各特許発明1は,特許法29条2項の規定により特許
を受けることができないものであり,本件特許1は,請求項1,2及び3
について特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから特,(
許法123条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を)
行使することができない(特許法104条の3第1項。)
ア本件特許発明1−1
)乙2の7公報に開示されている構成を,本件特許発明1−1の構成要a
件に対比させると,次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有する加
圧式注湯炉1と,
B′加圧式注湯炉1の内外を連通し,溶融金属を流通することが可能
な出湯路3と,
C′加圧式注湯炉1の第1の開口部を覆うように配置された蓋と,
D′前記蓋の上面部に設けられ,加圧式注湯炉1の加圧を行うための
内圧調整用の貫通孔と
E′を具備する溶融金属供給用加圧式注湯炉
b)乙2の7公報に開示されている構成と本件特許発明1−1との一致点
及び相違点
乙2の7公報に開示されている構成A′,B′,E′は,本件特許発
明1−1の構成要件A,B,Eと,それぞれ一致する。また,乙2の7
公報に開示されている構成C′は,本件特許発明1−1の構成要件Cと
「前記容器の第1の開口部を覆うように配置された蓋」との点において
一致し,構成D′は,構成要件Dと「前記蓋の上面部に,前記容器の内
外を連通し,容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔」を具備し
た点において一致する。
,,一方乙2の7公報に開示されている構成と本件特許発明1−1とは
蓋のほぼ中央に配置される容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通
孔が,本件特許発明1−1においては,ハッチに形成されているのに対
し,乙2の7公報では蓋に形成されている点で相違する。
c)相違点について
①引用文献1には,蓋の上面部中央に開閉可能に設けられたハッチが
開示されており,乙3の3図面には,このハッチに貫通孔が設けられ
た構成が開示されている。かかる引用文献1及び乙3の3図面を参照
すれば,乙2の7公報の構成において,蓋の中央にハッチを設け,こ
のハッチに貫通孔を形成することは,当業者であれば容易に想到し得
ることである。
引用文献1及び乙3の3図面に開示された溶融金属供給用容器は,
容器を傾動して出湯する「傾動式」の容器であるため,乙3の3図面
に記載された貫通孔は容器内の加圧を行うためのものではない。しか
し,この貫通孔は,傾動式によるスムーズな注湯を行うために外部か
ら空気を導入して内圧低下を防止するために必要なものであり,容器
内の内圧調整を目的とする点で本件特許発明1−1と共通する。
本件明細書1には,貫通孔をハッチに形成することによる効果が記
載されている(0019【0022】等。しかし,いずれも貫【】,)
通孔が内圧調整用である場合の効果として記載されており,加圧用と
して用いる場合に特有の効果を何ら示唆するものではない。また,引
用発明1では,容器内に溶融金属を供給する度に内圧調整用の貫通孔
に対する金属の付着を確認することが可能であり,本件特許発明1−
1と同様の効果を奏するものである。そうすると,本件特許発明1−
1における貫通孔が,加圧用であるからといって効果の顕著性を見出
すことはできない。
②蓋の上面部中央にハッチを設ける構成は「傾動式」の容器に限定,
されるものではなく「加圧式」の容器においても従来から知られて,
いたものである(乙2の6。そもそも,容器の内部を加圧して液体)
を供給する構成において,容器上部の開閉箇所に加圧用の貫通孔を設
けることは,収容液体の種類に基づく狭い範囲で捉えた技術分野の相
違を超えて,液体を加圧供給する技術として周知である(乙46ない
し48。)
③したがって,乙2の7公報に開示された構成において,蓋の上面部
中央にハッチを設けることは,引用文献1又は乙2の6の上記記載を
参照すれば,当業者に容易である。そして,貫通孔がもともと蓋の中
央に形成されているためにハッチに貫通孔が形成されることになるこ
とは,乙3の3図面又は周知技術(乙46ないし48)に基づいて,
当業者が容易になし得ることである。
イ本件特許発明1−2
被告の主張・無効理由1についてと同様である。
ウ本件特許発明1−3
被告の主張・無効理由1についてと同様である。
(4)原告の主張・無効理由1について
ア本件特許発明1−1について
a)相違点について
本件特許発明1−1と引用発明1を対比すると,被告主張の相違点の
ほかに,次の相違点が存する。
①引用発明1は,本件特許発明1−1の構成要件Cの「小径の第2の
開口部」を備えていない。
すなわち,本件特許発明1−1の構成要件Cの「小径の第2の開口
部」は,①「容器内に溶融金属を供給する度に内圧調整用の貫通孔に
対する金属の付着を確認する」ためのものである点,②「液面の変化
や液滴が飛び散る度合いが小さい位置に対応する容器の上面部のほぼ
中央に設けられている」点,及び,③「ハッチが蓋の上面部に設けら
れているので,ハッチの裏面と液面との距離が蓋の裏面と液面との距
離に比べて蓋の厚み分だけ長くなる」点などに技術的特徴があり,そ
の位置や大きさは,これらの技術的特徴を反映したものになる。
これに対し,引用発明1の「傾動式取鍋」においては,そもそも加
圧気体を溶融アルミニウム貯留部に導入する必要がないのであるか
ら,①その導入口の目詰まりの有無を,その都度確認する必要がない
し,また,②溶融アルミニウムの液体がかかりにくい中央部に,導入
,,口を備えた小蓋が設置される開口部を設ける必然性がないしさらに
③液面と導入口を備えた小蓋との間の距離をとる必要もない。引用発
明1は,溶融アルミニウムを取鍋により搬送する際の取鍋の固定装置
に関するものであり,そのような特許公報の概念図からは「受湯口1
7」の技術的意義は明りょうではなく,このような概念図の記載のみ
からは「傾動式取鍋」のどのような位置にどのような大きさの「受,
湯口17」を設けるべきかさえ明らかではない。このような「傾動式
取鍋」の概念図に記載された「受湯口17」と,本件特許発明1−1
の構成要件Cの「小径の第2の開口部」とは一致するものではない。
②引用発明1は,本件特許発明1−1の構成要件Dの「加圧式取鍋」
の「容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔」と組み合わせて
用いるための「ハッチ」を備えていない。
引用文献1の第6図の「小蓋19」は「傾動式取鍋」において,,
あくまで「受湯口17」が存在することを前提として,溶融アルミニ
ウムを注入する必要があることから「開閉可能」にしているにすぎな
いし「上面部」に設けられていることも「受湯口17」の上に設,,
けるとの技術的意義を示しているにすぎない。
これに対し「加圧式取鍋」である本件特許発明1−1の構成要件,
Dにおいて,ハッチを「上面部」に,かつ「開閉可能」に設けること
の技術的意義は,本件特許発明1−1の構成要件Cにおいて詳述した
三つの点を達成することになる。
,「」,「」したがって引用文献1の第6図の小蓋19は傾動式取鍋
の「受湯口17」と組み合わせて用いるためのものにすぎないのであ
,,「」り本件特許発明1−1の構成要件Dにおけるように加圧式取鍋
の「容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔」と組み合わせて
用いるための「ハッチ」とは,技術的意義が根本的に異なるものであ
る。
③引用発明1は,本件特許発明1−1の各構成要件を備えていないの
で,本件特許発明1−1Eの「を具備することを特徴とする溶融金属
供給用容器」に当たらない。
b)相違点の容易想到性について
①被告は,本件特許発明1−1の構成要件Dが周知慣用技術であると
主張する。しかし,被告がその根拠として挙げる公開特許公報又は公
開実用新案公報中の記載(乙2の2ないし5・7)は,単なる概念図
であるか,本件特許発明1−1の構成要件Dが解決しようとする技術
的課題がなく,課題解決のための構成を欠いている。したがって,本
件特許発明1−1の構成要件Dの技術的思想に相当するだけの技術的
思想を全く示していない。
②乙3の3図面は,作成時期が不明確である。さらに,そもそも被告
と密接な関係がある日本坩堝との間においてやり取りされた図面であ
り,このような開発当事者である企業間においてはその内容を外部に
みだりに漏洩しないとの当事者間の信頼関係に基づく守秘義務がある
。,「」のが当然であるしたがって乙3の3図面の内容は公然知られた
ものであるとはいえない。
乙3の3図面からは,取鍋全体の状況が明らかではないとはいえ,
「」,,「」同図面の小蓋はその形状からおそらく傾動式取鍋の受湯口
(溶解炉からの溶融アルミニウムを注ぎ入れるための口)のための小
蓋と思われる。一方,本件特許発明1−1の加圧式取鍋は,配管の先
端を溶解炉に入れ,溶融アルミニウム貯留部を減圧することにより,
溶融アルミニウムを同貯留部内に吸入することができるので「受湯,
口」は設けられていない。このような傾動式取鍋における「受湯口」
のための「小蓋」は,加圧式取鍋である本件特許発明1−1の構成要
件Dの「小径の第2の開口部」に設けられ,加圧のための貫通孔を備
える「ハッチ」とは,機能のみならず,シール性など構成も異なり,
その技術的意義を異にするといわざるを得ない。そして,乙3の3図
面の「受湯口」のための小蓋に設けられた「孔のようなもの」につい
ては,そもそも,それにどのような技術的意義があるのか,全く明ら
かではない。
したがって,乙3の3図面記載の「孔のようなもの」をもって,本
件特許発明1−1の構成要件Dにおける「加圧を行うための内圧調整
用の貫通孔」に相当する構成が示されているとはいえない。
イ本件特許発明1−2
a)本件特許発明1−2と引用発明1とを対比すると,相違点は被告主張
のとおりであることは認める。
b)構成要件1−2Bが,加圧式取鍋における周知慣用技術であることは
否認する。
ウ本件特許発明1−3
a)本件特許発明1−3と引用発明1とを対比すると,相違点は被告主張
のとおりであることは認める。
b)配管技術において,配管を孔に着脱可能に螺着させる技術は周知慣用
技術であることは否認する。
(5)原告の主張・無効理由2について
ア本件特許発明1−1について
a)相違点について
本件特許発明1−1と乙39図面を対比すると,被告主張の相違点の
ほかに,次の相違点が存する。
①乙39図面に,構成要件1−1Aの「第1の開口部」が存在するか
明らかではない。
②乙39図面には,構成要件1−1Bの「加圧式取鍋」における「流
路」に相当する構成がない。
③乙39図面には,構成要件1−1Cの「第1の開口部を覆うように
配置され」た蓋に相当する構成がない。
④乙39図面には,構成要件1−1Cの「ほぼ中央に前記第1の開口
部よりも小径の第2の開口部を有する蓋」に相当する構成がない。
⑤乙39図面には,構成要件1−1Dの「前記蓋」に相当する構成が
ない。
⑥乙39図面には,構成要件1−1Dの「前記容器の内外を連通し,
容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられたハッチ」
に相当する構成がない。
⑦上記の各相違点が存在する結果,乙39図面には,構成要件1−1
Eの「構成要件1−1Aから1−1Dまでを満たす)ことを特徴と(
する容器」に相当する構成がない。
b)相違点の容易想到性について
,,以上のとおり被告主張の相違点以外にも相違点が認められるところ
被告は各相違点が容易想到であることについて何ら主張立証していな
い。また,仮に,相違点が被告主張のものに限られるとしても,容易に
想到できるものではない。
(6)原告の主張・無効理由3について
ア本件特許発明1−1について
a)相違点について
本件特許発明1−1と乙2の7公報を対比すると,被告主張の相違点
のほかに,乙2の7公報記載の「加圧式注湯炉1」は次の構成を有しな
いという相違点が存する。
①構成要件1−1Aの「第1の開口部」
②構成要件1−1Bの「容器の内外を連通」する「流路」
③構成要件1−1Cの「前記容器の第1の開口部を覆うように配置さ
れ,ほぼ中央に前記第1の開口部よりも小径の第2の開口部を有する
蓋」
b)相違点の容易想到性について
,,以上のとおり被告主張の相違点以外にも相違点が認められるところ
被告は各相違点が容易想到であることについて何ら主張立証していな
い。また,仮に,相違点が被告主張のものに限られるとしても,容易に
想到できるものではない。
2争点1−2(本件各特許発明1の訂正による無効理由の解消)について
()原告の主張1
既に述べたとおり,本件各特許発明1は,進歩性の欠如の無効理由を有
しない。このことは,本件訂正1により,一層明らかとなる。すなわち,
本件訂正1により,①構成要件1−1Aの「容器」が「加圧により」溶融
金属を供給するためのものであり,乙1の「傾動式」の「取鍋」とは,そ
の「密閉性」の意義において異なることを明らかにするとともに,②蓋の
上面部に開閉可能に設けられる「ハッチ」が「気密性」を有するものであ
り,乙1の「受湯口小蓋19」とは異なること,③公道を介してユースポ
イントまで搬送される容器であることが明らかにされている。なお,本件
訂正1の結果,本件特許1を無効とする審決の「密閉性」及び「ハッチ」
についての認定に誤りがあることが一層明確にされている。
上記訂正は,①「明りようでない記載の釈明」又は「特許請求の範囲の
減縮」を目的とするものであり,②願書に添付した明細書又は図面に記載
した事項の範囲内においてなされ,かつ,③実質上特許請求の範囲を拡張
し,又は変更するものではない。
()被告の主張2
)被告主張・無効理由1は,本件訂正1によっても,解消されていないこa
とが明らかである。
b)被告主張・無効理由2及び3については,訂正後には「公道を介してユ
ースポイントまで搬送される容器」であることが相違点となる。しかし,
公道を介して搬送可能な溶融金属の容器の構成については,引用文献1に
記載されている。乙2の7公報に開示された構成は,加圧式注湯炉に関す
るものであり,公道を介して搬送することを予定するものではない。しか
し,加圧式取鍋とは,溶融金属を供給する容器として技術分野を共通にす
ると共に,収容された溶湯を加圧供給するための基本構成においても共通
する。したがって,乙2の7公報に開示された加圧式注湯炉を加圧式取鍋
に転用することは,当業者が容易になし得ることである。
以上より,乙2の7公報に記載された構成を加圧式取鍋に転用し,引用
文献1の記載を参酌して,公道を介してユースポイントまで搬送されるよ
うに構成することは,当業者にとって容易であって,従前の無効理由は解
消されない。
3争点2−1(被告製品が,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bを充足す
るか)について
()原告の主張1
ア構成要件2−2Bに対応する被告製品の構成2−2bは,次のとおりで
ある。
「溶融アルミニウム供給配管部5は,その先端の溶融アルミニウム供給
口531が少なくとも下記(a)と(b)との間を位置するように回転可
能である
(a)溶融アルミニウム供給用配管部5が接続されている突き出し部4の
上面部41の中心と,金属製フレーム18の開口部である取鍋本体開口部
外径112の中心とを結ぶ直線上で,かつ金属製フレーム18より外側の
位置
(b)金属製フレーム18の開口部である取鍋本体開口部外径112の中
心と突き出し部4の上面部41の最も外側の点とを結ぶ線分を半径とし,
金属製フレーム18の上面の中心を中心として前記半径で描いた円の内側
の位置」
イ本件明細書2の【0051【0056】の各記載と【図2】とを併】,
せて考慮すれば,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bにいう「当該配
管の接続位置とフレームの上面の中心とを結ぶ直線」とは「突き出し部,
の上面の最外周とフレームの開口部の中心とを結んだ線分r1を含んだ直
線」をいい「当該フレームより外側の位置」とは「線分r1を含んだ,,
直線がフレームの一部である突き出し部の上面の最外周よりも外側の部
分」をいうと解される。
ここで,被告製品の構成2−2bの「a)溶融アルミニウム供給用配(
管部5が接続されている突き出し部4の上面部41の中心と,金属製フレ
ーム18の開口部である取鍋本体開口部外径112の中心とを結ぶ直線
上」は「突き出し部4の上面部41の最外周」と「金属製フレーム18,
」,の開口部である取鍋本体開口部外径112の中心とを結んだ直線であり
本件特許発明2−2の構成要件2−2Bの「当該配管の接続位置とフレー
ムの上面の最外周とを結ぶ直線」にほかならない。また,被告製品の構成
2−2bの「金属製フレーム18より外側の位置」は,金属製フレーム1
8の一部である突き出し部4の金属製フレーム48よりも外側の位置であ
るから,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bの「当該フレームより外
側の位置」にほかならない。
そうすると,被告製品の構成2−2bの(a)は,本件特許発明2−2
の構成要件2−2Bの(a)を満たしている。
ウ本件明細書2の【0056】の記載と【図2】とを併せて考慮すれば,
本件特許発明2−2の構成要件2−2Bにいう「フレームの上面の中心と
突き出し部の最外周とを結ぶ線分を半径とし,フレームの上面の中心を中
心として前記半径で描いた円の内側の位置」とは「突き出し部の上面の,
最外周とフレームの開口部の中心とを結んだ線分r1を半径として,フレ
ームの開口部の中心を中心として描いた円周の内側」をいうことが明らか
である。
ここで,被告製品の構成2−2bの「b)金属製フレーム18の開口(
部である取鍋本体開口部外径112の中心と突き出し部4の上面部41の
最も外側の点とを結ぶ線分を半径とし,金属製フレーム18の上面の中心
を中心として前記半径で描いた円の内側の位置」は「突き出し部4の上,
面部41の最外周」と「金属製フレーム18の開口部である取鍋本体開口
部外径112の中心」とを結んだ線分を半径とし,同中心を中心として描
いた円周の内側である。したがって,本件特許発明2−2の構成要件2−
2Bにいう「フレームの上面の中心と突き出し部の最外周とを結ぶ線分を
半径とし,フレームの上面の中心を中心として前記半径で描いた円の内側
の位置」に該当する。
そうすると,被告製品の構成2−2bの(b)は,本件特許発明2−2
の構成要件2−2Bの(b)を満たしている。
エ以上より,被告製品は,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bを充足
する。
()被告の主張2
構成要件2−2Bは,配管の回転可能な位置について,()直線上の位a
置,すなわち,一次元と,()円の内側,すなわち,二次元の間という,b
技術的意義が明確でない記載となっている。そして,これを説明した発明
の詳細な説明の記載(本件明細書2の【0056)に対応する【図2】】
には【0056】で説明されている「中心160」も「最外周162」,
も記載されておらず「直線161」は直線として記載されていない。,
したがって,構成要件2−2Bの意義は不明確であり,被告製品の充足
性について認否できない。なお,被告製品の配管の先端が,少なくとも原
告主張の()と()の間を移動し得ることは認める。ab
4争点2−2(本件各特許発明2の新規性ないし進歩性の欠如)について
()被告の主張1
本件各特許発明2は,本件各特許発明2の優先日の前に公開された設計
図等(乙4の1ないし3。以下,まとめて「乙4文献」といい,乙4の2
・3の設計図を「乙4の2・3図面」という)に記載された発明と同一。
であるか,又は,この発明と,引用発明1及び乙5の設計図(以下「乙5
図面」という)を組み合わせることにより,当業者が容易に想到するこ。
とができたものである。
したがって,本件各特許発明2は,特許法29条1項又は2項の規定に
より特許を受けることができないものであり,本件特許2は,請求項1,
2及び5について,特許無効審判により無効にされるべきものと認められ
るから(特許法123条1項2号,特許権者である原告は,被告に対し)
その権利を行使することができない(特許法104条の3第1項。)
ア被告の開発の経緯
平成13年9月24日加圧式取鍋の設計案。パイプの折り畳みを考
案(乙10の1ないし6)
同年10月3日パイプ折り畳み案の図面(乙4の3)
同年10月5日土瓶式構想案の図面(乙4の2)
同年10月11日トヨタ自動車を含めた打合せ。乙4文献を,
守秘義務を負わないトヨタ自動車に開示
,()同年12月17日18日実湯加圧配湯テスト乙12の1ないし5
平成14年2月4日本件特許2の基準時
イ乙4の2・3図面には,本件各特許発明2の構成がすべて開示されてい
る。すなわち,乙4の2・3図面は,その後,乙36の平成14年8月4
日日本坩堝作成の図面(以下「乙36図面」という)を経て甲10の平。
成14年8月4日日本坩堝作成の図面(以下「甲10図面」という)に。
,(「」。)なるものでありいずれも中央窯業株式会社以下中央窯業という
のAが作成したものである。甲10図面において,乙4の2・3図面と同
一の場所にある部材が,構成要件2−5D「第1の配管,構成要件2−」
「」()1C流路を前記突き出し部に沿うように内在したライニング耐火材
を充足することに争いはないのであるから,同一人が作成した概ね同じ内
容の設計図について,同一の部材が表されていることは,当業者にとって
容易に理解できる。他の各構成要件についても,乙4の2・3図面に記載
されていることは明らかである。
したがって,本件各特許発明2は,乙4文献に開示された技術内容と同
一であるから,新規性に欠けるか,少なくとも進歩性の欠如の無効原因を
有するものである。また,本件特許発明2−2は,請求項2の特許を受け
ようとする発明の記載が明確でなく,かつ,本件明細書2の発明の詳細な
説明が当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないことか
ら,特許法36条6項2号及び同条4項1号の記載不備の無効理由を有す
るものである。
ウ原告の主張に対する反論
a)乙4の2・3図面は,同図の記載どおり,平成13年10月3日及び
5日に作成されたものである。乙4の1及び乙11からすれば,乙4の
2・3図面が,平成13年10月11日に日本坩堝から被告及びトヨタ
自動車に開示されたことは明らかである。
b)被告らの行った特許出願(特願2002−381281号)は,特許
法の規定によれば既に公知技術として特許を受けられない発明であった
にもかかわらず,特許法の規定を知らなかったために,原告に対する対
抗措置としてなされたものである。したがって,トヨタ自動車への開示
行為が公知となるか否かは,被告らの主観とは関係なく,客観的に判断
されるべきものである。
(2)原告の主張
,。ア乙4文献の作成期日が各証拠に記載された年月日であるか疑問がある
とりわけ,乙4の2・3図面(平成13年10月3日・5日付け)は,同
図面に記載された取鍋が,平成14年8月4日付け日本坩堝作成の設計図
(甲10図面)と細部を除くと,ほとんど異ならないことからみて,全く
信憑性に欠ける。
また,被告並びに大紀,日本坩堝及び中央窯業は,乙4の2・3図面と
ほとんど同様の加圧式取鍋について,溶融アルミニウム噴出による火災事
故から約3週間後の平成14年12月27日,特許出願(特願2002−
381281号)をしている。乙4の2・3図面に記載されている加圧式
取鍋が,仮に,公知の発明であれば,被告らは,公知の発明についてあえ
て特許出願をしたことになり,このような矛盾した態度は,信義則に反す
るものであり,禁反言の法理に従い,許されるものではない。上記特許出
願がなされるまでは,被告外3社においてその詳細について守秘義務を負
担していたものである。また,トヨタ自動車についても密接な取引関係に
あるものとして信義則上の守秘義務を当然負うものである。
,。,イ公知ではない乙4の2・3図面に基づく被告主張はすべて争う特に
構成要件2−1C「突き出し部に沿うように内在したライニング,構成」
要件2−5D「前記フレーム内で前記流路の少なくとも一部を囲繞し,端
面が前記フレームの開口部の開口面よりも下方になるように埋め込まれた
第1の配管と」に相当する構成が示されているかどうか,明らかでない。
5争点2−3(本件各特許発明2についての先使用権の成否)について
()被告の主張1
ア仮に,乙4文献に基づいて本件各特許発明2が無効でないとしても,被
告は,本件特許2の基準時(平成14年2月12日)の前である平成13
年12月17日に乙4文献に開示された製品の試作品を完成させ,それに
基づくテストを行っている(乙12の1ないし5)ので,被告製品につい
ては先使用権が成立する。
イ乙4の2・3図面が被告及びトヨタ自動車に提出された平成13年10
月11日の時点で,被告において,これを即時実施するとの意図が客観的
に認識され得る態様,程度において表明されている。乙4の2・3図面の
作成から現実の実施まで1年2か月を要したのは,種々の安全確認等によ
る調整,受入側であるトヨタ自動車の準備等を考慮すれば,決して長期間
とはいえない。
原告は,乙4の2・3図面に開示されている配管は,その端面があまり
にも低く,実施が現実には非常に困難であるし,構成要件2−5Dが想定
している作用効果を果たすこともできないと主張する。しかし,配管の先
端に栓をした上で耐火材を流し込めばよいのであって,乙4の2・3図面
に基づき現実の実施をすることに全く困難性はない。
また,構成要件2−5Dは「端面が前記フレームの開口部の開口面より
も下方になるように埋め込まれた第1の配管」というものであり,端面が
フレームの開口部の開口面よりも下方に埋め込まれていれば足り,どれだ
け下方に埋め込まれていても足りるのであって,第1の配管の端面を乙4
の2・3図面よりも上方に設けた甲10図面は,乙4の2・3図面に基づ
く先使用権の成立を妨げるものではない。
ウ乙4の2・3図面に基づく発明は,日本坩堝が被告らの依頼により原告
とは関係なく独自に創作したものである。原告の試作品と乙4の3図面と
では,開示されている配管回転機構が全く異なり,原告が独自に創作した
ことを示している。すなわち,原告の試作品は配管が途中で折れ曲がる構
成であるのに対し,乙4の3図面においては,溶融アルミニウム供給用配
管を持ち上げた上で,かつ,フランジ部に回転軸となるピンを設け,この
ピンを中心に配管を回転させるという構成である。
エ先使用権の主張立証においては,特許権者である原告とは独立した経路
(),により発明されたこと別起源の発明であることを明らかにすれば足り
それ以上に発明者が誰であるかまでを具体的に特定して主張立証する必要
はない。なお,乙4文献記載の発明を完成させたのは,日本坩堝の関係会
社である中央窯業のAである。
()原告の主張2
ア即時実施の意図について
a)即時実施の意図があったと認められるためには,その対象となる製品
,,,の性質設計図の作成から試作品の作成ユーザーの試作品の性能検査
承認など発明の完成から事業の実施,事業の開始に至る経路を総合的に
考察して評価し,具体的事案に基づいて「即時実施の意図」があったも
のと客観的に評価されることが必要であり,単に設計図が作成されたと
いうだけで,直ちに「即時実施の意図」が認められるものではない。
本件においては,被告がトヨタ自動車から加圧式取鍋の開発を要請さ
れてから,トヨタ自動車の最終的な承認を経るまでには,①要請に対す
る提案,協議,再提案及び承認,②承認を受けた提案に基づく試作品の
設計,協議及び承認,③試作品の製作,試験,協議及び再設計,④最終
的な完成品の設計,制作,試験及び承認というような多数の段階を経る
必要がある。
このように,本件の取鍋は,製作の要請がされた後も,ある程度の期
間をかけながらも,試作と実験とを繰り返し,最終的な構成が決定され
るという類型の製品である。しかも,製作の要請を受けた者は,最終的
にトヨタ自動車の承認がされるまでは,必要とする台数の生産に着手す
ることもできない。
そして,乙4の2・3図面は,日本坩堝における社内の承認も済んで
おらず,かつ乙36図面と対比すれば明らかなように,細部の寸法も記
入されておらず,材料の指定もされていない,いわば「概略図」も同然
のものである。しかも,乙4の2・3図面は現実に製造するためには困
難な構成が含まれているなど,設計変更の必要がなお相当ある段階のも
のであり,発明として完成していたことさえ疑わしい。
そうだとすると,本件において「即時実施の意図」が認められるため
には,少なくとも最終的な完成品の設計に至ることが必要であるという
べきである。そして,その時期は,平成14年12月9日の火災事故に
おいて使用された被告の加圧式取鍋に係る甲10図面が作成された時期
であり,その時期は平成14年11月ころと推測される。
b)原告は,乙4の2・3図面が,その記載どおり平成13年10月3日
及び5日に作成されたと主張する。しかし,乙4の2・3図面が,その
記載の日に作成されたこと自体が疑わしいことである。仮に,この日付
に作成されたとすれば,現実の実施がされた平成14年12月9日まで
1年2か月間も期間が経過していることになり「即時実施の意図」を,
有していたとは言い難い。なお,乙4の2・3図面がトヨタ自動車に提
出されたか否か不明であり,仮に,提出されていたとしても,せいぜい
試作を開始してよいかどうかについての「お伺い」程度の意味と考えら
れる。
構成要件2−5Dのうち「端面が前記フレームの開口部の開口面より
も下方になるように埋め込まれた第1の配管と」の構成については,乙
4の2・3図面の「配管」のようなものの端面があまりにも低く,これ
が「配管」であるとしても,図面上はともかく,その実施は現実には非
常に困難であり,かつ,構成要件2−5Dが想定している作用効果(フ
ランジの回転運動による配管の破損及び摩耗を防止する)を果たすこ。
。,,,ともできない後に甲10図面においては構成要件2−5Dの構成
すなわち,わずかにフレームの端面より下げて,フランジと直接接触さ
せない構成のものに変更されている。
)乙4の2・3図面の「第1の配管」に相当するかのような部分についc
ては「流路」側の「第1のフランジ」と「第1の配管」との間には,,
「耐火材」からなる「ライニング」が設けられていることが予定されて
いる。乙4の2・3図面に記載の構成の技術思想は「配管」の毀損を,
防止することではなく,むしろ「ライニング(耐火材)の毀損を防止」
することにあるというべきであって,本件特許発明2−5の先使用権を
基礎付けるものではない。
イ「知らないで」発明したとはいえないことについて
構成要件2−1Dの配管を逆U字型とする構成は,加圧式取鍋の開発当
初から検討されている構成である。また,配管を回転させる構成自体は,
加圧式取鍋の開発当初から検討されていた。そして,配管の先端部を構成
要件2−2Bの範囲内において回転させる構成を備え,本件特許発明2−
2の各構成要件を充足する加圧式取鍋は,平成13年10月3日に,原告
,()。においては既に現実の試作品として完成していた甲16の1ないし3
一方,被告は,同年10月5日においても,なお,設計図段階である。
このように,本件特許発明2−1及び同2−2については,明らかに原
告が先行して開発していたのであり,被告は,原告の開発情報を何らかの
方法により知得して乙4の2・3図面を作成したものと考えられる。
ウ別起源の発明であることを明らかにすれば足りるとの主張及び発明者を
特定する主張は,時機に後れた防御方法に該当する。なお,原告と被告と
は同じトヨタ自動車衣浦工場において,取鍋を用いて溶融アルミニウムの
運搬注入業務を行うものであり,競業関係にある原告の技術的思想の創作
にアクセスする機会は当然生じ得る。このような事情のもとにおいては,
発明者が誰であって,原告の特許権に開示された技術的思想の創作を知ら
ないでどのような経路から被告が知得したかを主張立証すべきである。
6争点3−1(被告製品が,本件特許発明3−1の構成要件3−1Fを充足す
るか)について
()原告の主張1
「」,「」ア被告製品の溶融アルミニウム供給用配管部5はフランジ511
と「フランジ411」を介して「突き出し部4」に取り付けられる。ここ
で「突き出し部4」側の「フランジ411」は「突き出し部上面部4,,
1」に設けられた「小フランジ412」にネジ止めされている。このよう
に「フランジ411」は「溶融アルミニウム供給用配管部5」を「突き,
出し部4」に取り付けるための部材にすぎない。そして「耐火層46」,
は「配管45」の先の「口金451」と「金属製フレーム48」との間,
の「耐火層露出部461」において「露出」している(被告製品説明書の
図7参照。)
イ構成要件3−1Fの「容器上面側の露出部」の意義は,単に「容器に溶
」,融アルミニウム供給用の配管を取り付ける部分を指すと解すべきであり
被告の主張するように「配管取付部の流路側のフランジの上面部と同一,
の高さの面」に限定しなければならない理由はない。
すなわち,構成要件3−1Fの「第1のライニング」に相当する被告製
品の「耐火層46」の上面にある「耐火層露出部461」が,構成要件3
−1Fの「配管取付部」に相当する「フランジ411」及び「フランジ5
」,「」11の温度低下を抑える構成にされている以上耐火層露出部461
は,構成要件3−1Fの「容器上面側の露出部」を満たすことになる。
ウしたがって,被告製品は,構成要件3−1Fを充足する。
()被告の主張2
ア本件明細書3の発明の詳細な説明の記載001100120(【】,【】,【
043)には「容器上面側の露出部」自体がどの部分,どの位置を意】,
味するかの明確な記載はない。唯一,その位置を推測させる記載としては
「前記第1のライニングの露出部の流路には配管が接続されるが(0」【
012)が存在する。この説明からすると,配管56が接続される流路】
(部分)が「露出部」ということになる。そして「露出部」の露出(覆,
わずにあらわに出すこと)とは,第1のライニングが露出するという意味
であり,第1のライニングである耐火材が露出するのは,配管取付部58
のフランジ(本体側フランジ)面であるところの配管56との接合面とい
うことになる。そして,本件明細書3の図3及び図5は,本件特許発明3
「」,,−1の容器上面側の露出部を配管56との接合面として示しており
このことは,上記の発明の詳細な説明の記載とも符合する。
よって,本件特許発明3−1の第1のライニングが充填される「容器上
面側の露出部」とは,配管取付部側の,配管との接合面を意味することに
なる。
イ被告製品の耐火層(第1のライニング」に相当)46を形成する耐火「
材は,溶融アルミニウム供給用配管5(配管56」に相当)との接合面「
まで充填されていない。すなわち,被告製品において「容器上面側の露,
出部,すなわち,配管取付部側の配管との接合面とは「配湯口フラン」,
ジ411」の「配湯パイプフランジ511」との接合面を意味することに
なるが,この面まで耐火材は充填されていないのであって「配湯口フラ,
ンジ411」には耐火層46は形成されていない。
ウよって,被告製品は,構成要件3−1Fを充足しない。
7争点3−2(被告製品が,本件特許発明3−7の構成要件3−7Iを充足す
るか)について
()原告の主張1
ア構成要件3−7Iは「前記第2のライニング」が「前記インターフ,,
ェース部」をすべて覆うことを必須であるとはしていないのであるから,
「前記第2のライニング」が「前記インターフェース部」の一部を覆って
いれば足りる。被告製品は「インターフェース部」に相当する「突き出,
し部4」の一部どころか「上面部41」に近い部分を除いて,ほとんど,
の部分に「断熱層」が介挿されている。
イしたがって,被告製品が構成要件3−7Iを充足することは明らかであ
る。
()被告の主張2
ア原告は,構成要件3−7Iについて「前記第2のライニングが前記イ,
ンターフェース部の一部を覆っていれば足りる」と主張する。。
,,「」しかし原告主張のように解するとインターフェース部が保温され
ない場合も含むことになり,特許請求の範囲の記載自体が矛盾し,不明確
になってしまう。さらに,その「一部」とは,70%なのか,30%程度
,「」。,でもよいのかというどの程度の割合の一部かが不明確である仮に
「保温され」る程度に覆えばよいと解釈するとしても,その「保温され」
る程度が不明確なことになってしまう。
したがって,構成要件3−7Iの意味は,第2のライニングがインター
フェース部の「全部」を覆っているものと解釈せざるを得ず,このように
解釈することで「溶融金属の受湯時や給湯時における溶融金属の温度低,
下を極力抑えることができる(0078)との効果とも符合するこ。」【】
とになる。
イ被告製品は,流路(インターフェース部に相当)44の上部は,断熱層
(第2のライニングに相当)47で覆われておらず,したがって流路(イ
ンターフェース部に相当)44を保温しない。したがって,被告製品は,
構成要件3−7Iを充足しない。
8争点3−3(本件各特許発明3の進歩性の欠如)について
()被告の主張1
本件各特許発明3は,本件各特許発明3の優先日の前に公開された引用文
献1に記載された引用発明1と,加圧式取鍋に当然に備えられる周知慣用の
構成を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたもの
である。
したがって,本件各特許発明3は,特許法29条2項の規定により特許を
,,,受けることができないものであり本件特許3は請求項1及び7について
特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから(特許法123
条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を行使すること)
ができない(特許法104条の3第1項。)
ア本件特許発明3−1
,,a)引用発明1の構成を本件特許発明3−1の構成要件に対比させると
次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユー
スポイントまで搬送される取鍋であって,
B′外殻鉄皮13と,
C′前記外殻鉄皮13の内側に設けられるアルミノホウ酸を含有する
耐食性キャスタブル(アルガレフAC85日本坩堝製)である内
張り耐火材15と,
D′前記外殻鉄皮13と前記内張り耐火材15との間に介挿された内
張り耐火材15より熱伝導率の低い断熱ボードである断熱材14
とを有し,
E′(配管)
F′前記内張り耐火材15は,取鍋内底部から突き出し部の注湯口1
8まで溶融金属の流路を内在し,当該流路と前記取鍋の溶融金属
の貯留部とを分離するゾーンでかつ注湯口18まで充填され,
G′(配管)
H′取鍋
b)引用発明1の構成B′,C′,D′,H′は,本件特許発明3−1の
構成要件B,C,D,Hに,それぞれ一致する。また,引用発明1の構
成A′は,本件特許発明3−1の構成要件Aの「溶融金属を収容するこ
とができ,運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送される容
器」の部分において一致する。また,引用発明1の構成F’は,本件特
許発明3−1の構成要件Fの「前記第1のライニングは,容器内底部に
近い位置から容器上面側の露出部まで・・・内在し」との限度において
一致する。
一方,引用発明1と本件特許発明3−1とは次の点で相違する。
「」,①本件特許発明の構成要件3−1Aは加圧式取鍋であるのに対し
引用発明1は「傾動式取鍋」である点
②本件特許発明の構成要件3−1Eは「配管」を必須の構成要件とし
ているのに対し,引用発明1には「配管」が存在しない点
③本件特許発明の構成要件3−1Fは「第1のライニング」が「容器
内底部に近い位置から」容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内
在しているのに対し,引用発明1は「内張り耐火材」が「容器内中段
部から」容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在している点
「」「」,④本件特許発明の構成要件3−1Gは配管が流路に接続され
「先端」が「下向き」であるにの対し,引用発明1にはそもそも「配
管」が存在しない点
c)相違点について
①相違点①については引用発明1の傾動式取鍋を周知慣用の加,「」「
圧式取鍋」に変更することは,当業者にとって容易である。
②相違点②及び④に相当する構成は,加圧式取鍋に関する発明,考案
で開示されている周知慣用技術である(乙2−4ないし6・7ないし
9。)
そして,本件特許発明3−1は「加圧式」で「ストーク式」の取,
鍋の問題点を解決するために「ストーク」の構成を廃し「土瓶式」,,
の構成を採用したものである。そして,引用発明1は「傾動式」で,
はあるものの内部に「ストーク」がなく,本体側面の「突き出し部」
を有する「土瓶式」の構成であることで共通し,しかも,本件特許発
明3−1は,この「土瓶式」の容器本体及び突き出し部の保温性につ
いての発明であることで引用発明1と同じである。
③相違点③について
乙39図面には,容器内底部に近い位置から容器突き出し上面部ま
で溶融金属の流路を,耐火材が内在している。
また,相違点③は,乙50の1の設計図(以下「乙50−1図面」
という)又は特開昭62−289363号公報(乙49,以下「乙。
」。),49公報というに開示されている構成を適用することによって
容易に想到し得る。
d)よって,本件特許発明3−1は,引用発明1と加圧式取鍋に関する周
知慣用技術を組み合わせることで当業者が容易に想到し得る発明であ
り,進歩性の欠如の無効理由を有する。
e)原告の主張に対する反論
①原告は,引用発明1が傾動式取鍋であることから,加圧式取鍋とは
金属製フレーム(外殻鉄皮)の厚さが異なるとして,本件特許発明3
−1における「金属製フレーム」は引用発明1における「外殻鉄皮」
に当たらないと主張する。
しかし,本件特許発明3−1の請求項では「金属製フレームは加,
圧式を前提とし,それに適応した構造を有しているものをいう」な。
どという限定はしていない。
②原告は,引用発明1には構成要件3−1F「当該流路と前記容器内
の溶融金属が貯留される空間とを分離するゾーン」が存在しないと主
張する。
しかし,かかる構成は引用文献1に明確に示されている。
イ本件特許発明3−7
,,a)引用発明1の構成を本件特許発明3−7の構成要件に対比させると
次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユー
スポイントまで搬送される取鍋であって,
B′溶融金属を貯留する貯留部と,
C′前記貯留部と外部との間に溶融金属の流路となる突き出し部と,
D′前記貯留部と前記突き出し部との間を連結する内部開口と,
E′これらの間を仕切る壁と,
F′(配管)
G′取鍋の外周は外殻鉄皮13により覆われており,
,,H′前記貯留部及び前記突き出し部と前記外殻鉄皮13との間には
アルミノホウ酸を含有する耐食性キャスタブル(アルガレフAC
85日本坩堝製)である内張り耐火材15と,内張り耐火材15
より熱伝導率の低い断熱ボードである断熱材14とが内部に配置
され,
I′前記壁は,前記内部開口から前記突き出し部の上部に向けて前記
内張り耐火材15が充填されたゾーンを有している
J′取鍋
b)引用発明1の構成B′,C′,D′,E′,G′,J′は,本件特許
発明3−7の構成要件B,C,D,E,G,Jに,それぞれ一致する。
また,引用発明1の構成A′は,本件特許発明3−7の構成要件Aの
「溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユースポ
イントまで搬送される容器」との部分において一致し,引用発明1の構
成H′は,本件特許発明3−7の構成要件Hの「前記貯留室と,前記フ
レームとの間には,第1の熱伝導率を有する第1のライニングと,前記
第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2のライニングと
が前記第1のライニングを内側にして積層され」との部分において一,
致し引用発明1の構成I′は本件特許発明3−7の構成要件Iの前,,「
記壁は,前記連結口から前記インターフェース部の上部に向かって前記
第1のライニングが充填されたゾーンを有し」との部分において一致す
る。
一方,引用発明1と本件特許発明3−7は,次の点で相違する。
「」,①本件特許発明の構成要件3−7Aは加圧式取鍋であるにの対し
引用発明1は「傾動式取鍋」である点
②本件特許発明の構成要件3−7Fは「配管」を必須の構成要件とし
ているのに対し,引用発明1には「配管」が存在しない点
③本件特許発明の構成要件3−7Hは「第2のライニング」と「第2
のライニングを内側」にした「第1のライニング」の積層が「貯留,
室及びインターフェース部と,取鍋本体のみならずフレームとの間」
にも設けられている点
④本件特許発明の構成要件3−7Hは「インターフェース部と前記フ
レームとの間には,第1の熱伝導率を有する第1のライニングと,前
記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2のライニン
グとが前記第1のライニングを内側にして積層され」ているのに対,
し,引用発明1はかかる構成を有していない点
⑤本件特許発明3−7Iは「インターフェース部」が「第2のライニ
ングにより保温」されるのに対し,引用発明1はかかる構成を有して
いない点
c)①相違点①及び②について
本件特許発明3−1で述べたのと同様に容易想到である。
②相違点③ないし⑤について
引用発明1の突き出し部は,本体20とは異なり,内張り耐火材1
5のみで断熱材14が充填されていない。しかし,断熱材14を本体
20の外周のみに充填するか,突き出し部の外周にも充填するかは,
溶融金属の保温に関しての設計事項にすぎない。ちなみに,引用発明
1の実施品として開発された日本坩堝が原告に納入した傾動式取鍋の
設計図である乙5図面では,耐火材が突き出し部に沿うように内在し
た断熱材(ライニング)が示されている。
また,乙39図面には,壁が貯留室とインターフェース部を分離し
ており,耐火材からなる壁を介して,貯留室内の溶融金属からインタ
ーフェース部側へ熱伝導が促進されるように構成されていることも開
示されている。よって,乙39図面では,本件特許発明3−7の構成
要件BないしE及びIの「前記インターフェース部が当該インターフ
ェース部と前記フレームとの間に介装された前記第2のライニングに
より保温されるとともに」を除いた構成が開示されている。,
乙49公報,乙50の1図面においては「貯留室及び(流路とな,
る)インターフェース部」と「フレーム」との間に「内張り耐火材,
と,断熱材とが内張り耐火材を内側にして積層され」た構成が開示さ
れている。
そうすると「流路(本件特許発明3−7における「インターフェー
ス部」の保温性を高めるために,引用発明1に対し,乙49公報,」)
乙50の1図面を参酌して「第2のライニング」と「第2のライニ,
ングを内側にした第1のライニング」の積層を「貯留室及びインタ,
ーフェース部と,取鍋本体のみならずフレームとの間」にも設けるこ
とは「保温のために断熱材を設ける」という技術的思想を適用する,
,。,ことに他ならないから両者を組み合わせる動機付けとなるそして
これらの間には何ら阻害要因がないことから,この程度の相違は,い
わば設計変更に属する程度のことであり,当業者にとって容易になし
得たものというべきである。
d)よって,本件特許発明3−7は,引用発明1と加圧式取鍋に関する周
知慣用技術を組み合わせることで当業者が容易に想到し得る発明であ
り,進歩性の欠如の無効理由を有する。
(2)原告の主張
ア本件特許発明3−1
a)相違点について
本件特許発明3−1と引用発明1とは,被告が主張する点のほか,次
の点で相違する。
①引用文献1の第6図の「取鍋」は「傾動式取鍋」に限定されるので
あり「加圧式取鍋」である本件特許発明3−1の構成要件Aの「容,
器」とは相違する。
②引用発明1の「外殻鉄皮」と本件特許発明3−1の構成要件B,C
及びDの「加圧式取鍋」の「フレーム」とは,その技術的意義におい
て相違する。
③引用発明1の「第1のライニング」は,本件特許発明3−1の構成
要件Fのうち「容器内底部に近い位置から容器上面側の露出部まで溶
融金属の流路を内在し」を満たさない。
④引用発明1の「流路」と「貯留部」との間には,本件特許発明3−
1の構成要件Fにいう「当該流路と前記容器内の溶融金属が貯留され
る空間とを分離するゾーン」が存在しない。
「」「」,「」⑤引用発明1の取鍋は傾動式取鍋に限定され加圧式取鍋
である本件特許発明3−1の構成要件Hの「容器」とは異なるし,同
Hの「構成要件Aから同Iを満たす)ことを特徴」とする容器であ(
る点を満たさない点においても異なる。
)相違点の容易想到性についてb
上記のとおり,被告の主張しない相違点があるので,被告の主張はそ
。,。れ自体失当である以下被告の主張する相違点についてのみ反論する
①相違点①,②及び④について
そもそも「加圧式取鍋」と「傾動式取鍋」とは気密性の有無及び,
溶融金属の供給方法の相違などから,構造的に「金属製フレーム」の
構造並びに流路の形状及び位置などに違いがありその差異は配「」,「
」。,,管の有無のみに止まらない被告は本件特許発明3−1について
「」「」。,配管を傾動式取鍋に取り付ければ足りると主張するしかし
そのような単純なことで「加圧式取鍋」の技術的構成が実現されるわ
けではなく,さらに,多様な技術的課題を解決しなければならない。
被告は「配管」に関する技術が周知慣用であると主張する。しか,
し,被告の挙げる公開特許又は実用新案公報(乙2の4ないし6・8
)「」「」・9を引用発明1の傾動式取鍋に組み合わせても加圧式取鍋
になるものではない。
②相違点③について
,「」「」引用文献1の第6図の取鍋においては流路は内張り耐火材
(耐火層)と「外殻鉄皮(金属製フレーム)に覆われているだけで」
あり「断熱材(断熱層)が「流路」の部分にはなく「流路」を保,」,
温するという技術的思想が示されていない。
③乙39図面について
乙39図面が公然知られたことも,公然実施をされたことも,その
設計図が頒布された刊行物に当たることも,全く主張立証されていな
い。
④乙49公報,乙50の1図面について
乙50の1図面が公然知られたことも,公然実施をされたことも,
その設計図が頒布された刊行物に当たることも,全く主張立証されて
いない。また,乙49公報によっては,被告が相違点として主張する
構成が開示されているか不明である。
イ本件特許発明3−7
a)相違点について
本件特許発明3−7と引用発明1とは,被告が主張する点のほか,次
の点で相違する。
①引用発明1の構成D′の「内部開口」は,本件特許発明3−7の構
成要件Dの「前記貯留室下部と前記インターフェース部下部との間の
『連結口」と相違する。』
②引用発明1の構成E′の「これらの間を仕切る壁」は,本件特許発
明3−7の構成要件Eにいう「前記貯留室」と「前記インターフェー
ス部」との間を「仕切る壁,すなわち「前記貯留室」と「前記イ」,
ンターフェース部」の下部から上部まで延在している壁と相違する。
③引用発明1の構成G′の「外殻鉄皮」の構造は,本件特許発明3−
7の構成要件Gの「加圧式取鍋」の「フレーム」の構造とは,加圧に
耐え得るような構造かどうかという点で相違する。
④引用発明1の構成H′は,本件特許発明3−7の構成要件Hとは,
「前記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2のライ
ニング」に相当すべき「断熱材」の層がない点において相違する。
⑤引用発明1の構成I′は,本件特許発明3−7の構成要件Iのうち
「前記壁は,前記連結口から前記インターフェース部の上部に向けて
前記第1のライニングが充填されたゾーンを有し」とは「前記壁」,,
及び「前記連結口」とにおいて相違する。
)相違点の容易想到性についてb
上記のとおり,被告の主張しない相違点があるので,被告の主張はそ
。,。れ自体失当である以下被告の主張する相違点についてのみ反論する
①相違点①ないし③について
本件特許発明3−1について述べたのと同様である。
②相違点④及び⑤について
被告は,傾動式取鍋の「断熱材」を突き出し部にも充填するかどう
かは,溶融金属の保温についての設計事項にすぎないと主張する。
しかし,傾動式取鍋においては,突き出し部の形状も異なり,突き
「」出し部の保温性を考える必要性に乏しいために突き出し部に断熱材
を充填する必要性がないこと,及び,耐火性を維持するために耐火層
を残したまま充填することは,突き出し部の外形を大きくすれば,そ
,,の操作性に影響が出てくるし突き出し部の内径の流路を狭くすれば
溶融金属を注ぎ出すための速度が遅くなり効率性に悪影響を与えるこ
となどから,単なる設計事項には止まらない。
また「前記ゾーンを介して前記貯留室内に貯留された前記溶融金,
属から前記インターフェース部側への熱伝導が促進されるように構
」,,,成することも傾動式取鍋においては突き出し部の形状も異なり
流路も異なるのであるから,そもそも,そのような技術的課題が生じ
ない。
したがって,傾動式取鍋の単なる設計変更のみにより,本件特許発
明3−7の構成要件Iのうち「前記インターフェース部が当該インタ
ーフェース部と前記フレームとの間に介挿された前記第2のライニン
グにより保温されるとともに,前記ゾーンを介して前記貯留室内に貯
留された前記溶融金属から前記インターフェース部側への熱伝導が促
進されるように構成されている」との構成になるものではない。
③乙49公報,乙50の1図面について
乙50の1図面が公然知られたことも,公然実施をされたことも,
その設計図が頒布された刊行物に当たることも,全く主張立証されて
いない。また,乙49公報によっては,被告が相違点として主張する
構成が開示されているか不明である。
9争点3−4(本件各特許発明3の訂正による無効理由の解消)について
()原告の主張1
既に述べたとおり,本件各特許発明3は,進歩性の欠如の無効理由を有
しない。このことは,本件訂正3により,一層明らかとなる。すなわち,
本件訂正3により「流路」の部分においても「第2のライニング」が,,
充填されていることが明確にされた。なお,本件訂正3の結果,本件特許
3を無効とする審決が,①引用発明1の「注湯口18」を設けるために突
き出した部分には「断熱材14」は「取鍋鉄皮13」と「内張り耐火,,
材15」との間には介挿されていないこと,②引用発明1の「流路」の下
方が「溶融金属」の液面に近い付近であることを看過したことが一層明確
にされている。
また,上記訂正は,①「明りようでない記載の釈明」又は「特許請求の
範囲の減縮」を目的とするものであり,②願書に添付した明細書又は図面
に記載した事項の範囲内においてなされ,かつ,③実質上特許請求の範囲
を拡張し,又は変更するものではない。
()被告の主張2
本件訂正3によっても,無効理由は解消されていない。
10争点4−1(本件特許発明4−1の進歩性の欠如)について
()被告の主張・無効理由1について1
本件特許発明4−1は,本件特許発明4−1の優先日の前に公開された
引用文献1に記載された引用発明1と,加圧式取鍋に当然に備えられる周
知慣用の構成を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することが
できたものである。
したがって,本件特許発明4−1は,特許法29条2項の規定により特
,,,許を受けることができないものであり本件特許4は請求項1について
特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから(特許法12
3条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を行使する)
ことができない(特許法104条の3第1項。)
ア引用発明1の構成を,本件特許発明4−1の構成要件に対比させると,
次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユース
ポイントまで搬送される取鍋であって,
B′外殻鉄皮13と,
C′前記外殻鉄皮13の内側に設けられ,取鍋本体20内に内部開口を
有し,当該取鍋本体20の突き出し部の注湯口18に向かう流路を
内在するアルミノホウ酸を含有する耐食性キャスタブル(アルガレ
フAC85日本坩堝製)である内張り耐火材15と,
D′(配管)
E′突き出し部には流路が存在する
F′取鍋
イ引用発明1の構成B′,C′,F′は,本件特許発明4−1の構成要件
B,C,Fに,それぞれ一致する。また,引用発明1の構成A′は,本件
「,特許発明4−1の構成要件Aの溶融アルミニウムを収容することができ
運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送される容器」の部分に
おいて引用発明1の構成E′は本件特許発明4−1の構成要件Eの流,,「
路」の部分において,それぞれ一致する。
一方,引用発明1と本件特許発明4−1は,次の点で相違する。
a)引用発明1は傾動式取鍋であるのに対して,本件特許発明4−1は加
圧式取鍋である。
b)引用発明1には,本件特許発明4−1の構成要件Dの「前記配管取付
部に取付けられ,前記流路に連通する配管」が存在しない。
)引用発明1の流路の内径は,本件特許発明4−1の構成要件E「約6c
5㎜∼約85㎜」のように特定されていない。
ウ相違点について
a)相違点a)及びb)について
本件特許発明3−1で述べたのと同様である。
b)相違点c)について
流路の内径は,溶融金属の単位時間当たりの排出量から,その内径が
適宜決定されるのであり,本件特許発明4−1の構成要件E「約65㎜
∼約85㎜」の構成を有することをもって,進歩性を有することにはな
らない。
エよって,本件特許発明4−1は,引用発明1と加圧式取鍋に関する周知
慣用技術を組み合わせることで当業者が容易に想到し得る発明であり,進
歩性の欠如の無効理由を有する。
()被告の主張・無効理由2について2
本件特許発明4−1は,本件特許発明4−1の優先日の前に公開された
特開平11−188475号公報(乙2の11。以下「乙2の11公報」
という)に記載された発明(以下「乙2の11発明」という)と,加。。
圧式取鍋に当然に備えられる周知慣用の構成を組み合わせることにより,
当業者が容易に想到することができたものである。
したがって,本件特許発明4−1は,特許法29条2項の規定により特
,,,許を受けることができないものであり本件特許4は請求項1について
特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから(特許法12
3条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を行使する)
ことができない(特許法104条の3第1項。)
ア乙2の11公報に開示された構成を,本件特許発明4−1の構成要件に
対比させると,次のとおりである。
A′溶融アルミニウムを収容することができ,内外の圧力差を調節する
ことにより,外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で,移
動昇降装置により成型機まで搬送される容器であって,
B′金属板と,
C′前記金属板の内側に設けられ,かつ,前記容器内の底部付近に開口
を有し,当該容器の上方の外側管部取付部たる管上部に向かう流路
を内在するセラミック体と,
D′前記外側管部取付部たる管上部に取付けられ,前記流路に連通する
外側管部とを具備する,
E′ことを特徴とする容器。
イ乙2の11公報に開示された構成A′は,本件特許発明4−1の構成要
件Aのうち「溶融アルミニウムを収容することができ,内外の圧力差を調
節することにより,外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で,ユ
ースポイントまで搬送される容器であって」という点で一致し,構成B,
′は構成要件Bと一致する。また,外側管部を別体に構成した場合には外
側管部取付部が必須であることから,構成C′,D′,E′は,構成要件
C,D,Fと,それぞれ一致する。
一方,乙2の11発明と本件特許発明4−1は,次の点で相違する。
a)本件特許発明4−1は,運搬車輌により搭載されてユースポイントま
で搬送される容器であるのに対し,乙2の11公報には「運搬車輌に,
より搭載されて」ユースポイントまで搬送される容器であるか否か明記
されていない。
b)乙2の11発明の流路の内径は,本件特許発明4−1の構成要件Eの
ように「約65㎜∼約85㎜」と限定されていない。,
ウ相違点について
a)相違点a)について
引用発明1に開示されている。
b)相違点b)について
①かかる数値限定は設計事項にすぎない。
加えて,傾動式取鍋であるとはいえ,流路の内径を80㎜とする構
成は,日本坩堝作成の乙5図面にも開示されている。なお,流路や第
1の配管を流れる溶湯はいずれも水力学の法則に則って流れるもので
あるから「傾動式」と「加圧式」との間に技術的な相違はないし,,
「傾動式取鍋」に「加圧式」の技術を付加して「加圧式取鍋」とする
ことについて阻害事由は存しない。
②出願経過をみると,本件特許発明4−1は流路の内径を規定したか
ら特許査定されたものではなく,流路が「容器本体の内壁を覆うよ,
うに設けられた耐火壁により構成された」ことに限定されたことによ
り特許査定されたものである。したがって,拒絶理由通知(乙6)で
も指摘されているとおり,構成要件4−1Eにおける流路の内径の数
値限定は何ら臨界的意義はなく,当業者が溶融金属の単位時間当たり
の排出量等を考慮して適宜決定される設計事項にすぎないのである。
よって,構成要件4−1Eの構成をもって本件特許発明4−1が進歩
性を有することにはならない。
エよって,本件特許発明4−1は,引用発明1と加圧式取鍋に関する周知
慣用技術を組み合わせることで当業者が容易に想到し得る発明であり,進
歩性の欠如の無効理由を有する。
()原告の主張・無効理由1について3
ア相違点について
本件特許発明4−1と引用発明1とは,被告が主張する点のほか,次の
点で相違する。
a)引用発明1の構成B′の「外殻鉄皮」と,本件特許発明4−1の構成
要件Bの「加圧式取鍋」の「フレーム」とは,その技術的意義において
相違する。
b)引用発明1の構成C′の「内部開口」は,本件特許発明4−1の構成
要件Cのうち「容器内の底部付近に開口を有し」を満たさない。
c)引用発明1の構成E′の「流路」は,本件特許発明4−1の構成要件
Cのうち「当該容器の上方の『配管取付部』に向かう流路」を満たさな
いし「加圧式取鍋」における「流路」と構造も異なる。,
d)引用発明1の構成F′の「取鍋」は「傾動式取鍋」であり「加圧式,
取鍋」である本件特許発明4−1の構成要件Fの「構成要件AからE(
を満たす)ことを特徴とする容器」である点を満たさない。
イ相違点の容易想到性について
上記のとおり,被告の主張しない相違点があるので,被告の主張はそれ
自体失当である。以下,被告の主張する相違点についてのみ反論する。
)相違点)及び)についてaab
本件特許発明3−1について述べたのと同様である。
)相違点)についてbc
「加圧式取鍋」における最適な「流路」の内径は,原告が「加圧式,
取鍋」の試作品を開発し,現実に実施可能な状態において試行錯誤を繰
り返したことにより初めて得られた知見である。
技術常識からいえば,流路の内径を大きくすれば,溶融アルミニウム
の供給のためには,より大きな加圧が必要とされることが想定される。
そのような考慮から,トヨタ自動車においては,内製用,すなわち,同
社の工場内部で溶融アルミニウムを溶融炉により製造するために用いら
れる溶融アルミニウムの供給管は「内径」が「50ミリメートル」と,
されており,溶融アルミニウムの供給管の納入業者に対しても「50,
ミリメートル」のものを納入するように指導がなされていた。なお,そ
のような溶融アルミニウムの供給管は,被告と被告製品について密接な
関係にある日本坩堝からも,トヨタ自動車に納入されている。このよう
なことから,被告においても,最初の「加圧式取鍋」の試作機は「スト
ーク」を用いたタイプのものであり,かつ,その内径は「50ミリメー
トル」とされていた。
技術常識からすれば「50ミリメートル」の内径をさらに大きくす,
ることは,より大きな加圧を必要とすることになるし「突き出し部」,
や「配管」もより大きくなり,その操作性に障害が生じてしまう。しか
し実際に加圧式取鍋を試作すると加圧式取鍋においては5,「」,「」「
0ミリメートル」にすると「配管」又は「流路」が目詰まりするという
技術的課題が生じることが見出された。原告の技術者は,温度が下がる
ことにより溶融アルミニウムの粘性が増大し「流路」の壁面の抵抗が,
増大していることを考えると「流路」の「内径」を大きくすることに,
より,かえって壁面の抵抗による影響を低減することができるのではな
。,,いかと考えたそしてそのような仮説に基づいて試作を重ねたところ
本件特許発明4−1の構成要件Eにあるように「内径」が「約65㎜,
∼約85㎜」が,加圧を最小値にすることができることを見出したので
ある。
()原告の主張・無効理由2について4
ア相違点について
「」本件特許発明4−1と乙2の11公報の請求項1に記載のラドル装置
とは,被告が主張する点のほか,次の点で相違する。
a)構成要件4−1Bの「フレーム」に相当する構成を欠いている。
b)構成要件4−1Cの「フレームの内側に設けられ,かつ「当該容」,
器の上方の配管取付部に向かう流路」に相当する構成を欠いている。
c)構成要件4−1Dの「前記配管取付部に取付けられ,前記流路に連通
する第1の配管」に相当する構成を欠いている。
d)構成要件4−1Fの「構成要件4−1Aから構成要件4−1Eを満(
たす)ことを特徴とする容器」に相当する構成を欠いている。
イ相違点の容易想到性について
上記のとおり,被告の主張しない相違点があるので,被告の主張はそれ
自体失当である。以下,被告の主張する相違点についてのみ反論する。
)相違点)についてaa
乙2の11公報の「ラドル装置」を「傾動式取鍋」の代わりに運搬車
輌に搭載して溶融アルミニウムを搬送することが困難であるのは明らか
である。そのためには,傾動式取鍋の具体的構成とラドル装置の具体的
構成とを組み合わせるとともに,さらに,そのような組合せを可能にす
る構成について主張立証する必要があるところ,被告はかかる主張立証
をしていない。
)相違点)についてbb
乙5図面が公然知られたものかどうか明らかでない。また,仮に,乙
5図面の「傾動式取鍋」の流出口の径が80㎜であるとしても「傾動,
式取鍋」と「加圧式取鍋」とは技術的な立脚点を異にし,流路の内径の
決定のためのプロセスも全く異なるので,当業者が「加圧式取鍋」の内
径を80㎜にする技術的な必然性は全くない。
さらに,乙2の8の「サイフォン原理」を利用した「鋳込み装置」に
おける「フランジのようなもの」を,乙2の11公報の「ラドル装置」
の「内側管部」と「外側管部」との間に設ける技術的必然もない。
11争点4−2(本件特許発明4の記載不備)について
()被告の主張1
本件特許発明4は,平成14年改正前の特許法36条4項又は6項2号
に違反して登録されたものである。
したがって,本件特許4は,請求項1について,特許無効審判により無
効にされるべきものと認められるから(特許法123条1項2号,特許)
権者である原告は,被告に対しその権利を行使することができない(特許
法104条の3第1項。)
ア管摩擦をも考慮した場合,アルミニウム溶湯を取鍋から押し出すのに必
要な圧力Hを求める式は,次のとおり表される。
H=〔L1−{V1−(L2・d・π/4)/(D・π/4}+λ・22

L2/d・v/2/g・ρ2

L1:取鍋底面から出湯口までの高さ〔m〕
V1:湯体積〔m〕3
L2:出湯管長さ〔m〕
d:出湯管内径〔m〕
D:取鍋本体平均内径〔m〕
λ:管摩擦係数(=0.0032+0.221・Re)−0.237
Re:レイノルズ数(=d・v/ν)
v:出湯管内部流速〔m/s〕
ν:湯の動粘度〔m/s(=0.002)2

g:重力加速度〔m/s(=9.80665)2

ρ:アルミニウムの比重(@800℃)=2500〔kg/m〕3
イ上記式のうち,値が定まっている数値は湯の動粘度νと重力加速度gと
アルミニウムの比重ρにすぎない。それゆえ,上記式の表す意味は,溶湯
を取鍋の流路から排出するために必要な圧力Hは単に流路の内径dだけで
はなく,取鍋本体の内径D,出湯管内部流速vなどによって定まるという
ことである。つまり,流路の内径dを定めても,上記他の値を特定しない
限りは本件明細書4記載の効果を得ることはできない。
したがって,流路の内径dだけを特定する本件特許発明4−1は,自然
法則を無視したものであり,また,当業者がその効果を確認できず,発明
の詳細な説明が当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていな
い。
よって,本件特許発明4は,平成14年改正前の特許法36条4項又は
6項2号に違反して登録されたものである。
()原告の主張2
ア本件公報4の【0018【0085】の記載からすれば,本件特許】,
発明4−1は,運搬車輌により搭載されて公道を介して搬送される「加圧
」。式取鍋を発明者において実際に試作した結果から見出されたものである
そして「加圧式取鍋」の構成は,本件公報4の詳細な説明と併せて,本,
件公報4の「図3」及び「図4」を見れば明らかであり,当業者において
試作も容易である。被告は,現にこれらの発明と同様の被告製品を多数製
造しているのである。したがって,構成要件4−1Eに記載の流路の内径
の数値限定の技術的意義は明らかであり,当業者がその実施をすることも
可能である。
イ被告は,①出湯口まで溶融アルミニウムを押し上げるために必要な揚程
h1を理論的に計算し,かつ,②摩擦損失揚程h2を「ニクラッチェの式
(0.0032+0.221・Re,Re:レイノルズ数」に基−0.237

づいて理論的に計算すると,構成要件4−1Eの流路の内径のみを規定す
ることには技術的意義はないと主張するようである。
しかし,被告が示す計算式は,その仮定において極めて恣意的であり,
机上の空論の域を出ない。
)被告は,流路を大きくすると,①出湯口まで溶融アルミニウムを押しa
上げるために必要な揚程h1が増大し,他方,②摩擦損失揚程h2が減
少し,その兼ね合いにより,溶融アルミニウムの供給に必要な圧力が最
小になる領域が自然法則上あり得ること自体は認めている。原告は,こ
のような自然法則を前提として,その領域を試作により見出したもので
あり,被告の主張は,この点において,既に理由がない。
)被告は,恣意的な前提を立てて「溶融アルミニウムの供給に必要なb,
圧力」について机上の空論を組み立てている。
「ニクラッチェの式」は,管面が「滑らかな」場合における関係式で
あることが明らかである。ところが「加圧式取鍋」において使用され,
るセラミック製又は金属製の管は決して滑らかな管ではないし,酸化し
たアルミニウムがすぐに付着するのであって「滑らかな」管面に基づ,
く仮定は,あり得ない。
レイノルズ数が一定以上になれば,それ以上レイノルズ数が増加して
も,摩擦損失係数λは変わらないことが知られている。ところで,被告
自身,加圧式取鍋においてレイノルズ数が数千の領域であることは,お
よそあり得ないことを認めている。実務上問題となり得るレイノルズ数
(数十万単位)の領域においては,摩擦損失係数λは,およそニクラッ
チェの式による値からは乖離し,一定値をとる。このように,実務上あ
り得るレイノルズ数の領域においては,被告が前提としているニクラッ
チェの式に基づく摩擦損失係数λは極めて不正確であり,そのため,被
告のh2の計算式もまた不正確となる。
被告は,例えば,溶融アルミニウムの供給時間を500秒に設定した
場合,本件特許発明4−1の作用効果を奏しないと主張する。しかし,
このような極端な遅い供給速度はあり得ず,このような遅い速度で供給
すれば,溶融アルミニウムが流路において固化するおそれがある。それ
ばかりではなく,溶融アルミニウムの温度の低下を無視することができ
,,。なくなり粘性がさらに上がり理論的な計算どおりになる保障はない
,,。c)加圧式取鍋の流路の断面積は本体の断面積に比べはるかに小さい
したがって,出湯口まで溶融アルミニウムを押し上げるために必要な揚
程h1は,出湯口の高さL1と液面の高さHとの差のみに影響され,加
圧式取鍋の断面積Sにほとんど影響されない。
にもかかわらず,被告は,h1について,V1,L2,d,Dなどの
ほとんど無視することができるパラメータを誇張した主張を行っている
のである。
12争点5−1(本件各特許発明5の新規性ないし進歩性の欠如)について
()被告の主張・無効理由1について1
本件各特許発明5は,出願日に既に公知となっていた被告製品と同一の構
成である。
したがって,本件各特許発明5は,特許法29条1項の規定により特許を
,,,受けることができないものであり本件特許5は請求項1及び8について
特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから(特許法123
条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を行使すること)
ができない(特許法104条の3第1項。)
ア基準時について
本件各特許発明5において優先権が主張されている明細書には,本件特
許発明5−1の構成要件C,本件特許発明の5−8の構成要件Dが記載さ
れていない。したがって,本件各特許発明5の現実の出願日が基準時とな
る。
イ本件各特許発明5ないし7に関する被告の開発
平成14年8月4日日本坩堝作成の設計図(甲10)
同年8月10日被告側打合せ(乙13の1ないし5)
同年10月8日甲10修正及び出図
同年12月9日被告,加圧式取鍋による納入開始。湯洩れ事故発
生。圧力開放弁の設置を検討(乙8の1)
同年12月16日火災事故の対策会議。圧力開放バルブ,焼結ベン
トの設置(乙8の2,14の1・2)
同年12月23日トヨタ自動車より,開放バルブ操作の安全基準の
欠落の指摘(乙8の4,16)
同年12月28日本件特許5の出願
平成15年1月10日インターロック案の図面(乙18の10)
同年1月23日トヨタ自動車に乙18の10提出。カプラの仕様
変更を求められる(乙18の1ないし13,19
ないし21。)
同年2月14日カプラ変更後の図面(乙9)
同年2月18日図面番号を振り直して本採用(乙9)
同年2月21日本件特許発明6−2及び同7−2の基準時
ウ出願日前の公知技術
)平成14年(2002年)8月4日付け日本坩堝作成の設計図(甲1a
0図面)に基づく加圧式取鍋に,
)同年12月9日の湯洩れ火災事故対策として同年12月23日加b,,「
圧用配管部取付口311に通じる加圧用配管部6に介在させ,気体を通
過させ,かつ,溶融アルミニウムの通過を規制する焼結ベント721を
充填した栓72(構成要件5−1Cに相当する被告製品の構成,換」)
言すれば,
「前記取鍋の小蓋3の加圧用配管部取付口311に設けられ,前記取鍋
の内圧を逃すことのできる加圧用配管部6」と(構成要件5−8Cに相
当する被告製品の構成「前記加圧用配管部6に前記溶融アルミニウ),
ムの流出を規制するように設けられた焼結ベント721(構成要件5」
−8Dに相当する被告製品の構成)
を追加修正する構成の取鍋
エ被告らは,平成14年(2002年)12月16日,甲10図面に基づ
く加圧式取鍋に,焼結ベントを圧力口カプラ内に取り付ける修正を施した
取鍋を,守秘義務を負わないトヨタ自動車に提案し,その了承を受けたも
のである。この修正を施した取鍋とは,被告製品の構成をすべて備えた取
鍋であって,本件各特許発明5と同じ構成の取鍋である。
オよって,本件各特許発明5は,平成14年(2002年)12月16日
に完成し(乙8−2,守秘義務を負わないトヨタ自動車に開示された発)
明と同じであるから,新規性欠如の無効原因を有するものである。
()被告の主張・無効理由2について2
本件各特許発明5は,出願日に既に公知となっていた被告製品に,周知慣
用の「規制部材」を組み合わせることにより,当業者が容易に想到すること
ができたものである。
したがって,本件各特許発明5は,特許法29条1項の規定により特許を
,,,受けることができないものであり本件特許5は請求項1及び8について
特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから(特許法123
条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその権利を行使すること)
ができない(特許法104条の3第1項。)
ア基準時について
本件各特許発明5について優先権が主張されている明細書には,本件特
許発明5−1の構成要件C,本件特許発明の5−8の構成要件Dが記載さ
れていない。したがって,本件各特許発明5の現実の出願日が基準時とな
る。
イ甲10図面に開示された構成を,本件特許発明5−1及び5−8の構成
要件に対比させると,次のとおりである。
A′内外を連通する加圧用配管取付口及び加圧気体噴出口を有し,溶融
アルミニウムを収容することができ,加圧により溶融金属を供給さ
せることができる取鍋と,
B′前記取鍋の内外を連通し,前記溶融アルミニウムを供給することが
可能な溶融アルミニウム供給流路と,
C′前記取鍋の小蓋の加圧用配管取付口に設けられ,前記取鍋の内圧を
逃すことができる加圧用配管部と,
D′を具備することを特徴とする溶融アルミニウム供給用取鍋
ウ甲10図面に開示された構成A′,B′,D′は,本件特許発明5−1
の構成要件A,B,Dと,それぞれ一致する。また,甲10に開示された
構成A′,C′,B′,D′は,本件特許発明5−8の構成要件A,C,
B,Eと,それぞれ一致する。
一方,甲10図面に開示された構成には,構成要件5−1C及び5−8
Dに相当する構成,すなわち,貫通孔に通じる流路(圧力開放管)に気体
を通過させ,かつ,溶融金属の通過を規制する規制部材が存在しない点で
相違する。
エ相違点について
a)乙8の3添付のパンフレット(株式会社ファインシンター作成のパン
フレット。以下「乙8の3パンフレット」という)には,焼結ベント。
はアルミ合金の鋳物についてのガス抜きに用いられており,気体は通過
させるが溶融アルミニウムの通過を規制する規制部材であることが開示
されている。
特開平10−156513号公報(乙28。以下「乙28公報」とい
う)には「20μm∼100μmの多数の耐熱性金属細線を絡ませ,。,
焼結した多孔質材」が開示されており,かかる多孔質材は「溶融金属,
(液体)は通過させずに気体のみを通過させることができる」ことが開
示されている。したがって,乙28公報に開示されている多孔質材は,
構成要件5−1C及び5−8Dにおける「気体を通過させ,かつ,溶融
金属の通過を規制する規制部材」に相当する。
,,b)以上のとおり甲10図面に開示されている取鍋及び気体を通過させ
かつ,溶融金属の通過を規制する規制部材が,本件各特許発明5の基準
時前に公知であったことに加え,平成14年12月9日の溶湯洩れ火災
事故の原因が取鍋内部の圧力上昇であったこと,それゆえ,取鍋内部の
圧力上昇を防ぐ必要があることが当業者に公知であったことからすれ
ば,甲10図面の取鍋の加圧用配管取付口及び加圧気体噴出口に,気体
を通過させ,かつ,溶融金属の通過を規制する規制部材を設置して圧力
上昇を防止するという取鍋を想到することは,当業者にとって容易であ
る。
よって,本件各特許発明5には,進歩性の欠如の無効理由がある。
()原告の主張・無効理由1について3
ア基準時について
本件特許発明5−1の構成要件C,本件特許発明5−8の構成要件Dが
本件明細書5(出願時明細書)に記載されていることは認める。
イ被告主張の引用例の公知性について
)甲10図面に記載の「ポットリーベ」は,被告と日本坩堝との間におa
いて秘密裡に開発されていたものである。このような新製品の開発にお
いては,秘密情報の取扱いを明確にするために秘密保持契約が締結され
ることもある。そのような契約が締結されていなくても,当然の前提と
して当事者間の信頼関係に基づく信義則上の守秘義務があることは公知
の事実である。新製品の開発において,それが新聞発表されたり,実際
に公然と使用されたりして,公知のものとなるまでは,第三者に開示し
てはならない信義則上の義務があることは常識の部類に属する。
)被告は,トヨタ自動車の下請企業であり,継続的かつ密接な取引関係b
にあることから,トヨタ自動車からの技術情報(乙8の1)をトヨタ自
動車の承諾なく第三者にみだりに開示しない信義則上の義務を負うこと
も経験則上当然である。このような信頼関係があるからこそ,トヨタ自
動車にしても,詳細な火災事故の状況及び原因と想定される事項につい
て詳細に教示しているのである。しかも,当該文書に記載の事項は,ト
ヨタ自動車のみならず,被告にとっても技術上の秘密に属する事項であ
るから,被告自身が第三者にみだりに開示するような性質のものではな
い。
)トヨタ自動車としては,継続的かつ密接な取引関係にある被告のようc
な下請企業から提供された技術情報(乙8の2・4)をみだりに開示し
ない信義則上の義務を負うことも経験則上当然である。すなわち,トヨ
タ自動車としては,そのような信義則上の義務を遵守し,下請企業の技
術情報を尊重する姿勢を示しているからこそ,下請企業から詳細な技術
情報を得ることができるのである。しかも,このような文書に記載され
た事項は,被告にとり,技術上の秘密に属する事項であるから,トヨタ
自動車にとっても,技術上の秘密に属する事項である。
)トヨタ自動車として,同じ衣浦工場において溶融アルミニウムを納入d
している原告においても同様の事故が起こらないように最大限の安全に
配慮し,かつ,そのような安全対策のために原告に技術情報の提供を求
めることは,極めて自然なことである。換言すれば,トヨタ自動車が,
被告らに対し,秘密保持義務を負担しつつも,火災事故を起因とする安
全対策について,そのために必要な限りにおいて,原告にも事故の情報
を提供するのは,トヨタ自動車と被告との信義則上の義務に反するもの
ではなく,かえって,信義則上,当然に認められるべきことである。
原告が,火災事故というような緊急事態において,かつ,密接な取引
関係にある会社として,トヨタ自動車から安全対策のために情報提供を
要請されたのは当然のことである。そして,このような緊急事態におい
て,被告が,トヨタ自動車から,そのような技術情報を受ければ,原告
に対してこそ直接には秘密保持義務を負わないとしても,被告及び被告
の親会社である大紀と密接な取引関係にあるトヨタ自動車との関係にお
いては,秘密保持義務を負うことは当然である。それと同様に,原告に
おいても,トヨタ自動車から安全対策のために事故原因について情報を
提供された場合には,被告に対してはともかく,トヨタ自動車との関係
において,信義則上,秘密保持義務を負うことは当然である。
()原告の主張・無効理由2について4
ア基準時について
本件特許発明5−1の構成要件C,本件特許発明5−8の構成要件Dが
本件明細書5(出願時明細書)に記載されていることは認める。
イ被告主張の引用例の公知性について
既に述べたとおり,被告製品は,基準時において公知ではない。
ウ容易想到性について
「焼結ベント」が本件各特許発明5の基準時において公然知られていた
ことは認める。
被告が主張する「焼結ベント」及び「鋳造用フィルタ」は,鋳物の金型
からのガス抜きのために使用されるものであり,本来,本件各特許発明5
のような用途に使用されることは,全く予想されていない。いくら気体を
通過させるとはいえ,加圧気体を通すために障害となるようなものを,通
常であれば,わざわざ,加圧気体を通すための配管に入れるようなことは
考えない。そのようなことを着想することは,運搬車輌により公道上を搬
送される「加圧式取鍋」において,溶融アルミニウムを搬送している間に
ライニングからの水分が気化し,蒸気圧が高まるおそれがあるため,その
内部を密閉してはならないという,原告の社内においては知られていた技
術情報を知らない限りは困難である。換言すれば,そのような技術的課題
を知らない限りは,当業者において「焼結ベント」及び「鋳造用フィル,
タ」を,本件各特許発明5に使用することを想起すらできない。本件各特
許5の出願時において,そのような技術的課題は,公然知られたものでは
ないから,本件各特許発明5を,その出願前の当業者において,容易に発
明することができたとはいえない。
13争点5−2(本件各特許発明5についての先使用権の成否)について
()被告の主張1
被告は,遅くとも平成14年12月16日に,被告ら作成の「衣浦工場
殿向けADC12溶湯湯洩れ火災事故対策書(乙8の2。以下「乙8の」
2対策書」という)で開示された圧力口に焼結ベントを設けるという発。
明を完成させていた。また,乙8の2対策書に実施予定日として12月2
8日と記載され,現に焼結ベントの取寄せを行っていたことから明らかな
ように,即時実施の意図を有していた。
ア発明の完成について
)乙8の2対策書の図⑤−1には「圧力解放バルブ・焼結ベントの取りa
付け」と記載され「焼結ベント(圧力口カプラ内に取り付け」とし,)
て,その具体的構成が示されている。この記載に基づけば,当業者が焼
結ベントを圧力口カプラに取り付けた最終図面を作成して,それに基づ
いた製品を製造することが可能である。そして,焼結ベントを用いるこ
とにより,本件各特許発明5の目的とする効果が得られることは,乙8
の3パンフレットに,焼結ベントはアルミニウム合金の鋳造及びアルミ
ニウム合金ダイカストのガス抜きに使用できることが記載されているこ
とから明らかである。
よって,本件各特許発明5は,平成14年12月16日には既に完成
している。
)本件各特許発明5に相当する技術的手段は,平成14年12月9日のb
事故後の会議における協議において,対応策の一つとして出てきたもの
であり,被告及び会議に参加した各社の従業員が共同で発案したもので
。,。,ある具体的にはトヨタ自動車衣浦工場のBが提案したしたがって
原告を起源として知得したものではないことが明らかである。
仮に,原告の主張するとおり,原告が先に本件各特許発明5に相当す
,,る着想を創作し被告が何らかの方法によりこれを知得したのであれば
本件各特許発明5は,基準日において,原告に対して守秘義務のない被
告の知るところとなっていたのであるから,本件各特許発明5は新規性
欠如の発明ということになる。
イ即時実施の意図について
被告は,本件各特許発明5を平成14年12月28日までに実施する予
定であった。そして,乙8の2対策書及び乙8の4の「加圧溶湯流出事故
対策書(以下「乙8の4対策書」という)が取引先であるトヨタ自動」。
車に提出されていたことからすると,被告の即時実施の意図が客観的に認
識される態様,程度において表明されていたことは明らかである。トヨタ
自動車の承認の有無は,最終的に実施品がトヨタ自動車に採用されるかの
問題であり「事業の準備」とは無関係である。,
ウ原告の主張に対する反論について
)原告がトヨタ自動車に提供した技術情報について,トヨタ自動車が信a
義則上の守秘義務を負っていたとしても,トヨタ自動車が被告や日本坩
堝に開示した時点で,守秘義務に違反したことになる。守秘義務を負う
者が,秘密情報を第三者に開示する場合は,当該第三者に守秘義務を負
わせるとしても,改めて秘密情報提供者の同意が必要なのであり,かか
る同意が必要でなければ多数の第三者に守秘義務を負わせながら開示す
ることが可能となるのであり,守秘義務が無に帰する結果となってしま
うことからも明らかである。
b)乙9の図面(以下「乙9図面」という)と乙18の8の図面(以下。
「乙18の8図面」という)及び乙18の10の図面(以下「乙18。
の10図面」という)との間において変更があったのは,本件各特許。
発明5と関係のない「カプラ形状」のみである。
c)原告は,本件特許発明6−2が完成して初めて本件各特許発明5に相
当する発明の即時実施が可能となると主張する。しかし,本件各特許発
明5は,本件特許発明6−2がなくても,それだけで独立して安全を確
保する発明である。
()原告の主張2
ア総説
先使用による通常実施権(特許法79条)について公平説によるとして
も,現行法上,先願主義がとられ,特許出願により,最初に発明を公知な
利用可能な状態において産業の発達に寄与したことの代償として,特許を
最先の特許出願人にのみ付与し,第三者による同一発明の実施を禁止する
権限を与えることを建前としていることからみて,先使用による通常実施
権はあくまで例外であり,その適用範囲については,厳格に解されるべき
である。特に,最先の特許出願の時点において,既に同一発明を自らして
いた者は,自ら特許出願をして,特許による保護を受けることができたに
もかかわらず,その発明を公知の状態におくことなく,秘密裡に事業の準
備等をしていたという事情があることを考えると,特許権者との公平を考
えるにしても,先使用による通常実施権の成立が認められる場合が自ずか
ら限定されることも,やむを得ないというべきである。
イ発明の未完成について
当業者において「その実施をすることができる程度」の技術的な知見,
を得たということができるためには「焼結ベント」を用いるとの構想を,
着想しただけでは足りないというべきである。なぜなら「焼結ベント」,
が所期の課題を解決するために適当な手段かどうかは,実際に試作をし,
実験をしてみないと明らかではないからである。また,そのような試作を
経て「焼結ベント」により課題の解決に必要な作用及び効果が得られて初
めて「最終的な制作図面の作成が可能な程度」に至るといえる。,
被告において,そのような程度に至り「発明が完成した」といえるの,
は早くとも平成15年1月14日の焼結ベントの湯洩れテスト乙,,「」(
18の6)の時点である。そして,被告が,実際の加圧式取鍋において実
施することが可能かどうかを最終的に確認したのは,試作品の設計図(乙
9)が作成された平成15年2月14日よりも後のことである。乙8の4
対策書では,単に「構造見直し」が必要ではないかとの検討課題が記載さ
れているにすぎず,平成14年12月28日の基準時において,被告の提
案に係る焼結ベントを用いる安全対策を実施することが可能な状態におか
れていたとは考え難い。
ウ「知らないで自ら発明した」との立証がされていないことについて
a)前記イの着想自体原告が被告に先行して創作していたものである甲,(
19,20。すなわち,初めて「焼結ベント」についての記載があ),
る客観的な証拠は,平成14年12月16日付けの「衣浦工場殿向けA
DC12溶湯湯洩れ火災事故対策書(乙8の2対策書)である。そ」
の日付は,原告とトヨタ自動車の関係者とが,平成14年12月10日
及び同月12日「ポート先端に焼結金属や金網などで熱容量が大きい,
ものを取付け,気体を通し溶湯は固まって止まるようにする」との技術
(,)。,情報を提供した時点甲1920よりも後のことであるすなわち
被告は,トヨタ自動車の関係者から,火災事故という「非常事態」にお
ける安全対策として,原告からの技術情報を得たにすぎない。原告が,
このような非常事態において,技術情報を提供するのはトヨタ自動車と
密接な取引関係にある者として当然のことである。そして,そのような
密接な取引関係にある者の間における技術情報の交換においては,社会
通念上かつ商慣習上の信義則に基づく秘密保持義務が存する。
なお,被告が原告に対し秘密保持義務を負わないとしても,そのよう
な技術情報をトヨタ自動車から提供される際に当然にトヨタ自動車に対
し秘密保持義務を負うことは明らかであり,その技術情報が公然知られ
たものになるわけではない。すなわち,原告としては,被告と同様にト
ヨタ自動車の衣浦工場に溶融アルミニウムを供給している立場から,火
災事故を受けての安全対策のために,かつ,その限りにおいて,技術情
報を提供したのである。それは,トヨタ自動車との信頼関係及び緊密な
協力関係において,信義則上,当然のことである。そして,トヨタ自動
,,車を通じて技術情報を取得したときはトヨタ自動車との関係において
その技術情報を火災事故に対する安全対策以上には使用せず,かつ,み
だりに第三者に開示しないとの秘密保持義務を信義則上負うことも当然
のことである。したがって,被告が,原告からの当該技術情報を取得し
たことにより,当該技術情報が当然に公然知られたものになるものでは
ない。
b)別起源の発明であることを明らかにすれば足りるとの主張及び発明者
を特定する主張は,時機に後れた防御方法に該当する。なお,原告と被
告とは同じトヨタ自動車衣浦工場において,取鍋を用いて溶融アルミニ
ウムの運搬注入業務を行うものであり,競業関係にある原告の技術的思
想の創作にアクセスする機会は当然生じ得る。このような事情のもとに
おいては,発明者が誰であって,原告の特許権に開示された技術的思想
の創作を知らないでどのような経路から被告が知得したかを主張立証す
べきである。
エ「即時実施の意図」が認められないことについて
a)実際に模擬実験がされたのは,検討課題が出されてから1か月ほど後
の平成15年1月14日のことであり,実際に設計がされたのが,さら
に1か月ほど後の同年2月14日のことであり,試作がされ,実際の実
験がされ,それについてトヨタ自動車の承認を得たのは,設計よりさら
に後のことであるのは間違いなく,かつ,被告製品による配湯が再開さ
れたのは,設計から3か月余り後の同年5月19日のことである。この
ように,配管取付部の先端に焼結ベントを設けるという構成が検討課題
として構想されていたことのみでは「即時実施の意図が客観的に認識,
される態様,程度において表明されている」とは言い難い。このような
意図が認められるためには,配管取付部の先端に焼結ベントを設けると
いう構成を被告製品に用いることにより,目的とする効果を挙げられる
ことが確認されたことが必要であるし,かつ,それが火災事故後の安全
対策の趣旨でなされていることを考えれば,実施の準備に取りかかるた
めには,トヨタ自動車の承認が不可欠であるというべきである。
また,乙8の4対策書は,大幅な変更の可能性を潜在的に有するもの
であり,それのみで「即時実施の意図」の客観的な表明がなされたと,
評価することができるはずがない。実際にも「圧力開放バルブ」につ,
,(,)。いては大幅な設計変更を余儀なくされている乙918の8・10
b)「焼結ベント」を用いるという検討案を採用することが最終的に決定
されるためには,その前提として,少なくとも,本件特許発明6−2の
構成要件E及び同Fに相当する構成が,被告製品においても具体化され
ることにより「焼結ベント」を用いる構成の安全性が確保される必要,
がある。すなわち,本件特許発明6−2に相当する発明が見出されない
限り,安全性の問題からみて,その構成を実際に即時に実施することは
困難であり,本件各特許発明5についても「即時実施」をすることがで
きない状態にあることから「焼結ベント」を検討案の状態を超えて,,
最終的に採用することを意思決定し,即時実施の意図が客観的に表明さ
れたといえるような態様,態度には至らないというべきである。なぜな
ら「焼結ベント」のみを用いた構成では「容器内が加圧状態にあっ,,
て,流通規制部が詰まり,しかも弁の切り替えを忘れた場合には,その
ような状態で容器から安全装置を取り外そうとしたときに安全装置が飛
び跳ねる危険性がある」という課題を克服していないからである。
14争点6−1(本件特許発明6−2及び同7−2の新規性ないし進歩性の欠
如)について
()被告の主張・無効理由1について1
本件特許発明6−2及び同7−2は,出願日に既に公知となっていた被告
製品と同一の構成である。
したがって,本件特許発明6−2及び同7−2は,特許法29条1項の規
定により特許を受けることができないものであり,本件特許6及び7は,各
請求項2について,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
から(特許法123条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその)
権利を行使することができない(特許法104条の3第1項。)
ア基準時について
)本件特許発明6−2の優先権主張に係る平成14年9月8日出願及びa
同年12月28日出願の各明細書には,本件特許発明6−2の構成要件
Fが記載されていない。構成要件Fは,優先権主張に係る平成15年2
月21日出願の明細書に初めて登場する。したがって,本件特許発明6
−2の基準時は,平成15年2月21日となる。
)本件特許発明7−2の優先権主張に係る平成14年12月28日出願b
の明細書には,本件特許発明7−2の構成要件F及びGが記載されてい
ない。構成要件F及びGは,優先権主張に係る平成15年2月21日出
願の明細書に初めて登場する。
したがって,本件特許発明7−2の基準時は,平成15年2月21日
となる。
イ基準時前に開発され,公知となった技術内容
)圧抜きバルブの設置a
乙8の2対策書には「圧抜きバルブ」を装着した図が開示されてお,
り,同圧抜きバルブにはレバーが装着されている。また,乙8の2対策
書には「圧力解放バルブ(上向き排出」との記載がある図も開示さ,)
れている。乙8の2対策書は,平成14年12月16日,トヨタ自動車
に開示されて公知となった。
)圧力開放バルブ操作安全基準確立の要請b
被告,豊田通商,大紀及び日本坩堝が平成14年12月23日の会議
においてトヨタ自動車に提出した乙8の4対策書には「②歯止め策と,
して取鍋構造見直しの必要性。→内部圧力の解放する機構(圧力解放バ
,)。」。,,ルブ焼結ベント*1を設置と記載されているまた翌24日
豊田通商株式会社(以下「豊田通商」という)から大紀のCに宛てた。
メールにおいて,同月23日の会議後における,トヨタ自動車担当者と
の面談の際に指摘された事項が記載されている(乙16。)
)安全対策c
被告らは,トヨタ自動車担当者の上記指摘を受け,年末から年始にか
けて圧力開放バルブの操作の安全性を高めるために,カプラを覆うカバ
ーを設け,圧力開放バルブを開としない限り,カプラのソケットを取り
外せない構成を採用することとした。この案に基づいて,中央窯業のA
が,平成15年1月10日作成し,被告に提出した図面が乙18の10
図面である。
)加圧溶湯流出事故対策書②の提出d
トヨタ自動車と被告,豊田通商,大紀及び日本坩堝との間で,平成1
5年1月23日に開催された会議において,乙18の10図面を添付し
た加圧溶湯流出事故対策書②乙18の1ないし13が提出された乙()(
19ないし21。)
)乙9図面の作成e
日本坩堝が,トヨタ自動車よりカプラの支給を受けた後の平成15年
2月14日付けで作成し,被告に提出した図面の訂正図面が乙9図面で
,「」「」,「」あり同図面は右上に訂正番号として1と記載され訂正日
「」,「」「」,として訂正内容として図番変更→03.2.18E-423-16041300C
「訂正者」として「」と記載されている。T.M.
このことは,平成15年2月14日に作成した図面を中央窯業のAが
訂正し,乙9図面としたことを示している。そして,この図番変更は採
,。,用図面となったことから改めて図番を振り直したものであるこれが
被告製品の図面である。
)本件特許発明6−2及び同7−2の開示f
上記のとおり,乙18の10図面に記載された発明の構成を備えた取
鍋は,カプラの形状が違うのみで被告製品と同一である。しかし,本件
特許発明6−2及び同7−2においてカプラの形状は特に限定されてい
ない。したがって,被告製品が本件特許発明6−2及び同7−2の各構
成要件を充足することについて当事者間に争いがないことから,本件特
許発明6−2及び同7−2は乙18の10図面に開示されている発明と
同一ということになる。
そして,本件特許発明6−2及び同7−2の基準時は,平成15年2
月21日であるところ,乙18の10図面は平成15年1月23日の上
記会議において,守秘義務を負わない第三者たるトヨタ自動車に開示さ
れたことから,公然知られた発明となった。
ウよって,本件各特許発明6−2及び同7−2は,新規性欠如の無効原因
を有するものである。
()被告の主張・無効理由2について2
本件特許発明6−2及び同7−2は特開平11−153249号公報乙,(
30。以下「乙30公報」という)あるいは特開平9−166241号公。
報(乙31。以下「乙31公報」という)に記載された発明と同一の構成。
である。
したがって,本件特許発明6−2及び同7−2は,特許法29条1項の規
定により特許を受けることができないものであり,本件特許6及び7は,各
請求項2について,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
から(特許法123条1項2号,特許権者である原告は,被告に対しその)
権利を行使することができない(特許法104条の3第1項。)
ア基準日について
本件特許発明6−2及び同7−2の出願日(基準時)は,既に述べたと
おり,平成15年2月21日となる。
イ乙30公報あるいは乙31公報に開示された発明を,本件特許発明6−
2及び同7−2の構成要件に対比させると,次のとおりである。
A′配管の流出口に着脱自在なカプラーと,
B′ハンドルの操作に応じて開閉を行う開閉弁が介挿され,流体流通通
路を外部に開放するための開放通路と,
C′前記ハンドルの操作により前記開閉弁を閉としたときに当該ハンド
ルの操作に連動して前記配管の流出口に対する前記カプラーの着脱
を規制し,前記ハンドルの操作により前記開閉弁を閉としたときに
当該ハンドル操作に連動して前記配管の流出口からの前記カプラの
着脱を可能とする着脱規制手段と,
D′を具備することを特徴とする安全装置。
ウ本件特許発明6−2及び同7−2における「ポート」は乙30公報及び
乙31公報に開示された構成の「配管の流出口」に「インターフェース,
」「」,「」「」,。部はカプラーにレバーはハンドルにそれぞれ相当する
したがって,乙30公報及び乙31公報に開示された構成A′は,本件
特許発明6−2の構成要件Bと,C′は構成要件Eと,D′は構成要件G
と,それぞれ一致する。また,乙30公報及び乙31公報に開示された構
成A′は,本件特許発明7−2の構成要件Cのうち「着脱可能なインター
フェース部」と,C′は構成要件D及びEと,D′は構成要件Hと,それ
ぞれ一致する。
一方,乙30公報及び乙31公報に開示された発明と,本件特許発明6
−2及び7−2との間には,次の相違点がある。
a)本件特許発明6−2及び同7−2における安全装置が,加圧式取鍋に
用いられるものであるのに対し,乙30公報及び乙31公報にはそのよ
うな限定がない。
b)本件特許発明6−2及び同7−2においては気体の流通を許容し,か
つ,溶融金属の流通を規制する流通規制部が設けられているのに対し,
乙30公報及び乙31公報にはそのような構成の開示がない。
c)本件特許発明6−2及び同7−2には,開閉弁が閉じているときにイ
ンターフェース部の着脱を規制し,開閉弁が開いているときにインター
フェース部の着脱を可能にするのに対し,乙30公報及び乙31公報に
は,逆に開閉弁が開いているときにカプラーの着脱を規制し,開閉弁が
閉じているときにカプラーの着脱を可能とする構成が開示されている。
エ相違点について
a)相違点a)について
乙32及び乙2の1ないし11によれば,本件特許発明6−2及び同
7−2の基準時以前に加圧式取鍋は公知であった。
そして,加圧式取鍋に加圧のための気体を流通させる,気体流通通路
となる配管が存在し,かかる配管部に着脱自在なインターフェース部を
設けることも公知であった。
したがって,本件特許発明6−2及び同7−2は,乙30公報及び乙
31公報に記載された発明に対し,その用途を加圧式取鍋に限定したも
のにすぎず,乙30公報及び乙31公報に記載された発明は本件特許発
明6−2及び同7−2における用途を包含する関係にある。
b)相違点b)について
本件特許発明5について述べたとおり,乙8の3パンフレットに記載
された焼結ベント及び乙28公報に記載された多孔質材を組み合わせる
ことは,当業者にとって容易である。
c)相違点c)について
開閉弁を開くことと,開閉弁を閉じることとは,いずれも作業者がカ
プラの取り外し作業の前に必ず行わなければならない弁の状態(すなわ
ち,安全な状態)にするという点では,同一の目的及び効果を奏するも
のである。また,開閉弁の開閉と着脱規制の組合せは,弁の用途に応じ
て当業者が適宜決定する設計事項にすぎない。
オよって,本件特許発明6−2及び同7−2は,上記公知技術を組み合わ
せることにより当業者が容易に想到できる発明であり,進歩性の欠如の無
効理由を有する。
()原告の主張・無効理由1について3
ア基準時について
本件特許発明6−2の構成要件Fが出願時明細書に記載されているこ
と,本件特許発明7−2の構成要件Gが出願時明細書に記載されているこ
とは認める。
イ被告主張の引用例の公知性について
)乙8の2対策書,乙8の4対策書,乙9図面,乙18の1ないし10a
の対策書②,並びに,乙19ないし21の会議議事録や連絡書面に記載
の技術情報のように,共同開発を進めている企業間において交換される
技術情報においては,秘密保持契約により守秘義務の外縁を明確にする
こともあるように,そのような契約の基礎として,そもそも当事者間に
おいて信頼関係に基づく信義則上の守秘義務があることは当然である。
上記の技術情報が,いつトヨタ自動車に開示されたか定かではないも
のの,トヨタ自動車としては,継続的かつ密接な取引関係にある被告の
ような下請企業から提供された技術情報をみだりに開示しない信義則上
の義務を負うことも経験則上当然である。したがって,仮に,これらの
情報が,トヨタ自動車に開示されていたとしても「公然知られた」も,
のであるはずがない。
)被告,大紀及び豊田通商との間のやりとりされた上記技術情報についb
ても,継続的かつ密接な取引関係にある3社の間において,明示の守秘
義務の合意がなくとも,信義則上,当然に守秘義務が認められるもので
ある。
()原告の主張・無効理由2について4
「」,,ア乙30公報及び乙31公報に記載の誤操作防止バルブはいずれも
単に「気体」の流通を止めて,安全にカプラを取り外そうというだけのあ
りふれた構成及び技術思想を示しているにすぎず,本件特許発明6−2及
び同7−2の構成及び技術的思想とは異なる。
イ運搬車輌により公道上を搬送される「加圧式取鍋」において,溶融アル
ミニウムを搬送している間にライニングからの水分が気化し,蒸気圧が高
まるおそれがあるため,その内部を密閉してはならないという,原告の社
内においては知られていた技術情報を知らない限り,本件特許発明6−2
及び同7−2に相当する構成をあえて創作する必然性がない。そのような
技術的課題の存在を知らなければ,被告のように,単に加圧気体を導入す
る配管に栓をすれば足りると考えるのが通常である。なお,そのような技
術的課題は,トヨタ自動車,豊田通商,原告及び被告外3社のみにおいて
知られていた技術情報であり,その技術情報について,各社とも信義則上
の秘密保持義務を負担していた。
()15争点6−2本件特許発明6−2及び同7−2についての先使用権の成否
について
()被告の主張1
被告は,遅くとも平成15年1月10日までに,乙18の10図面に開
示されている発明を完成させていた。そして,平成14年12月9日の溶
湯洩れ事故以来,トヨタ自動車,豊田通商及び被告らは会議を重ね,対応
策を早急に考えていたことから即時実施の意図を有していたことも明らか
である。
ア発明の完成について
a)「着脱規制手段」に相当する「カバー」は,平成15年1月23日付
けの加圧溶湯流出事故対策書②の中で「メカニカルインターロック式,
図面」として言及されている。
日本坩堝が平成15年1月10日に被告に提出した乙18の8図面及
び乙18の10図面からすれば,被告が乙18の10図面の作成日であ
る平成15年1月10日に同図面記載のインターロック式圧抜き弁の発
明を完成させていたことは明らかである。被告の現実の実施品の設計図
である乙9図面においては,カプラの形状を変更したにすぎないもので
あることは,乙20,21等から明らかであり,本件特許発明6−2,
同7−2の構成は,乙18の8図面及び乙18の10図面にすべて開示
されている。
b)開放バルブの安全装置(インターロック式圧抜き弁)は,平成14年
12月23日の安全対策会議の席上,トヨタ自動車側より手動バルブの
操作の安全基準をどうするのか等の指摘があり,これに対応するため,
日本坩堝のDが中央窯業のAに指示し平成15年1月10日に図面乙,(
18の10)を作成させたものである。したがって,原告を起源として
知得したものではないことが明らかである。
イ即時実施の意図について
乙18の1ないし13の事故対策書②は,平成15年1月23日の会議
にて,トヨタ自動車に提出されている。被告が即時実施の意図を有してい
たことは,平成14年12月9日の溶湯洩れ事故以来,会議を重ね,対応
策及びその実施に追われていたことから明らかである。
ウ原告の主張に対する反論について
)乙29の2記載の「焼結ベント通気試験」とは,乙18の9に記載のa
「焼結ベント通気試験機」を用いて,使用中の取鍋における焼結ベント
が溶融金属により目詰まりを起こしていないことを確認するための試験
である(乙18の13。すなわち「焼結ベント」の交換時期を調べ),
るために日常的に行われる試験にすぎない。
乙29の1から明らかなとおり,最終的な製作図面である乙9図面が
平成15年2月14日に作成されている。また,乙18の10図面と乙
9図面との変更点は,カプラの形状のみであり,本件特許発明6−2及
び同7−2に相当する構成は,乙18の8図面及び乙18の10図面に
すべて開示されている。なお,平成15年2月22日に予定されていた
改造は,足場側の改造であって(乙29の2,本件特許発明6−2及)
び同7−2に相当する構成についての改造は全く考えられていない。
乙18の8図面及び乙18の10図面は,最終的な製作図面だったの
であり,トヨタ自動車に提出されたものの,採用されず,その結果実施
されなかったにすぎない。
b)原告は,本件特許発明6−2及び7−2は,本件各特許発明5と利用
関係に立つと主張する。しかし,本件各特許発明5は公然知られたもの
であり,被告に先使用の抗弁が成立するのものである。
()原告の主張2
ア発明の未完成について
)乙18の1ないし13の事故対策書②及び乙19の議事録に記載されa
ている事項について,被告がどこまで正確な事実をトヨタ自動車に伝え
ているかについては疑わしいと言わざるを得ない。乙18の1ないし1
3の事故対策書②が,トヨタ自動車に正式に提出されたのは,平成15
年2月6日か,それより後のことであると思われる。
b)乙18の1ないし13の事故対策書②及び乙19の議事録において
は,構成要件6−2Dの「流通規制部」と構成要件6−2Fの「着脱規
制手段」との組合せ,及び,構成要件7−2Cの「流通規制部」と構成
要件7−2Gの「着脱規制手段」の構成との組合せを明瞭に示したもの
はない。
本件特許発明6−2及び同7−2のすべての構成が明確に示されてい
るのは,日本坩堝の作成に係る「03.2.14」付けの「小蓋配管改
造案・圧抜きインターロック式」と題する設計図(乙9図面)における
ものが初めてである。しかも,この日付の記載自体に,信憑性がない。
c)発明の完成といえる時点は,早くとも,乙29の2において撮影され
ているものが作成された平成15年2月22日であり,実際には,それ
より後である。被告は,乙18の10図面が作成された平成15年1月
,,10日には本件特許発明6−2及び同7−2に相当する被告の構成が
発明として完成していたと主張する。しかし,乙18の10図面と乙9
図面とを対比すると,設計変更がされていることが看取され,乙18の
10図面に記載のものが発明として完成したかについては疑問である。
さらに,平成15年2月22日に作成された乙29の2の文書において
,,。さえなおも改造が予定されており発明としての完成には疑問がある
d)別起源の発明であることを明らかにすれば足りるとの被告の主張及び
発明者を特定する被告の主張は,時機に後れた防御方法に該当する。な
お,原告と被告とは同じトヨタ自動車衣浦工場において,取鍋を用いて
溶融アルミニウムの運搬注入業務を行うものであり,競業関係にある原
告の技術的思想の創作にアクセスする機会は当然生じ得る。このような
事情のもとにおいては,被告は,発明者が誰であって,原告の特許権に
開示された技術的思想の創作を知らないでどのような経路から被告が知
得したかを主張立証すべきである。
イ被告独自の発明の完成及び即時実施の意図について
a)原告においては,トヨタ自動車から,原告が使用するスチールウール
の取外しが安全にできるような装置を付けて欲しいとの要請を受けて,
平成15年2月5日ころには,同日付けの「アルサーブ運搬時の安全対
策(衣浦用トリベ」と題する書面(甲21の1)中の写真2(甲21)
の2)及び写真3(甲21の3)の態様の安全装置を開発している。こ
の安全装置については,トヨタ自動車には,同年2月14日ころに提示
し,了承を得ている。そして,当該安全装置を備えた原告の加圧式取鍋
による衣浦工場における配湯(溶融アルミニウム供給)は,同年2月2
1日の特許出願をした後の同年2月24日には再開されている。
ちなみに,被告による配湯再開は同年5月であり,原告より3か月ほ
ども遅れており,この意味でも,乙9図面の日付の時点において,被告
が独自に発明を完成していたかどうか,即時実施の意図が客観的に認め
られるかどうかについては,大いに疑問がある。
仮に,乙9図面の作成日付が正しいとしても,被告においては,その
時点においても,なお,設計図に止まるのである。いまだ設計図に止ま
り,試作品すらない状態において「即時実施の意図」があるとはとて,
も言い難い。まして,火災事故を起こした後においては,実際にその設
計図どおりのものを実施することができるかどうかは,トヨタ自動車の
承認に係るのである。被告の現実の実施が平成15年5月19日である
ことを考えると,設計時及び試作品についてトヨタ自動車の承認を受け
たのは,平成15年2月14日よりも,相当期間が経過した後のことで
ある可能性が極めて高い。試作品すらなく,トヨタ自動車の承認も得て
いない段階で「即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度におい
て表明されている」とはとてもいえない。
b)火災事故の対策に追われていることと「即時実施の意図」とは,次,
元の異なることである。すなわち,火災事故の対策の中で,具体的な解
決手段が見出され,それが実施可能であり,しかも必要とされる作用効
果を果たすことが確認され,かつその解決手段について,トヨタ自動車
の了承を得て初めて,事業の準備にとりかかることができるのであり,
この時点において初めて「即時実施の意図」が客観的に表明されたと,
いい得る。トヨタ自動車への報告は,さらなる試験と設計変更の始まり
にすぎない。その時点をもって「即時実施の意図」が客観的に表明さ,
れたということはできない。
c)被告は,前記のとおり,本件各特許発明5に相当する被告製品の構成
について,原告の「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明を
」,。したとはいえないのであるから被告について先使用権は成立しない
そうだとすると,本件特許発明6−2及び7−2との関係においても,
構成要件6−2D及び構成要件7−2Cに相当する構成は,本件各特許
発明5に相当する構成にほかならないから,少なくとも,その構成につ
いては,原告の「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をし
た」とはいえない。本件特許発明6−2及び7−2は,本件各特許発明
5と「利用関係」に立たざるを得ないのであるから,その全体について
先使用権が成立しないと評価すべきである。
16争点7(被告製品の意匠は,本件意匠に類似するか)について
()原告の主張1
ア本件意匠の構成態様は,次のとおりである(番号については,別紙本件
意匠及び被告意匠正面図参照。)
)本件意匠の基本的構成態様a
本件意匠は,有底円筒形状の取鍋本体1と,取鍋本体1を覆う円形の
大蓋2と,大蓋2の中心に設けられた円形の小蓋3と,取鍋本体1の側
面側に設けられ,その取鍋本体の外周底部付近から上方に向けて徐々に
外側に突き出した形状の突出し部4と,その突出し部4の上端に取り付
けられ,先端部が下方に屈曲した配管5とで構成され,全体として一体
化した態様を備えている。
)本件意匠の具体的構成態様b
()取鍋本体1の上部の外縁には,一定の肉厚を有し,取鍋本体1よi
りやや径の大きい輪状の薄い肉厚のフランジ1Aが設けられている。
()取鍋本体1の底部には,底面からみて配管5が伸びる方向とは垂ii
直な方向に一定の間隔をおいて平行に2列にわたり直方体状のチャネ
ル1Bが設けられており,同チャネル1Bは,その両端が取鍋本体1
の径からわずかにはみ出る長さを有しており,かつ,その断面形状は
ロの字型をしている。
()大蓋2は,取鍋本体1の上方に向かって同径で,フランジ1Aをiii
介して,その8/100程度の高さにて設けられ,また大蓋2の中心
部に大蓋2の径の2分の1相当の径の輪状の薄い肉厚のフランジ2A
を有している。
()小蓋3は,大蓋2の中心部上方に,小蓋3よりやや径の大きいフiv
ランジ2Aを介して,大蓋2の径の2分の1相当の径で設けられてい
る。
()突出し部4は,正面図からみて,取鍋本体1の右側外縁に接してv
直角三角形状に設けられた部分と,その水平な上面部の上に設けられ
たパイプ状の部材4Aからなり,パイプ状の部材4Aは,突出し部4
の外側の斜線と平行になるように突き出しており,その上面は,パイ
プ状の部材4Aの斜線と垂直になるように,水平面より外側に傾いて
おり,その上面部の外縁部には,輪状で薄い肉厚のフランジ4Bが設
けられている。
()配管5は,突出し部4の上方に,突出し部4のフランジ4Bを介vi
して,突出し部のパイプ状の部材4Aと同じ傾きで取り付けられてい
る。
()配管5は,突出し部4のパイプ状の部材4Aと同じ傾きで小蓋vii
3と同じくらいの高さまで伸びた後,やや傾きを水平方向に変え,そ
の位置において,フランジ5Aが設けられており,さらに,大蓋2の
径の2分の1ほどの長さ相当分,外側に突き出た後,傾斜を直角に近
いほど下向きに変えて水平面よりはやや外側に開口しており,その直
前にフランジ5Bが重ねあわされた形状で設けられている。
)被告の主張する本件意匠の構成態様は認める。ただし,被告が付加修c
正する点は,いずれも看者が本件意匠を観察する場合,認識することが
なく,被告製品の意匠(以下「被告意匠」という)との類否判断とは。
関係のない構成の細部にすぎないから,本件意匠と被告意匠の対比に当
たり,原告主張の具体的構成態様にさらに被告主張の構成を付加する必
要は全くない。
イ被告製品の意匠の構成態様は,別紙被告意匠構成態様目録記載のとおり
である。
なお,被告の主張する被告意匠の構成態様は認める。ただし,被告が付
加修正する点は,いずれも看者が被告意匠を観察する場合,認識すること
,,がなく本件意匠との類否判断とは関係のない構成の細部にすぎないから
本件意匠と被告意匠の対比に当たり,原告主張の具体的構成態様にさらに
被告主張の構成を付加する必要は全くない。
ウ本件意匠と被告意匠の類否
本件意匠と被告意匠とを対比すれば,その要部である基本的構成態様に
おいて一致し,看者に共通の美感を与えるものであり,両意匠は類似の意
匠である。その具体的構成態様における微細な相違点は,両意匠の要部が
看者に与える共通の美感を左右するものではなく,上記類否判断に影響を
与えるものではない。
)本件意匠の要部a
本件意匠は,意匠に係る物品を「取鍋」とするものであって,本件意
匠公報の【意匠に係る物品の説明】に「本物品は,アルミニウム等の溶
融金属を搬送するために使用する取鍋である。筒状の本体上部の蓋から
溶融金属を投入し,本体側部から伸びる配管から溶融金属を外部に取り
出すものである。本物品の大きさは,筒状の本体の直径が約1m,高さ
が約1.2mである」と記載されているように,冷却を防止し,高度。
の安全性を必要とする溶融アルミニウム等の溶融金属を搬送するための
容器である。この容器の通常の使用形態であるが,まず,工場において
溶融された高温の溶融金属を入れた状態で,トラック等に積載されて,
,,,取引先の工場に搬送され次にフォークリフトにより工場内を移動し
溶融金属供給時には,フォークリフトに搭載されたまま,容器を傾ける
ことなく水平の状態で,加圧気体を容器内に送り込み,溶融金属供給用
配管から,工場内の他の容器に溶融金属を送り込むというものである。
このような取鍋の物品としての性質・用途・使用態様に照らすと,取
引者需要者は,大型容器である取鍋からやや離れた位置で観察し取鍋,
の横方向正面及びその背面の形状(本件意匠公報の【正面図】及び【背
面図】からみたもの)に最も注目するものであり,その場合,溶融金属
を収容する取鍋本体,溶融金属を密閉するための蓋並びに溶融金属を注
ぎ出すための突出し部及び配管から形成される取鍋の骨格が,全体とし
て,最も看者の注意を引きやすい部分であるといえ,その細部の形態よ
りも,これらの取鍋を形成する基本的構成の全体としてのまとまりが,
,。看者の注意を最も引く部分であり意匠の要部であるというべきである
)意匠の要部における本件意匠と被告意匠の類似性b
前記意匠の要部について,本件意匠と被告意匠を対比すると,両意匠
は,本件意匠は,有底円筒形状の取鍋本体1と,取鍋本体1を覆う円形
の大蓋2と,大蓋2の中心に設けられた円形の小蓋3と,取鍋本体1の
側面側に設けられ,その取鍋本体の外周底部付近から上方に向けて徐々
に外側に突き出した形状の突出し部4と,その突出し部4の上端に取り
付けられ,先端部が下方に屈曲した配管5とで構成され,全体として一
体化した態様を備えている。一方,被告意匠も,有底円筒形状の取鍋本
体①と,取鍋本体①を覆う円形の大蓋②と,大蓋②の中心に設けられた
円形の小蓋③と,取鍋本体①の側面側に設けられ,その取鍋本体の外周
底部付近から上方に向けて徐々に外側に突き出した形状の突出し部④
と,その突出し部④の上端に取り付けられ,先端部が下方に屈曲した配
管⑤とで構成され,全体として一体化した態様を備える基本的構成態様
において一致している。
しかも,その具体的構成態様をみても,次の態様においていずれも共
通している。
()取鍋本体1,①の上部の外縁に,一定の肉厚を有し,取鍋本体1i
よりやや径の大きい輪状の薄い肉厚のフランジ1A,①aが設けられ
ている態様
()取鍋本体1,①の底部には,一定の間隔をおいて平行に2列にわii
たり直方体状のチャネル1B,①bが設けられており,同チャネル1
B,①bは,その両端が取鍋本体1の径からわずかにはみ出る長さを
有しており,かつ,その断面形状はロの字型をしている態様
()大蓋2,②は,取鍋本体1,①の上方にむかって同径で,ほぼ同iii
じ高さにて設けられており,その大蓋2の下部の外縁の取鍋本体1,
①と接する部分には,フランジ1A,①aが設けられている態様
()小蓋3,③は,大蓋2,②の中心部に大蓋2,②の径の2分の1iv
相当の径で大蓋2,②と重ねあわされて設けられている態様
()小蓋3,③には,正面図からみて逆U字状の把手3A,③aが小v
蓋3,③の円周に近い部分に垂直に立てられている態様
()突出し部4,④は,取鍋本体1,①の右側外縁に接して三角形状vi
に設けられた部分と,その上面部の上に設けられたパイプ状の部材4
A,④aからなり,パイプ状の部材4A,④aは,突出し部4,④の
外側の斜線と平行になるように突き出しており,その上面は,パイプ
状の部材4A,④aの斜線と垂直になるように,水平面より外側に傾
,,,いておりその上面部の外縁部には輪状で薄い肉厚のフランジ4B
④bが設けられている態様
()配管5,⑤は,突出し部4,④のフランジ4B,④bを介して,vii
パイプ状の部材4A,④aと同じ傾きで取り付けられている態様
()配管5,⑤は,突出し部4,④のパイプ状の部材4A,④aとviii
同じ傾きで伸びた後,やや傾きを水平方向に延びた後傾斜を直角に近
いほど下向きに変え外側に開口している態様,及び,配管5,⑤に,
フランジ5A,⑤a及び5B,⑤bが設けられている態様
したがって,両意匠を全体的に観察すると,両意匠は美感を共通とす
るものであり,類似する意匠である。
)両意匠の具体的態様の差異についてc
両意匠の具体的構成態様における差異は,微細なものであって,両意
匠の要部が看者に与える共通の美感を左右するものではなく,上記類否
判断に影響を与えるものではない。
()底面に配置された本件意匠のチャネル1Bと被告意匠のチャネルi
①bの位置や本件意匠のチャネル1Bに設けられたロ字型の孔1Cの
存否は,看者の全く注目しない底面方向からみての差異にすぎない。
()本件意匠には,大蓋2の中心部に被告意匠に存しない薄い肉厚のii
フランジ2Aを設けている。しかし,大蓋の大きさ・厚さに比べれば
わずかなものであり,かつ,直上からみないとその存在を認識しにく
いものであることからして,美感に影響する差異とは到底いえない。
また,被告意匠には,大蓋②の外縁部から,その中心部の小蓋③に向
かい,8枚の長方形の板状の部材②aが設けられている点は,()とi
同様,取鍋全体の構成からみれば,目立ちにくい小さな部位での差異
にすぎない。
()本件意匠の突出し部4の上面部が水平面であるのに対し,被告意iii
匠の突出し部④の上面部が突き出し部の斜線に垂直で外側にやや傾い
ており,かつ,円錐台状をしている点は,正面及び背面からみると,
突出し部とその上方に設けられたパイプ状部材から看者が認識する美
感の共通性を凌駕して美感の差異を生じさせるような顕著な差異とは
到底いえないものである。
()両意匠の配管5,⑤や同所に設けられたフランジ5A,⑤a及びiv
5B,⑤bの位置の差異は,看者の注意を惹くことのない極めてわず
かな差異である。
()本件意匠では,配管5が傾きを水平方向に近い方向に変え,さらv
に,その傾きを直角にほぼ下向きに変えた後すぐに開口しているのに
対し,被告意匠は,傾きを水平方向よりやや下方向に変え,さらに,
その傾きを直角にほぼ下向きに変えた後,取鍋本体1の高さの2分の
1ほどの長さまで伸びてから開口している点は,溶融金属を注ぎ出す
際の注ぎ出し先の容器の位置という使用態様から生ずる差異であり,
前記()のとおり,看者は横方向正面及び背面からみて,突出し部とiv
その上方に設けられたパイプ状部材から共通の美感を認識することに
照らし,美感の差異を生じさせるような顕著な差異ではない。このこ
とは,本件意匠を本意匠とする関連意匠(意匠登録第1137869
号)の意匠公報(甲14)によれば,突出し部とその上方に設けられ
たパイプ状部材の形状・長さが被告意匠と全く同一であって,配管が
傾きを水平方向よりやや下方向に変え,さらに,その傾きを直角にほ
ぼ下向きに変えた後,取鍋本体1の高さの2分の1ほどの長さまで伸
びてから開口している具体的構成態様の意匠が本件意匠の類似意匠と
して登録されていることから裏付けられ,この構成が本件意匠と類似
することは明白である。
)結論d
以上のとおり,本件意匠と被告意匠は,その要部というべき構成態様
において一致し,美感を共通にするものであって,相違点は,両意匠の
要部が看者に与える共通の美感を左右するものではなく,上記類否判断
に影響を与えるものではない。
したがって,被告意匠は,本件意匠に類似し,本件意匠に係る物品と
同一の取鍋に本件意匠と類似する意匠を使用する被告の行為は,本件意
匠権を侵害する行為である。
エ被告の主張に対する反論
,,,a)意匠の要部認定は看者の注意をひく部分の認定であるから例えば
,,,,,当該意匠に係る物品の性質用途使用形態からみてその構成AB
Cが組み合わされたものが看者の注意をひくとき,構成Bが公知意匠で
あるからといって,その部分が当然要部でないとはいえない。意匠は全
体として機能的に構成されていることが多く,公知意匠Bと合致する部
,,,分が他の構成部分ACと結合しているとき公知意匠Bを含む構成A
B,Cが組み合わされたものが一体となって見る者に強く注目されるこ
とも十分あり得ることである。
しかも「公知意匠と比べ新規な創作部分を意匠の要部とみる」こと,
が正当とする立場においても,意匠の要部とすることができないのは登
録意匠のうちの公知意匠と同一の構成であって,公知意匠に類似する構
成ではない。
)被告は,引用発明1の実施品の取鍋の意匠(以下「公知意匠1」といb
う)に類似する本件意匠の取鍋本体,大蓋及び小蓋は本件意匠の要部。
ということはできない旨主張する。
,,,,,しかし本件意匠は被告も認めているように取鍋本体1大蓋2
小蓋3,突出し部4及び配管5とで構成され,全体として機能的に一体
化した態様(基本的構成態様)を備えているのであって,その要部中に
仮に公知意匠に似た形状が含まれていたとしても,その組合せ自体ある
いは組合せ方等に看者が注目することは当然起こり得ることである。し
かも,公知意匠1は,本件意匠の取鍋本体,大蓋及び小蓋と似ていると
いうだけで構成において一致しておらず,意匠の要部認定において参酌
される公知意匠は,登録意匠のうちの公知意匠と同一の構成であって,
公知意匠に類似する構成ではないから,被告の主張は,その前提におい
て誤っている。また,乙2の6の公開特許公報の図1記載の意匠(以下
「公知意匠2」という)は,本件意匠の取鍋本体と類似するとさえい。
えない。
)登録要件である意匠法3条1項3号の趣旨と意匠の要部判断とは直接c
には関係がなく,このことが本件意匠の取鍋本体,大蓋及び小蓋を含む
本件意匠の基本的構成態様が要部ということはできない理由になるもの
ではない。全体として機能的に一体化した形態の中に,仮に公知の形状
と似た形状があったとしても,単にそれのみでその部分を除いた部分が
意匠の要部であるとするのは,意匠の本質を無視したものである。
また,本件意匠と被告意匠の突出し部④及び配管⑤の差異は,溶融金
属を取り出す際の取り出し先の容器の位置という使用態様から生ずる差
異であり,看者は横方向正面及び背面からみて,突出し部とその上方に
設けられたパイプ状部材から共通の美感を認識することに照らし,美感
の差異を生じさせるような顕著な差異ではない。
)意匠の類否は、意匠を全体として観察し、物品の性質・用途・使用形d
態等を参酌して意匠の要部,すなわち,看者の最も注意を引かれる部分
から看者にどのような美感を与えるか,両者の美感に相違があるかによ
って判断すべきものである。その場合,周知ないし公知の形状であるか
らといって,当然に意匠の要部から除外することにはならない。
既に述べたとおり,本件意匠においては,溶融金属を収容する取鍋本
体,溶融金属を密閉するための蓋並びに溶融金属を注ぎ出すための突出
し部及び配管から形成される取鍋の骨格が,全体として,最も看者の注
意を引きやすい部分である。かかる観点から,本件意匠と公知意匠1と
を対比した場合,本件意匠は「取鍋本体の外周底部付近から上方に向け
て徐々に外側に突き出した形状の突き出し部」であるのに対し,公知意
匠1は配管を有せず「取鍋本体の外周中央部付近から上方に向けてわ,
ずかに外側に突き出した形状の突き出し部」を有する構成であって,意
匠の要部たる基本的構成態様において相違している。そして,看者が両
意匠について取鍋本体,大蓋,小蓋,突き出し部,配管が一体化した構
成全体から美感を把握する場合,本件意匠は「横方向への広がりを持ち
伸びやかな美感」であるのに対し,公知意匠1は「円筒状で,堅固にま
とまった重厚な美感」を与えるものであり,美感の相違は一見して明ら
かである。
乙2の6の公開特許公報の図1に示された意匠(以下「公知意匠2」
という)の配管と本件意匠及び被告意匠の配管とを比較すると,公知。
意匠2の配管にみられない本件意匠及び被告意匠の配管の共通点として
の特徴がある。したがって,公知意匠2によっても,本件意匠及び被告
意匠の配管について,本件意匠と被告意匠との類否判断は何らの影響も
受けない。
被告は,本件意匠の要部は,突出し部4及び配管5の具体的構成態様
であると主張する。しかし「突き出し部及び配管の具体的構成態様」,
は,取鍋からやや離れた位置で観察したときの取鍋の横方向正面及びそ
の背面の形状の一部にすぎず「突出し部及び配管」に「取鍋本体,大,
蓋,小蓋」が組み合わされ,全体として一体化されることにより意匠と
しての斬新さが現れ,見る者に注意を強く引かせることとなり,その類
否判断に与える影響が大きくなるものである。
さらに付言すれば,取鍋は使用の際高熱になると共に,重量が大きい
ので例えばフォークリフトで運搬されるから,その使用形態からみて看
者は取鍋の傍らによって観察するより離れた位置で観察することが多
い。したがって「突き出し部及び配管の具体的構成態様」より「基本,
的構成態様」の方が需要者又は取引者に強い印象を与える。また,需要
者又は取引者にとって配管があるかどうかは,加圧式か傾動式かの選択
の重要なポイントであり,その存在自体が需要者又は取引者に強い印象
を与える。一方,その配管の傾斜や長さは実際に使用する際に調節可能
であり,いわば設計事項的な色彩が強く,需要者又は取引者に強い印象
を与えるものではない。
したがって,本件意匠の要部(特徴的部分)は,突出し部4及び配管
5の具体的構成態様であるとする被告の主張は誤りである。
)意願2001−030138号に係る意匠についての不服2003−e
3433号事件の審決(甲22,意願2001−030139号に係)
る意匠についての不服2003−3434号事件の審決(甲23,及)
び,意願2001−30140号に係る意匠についての不服2003−
3435号事件の審決(甲24)において,いずれの出願に係る意匠も
準司法的手続により審理された審判手続を経て本件意匠に類似すると判
断されており,その判断は十分尊重されるべきである。また,意願20
01−3124号に係る意匠については,本件意匠を本意匠とする関連
意匠として意匠登録第1137869号をもって登録されている。その
構成は意匠公報(甲14)記載のとおりであり,この意匠が本件意匠の
関連意匠として登録されたことからすれば,被告意匠も本件意匠の類似
範囲に属することが明白である。
()被告の主張2
ア本件意匠の構成態様は,次のとおりである。
,。a)本件意匠の基本的構成態様は原告主張のとおりであることを認める
)本件意匠の具体的構成態様は,次のとおりである(原告主張と異なるb
部分には下線を付した。別紙被告作成本件意匠正面図参照。)
()取鍋本体1の上部の外縁には,一定の肉厚を有し,取鍋本体1よi
りやや径の大きい輪状の薄い肉厚のフランジ1Aが設けられている。
()取鍋本体1の底部には,底面からみて配管5が伸びる方向とは垂ii
直な方向に一定の間隔をおいて平行に2列にわたり直方体状のチャネ
ル1Bが設けられており,同チャネル1Bは,その両端が取鍋本体1
の径からわずかにはみ出る長さを有しており,かつ,その断面形状は
ロの字型をしている。
()大蓋2は,取鍋本体1の上方に向かって同径で,フランジ1Aをiii
介して,その8/100程度の高さにて設けられ,また大蓋2の中心
部に大蓋2の径の2分の1相当の径の輪状の薄い肉厚のフランジ2A
を有している。
()小蓋3は,大蓋2の中心部上方に,小蓋3よりやや径の大きいフiv
ランジ2Aを介して,大蓋2の径の約40%相当の径で設けられてい
る。小蓋3には,正面図からみて中央に逆U字状の把手3Aが垂直に
立てられている。
()突出し部4は,正面図からみて,取鍋本体1の右側外縁に長辺がv
接し,斜辺が外縁となる直角三角形状の部分4Dと,その水平な短辺
の上面部の上に設けられたパイプ状の部材4Aからなり,パイプ状の
部材4Aは,突出し部4の外側の斜線と平行になるように突き出して
おり,その上面は,パイプ状の部材4Aの斜線と垂直になるように,
水平面より外側に傾いており,その上面部の外縁部には,輪状で薄い
肉厚のフランジ4Bが設けられている。突出し部4の上方には,パイ
プ状部材4と取鍋本体1を連結させてなる連結部材4Cが設けられて
いる。
()配管5は,突出し部4の上方に,突出し部4のフランジ4Bを介vi
して,突出し部のパイプ状の部材4Aと同じ傾きで取り付けられてい
る。
上記フランジ4Bには4枚の直角二等辺三角形状の補強片5Cが
配管5の周方向等間隔に設けられている。
()配管5は,突出し部4のパイプ状の部材4Aと同じ傾きで小蓋vii
3の取手3Aよりもやや高い位置X点まで伸びた後,X点で内角約1
25度の角度で屈曲して水平面に対して約10度上方に傾斜した後,
Y点で下方へ内角約90度の角度に屈曲している。
配管5の先端部の高さは小蓋3の取手3Aの高さとほぼ同じであ
る。
X点及びY点の間には2つのフランジ5A及び5Bが設けられ,
このフランジ5A及び5Bの間は配管5は直線状である。
()X点からY点までの長さと,Y点から配管5の先端部までの長viii
さの比率は約3:1である。
また,正面図からみて,パイプ状の部材4Aの幅とフランジ4B
から先端部までの配管5の幅の比率は約5:3であり,フランジ4B
から先端部までの配管5の幅は均一である。
イ本件意匠の登録出願前に,原告と日本坩堝の共同出願に係る引用発明1
(乙1)の実施品である取鍋は,平成元年末ころまでに日本坩堝から原告
に納入されて原告において使用されていたし,また,平成4年1月ころに
は,日本坩堝から株式会社テクノメタルに納入されて使用されていた(乙
23。したがって,本件意匠の意匠登録出願(平成13年2月13日))
前に,引用発明1の実施品の意匠(公知意匠1)は,公然知られた意匠と
なっていた。
公知意匠1は別紙公知意匠図面のとおりであって,取鍋本体,大蓋及び
小蓋の具体的構成態様は次のとおりである。
)取鍋本体1の上部外縁には,取鍋本体1よりやや径の大きい輪状の薄a
い肉厚のフランジ1aが設けられている(さらに,フランジ1aの上下
にはボルト・ナット1dが設けられ,フランジ1aの下方には取鍋本体
1の周囲方向に4個の逆J字状のフックが設けられている。。)
)取鍋本体1の底部には,底面からみて突出し部4の突き出し方向とはb
垂直な方向に一定の間隔をおいて平行に2列にわたり直方体状のチャネ
ル1Bが設けられており,同チャネル1Bは,その両端が取鍋本体1の
径からわずかにはみ出る長さを有しており,かつ,その断面形状はロの
字型をしている。
)大蓋2は,取鍋本体1の上方に向かって同径で,フランジ1aを介しc
て,その9/100程度の高さで設けられ,また大蓋2の上面には,そ
の外縁部からその中心部の小蓋3に向かい,4枚の長方形の板状の部材
2aが設けられている。
)小蓋3は,大蓋2の中心部に,大蓋2の径に対する比率が約40%相d
当の径で,大蓋2に重ね合わされて設けられている。
また,小蓋3は,大蓋2の径の2分の1相当の径の天板3bで覆われ
ている。小蓋3の天板3bには,正面図からみて逆U字状の把手3aが
中央部に垂直に立てられている。
,,,以上のように本件意匠の取鍋本体大蓋及び小蓋の具体的構成態様は
公知意匠1の取鍋本体,大蓋及び小蓋の具体的構成態様と類似する。
また,乙2の6の公開特許公報の図1には,本件意匠と物品が実質的に
「」,同一である鋳造用等の溶湯運搬炉に係る公知意匠2が記載されており
その構成は次のとおりである。
)溶湯運搬炉本体の一方が前に突き出した前傾収容部8を有する。a
)前傾収容部8の上部には,略逆U字状に屈曲してなる取出し部7(配b
管)が配されている。
)略逆U字状からなる取出し部7の上辺部分には2つのフランジが設けc
られている。
以上のとおり,本体から突き出した部分を有し,その上に円柱形の配管
を有する溶湯運搬炉(取鍋)が,本件意匠の出願前に公知であった。
ウ被告意匠の構成態様は,別紙被告作成被告意匠図面のとおりであって,
その具体的態様は次のとおりである(別紙被告意匠構成態様目録と異なる
部分には,下線を付した。。)
)取鍋本体①の上部外縁には,取鍋本体①よりやや径の大きい輪状の薄a
い肉厚のフランジ①aが設けられている。
フランジ①aの上下には台形状の12個の補強片①cがフランジ①a
の円周方向等間隔に設けられ,且つ,各補強片①c間には2組のボルト
・ナット①dで2枚のフランジ①aが設けられている。
また,フランジ①aの下方には取鍋本体①の周囲方向に4個の逆J字
状のフック①eが設けられている。
)取鍋本体①の底部には,底面からみて配管⑤が伸びる方向に対し垂直b
な方向から約30度ほど反時計回りに回転させた方向に一定の間隔をお
いて平行に,直方体状のチャネル①bが2列設けられており,その断面
形状はロの字型をしている。
)大蓋②は,取鍋本体①の上方に向かって同径で,フランジ①aを介しc
て,その7/100程度の高さで設けられ,その大蓋②の上面には,そ
の外縁部からその中心部の小蓋③に向かい,8枚の長方形の板状の部材
②aが設けられている。
また,大蓋②の背面図左方には,長方形状の配管係止部材②bが設け
られている。
)小蓋③は,大蓋②の中心部に,大蓋②の径に対する比率が約40%相d
当の径にて,大蓋②に重ね合わされて設けられている。
また,小蓋③は,大蓋②の径の2分の1相当の径の天板③bで覆われ
ている。小蓋③の天板③bには,正面図からみて逆U字状の把手③aが
左側手前の小蓋③の円周に近い部分に垂直に立てられ,中央部にはイン
ターフェイス部③cが取り付けられている。
)突出し部④は,正面図からみて,取鍋本体①の右側外縁に接し,取鍋e
本体①に接する辺(斜辺)以外の2辺(長辺と短辺)の交差角が約90
度である略直角三角形状の部材④dと,当該直角三角形の短辺の上方に
正面視略台形状の管状部材④e及びパイプ状の部材④aにより形成され
ている。
略直角三角形状の部材④dの短辺は外下方に傾斜している。
また,パイプ状の部材④aは,略直角三角形状の部材④dの長辺と平
行になるように突き出しており,その上面は,略直角三角形状の部材④
dの短辺と平行になるように,水平面より外側に傾いており,その上面
部の外縁部には,輪状で薄い肉厚のフランジ④b及び輪状で薄い肉厚で
該フランジ④bより小径のフランジ④cが設けられている。
さらに,前記フランジ④bには,配管⑤を回転可能にするためのトッ
グルクランプ部④f及び配管⑤が回転した際にフランジ④cの部分で開
口する当該開口部を覆う蓋④gが取り付けられている。
)配管⑤は,突出し部④にフランジ④b及びフランジ④cを介して,取f
り付けられ,該取付の付け根から屈曲している。
)配管⑤は,上記取付の付け根から屈曲し,小蓋③の取手③aと略同じg
高さのx点で内角約92度屈曲して水平面より下方に約20度傾斜し,
同じ傾きで斜め下方に傾斜した後,y点で内角約115度に屈曲してい
る。
配管⑤の先端部の高さは,取鍋本体①の高さのほぼ2分の1の高さで
ある。
x点及びy点の間にはフランジ⑤aが設けられ,y点と先端部との間
にフランジ⑤bが各設けられ,フランジ⑤a及び⑤bの間の配管⑤は,
y点で上記のように屈曲している。
)x点からy点までの長さと,y点から配管⑤の先端部までの長さはほh
ぼ等しい。
また,正面図からみて,パイプ状の部材④aの幅とフランジ④cの付
け根の配管⑤の幅の比率は約9:7であり,フランジ⑤aから先端部ま
での幅は均一で,パイプ状の部材④aの幅との比率は約9:5である。
また,フランジ④cの付け根からフランジ⑤aの付け根まで配管⑤の
幅は連続して狭まっている。
エ本件意匠と被告意匠の類否
)本件意匠の要部a
意匠登録出願前に公然知られた意匠,刊行物に記載された意匠又はこ
れらと類似する意匠(意匠法3条1項)は意匠登録を受けることができ
ないのであるから,公知意匠に類似する本件意匠の取鍋本体,大蓋及び
小蓋は,本件意匠の要部ということはできない。公知意匠と同一の意匠
部分だけでなく,類似の意匠部分も登録意匠の特徴的部分に含まれない
と解釈すべきである。
すなわち,本件意匠の要部は,突出し部4及び配管5の具体的構成態
様であって,取鍋の骨格を形成する基本的構成の全体としてのまとまり
が,本件意匠及び被告意匠の要部であるとの原告主張は当を得ない。
)意匠の要部における本件意匠と被告意匠の類似性b
()突出し部i
本件意匠の突出し部4と被告意匠の突出し部④とは,正面視で取鍋
本体1,①の右側外縁に設けられ,直角三角形状の部分4D,④dと
,,,,パイプ状の部材4A④aからなること及びパイプ状の部材4A
④aは突出し部4,④の外側の斜線と平行になるように突き出してい
る点で共通する。
しかし,次の点で相違する。
本件意匠の直角三角形状の部分4Dは,取鍋本体1の右側外縁に長
辺が接し斜辺が外縁となっているのに対して,被告意匠の略直角三角
形状の部分④dは,取鍋本体①の右側外縁に斜辺が接し長辺が外縁と
なっていること。
本件意匠のパイプ状の部材4Aは,直角三角形状の部分4Dの水平
な短辺の上面部の上に設けられているのに対し,被告意匠のパイプ状
の部材④aは略直角三角形状の部分④dの傾斜した短辺の上方に正面
視略台形状の管状部材④eを介して設けられていること。
本件意匠には連結部材4Cが設けられているのに対し,被告意匠に
はこれに対応する部材は存在しないこと。
被告意匠には正面視略台形状の管状部材④e,トッグルクランプ部
④f,及び蓋④gが存在するのに対し,本件意匠にはこれらが存在し
ないこと。
()配管ii
本件意匠の配管5と被告意匠の配管⑤とは,全体が逆U字状に屈曲
していること,及び,途中に2枚のフランジ5A・5B,⑤a・⑤b
が設けられている点で共通する。しかし,配管全体が逆U字状に屈曲
し,途中に2枚のフランジが設けられている構成は,公知意匠2の構
成である。
本件意匠と被告意匠とは,次の点で相違する。
本件意匠の配管5は,突出し部4のフランジ4BからX点までの間
パイプ状の部材4Aと同じ傾きで取り付けられているのに対し,被告
意匠の配管⑤は,フランジ④b及びフランジ④cの取付の付け根から
屈曲していること。
本件意匠にはフランジ4Bに4枚の直角二等辺三角形状の補強片5
Cが配管5の周方向等間隔に設けられているのに対し,被告意匠では
このような部材は存在しないこと。
本件意匠の配管5は,小蓋3の取手3Aよりもやや高い位置X点で
内角約125度の角度で屈曲して水平面に対して約10度上方に傾斜
しているのに対し,被告意匠の配管⑤は,小蓋③の取手③aと略同じ
高さのx点で内角約92度屈曲して水平面より下方に約20度傾斜し
ており,傾斜方向が上方と下方と逆の方向であること。
本件意匠の配管5は,Y点で下方へ内角約90度の角度に屈曲して
いるのに対し,被告意匠の配管⑤は,被告意匠の配管⑤のy点で内角
約115度に緩やかに屈曲していること。
本件意匠の配管5の先端部の高さは小蓋3の取手3Aの高さとほぼ
同じであるのに対し,被告意匠の配管⑤の先端部の高さは,取鍋本体
①の高さのほぼ2分の1の高さであること。
本件意匠の配管5は,X点及びY点の間に2つのフランジ5A及び
5Bが設けられ,このフランジ5A及び5Bの間は配管5は直線状で
あるのに対し,被告意匠の配管⑤は,x点及びy点の間にはフランジ
⑤aが設けられ,y点と先端部との間にフランジ⑤bが各設けられ,
フランジ⑤a及び⑤bの間の配管⑤は,y点で上記のように屈曲して
いること。
本件意匠の配管5のX点からY点までの長さと,Y点から配管5の
先端部までの長さの比率は約3:1であるのに対し,被告意匠の配管
⑤のx点からy点までの長さと,y点から配管⑤の先端部までの長さ
はほぼ等しいこと。
本件意匠の配管5は,正面視において,パイプ状の部材4Aの幅と
フランジ4Bから先端部までの配管5の幅の比率は約5:3であり,
フランジ4Bから先端部までの配管5の幅は均一であるのに対し,被
告意匠の配管⑤は,正面視において,パイプ状の部材④aの幅とフラ
ンジ④cの付け根の配管⑤の幅の比率は約9:7であり,フランジ⑤
aから先端部までの幅は均一で,パイプ状の部材④aの幅との比率は
約9:5であり,また,フランジ④cの付け根からフランジ⑤aの付
け根まで配管⑤の幅は連続して狭まっていること。
)結論c
以上のとおり,本件意匠の要部である突出し部4及び配管5と被告意
,,匠の突出し部④及び配管⑤とは一部共通する部分が存在するとはいえ
その共通点を凌駕して余りある相違点が存在するのである。
被告意匠は,本件意匠と要部において大きく相違し,本件意匠と被告
意匠とは全体として看者に与える美感を異にするものであるから,被告
意匠は本件意匠と類似しない。
17争点8(損害)について
()原告の主張1
ア特許権侵害に基づく損害について(争点8−1)
)溶融アルミニウムの納入価格を基準とする損害額の算定a
①被告は,平成15年5月12日ころから現在に至るまで,被告製品
による溶融アルミニウムのトヨタ自動車の衣浦工場への納入を行って
おり,平成15年は8000トン,平成16年は1万4610トン,
平成17年は1万3960トンの納入をしている。
被告は,本件各特許発明の技術的範囲に属する被告製品を使用して
溶融アルミニウムを納入しなければ,トヨタ自動車の衣浦工場への納
入が困難な状況にある。このことを考慮すれば,被告において本件各
特許発明を実施する価値は高い。
したがって,溶融アルミニウムの納入価格のうち,①いわゆる独立
項である本件特許発明1−1,同2−1,同2−5,同3−1,同3
−7,同4−1,同5−1,同5−8,同6−2及び同7−2の10
件については,それぞれ,1パーセント相当の金額の実施許諾料を支
払うべきであり,②いわゆる従属項である本件特許発明1−2,同1
−3及び2−2の3件については,それぞれ,0.5パーセント相当
の金額の実施許諾料を支払うべきである。
②原告は,加圧式取鍋の製造販売を主たる営業としているわけではな
く,加圧式取鍋を使用して,溶融アルミニウムを製造販売することを
主たる営業としている。その点は,被告も同様であり,加圧式取鍋を
使用して,溶融アルミニウムを製造販売することにより,利益を得て
いる。その溶融アルミニウムの製造販売による利益と,加圧式取鍋の
使用との間には,因果関係があるというべきである。したがって,溶
融アルミニウムを基準として,原告が本件各特許発明の実施に対し受
けるべき金銭の額(特許法102条3項)を定めるべきである。
③溶融アルミニウムの納入価格は,1キログラム当たり,①平成15
(。年5月から同年12月までが平均187円1円未満の端数は切捨て
以下同じ,②平成16年1月から同年12月までが平均200円,。)
③平成17年1月から同年12月までが平均206円である。
上記被告の溶融アルミニウムの納入量,本件各特許発明の実施につ
いて認められるべき料率及び溶融アルミニウムの納入価格の各事実
と,本件各特許1ないし7の特許権設定登録の時期とを考慮すれば,
被告が被告製品を使用して溶融アルミニウムを納入していることによ
る原告の損害額は,平成15年5月12日から平成17年12月31
日までの期間においては,別紙損害算定目録1のとおり,7億093
1万9894円である。
)加圧式取鍋の購入価格及び修繕費用を基準とする損害額の算定b
,,仮に加圧式取鍋の購入価格及び修繕費用を基準とした場合において
,,原告が本件各特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額も併せて以下
算定する。
①被告は,平成15年5月12日ころから現在に至るまで,被告製品
を少なくとも50台を用いて被告製品による溶融アルミニウムのトヨ
タ自動車の衣浦工場への納入を行っている。被告は,本件各特許発明
の技術的範囲に属する被告製品を使用して溶融アルミニウムを納入し
なければ,トヨタ自動車の衣浦工場への納入が困難な状況にある。こ
のことを考慮すれば,被告において本件各特許発明を実施する価値は
高い。
したがって,被告製品の購入価格及び修繕費用のうち,①いわゆる
独立項である本件特許発明1−1,同2−1,同2−5,同3−1,
同3−7,同4−1,同5−1,同5−8,同6−2及び同7−2の
10件については,それぞれ,3パーセント相当の金額の実施許諾料
を支払うべきであり,②いわゆる従属項である本件特許発明1−2,
同1−3及び2−2の3件については,それぞれ,1.5パーセント
相当の金額の実施許諾料を支払うべきである。
②被告製品1台当たりの製造価格は,本体が220万円であり,パイ
,。,,プが20万円であるから合計240万円であるまた修繕費用は
平均して1年に1度なされる本体の修繕費用は180万円であり,少
なくとの1年に2度なされるパイプの修繕費用は40万円(=20万
円×2)であるから,合計220万円である。
被告製品がすべて平成15年5月12日に製造されたものとみな
し,平成16年5月12日,平成17年5月12日及び平成18年5
月12日にそれぞれ修繕されたものとみなし,かつ,本件各特許1な
いし7の特許権設定登録の時期とを考慮すれば,被告が被告製品を使
用していることによる原告の損害額は,平成15年5月12日から平
成17年12月31日までの期間においては,別紙損害算定目録2の
とおり,8389万3523円である。
)よって,原告は,被告に対し,本件各特許に基づき,上記損害金7億c
0931万9894円又は8389万3523円のうち,8000万円
並びに内800万円につき本訴状送達の日の翌日である平成16年12
月1日から,内金7200万円につき平成18年5月23日付け訴えの
変更申立書送達の日の翌日である平成18年5月26日から,各支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
イ意匠権侵害に基づく損害について(争点8−2)
)溶融アルミニウムの納入価格を基準とする損害額の算定a
①被告は,平成15年5月12日ころから現在に至るまで,被告製品
による溶融アルミニウムのトヨタ自動車の衣浦工場への納入を行って
おり,平成15年は8000トン,平成16年は1万4610トン,
平成17年は1万3960トンの納入をしている。
被告は,トヨタの衣浦工場へ納入する際に,別の構成態様を採用す
ることができる。それにもかかわらず,原告製の加圧式取鍋にも採用
されている本件意匠の美感と同様の美感を与える被告意匠を使用する
ことにより,原告製の加圧式取鍋に使用された本件意匠の美感に化体
された顧客における信頼感を享受していることを考慮すれば,被告に
おいて本件意匠を使用する価値は高い。
したがって,溶融アルミニウムの納入価格の1パーセント相当の金
額の実施許諾料を支払うべきである。
②原告は,加圧式取鍋の製造販売を主たる営業としているわけではな
く,加圧式取鍋を使用して,溶融アルミニウムを製造販売することを
主たる営業としている。その点は,被告も同様であり,加圧式取鍋を
使用して,溶融アルミニウムを製造販売することにより,利益を得て
いる。その溶融アルミニウムの製造販売による利益と,加圧式取鍋の
使用との間には,因果関係があるというべきである。したがって,溶
融アルミニウムを基準として,原告が本件意匠の実施に対し受けるべ
き金銭の額(意匠法39条3項)を定めるべきであると思料する。
③溶融アルミニウムの納入価格は,1キログラム当たり,①平成15
(。年5月から同年12月までが平均187円1円未満の端数は切捨て
以下同じ,②平成16年1月から同年12月までが平均200円,。)
③平成17年1月から同年12月までが平均206円である。
上記被告の溶融アルミニウムの納入量,あるべき実施許諾料相当額
及び溶融アルミニウムの納入価格を考慮すれば,被告が被告製品を使
用して溶融アルミニウムを納入していることによる原告の損害額は,
平成15年5月12日から平成17年12月31日までの期間におい
ては,別紙損害算定目録3のとおり,7293万7600円である。
)加圧式取鍋の購入価格及び修繕費用を基準とする損害額の算定b
,,仮に加圧式取鍋の購入価格及び修繕費用を基準とした場合において
原告が本件意匠の実施に対し受けるべき金銭の額も併せて,以下,算定
する。
①被告は,平成15年5月12日ころから現在に至るまで,被告製品
を少なくとも50台を用いて被告製品による溶融アルミニウムのトヨ
タ自動車の衣浦工場への納入を行っている。
被告は,トヨタの衣浦工場へ納入する際に,別の構成態様を採用す
ることができる。それにもかかわらず,原告製の加圧式取鍋にも採用
されている本件意匠の美感と同様の美感を与える被告意匠を使用する
ことにより,原告製の加圧式取鍋に使用された本件意匠の美感に化体
された顧客における信頼感を享受していることを考慮すれば,被告に
おいて本件意匠を使用する価値は高い。
したがって,被告製品の購入価格及び修繕費用の7パーセント相当
の金額の実施許諾料を支払うべきである。
②被告製品1台当たりの製造価格は,本体が220万円であり,パイ
,。,,プが20万円であるから合計240万円であるまた修繕費用は
平均して1年に1度なされる本体の修繕費用は180万円であり,少
なくとの1年に2度なされるパイプの修繕費用は40万円(=20万
円×2)であるから,合計220万円である。
被告製品がすべて平成15年5月12日に製造されたものとみな
し,平成16年5月12日,平成17年5月12日及び平成18年5
月12日にそれぞれ修繕されたものとみなし,かつ,本件意匠の登録
の時期とを考慮すれば,被告が被告製品を使用していることによる原
告の損害額は,平成15年5月12日から平成17年12月31日ま
での期間においては,別紙損害算定目録4のとおり,2103万64
38円である。
)よって,原告は,被告に対し,本件意匠に基づき,上記損害金729c
3万7600円又は2103万6438円のうち,2000万円並びに
内200万円につき本訴状送達の日の翌日である平成16年12月1日
から,内金1800万円につき平成18年5月23日付け訴えの変更申
立書送達の日の翌日である平成18年5月26日から,各支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
ウ結論
よって,原告は,被告に対し,本件各特許権及び本件意匠権侵害による
損害賠償として,合計1億円及び内金1000万円につき本訴状送達の日
の翌日である平成16年12月1日から,内金9000万円につき平成1
8年5月23日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成18年5
月26日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める。
エ被告の主張に対する原告の反論
a)被告製品の購入価格及び修理費用は,少なくとも,被告が主張する金
額を下回るものではない。
b)平成18年12月現在のトヨタ自動車衣浦工場における被告の溶融ア
ルミニウムの供給量を供給するために直接必要とされる被告製品の台数
が35基であることは認める。
()被告の主張2
ア損害に関する原告の主張は,否認ないし争う。
イ損害の不発生について
特許法102条3項(意匠法39条3項)は,不法行為法の基本的枠内
における損害額の計算規定であり,損害の発生を前提として,実施料相当
額を損害額として法定した規定である。
ところで,本件各特許は物の発明であり,また,被告は加圧式取鍋を製
造販売したのではなく,使用したにすぎない。溶融アルミニウムを製造販
売することによって被告が得た利益は,あくまで溶融アルミニウムを製造
販売したことによって得た利益であって,特許権又は意匠権を侵害したこ
とによって得た利益,すなわち,特許権又は意匠権を侵害されることで原
告に発生した損害ではない。
また,加圧式取鍋の価格を前提として,特許法102条3項の適用を認
めるのであれば,原告は加圧式取鍋の製造者と使用者の双方から損害賠償
を受けることができることになり,損害の填補という日本法における損害
賠償制度と相容れない結果となる。
ウ被告製品の納入・修理状況
被告製品の平成17年12月末日までの購入,修理費用及び台数の内訳
は,別紙被告取鍋費用明細のとおりであり,購入価格の合計は1億309
8万円,修理費用の合計は5704万2073円である。
そして,被告は現在35基の被告製品しか使用しておらず,その余の被
告製品は使用していない。したがって,少なくとも50台を使用している
との原告の主張は失当である。
なお,12基については,本件特許5の基準日たる平成14年12月2
8日以前に納入されたものであり,被告製品説明書記載の構成を備える取
鍋ではない。
また,取鍋の修理状況についても,別紙被告取鍋費用明細記載のとおり
であり,原告主張のように平均して1年に1度修繕しているわけでも,ま
してやパイプを1年に2度も交換しているわけではなく,費用も平均すれ
ば原告の主張するほど高額ではない。
エ実施料相当額
仮に,原告に実施料相当額の損害の発生が認められるとしても,原告の
主張は,相当額を逸脱したものであり,失当である。
そもそも,原告主張の実施料率は,溶融アルミニウム供給額に基づいて
計算する場合と,取鍋の購入価格とで異なっており,この点からしても失
当である。
加えて,原告の主張によれば,本件各特許権と本件意匠権を合計した実
施料率は41.5%となり,このような著しく高い実施料率に基づく実施
料を支払いながら成り立つ事業などほとんど存在し得ない。
被告は被告製品を使用しているのみで,製造販売しているわけではない
こと,傾動式取鍋によるアルミ溶湯の納入が可能であり,代替可能な技術
であること,加えて,本件各特許及び本件意匠のうち原告が実施している
のはわずかであり,製品に対する寄与も極めて少ないものである。
また,被告は,被告製品を使用しているのみであるから,仮に,原告に
実施料相当額の損害が認められるとしても,購入した被告製品の数量では
なく,現実に使用している取鍋の数量(35基)をベースに算定しなけれ
ばならない。
第4争点に対する判断
1争点1−1(本件各特許発明1の進歩性の欠如)及び争点1−2(本件各特
許発明1の訂正による無効理由の解消)について
()本件特許発明1−11
ア無効理由1(引用文献1を主引例とする主張)について
)引用文献1(乙1)には,次の記載がある。a
「産業上の利用分野〕〔
本発明はアルミニウム等の溶融金属を公道など一般道路を通って遠
隔地運搬,長時間運搬,坂道などの傾斜面運搬ができ,溶湯のまま使
用者側に配送ができるようにしたトラック等,道路上を運行する運搬
用車輌による溶融金属の運搬方法に関するものである。
〔従来の技術〕
アルミニウム等の溶融金属をフォークリフト等により工場内を運搬
することは従来から行われているが,此の場合はインゴットを集中溶
解炉で溶解してから取鍋に受け,ダイカスト等の鋳造設備に隣接して
設けた保持炉(手許炉)に分配しているので通路は概ね平坦であり,
運搬距離も長くない。従って取鍋,或はその把持方法等に特別な工夫
を要せずに安全に運搬が行われている。運搬中取鍋は本体部分は蓋を
して移送中の温度低下を防止しているが,注湯口は開放したままであ
るのが普通である。
また,車輌による溶融金属運搬の例として高炉から出銑した溶融銑
鉄を運搬する混銑車があるが,この混銑車は製鐵所の敷地内に敷設し
た軌道上を運行するものであるから適時所望の個所に配送することが
できず,機動性に乏しく,また軌道上を走行するため容器等に特別の
工夫も要せず,運搬時間も長くないので溶湯の温度低下も大して問題
とならない。
〔解決すべき問題点〕
・・・従って,例えば溶湯を外部の企業から配給を受けて使用する
ことは以前から構想されてきたが,未だ実現されないまま,今日に至
っている。その原因は溶湯の放冷を防ぎ安全に運搬することが困難で
あったことによる。
即ち従来の方法で溶湯を一般道路上を運搬する場合は,公道など一
般道路が工場内と異なり,坂道があったり,車の振動が激しくなる舗
装状態の悪い道路面があったりすることから,溶湯がこぼれたり,積
込んだ取鍋が横転したり,また放冷により溶湯が凝固する等の困難が
予想され,実現ができなかった。
〔問題点の解決手段〕
本発明は上記の事情に鑑みなされたもので,溶融金属を密閉型の取
鍋に収納し,開口部を密閉した取鍋をトラック等道路上を運行する運
搬用車輌の荷台上に載置固定して運搬することを特徴としている。
〔実施例〕
・・・,第1図において・・・,2は開口部が密閉可能な円筒形の
取鍋・・・,
上述の如くして取鍋2の下部が固定装置3により固定され,上部が
・・・により緊締されるから,荷台上を移動したりガタ付く等のこと
なく,長距離運搬,坂道などの傾斜運搬が可能であり,また舗装状態
の悪い道路での振動に対しても緊締が緩まず,従って荷台上の取鍋は
公道など一般道路上を安全に運搬できる。
第6図∼第8図は取鍋の断面図を示し,13は外殻鉄皮,14は断
,,,,,熱材15は内張り耐火材16は蓋17は受湯口18は注湯口
19は受湯口小蓋,蓋16と取鍋本体20の各鉄皮はフランジ部21
を締着22して接続してある。また,小蓋19は第7図に示すように
蝶番23により蓋16に開閉自在に取付けられ・・・,
実施例1
・・・
()取鍋2
取鍋は厚さ約6㎜の鉄板で円筒形に形成して鉄皮13とし,これに
適宜補強板を設けた。内張耐火材は蓋16,小蓋19に軽量キャスタ
ブル,本体20の胴部断熱材14に断熱性ボード,内張耐火材15に
はアルミノホウ酸を含有する耐食性キャスタブル(アルガレフAC8
5日本坩堝株式会社製)をそれぞれ使用した。
・・・
〔発明の効果〕
本発明は上述のように溶湯を適時に使用者側に配送することができ
るので,使用者側において省エネルギー,歩留の向上,溶解費用の節
減が図られる等の効果があり,また供給者側も溶融状態のまま配送で
きるので,インゴットに鋳造する手間が省け,省エネルギーの効果が
あり,また製品の在庫を軽減し得る等の効果が大であり,特にアルミ
ニウム再生工場等において極めて有効に使用することができる・・。
・」
)引用発明1の構成b
,,引用発明1の構成を本件特許発明1−1の構成要件に対比させると
次のとおりである。
,,A′溶融金属を収容することができ上部に開口部を有する取鍋2と
B′前記取鍋2の内外を連通し,前記溶融金属を流通することが可能
な流路18と,
C′前記開口部を覆うように配置され,ほぼ中央に前記開口部よりも
小径の受湯口17を有する蓋16と,
D′前記蓋16の上面部に開閉可能に設けられた小蓋19と
(F′公道を介してユースポイントまで搬送される)
E′以上を具備する取鍋2
c)引用発明1と本件特許発明1−1との対比
引用発明1の構成A′ないしC′及びE′は,本件特許発明1−1の
構成要件AないしC及びEと,それぞれ一致する。また,構成D′は,
構成要件1−1Dの「蓋の上面部に開閉可能に設けられたハッチ」との
点で一致する。
一方,引用発明1と本件特許発明1−1とは次の点で相違する。
①本件特許発明1−1は「内圧調整用の貫通孔」が「ハッチ」に設け
られている加圧式取鍋であるのに対し,引用発明1は「内圧調整用の
貫通孔」がない傾動式取鍋であること
②原告は,傾動式取鍋である引用発明1の「受湯口17」と,加圧式
取鍋である本件特許発明1−1の構成要件Cの「小径の第2の開口
部,引用発明1の「小蓋19」と本件特許発明1−1の構成要件D」
の「ハッチ」とは,同一にみえる構成であっても,その具体的な構成
や作用は大きく異なるのであるから,相違点は上記の点にとどまらな
いと主張する。
しかし,原告が指摘するところは,傾動式取鍋における受湯口17
及び小蓋19の果たす作用ないし役割が,加圧式取鍋における同一の
構成の部材が果たす作用ないし役割と異なることを述べるものにすぎ
ず,この点は,構成が同じである以上は,傾動式取鍋である引用発明
1から加圧式取鍋を想到することが容易であるかどうかの後記の判断
において,容易想到であると判断されれば自ずから解消する問題であ
る。原告は,また,これらの部材の具体的な構成が異なる趣旨の主張
もするものの,本件特許発明1−1においては,単に「小径の第2,
の開口部」及び「ハッチ」と記載しているだけであるから,これらが
引用発明1の「受湯口17」及び「小蓋19」の構成と異なるものと
は認められない。原告は,本件特許発明1−1が加圧式取鍋であるこ
とから,特許請求の範囲に記載されていないものをその構成要件に読
,。み込もうとしているものでありその主張は採用することができない
d)本件特許発明1−1の優先日前に公刊された刊行物には,次の記載が
ある。
①特開昭60−72662号公報(乙2の2)
「第1図は,従来のストッパ付加圧式自動注湯装置を示す。図にお
いて,(1)は加圧式注湯炉,(2)は溶融金属,(3)は加圧式注湯炉(1)の
溶融金属(2)の表面に働く加圧ガス,(4)は加圧ガス(3)を導く管路,
・・・(1頁右欄1行ないし9行)」
4図面の簡単な説明・・・図において(1)は加圧式注湯炉(2)「.,,
は溶融金属,(3)は加圧ガス,(4)は管路・・・(5頁左下欄1行,。」
ないし右下欄5行)
第1図,第2図及び第4図には,加圧ガスを導く管路が加圧式注湯
炉の上部にある蓋を貫通している構成が記載されている。
②実願昭60−139738号のマイクロフィルム(乙2の3)
「従来,この種の加圧式注湯炉は,第3図及び第4図に示す如く注
湯するに必要な圧力Pは,圧力制御装置13より,送圧管12を介し
て湯室1にのみ供給される(1頁20行ないし2頁3行)。」
「第1図及び第2図は・・・。また,加圧注湯時には受湯室22の
外側に移動式の小蓋23を気密フランジ24部にて圧力制御装置13
より主送圧管12を介して,湯室用送圧管12a及び受湯室送圧管1
2bに分岐せしめ湯室側と受湯サイフォン側を同時に加圧することに
より,注湯ノズル8からの注湯を行う(4頁9行ないし5頁2行)。」
「4.図面の簡単な説明・・・12…送圧管・・・(6頁3行,。」
ないし10行)
第1図及び第3図には「送圧管12」が,加圧式注湯炉の上面の,
中心部の貫通孔に取り付けられた構成が記載されている。
③特開平1−262062号公報(乙2の4)
「溶湯保温炉23は,上向きの開口部24を有する器体25と・,
・・。また,炉蓋30の中央部近傍に,それを貫通して加圧ガス用導
入管(排出管を兼ねる)37が立設され,その導入管37と,前記ガ
ス圧制御器18より延出する供給管38とが一対の半体39a,39
bを持つ第1コネクタ39を介して着脱される。
これにより導入管37からのガス圧が溶湯mの表面に作用すると,
その溶湯mは給湯管32を通じて保持炉3内に流入し,したがって加
圧ガス供給源17,ガス圧制御器18,供給管38,第1コネクタ3
9および導入管37は溶湯駆動源Sを構成する(3頁右上欄15。」
行ないし4頁左上欄8行)
「加圧ガスを加圧ガス供給源17よりガス圧制御器18,供給管3
8および導入管37を通じて溶湯保温炉23内に供給する。そのガス
圧が溶湯m表面に作用すると,溶湯mは給湯管32の鉛直部32aを
上昇して中間部32b,傾斜部32cおよび第2管体32aを経て保
持炉3内に流入する(5頁左下欄2行ないし8行)。」
「保持炉3内の溶湯mが略上限レベルlに達したとき,ガス圧制1
御器18により溶湯保温炉23内の加圧ガスを導入管37等を介して
大気に排出する(5頁左下欄16行ないし右下欄2行)。」
「4.図面の簡単な説明・・・・。17…加圧ガス供給源,18…
ガス圧制御器,23…溶湯保温炉,24…開口部,30…炉蓋,32
,,,」…給湯管・・・37…導入管38…供給管39…第1コネクタ
(7頁右下欄14行ないし8頁左上欄15行)
第1図及び第6図には「導入管37」が「炉蓋30」の中央部近,
傍に「炉蓋30」を貫通して取り付けられた構成が記載されている。
④実願平1−89474号のマイクロフィルム(乙2の5)
「考案が解決しようとする課題〕〔
しかし,前述の移湯取鍋の傾注容器移湯方式は,移湯取鍋の傾注時
の溶湯飛散による不安全作業であるとか,溶湯の激流でガスの巻き込
みにより,比重値がバラツキを起こして,品質不良が発生する。
ついで,ポンプ方式はポンプ内で溶湯を渦流で汲み揚げるため,ガ
スの巻き込みは避けられない。また,動力源としてエアー及び電力を
溶湯移送エネルギーに変換する効率が極めて低く,その上,イニシャ
ル(設備費)ランニングとも高価であるという問題点がある。
そこで,この考案は上記問題点を解決するために,溶解炉から保持
炉への溶湯の移湯装置を簡素化してコスト低減を図るとともに,移湯
作業時の安全性を向上させることにある」。
「課題を解決するための手段〕〔
そのため,この考案は上述の課題を,取鍋運搬車輌に積載の移湯取
鍋を密閉して移湯密閉取鍋を形成し,溶解炉から保持炉への溶湯の移
湯は,前記移湯密閉取鍋内の溶湯を,車載の加圧装置である過給器の
加圧力によって押し上げ,保持路に加圧静流移湯することにより解決
しようとするものである」。
「実施例〕〔
・・・第1図は,本考案の概略全体構成図を示しており,取鍋運搬
車輌(フォークリフト)1に車載のエンジン2の第2図図示の駆動軸
3には・・・加圧装置である自動車用の過給器(スーパーチャージ,
ャーブロアー)5が配設されており,また,取鍋運搬車輌1に上下動
自在に配設されるフォーク6には,耐火材料でライニング密閉構造に
,,形成される移湯密閉取鍋7が積載してありこの移湯密閉取鍋7には
図示してない溶解炉から溶湯26を受湯して蓋70により密閉し,該
取鍋7内を気密に保つようになっている。
そして,前記過給器5の吸引側5aには,吸引空気導入管8を介し
て吸引空気フィルタ9が配設してあり,過給器5の吐出側5bには,
送気管10の一端10aが接続してある。また,送気管10の他端1
0bは,前記移湯密閉取鍋7の取鍋給気口11に気密を保って接続し
てあり,移湯密閉取鍋7内の溶湯表面20の上部空間部21に連通し
てある」。
第1図には,溶湯を受湯するための蓋70とは異なる場所で,取鍋
吸気口が上部蓋を貫通している構成が記載されている(なお,第3図
においては,溶湯を受湯するための蓋70の記載が省略されているの
で,溶湯を受湯するための蓋70と貫通孔との位置関係は不明であ
る。。)
⑤特開平6−320255号公報(乙2の7)
「実施例】図1は実施例の断面図である。図において,この加圧【
式注湯炉1は,密閉した溶湯室2の底部2aから立上がる出湯路3の
上端の出湯室4と,この出湯室4の底面の注湯口5と,底部2aから
立上がる受湯路6の上端の受湯室7と,底部2aに連通する溝形イン
ダクタ8と,ガス導入管9を介して溶湯室2の溶湯10にガスを加圧
する加圧ガス制御装置11とからなる」。
図1には,ガス導入管9が加圧式注湯炉1の上面の中心部の貫通孔
に取り付けられている構成が記載されている。
⑥特開平8−20826号公報(乙2の9)
「0002【従来の技術・・・ところが従来の真空脱ガス法に【】】
おいては,一般に先ず溶解炉から開放状態の取鍋内に大気中で溶湯を
注湯し,この溶湯を入れた取鍋を運搬して減圧槽内に収容し,真空脱
ガス後,取鍋を取出して鋳造装置等の溶湯使用装置まで運搬し,鋳造
装置の保持炉へ取鍋を傾動させて配湯したり,大型鋳物の場合等は直
接鋳型への注湯を取鍋を傾動させておこなっている」。
「0003】このため従来の真空脱ガス法においては,取鍋への【
注湯時や運搬中および溶湯使用装置部における注湯時などに,溶湯の
大気との接触や大気の巻込みにより,溶湯が酸化しやすく,また溶湯
が大気中の水素ガスを吸収しやすく(特に高湿度のとき著しい,折)
角脱ガスをおこなっていながら溶湯品質が劣化し,鋳造製品中に気泡
が発生して強度が低下するという問題があった・・・」。
「0018【実施例・・・図1および図2において1は,取鍋【】】
本体2に蓋3を密閉開放自在に被せた密閉式の取鍋である・・・脚。
部7には,フォークリフトによる運搬用のフォーク穴7aが設けてあ
る。蓋3は外殻10の内面に断熱材製の内張り11を施し,そのフラ
ンジ部12は,取鍋本体2のフランジ部8上に重ねられ,ねじ込み式
のクランプ装置13により両フランジ部8,12が締付けられ・・,
・シール材14により密封されるようになっている。
・・・
【0020】蓋3には,該蓋を貫通して,下端部が取鍋本体2の上
部空間2a(詳しくは取鍋本体2内の溶湯40の上面と蓋3の内面と
の間)に開口する排気管31と給気管32が固設してある・・・ま。
た給気管32の上端部には,給気用のホース50(図3参照)がワン
タッチで着脱されるカプラから成る給気接続口34が設けてある・。
・・」
「0027】上記のように,溶解炉41から取鍋1への給湯は,【
溶湯貯留部44の溶湯40中に先端部が浸積した給湯管43による吸
引によりおこなわれるとともに,保持炉71への配湯も,取鍋1内の
溶湯40を該溶湯中に浸積したストーク16および配湯管91を経て
加圧供給することによりおこなわれるので,溶湯への大気の巻込みお
よび溶湯の大気との接触が防止され,また真空脱ガス後の取鍋1内に
窒素ガスが封入された状態で溶湯の運搬をおこなうので,運搬中にお
ける溶湯の大気との接触および大気の巻込みが防止される。これによ
って溶湯は酸化や水分を吸収することなく品質良好な状態で,溶湯使
用装置である保持炉71内に供給できるのである」。
⑦特開昭62−289363号公報(乙49)
「従来の技術)(
鋳物の鋳造とくに逐次に連続的な鋳造を行う鋳造ラインなどでかつ
てのとりべを使用する手動注湯にとって代わって用いられ始めた溶融
金属の注湯炉には注湯方式として加圧式,傾動式,電磁ポンプ式など
があり,そのうち注湯精度,電力消費の面から加圧式が有利であって
この点冨士時報:52(’79,619;三菱電機技報53(’7)
9,652;三菱電機技報52(’78,450などで開示され))
ているとおりである。
これら加圧式注湯炉は上部を密閉した貯湯室と貯湯室の下部より立
上る受湯路と出湯路および貯湯室の下部に連通した溶融金属を加熱す
るための溝型誘導加熱部を有し,注湯に際しては・・・加圧し注湯す
る」。
e)相違点の容易想到性について
①上記d)④⑥⑦の各記載(乙2の5・9,49)からすれば,本件特
許発明1−1の優先権主張日の当時,傾動式取鍋の欠点を克服するた
めに加圧式取鍋とすることは,当業者にとって周知の事項であったも
のと認められる。そして,様々なタイプの加圧式取鍋が既に存在し,
溶融金属を収容した状態で移動させる加圧式取鍋も存在していた(上
)。,,記d)④・乙2の5したがって引用発明1の傾動式取鍋の構成を
加圧式取鍋の構成に置換し,それに伴って傾動式取鍋における各構成
部分を加圧式取鍋に適した形状に適宜変更することは,当業者が容易
になし得ることであったものと認められる(なお,原告の行っている
本件訂正1は,①本件特許発明1−1が加圧式取鍋であり,②公道を
介して移動するものであることを明確にするものである。①は上記の
とおり引用発明1と上記周知技術から容易に想到し得る事項であり,
②は引用文献1にも開示されている。したがって,訂正の可否は上記
結論を左右するものではない。。)
②引用発明1を加圧式取鍋の構成とした場合,容器内の加圧を行うた
めの内圧調整用の貫通孔を当然設置することになる。そして,その設
置位置は,取鍋本体か蓋の部分に限られる。実際,上部蓋に設置した
()()例乙2の2ないし5・7ないし9と側面に設置した例乙2の6
があり,蓋に設置するか,本体に設置するかという点は,設計事項に
すぎないというべきである。ただし,上記各証拠によって認められる
周知の構成は,いずれも,容器の本体,あるいは,一枚蓋に貫通孔を
設置したものである。
,,「,これに対し引用発明1のように開口部を覆うように配置され
ほぼ中央に前記開口部よりも小径の受湯口17を有する蓋16と前」「
記蓋16の上面部に開閉可能に設けられた小蓋19」という二重の蓋
を有し,小蓋は開閉を予定されている場合には,加圧用の貫通孔には
加圧用の配管が接続されるのが技術常識であるから(乙2の2ないし
5・7ないし9,開閉が予定されていない大蓋の方に,配管の接続)
される貫通孔を設置するのが通常の設計であり,開閉が予定されてい
る小蓋に,あえて配管の接続される貫通孔を設置することは通常は想
到し難いことである。したがって,大蓋に加圧用の貫通孔を設置する
ことは容易想到であるということはできても,このような小蓋に加圧
用の貫通孔を設置することを容易想到であるということはできない。
また,蓋のほぼ中央部にある小蓋に貫通孔を設置することにより,液
の跳ね返りによる汚れが減少するという本件特許発明1−1の作用効
果を奏するものである(本件明細書1の【0011】には「ハッチに
内圧調整用の貫通孔が設けられ,しかもそのハッチが上記のように液
面の変化や液滴が飛び散る度合いが小さい位置に対応する容器の上面
部のほぼ中央に設けられているので,金属が内圧調整に用いるための
配管や孔に付着することが少なくなる」と記載されている。。。)
以上からすれば,引用発明1の小蓋に加圧用の貫通孔を設置するこ
とを単なる設計事項ということはできず,本件特許発明1−1は当業
者が容易に想到し得たものということはできない。
③被告は,引用発明1に,乙3の3図面を組み合わせれば,ハッチに
貫通孔を設ける構成は容易に想到できると主張する。
証拠(乙3の3)によれば,乙3の3図面は,日本坩堝が被告に提
出した平成12年(2000年)9月13日付け「アルミ搬送取鍋M
8KY型・小蓋組立図」と題する設計図面であり,小蓋に孔が設けら
れ,そこにバルブが接続された構成が記載されていることが認められ
る。
しかし,乙3の3図面は,被告から取鍋の製造を受注している日本
坩堝が作成して被告に提出した設計図である。かかる図面が取鍋の使
用先のトヨタ自動車に提出されたとしても,さらに不特定の第三者に
交付されることを予定する図面ではなく,トヨタ自動車の工場におい
て使用される取鍋に関わる関係者の範囲内においてのみ開示される文
書であることは客観的にみて明らかである。このような図面について
は,取引担当者間においては,信義則上,当然に守秘義務が生じるも
のと解すべきであるから,乙3の3図面が「公然知られた」ものであ
ると認めることはできない。
イ無効理由2(乙39図面を主引例とする主張)について
ModernEquipmentCompany証拠(乙39)によれば,乙39図面は,
作成の平成10年(1998年)4月7日付け設計図面であることが認め
られる。しかし,乙39図面はその性質上,第三者に頒布される性質のも
のではなく「公然知られた」ものであることを認めるに足りる証拠はな,
いまた被告は乙39図面に開示された取鍋が遅くとも平成11年1。,,(
999年)には公知,公用であったとして,工場内で撮影された写真(乙
51)を提出する。しかし,乙51によっては,その被写体となった取鍋
の内部構造が不明であるから,その取鍋が乙39図面に開示された構成と
同一の取鍋であるか疑問が残り,また,この取鍋が工場内に備え置かれて
いることから直ちに公知,公用になったということもできない。
よって,乙39図面を主引例とする無効理由は失当である。
ウ無効理由3(乙2の7公報を主引例とする主張)について
)乙2の7公報に開示された構成a
特開平6−320255号公報(乙2の7公報)には,次の構成が開
示されている。
A′溶融金属を収容することができ,上部に第1の開口部を有する加
圧式注湯炉1と,
B′加圧式注湯炉1の内外を連通し,溶融金属を流通することが可能
な出湯路3と,
C′加圧式注湯炉1の第1の開口部を覆うように配置された蓋と,
D′前記蓋の上面部に設けられ,加圧式注湯炉1の加圧を行うための
内圧調整用の貫通孔と
E′を具備する溶融金属供給用加圧式注湯炉
b)本件特許発明1−1と乙2の7公報に開示されている構成との対比
①共通点
乙2の7公報に開示されている構成A′,B′,E′は,本件特許
発明1−1の構成要件A,B,Eと,それぞれ一致する。また,乙2
の7公報に開示されている構成C′は,本件特許発明1−1の構成要
件Cと「前記容器の第1の開口部を覆うように配置された蓋」との点
において一致し,構成D′は,構成要件Dと「前記蓋の上面部に,前
記容器の内外を連通し,容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通
孔」を具備した点において一致する。
②相違点
乙2の7公報の蓋には,本件特許発明1−1の構成要件Cの「ほぼ
中央に前記第1の開口部よりも小径の第2の開口部」が存在しないこ
と(相違点1,及び,蓋のほぼ中央に配置される容器内の加圧を行)
うための内圧調整用の貫通孔が,本件特許発明1−1においては,ハ
ッチに形成されているのに対し,乙2の7公報では蓋に形成されてい
ること(相違点2)において,相違する。
c)相違点の容易想到性について
乙2の7公報に開示される構成について,蓋のほぼ中央に小蓋(ハッ
チ)を設け,さらに内圧調整用の貫通孔を蓋ではなく小蓋(ハッチ)に
設けるということは,無効理由1において既に述べたとおり,容易に想
到し得るものということはできない。
よって,乙2の7公報と引用発明1等を基に,本件特許発明1−1を
容易に想到することはできない。
()本件特許発明1−22
本件特許発明1−1につき進歩性が認められるので,さらに本件特許発明
1−2に特有の構成(構成要件1−2B)を付加した本件特許発明1−2に
つき進歩性が認められるのは明らかである。
()本件特許発明1−33
本件特許発明1−2につき進歩性が認められるので,さらに本件特許発明
1−3に特有の構成(構成要件1−3B)を付加した本件特許発明1−3に
つき進歩性が認められるのは明らかである。
()結論4
以上のとおり,本件各特許発明1は,当業者が容易に想到し得ないもので
あって,被告主張の無効理由を認めることはできない。なお,既に述べたと
ころからすれば,本件訂正1後の本件各特許発明1についても無効理由がな
いことは明らかである。
2争点2−1(被告製品が,本件特許発明2−2の構成要件2−2Bを充足す
るか)について
()本件明細書2には,次の記載がある(甲2の2。1)
「0051】突き出し部154の上面では,その表面に露出した流路5【
7が配管156,56,158に連通している。配管56は,突き出し部
154の上面において回転可能に接続されている。回転可能とする機構と
しては,例えばこの配管56の突き出し部154の上面との接続部におけ
るフランジの一点を容器側のフランジとをピボットのように回転可能に接
続すると共に,この配管56のフランジと容器側のフランジとを例えばク
ランプ機構により固定してもよい。なお,本体50側には,回転して折り
曲げされたこの配管56を保持する保持部材を設けても構わない。その際
に,保持部材には,配管56を固定するための手段を設けても良い。配管
の回転軸(フランジ面の法線と平行)は,鉛直方向から前方(容器本体の
中心から配管の接続位置方向)へ傾斜を有している。このように構成する
ことで配管は単に回転運動するだけでなく,配管158の先端部157は
上下にも動くことになる。したがって例えば配管を回転させたときに先端
部157が容器本体部(例えば,大蓋52,大蓋のフランジ54,本体の
フランジ53)と干渉するのを防止することができ,よりコンパクトに収
納できる(本件公報2・10欄23行ないし42行)。」
「【】,,()0056また配管56はその先端157が少なくとも下記a
と(b)との間を位置A,Bするように回転可能である。
(a)当該配管56の接続位置159と本体50の上面の中心160とを
結ぶ直線161上で且つ当該本体50より外側の位置A
(b)本体50の上面の中心160と突き出し部154の最外周162と
を結ぶ線分162を半径r1とし,本体50の上面の中心160を中心と
して半径r1で描いた円Cの内側の位置B
配管56は上記位置Aにおいて溶融アルミニウムの導入及び導出が行わ
れ,上記位置Bにおいて当該容器100の移送が行われる(同・11欄。」
27行ないし39行)
また,本発明の一実施形態に係る容器の断面図である【図1】及び同平
面図である【図2】が添付されている。
()前記認定の本件明細書2の記載並びに【図1】及び【図2】を併せ読め2
ば【図2】における「161」は「本体50の上面の中心160」の誤,
記であるものと認められ【図2】における「r1」は【0056】にお,
ける「直線161」の一部であり,かつ「線分162」であるものと認,
められる。そして,構成要件2−2Bの「a)当該配管の接続位置とフ(
レームの上面の中心とを結ぶ直線上で且つ当該フレームより外側の位置」
とは【図2】において,実線で記載された配管56における配管56の,
先端部分の位置を意味し,同「b)フレームの上面の中心と突き出し部(
の最外周とを結ぶ線分を半径とし,フレームの上面の中心を中心として前
記半径で描いた円の内側の位置」とは【図2】において破線で描かれた,
円の内側,すなわち,破線で記載された配管56における配管56の先端
部分の位置を意味するものと認められる。したがって,構成要件2−2B
は,配管の先端が【図2】において実線で記載された位置と破線で記載,
された位置との間を回転可能であることを意味するものと解するのが相当
である。被告は,構成要件2−2Bの技術的意義が不明確であると主張す
るものの,本件明細書2の記載に照らし,構成要件2−2Bは上記のとお
り解釈することができ,かかる構成を当業者が実施することは可能である
から,被告の主張は採用することができない。
()被告は,被告製品の配管の先端が,上記(a)と(b)との間を移動し3
得るものであることを認めている。したがって,被告製品が,構成要件2
−2Bを充足することは明らかである。
3争点2−2(本件各特許発明2の新規性ないし進歩性の欠如)について
()乙4文献の公知性1
被告は,本件各特許発明2は,乙4文献に記載された発明と同一である
か,これから容易に想到し得るものであると主張する。
証拠(乙4の1ないし3)によれば,日本坩堝が,平成13年10月1
1日,被告に対し,同年9月24日の打合せに基づき,パイプを折り畳み
方式とする等の設計変更をした旨報告し,同報告書には,パイプを折り畳
み方式とした設計図(乙4の2図面は平成13年(2001年)10月5
日付け,乙4の3図面は同年10月3日付け)が添付されていることが認
められる。
しかし,乙4文献は,日本坩堝から被告に提出された設計図等であり,
トヨタ自動車の衣浦工場において使用することを前提とした加圧式取鍋の
設計図等である(乙4の1ないし3。このような開発途中の製品の設計)
図等は,客観的にみて営業秘密であることが取引担当者間において明らか
なものであるから,秘密保持義務については明示的な合意がなくとも,取
,,,。引担当者の間で信義則上当然に守秘義務が生じるものと認められる
したがって,乙4文献は,不特定の第三者が知り得べき刊行物には該当せ
ず,乙4文献を主引例とした,本件各特許発明2が新規性ないし進歩性に
欠ける旨の被告主張は,その余の点について判断するまでもなく失当であ
る。
()本件特許発明2−2の明確性,記載不備2
本件特許発明2−2の技術的範囲は,争点2−1で述べたとおり解釈す
ることができるのであって,本件明細書2の請求項2が明確性に欠けると
か,同明細書の発明の詳細な説明が記載不備であるとかの被告の主張は理
由がない。
4争点2−3(本件各特許発明2についての先使用権の成否)について
()事実経過について1
証拠(甲10,15,16,乙4,10ないし13,36(いずれも枝番
を含む)によれば,次の事実が認められる。。)
アアイシンは,平成13年9月18日,原告との打ち合わせにおいて,原
告に対し,取鍋のパイプを折り畳み式若しくは回転式にすることを提案し
た(甲16の1。原告は,同年10月3日,折り畳み式パイプの取り回)
しテストを実施した(甲16の2。)
イ一方,日本坩堝は,平成13年8月ころ,取鍋のパイプを折り畳み方式
とすることを検討していたところ(乙4の1,10の1ないし6,被告)
は,同年9月24日,日本坩堝との打ち合わせにおいて,取鍋のパイプを
折り畳み式とすることを伝えた。また,日本坩堝は「土瓶式にU型パイ,
プを追加した方式(土瓶式」と「独立したU型パイプを大蓋に取り付け)
た方式(Uパイプ方式」の両方について検討していたところ,同年10)
月11日までに,前者を採用することになった。
ウ日本坩堝は,平成13年10月11日,中央窯業のAに作成させた折り
畳み式パイプの乙4の2・3図面(乙4の2・3)を,被告に提出し,被
告は,同日,トヨタ自動車と折り畳み式パイプ等についての打ち合わせを
行った(乙11。)
エ被告は,同年12月17日及び18日,トヨタ自動車の担当者立会いの
もと,被告の西尾工場において,乙4の2・3図面に基づいて試作した加
圧式取鍋を用いたテストを行った。実湯テストにおいては,加圧不良,湯
漏れなどの問題はなく終了したものの,内面付着物の影響などを調べるた
めにテストを継続することになった(乙12の1ないし5。被告の行っ)
たテストの後の被告とトヨタ自動車,日本坩堝,中央窯業の各担当者間の
協議で,被告が試作した取鍋が原告試作の取鍋のコピーではないとの評価
を受け,トヨタ自動車衣浦工場での寸法上の問題についての実地検証を平
成14年1月に行うこと,被告がその間内部付着物のテストを継続するこ
と,トヨタ自動車が平成14年2月以降に,原告,被告及びトヨタ自動車
製作予定の3種類の試作機の取鍋のテストをすることになった(乙12の
3。)
オ原告は,平成14年2月4日及び2月12日に,本件各特許発明2の優
先権主張の基礎となる特許出願をした。本件各特許発明2の発明者は,い
ずれも原告の従業員であるE,F及びGである(甲2の2。)
カ中央窯業のAは,平成14年8月10日,トヨタ自動車から指示された
取鍋の重量の軽減やその他の改良点について,被告に説明した(乙13の
1ないし4。日本坩堝は,その際,被告に対し,乙4の2・3図面の細)
部を修正した同年8月4日付けの乙36図面(乙13の4,36)を提出
した。
日本坩堝は,同年10月28日,被告製品の最終設計図(納入予定図)
である甲10図面を作成した(甲10。甲10図面は,乙36図面を8)
月10日の打ち合わせ後に2度ほど訂正して作成されたものである。
日本坩堝及び大紀は,同年12月27日,乙4の2図面とほぼ同一の取
鍋について,被告,大紀,中央窯業及び日本坩堝の社員を発明者として特
許出願をした(甲15。)
()被告ら(被告,日本坩堝及び中央窯業)による発明の完成について2
ア乙4の2図面は「土瓶式にU型パイプを追加した方式」による取鍋の,
設計図である(乙4の1。乙4の2図面には,構成要件2−1A及びB)
並びに2−5AないしCが記載されている。そして,構成要件2−1C及
び2−5Dについては,乙4の2図面における突き出し部は,容器の中空
部と対比すれば,流路の周囲に何らかの部材が存在するものと理解するの
が相当であり,さらに,流路の大部分は別の部材によって覆われており,
乙4の2図面に接した当業者は,突き出し部に「ライニング(耐火材」)
が充填され,流路の周囲が「配管」によって囲繞されていると理解すると
認められる(乙1,4の2,36,甲10参照。また,乙4の2図面に)
は,構成要件2−1Cの「前記突き出し部の上面において前記流路とつな
がるように,且つ,回転可能に接続され,少なくとも前記流路から連続し
て上方に向かう第1の傾斜部と先端に向けて下方に傾斜する第2の傾斜部
とを有し,内外で溶融金属を流通させるための配管」との構成及び,構成
要件2−2Bの「前記配管は,その先端が少なくとも下記(a)と(b)
との間を位置するように回転可能である(a)当該配管の接続位置とフ,
レームの上面の中心とを結ぶ直線上で且つ当該フレームより外側の位置,
(b)フレームの上面の中心と突き出し部の最外周とを結ぶ線分を半径と
,」しフレームの上面の中心を中心として前記半径で描いた円の内側の位置
との構成がいずれも記載されているものと認められる(乙4の2。)
原告は,構成要件2−5Dのうち「端面が前記フレームの開口部の開口
」,面よりも下方になるように埋め込まれた第1の配管との構成については
乙4の2図面の配管のようなものの端面があまりにも低くこれが配「」,「
管」であるとしても,図面上はともかく,その実施は現実には非常に困難
であり,かつ,構成要件2−5Dが想定している作用効果(フランジの回
転運動による配管の破損及び摩耗を防止する)を果たすこともできない。
と主張する。しかし,構成要件2−5Dは「端面が前記フレームの開口部
の開口面よりも下方になるように埋め込まれた第1の配管」と定めるにす
ぎず「配管を回転させたとき,すなわち第2のフランジが第1のフラン,
ジに対して回転したときに,この回転運動による第1の配管の破損,摩耗
を防止することができる(本件明細書2の【0045)というもので。」】
あるから,端面の位置はフレームの開口部の開口面よりも下であれば足り
るというべきであり,したがって,乙4の2図面には構成要件2−5Dが
開示されている。
,,イ原告は被告製品が実際に使用されたのが1年以上後であること等から
乙4の2・3図面の作成日付に疑問があると主張する。しかし,前記のと
おり,被告は,平成13年9月ころから,取鍋のパイプを折り畳み式とす
ることを決定し,同年12月17日及び18日には,トヨタ自動車の担当
者立会いの上で,折り畳み式の試作機によるテストを実施していることか
らすれば,試作機製作前の同年10月には乙4の2・3図面を作成してい
たと認定することに何ら不合理な点はなく,原告の上記主張は採用し得な
い。なお,トヨタ自動車の衣浦工場において被告製品が実際に使用された
のが1年以上後であることは,同工場において使用するためには,トヨタ
自動車による取鍋の安全性,効率性その他の多面的な検討を経た上で,同
社の承認を得てから初めてその使用が可能となるものであるとの事情によ
るものであり,乙4の2・3図面の作成日付は信用できるものである。
また,原告は,乙4の2・3図面には細部の寸法が記入されておらず,
単なる概略図にすぎない旨主張する。しかし,乙4の2・3図面が単なる
概略図ではないことは,同図面自体から明らかであり,上記のとおり,平
,,成13年12月にはその試作機によるテストが行われたことからみても
,。同図面は試作機を作成することが可能な図面であるということができる
原告の上記主張は採用し得ない。
ウ上記認定事実によれば,被告,日本坩堝及び中央窯業は,平成13年夏
ころから本件各特許発明2の基本構想を有しており,同年10月には被告
製品の試作機の図面である乙4の2・3図面を作成し,同年12月には被
告工場においてトヨタ自動車担当者立会いの上で,試作機によるテストを
行い,その結果が良好であったため,後は,細部の改良とトヨタ自動車の
承認が降りるのを待つだけであったことが認められる。したがって,被告
は,本件各特許発明2の発明者である原告の上記従業員とは無関係に,日
本坩堝の従業員及び中央窯業のAらとともに乙4の2図面記載の製品を独
自に開発し,同年12月の試作機によるテストを経た段階において,その
発明を完成させていたものと認められる。
原告は,被告が原告の開発情報を何らかの方法で知得して乙4の2・3
図面を作成したとか,別起源の発明であることの被告の主張は時機に後れ
た防御方法であると主張する。しかし,被告による乙4の2・3図面の作
成とその試作機によるテストの結果について,トヨタ自動車から原告によ
る発明のコピーではないとの評価を受けたことは上記認定のとおりであ
り,上記認定の被告製品の開発経過からしても,被告らが被告製品を独自
に開発したことは明らかである。また,本件記録により認められる訴訟の
経過によれば,被告らによる別起源発明についての主張立証が訴訟の完結
を遅延させたものと認めることもできない。
()即時実施の意図について3
ア特許出願の際現に日本国内においてその事業の準備をしている者特「」(
許法79条)とは「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ,
内容の発明をした者又はこの者から知得した者が,その発明につき,いま
だ事業の実施の段階には至らないものの,即時実施の意図を有しており,
かつ,その即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度において表明
されていることを意味する」と解するのが相当である(最二小判昭61年
10月3日民集40巻6号1068頁。)
イ上記認定のとおり,被告,日本坩堝及び中央窯業は,平成13年10月
に乙4の2・3図面を作成し,同年12月に,トヨタ自動車の担当者立会
いの上で,試作機によるテストを実施し,その結果がおおむね良好であっ
たため,この取鍋をトヨタ自動車衣浦工場において使用することが概ね確
認されたこと,その後は,トヨタ自動車の最終承認を得るための追加的な
試験を継続することが予定されていたことからすれば,被告は,遅くとも
平成13年12月のテスト終了後には,乙4の2図面記載の発明(折り畳
み式取鍋)を即時に実施する意図を有していたものと認められる。
()先使用権の成立範囲について4
ア被告の先使用権は,乙4の2・3図面において開示されている範囲につ
いて認められるものと解される。
イ証拠(甲10)によれば,被告製品(別紙被告製品説明書参照)におい
ては「第1の配管」の「端面(構成要件2−5D)が,乙4の2図面,」
に比べ,上方に位置していることが認められる。しかし,かかる変更は,
本件特許発明2−5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎないも
のである。したがって,被告製品は,上記先使用権の成立する範囲内に含
まれるものと認められる。
()結論5
よって,被告,日本坩堝及び中央窯業は,本件各特許発明2に関しては,
被告製品について先使用権を有するものであるから,本件特許2に基づく原
告の請求はいずれも理由がない。
5争点3−1(被告製品が,本件特許発明3−1の構成要件3−1F「前記第
1のライニングは・・・容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在し,,
・・・容器上面側の露出部まで充填され」を充足するか)について,
()本件明細書3には,次の記載がある(甲3の2。1)
「【】,,0010本発明では例えば第1のライニングとして耐火材を用い
第2のライニングとして断熱材を用いる(本件公報3・6欄17行ない。」
し19行)
「0011・・・また,本発明では,流路が熱伝導率の高い第1のラ【】
イニングに内在されるように構成されているので,容器内の熱が流路に伝達
し易い。従って,流路を流通する溶融金属の温度低下を極力抑えることがで
きる(同・6欄42行ないし46行)。」
「0012】ここで,本発明では,前記流路が容器内底部に近い位置か【
ら容器上面の第1のライニングの露出部まで第1のライニングに内在してい
ることが好ましく,また前記第1のライニングの露出部の流路には配管が接
続されるが,この場合には当該接続部の近傍は断熱部材により包囲されてい
ることが好ましい。これにより,流路や配管を流通する溶融金属の温度低下
を更に抑えることができる。特に,配管の上記接続部近傍は溶融金属が冷え
やすくしかも容器搬送の際に液面が丁度揺れる位置にあるので,溶融金属が
固化することが多かった。これに対して本発明では,配管の接続部の近傍を
断熱部材により包囲することでこの位置における溶融金属の固化を防止する
ことができる(同・6欄47行ないし7欄9行)。」
「0044】配管取付部58における流路57は,本体50内周の該容【
器本体底部50aに近い位置に設けられた開口57aを介し,該本体50外
周の上部57bに向けて延在している。この配管取付部58の流路57に連
通するように配管56が固定されている(同・13欄13行ないし17。」
行)
()本件明細書3の上記記載によれば,構成要件3−1Fは(相対的に熱伝2,
導率が高い「第1のライニング」が「容器内底部に近い位置」から「配),
管」が接続される「容器上面側の露出部」まで「溶融金属の流路を内在」す
る構成を採用することによって,流路や配管を流通する溶融金属の温度低下
を抑えるというものである。そして,流路は「第1のライニングの露出部,
まで第1のライニングに内在していることが好ましく」との本件明細書3の
上記記載によれば,構成要件3−1Fの「容器上面側の露出部」まで「溶融
金属の流路を内在」する構成とは,文字どおり「容器上面側の露出部」ま,
で「第1のライニング」が「溶融金属の流路を内在」する構成と解するの,
が相当であって,接続部分にフランジが存在する場合,そのフランジの内部
まで「第1のライニング」が存在することまで厳密に規定しているものと解
するのは相当ではない。したがって,上記構成要件3−1Fは,被告が主張
するように,配管を取り外した状態での配管との接合面まで厳密に「溶融金
属の流路を内在」する構成を意味するものと解することはできない。
()被告製品の「溶融アルミニウム供給用配管部5」は「フランジ511」3,
と「フランジ411」を介して「突き出し部4」に取り付けられている。こ
こで「突き出し部4」側の「フランジ411」は「突き出し部上面部4,,
1」に設けられた「小フランジ412」にネジ止めされているのであって,
「フランジ411」は「溶融アルミニウム供給用配管部5」を「突き出し,
部4」に取り付ける部材にすぎず,配管を接続するのに必要十分な大きさに
とどまる。そして「耐火層46」は「配管45」の先の「口金451」,,
「」「」「」と金属製フレーム48との間の耐火層露出部461において露出
している。
,,。したがって被告製品は構成要件3−1Fを充足するものと認められる
6争点3−2(被告製品が,本件特許発明3−7の構成要件3−7I「前記イ
ンターフェース部が・・・前記第2のライニングにより保温される」を充足す
るか)について
()本件明細書3には,次の記載がある(甲3の2。1)
「0021・・・本発明の一の形態に係る容器は,前記容器本体の内【】
壁と前記耐火壁との間に介挿された断熱部材を更に具備することを特徴とす
るものである。容器は全体として保温性を高める必要があるから断熱性能の
高い部材をライニングしてある(本件公報3・8欄43行ないし47行)。」
()構成要件3−7Iは「・・・前記インターフェース部が当該インターフ2,
ェース部と前記フレームとの間に介挿された前記第2のライニングにより保
温される・・・」というものであり,特許請求の範囲の文言上,インターフ
ェース部(流路)が全面的に第2のライニング(断熱部材)によって覆われ
ていることまでは求められていない。第2のライニングは,インターフェー
ス部の保温のために設けられるのであるから,保温が可能な程度にインター
フェース部を覆っていれば足りるものと解するのが相当である。インターフ
ェース部のすべてが第2のライニングにより覆われていることを要する旨の
被告主張は採用することができない。
()証拠(甲10,乙36)によれば,被告製品においては,インターフェー3
ス部に相当する「突き出し部4」が「上面部41」に近い部分を除き,そ,
の相当部分が第2のライニング(断熱層)によって覆われていることが認め
られる。したがって,被告製品は,構成要件3−7Iを充足するものと認め
られる。
7争点3−3(本件各特許発明3の進歩性の欠如)について
()本件特許発明3−11
ア引用発明1の構成
引用発明1の構成を,本件特許発明3−1の構成要件に対比させると,
次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユース
ポイントまで搬送される取鍋であって,
B′外殻鉄皮13と,
C′前記外殻鉄皮13の内側に設けられるアルミノホウ酸を含有する耐
食性キャスタブル(アルガレフAC85日本坩堝製)である内張り
耐火材15と,
D′前記外殻鉄皮13と前記内張り耐火材15との間に介挿された内張
り耐火材15より熱伝導率の低い断熱ボードである断熱材14とを
有し,
F′前記内張り耐火材15は,取鍋容器内中段部から突き出し部の注湯
口18まで溶融金属の流路を内在し,当該流路と前記取鍋の溶融金
属の貯留部とを分離するゾーンでかつ注湯口18まで充填された,
H′取鍋
イ引用発明1と本件特許発明3−1との共通点と相違点
a)引用発明1の構成B′,C′,D′,H′は,本件特許発明3−1の
構成要件B,C,D,Hに,それぞれ一致する。また,引用発明1の構
成A′は,本件特許発明3−1の構成要件Aの「溶融金属を収容するこ
とができ,運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送される容
器」の部分において一致する。引用発明1の構成F′は,本件特許発明
3−1の構成要件Fの「容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在
し」との構成において一致する。
b)一方,引用発明1と本件特許発明3−1とは次の点で相違する。
①本件特許発明3−1は「加圧式取鍋(構成要件3−1A)である」
のに対し,引用発明1は「傾動式取鍋」である点
②本件特許発明3−1は「第1のライニング」が「容器内底部に近い
位置から」容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在しているの
に対し(構成要件3−1F,引用発明1は「内張り耐火材」が「容)
器内中段部から」容器上面側の露出部まで溶融金属の流路を内在して
いる点
③本件特許発明3−1は「配管(構成要件3−1E)を構成要件と」
しているのに対し,引用発明1には「配管」が存在しない点
④本件特許発明3−1は「配管」が「流路に接続」され「先端」が,
「下向き」であるにの対し(構成要件3−1G,引用発明1にはそ)
もそも「配管」が存在しない点
なお,原告は,引用発明1では,第2のライニングが溶融金属の流路
を内在していない点も,本件特許発明3−1との相違点であると主張す
るしかし本件特許発明3−1においては第2のライニングはフ。,,,「
レームと第1のライニングとの間に介挿(構成要件3−1D)される」
ものの,第2のライニングがフレームと第1のライニングとの間であれ
ば,そのすべてに介挿されるとまでは規定していないのであるから,第
1のライニングが「容器内底部に近い位置から容器上面側の露出部まで
」(),溶融金属の流路を内在する構成要件3−1Fと規定されていても
第2のライニングが溶融金属の流路において,フレームと第1のライニ
ングとの間に内在することまでは必要とされていないと解するのが相当
である。したがって,原告指摘の点は相違点には該当しない。
また原告は本件特許発明3−1と引用発明1との容器及びフ,,「」「
レーム」は,その技術的意義において相違すると主張する。しかし,原
告が指摘するところは,傾動式取鍋と加圧式取鍋における「容器」及び
「フレーム」の果たす役割及び機能が異なるということであり,このこ
とは,引用発明1の傾動式取鍋を加圧式取鍋にすることが容易想到であ
るかどうかにおいて判断されれば足りるのであり,構成が同じものを相
違点としてあげる必要はないと解すべきである。
ウ相違点の容易想到性
)相違点①についてa
本件特許発明1−1の無効理由1において既に述べたとおり,本件特
許発明3−1の優先権主張日(本件特許発明1−1と同じ平成12年1
),,,2月27日の当時傾動式取鍋の構成を加圧式取鍋の構成に置換し
それに伴って傾動式取鍋における各構成部分を加圧式取鍋に適した形状
に適宜変更することは,当業者が容易になし得ることであったものと認
められる。
したがって,引用発明1の傾動式取鍋に接した当業者は,これを加圧
式取鍋に置換することを容易になし得るものと認められる。
b)相違点②について
傾動式取鍋を加圧式取鍋に変更した場合,溶融金属を別の容器に注ぐ
ためには,取鍋を傾動させるのではなく,圧力をかけることになるので
あるから,取鍋内の下部に多くの溶融金属を残留させないようにするた
めに,排出用の流路を容器内の貯留空間に容器の底部付近で接続させる
ことは,加圧式取鍋において当業者が容易になし得る設計事項である。
実際,特開平11−188475号公報(乙2の11)には,加圧式取
鍋における上記構成が開示されていることが認められ,また,証拠(乙
50の1ないし4)によれば,優先日前に発行された加圧式取鍋のカタ
ログにおいて,容器内底部付近に流路が接続され,流路と貯留空間とを
分離するゾーンが流路と貯留空間の接続部分付近に至るまで設けられた
構成が記載されていることが認められる。
なお,流路を容器の底部付近で貯留空間に接続した場合,流路と貯留
空間とを分離する耐火材(第1のライニング)の充填されたゾーンも当
然に容器底部付近に至るまで設けることになるのであるから,仮にゾー
ンの点が相違点であるとしても,上記結論を左右するものではない。
したがって,相違点②は当業者が容易に想到し得るものである。
c)相違点③及び④に相当する構成(流路に接続され,先端が下向きの配
管)は,乙2の7及び乙2の8の各特許公報に開示されている(乙2の
7・8。したがって,引用発明1を加圧式取鍋の構成とした場合に,)
上記の形態の配管を設けることは,当業者が容易に想到し得ることであ
る。
エ以上のとおりであるから,本件特許発明3−1は,引用発明1に加圧式
取鍋に関する周知慣用技術を適用することによって,容易に想到し得るも
のである。
()本件特許発明3−72
ア引用発明1の構成
引用発明1の構成を,本件特許発明3−7の構成要件に対比させると,
次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユース
ポイントまで搬送される取鍋であって,
B′溶融金属を貯留する貯留部と,
C′前記貯留部と外部との間に溶融金属の流路となる突き出し部と,
D′前記貯留部と前記突き出し部との間を連結する内部開口と,
E′これらの間を仕切る壁と,
G′取鍋の外周は外殻鉄皮13により覆われており,
H′①前記貯留部と,前記外殻鉄皮13との間には,アルミノホウ酸
()を含有する耐食性キャスタブルアルガレフAC85日本坩堝製
である内張り耐火材15と,内張り耐火材15より熱伝導率の低
い断熱ボードである断熱材14とが内部に配置され,
②前記突き出し部と,前記外殻鉄皮13との間には,アルミノホ
ウ酸を含有する耐食性キャスタブル(アルガレフAC85日本坩
堝製)である内張り耐火材15が内部に配置され,
I′前記壁は,前記内部開口から前記突き出し部の上部に向けて前記内
張り耐火材15が充填されたゾーンを有している
J′取鍋
イ引用発明1と本件特許発明3−7との共通点及び相違点
)引用発明1の構成B′,C′,E′,G′,J′は,本件特許発明3a
−7の構成要件B,C,E,G,Jに,それぞれ一致する。
また,引用発明1の構成A′は,本件特許発明3−7の構成要件Aの
「溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユースポ
イントまで搬送される容器」との部分において一致し,引用発明1の構
成D′は「前記貯留部と前記突き出し部との間を連結する内部開口」,
が存在する点で本件特許発明3−7の構成要件Dと一致し,引用発明1
の構成H′は,本件特許発明3−7の構成要件Hの「前記貯留室と,前
記フレームとの間には,第1の熱伝導率を有する第1のライニングと,
前記第1の熱伝導率よりも低い第2の熱伝導率を有する第2のライニン
グとが前記第1のライニングを内側にして積層され」との部分におい,
て一致し,引用発明1の構成I′は,本件特許発明3−7の構成要件I
の「前記壁は,前記連結口から前記インターフェース部の上部に向かっ
て前記第1のライニングが充填されたゾーンを有し」との部分において
一致する。
)一方,引用発明1と本件特許発明3−7は,次の点で相違する。b
①本件特許発明3−7は「加圧式取鍋(構成要件3−7A)である」
にの対し,引用発明1は「傾動式取鍋」である点
②本件特許発明3−7は「連結口」が「貯留室下部」にある(構成要
件3−7D)のに対し,引用発明1の「内部開口」は「貯留室の中段
部」にある点
③本件特許発明3−7は「配管(構成要件3−7F)を構成要件と」
しているのに対し,引用発明1には「配管」が存在しない点
④本件特許発明3−7は「前記インターフェース部と,前記フレーム
との間には,第1の熱伝導率を有する第1のライニングと,前記第1
の熱伝導率を有する第2のライニングとが前記第1のライニングを内
側にして積層され(構成要件3−7H「前記インターフェース部」),
が前記第2のライニングにより保温される(構成要件3−7I)の」
に対し,引用発明1では,前記突き出し部と,前記外殻鉄皮13との
間には,断熱材14が内部に配置されていない点
⑤本件特許発明3−7は「前記壁の有する)前記ゾーンを介して前(
記貯留室内に貯留された前記溶融金属から前記インターフェース部側
への熱伝導が促進されるように」構成されているのに対し,引用発明
1では,かかる構成がされているか定かでない点
ウ相違点の容易想到性
)相違点①ないし③についてa
本件特許発明3−1について述べたとおり,当業者が容易に想到し得
るものと認められる。
)相違点④についてb
乙49公報(特開昭62−289363号公報・乙49)の第1図に
は,加圧式注湯路において,貯湯室1の下面と容器の外壁との間に2種
類の層を形成し,出湯路3の下面と容器の外壁との間にも同様の2種類
の層を形成すること,この2種類の層のうち貯湯室1側の層は,出湯路
3の上面と貯湯室1との間にある壁にも形成することが記載されてい
る。
加圧式取鍋において,溶湯金属の保温の観点からすれば,インターフ
ェース部も耐火材と断熱材の二重構造とすることが望ましいことは明ら
かであるから,貯留部と外殻鉄皮13との間に,内張り耐火材15と断
熱材14とを配置する構成の引用発明1を加圧式取鍋の構成とした場合
に,乙49公報に記載された加圧式取鍋におけるライニング層の上記構
成を適用して,このような耐火材層と断熱材層の二重構造をインターフ
ェース部にも形成することは,当業者が容易になし得ることであるとい
うことができる。そして,かかる構成とした場合,インターフェース部
が第2のライニング(断熱材層)によって保温されることは,その構成
から当然に導かれる効果である。
よって,相違点④は当業者が容易に想到し得るものである。
c)相違点⑤について
本件特許発明3−1について述べたとおり,インターフェース部を貯
留室下部の連結口で貯留室に接続した場合,インターフェース部と貯留
室とを分離する耐火材(第1のライニング)の充填されたゾーンも当然
に貯留部下部の連結口に至るまで設けることになる。そして,かかる構
成とした場合,第1のライニングは,第2のライニングよりも高い熱伝
導率を有するのであるから「前記壁の有する)前記ゾーンを介して,(
前記貯留室内に貯留された前記溶融金属から前記インターフェース部側
への熱伝導が促進される」ことは,その構成から当然に導かれる効果で
ある。
)以上のとおりであるから,本件特許発明3−7は,引用発明1に加圧d
式取鍋に関する周知慣用技術及び乙49公報に開示される構成を適用す
ることによって,容易に想到し得るものである。
(3)結論
よって,本件各特許発明3は,進歩性の欠如の無効理由を有する。
8争点3−4(本件各特許発明3の訂正による無効理由の解消)について
原告は,本件特許発明3−1について,本件訂正を請求しているので,これ
によって既に述べた無効理由が解消されるかを判断する。
(1)構成要件3−1Aについて
原告は「公道を介して」ユースポイントまで搬送される容器であること,
を明確にする訂正を求めている。しかし,引用発明1は公道を介してユース
ポイントまで搬送することを予定した取鍋であるから,かかる訂正部分は相
,,。違点とはならずしたがって既に述べた無効理由を解消するものではない
(2)構成要件3−1Iについて
原告は「前記第2のライニングは,前記流路からみて前記容器内の溶融,
金属が貯留される空間とは反対側で,かつ前記流路を内在する第1のライニ
ングの外側に配され」との訂正を求めている。,
上記訂正は,引用発明1との相違点となるものである。しかし,この相違
点は,本件特許発明3−7の相違点④と同一のものであり,既に述べたとお
り,乙49公報に記載された構成を適用することによって容易に想到し得る
ものである。
()結論3
以上のとおりであるから,本件訂正3によっては,被告の主張する無効理
由は解消されないのであって,本件特許3は「特許無効審判により無効にさ
れるべきものと認められ,原告は,その権利を行使することができない。」
9争点4−1(本件特許発明4−1の進歩性の欠如)について
()引用発明1の構成を,本件特許発明4−1の構成要件に対比させると,1
次のとおりである。
A′溶融金属を収容することができ,運搬車輌により搭載されてユース
ポイントまで搬送される取鍋であって,
B′外殻鉄皮13と,
C′前記外殻鉄皮13の内側に設けられ,取鍋本体20内に内部開口を
有し,当該取鍋本体20の突き出し部の注湯口18に向かう流路を
内在するアルミノホウ酸を含有する耐食性キャスタブル(アルガレ
フAC85日本坩堝製)である内張り耐火材15と,
E′突き出し部には流路が存在する
F′取鍋
(2)引用発明1の構成B′及びF′は,本件特許発明4−1の構成要件B及
びFに,それぞれ一致する。また,引用発明1の構成A′は,本件特許発
明4−1の構成要件Aの「溶融アルミニウムを収容することができ・・,
・運搬車輌により搭載されてユースポイントまで搬送される容器」の部分
において一致し,引用発明1の構成C′は本件特許発明4−1の構成要件
Cの「前記フレームの内側に設けられ,かつ,前記容器内・・・に開口を
有し,当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニング」
と一致し,引用発明1の構成E′は,本件特許発明4−1の構成要件Eの
「流路」の部分において一致する。
一方,引用発明1と本件特許発明4−1は,次の点で相違する。
ア本件特許発明4−1は「加圧式取鍋(構成要件4−1A)であるのに」
対し,引用発明1は「傾動式取鍋」である点
イ本件特許発明4−1は流路が容器内の底部付近に開口を有する構,「」(
成要件4−1C)のに対し,引用発明1では,流路の「内部開口」は「貯
留室の中段部」にある点
ウ本件特許発明4−1は「第1の配管(構成要件4−1D)を構成要件」
としているのに対し,引用発明1には「配管」が存在しない点
エ本件特許発明4−1では「流路の内径は,約65㎜∼約85㎜」であ,
る(構成要件4−1E)のに対し,引用発明1では内径が特定されていな
い点
(3)相違点アないしウの容易想到性について
,,相違点アないしウについては本件特許発明3−1について述べたとおり
当業者が容易に想到し得るものと認められる。
(4)相違点エの容易想到性について
ア本件明細書4には,次の記載がある(甲4の2。)
「0018】前記流路の内径が約65㎜∼約85㎜であることは,発【
明者らが配管径と圧送に必要な圧力との関係を調べた結果得られた知見で
ある」。
「0085】流路57及びこれに続く配管56の内径はほぼ等しく,【
65㎜∼85㎜程度が好ましい。従来からこの種の配管の内径は50㎜程
度であった。これはそれ以上であると容器内を加圧して配管から溶融金属
を導出する際に大きな圧力が必要であると考えられていたからである。こ
れに対して本発明者等は,流路57及びこれに続く配管56の内径として
はこの50㎜を大きく超える65㎜∼85㎜程度が好ましく,より好まし
,。くは70㎜∼80㎜程度更には好ましくは70㎜であることを見出した
すなわち,溶融金属が流路や配管を上方に向けて流れる際に,流路や配管
に存在する溶融金属自体の重量及び流路や配管の内壁の粘性抵抗の2つパ
ラメータが溶融金属の流れを阻害する抵抗に大きな影響を及ぼしているも
のと考えられる。ここで,内径が65㎜より小さいときには流路を流れる
溶融金属はどの位置においても溶融金属自体の重量と内壁の粘性抵抗の両
方の影響を受けているが,内径が65㎜以上となると流れのほぼ中心付近
から内壁の粘性抵抗の影響を殆ど受けない領域が生じ始め,その領域が次
第に大きくなる。この領域の影響は非常に大きく,溶融金属の流れを阻害
する抵抗が下がり始める。溶融金属を容器内から導出する際に容器内を非
常に小さな圧力で加圧すればよくなる。つまり,従来はこのような領域の
影響は全く考慮に入れず,溶融金属自体の重量だけが溶融金属の流れを阻
害する抵抗の変動要因として考えられており,作業性や保守性等の理由か
ら内径を50㎜程度としていた。一方,内径が85㎜を超えると,溶融金
属自体の重量が溶融金属の流れを阻害する抵抗として非常に支配的とな
り,溶融金属の流れを阻害する抵抗が大きくなってしまう。本発明者等の
試作による結果によれば,70㎜∼80㎜程度の内径が容器内の圧力を非
常に小さな圧力で加圧すればよく,特に70㎜が標準化及び作業性の観点
から最も好ましい。すなわち,配管径は50㎜,60㎜70㎜,と1,,
0㎜単位で標準化されており,配管径がより小さい方が取り扱いが容易で
作業性が良好だからである」。
イ相違点エは,流路の内径について数値限定を行ったものである。本件明
細書4の上記記載によれば,内径50㎜程度の従来技術と対比すると,内
径約65㎜以上となると,流れのほぼ中心付近から内壁の粘性抵抗の影響
をほとんど受けない領域が生じ始め,その領域が次第に大きくなって,溶
融金属の流れを阻害する抵抗が下がり始め,一方,内径が85㎜を超える
と,溶融金属自体の重量が溶融金属の流れを阻害する抵抗として非常に支
配的となり,溶融金属の流れを阻害する抵抗が大きくなってしまうことを
見出したことから,上記数値限定を行ったというものである。すなわち,
流路の内径を大きくするにつれ,溶融金属を排出するために必要な装置全
体の加圧力も大きくなるのが通常であるところ,本件特許発明4−1は,
流路の内壁の粘性抵抗の影響をほとんど受けない領域が生じることから,
内径約65㎜から約85㎜の間については,小さな圧力の加圧で溶融アル
ミニウムを配管から導出することが可能となることを見出したものであ
る。
このように,本件特許発明4−1は,流路の内径50㎜の場合と対比し
てその作用効果を説明し,特許請求の範囲においても流路内径のみを規定
するものである。しかし,流路や配管の粘性抵抗は,溶融アルミニウムの
流速により変動するものである。そして,溶融アルミニウムの流速は,流
路の開口における単位面積あたりの加圧力(この加圧力は,装置全体の加
圧力,容器本体の内径,容器の気密度等により定まると考えられる)等。
によって変わるものであるから,流路や配管の粘性抵抗は,流路開口にお
ける単位面積当たりの加圧力の大小等が変わることによって,大きく変わ
るものであることも明らかである。したがって,本件明細書4に記載され
ているように,内径65㎜以上を超えると,内壁の粘性抵抗を受けない領
域が生じ始めるというのは,流路の開口における単位面積あたりの加圧力
等により定まる溶融アルミニウムの流速をある特定のものにした場合にい
いうることであるにもかかわらず,本件明細書4には,これらのパラメー
。,「,ターについての説明は全くないまた本件明細書4の配管径は50㎜
60㎜70㎜,と10㎜単位で標準化されており」との上記記載によ,,
れば,従前の加圧式取鍋(公知技術であるストーク式の加圧式取鍋である
と考えられる)のストークの内径が50㎜のものを使用していたという。
趣旨と解されるものの,この従前のストーク式の加圧式取鍋における上記
のパラメータ(ストークの開口における単位面積当たりの加圧力等)につ
いても同様に何の説明もない。結局のところ,本件特許発明4−1は,原
告(出願人)が前提とする一定の構造及び仕様の加圧式取鍋における一定
の流速の溶融アルミニウムにおいて,流路の内径を65㎜から85㎜に定
めると,少ない加圧力で溶融アルミニウムを排出することができるとの作
用効果を奏するにすぎないものであるのに,原告(出願人)が前提とする
一定の構造及び仕様の加圧式取鍋が,どのような構造及び仕様の加圧式取
鍋であるのかが本件明細書4の請求項1のみならず,発明の詳細な説明を
みても明らかではない。このような請求項の記載は,本来,発明を特定す
るために欠くことのできない構成のすべてを記載したものとは認められ
ず,上記のパラメータがどのようなものであっても,流路内径のみを上記
のとおり数値限定すれば,これにより一般的に上記作用効果を奏するもの
ということができないことも明らかである。このような本件特許発明4−
1の請求項の記載を前提とすれば,相違点エの数値限定は,臨界的意義を
有するものとは認められない。
そもそも,加圧式取鍋の設計において,流路の開口の単位面積当たりの
加圧力(上記のとおり容器本体の内径,装置全体の加圧力,容器の気密度
等により定まる)等の関係するパラメータを考慮して,流路の適切な内。
径を設計することは,当業者であれば,実験等により容易になし得る設計
的事項であるにすぎない。そして,溶融アルミニウムを流路や配管を通じ
て排出する場合に粘性抵抗があること自体は,当業者にとって自明の事項
であるから,上記の設計に当たって,上記のパラメータないしは流路の粘
性抵抗も考慮することは,当業者にとって格別困難なことということもで
きない。
したがって,引用発明1の傾動式取鍋を周知技術を勘案して加圧式取鍋
に変更するに当たり,加圧式取鍋における上記の様々なパラメータを考慮
して,流路の内径を最適化することは,当業者が通常設計し得る事項であ
るというべきである。
以上によれば,溶融アルミニウムを収容する加圧式取鍋において,一般
に流路の内径を65㎜ないし85㎜に定めることについては,進歩性があ
るものと認めることはできない。
ウよって,本件特許発明4−1は,引用発明1を主引例として,相違点ア
ないしウについては加圧式取鍋に関する周知慣用技術を組み合わせること
で当業者が容易に想到し得るものであり,また,相違点エについては上記
,。のとおりであるから進歩性の欠如の無効理由を有するものと認められる
10争点5−1(本件各特許発明5の新規性ないし進歩性の欠如)について
()本件各特許発明5において優先権が主張されている明細書には,本件特許1
発明5−1の構成要件C,本件特許発明の5−8の構成要件Dが記載されて
いないことは当事者間に争いがない。したがって,本件各特許発明5の現実
の出願日が基準時となる。
()被告は,甲10図面を基に,本件各特許発明5を容易に想到できると主張2
。,(),,,するしかし証拠甲10によれば甲10図面は日本坩堝において
平成14年(2002年)8月4日に作成した図面について2度の訂正を経
て,同年10月28日に完成した,被告宛の図面(トヨタ自動車(株)衣「
浦工場殿向け加圧配湯ポットリーベ(軽量形)であることが認められる。)」
かかる図面は,トヨタ自動車の衣浦工場で使用される予定の取鍋の設計図で
あり,このような開発途中の製品の設計図は,客観的にみて営業秘密である
ことは取引担当者間において明らかなものであるから,秘密保持義務につい
て明示的な合意がなくとも,取引担当者の間で,信義則上,当然に守秘義務
が生じるものと認められる。
したがって,甲10図面は不特定の第三者が知り得るべき刊行物には該当
せず,甲10図面を主引例とした,進歩性欠如の被告の主張は,その余の点
について判断するまでもなく,いずれも失当である。
11争点5−2(本件各特許発明5についての先使用権の成否)について
()発明の完成について1
被告は,本件各特許発明5の基準時である平成14年12月28日よりも
前の,同年12月16日には本件各特許発明5に相当する発明を完成させて
いたと主張するので,この点について判断する。
ア事実経過について
)平成14年12月9日午前9時40分ころ,トヨタ自動車衣浦工場内a
において,被告製品から溶融アルミニウムが漏れ出し,トラックの荷台
と幌が一部焼損する事故が発生した。トヨタ自動車のB,豊田通商,被
告,大紀及び日本坩堝のAらの担当者の間で,同日午後に行われた会議
では,事故の原因として,取鍋の耐火材に含まれた水がアルミ溶湯の熱
により気化し,内圧上昇を引き起こし,湯が噴き出したこと,事故防止
の対策案として,取鍋新規作成時に耐火物乾燥要領の見直し,取鍋本体
への圧力開放弁(リリーフ弁)の設置等が挙げられた。ただし,圧力開
放弁(リリーフ弁)設置との記載はあるが,焼結ベントを採用すること
についての記載まではない(乙8の1。)
)被告,大紀及び豊田通商の3社が連名でトヨタ自動車に提出した,平b
成14年(2002年)12月16日付けの「衣浦工場殿向けADC1
2溶湯湯洩れ火災事故対策書(乙8の2対策書)には,加圧式取鍋の」
小蓋に装着された配管に「圧力解放バルブ」をとりつけるとともに,,
圧力口カプラ内に「焼結ベント」を取り付ける旨の見取図が記載されて
いる。ただし,この見取り図には,寸法等の記載はない(乙8の2。)
被告,大紀,日本坩堝,豊田通商及びトヨタ自動車との間で,同日夕刻
に行われた会議では,取鍋の乾燥工程を改善することのほか,取鍋に焼
結ベントを設置することが確認された(乙14の1・2。)
)中央窯業のAは,同年12月19日,株式会社ファインシンターに対c
し,ガス抜きに用いる焼結ベントのサンプルの取寄せを依頼した(乙8
の3。)
)被告,大紀,豊田通商及び日本坩堝の4者が連名でトヨタ自動車に提d
出した,平成14年(2002年)12月23日付け「加圧溶湯流出事
故対策書(乙8の4対策書)には「歯止策として取鍋構造見直しの」,
。(,)必要性→内部圧力の解放する機構圧力解放バルブ焼結ベント*1
。」()。を設置*1空気のみ通すフィルターと記載されている乙8の4
)豊田通商,大紀,被告及び日本坩堝は,トヨタ自動車に対し,平成1e
5年1月23日付けで「加圧溶湯流出事故対策書②」を提出した。同,
,,対策書には焼結ベントを設置した取鍋では圧力上昇が生じないことが
平成15年1月14日実施の試験で確認されたことから,結論として,
焼結ベント等による圧抜き弁を設置することが記載されている(乙18
の1ないし13。トヨタ自動車と被告,豊田通商,大紀及び日本坩堝)
との間で同日夕刻に開催された会議において,今回の事故に伴う不具合
の原因推定,確認トライは一旦完了し,被告による納入開始時期につい
ては,追って連絡することが確認された(乙19。)
)中央窯業のAが同年2月4日日本坩堝に対しファクシミリで圧f,,,「
力解放バルブのインターロック方法,焼結ベントの設置案図面を提出し
ましたが衣浦工場現場サイドからカップラを他のものに変える・・・と
のことで,カプラは6セットトヨタ側より支給されることになっていま
すが,まだ陽紀にも届いていません。バルブのインターロック方法と焼
結ベントの取付は改めてカプラ入手後具体案の検討になりますので現在
ストップ状態です」との文書を送付した(乙20。。)
中央窯業のAは,同年2月5日,大紀に対し,翌6日のトヨタ自動車
本社での説明において「圧力解放バルブのインターロック方法,焼結ベ
ントの設置案について図面を提出しましたが,衣浦工場サイドよりカプ
ラを変更するとのことです。トヨタ自動車殿より6セット支給戴き,そ
れに基づいて再度案作成することになりますが,基本的には提出案を踏
襲する予定です」とファクシミリで連絡した(乙21。。)
)日本坩堝は,同年2月14日,圧抜き弁インターロック式の設計図面g
を作成し,被告に同図面を渡した(乙9。)
イ特許法79条は「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発,
明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者か
ら知得して・・・」と規定しており,先使用権の成立のために,特許出,
願の際に,発明が完成していることを必要としている。この発明の完成に
ついては「その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最,
終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではなく,その
物の具体的な構成が設計図等によって示され,当該技術分野における通常
の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製
造することが可能な状態になっていれば,発明としては完成しているとい
うべきである(最二小判昭61年10月3日民集40巻6号1068。」
頁)との基準に照らして判断すべきであるところ,本件特許5の出願がな
された平成14年12月28日よりも前の同月16日ころ作成された乙8
の2対策書において記載された上記見取図には寸法等の記載がなく,焼結
ベントのサンプルの取り寄せがなされたのが同月19日であり,また,試
験により焼結ベントの効果が確認されたのは,翌年の1月14日以降であ
ることからすれば,平成14年12月16日ころ作成の上記見取図におい
ては,未だ着想を示した段階にとどまっており,当業者が実施により目的
とする効果を挙げることができる程度にまで具体的客観的なものとして,
発明が完成され示されているということはできない。実際,証拠(乙18
の6・7)によれば,被告は,平成15年1月14日に焼結ベントの湯洩
れテストを,同年1月18日に焼結ベントの内圧発生確認テストをそれぞ
れ実施したことが認められるのであって,かかる実験は焼結ベントが,課
題を解決する手段として,意図した作用効果を奏するか検証して発明を具
体化するものと解され,かかる実験を経ていない段階においては,未だ発
明は完成していないものというべきである。
()発明の知得経路について2
,,ア被告は平成14年12月9日の火災事故発生後同月16日までの間に
トヨタ自動車のBから,取鍋に焼結ベントを設置することを提案され,そ
の後,同月16日には,乙8の2対策書において,上記見取図を作成し,
焼結ベントを使用することを記載している(乙8の1・2,59。)
また,証拠(甲19,20)によれば,原告社員のFらは,平成14年
(2002年)12月10日午後3時30分から午後5時にかけて,トヨ
タ自動車衣浦工場において,トヨタ自動車の社員であるHから,取鍋の火
災事故に関連して,取鍋転倒時や加圧ポートからの湯洩れはしないのかと
いう問い合わせを受け,ポート先端に焼結金属や金網などで熱容量が大き
いものを取り付け,気体を通し溶湯は固まって止まるようにすると回答し
たこと,及び,原告社員のEは,同年12月12日午後3時から午後4時
にかけて,原告大林工場において,トヨタ自動車の社員Iから,同旨の問
い合わせを受け,同旨の回答をしたことが認められる。
イ上記認定事実によれば,ポート先端に焼結金属などを取り付け,気体を
通すものの溶湯は固まって止まるようにすることによって,溶湯洩れの発
生を防止するとの着想は,原告の上記社員がトヨタ自動車の上記社員に告
知したものである。トヨタ自動車としては,工場内で現に溶湯流出事故が
発生し,かかる事故は人命に関わる重大事故につながりかねないものであ
ることから,同じく納入業者である原告に対しても安全対策の問い合わせ
をしたものと推認される。かかる状況のもとで,原告が提供した上記技術
情報は,安全対策に必要な範囲内での使用を認めたほかは,信義則上の守
秘義務を伴うものであるとしても,トヨタ自動車の担当者が安全対策の見
地から被告の担当者にも速やかに開示することがあることも自然の成り行
きである(かかる開示は,開示を受けた被告の担当者においても信義則上
の守秘義務を負うものであるから,かかる技術情報が公知になったという
わけではない。。)
被告は,火災事故当日の平成14年12月9日の対策会議において,対
応策の一つとして圧力解放弁(リリーフ弁)の設置検討のアイデアを出し
ていたものの(乙8の1,同会議においては,焼結ベントを使用するこ)
とについてのアイデアが出ていたかどうかは不明である以上,原告の発明
をトヨタ自動車を通じて知り得た可能性も否定し得ないのであるから,被
告の本件各特許発明5に関する先使用の主張は,この点からも理由がない
といわざるを得ない。
(3)結論
したがって,被告は,本件各特許発明5に相当する発明を,本件各特許
発明5の基準時前に完成させていたとはいえないので,同発明について先
使用権が成立している旨の主張は,その余の点について判断するまでもな
く,理由がない。
12争点6−1(本件特許発明6−2及び同7−2の新規性ないし進歩性の欠
如)について
()本件特許発明6−2の優先権主張に係る平成14年9月8日出願及び同1
年12月28日出願の各明細書には,本件特許発明6−2の構成要件Fが記
載されておらず,同構成要件Fは,優先権主張に係る平成15年2月21日
出願の明細書に初めて登場すること,及び,本件特許発明7−2の優先権主
張に係る平成14年12月28日出願の明細書には,本件特許発明7−2の
構成要件F及びGが記載されておらず,同構成要件F及びGは,優先権主張
に係る平成15年2月21日出願の明細書に初めて登場することは当事者間
に争いがない。したがって,本件特許発明6−2及び本件特許発明7−2の
基準時は,平成15年2月21日となる。
()証拠(乙8の2)によれば,被告,大紀及び豊田通商の3社が連名でトヨ2
タ自動車に提出した平成14年(2002年)12月16日付けの「衣浦工
場殿向けADC12溶湯湯洩れ火災事故対策書(乙8の2対策書)には,」
加圧式取鍋の小蓋に装着された配管に,手動のレバーが装着された圧力解放
バルブをとりつけるとともに,圧力口カプラ内に焼結ベントを取り付ける旨
の見取図が記載され,同見取図には「圧力解放バルブ(上向き排出」等と)
の記載がある。
証拠(乙16,18の1ないし13,19)によれば,平成14年12月
23日の会議の後に,トヨタ自動車担当者から,被告,豊田通商,大紀,日
本坩堝の担当者に対し,開放バルブを装着するにしても,手動バルブの操作
の安全基準対策に疑問があるなどの指摘があったこと,そのため,被告は,
年末から年始にかけて,圧力開放バルブの操作の安全性を高めるために,カ
プラを覆うカバーを設け,圧力開放バルブを開としない限り,カプラのソケ
ットを取り外せない構成を採用することとしたこと,中央窯業のAは,この
改良案に基づいて,平成15年1月10日「小蓋配管改造案・圧抜き弁イ,
ンターロック式」と題する図面(乙18の10図面)を作成したこと,乙1
8の10図面は,平成15年1月23日の対策会議(乙19)において,加
圧溶湯流出事故対策書②に添付して,トヨタ自動車に提出されたことが認め
られる。
証拠(乙20,21)によれば,中央窯業のAは,平成15年2月4日,
日本坩堝に対し「圧力解放バルブのインターロック方法,焼結ベントの設,
置案図面を提出しましたが,衣浦工場現場サイドからカプラを他のものに変
える・・・バルブのインターロック方法と焼結ベントの取付は改めてカプ。
ラ入手後具体案の検討になりますので,現在ストップ状態です」とファク。
シミリで連絡したこと,中央窯業のAは,同年2月5日,大紀に対し,翌6
日のトヨタ自動車本社での説明において「圧力解放バルブのインターロック
方法,焼結ベントの設置案について図面を提出しましたが,衣浦工場サイド
。,よりカプラを変更するとのことですトヨタ自動車殿より6セット支給戴き
それに基づいて再度案作成することになりますが,基本的には提出案を踏襲
する予定です」とファクシミリで連絡したことが認められる。。
証拠(乙9)によれば,平成15年2月14日付けで,カプラの変更を考
慮した乙9図面が作成され,さらに同年2月18日付けで,同図面について
図番を変更する旨の訂正がなされたことが認められる。
()被告は,本件特許発明6−2及び同7−2は,乙18の10図面と同一3
であり,新規性又は進歩性に欠けると主張する。
しかし,乙18の10図面は,上記認定のとおり,火災事故対策の一つと
して設ける安全装置について,取鍋の使用先であるトヨタ自動車に対し,平
成15年1月23日の対策会議にて提出された設計図面であり,かかる図面
は,安全対策の必要上提出されたものであるから,図面が授受された取引担
当者間で,信義則上,当然に,守秘義務が課されているというべきであるか
ら,不特定の第三者が見ることが可能な刊行物に当たらないことは明らかで
ある。したがって,トヨタ自動車に提出されたからといって,乙18の10
図面が公知あるいは頒布された刊行物に該当するものではなく,乙18の1
0図面を基にした,本件特許発明6−2及び7−2が新規性ないし進歩性に
欠ける旨の被告の主張は理由がないことが明らかである。
そして,完成図面の乙9図面についても,トヨタ自動車衣浦工場において
使用される取鍋の設計図面であることからすれば,同図面については,取引
担当者間で,信義則上,当然に,守秘義務が課されているというべきである
から,トヨタ自動車に提出されたからといって,乙9図面が公知あるいは頒
。,,布された刊行物に該当するものではないしたがって乙9図面を基にした
本件特許発明6−2及び7−2が新規性ないし進歩性に欠ける旨の被告の主
張は理由がないことが明らかである。
()被告は,乙30公報あるいは乙31公報に記載された発明を主引例とし4
て,これを加圧式取鍋に関する公知技術,乙8の3パンフレットあるいは乙
28公報等を組み合わせれば,本件特許発明6−2及び同7−2は容易に想
到できると主張する。
ア乙30公報(特開平11−153249号公報)には,弁の開閉操作を
誤りなく行うことができるバルブを提供することを課題として,弁開閉操
作角度が約90°以内であるバルブ及びその流出口にカプラーを装着した
バルブ装置であり,該バルブの弁開閉操作を行うハンドルに流出口のカプ
ラーを包囲可能なカバーユニットを装着せしめ,該操作ハンドルにより弁
が開の状態においてはカバーが流出口のカプラー周囲を包囲し該カプラー
の取り外しを不可能とし,該操作ハンドルにより弁が閉の状態においては
該カバーが流出口のカプラー周囲を解放し該カプラーの取り外しを可能と
する発明が記載されている(乙30。)
乙31公報(特開平9−166241号公報)には,弁の開閉操作を誤
りなく行うことができる新規なバルブを提供することを課題として,弁開
閉操作角度が約90度であるバルブおよびその流出口にカムレバー付きカ
プラーを装着したバルブ装置であり,該カムレバー付きカプラーを包囲す
る筒状カバーを該流出口と同方向にしゅう動するように取り付け,しかも
該バルブの弁開閉用ステム(弁体)頂部にハンドルが付設してあり,該ハ
ンドルの操作によりL字型アームを介して該筒状カバーを上記方向にしゅ
う動可能にし,バルブが閉じた状態でのみ該カプラーが脱着できるように
したことを特徴とする誤操作防止バルブに関する発明が記載されている
(乙31。)
本件各特許発明6−2及び同7−2は「気体の流通を許容し,且つ,,
」(,)溶融金属の流通を規制する流通規制部構成要件6−2D同7−2C
「」()と気体流通通路を外部に開放するための開放通路構成要件6−2E
又は「配管に接続された大気に対する開放通路(構成要件7−2D)と」
を備え,レバー操作により開閉弁を閉としたときにポートに対するインタ
ーフェース部の着脱を規制し,開閉弁を開としたときにポートに対するイ
ンターフェース部の着脱を可能とする「着脱規制手段(構成要件6−2」
F)又は「レバーの操作に連動してカバーの位置を変える連結部材(構」
成要件7−2G)を具備する加圧式取鍋に関するものである。一方,乙3
0公報及び乙31公報に記載された発明は,カプラーの取り外し時に弁が
開いていないようにする安全装置についての発明であり,連結した二つの
部材を取り外す際に弁が開いていないようにする安全装置にすぎず,加圧
式取鍋とは関係のない技術である。したがって,乙30公報及び乙31公
報に記載された発明を加圧式取鍋に組み合わせる動機付けがあることを認
めるに足りる証拠はないし,また,仮に組み合わせたとしても,本件各特
許発明6−2及び7−2の構成が容易に想到できるものでもない。
イ乙8の3パンフレット及び乙28公報は,焼結ベントに関する発明であ
り,これらは加圧式取鍋に関係のない技術である。加圧式取鍋に焼結ベン
,,トを採用することになったのは上記のような事故が発生したためであり
このような事故の存在とその原因の解明をした者でなければ,焼結ベント
を加圧式取鍋の安全装置に採用することを想到し得ないものである(事故
の原因とその解決策を示す文書が非公知のものであることは前記のとおり
である。したがって,乙30公報及び乙31公報に記載された発明に,。)
乙8の3パンフレットあるいは乙28公報に記載された発明を組み合わせ
る動機付けが認められず,当業者は「流通規制部(構成要件6−2D,」
同7−2C)を容易に想到し得ないものというべきである。
ウ以上によれば,本件特許発明6−2及び7−2は,乙30公報あるいは
乙31公報に記載された発明に原告主張の公知技術を組み合わせることに
よって,容易に想到し得るものということはできない。
()13争点6−2本件特許発明6−2及び同7−2についての先使用権の成否
について
()発明の完成について1
アトヨタ自動車衣浦工場における溶湯流出事故発生後の被告製品開発の経
過は,争点5−2()認定の事実のとおりである。これと一部重複するも1
のの,インターロック式圧抜き弁の開発に関する事実経過は,以下のとお
りである。
日本坩堝は,平成14年(2002年)12月17日付けで「加圧配湯
ポットリーベ・カプリング栓」と題する設計図(乙18の8図面)を作成
し,これを被告に提出した(乙18の8。なお,乙18の8には,作成日
「..」,()付が011217と表記されているが平成13年2001年
12月当時に,焼結ベントを内包したカプラを設計すべき事情は認められ
ないことに照らし「02.12.17」の誤記と認められる。,。)
証拠(乙16,18の1ないし13,19)によれば,平成14年12
月23日の会議の後に,トヨタ自動車の担当者から,被告らに対し,開放
バルブを装着するにしても,手動バルブの操作の安全基準対策に疑問があ
るなどの指摘があったこと,そのため,被告は,年末から年始にかけて,
圧力開放バルブの操作の安全性を高めるために,カプラを覆うカバーを設
け,圧力開放バルブを開としない限り,カプラのソケットを取り外せない
,,,構成を採用することとしたこと中央窯業のAはこの改良案に基づいて
平成15年1月10日「小蓋配管改造案・圧抜き弁インターロック式」,
(),,と題する図面乙18の10図面を作成したこと乙18の10図面は
平成15年1月23日の対策会議(乙19)において,加圧溶湯流出事故
対策書②に添付して,トヨタ自動車に提出されたことが認められる。
乙18の8図面は,流通規制部(構成要件6−2D及び構成要件7−2
C)を開示するものであり,乙18の10図面は,構成要件6−2E及び
,,。同F並びに構成要件7−2DないしG等の構成を開示するものである
そして,乙18の10図面の平面図の符号A付近には,乙18の8図面に
おけるカプラを装着した状態が記載されている。
したがって,乙18の8図面及び乙18の10図面には,本件特許発明
6−2及び同7−2に相当する発明が記載されている。なお,上記各図面
は,被告の依頼を受けた日本坩堝の関連会社の中央窯業のA(上記各図面
に記載されたイニシャル「T.M」は同人を指すものと認められる).。
によって作成されたものである。
イ証拠(乙18の1ないし13,19)によれば,被告は,平成15年1
月14日及び18日に,上記各図面に基づき作成した試作品を用いて各種
テストを実施し,その結果を,トヨタ自動車,被告,大紀,豊田通商,日
本坩堝との間で平成15年1月23日に行われた事故対策会議において報
告したことが認められる。
ウ証拠(乙20,21)によれば,中央窯業のAは,平成15年2月4日
及び5日に,日本坩堝及び大紀に対し,圧力解放バルブのインターロック
方法,焼結ベントの設置案図面を提出したものの,トヨタ自動車の衣浦工
場現場サイドからカプラを他のものに変えるとの要望があり,作業が中断
していること,及び,基本的には上記会議に提出した案でいく旨を連絡し
たことが認められる。
エ日本坩堝は,平成15年2月14日付けで,カプラの変更を考慮した乙
9図面を作成し,同図面を被告に提出し,さらに同年2月18日付けで,
図番を変更する旨の訂正をした(乙9。乙9図面は,乙18の10図面)
と対比すると,カプラ部分の形状が変更されているほかは,概ね同一の構
造を有するものである。
証拠(乙29の1・2)によれば,平成15年2月22日,乙9図面に
基づいて製作された配管について,結露テストが実施された。
オ上記認定事実によれば,被告,日本坩堝の担当者及び中央窯業の担当者
であるAは,平成15年1月23日までに,本件特許発明6−2及び同7
−2に相当する構成の設計図面である乙18の10図面を作成し,その試
作品を用いたテストを実施し,同23日の事故対策会議で,トヨタ自動車
に対し,その結果を報告していること,及び,その後になされたカプラの
変更は,乙18の10図面と対比しても,単にカプラの形状が変更された
だけのものであることが認められる。したがって,被告らは,平成15年
1月23日の時点において,被告らのインターロック式圧力開放バルブの
具体的な構成を設計図等によって明示し,当業者がこれに基づいて最終的
な製作図面を作成し,その物を製造することが可能な状態になっていたも
のと認めることができる。したがって,発明の完成についての前掲最判の
基準(その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的「
な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではなく,その物の
具体的な構成が設計図等によって示され,当該技術分野における通常の知
識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造す
ることが可能な状態になっていれば,発明としては完成しているというべ
きである)によれば,平成15年1月23日までに乙18の10図面。」
の作成と試作品の実験により,被告らにおける発明が完成していたものと
みることができる。
なお,その後作成された乙9図面は,乙18の10図面とは一部形状が
異なるものの,これはカプラーの形状が異なっているにすぎないものであ
る。本件特許発明6−2及び同7−2は「ポート」というのみで,ポー,
トの具体的な形状については規定していないのであるから,乙9図面にお
いてなされた変更は,単なる設計変更にすぎず,先使用権の成立に影響を
与えるものではない。
なお,仮に,乙9図面の作成時において発明の完成を認めるとしても,
本件特許発明6−2及び本件特許発明7−2の基準時は,平成15年2月
21日の優先日であるから,遅くとも乙9図面が作成された平成15年2
月18日までに被告らによるインターロック式圧力開放バルブの発明が完
成していたものと認められる。
()独自に発明したことについて2
ア本件各特許発明5について述べたとおり,焼結ベントを用いて「気体を
通過させ,かつ,溶融金属の通過を規制する規制部材」を構成するという
着想は,原告に由来し,かかる着想を具体化して発明を完成させたのは,
原告の方が先である。
一方,本件特許発明6−2及び同7−2の各安全装置は,上記「規制部
材」をその構成要素の一つとするものの,レバー操作による開閉弁の開閉
とインターロック部のポートへの着脱を関連づけることによって誤操作を
避けるという発明であって,本件各特許発明5とは別個の発明である。そ
して,かかる別個の発明については,トヨタ自動車からの示唆・要求を受
けて,前記認定のとおり,被告がその具体化に取り組んで,平成15年1
月23日にその発明を完成させ,あるいは,遅くとも,トヨタ自動車から
要請のあったカプラの仕様変更を行った,平成15年2月18日に,その
発明を完成させたものである。
したがって,本件特許発明6−2及び同7−2は,被告が独自に発明し
たものというべきである。
イ原告は,本件特許発明6−2及び同7−2は,先使用権の成立しない本
件各特許発明5と「利用関係」に立たざるを得ないのであるから,その全
体について先使用権が成立しないと評価すべきであると主張する。
しかし,上記のとおり,本件特許発明6−2及び7−2自体は,原告に
由来せずに被告が独自に発明したものであり,本件各特許発明5とは別個
の発明であるから,本件各特許発明5について先使用権を認めることがで
きなくとも,本件特許発明6−2及び7−2について先使用権を認めるこ
とができるのである。なお,本件各特許発明5については先使用権は成立
しないのであるから,結局のところ,本件各特許発明5を侵害している製
品に対し,原告は特許権を行使することができるのであり,本件各特許発
明5と利用関係にある本件特許発明6−2及び同7−2について先使用権
を認めたからといって,本件各特許5に基づく権利行使は何ら妨げられる
ものではない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
()即時実施の意図について3
ア特許出願の際現に日本国内においてその事業の準備をしている者特「」(
許法79条)とは「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ,
内容の発明をした者又はこの者から知得した者が,その発明につき,いま
だ事業の実施の段階には至らないものの,即時実施の意図を有しており,
かつ,その即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度において表明
されていることを意味する(前掲最判)と解するのが相当である。」
イ被告は,既に述べたとおり,火災事故発生後,関係者との対策会議を重
ね,平成14年12月17日には乙18の8図面を,同15年1月10日
には乙18の10図面を作成し,同月23日に行われた事故対策会議にお
いて,インターロック式圧抜き弁の設計図面(乙18の10図面等)と試
。,作品についての各種テストの結果をトヨタ自動車に報告しているそして
トヨタ自動車から要請のあったカプラーの形状変更を経て,同年2月18
日ころにはその訂正図面である乙9図面を完成させているのである。
したがって,被告,大紀,日本坩堝らは,平成15年1月23日ころ,
あるいは,遅くとも同年2月18日ころには,インターロック式圧抜き弁
の発明について「即時実施の意図を有しており,かつ,その即時実施の意
図が客観的に認識される態様,程度において表明」しているものと認めら
れる。
原告は,上記構成を用いた取鍋によって溶融アルミニウムの納入が再開
されたのは,平成15年5月のことであり,優先日前に即時実施の意図は
認められないと主張する。しかし,上記認定事実によれば,被告は,直ち
に納入を再開するとの意図を客観的に表明しているのであって,現実の納
入が遅れたのはトヨタ自動車による承認等を原因とするものであり,これ
により被告による即時実施の意図を否定することは相当ではない。
()先使用権の成立範囲について4
ア被告の先使用権は,上記のとおり,乙18の8図面及び乙18の10図
面において開示される範囲について認められる。
イ被告製品は,別紙被告製品説明書の図5,6から明らかなように,上記
先使用権の成立する範囲内に含まれる。
()結論5
よって,被告らは,原告の本件特許6及び本件特許7について,先使用権
を有するのであるから,原告の同特許に基づく,被告らに対する請求はいず
れも理由がない。
14争点7(被告製品の意匠は本件意匠に類似するか)について
()証拠(甲8の2)によれば,本件意匠の構成は,次のとおりであると認1
められる(番号については,別紙本件意匠及び被告意匠正面図参照。)
ア本件意匠の基本的構成態様
本件意匠は,有底円筒形状の取鍋本体1と,取鍋本体1を覆う円形の大
蓋2と,大蓋2の中心に設けられた円形の小蓋3と,取鍋本体1の側面側
に設けられ,その取鍋本体の外周底部付近から上方に向けて徐々に外側に
突き出した形状の突出し部4と,その突出し部4の上端に取り付けられ,
先端部が下方に屈曲した配管5とで構成され,全体として一体化した態様
を備えている。
イ本件意匠の具体的構成態様
)取鍋本体1の上部の外縁には,一定の肉厚を有し,取鍋本体1よりやa
や径の大きい輪状の薄い肉厚のフランジ1Aが設けられている。
)取鍋本体1の底部には,底面からみて配管5が伸びる方向とは垂直なb
方向に一定の間隔をおいて平行に2列にわたり直方体状のチャネル1
Bが設けられており,同チャネル1Bは,その両端が取鍋本体1の径
からわずかにはみ出る長さを有しており,かつ,その断面形状はロの
字型をしている。
)大蓋2は,取鍋本体1の上方に向かって同径で,フランジ1Aを介しc
て,その8/100程度の高さにて設けられ,また大蓋2の中心部に
大蓋2の径の2分の1相当の径の輪状の薄い肉厚のフランジ2Aを有
している。
)小蓋3は,大蓋2の中心部上方に,小蓋3よりやや径の大きいフランd
ジ2Aを介して,大蓋2の径の2分の1相当の径で設けられている。
)突出し部4は,正面図からみて,取鍋本体1の右側外縁に接して直角e
三角形状に設けられた部分と,その水平な上面部の上に設けられたパ
イプ状の部材4Aからなり,パイプ状の部材4Aは,突出し部4の外
側の斜線と平行になるように突き出しており,その上面は,パイプ状
,,の部材4Aの斜線と垂直になるように水平面より外側に傾いており
その上面部の外縁部には,輪状で薄い肉厚のフランジ4Bが設けられ
ている。
,,,f)配管5は突出し部4の上方に突出し部4のフランジ4Bを介して
突出し部のパイプ状の部材4Aと同じ傾きで取り付けられている。
)配管5は,突出し部4のパイプ状の部材4Aと同じ傾きで小蓋3と同g
じくらいの高さまで伸びた後,やや傾きを水平方向に変え,その位置
において,フランジ5Aが設けられており,さらに,大蓋2の径の2
分の1ほどの長さ相当分,外側に突き出た後,傾斜を直角に近いほど
下向きに変えて水平面よりはやや外側に開口しており,その直前にフ
ランジ5Bが重ねあわされた形状で設けられている。
()証拠(甲10,11)及び弁論の全趣旨によれば,被告意匠の構成態様2
は,別紙被告意匠構成態様目録記載のとおりであることが認められる。
()本件意匠の要部について3
ア証拠(甲8の2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
本件意匠に係る物品は「取鍋」であり,本件意匠公報の【意匠に係る,
物品の説明】に「本物品は,アルミニウム等の溶融金属を搬送するために
使用する取鍋である。筒状の本体上部の蓋から溶融金属を投入し,本体側
部から伸びる配管から溶融金属を外部に取り出すものである。本物品の大
きさは,筒状の本体の直径が約1m,高さが約1.2mである」と記載。
されている。この取鍋の通常の使用形態は,工場において高温の溶融金属
を取鍋本体に入れ,この取鍋をトラックに積載して公道を移動し取引先の
工場に搬送し,取引先の工場内でフォークリフトに積載した上で,容器を
傾けることなく,フォークリフトに積載した水平状態のままで,取鍋本体
上部から,加圧気体を送り込み,取鍋の配管から,他の容器に溶融金属を
送り込むというものである。
イこのような物品の性状,用途,使用態様によれば,取鍋の取引者及び需
要者である溶湯アルミニウム納入関係者及び作業従事者は,取鍋からやや
離れた位置で観察するのであり,取鍋の横方向,正面及びその背面並びに
上面からみた,取鍋本体,大蓋,小蓋,突出し部及び配管についての形状
及びこれらの組合せから成る全体的形状(本件意匠公報の【正面図【背】,
面図】左右の【側面図】及び【平面図】からみた全体的形状)に注目する
ものというべきである。すなわち,取引者及び需要者は,溶融金属を収容
する取鍋本体,溶融金属を密閉するための大蓋及び小蓋並びに溶融金属を
注ぎ出すための突出し部及び配管についての形状及びこれらの組合せから
成る取鍋の全体的形状に注目し,その全体的形状からこれを公道を運搬可
能な加圧式取鍋と理解するのであるから,各構成部の細部の形状よりも,
このような取鍋を形成する基本的構成の形状とその全体としてのまとまり
が,取引者及び需要者の注意を強く引く意匠の要部であるというべきであ
る。
ウ被告は,これに対し,公知意匠1に類似する本件意匠の取鍋本体,大蓋
及び小蓋は本件意匠の要部ということはできず,本件意匠の要部は,突出
し部及び配管の具体的構成態様であると主張する。
しかし,登録意匠の要部とは,登録意匠のうち,物品の性状,用途,使
用態様などからみて,取引者及び需要者の注意を強く引く部分をいうので
あり,公知意匠の組合せあるいは公知意匠と新規な意匠との組合せにより
意匠が創作されることもあり得ることからしても,単に公知の意匠である
というだけで,登録意匠の要部となり得ないとする理由はないと解すべき
である。公知の意匠あるいは周知慣用の形状ないし意匠であることから,
登録意匠の要部とならない場合があることは少なくはないとしても,公知
意匠であることから,直ちに,登録意匠の要部となり得ないと考えること
は相当ではないことは,登録意匠の要部と,特許発明の特許請求の範囲の
記載とを比べて考えてみれば明らかであろう。すなわち,特許請求の範囲
に記載される構成要件について,公知技術に該当するものがあることは特
に珍しいことではなく,特許請求の範囲に記載された発明を全体としてみ
て新規性及び進歩性があればよいのであるのと同様に,登録意匠の要部に
ついても,取引者及び需要者が注目する意匠の要部の中に,公知意匠が含
まれることはあり得るのであり,登録意匠の要部を全体としてみて,意匠
。,,の創作性が認められればよいと解すべきである本件意匠は取鍋本体1
大蓋2,小蓋3,突出し部4及び配管5とから構成されており,全体とし
,(),て一体化した形状構成及び態様基本的構成態様から成るのであって
その性状,用途,使用態様から見て,細部の形状よりもその全体的形状が
取引者及び需要者の注意を強く引くことは前記のとおりであり,その中に
公知の意匠にみられる形状,構成及び態様が含まれているとしても,その
全体的形状が公知意匠からみて,新規性及び創作性があればよいと解すべ
きである。
公知意匠1は,本件意匠に係る製品と同じく,高温の溶融金属を入れた
取鍋本体をトラックに積載して公道を移動し,取引先の工場に搬送し,取
引先の工場内でフォークリフトに積載されるものであって,加圧式取鍋で
ある本件意匠と異なり,容器を傾けることによって,他の容器に溶融金属
を送り込む傾動式取鍋である(乙1。公知意匠1は,このように溶湯の)
排出機構が加圧式取鍋と相違することから,各部材の具体的構成について
も自ずと相違するのであり,とりわけ,本件意匠では,加圧式であること
から,突出し部が取り鍋本体の外周底部から斜め上方に突出し,その斜め
上方には配管が伸びているのに対し,公知意匠1では,傾動式であること
から,突出し部が取鍋本体の外周中段部から斜め上方に突き出し,取鍋本
体上面と突出し部上面とがほぼ同一面上にあり,配管も備えない点で,本
,。件意匠と大きく相違しておりこれによりその美感も異にするものである
したがって,公知意匠1と比較すると,本件意匠の創作的な部分は,上記
のような突出し部及び配管の形状にあるといえるものの,乙2の1ないし
11にみられるその余の加圧式取鍋の意匠と比べると,本件意匠について
は,公道運搬可能な取鍋としての形態にその特徴があるのであり,取引者
及び需要者は,公知意匠1からみたときの創作的部分のみならず,取鍋本
体,大蓋,小蓋,突き出し部及び配管の各構成から成る全体的な形状にも
。,,,,注目するものであるしたがって取鍋本体大蓋小蓋と類似の形状が
傾動式取鍋についての公知意匠1においてみられるとしても,このことの
みから,当該形状が本件意匠において,取引者及び需要者が注目すべき要
部となり得ないとする被告の主張は採用することができない。
()本件意匠と被告意匠の類否4
ア本件意匠と被告意匠とを対比すれば,本件意匠と被告意匠は,その基本
的構成態様において,類似する。
すなわち,本件意匠は,有底円筒形状の取鍋本体1と,取鍋本体1を覆
う円形の大蓋2と,大蓋2の中心に設けられた円形の小蓋3と,取鍋本体
1の側面側に設けられ,その取鍋本体の外周底部付近から上方に向けて徐
々に外側に突き出した形状の突出し部4と,その突出し部4の上端に斜め
上方に伸びながら取り付けられ,途中で屈曲し,先端部が下方に伸びてい
る配管5とで構成され,全体として一体化した態様を備えている。
一方,被告意匠も,有底円筒形状の取鍋本体①と,取鍋本体①を覆う円
形の大蓋②と,大蓋②の中心に設けられた円形の小蓋③と,取鍋本体①の
側面側に設けられ,その取鍋本体の外周底部付近から上方に向けて徐々に
外側に突き出した形状の突出し部④と,その突出し部④の上端に斜め上方
に伸びながら取り付けられ,途中で屈曲し,先端部が下方に伸びている配
管⑤とで構成され,全体として一体化した態様を備える基本的構成態様に
おいて一致している。
イ本件意匠と被告意匠とは,次の具体的構成態様において共通している。
)取鍋本体1,①の上部の外縁に,一定の肉厚を有し,取鍋本体1よりa
,。やや径の大きい輪状の薄い肉厚のフランジ1A①aが設けられている
)取鍋本体1,①の底部には,一定の間隔をおいて平行に2列にわたりb
直方体状のチャネル1B,①bが設けられている。
)大蓋2,②は,取鍋本体1,①の上方にむかって同径で,ほぼ同じ高c
さにて設けられており,その大蓋2の下部の外縁の取鍋本体1,①と接
する部分には,フランジ1A,①aが設けられている。
)小蓋3,③は,大蓋2,②の中心部に大蓋2,②の径の2分の1相当d
の径で大蓋2,②と重ねあわされて設けられている。
,,,,e)小蓋3③には正面図からみて逆U字状の把手3A③aが小蓋3
③の円周に近い部分に垂直に立てられている。
)突出し部4,④は,取鍋本体1,①の右側外縁に接して三角形状に設f
けられた部分と,その上面部の上に設けられたパイプ状の部材4A,④
aからなり,パイプ状の部材4A,④aは,突出し部4,④の外側の斜
線と平行になるように突き出しており,その上面は,パイプ状の部材4
A,④aの斜線と垂直になるように,水平面より外側に傾いており,そ
の上面部の外縁部には,輪状で薄い肉厚のフランジ4B,④bが設けら
れている。
)配管5,⑤は,突出し部4,④のフランジ4B,④bを介して,パイg
プ状の部材4A,④aと同じ傾きで取り付けられている。
)配管5,⑤は,突出し部4,④のパイプ状の部材4A,④aと同じ傾h
きで伸びた後,やや傾きを水平方向に延びた後傾斜を直角に近いほど下
向きに変え外側に開口している態様,及び,配管5,⑤に,フランジ5
A,⑤a及び5B,⑤bが設けられている。
ウ本件意匠と被告意匠とは,その具体的構成態様をみても,上記の態様に
おいていずれも共通しており,具体的構成態様において後記認定の差異が
あるものの,これらの差異によっても,基本的構成態様とこの具体的構成
態様の共通性から生じる美感を左右するだけの差異,特徴があるというこ
とはできない。すなわち,本件意匠において,取引者及び需要者が注目す
るのは,上記のとおり,取鍋本体,大蓋,小蓋,突出し部及び配管の各形
状とその全体的形状のまとまりにあるから,その基本的構成態様及び具体
的態様において,このような共通性がある以上,両者は,美感において類
似するものと認められる。
エ被告は,本件意匠と被告意匠は,その突出し部及び配管の具体的態様に
差異があり,これにより全体として美感を異にすると主張する。しかし,
被告が主張する差異は,次に述べるとおり,両意匠に共通する美感を左右
する程のものではなく,上記類否判断に影響を与えるものということはで
きない。
)本件意匠の突出し部4は,その上面部が水平面であるのに対し,被告a
意匠の突出し部④は,その上面部が突き出し部の斜線に垂直で外側にや
や傾いており,かつ,円錐台状をしている点で異なる。しかし,取引者
及び需要者は,本件意匠及び被告意匠において,突出し部とその上方に
設けられたパイプ状部材及び配管に注目し,これとその全体形状から両
意匠の美感における共通性を認識するのであるから,この差異は,取引
者及び需要者が認識する美感の共通性を凌駕して美感の差異を生じさせ
るような顕著な差異とはいえないものである。
)本件意匠では,パイプ状部材にフランジを介して接続された配管5がb
,,斜め上方へ延び途中で屈曲してその傾きを水平方向に近い方向に変え
さらに,その傾きを直角にほぼ下向きに変えた後すぐに開口しているの
に対し,被告意匠では,パイプ状部材④にフランジを介して接続された
配管⑤がわずかに斜め上方へ延び,すぐに屈曲してその傾きを水平方向
よりやや下方向に変え,さらに,その傾きを直角にほぼ下向きに変えた
後,取鍋本体1の高さの2分の1ほどの長さまで伸びてから開口してい
る点で相違している。しかし,配管の傾き具合及び開口部の位置の差異
は,溶融金属を注ぎ出す際の注ぎ出し先の容器の位置という使用態様か
ら生ずる差異であり,両者とも,パイプ状部材及び配管が逆U字状に屈
曲していることに変わりはなく,取引者及び需要者は,突出し部とその
上方に設けられたパイプ状部材及び配管の逆U字状の形状に注目し,こ
れと取鍋の全体形状から両意匠に共通する美感を認識するのであるか
ら,この差異は,取引者及び需要者が両意匠の全体的構成から認識する
美感の共通性を凌駕して美感の差異を生じさせるような顕著な差異では
ないというべきである。なお,このことは,本件意匠を本意匠とする関
()(),連意匠意匠登録第1137869号の意匠公報甲14によれば
突出し部とその上方に設けられたパイプ状部材の形状・長さが被告意匠
と全く同一であって,配管が傾きを水平方向よりやや下方向に変え,さ
らに,その傾きを直角にほぼ下向きに変えた後,取鍋本体1の高さの2
分の1ほどの長さまで伸びてから開口している具体的構成態様の意匠が
本件意匠の関連意匠として登録されていることからも裏付けられるもの
である。
)本件意匠と被告意匠の具体的構成態様においては,上記の差異以外にc
おいても,細部において差異がある。例えば,本体底面に配置されたチ
ャネルの位置等,被告意匠には,大蓋②の外縁部から,その中心部の小
蓋③に向かい,8枚の長方形の板状の部材②aが設けられていること,
本件意匠の両意匠の配管5,⑤に設けられたフランジ5A,⑤a及び5
B,⑤bの位置に差異があること,本件意匠には,フランジ4Bに4枚
の直角二等片三角形状の補強片5Cが設けられているのに対し,被告意
匠においてはこれが存在しないことなどの差異がある。しかし,これら
の差異は,両意匠が基本的構成態様において同一であり,その具体的構
,,,成態様においても上記のとおり共通している意匠的特徴が多いこと
並びに,本件意匠の要部が取鍋本体,大蓋,小蓋,突出し部及び配管の
基本的形状とその全体的組合せにあることからすれば,両意匠の全体的
構成から生じる美感の共通性を超えて美感の差異を生じさせるものとい
うことはできない。
()結論5
したがって,被告意匠は,本件意匠に類似し,本件意匠に係る物品と同一
の取鍋に本件意匠と類似する意匠を使用する被告の行為は,本件意匠権を侵
害する行為であると認められる。
15争点8(損害)について
()特許権者は,故意又は過失により特許権を侵害した者に対し,その特許発1
明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損
害の額としてその賠償を請求することができる(特許法102条3項。)
被告は,被告製品を使用して本件各特許発明1及び同5を実施しているの
であるから,原告は,本件各特許発明1及び5の実施に対し受けるべき金銭
の額に相当する額の金銭を被告に請求することができる。
「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」は,取引関係の実情等を
考慮して相当な額を決すべきである。まず,被告は,トヨタ自動車に対し,
本件各特許発明1及び5の技術的範囲に属する被告製品を使用して溶融アル
ミニウムを納入しなければ,その衣浦工場への納入が困難な状況にある。す
,,,,なわち原告と被告とは衣浦工場において競業関係にあるところ被告は
,,衣浦工場へ溶融アルミニウムを納入するに際しトヨタ自動車の要請により
加圧式で公道運搬可能な取鍋であり,本件各特許発明1の構成を備えた被告
,,,製品を使用する必要がありまた平成14年12月の溶湯洩れ事故により
その安全策にも配慮した本件各特許発明5の安全装置を備えた被告製品を使
用する必要もあるのである。そして,被告は,加圧式取鍋である被告製品を
使用して,溶融アルミニウムを衣浦工場に納入販売することにより,利益を
得ているのであるから,その溶融アルミニウムの納入販売による利益と,加
圧式取鍋である被告製品の使用との間には,相当因果関係があるというべき
である。このような取引関係の実情からすれば,本件各特許発明1及び5の
実施料を決めるにあたっては,被告が被告製品を使用して衣浦工場に納入し
た溶湯アルミニウムの売上げ(具体的には納入価格)を基準に,これを決す
るのが相当である。
ア証拠(甲28)によれば,被告は,平成15年5月12日ころから現在
に至るまで,被告製品による溶融アルミニウムのトヨタ自動車の衣浦工場
への納入を行っており,平成15年は8000トン,平成16年は1万4
610トン,平成17年は1万3960トンの納入をしたこと,溶融アル
ミニウムの納入価格は,1キログラム当たり,①平成15年5月から同年
12月までが平均187円(1円未満の端数は切捨て。以下同じ,②。)
平成16年1月から同年12月までが平均200円,③平成17年1月か
ら同年12月までが平均206円であることが認められる。
したがって,溶融アルミニウムの納入価格は,次のとおり認められる。
平成15年5月から同年12月14億9600万円(平均187円)
平成16年1月から同年12月29億2200万円(平均200円)
平成17年1月から同年12月28億7576万円(平均206円)
合計72億9376万円
イ被告製品による納入は,納入先であるトヨタ自動車の承認を必要とする
ものであり,被告は,溶湯アルミニウムを同社の衣浦工場に納入するに当
たり,本件各特許発明1及び同5を実施した被告製品を使用して納入する
必要があること,すなわち,本件各特許発明1は,ハッチに内圧調整用の
貫通孔を設けたことを特徴とする発明であり,本件各特許発明5も,焼結
金属等を用いた気体のみを通過させる規制部材に関する発明であって,容
器内の過度の圧力の上昇を防止するものであり,いずれの発明も衣浦工場
に対し,溶湯アルミニウムを納入するための加圧式取鍋に必要な構成であ
ること,一方,本件各特許発明1及び5は,加圧運搬式取鍋の全体的な構
成に関する発明ではなく,部分的な改良発明であること,さらに,原告と
被告は競業関係にあり,被告が溶湯アルミニウムを納入することができな
い事情があれば,原告が溶湯アルミニウムを納入することが可能な状況で
あること等の取引関係の実情及び本件各特許発明1及び5の内容に照らせ
ば,本件各特許発明1及び5の相当な実施料は,本件各特許発明1及び同
5をすべてあわせて,溶融アルミニウムの納入価格の0.7%であると認
めるのが相当である(その内訳は,本件特許発明1−1は,0.2%,同
.,.,.,1−2は01%同1−3は01%本件特許発明5−1は02%
同5−8は0.1%である。。)
,,()本件意匠権侵害についても被告意匠を用いた被告製品を使用しなければ2
被告は,トヨタ自動車の衣浦工場に溶湯アルミニウムを納入することができ
なかったことは本件各特許1及び5と同様であるから,被告の衣浦工場に対
する溶融アルミニウムの納入価格を基準とするのが相当であり,本件意匠が
,,加圧式取鍋全体に係る意匠であること等を考慮すれば本件意匠の実施料は
溶融アルミニウムの納入価格の0.3%であると認めるのが相当である。
()したがって,原告は,被告に対し,溶融アルミニウムの納入価格の合計額3
である72億9376万円の1%である7293万7600円を損害賠償と
して請求することができる。
16結論
以上によれば,原告の被告に対する請求は,本件特許1及び5に係る特許権
及び本件意匠権に基づく,被告製品の使用,譲渡,貸渡し,又は,その譲渡若
しくは貸渡しの申出の中止,及び,被告製品の廃棄,並びに,7293万76
00円及び内金1000万円につき,不法行為の後の日であることが明らかな
平成16年12月1日から,内金6293万7600円につき不法行為の後の
日であることが明らかな平成18年5月26日から各支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるのでこれを認
容し,その余は理由がないので,これを棄却する。なお,仮執行については,
主文3項についてのみ認めることとし,その余は相当ではないのでこれを却下
する。
東京地方裁判所民事第46部
設樂隆一裁判長裁判官
古河謙一裁判官
吉川泉裁判官
別紙
被告製品目録
1製品の種類溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋
2製品名「ポットリーベ」の名称を有する別紙被告製品説明書記載の上
記溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋
別紙
被告製品説明書
第1被告製品の概要
被告製品「ポットリーベ」は「溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋」で、
ある。その外観は、被告製品立体図(図1)のとおりである。
「溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋(以下「加圧式取鍋」という)」。
は、摂氏約700度に加熱されて溶融状態にあるアルミニウム合金(以下「溶
融アルミニウム」という)を収容する容器である。溶融アルミニウムは、例え。
ば、自動車部品などのアルミニウムの部材を射出成形するために使用される。
加圧式取鍋は、その内部に収容された溶融アルミニウムを溶融状態に維持し
たままトラックなどに積載し、アルミニウムの部材を射出成形する自動車工場
などに安全に搬送することを可能にする。
、、加圧式取鍋は溶融アルミニウムに適した加圧機構を備えておりそれにより
搬送先の工場などにおいて、安全かつ効率的に溶融アルミニウムを供給するこ
とができる。
第2図面の説明
1図面の趣旨
図1被告製品立体図
図2被告製品正面図
図3被告製品正面断面図
図4被告製品平面図
図5加圧用配管部6の正面図、平面図及び左右側面図
図6加圧用配管部6及び安全装置7の右側面断面図
図7補足図面(本件特許発明3−1に関するもの)
2符号の説明
1取鍋本体
11開口部
111開口部内径
112開口部外径
113フランジ
12側面部
13底部
131内底部
14溶融アルミニウム貯留部
15耐火層
16断熱層(A)
17断熱層(B)
18金属製フレーム
2大蓋
21上面部
22下面部
221フランジ
23小開口部
3小蓋
31上面部
311加圧用配管部取付口
32下面部
321フランジ
322加圧気体噴出口
4突き出し部
41上面部
411フランジ
42側面部
43隔壁部
44溶融アルミニウム供給流路
441同上面部開口
442同内底部開口
45配管
46耐火層
47断熱層(A)
48金属製フレーム
5溶融アルミニウム供給用配管部
51パイプ(A)
511フランジ
52パイプ(B)
53パイプ(C)
531溶融アルミニウム供給口
6加圧用配管部
61取付部材
62配管
63配管継手
631プラグ
632開閉バルブ
633レバー
634カバー
635開放通路
636連結部材
7安全装置
71ソケット
711気体流通通路
72栓
721焼結ベント
第3被告製品の全体構造
被告製品の全体構造は、被告製品立体図(図1)及び同側面図(図2)に示
すとおりである。
すなわち、①溶融アルミニウムを貯留するための円筒状の「取鍋本体1、②」
取鍋本体開口部11全体を覆うように設けられた円盤状の「大蓋2、③大蓋2」
の中央に設けられた円盤状の「小蓋3、④取鍋本体1の一部ではあるが、取鍋」
本体1の円筒状の部分よりも外側にせり出している「突き出し部4、⑤突き出」
し部4の上面部41に取り付けられた「溶融アルミニウム供給用配管部5、及」
び、⑥小蓋3の中央に設けられた「加圧用配管部6、⑦加圧用配管部6に設け」
られた「安全装置7」から構成されている。
第4取鍋本体1の構造
1取鍋本体1の形状
取鍋本体1は、被告製品正面図(図2)及び同正面断面図(図3)に示す
とおり、円筒状の筐体である。
取鍋本体1は、①「開口部11(同内径111が直径約815ミリメート」
ル、②「側面部12」及び③「底部13」により囲まれた「溶融アルミニウ)
ム貯留部14」を有している。
開口部11には、大蓋2を固定するためのフランジ113が設けられてい
る。
側面部12には、下部から上部に向かうに従い徐々に外側にせり出した突
き出し部4が形成されているが、その形状等は後述するとおりである。
2取鍋本体1の部材
取鍋本体1の溶融アルミニウム貯留部14の溶融アルミニウムに直接に接す
る部分は「耐火層15(図3中、青色に着色した部分「キャスト」と呼ば、」。
れる通常アルミナ等を多く含む高密度のセラミック系の素材からなる)から。
なる。
その耐火層15の外周を「耐熱層(A)16(図3中、黄色に着色した部」
分。繊維状又は多孔性等のセラミック系の素材からなる)が囲んでいる。。
さらに、耐火層15の底部及び耐熱層(A)16の外周を「耐熱層(B)
17(図3中、赤色に着色した部分。繊維状又は多孔性等のセラミック系の」
素材からなる)が囲んでいる。。
、()、「」。そして耐熱層B17は金属製フレーム18により覆われている
金属製フレーム18は、全体として容器状の形状をしている。
第5大蓋2及び小蓋3の構造
取鍋本体1の開口部11は、大蓋2及び小蓋3によりフランジを介して密封す
ることができる。
大蓋2の下面部には、取鍋本体1に固定するための「フランジ221」が設
けられている。そして、大蓋2の中央部には「小開口部23(直径300ミリ」
メートル)が設けられている。
小蓋3の「上面部31」の中央には、加圧用配管部6を取り付ける「加圧用
配管部取付口311」が設けられており、加圧用配管部6からの加圧気体を取
鍋本体1の貯留部14に供給することができる。
小蓋3の「下面部32」には、大蓋2に固定するための「フランジ321」
が設けられている。そして、小蓋3の下面部32の中央には、加圧用配管取付
口311から供給される加圧気体を取鍋本体の貯留部14に導入する「加圧気
体噴出口322」が設けられている。
第6突き出し部4の構造
1突き出し部4の形状
取鍋本体1の側面部12の一部には、底部13から上方に向けて外側にせ
り出す円筒状の突き出し部4が備えられている。
突き出し部4の「上面部41」には、溶融アルミニウム供給用配管部5が
取り付けられる「フランジ411」が備えられている。
突き出し部4と溶融アルミニウム貯留部14との間には「隔壁部43」が、
設けられている。
突き出し部4内には「配管45(内径80ミリメートル)により「溶融、」、
アルミニウム供給流路44」が形成されている。この溶融アルミニウム供給
流路44は、上面部41の中央に「上面部開口441」を有し、また取鍋本
「」。体1の内底部131と接する部分付近に内底部開口442を有している
溶融アルミニウム供給流路44は、取鍋本体1の内底部開口442から、
突き出し部の上面部開口441まで連通している。
配管45は、取鍋本体1の内底部開口442から突き出し部4の上面部4
1より少し低い位置まで伸びている。
2突き出し部4の部材
突き出し部4の溶融アルミニウム供給流路44を形成する配管45は「耐、
火層46(取鍋本体1の耐火層15の一部であり、素材及び熱伝導率は耐火」
層15と同一である)により囲まれている。。
耐火層46は「断熱層(A)47(取鍋本体1の断熱層(A)16の一、」
部であり、素材は断熱層16と同一である)により囲まれている。。
断熱層(A)47は「金属製フレーム48(取鍋本体1の金属製フレー、」
ム18の一部である)で覆われている。金属製フレーム48は、金属製フレ。
ーム18の開口、すなわち、取鍋本体1の開口部外径112とは別に、突き
出し部の上面部41において開口している。
第7溶融アルミニウム供給用配管部5の構造
、「()溶融アルミニウム供給用配管部5はフランジにより接合されたパイプA
51「パイプ(B)52」及び「パイプ(C)53」からなる。」、
溶融アルミニウム供給用配管部5は、パイプ(A)51に設けられた「フラ
ンジ511」により、取鍋本体1の突き出し部4の上面部41に取り付けられ
る。なお、同配管部5は、平面図(図4)にあるように、回転させて、折りた
たんだような位置において固定することも可能である。
溶融アルミニウム供給用配管部5には、小蓋3の加圧気体導入口322から気
密状態に維持されている溶融アルミニウム貯留部14に加圧された気体が導入
されることにより、溶融アルミニウム供給流路44を介して、溶融アルミニウ
ム貯留部14から溶融アルミニウムが流通し、溶融アルミニウム供給口531
から外部へ供給される。
溶融アルミニウム供給用配管部5は、突き出し部4の上面部からみて、先ず上
方に向い、次にパイプ(A)51の中間からパイプ(B)52の中間まで下方
へ緩やかに傾斜し、さらに、パイプ(B)52の端部付近からパイプ(C)5
3の「溶融アルミニウム供給口531」まで下方に向けて急傾斜している。
第8加圧用の配管部6の構造
、「」、「」「」、同配管部6は取付部材61配管62及び配管継手63からなり
取付部材61により、小蓋3の加圧用配管部取付口311に取り付けられてい
る。
同配管部6は、小蓋3の加圧用配管部取付口311に取り付けられた状態に
おいては、同取付口311からみて、先ず、取付部材61が上方に伸び、そこ
から同部材61に接続された配管62が水平方向に伸びている。配管62の先
端には、配管継手63が取り付けられている。
配管継手63の先端には「プラグ631」が取り付けられている。溶融アル
ミニウムを供給する際には、プラグ631にエアーホースが取り付けられ、加
圧気体が、配管部6を経て、同取付口311を介して、加圧気体導入口322
から、溶融アルミニウム貯留部14に導入される。加圧式取鍋を搬送する場合
には、配管継手63のプラグ631には、エアーホースに代えて、安全装置7
が取り付けられる。
配管継手63には、さらに「開閉バルブ632「レバー633」及び「カ、」、
バー634」が取り付けられており、レバー633は「連結部材636」によ、
り「カバー634」と繋げられている。
通常は、レバー633が引き下げられ、それに伴い開閉バルブ632は閉じ
て加圧気体が開閉バルブ632から洩れないようにすると共に、カバー634
はプラグ631付近を覆い、プラグ631にエアーホース又は安全装置7が取
り外せないようにされている。
プラグ631に取り付けられたエアーホース又は安全装置7を取り外す際に
は、レバー633が引き上げられ、それに伴い開閉バルブ632が開いて「開、
放通路635」と外部との間で空気が流通するようになると共に、カバー63
4はプラグ631付近を覆わなくなり、プラグ631にエアーホース又は安全
装置7を取り外すことができるようになる。
第9安全装置7の構造
安全装置7は「ソケット71」と「栓72」とからなり、ソケット71によ、
り加圧用配管部6のプラグ631に取り付けられる。
ソケット71の内部には、プラグ631から栓72まで繋がる「気体流通通
路711」がある。
栓72は、その中心に「焼結ベント721」が充填されている。焼結ベント
721は、気体は流通させるが、溶融アルミニウムのようなものは流通させな
い性質を有する部材である。
※図1∼図7(省略)
別紙
本件意匠及び被告意匠正面図(省略)
別紙
被告意匠構成態様目録
1被告意匠の基本的構成態様
被告意匠は、被告意匠正面図及び背面図のとおり、有底円筒形状の取鍋本体①
と、取鍋本体①を覆う円形の大蓋②と、大蓋②の中心に重ねるように設けられた
円形の小蓋③と、取鍋本体①の右側面側に設けられ、その取鍋本体①の外周底部
付近から上方に向けて徐々に外側に突き出した形状の突き出し部④と、その突き
出し部④の上端に取り付けられ、先端部が下方に屈曲した配管⑤とで構成され、
全体として一体化した態様を備えている。
2被告意匠の具体的構成
(1)取鍋本体①の上部の外縁には、一定の肉厚を有し、取鍋本体①よりやや径
の大きい輪状の薄い肉厚のフランジ①aが設けられている。
(2)取鍋本体①の底部には、平行に2列にわたり直方体状のチャネル①bが設
けられている。
(3)大蓋②は、取鍋本体①の上方に向かって同径で、その7/100程度の高
さで設けられ、その大蓋②の下部の外縁の取鍋本体①と接する部分には、前
記フランジ①aが設けられ、また、大蓋②の外縁部から、その中心部の小蓋
③に向かい、8枚の長方形の板状の部材②aが設けられている。
(4)小蓋③は、大蓋②の中心部に、大蓋②の径の2分の1相当の径で、大蓋②
に重ねあわされて設けられている。
(5)小蓋③には、正面図からみて、逆U字状の把手③aが左側手前の小蓋3の
円周に近い部分に垂直に立てられている。
(6)突き出し部④は、正面図からみて、取鍋本体①の右側外縁に接して二等辺
三角形状に設けられた部分と、やや外側に傾いた上面部の上に設けられたパ
イプ状の部材④aからなり、パイプ状の部材④aは、突き出し部④の二等辺
三角形状の部分の外側の斜線と平行になるように突き出しており、その上面
は、パイプ状の部材④aの斜線と垂直になるように、水平面より外側に傾い
ており、その上面部の外縁部には、輪状で薄い肉厚のフランジ④bが設けら
れている。
(7)配管⑤は、突き出し部④のフランジ④bに、突き出し部④のパイプ状の部
材④aと同じ傾きで取り付けられている。
(8)配管⑤は、突き出し部④のパイプ状の部材④aと同じ傾きで小蓋③と同じ
くらいの高さまで伸び、直角方向にやや下向きに屈曲し、さらに、大蓋②の
径の2分の1ほどの長さ相当分、外側に突き出した後、大きく下向きに垂直
に近くなるまで屈曲し、取鍋本体①の高さの2分の1ほど下方に伸びた後、
開口している。そして、上記配管⑤には、2箇所にわたり、フランジ⑤a及
び⑤bが設けられている。
※被告意匠正面図及び背面図(省略)
別紙
被告作成本件意匠正面図(省略)
別紙
公知意匠図面(省略)
別紙
被告作成被告意匠図面(省略)
別紙
損害算定目録1∼4(省略)
別紙
被告取鍋費用明細(省略)
(別紙特許公報等−省略)

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