弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,別紙土地目録記載の土地にある別紙物件目録1記載の物件を搬出せ
よ。
2被告は,原告に対し,平成16年4月8日から前項の物件搬出済みまで1か
月あたり10万円の金員を支払え。
3被告は,原告に対し,金5億1635万7801円及びこれに対する平成1
7年8月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用はこれを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
()被告は,原告に対し,別紙土地目録記載の土地にある別紙物件目録2記1
載の物件を搬出せよ。
()被告は,原告に対し,平成16年4月8日から前項の物件搬出済みまで2
1か月あたり10万円の金員を支払え。
()被告は,原告に対し,31億6777万0325円及びこれに対する平3
成17年8月11日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払
え。
()訴訟費用は,被告の負担とする。4
()仮執行宣言5
2請求の趣旨に対する答弁
()原告の請求をいずれも棄却する。1
()訴訟費用は,原告の負担とする。2
第2事案の概要
本件は,被告との間の廃棄物処理契約に基づいて,被告から搬入された廃棄
物を発酵堆肥化処理してコンポスト(以下「本件コンポスト」という)を生成。
した原告が,上記契約上,被告には,本件コンポストを全量引き取る義務があ
るとして,また,被告は上記契約上,有害物質を搬入してはならないという不
作為義務があったにもかかわらず,平成13年5月頃から重金属を含有する焼
却灰を原告のプラント施設に搬入しており,この時期以降の搬入分については,
上記不作為義務違反に基づく違反結果除去義務としての引取義務があるとして,
さらに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)に基づ。
く引取義務があるとして,被告に対して,上記各引取義務に基づいて,別紙土
地目録記載の土地にある別紙物件目録2記載の物件を搬出することを求めると
ともに,被告が上記各引取義務を履行しなかったこと,及び,被告が,上記契
約上原告のプラントの安全性を確保すべき義務を負っていたにもかかわらず,
平成13年5月頃から肥料取締法等に定める基準を大幅に上回る鉛,カドミウ
ムを含有する廃棄物を原告のプラント施設に搬入したことによって,原告に被
告や訴外宮城県下水道公社(以下「下水道公社」という)との間の取引上の損。
害が生じたとして,被告に対し,債務不履行責任に基づき,平成16年4月8
日から本件コンポスト搬出済みまで1か月あたり10万円,並びに,上記取引
上の損害等合計48億0074万6060円の一部である31億6777万0
325円及びこれに対する本訴状送達日の翌日である平成17年8月11日か
ら支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事
案である。
1前提事実(証拠援用部分を除き,争いがない)。
()当事者1
ア原告は,昭和56年6月15日に設立された株式会社で,産業廃棄物及
び一般廃棄物の収集運搬処理,堆肥の製造販売等を目的とし,肩書住所地
に産業廃棄物の発酵堆肥化処理を行うプラント(以下「Aプラント」とい
う)を設置し,これを稼働させ産業廃棄物等の発酵堆肥化処理を行ってい。
るものである。
イ被告は,昭和58年4月1日,栃木県B市,同C町,同D町,同E町,
同F町,同G町によって,し尿処理に関する施設及びごみ処理に関する施
設の建設・管理運営などを目的として設立された地方自治法上の一部事務
組合である。
()廃棄物処理契約等の締結(甲3)2
原告と被告は,平成3年11月27日,同日付け「廃棄物処理契約書(以」
下「本件契約書」という)を作成して,被告の事業所で発生する廃棄物をA。
プラントで処理することを内容とする下記概要の廃棄物処理契約を締結した
(以下「本件契約」という。。)

第4条(契約期間)
()平成4年4月1日より平成19年3月31日までに至る満15年と定1
める。
()万一途中解約の場合は,第5条の取り決めにもとづいて行うものとす2
る。甲(原告,以下本件契約において同じなので省略する)が途中解約す。
る場合はその限りではない。
第6条(契約する廃棄物の種類)
乙(被告,以下本件契約において同じなので省略する)の事業所において。
発生する廃棄物のうち,甲の所有するAプラントに搬入処理するものは焼却
炉により発生した(含水率%以下)のみとし,これ以外の廃棄物は甲のA
プラントに搬入しないものとする。
第9条(安全性)
Aプラントは産業廃棄物の堆肥化処理により環境保全を高度な目標として
開発運営されているリサイクルシステムである。このため,乙は取扱う廃棄
物及びコンポストの安全性を守らなければならない。また,丙(収集運搬業
者)に対しても同様の責務があるものとする。
第10条(検査義務)
甲は乙の搬入する廃棄物について毎月公的機関で検査を行い,甲,乙はそ
の分析表を確認し,適切な処理をしなければならない。万一廃棄物の安全性
に違反した場合は甲は直ちに契約違反として乙に通告する。
第15条(コンポストの所有権)
乙が搬入した廃棄物を発酵処理したコンポストはすべて甲の所有物となる
が,乙に対して搬入された数量とほぼ同じ数量を無償で甲の処理場にて引渡
し乙の所有物となる。
第16条(コンポストの使用)
乙は甲のAプラントで生産されたコンポストを乙の事業所あるいは乙の関
連するところで使用する場合は甲と乙が協議のうえ使用するものとする。な
お,乙が使用したコンポストについて一切の責任は乙が負担するものとする。
第17条(コンポストの販売)
乙が不特定の相手方にコンポストを販売する場合は別に定めるコンポスト
販売契約書により,新たな契約を行うこととする。
()平成4年4月から平成15年8月まで,本件契約に基づき,被告から原3
告に焼却灰の処理委託がなされ,その合計量は約6万4939.8㎥である
(以下,被告から原告に対して搬入された焼却灰を「本件焼却灰」という)。
(なお,本件焼却灰の量については,原被告の主張及び証拠(甲20と2
9)の内容が相互に矛盾するが,本件焼却灰の搬入主体は被告であり,その
被告自身が,本訴の提起にあたり,改めて事実を確認した上で作成した文書
と認められる被告代理人作成の平成17年12月14日付け第2準備書面添
付の別紙2「B広域保健衛生組合の焼却灰の搬出量」により認めるのが相当
である。。)
()被告は,本件契約に基づき,平成5年3月ころから平成6年6月ころま4
でにかけて,約431㎥の本件コンポストを引き取った(甲62,弁論の全
趣旨。)
()平成15年8月15日付けで,農林水産省消費・安全局長から原告に対5
して,本件コンポストについて,公定規格に定める含有を許される最大量を
超えてカドミウム及び鉛を含有するものがあることが判明したとして,指導
がなされた(甲9。)
()被告は,上記行政の指導などの事実を知り,平成15年8月21日付け6
文書で「現状を鑑みたときに,搬入を停止することが適切と考えます」とし
て,そのころからAプラントに廃棄物の搬入をしなくなった(甲11。)
()肥料取締法及び有機質肥料等推奨基準に係る認証要領(以下「認証要7,
領」といい,肥料取締法とあわせて「肥料取締法等」という)の概要(乙5。
0,51)
ア平成3年当時,汚泥堆肥は特殊肥料として指定されており,乾物1kg
あたりの含有量濃度について,ヒ素が50mg以下,カドミウムが5mg
以下,水銀が2mg以下とされ,金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準
を定める総理府令(以下「総理府令」という)の別表第2の基準(カドミ。
ウム又はその化合物:0.3mg/l以下,鉛又はその化合物:3mg/
l,ヒ素又はその化合物:1.5mg/l等(以下「総理府令基準」とい)
う)に適合するものとされていた。その後,平成7年4月施行の総理府令。
改正により,鉛又はその化合物:0.3mg/l,ヒ素又はその化合物:
0.3mg/l等変更された。
平成12年10月1日施行の肥料取締法令改正により,汚泥発酵肥料は
普通肥料としての規制を受けることとなった。含有を許される有害成分の
最大量として,カドミウム0.0005パーセント,鉛0.01パーセン
ト等が定められ,原料についても総理府令の別表第1の基準に適合するも
のという規制がなされた。
イまた,平成6年5月に,認証要領が作成され,特殊肥料について自主規
制が定められた。その内容は,乾物当たりで銅:600ppm,亜鉛:1
800ppmと規制値を定めたものである。
2争点及び主張
()被告の本件コンポストの引取義務1
(原告の主張)
ア本件契約に基づく引取義務
(ア)被告は,本件契約15条に基づき,被告が搬入した廃棄物について
原告が発酵処理した本件コンポストを,搬入量と同量をその都度搬出し,
最終的には全量を引き取る義務がある。その理由は以下のとおりである。
a被告は,被告を構成する自治体周辺では土壌を大量に搬出できるよ
うな山が少なく,発酵堆肥化した焼却灰が公共事業などで必要とされ
る土壌に利用できる一石二鳥の効果があると考えて本件契約締結に至
ったものである。
b被告の側で本件契約の締結を承認する際に作成された文書・記録に
は,いずれの文書にも「5コンポストの利用処理委託した焼却灰
とほぼ同量のコンポストを無償にて譲り受ける「5コンポストの利」
用原則として,処理した焼却灰と同量のコンポストを無償にて受け
る」と記載されている。
c原告は中間処理施設であるから,処理後に出てくる物質,コンポス
トの処理をどうするかということは,本件契約締結の際に,当然協議
して取り決めがなされた。
d本件契約第15条には「乙が搬入した廃棄物を発酵処理したコンポ,
ストはすべて甲の所有物となるが,乙に対して搬入された数量とほぼ
同じ数量を無償で甲の処理場にて引渡し乙の所有物となる」と規定さ
れている。これは,当初,原告代表者H(以下「原告代表者」とい
う)が,被告が全量持ち帰る旨記載した文案を提案していたことに対。
して,議会への説明の便宜や原告が一部コンポストを戻し副資材とし
て使用する便宜から婉曲な表現に訂正されたものにすぎず,被告が全
量持ち帰るという申入れに変更はなかった。また,同条の文理解釈か
らも被告には搬入された数量とほぼ同量のコンポストの引取義務が定
められていることが読みとれる。
e本件契約後,被告は平成15年4月30日付け文書で,原告の苦情
に対して「コンポスト持ち帰りにつきましても,ほとんど不履行のま
ま経過しておりますことも含めて,深く反省しているところでござい
ます」と述べており,全量の引取義務があることを認識していた。
(イ)また,本件契約においては,発酵処理により本件コンポストを有価
物とすることは契約の本旨となってはいない。本件契約に至る過程の文
書,やりとりの中に有価物という文言は全く使用されておらず,全く念
頭におかれていなかった。本件契約にいうコンポストは肥料ではなく,
発酵処理されて生成される微生物を含む土壌であり,土壌改良剤として
利用されるものである。
(ウ)さらに,本件コンポストは,強アルカリ性で植物の生育に適さずま
た一般廃棄物として廃棄物処分場に埋立処分で廃棄するしかない焼却灰
が,発酵処理により弱酸性となり大量の微生物を含むことによって植物
の生育に適する良質な土壌に活用できる用途を具備したものであって,
有価物である。現に発酵処理した本件コンポストは,被告の所有地に一
部持ち帰られ,敷地に整地されて春にはポピー,秋にはコスモスが咲き,
地域の話題になるような花畑の土壌として利用されている実態がある。
(エ)宮城県仙南保健所長は本件コンポストを産業廃棄物であると認定し
たが,その判断根拠は,すべて被告の本件契約上の義務違反に起因する
ものである。それにもかかわらず,産業廃棄物に転化していることを理
由に本件コンポストの引取りを拒否するのは著しく信義に反するもので
ある。
(オ)そして,本件コンポストは,本件契約に基づき,Aプラントにおい
て本件焼却灰を発酵処理した処理後物である。
これに対して,被告は本件コンポストには未処理の本件焼却灰が混在
していると主張する。しかし,平成4年10月から平成15年までの焼
却灰の処理可能量は,7万8600㎥であり,被告搬入量の合計は6万
4939.8㎥であるから,十分に処理可能であるし,原告が本件コン
ポストに路盤補強材として敷いた本件焼却灰は全体としてごく一部の箇
所にしか見られないもので,しかもその焼却灰は間隔をおいて段々模様
に数段のみ見られるものにすぎない。アンモニア臭もごく一部に観察さ
れたに過ぎない。
(カ)本件契約には被告の本件コンポストの引取りの期限についての定め
がないが,原告は既に何度も履行を催告しており,少なくとも任意に履
行をした平成5年3月頃には履行義務の始期が到来した。また,原告は,
被告を相手方として,発酵処理後の本件コンポストの引取義務の履行を
求め,平成16年2月20日,仙台簡易裁判所に対して公害等調停事件
を申し立て,遅くともその第1回期日である同年4月8日までには上記
調停申立書が被告に送達されたことにより,被告に対し,本件コンポス
トの引取義務の履行を催告した。
イ不作為義務違反に基づく引取義務
被告は平成13年5月頃から,肥料取締法等に定める基準を大幅に上回
る鉛,カドミウムを含有した焼却灰を後記()で述べる本件契約に定める2
安全確保義務に違反して搬入した。被告の上記行為は,有害物質を搬入し
てはならないという不作為義務に違反するものであり,不作為義務違反に
基づく違反結果除去義務としても本件コンポストを引き取る義務がある。
ウ廃掃法に基づく引取義務
廃掃法4条1項は「市町村は,その区域内における一般廃棄物の適正な,
処理に必要な措置を講ずるよう努める」と規定している。被告はこの法律
上の責務によっても本件焼却灰の処理後の本件コンポストを引き取るべき
義務があるというべきである。
エ消滅時効
被告は平成15年4月30日に本件コンポストの引取義務の存在を認め
てその不履行を陳謝している。これは債務の承認にあたり,時効の中断も
しくは時効援用権の放棄に該当するし,消滅時効の主張は信義則違反にも
該当する。
オ以上のとおりであるから,被告には本件コンポストを全量引き取る義務
があるというべきである。
カ引取義務違反による債務不履行責任
また,上記のとおり,被告は本件コンポストを全量引き取る義務がある
にもかかわらず,これに違反して本件コンポストを原告のプラント施設内
の敷地に放置し,原告に大量のコンポストの保管を余儀なくさせている。
よって,被告は,本件コンポスト引取義務違反の債務不履行責任として,
原告に生じた()記載の損害を賠償すべき責任がある。3
(被告の主張)
ア本件契約に基づく引取義務
(ア)本件契約15条は,被告が希望したときには,被告は原告から,権
利として原告に搬入した一般廃棄物(焼却灰ないし脱水ケーキ)の量を
上限として,コンポストの引渡しを受けることができるという権利を定
めた条項である。もっとも,契約当事者間の実質的合意の一内容として,
被告が本件コンポストの一部についてその引取りに努力することを定め
た趣旨も含んだものでもある。そう解する理由は以下のとおりである。
a本件契約15条の文言は「乙が搬入した廃棄物を発酵処理したコン,
ポストは,すべて乙の所有物となる」とは規定されておらず「乙に。,
対して…甲の処分場にて引渡し乙の所有物となる」と規定し,被告に
引き渡されたコンポストの所有権を被告に帰属させるという規定とな
っている。
b本件契約16条及び17条では,被告に引き渡した場合のコンポス
トに対しての原告の拘束規定を定めている。
c被告としては,焼却灰を実質的に最終処分してくれる施設を確保す
ることが最大の目的であり,再生した製品を取得することには関心が
なかった。
d原告は中間処理業者であるから,できあがった製品の行く先が問題
となるが,原告は既にAプラントから作られる堆肥を販売していたか
ら,被告としては,できあがった製品は原告の方で流通させるものと
認識していた。
e原告は,本件コンポストを現に第三者に処分していた。
f被告が本件焼却灰とほぼ同量のコンポストを引き取るというのであ
れば,その量は大量のものとなる。しかし,被告には,埋立造成や土
地改良などのために,そのような大量のコンポストを引き取って使用
するような需要はなかった。
g本件契約当初も,被告担当者による年1回の原告施設に対する視察
の際にも,本件契約締結の担当者であったIは,原告代表者から,本
件コンポストについて,全量持ち帰ることを要求されてはいない。
h現に,被告が本件コンポストを引き取った時期,回数,量は,平成
4年:120t,平成5年:280t,平成6年:10tとわずかで
ある。原告から本件コンポストの引取りを要求する文書が被告に提出
されたのは,平成15年5月20日であり,原告は,被告の最後の引
取りから9年間もの長期間にわたって正式な引取要求をしていない。
i原告は,本件コンポストを長年にわたってストックヤードと称する
場所に堆積あるいは埋立てしていたものであり,原告には被告に引き
取らせる意図はなかった。
j被告は,全量引取りを前提とした予算措置を講じておらず,1年の
単年度ごとに年間10トン車10台分ほどの持ち帰り予算しか組んで
いない。
(イ)本件コンポスト全量がAプラントで本件焼却灰を発酵処理した後の
生成物であることは否認する。原告の施設では,本件焼却灰・被告が搬
入した脱水ケーキの全量を処理するだけの処理能力はなく,本件焼却灰
のうち約56パーセント以上のものが処理されていなかった。また,原
告は路盤補強のために,本件コンポストに相当程度の本件焼却灰を混在
させている。しかも,本件コンポストと未処理の本件焼却灰との間を隔
離する遮へい構造はとられていないから,未処理の本件焼却灰を本件コ
ンポストと分離することは物理的に不可能であり,本件コンポストは全
体として中間処理が完了したものとはいえない。
また,本件コンポストにはアンモニア臭があり,未処理の下水道公社
汚泥ないし脱水ケーキが混在したままである。
(ウ)本件契約では,原告が,Aプラントを用いて,被告の事務所で発生
した一般廃棄物である焼却灰及び脱水ケーキを中間処理して有価物であ
るコンポストを再生する義務を負っている。
具体的には,本件契約におけるコンポストは,堆肥化処理された堆肥
であり,汚泥発酵肥料に分類される肥料であるから,本件コンポストは
肥料としても積極的要素を有していなければならないが,本件コンポス
トがこのような要素を有しているとは認められない。
また,本件契約におけるコンポストは肥料か少なくともこれに準ずる
ものであるから,肥料取締法及びその附属法規ないしその準則を基準に
して,重金属などの有害物質を含有していないことが必要であるが,本
件コンポストは本件契約当初から肥料取締法等の基準値を超過する有害
物質の重金属ないしダイオキシン類を含んでおり,宮城県仙南保健所長
によって産業廃棄物と認定されており,有価物であるとは認められない
から,本件契約に基づく引取請求の対象物とはなりえないものである。
イ不作為義務違反に基づく引取義務
()で述べるように,焼却灰搬入にあたって被告のなすべき義務は,総2
理府令基準を守ることに尽きるものであり,かつ,被告はその基準を守っ
て本件焼却灰を搬入したものであるから,被告に上記義務違反による引取
義務が生じることはない。
ウ廃掃法に基づく引取義務
原告の主張は失当である。
エ被告の主張
(ア)原告の保管と称する生成物の現状は,廃棄物の埋立処分であって,
原告の埋立処分により,引取義務の履行は取引通念上不可能となったか
ら引取義務は消滅した。
(イ)原告は,平成4年の本件焼却灰の搬入当初から,Aプラントにおい
て処理能力を超える焼却灰を受け入れ,現実には約10年の長きにわた
り未処理の焼却灰を混ぜて埋立処分してきたものであって,このように
未処理の焼却灰と混ぜて埋立処分し,原告自らがもはや分離不可能な状
況に置いたのであって,この引取りを求めることは信義則に反する。
(ウ)平成11年2月20日以前に生成された本件コンポストに関する引
取義務は,商事消滅時効期間の5年の経過により消滅した。
()被告の搬入廃棄物の安全確保義務違反2
(原告の主張)
ア被告の義務
(ア)本件契約9条において,被告の安全性確保義務について「Aプラン
トは産業廃棄物の堆肥化処理により環境保全を高度な目標として開発運
営されているリサイクルシステムである。このため,乙は取扱う廃棄物
。。及びコンポストの安全性を守らなければならない」と約定されている
これにより,被告は,Aプラントに搬入する廃棄物の安全性を確保し,
その中間処理後物であるコンポストの安全性を確保すべき義務を負って
いる。特にAプラントにおいて重金属類の分解はできないから,重金属
類は有害物の典型例である。
そして,本件焼却灰および本件コンポストに重金属等の有害物が含ま
れないための安全性確保基準としては,肥料取締法等の基準を準用する
のが相当であり,このことは本件契約において合意されている。その理
由は,本件契約におけるコンポストは堆肥化され環境に負荷を与えない
リサイクル可能なものであり,土壌改良剤として用いることのできる堆
肥に準ずるものであることや,本件契約10条において,原告は被告の
搬入する廃棄物を毎月検査するとされているところ,原告は肥料取締法
に基づく含有試験を行う設備で検査を行っていること等にある。
ところで,肥料取締法等による有害物排除の含有量基準値(mg/k
g)は次のとおりである。
銅600以下
亜鉛1800以下
カドミウム5以下
鉛100以下
(イ)また,被告は,一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するも
のとして,総理府令基準による安全性確保を遵守する義務があるところ,
同基準においては,燃え殻・汚泥・鉱さい・ばいじん及びこれらを処理
したものについて「鉛又はその化合物「カドミウム又はその化合物」,」
の溶出量がいずれも0.3mg/l以下であることが求められている。
(ウ)さらに本件コンポストは,そのリサイクル使用において,土壌改良
剤として期待されていたものである。被告もそのことを認識し本件契約
に臨んでいる。したがって,本件コンポストが土壌汚染対策法上の基準
をクリアすることが,本件契約において含意されていたものと見るのが
相当である。
土壌汚染対策法において排除される重金属の基準は次のとおりである。
カドミウム溶出量基準0.01mg/l以下,
含有量基準150mg/kg以下
鉛溶出量基準0.01mg/l以下,
含有量基準150mg/kg以下
イ有害物の混入
(ア)被告が本件焼却灰について鉛の分析試験を行った結果は以下のとお
りである。
a平成14年8月29日採取試料から260mg/kgが検出され,
同年11月8日採取試料から480mg/kgが検出された。
b同年11月7日採取試料の溶出試験において,0.86mg/lが
検出された。
(イ)原告が行った「重金属含有量分析」の結果によると,被告が搬入し
た焼却灰は,カドミウムについては平成14年6月3日及び同年7月1
7日採取試料が肥料取締法等による有害物排除の含有量基準値5mg/
kgを大幅に上回るものであった。また,銅,亜鉛,鉛については,平
成14年5月13日以降,いずれも肥料取締法等による有害物排除の含
有量基準値を大幅に超える焼却灰が継続して搬入されていたし,鉛につ
いては土壌汚染対策法の含有量基準(150mg/kg以下)も大幅に
上回るものであった。
(ウ)独立行政法人肥飼料検査所仙台事務所の平成15年8月6日の立入
検査の結果,本件コンポストからカドミウム9.2mg/kg,鉛55
9mg/kgが検出された。
ウ以上のとおりであり,平成14年6月頃から平成15年8月頃までの間,
被告は,総理府令基準,肥料取締法等及び土壌汚染対策法の基準に適合し
ない重金属を含む本件焼却灰を搬入しており,その結果,本件コンポスト
からも上記各法の基準を大幅に上回る重金属類を検出させたものである。
(被告の主張)
ア被告の義務
本件契約に基づく被告の義務は,廃掃法の基準(総理府令基準)を遵守
することである。
本件契約によって被告が原告に委託したのは,被告の事業所から発生す
る一般廃棄物である焼却灰の処理である。そもそも,地方自治体のごみ焼
却場に搬入される可燃ゴミの中には,家庭あるいは事業者から排出される
多種多様の物質が含まれており,焼却炉でそれらが焼却されると有機物は
分解し無機物が濃縮されるので,焼却灰中の重金属の含有は避けられず,
このことは,廃棄物処理の専門業者である原告にとって当然に承知してい
たことである。そのような性質を前提とする焼却灰の処理を委託したもの
である。また,本件契約に基づいて締結された被告,原告及び訴外有限会
社J(以下「J」という)との間の「廃棄物収集運搬委託契約」の第5条。
によれば,被告が原告に対して負う義務は,廃掃法ないしその附属法規の
定めに違反するような焼却灰をAプラントに搬入しないという義務である。
さらに,本件契約上の検査義務について,被告に課されている義務は廃掃
法に基づく溶出試験であって,肥料取締法に基づく含有試験ではなかった。
以上のことからすれば,被告の方がやるべきことは,廃掃法の基準の遵
守であり,産業廃棄物の最終処分の埋立基準であるところの総理府令基準
を被告が守るべき原料規制基準として本件契約で合意したものである。
イそして,被告は本件焼却灰をAプラントに搬入するにあたって上記義務
を履行していたものである。
()損害3
(原告の主張)
ア本件コンポスト保管の賃料相当損害金1か月10万円
原告は,被告に対し,平成16年4月8日以前には本件コンポストの搬
出を催告した。その後も原告は被告が引き取るべき本件コンポストを原告
の所有地上に保管しており,その賃料相当損害金は次のとおり1か月あた
り10万円を下回らない。これは被告の引取義務違反により生じた損害で
ある。
村田町内での休耕田における資料置場の賃料額
100,000円/1反(1,000㎡)/年×12,000㎡×1/
12=100,000円
イ被告との取引上の損害13億6585万5000円
本件契約の期間は平成4年4月1日から平成19年3月31日までの1
5年間とされていた。しかし,被告は,平成15年8月21日に一方的に
原告との取引を停止した。これは,被告の安全確保義務違反行為により取
引を継続することができなくなったものであるから,被告はこの取引停止
による損害を賠償すべき責任がある。また,平成19年3月31日からの
5年間は契約が更新延長された蓋然性が高い。
この取引停止による損害額は合計で13億6585万5000円となる。
ウ下水道公社との取引上の損害13億5940万7000円
原告は下水道公社から,平成3年4月10日からは廃棄物汚泥の処理委
託を,平成7年4月1日からは廃棄物しさの処理委託を継続的に依頼され
てきた。しかし,上記委託契約は,宮城県仙南保健所長から,下水道公社
が原告に処理委託した汚泥の発酵処理後物が,委託契約では想定していな
かった処分を要する産業廃棄物と認定され,かつその保管について改善命
令が出されたこと,その後,この発酵処理物について廃掃法に基づく適正
な処分がなされなかったことから,平成16年3月5日解除された。これ
は,被告の引取義務違反によるものであり,被告はこの取引停止による損
害を賠償すべき責任がある。また,上記契約は平成24年3月31日まで
少なくとも7年間は継続したはずである。
この取引停止による損害額は合計で13億5940万7000円となる。
エ下水道公社に対する違約金1704万8325円
原告は下水道公社に対し合計1704万8325円の違約金の支払を求
められ,これを支払っているが,被告の引取義務違反がなければ,下水道
公社が原告との契約解除することもなく,原告が違約金を支払うこともな
かった。
オ改善命令工事費3848万0925円
(ア)第1回改善命令作業費3335万6925円
平成15年12月24日,原告は,宮城県仙南保健所長より,製品ス
トック場1に保管している本件コンポストについて改善命令をうけ,3
335万6925円をかけて工事を行ったが,これは被告の債務不履行
により受けた損害に該当する。
(イ)第2回改善命令作業費512万4000円
平成18年2月13日,原告は,宮城県仙南保健所長より,製品スト
ック場2に保管している本件コンポストについて改善命令をうけ,51
2万4000円をかけて工事を行ったが,これは被告の債務不履行によ
り受けた損害に該当する。
カ処理後物保管作業費15億0832万5000円
原告が本件コンポストを保管するためには,発酵堆肥化プラントの出荷
箇所から製品ストック場1及び製品ストック場2に本件コンポストを運搬
する作業及び保管場所の整地作業が不可避であった。このための費用に1
5億0832万5000円を要した。これも被告の引取義務違反に基づい
て原告が受けた損害に該当する。
キ発酵槽入替作業1億8359万2500円
被告の安全確保義務違反により原告の発酵堆肥化処理施設のレーンが有
害な重金属で汚染されたため,全ての発酵槽の投入材の入替作業を行わざ
るを得なかった。その作業費用は1億8359万2500円であった。
ク土壌回収作業2803万7310円
原告は,宮城県仙南保健所長より,平成19年2月21日,鉛が検出さ
れた区域などのコンポストの回収撤去の要請を受け,機械及び手作業によ
り土壌回収作業を行った。この費用には2803万7310円を要した。
この作業費も被告の債務不履行により原告が受けた損害である。
ケ弁護士費用3億円
本件訴訟は証拠も膨大であり争点も専門知識の裏付けを要するものであ
ることなどから本人のみでの訴訟遂行は困難である等の事情からすれば,
3億円の弁護士費用は上記債務不履行と相当因果関係のある損害である。
コ総損害額
(ア)平成16年4月8日から搬出済みまで1か月あたり10万円
(イ)48億0074万6060円
サ請求額
(ア)平成16年4月8日から搬出済みまで1か月あたり10万円
(イ)31億6777万0325円
(被告の主張)
原告の主張は否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1前提事実,証拠(甲1,4の1ないし4,5,7の1ないし5,8,20,
29,40の1ないし29,52の1・2,60の1ないし17,62,64
の3,74の1ないし22,乙2の1・2,6の1ないし3,10,52,5
3,証人K,証人I,証人L,原告代表者本人(ただし下記認定と異なる部分
を除く)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を覆。)
すに足りる証拠はない。
()Aプラント・コンポストについて1
ア本件契約前に原告が被告に対して送付したAプラントのパンフレットに
は,有機性排出物(有害物質を含まない)を発酵原料として受け入れるこ
とが出来ること,有機性排出物を搬入すると発酵等を経て完熟堆肥になる
との「Aプラント・フローチャート,コンポストの特長として,水はけが」
良く,水持ちの良い完熟した堆肥であること等が記載されている。
イAプラントにおいて発酵処理されるのは有機物のみであり,無機物・重
金属類は発酵処理されないため,Aプラントの発酵過程において焼却灰及
びそこに含まれる重金属類はいずれも減量せず,本件コンポストに含有さ
れる重金属類の割合には当初の焼却灰に含まれる重金属類の割合が大きく
反映する。
ウAプラントの生成物の重金属類の含有割合については,水分調整材とし
て使用する焼却灰を2分の1に減量して,減量した分をバークやもみ殻な
どほかの水分調整材を使用することによって,減らすことが可能であり,
ほかの多くの堆肥化処理場ではこのような手段をとる。
エ可燃ゴミや粗大ゴミ処理施設で破砕された可燃物の中にも重金属が含ま
れることがあり,焼却灰には重金属が含まれてしまう。そして,この重金
属を取り除くことは現実的には困難であった。
オAプラントの1レーンの規格はコンクリート造(巾3m×深さ2m×長
さ100m)であり,1レーンの最大処理量は1日あたり10㎥である。
カAプラントは最初に使用する際には,発酵槽内を床材で満たすものとさ
れる。また,固形原料と水分調整材との混合割合は原則1:1(豊浦町で
は1:1.2)であるが,含水比の関係で,水分調整材の割合も変わって
くる。
また,原料内部において焼却灰と下水道汚泥の割合も,2対1から5対
1まで日々の水分の量によって変わっており,実際の水分の量も相当程度
変動していた。特に本件焼却灰は,温度を下げるために,水の処理をして
搬入されることがあり,そのときは水分をとる作業をしなければならない
ほど含水量が多かった。
()本件契約締結に至る経緯2
ア被告は,従前から,収集したゴミの焼却灰を福井県敦賀市にあるMに搬
入し,最終処分を委託していたが,敦賀市において,住民の反対運動があ
り,搬入停止の強い要請を受けたため,平成3年の2月ないし3月ころ,
Mへの搬入は平成4年3月31日で終了することなった。そこで,被告は
これまでMに搬入していた焼却灰の受入先を早急に探す必要が生じた。
イ当時,Nという会社が最終処分場を草津に建設予定であったが,実際の
稼働は平成4年夏ころ予定であったこと等から,受入先とはならなかった。
また,遠方に最終処分場があったが非常に高額であった。そのような状況
の中,平成3年5月ころ,B市内のごみ収集業者であるJのO社長から,
被告に対し,最終処分ではなく堆肥として中間処分する業者として,原告
を紹介された。
ウ同年6月,原告代表者が被告が管理運営する中央清掃センター(以下
「中央清掃センター」という)に来所した。このとき,原告代表者がIに。
対して,中央清掃センターの焼却灰の成分について聞き,廃掃法に基づく
溶出試験の結果を検討した。そして,総理府令基準を下回っていることを
確認した上で,この数字ならできるとIに伝えた。また,原告代表者はI
に対して,含有試験の分析結果があるか否かについて聞いたが,含有試験
の分析結果はなかった。そこで,原告代表者は焼却灰のサンプルを持ち帰
り,Pに依頼して肥料取締法に基づく含有試験を行い,基準の範囲内であ
ることを確認した。
この来所のとき,原告代表者はIに対して,本件コンポストには,もう
6年の実績がある,作った肥料は肥料会社に渡したり,近所の農家に配っ
ている旨説明した。
エ同月27日,被告の事務局長であったQがAプラントを訪問した。この
とき原告代表者は,Aプラントで焼却灰を有機物と混ぜ合わせると,土壌
微生物を多く含んだ肥沃な土壌ができる旨説明した。また,この生成物に
ついては,道路造るにしたって,公園造るにしたって,畑に戻すにしても,
いろんなふうに役に立つ旨説明した。
オ平成3年6月下旬から,同年11月25日までの間に,原告が作成した
本件契約書とほぼ同内容の契約書原案が被告に送付された。
カ本件契約締結前に作成された被告の内部文書である決定書(標題:焼却
灰の処理委託の契約について(伺い)には,コンポストの利用として,処)
理委託した焼却灰とほぼ同量のコンポストを無償にて譲り受ける旨の記載
があり,本件契約と同内容の廃棄物処理契約書(案)が添付されていると
ころ,被告において,本件契約を締結することについて,平成3年11月
27日,被告の管理者,副管理者,事務局長等の決裁がなされた。
キ原告と被告は,同日,本件契約を締結した。
()本件契約の条項に関して3
ア10条の関係
10条では,原告が被告から搬入された廃棄物について公的機関で検査
を行う義務が定められていたが,原告は本件焼却灰について,肥料取締法
に基づく有害物質の含有試験及び廃掃法に基づく溶出試験の2つの検査を
行っていた。そして,平成7年に原告が研究所をつくるまでは,Pで上記
検査を行い,研究所をつくってからは,研究所で自社分析を行っていた。
また,本件コンポストについても同様に,含有試験及び溶出試験を実施し
ていた。
イ15条の関係
原告からの本件契約書の原案の15条には「乙が搬入した廃棄物を発酵,
処理したコンポストはすべて甲の所有物となるが,乙に対して搬入された
数量とほぼ同じ数量を無償で甲の処理場にて引渡し乙の所有物となる」旨
記載されていた。これに対してIが「原則として」という文言を入れてほ,
しいと話したら,原告代表者は,一言一句変えられない,利用方法につい
てはお花畑とかおいおい考えてくれればよい旨回答した。また,契約を結
ぶときに原告代表者からIに対して,被告の方でできあがったコンポスト
は引き取ってもらいたいという話がなされていた。
()本件契約締結後の経緯4
ア平成4年4月1日,本件契約に関して,原告・被告・Jの三者の間で廃
棄物収集運搬委託契約(以下「本件廃棄物収集運搬契約」という)が締結。
された。本件廃棄物収集運搬契約の5条において,甲(被告)は自社事業
所から排出する廃棄物について,事前に分析機関により分析を行い,乙
(原告)に提出し,廃掃法の基準に適合するものについてのみ乙(原告)
及び丙(J)に委託する旨規定されている。
イ被告は,Jとの間で,平成6年4月1日から1年間,本件コンポストを
中央清掃センターに運搬することを委託する契約(以下「本件コンポスト
運搬契約」という)を締結した。。
この契約に関して被告は,トラック10台分程度の予算措置しか講じて
いなかった。
ウ平成11年暮れ頃,原告の研究所長であったRから,被告に対して,重
金属の量を下げられないか,分析表がほしいという要請があり,被告から
は溶出試験の結果を送付したものの,下げることは難しい旨回答した。ま
た,原告は含有試験の結果についても求めていたが,被告は含有試験結果
は持っていなかった。その後も,複数回,Rから被告に対して,重金属を
下げる処理をするのが大変なので,下げてもらえないかという話がなされ
たが,被告が下げるのは難しいと回答していた。このとき,Rから具体的
な重金属の種類については言及がなかった。
エ平成15年4月14日,被告から原告に対して「焼却灰,脱水ケーキ処,
分委託契約に関する今後の対応について」と題する書面が,被告において
決裁の上,送付された。この書面には「基本となる『廃棄物処理契約書』,
の内容について,一部履行が不充分であった…」続けて「重金属類の低減
化対策を進めてまいります「コンポストを持ち帰って,当組合で使用す。」
ることにつきましては,過去に一度,組合内で花の栽培に使用しただけで,
その後は持ち帰っておりませんでした。今後は,資源循環に努めてまいり
たいと考えております」等記載されている。。
しかし,この書面については,具体的なことが書かれていないというこ
とで原告代表者から受領拒否された。
オそこで,平成15年4月30日,被告から原告に対して「焼却灰,脱水,
ケーキ処分委託契約に関する今後の対応について」と題する書面が,被告
において決裁の上,送付された。同書面は,同月14日付け書面とほぼ同
内容であるが,コンポストの使用に関する記載が「廃棄物処理契約書』の『
契約事項に明記されておりますところの,コンポスト持ち帰りにつきまし
ても,ほとんど不履行のまま経過しておりますことも含めて,深く反省し
ているところでございます。今後は,花の栽培などを中心に当組合で再利
用をし,広く市町民へのPR等努力をして参りたいと考えております。そ
の為の具体的な利用計画を立て,随時対応して行きたいと考えておりま
す」との記載に変更されている。。
()本件焼却灰の処理5
ア未処理の本件焼却灰
(ア)平成4年4月から平成15年8月までの間,被告が搬入した焼却灰
の量は以下のとおりであった。
年度搬入量(立方メートル)
平成4年5420.5
平成5年6797.5
平成6年6857.1
平成7年7123.0
平成8年6705.2
平成9年4555.1
平成年5333.610
平成年5269.211
平成年5057.812
平成年5304.213
平成年4646.614
平成年1870.015
(イ)平成6年度から平成15年度10月までの間に,原告において処理
した汚泥量,焼却灰の量,汚泥を混合した処理後物の保管量は以下のと
おりである。
年度処理した汚泥量(t)焼却灰の量()汚泥を混合した㎥
処理後物の保管
量()㎥
平成6年度11,3666,857約6,857
平成7年度12,5377,123約7,123
平成8年度13,1266,705約6,705
平成9年度13,1264,555約4,555
平成10年度13,1265,333約5,333
平成11年度13,0775,269約5,269
平成12年度13,0145,057約5,057
平成13年度11,9985,304約5,304
平成14年度11,3044,646約4,646
平成15年度6,9191,870約1,870
(ウ)原告は,平成4年10月から,第2処分場で被告の焼却灰の発酵処
理を開始した。平成4年4月から9月までに,すでに搬入された焼却灰
は,一時保管されていたが,この処理の際に,第2処理場のレーンの床
材として使用された。平成4年10月以降,原告は,下記(エ)を除き,
第2処分場以外のところで,被告の焼却灰を処理したり,又は処理しな
いままの状態で保管したりしたことはない。
(エ)本件コンポストが貯まっていくと,雨や雪が降ったとき,ぬかるみ
になって,ダンプが出てこられなくなるため,第2ストック場において
は,未処理の焼却灰を路盤補強材として敷いていた。その量は合計で約
218㎥である。
イ分析結果
(ア)本件コンポストの含有量試験の結果は別紙「本件コンポスト含有試
験一覧表」のとおりである。
(イ)本件焼却灰の含有量試験の結果は別紙「焼却灰含有試験一覧表」の
とおりである。
(ウ)本件焼却灰の溶出量試験の結果は別紙「焼却灰溶出試験一覧表」の
とおりである。
2争点1(被告の本件コンポストの引取義務)について
()本件契約に基づく引取義務1
ア原告は,被告には本件契約の15条に基づいて,被告が搬入した廃棄物
について原告が発酵処理したコンポストを搬入量と同量をその都度搬出し,
最終的には全量を引き取る義務があると主張する。
そこで検討するに,当裁判所は,前記前提事実及び上記1の事実を総合
すると,被告には,本件契約に基づき,原告がAプラントで被告の焼却灰
を発酵処理して生成したコンポストについて,有価物であるか否かを問わ
ず,その全量を引き取る義務があったものと判断する。その理由は以下の
とおりである。
(ア)本件契約書には,15条(コンポストの所有権)として「乙(被
告)が搬入した廃棄物を発酵処理したコンポストはすべて甲(原告)の
所有物となるが,乙(被告)に対して搬入された数量とほぼ同じ数量を
無償で甲(原告)の処理場にて引渡し乙(被告)の所有物となる」と規。
定されているところ,この条項によれば,原告において発酵処理された
被告の廃棄物は,原告がほぼ同量を被告に無償で引き渡すことになって
いたことは読みとれるが,他方で,本件コンポストを引き受けることが
被告に義務づけられていたか否かについては判然としない。
(イ)そこで,本件契約締結に至る過程について検討するに,被告が,O
から,最終処分業者ではなく,中間処分をして堆肥とする業者として,
原告の紹介を受けたこと,被告担当者が原告を訪問した際に,Aプラン
トでは焼却灰が肥沃な土壌になる旨の説明を受けたこと,原告と被告の
間では,原告がAプラントで生成したコンポストを肥料会社に渡したり,
近所の農家に配るなどしており,有効利用できる実績があり,道路造る
にしたって公園造るにしたって畑に戻すにしたって役に立つこと等,本
件コンポストの利用方法についての話がなされたことからすれば,被告
としては,本件契約交渉段階において,既に処理後物の処分について検
討しなければならないことは十分認識していたというべきである。
そして,その後,原告代表者と被告担当者との間では,原告が被告に
対して送付した本件契約書の15条と同じ内容の原案に関して交渉が行
われたが,その交渉の中で,原告代表者から被告担当者に対して,でき
あがったコンポストは引き取ってもらいたい,利用方法についてはおい
おい考えてくれればよい等の話しがなされており,本件契約は被告にお
いて本件コンポストを引き取るものであるということを被告担当者も十
分認識した上で交渉が進められていたことが窺える。
その後,被告内部においては,平成3年11月27日,本件契約の締
結について決裁がなされたが,その決裁書には,本件契約書の原案が添
付されており,また,コンポストの利用として,処理委託した焼却灰と
ほぼ同量のコンポストを無償にて譲り受けるとの説明がなされている。
上記交渉経過にかんがみれば,被告は,発酵処理後に生成される本件
コンポストの全量を被告において引き取る義務があることを前提として,
本件契約の締結について決裁したものと認めるのが合理的である。
(ウ)また,本件契約締結後,被告は第三者との間で,本件コンポストに
ついて運搬委託契約を締結しており,実際に本件コンポストの一部を引
き取っていること,原告に対し,被告内部で決裁の上,コンポストの引
取りを履行していないことを反省している旨の文書を送付していること
の事実が認められ,これは,上記のとおり,本件契約においては,被告
が本件コンポストを引き取る義務があることから,その一部を履行した
ものの,現実の受入れ態勢を整えていなかったことなどからその余の履
行を怠り,そのことについて原告に対して反省の念を表したものと見る
のが合理的である。
(エ)したがって,被告は,本件契約上,原告が処理したコンポストの引
取義務を負うと認められる。
(オ)この点,本件契約において被告が引取義務を負うコンポストの内容
については争いがあり,被告は,本件契約におけるコンポストは,汚泥
発酵肥料に分類される肥料でなければならず,肥料取締法等の規制に適
合したものでなければならない旨主張するので検討する。
a上記のとおり,本件契約の交渉が始まった平成3年6月当時,被告
は,従前焼却灰を搬入していたMへの焼却灰の搬入を平成4年3月3
1日で打ち切らざるを得ない状況となっており,別の搬入先を早急に
決める必要があった。ところが,候補であったNの最終処分場は稼働
時期の関係で利用できず,他の処分場も非常に高額であり,適当な処
分場が見つからないという状況にあった。このような状況において,
被告は,原告との間で,コンポストを引き取る義務を前提とした本件
契約を締結した。このような,本件契約締結当時,被告が置かれてい
た客観的状況を総合すると,被告としては,被告の中央清掃センター
において生じる焼却灰の保管場所を早急に見つける必要に迫られてい
たものであり,被告の本件契約における主眼は,平成4年4月以降,
被告の中央清掃センターにおいて生じる焼却灰を一時的であっても原
告に受け入れてもらう点にあったということができる。そうであれば
こそ,被告は,発酵処理後に生成される本件コンポストの全量を被告
において引き取る義務があることを前提とした本件契約の締結を決断
したのであり,上記のとおり,本件契約には本件コンポストの引取義
務の履行期が明確に定められておらず,原告代表者が本件コンポスト
の利用方法についてはおいおい考えてくれればよい旨Iに回答してい
たように,引取義務はあるものの,その履行は将来に先送りされてい
るのであるから,焼却灰の保管場所を緊急に見つけ出す必要に迫られ
ていた被告にとっても,十分メリットのある契約であったと言えるの
である。
b以上のような本件契約当時の被告の状況に照らすと,被告は,コン
ポストが肥料ないし有価物であることを念頭に置いてはいなかったと
推認するのが合理的であって,本件契約において,コンポストが肥料
ないし有価物でなければ被告は引き取らないなどという合意があった
と見るのは不自然というべきである。したがって,本件契約において
は,コンポストの性質にかかわらず被告がその全量を引き取る旨の合
意があったと認めるのが合理的である。
(カ)以上のとおりであるから,本件契約上,被告には本件コンポストが
有価物か否かに関わらず引き取る義務があるというべきである。
イ本件焼却灰の処理について
(ア)上記認定事実によれば,原告は,平成4年10月から,第2処分場
で被告の焼却灰の発酵処理を開始しているところ,平成4年4月から同
年9月までにすでに搬入された本件焼却灰は,この処理の際に,第2処
理場のレーンの床材として使用されていること,原告は平成6年度から
平成15年度に至るまで,下記のとおり,道路の一部に路盤材として未
処理の焼却灰を用いたほかは,被告から搬入された焼却灰を全量処理し
たこと,平成4年10月から平成5年度の分についても処理しないで放
置したことはないことが認められ,原告は被告から搬入された焼却灰に
ついて,合計6万4939.8㎥のうち約218㎥を除いた全量を処理
し,本件コンポストを生成したことが認められる。
(イ)これに対し,被告は,本件コンポストには未処理の廃棄物が混在し
ており,全体として中間処理が完成したものではないから,そもそも被
告の引取義務は発生していないと主張し,その根拠として,①1レーン
当たりの処理能力が1日20立方メートルであり,汚泥,焼却灰,戻し
副資材の比率は3:1:6であるから,1レーンの1日当たりの焼却灰
の処理量は2立方メートル(1か月当たりでは60立方メートル)とな
る,②平成4年4月から同年9月までは1レーンのみで処理していたか
ら,その間の処理量は360立方メートルであったが,被告の搬入量は
3694.5立方メートルであった,③同年10月以降は8レーンで処
理していたから,年間処理量は5760立方メートルであったが,被告
の搬入量はそれ以上であったことから,原告の施設では,そもそも被告
搬入の焼却灰・脱水ケーキの全量を処理するだけの処理能力はなかった
と主張する。
しかしながら,上記認定事実によれば,被告の計算の基本となる汚泥,
焼却灰,戻し副資材の構成比率は常に一定ではなく,含水率等に応じて
変動することがあったと認められるから,上記被告の主張は失当である。
(仮に1レーンの1日当たりの焼却灰の処理量が2.5立方メートルで
あったとすれば,8レーン合計での年間処理量は7200立方メートル
を下らず,被告搬入量を全量処理することが十分可能であったと認めら
れる)。
(ウ)また,被告は,未処理物があることの根拠として,原告が未処理の
焼却灰が存在していることを自認していることを主張する。
しかしながら,原告は,道路の一部に路盤材として未処理の焼却灰を
用いたものであり(そもそも当該部分は,原告が引取りを求める対象で
はない,その他の場所について未処理の焼却灰が埋め立てられている。)
ことを窺わせるに足りる証拠はなく,かえって,未処理の焼却灰が埋め
られていたのであれば,アルカリ質であるために植物等が育たないはず
であるが,証拠(証人K)によれば,コンポストの埋立場所であるスト
ック場には植物が生い茂っていることが認められるのであるから,被告
の上記主張は採用できない。
(エ)さらに,被告は,未処理物があることの根拠として,コンポストは
無臭であるはずなのに,宮城県仙南保健所の立入検査ではストック場1
からの採取物にはアンモニア臭があったことが報告されていると主張す
る。
しかしながら,証拠(乙26の1)によれば,仙南保健福祉事務所の
立入検査では,製品ストックヤードからの採取物からアンモニア臭が生
じていたことが認められるものの,未処理の焼却灰であれば灰色であり,
処理後物であれば黒色であると考えられるところ,証拠(乙26の1)
によれば,アンモニア臭がした上記採取物は「黒色・土壌状」であるこ
と,処理後物であっても,原料の性状,気温等の要因によってはアンモ
ニア臭が若干残存していることも考えられるから,アンモニア臭が若干
残存しているからと言って,直ちに未処理であったと断定することはで
きない。そして,未処理物が大量に埋め立てられていたのであれば,埋
立場所全体からアンモニア臭が強烈に発生するのが自然であるが,証拠
(甲63)によれば,他の場所からアンモニア臭は確認されておらず,
進行協議期日においてもそのような事実は認められなかったこと(顕著
な事実)からすれば,原告が,被告から受け入れた焼却灰を未処理のま
ま埋め立てたとは認め難く,被告の上記主張は採用できない。
ウ本件コンポストの引取時期について
本件コンポストの引取りの時期に関しては,原告代表者が被告に対して,
利用方法についてはおいおい考えてくれればよいと話した事実があるもの
の,それ以外に引取時期を猶予する旨の合意をうかがわせる事情はないの
であるから,焼却灰がコンポストに生成されてから相当期間経過後には引
取義務が発生するものと認めるのが相当であるところ,前記前提事実のと
おり,被告は,本件契約に基づき,平成5年3月ころから平成6年6月こ
ろまでにかけて,約431㎥の本件コンポストを引き取ったこと,その後
被告による本件コンポストの引取が中断されたことから,原告は複数回に
わたり被告に対し口頭で本件コンポストの引取を求めたが,その履行はな
されなかったこと(甲62,その結果,平成15年4月14日付けで,被)
告事務局長名で「コンポストを持ち帰って,当組合で使用することにつき,
ましては,過去に一度,組合内で花の栽培に使用しただけで,その後は持
ち帰っておりませんでした。今後は,資源循環に努めてまいりたいと考え
ております」と記載された文書が原告宛交付され(甲5,さらに,同月。)
30日付けで,同事務局長名で「廃棄物処理契約書』の契約条項に明記,『
されておりますところの,コンポスト持ち帰りにつきましても,ほとんど
不履行のまま経過しておりますことも含めて,深く反省をしているところ
でございます」と記載された文書が原告宛交付されていること(甲8)を。
総合すれば,遅くとも同日までには,原告は,被告に対し,本件コンポス
トの引取義務の履行を催告したことが認められる。
したがって,本件契約に基づく被告の本件コンポストの引取義務は,平
成15年5月1日以降履行遅滞に陥ったというべきである。
エ以上のとおりであるから,被告には本件契約に基づき本件コンポストを
引き取る義務があり,被告は,同義務について,平成15年5月1日以降
履行遅滞の責任を負っていた。
オまた,上記認定事実によれば,本件焼却灰はその量をほとんど変えずに
本件コンポストに生成されたことが認められるのであるから,原告の生成
した本件コンポストの量は,本件焼却灰の総量6万4939.8㎥から未
処理で使用した約218㎥を除いた6万4721.8㎥であると認められ
る。そして,証拠(甲48の1ないし5)によれば,本件コンポスト6万
4721.8㎥のうち,被告が引き取った約431㎥を除いた6万429
0.8㎥が別紙「製品ストック場求積図」の製品ストック場1及び製品ス
トック場2で保管されているものと認められる。
()不作為義務違反に基づく引取義務2
後述するように,被告が本件契約上負っていた安全確保義務は,廃掃法の
基準(総理府令基準)に適合した焼却灰を搬入するものであるところ,本件
焼却灰のうち,平成14年11月7日に採取された試料からは,総理府令基
準の0.3mg/lを上回る0.86mg/lの溶出量が検出されており,
被告が有害物質を搬入してはならないという不作為義務に違反したことは認
められる。
もっとも,他の試料において総理府令基準を上回る溶出量が検出されたこ
とはなく,焼却灰はほぼ毎日Aプラントに搬入されていたのであるから,そ
のうちの1日分の焼却灰から基準値を上回る溶出量が検出されたとしても,
本件コンポスト全体の重金属溶出量を高めたものとは認められないし,生成
されたコンポストのどの部分が当該焼却灰の生成物か特定することは不可能
であるから,本件コンポスト全体についても部分的にも引取義務を認めるこ
とは困難であり,原告の主張は認められない。
()廃掃法に基づく引取義務3
原告の主張は独自の解釈に基づくものであり,採用の限りではない。
()被告の主張について4
ア以上の認定・判断に照らすと,原告の埋立処分により,引取義務の履行
が取引通念上不可能となった事実,引取義務を求めることが信義則に反す
る事実はいずれも証拠上認め難く,上記事実にかかる被告の抗弁は採用で
きない。
イ上記1のとおり,被告は,平成15年4月14日及び同月30日に,コ
ンポストの引取義務を承認していると認められるから,被告の消滅時効の
抗弁は採用できない。
()以上のとおりであり,被告には,本件契約に基づいて,別紙土地目録記5
載の土地にある別紙物件目録1記載の本件コンポストを引き取る義務がある
と認められる。
()また,被告は,上記のとおり本件コンポストを引き取る義務を負ってい6
るにもかかわらず,原告が平成4年から平成15年までの間に被告が搬入し
た焼却灰を生成した本件コンポスト合計6万4721.8㎥について,一部
分(約431㎥)を除いたほぼ全量を引き取っておらず,全証拠に照らして
もそのことについて故意・過失がないことを窺わせる事情もないのであるか
ら,被告は原告に対して,本件コンポストを引き取らなかったことによる債
務不履行責任を負う。
3争点2(被告の搬入廃棄物の安全確保義務違反)について
()前記前提事実及び上記1の認定事実によれば,本件契約の9条には「A1
プラントは産業廃棄物の堆肥化処理により環境保全を高度な目標として開発
運営されているリサイクルシステムである。このため,乙は取扱う廃棄物及
びコンポストの安全性を守らなければならない」と規定されており,被告が
廃棄物及び本件コンポストの安全性を確保する義務を負うものと認められる。
()この被告が負う安全確保義務に関して,原告は,被告には肥料取締法等2
の基準,総理府令基準,土壌汚染対策法の基準を超える重金属類が本件焼却
灰に含まれないようにすべき義務があった旨主張する。これに対して,被告
は,総理府令基準を超える重金属類が本件焼却灰に含まれないようにする義
務があるに過ぎない旨主張する。そこで検討するに,当裁判所は,前記前提
事実及び上記1の認定事実を総合すると,本件契約においては,被告には,
廃掃法の基準(総理府令基準)を超える重金属類が本件焼却灰に含まれない
ようにする義務はあったものの,肥料取締法等,土壌汚染対策法の基準を超
える重金属類が本件焼却灰に含まれないようにすべき義務があったとまで認
めることは困難であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
アAプラントで生成されるコンポストの重金属量には,原料となる焼却灰
の重金属量が大きく反映されることから,原告代表者は本件契約締結にあ
たって被告の中央清掃センターを訪れ,搬入される焼却灰の重金属溶出
量・含有量を調査しており,また,本件契約締結後も,本件焼却灰につい
て,肥料取締法に基づく含有試験及び廃掃法に基づく溶出試験を行ってい
たのであるから,原告代表者は本件焼却灰に含まれる重金属が廃掃法の溶
出基準のみならず肥料取締法等の含有基準に適合しているか否かについて
も大きな関心があったものと認められる。このような原告代表者の関心の
高さにかんがみれば,原告代表者は被告に対して,本件契約の交渉段階に
おいて焼却灰について一定の重金属量を遵守することを求めたものとうか
がわれる。
イもっとも,原告代表者が,被告の中央清掃センターを訪れた際,焼却灰
の溶出試験の結果のみを検討して,この数字ならできると被告担当者に話
していたこと,本件契約締結後,被告は本件焼却灰について,溶出試験の
みを実施し,含有試験は実施せずに原告に搬出しているが,原告がこれに
ついて異議を述べていないこと,むしろ原告の方で溶出試験に加えて含有
試験を実施していたこと,本件契約の9条によれば,被告は原告と収集運
搬業者(Jを指す)に対して同内容の安全性確保義務を負うとされている。
ところ,被告は,本件廃棄物収集運搬契約上,原告及びJに対して,廃掃
法基準に適合する焼却灰を委託する義務を負うとされているに過ぎないこ
と,焼却灰には重金属が含まれざるを得ず,これを取り除くことは現実的
には困難であるから,被告が焼却灰に含まれる重金属類について肥料取締
法等に適合することを約したということは想定し難いこと等の事情からす
れば,被告が本件焼却灰の重金属量について,廃掃法の基準(総理府令基
準)に加えて,肥料取締法等,土壌汚染対策法の基準にも適合させること
を約したと認めることは困難である。
ウまた,平成15年4月30日に,被告が原告に対して送付した書面には,
一部履行が不充分であったとして,重金属の低減化対策を進める旨の記載
があるものの,具体的にいかなる基準に違反して履行が不十分であったの
か,どの程度まで重金属を低減化するのかについては明示されておらず,
これをもって,被告に肥料取締法等の基準を適合した焼却灰を搬入する義
務があったと認めることは困難である。
()以上のとおりであり,本件契約上,被告が負う義務は廃掃法(総理府3
令)に適合した焼却灰を搬入することにとどまるというべきである。
()もっとも,被告が搬入した焼却灰について,平成14年11月7日に採4
取した試料から,総理府令の0.3mg/lを上回る0.86mg/lの鉛
の溶出量が検出されており,この点において,被告には安全確保義務違反が
認められる。
4争点3(損害)について
()賃料相当損害金について1
上記のとおり,被告は,平成15年5月1日以降,本件契約に基づく本件
コンポストの引取義務について履行遅滞に陥ったというべきところ,この義
務違反により本件コンポストは遅くとも平成16年4月8日以降は,原告の
所有する敷地に残置されているのであるから,本件コンポストが残置されて
いる敷地の賃料相当分については被告の上記義務違反と相当因果関係の認め
られる損害というべきである。そして,本件コンポストが保管されている敷
地は,村田町大字足立字稲荷山に位置しており,ストック場1が6258㎡,
ストック場2が6838㎡であるところ,証拠(甲94)によれば,この土
地の1か月の地代は10万円を下らないものと認められる。
また,これまで長期間にわたり本件コンポストの引取義務を履行してこな
かった被告の態度に鑑みれば,原告があらかじめ上記損害を請求する必要も
あるというべきである。
したがって,原告は,被告に対し,債務不履行責任に基づき,平成16年
4月8日から本件コンポスト搬出済みまで1か月あたり10万円の支払を求
める請求権を有するというべきである。
()被告との取引上の損害について2
上記のとおり,被告には安全確保義務違反が認められるが,毎日搬入され
る焼却灰のうち1日分の試料について違反が認められたに過ぎず,これを原
因として被告との取引が停止したものと認めることは困難というべきである。
したがって,この点に関する原告の主張には理由がない。
()下水道公社との取引上の損害について3
ア前提事実,証拠(甲9,12,14の1・2,15の1・2,23ない
し26,43,53,58,66,証人L)及び弁論の全趣旨によれば以
下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
(ア)原告は,平成3年4月10日から,下水道公社より,廃棄物汚泥の
処理委託を継続的に依頼されており,平成15年3月31日には,履行
期間を平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする委託契
約が締結されていた(以下「汚泥処理委託契約」という。。)
上記契約の15条には,甲(下水道公社)の解除権として,原告が契
約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認め
られるときには契約を解除することができるとされ,この場合,原告は
下水道公社に対して,委託金額の10分の1に相当する金額を違約金と
して支払う旨規定されている。
(イ)原告は,平成7年4月1日から,下水道公社より,廃棄物しさの処
理委託を継続的に依頼されており,平成15年3月31日には,履行期
間を平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする委託契約
が締結されていた(以下「しさ処理委託契約」といい,汚泥処理委託契
約とあわせて「下水道公社契約」という。。)
しさ処理委託契約においても,汚泥処理委託契約と同じ内容の解除に
関する規定が存在する。
(ウ)独立行政法人肥飼料検査所が実施した立入検査において,平成15
年8月6日にAプラントから収集した本件コンポストの試料から,肥料
取締法等の許容基準を超えるカドミウム(9.2ppm)及び鉛(55
9ppm)が検出された。
(エ)平成15年8月15日,農林水産省消費・安全局長から原告に対し
て,原告生産の汚泥発酵肥料から肥料取締法の基準を超えるカドミウム
及び鉛が検出されたとして,①本件コンポストの出荷停止と流通段階で
の回収,②販売先の農家への連絡,③相談窓口の設置の指導がなされた。
(オ)平成15年12月24日,宮城県仙南保健所長から原告に対して,
廃掃法19条の3の規定により,原告の製品ストックヤードの一部に野
積みしている本件コンポスト(産業廃棄物とされている)について,囲
いなどの施設を設けずに大量に野積み状態で長期間保管している行為は,
廃掃法施行規則8条の規定に適合せず,廃掃法12条2項に違反すると
して,①周囲に囲いを設ける,②産業廃棄物の保管場所である旨の掲示
板を設ける,③飛散,流出,地下へ浸透しないよう必要な措置を講じる
等の改善命令がなされた(以下「第1改善命令」という。。)
(カ)宮城県仙南保健所長が本件コンポストを産業廃棄物と認定した根拠
は以下のとおりである。
a本件保管物は一般廃棄物である燃え殻と産業廃棄物である下水道汚
泥を混合処理したものであり,次の理由から廃棄物(一般廃棄物と産
業廃棄物の混合物)と認定され,廃掃法施行令2条13号に規定する
産業廃棄物に該当する。
(a)物の性状について
本件保管物について,平成16年11月に宮城県が実施した収去
検査の結果,北東側保管物については,鉛が「金属等を含む産業廃
棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)の」
基準を超過しており,さらに,当該物は,肥料として利用するため
の客観的な基準としての肥料取締法に規定する汚泥発酵肥料の公定
規格と比較した場合にも,同規格を超える鉛,カドミウムが含有さ
れており,肥料あるいは肥料相当の物として,利用できる性状のも
のではない。
(b)排出の状況について
本件保管物について,実際に搬出された実績はほとんど確認され
ておらず,需要に沿って計画的に排出されたものとは判断できない。
また,野積み状態で保管しているなど,適切に保管し,品質管理
を行っているとは言い難く,排出の状況から見ても有価物とは認め
られない。
(c)通常の取扱い形態
本件保管物は登録を受けておらず,肥料,あるいは肥料相当の物
とは言い難く,事実,当該物を計画的に受け入れる者はなく有価物
として取り扱われる物ではない。
(d)取引価格の有無
本件処理後物が有償譲渡された実績は確認されておらず,野積み
状態で保管されているものがほとんどであって,当該物に経済的合
理性がある取引を生じさせる価値はないと判断される。
(e)占有者の意思
上記(a)∼(d)からすれば,占有者である原告において適切に利
用し又は他人に有償譲渡できる物との認識があるものとは認められ
ない。
b以上のことから,本件保管物は仮に原告がコンポスト等の有用物を
製造することを目的として製造したものであったとしても、結果的に処
理された後の物は,占有者が自ら利用し,又は他人に有償で譲渡する
ことができないために不要となったものであるため,廃棄物に該当す
る。
(キ)平成16年1月26日,下水道公社から原告に対して,第1改善命
令の対象となった産業廃棄物には,汚泥処理委託契約で処理された発酵
処理後物を含んでいることから,汚泥処理委託契約3条2項の「法令に
基づき適正に処理する責任」を果たしていないとして,本件コンポスト
について,①発酵堆肥化処分,もしくは②廃掃法に基づく適正な処分を
するよう求め,平成16年3月1日までに履行がない場合は,契約を解
除する旨通知された。また,平成16年2月5日,しさ処理委託契約に
ついても,同様の通知がなされた。
(ク)平成16年3月5日,下水道公社から原告に対して,汚泥処理委託
契約及びしさ処理委託契約を解除する旨,汚泥処理委託契約について同
契約15条3項に基づいて1658万2312円を請求する旨,しさ処
理委託契約について同契約15条3項に基づいて46万6013円を請
求する旨通知された。そして,原告は下水道公社に対して,上記各金額
を支払った。
(ケ)平成18年2月13日,宮城県仙南保健所長から原告に対して,廃
掃法19条の3の規定により,第1改善命令の対象区域を除く原告の製
品ストックヤードに野積みしている本件コンポスト(産業廃棄物とされ
ている)について,①周囲に囲いを設ける,②産業廃棄物の保管場所で
ある旨の掲示板を設ける,③飛散,流出,地下へ浸透しないよう必要な
措置を講じる等の改善命令(以下「第2改善命令」という)がなされた。。
(コ)焼却灰の使用量を減らし,重金属が含まれている量が少ないバー
ク・もみ殻を代わりに水分調整材として使用することによって,生成さ
れるコンポストの重金属含有量を減らすことが可能であり,多くの堆肥
化処理場ではこの方法を採っている。
(サ)本件コンポストには平成14年4月ころから,亜鉛,カドミウム,
鉛等の含有量が増加している傾向が見られるが,これは,同月以降の本
件焼却灰のプラントへの投入割合の増加によるものである。A
イ上記認定事実によれば,宮城県仙南保健所長が第1改善命令を出した理由
は,本件コンポストからは総理府令基準及び肥料取締法の基準を超える重金
属が検出されており,実際に搬出された形跡もなくこれから搬出される見込
みもないこと等から,本件コンポストを不要物(産業廃棄物)と捉えた上で,
原告が本件コンポスト(産業廃棄物)を,囲いなどの施設を設けずに大量に
野積み状態で長期間保管していたことが廃掃法12条2項に違反すると判断
した点にある。そうであれば,被告の引取義務違反によって原告の敷地から
本件コンポストが搬出されていなかったことが,本件コンポストが不要物と
認定されたことに影響を与えたというべきであるし,原告が本件コンポスト
を大量に野積み状態で長期間保管していたのは,被告が引取義務を履行しな
いことに原因があるのであるから,被告の引取義務違反と,原告の本件コン
ポスト保管行為が廃掃法12条2項に違反するとされ,第1改善命令が出さ
れたこととの間には密接な関係があるというべきである。また,上記認定事
実によれば,下水道公社が下水道公社契約を解除するに至った理由は,原告
が第1改善命令を受けたことから,下水道公社契約上の産業廃棄物について
,「法令に基づき適正に処理する責任」を果たしていないと認められたこと
その後の下水道公社の要求にもかかわらず,原告が上記処理後物について発
,酵堆肥化処分ないし廃掃法に基づく処分をしなかったことにある。そして
上記のとおり第1改善命令を受けたことは被告の引取義務違反と密接な関係
があるし,被告が引取義務を履行すれば,原告が廃掃法等に基づく処分をし
なかったものとはされなかったのであるから,被告の引取義務違反と下水道
公社による下水道公社契約解除との間には密接な関係が認められる。以上の
ことからすれば,被告の引取義務違反と下水道公社による上記契約の解除と
の間には相当因果関係が認められるというべきである。
そこで下水道公社契約の解除によって原告に生じた損害を検討するに,平
成15年3月31日に原告と下水道公社との間で締結された下水道公社契約
は,履行期間が平成15年4月1日から平成16年3月31日までとされて
おり,原告と下水道公社との間の契約は1年を期間として締結されているも
のと認められる。もっとも,原告と下水道公社は平成3年4月10日から汚
泥処理委託契約を,平成7年4月1日からしさ処理委託契約を締結しており,
,それぞれ平成15年に至るまで継続して更新されてきているのであるから
本件の解除がなければ,原告と下水道公社との契約は,少なくとも平成16
年4月1日から5年間は継続したものと見るのが相当である。
これを前提に損害額を検討するに,証拠(甲31)によれば,下水道公社
契約による原告の売上げは,平成13年度において1億9307万4621
円,平成14年度において1億8731万9916円,平成15年度におい
て2億0572万1022円であり,その平均は1億9537万1000円
(1000円未満切捨)となる。そして,これらの売上げが年度によって大
きな変動がないことからすれば,平成16年度以降においても上記平均額の
売上げがあると考えるのが相当である。もっとも,下水道公社契約による原
告における純利益の額は,全証拠に照らしても判然としないが,民事訴訟法
248条の趣旨に照らし,少なくとも売上げの20パーセント程度はあった
ものと認めるのが相当である。なお,平成16年度においては,既に152
8万1885円の売上げがあった。したがって,平成16年度から平成21
年度までの5年間の損害額は,
1億9537万1000円×0.2×4.3294(5年間のライプニッ
ツ係数)−1528万1885円×0.2=1億6611万1464円
となる。
もっとも,上記認定事実によれば,上記の下水道公社契約解除に至る一連
の経過は,平成15年8月6日に本件コンポストから,肥料取締法等の許容
基準を超えるカドミウム及び鉛が検出されたことが発端であり,本件コンポ
ストが不要物と認定された根拠としても,本件コンポストから総理府令及び
肥料取締法の基準を超える重金属が検出されたことが挙げられているのであ
るから,第1改善命令及び第2改善命令が出されたこと及び下水道公社契約
解除には,本件コンポストから基準値を超える重金属が検出されたことも相
当程度寄与しているというべきである。そして,被告には安全確保義務に違
反する総理府令の基準を超える焼却灰の搬入行為が一度あったが,毎日搬入
される焼却灰のうち1日分の試料について違反が認められたに過ぎないので
あるから,これが本件コンポストから基準値を超える重金属が検出された原
因とは認められない。むしろ,平成14年4月以降,本件コンポストの重金
属含有量が増加したのは,プラントに投入される焼却灰の割合が増えたA
ことに原因があるのであるし,原告においては,焼却灰の投入割合を減らす
ことによって本件コンポストの重金属含有量を減らすことができたのである
から,被告が総理府令の基準に適合した焼却灰を搬入した以上,本件コンポ
ストから基準値を超える重金属が検出されたことについては原告に責任があ
るというべきである。以上のことからすれば,下水道公社契約解除による損
害をすべて被告に負担させるのは損害の公平な分担の見地から相当ではなく,
30パーセントについては過失相殺により減額すべきである。
以上によれば,原告は被告に対して,引取義務の債務不履行に基づいて1
億1627万8024円の損害賠償を請求できる。
()下水道公社に対する違約金4
上記認定事実に基づいて検討するに,下水道公社契約上,下水道公社は,
原告が契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと
認められるときには契約を解除することができるとされ,この場合,原告は
下水道公社に対して,委託金額の10分の1に相当する金額を違約金として
支払う旨規定されているところ,下水道公社は,原告が廃掃法12条2項に
違反するとして第1改善命令を受け,下水道公社契約3条2項の産業廃棄物
を「法令に基づき適正に処理する責任」に違反したことから,同契約を解除
したものであるから,原告には下水道公社に対して,違約金として,汚泥処
理委託契約に関しては1658万2312円を支払う義務があり,しさ処理
委託契約に関しては46万6013円を支払う義務があると認められる。そ
こで,原告は下水道公社に対して上記金額を支払ったものである。
そして,上記に検討したことからすれば,被告の引取義務違反と,原告の
本件コンポスト保管行為が廃掃法12条2項に違反し,第1改善命令が出さ
れたこととの間には,密接な関係があるというべきであるから,被告の引取
義務違反と,原告が下水道公社から,下水道公社契約3条2項に違反したと
して同契約を解除され,同契約に基づいて違約金を支払うこととなったこと
との間には相当因果関係が認められるというべきである。
したがって,被告の引取義務違反によって原告には上記違約金相当の17
04万8325円の損害が生じたものと認められる。
もっとも,上記のとおり,下水道公社契約が解除されたことについては,
本件コンポストから基準を超える重金属が検出されたことも影響していると
いうべきであるから,30パーセントについては損害の公平な分担の見地よ
り過失相殺により減額すべきである。
以上によれば,原告は被告に対して,引取義務の債務不履行に基づいて1
193万3827円の損害賠償を請求できる。
()処理後物保管作業費5
ア証拠(甲76,証人K)によれば,被告が本件コンポストの引取義務を
履行しないことから,本件コンポストを原告の敷地に仮保管する必要があ
り,本件コンポストを保管する場所の整地作業や,Aプラントから保管場
所への運搬作業が必要となったこと,そのために,平成4年11月から平
成15年8月までの間,Aプラントが稼働する25日間毎日作業員5名が,
整地のために0.9㎥バックホー1台,0.45㎥バックホー1台,D4
0ブルドーザーが,運搬のために10tトラックが,積込みのためにタイ
ヤショベルがそれぞれ必要となったことが認められる。
イそこでこれらの費用について検討するに,証人Kは,それぞれの費用に
ついて,作業員1名について原告における平均作業員費と諸経費を足した
ものは月3万円,0.9㎥バックホー1台の購入費用,修繕費,燃料費等
が月100万円,0.45㎥バックホー1台の同費用が月40万円,D4
0ブルドーザー1台の同費用が月100万円,10tトラック1台の同費
用が月120万円,タイヤショベル1台の同費用が月120万円として計
算した旨証言するものの,ほかにこの計算を裏付ける資料はなく,具体的
な金額についてはなお判然としないといわざるを得ない。もっとも,作業
員費及び上記重機の購入費用,修繕費,燃料費等には相当の費用を要する
ことも容易に推認できること,証人Kによる計算には根拠が挙げられてお
り,一定の合理性が窺われることからすれば,民事訴訟法248条の趣旨
に照らし,少なくとも作業員費については,作業員1名につき日1万円,
0.9㎥バックホー1台の費用につき月30万円,0.45㎥バックホー
1台の費用につき月10万円,D40ブルドーザー1台の費用につき月3
0万円,10tトラック1台の費用につき月40万円,タイヤショベル1
台の費用につき月40万円の経費がかかったと見るのが相当である。
そこで,これを計算するに,
作業員費1万円×5(名)×25(日)×130(月)=1億625
0万円
重機(30万+10万+30万+40万+40万)×130(月)=
1億9500万円
となり,原告が本件コンポストを保管するためにかかった作業費は合計
3億5750万円となる。
ウしたがって,原告は被告に対して,引取義務違反の債務不履行責任に基
づき,3億5750万円の損害賠償を請求することができる。
エなお,原告の主張する作業員による得べかりし利益(1人につき日2万
円)については,作業員費と重複する損害であり,これと別個の損害が生
じているものとは認められない。
()改善命令工事費6
ア第1改善命令
(ア)上記()で検討したとおり,被告の引取義務違反と第1改善命令と4
の間には密接な関係があり,相当因果関係が認められるというべきであ
る。
(イ)そこで,第1改善命令による損害について検討するに,証拠(甲7
7の1ないし16,証人K)によれば,第1改善命令を受けて,原告は
本件コンポストの周りをブロックで囲んだり,表面をシートで覆ったり
するなど,廃掃法の保管基準に適合させるための作業を行ったこと,こ
の作業に関して,ブロック積み,ブロック運搬,整地,シート張りのた
めに201名分の作業員労務費がかかったこと,0.9㎥バックホーを
3.5か月にわたり使用したこと,0.45㎥バックホーを3か月にわ
たり使用したこと,D40Pブルトーザーを0.5か月にわたり使用し
たこと,10tトラック2台を3.5か月にわたり使用したこと,材料
費として,ブロックに276万1000円,ブルーシート,土のう等に
120万6500円,L型擁壁に95万1000円がかかったことが認
められる。
そこで,上記で検討した経費に基づいて,これを計算するに,
作業員費1万円×201=201万円
重機30万円×3.5+10万円×3+30万円×0.5+40万
円×2×3.5=430万円
材料費276万1000円+120万6500円+95万1000
円=491万8500円
合計201万円+430万円+491万8500円=1122万8
500円
となり,原告が第1改善命令を実行するためにかかった費用は112
2万8500円となる。
(ウ)もっとも,上記のとおり,第1改善命令が出されたことについては,
本件コンポストから基準を超える重金属が検出されたことも影響してい
るというべきであるから,30パーセントについては損害の公平な分担
の見地より過失相殺により減額すべきである。
(エ)したがって,原告は被告に対して,引取義務違反の債務不履行責任
に基づき,785万9950円の損害賠償を請求することができる。
(オ)なお,原告の主張する作業員による得べかりし利益については,
()d同様認められない。5
イ第2改善命令
(ア)上記認定事実によれば,第2改善命令は,第1改善命令の対象とな
らなかった本件コンポストの残りについて第1改善命令と同趣旨の命令
を出したものであるから,第1改善命令と同様に,被告の引取義務違反
と第2改善命令との間には相当因果関係は認められるというべきである。
(イ)そこで,第2改善命令による損害について検討するに,証拠(甲8
0の1ないし4,82,証人K)によれば,第2改善命令を受けて,原
告は第1改善命令の際と同様の作業を行ったこと,これに加えて,宮城
県仙南保健所長からの指示により,地盤が不浸透性の地盤かどうかにつ
いて調査するため,ボーリング調査をしたこと,これらの作業のために
1日×27名分の作業員労務費がかかったこと,機械の費用として2月
分で16万円かかったこと,ボーリング調査代に355万円かかったこ
とが認められる。
そこで,第2改善命令による損害額を計算するに,
作業員費1万円×27=27万円
機械16万円
ボーリング調査355万円
合計27万円+16万円+355万円=398万円
となり,原告が第2改善命令を実行するためにかかった費用は398
万円となる。
(ウ)もっとも,上記のとおり,第2改善命令が出されたことについては,
本件コンポストから基準を超える重金属が検出されたことも影響してい
るというべきであるから,30パーセントについては損害の公平な分担
の見地より過失相殺により減額すべきである。
(エ)したがって,原告は被告に対して,引取義務違反の債務不履行責任
に基づき,278万6000円の損害賠償を請求することができる。
(オ)なお,原告の主張する作業員による得べかりし利益については,
()d同様認められない。5
()発酵槽入替作業7
上記()で述べたことからすれば,被告の安全確保義務違反によって,発2
酵槽の入替作業が必要になったと認めることは困難である。したがって,こ
の点に関する原告の主張には理由がない。
()土壌回収作業8
上記()で述べたことからすれば,被告の安全確保義務違反によって,土2
壌回収作業が必要になったと認めることは困難である。したがって,この点
に関する原告の主張には理由がない。
()弁護士費用9
原告は,被告の債務の現実的履行とその債務不履行によって被った損害の
回復を図るため,本訴の提起を余儀なくされ,弁護士に本訴の提起と追行を
委任し,相当額の弁護士費用を負担したことが認められるところ(弁論の全
趣旨,本件訴訟の専門性,複雑困難性に照らし,弁護士によって本件訴訟の)
提起及び追行を図ったことはやむを得なかったと認められるから,原告の負
担した弁護士費用のうち2000万円については被告の債務不履行と相当因
果関係のある損害と認めるのが相当である。
したがって,原告は,被告に対し,引取義務違反の債務不履行責任に基づ
き,2000万円の損害賠償を請求することができる。
()したがって,原告は被告に対し,引取義務違反の債務不履行責任に基10
づき,平成16年4月8日から本件コンポスト搬出済みまで1か月あたり1
0万円の支払,並びに,上記()()()()()の損害額を合計した5億1634569
35万7801円及びこれに対する平成17年8月11日から支払済みまで
商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求できる。
5以上のとおりであるから,原告の請求は,被告に対して,別紙土地目録記載
の土地にある別紙物件目録1記載の物件を搬出すること,上記4()記載の10
金員の支払を求める限度においていずれも理由があるから認容し,その余につ
いてはいずれも理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法64
条本文,61条を,仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して
(相当でないから,訴訟費用の負担を求める部分の仮執行の宣言は付さない,。)
主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官潮見直之
裁判官近藤幸康
裁判官髙橋幸大
(別紙土地目録は省略)

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