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平成14年(ワ)第11668号 特許権に基づく損害賠償請求事件
平成17年8月30日口頭弁論終結 
判         決
原        告     アルゼ株式会社
原告訴訟代理人弁護士     松本司
同               岩坪哲
同               美勢克彦
被        告      サミー株式会社
被告訴訟代理人弁護士      牧野利秋
同               飯田秀郷
同               栗宇一樹
上記2名訴訟復代理人弁護士   大友良浩
同               戸谷由布子
被告訴訟代理人弁護士      早稲本和徳
同               七字賢彦
同               鈴木英之
同               片山英二
同               北原潤一
同               大月雅博
被告補佐人弁理士        廣瀬隆行
同               黒田博道
同               米山淑幸
被告補助参加人         日本電動式遊技機特許株式会社
被告補助参加人訴訟代理人弁護士 島田康男
被告補助参加人補佐人弁理士   紺野正幸
主         文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
  被告は,原告に対し,51億4575万円及びこれに対する平成14年6月
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,スロットマシンに関する特許権(特許第2574912号。以下,
同特許に係る特許発明のうち請求項1に係る発明を「本件特許発明」といい,同発
明に係る特許権を「本件特許権」という。)を訴外ユニバーサル販売株式会社(以
下「ユニバーサル」という。)から承継し,移転登録を得た原告が,被告におい
て,平成12年12月20日からパチスロ機「獣王」(以下「被告製品」とい
う。)を少なくとも10万2915台製造販売し,被告製品の構成が本件特許発明
の技術的範囲に属しており,本件特許権を侵害するとして,被告に対し,損害賠償
金51億4575万円の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,被告製品
が本件特許発明の技術的範囲に属することを争うと共に,本件特許権を無効にすべ
き旨の審決が確定したため,原告の請求は理由がないと主張して争っている。
2 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事
実)
(1)ユニバーサルは,平成8年10月24日,本件特許権の登録を得た。原
告は,ユニバーサルを吸収合併したことにより本件特許権を承継し,平成10年1
1月16日,その移転登録を受けた(甲1,弁論の全趣旨)。
(2)特許庁は,平成15年11月17日,本件特許権に関する無効審判請求
事件(無効2002-35391号事件,無効2002-35443号事件)にお
いて,「特許第2574912号の請求項1に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決をした。原告は,同審決について東京高等裁判所に審決取消訴訟を
提起したが(平成15年(行ケ)第580号審決取消請求事件),東京高等裁判所
は,平成17年2月15日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(乙2
8)。
 原告は,同判決について,最高裁判所に上告及び上告受理の申立をした
が(平成17年(行ツ)第159号,平成17年(行ヒ)第168号),最高裁判
所は,同年7月7日,「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」
との決定をした(乙29)。
第3 当裁判所の判断
 上記認定の各事実によれば,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定した
ことが認められ,本件特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。
よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由
がないことが明らかであるから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官     設  樂  隆  一
裁判官     杉  浦  正  典
裁判官     吉  川     泉

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