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平成15年(ワ)第23164号 名称使用差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成16年1月23日
    判       決
      原       告     宗教法人天理教
      同訴訟代理人弁護士     今 中 道 信
      同             羽 成守
      同日 野修 一
      同鳩 谷 邦 丸
同             別 城信太郎
同大 畑道 広
      被       告     宗教法人天理教豊文教会
同訴訟代理人弁護士岡 田 弘 隆
           主       文
1 被告は,「天理教豊文教会」その他「天理教」を含む名称を使用しては
ならない。
   2 被告は,長野地方法務局諏訪支局平成15年5月15日受付をもってな
された被告の宗教法人変更登記中「天理教豊文教会」の名称登記の抹消登記手続を
せよ。
   3 訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求及び答弁
 1 原告
   主文同旨
 2 被告
  (1) (本案前の答弁)本件訴えを却下する。
  (2) (本案の答弁) 原告の請求をいずれも棄却する。 
第2 事案の概要等
 1 争いのない事実等
(1) 原告
 原告は,肩書地に本部を置く宗教法人法による宗教法人である。原告は,
「親神天理王命の思召す世界一れつ陽気ぐらしを実現する教義を広め,儀式行事を
行い,信者を教化育成し,教会を包括し,その他この宗教団体の目的を達成するた
めの業務及び事業を行うこと」を目的とする(甲1)。
 原告が包括する教会は,本部及び一般教会であり,一般教会の呼称は,
「天理教○○大教会」又は「天理教○○分教会」であり(甲1,3),その擁する
教会は,平成15年2月現在で1万6832箇所を超え,長野市にも教会を有する
(甲12)。原告は,我が国有数の信仰集団であり,その名称は著名である。
(2) 被告
 被告は,従前「天理教豊文分教会」との名称で,原告に包括される一般教
会たる宗教法人であったが,平成13年7月3日付け通知書をもって,原告に対
し,被包括関係を廃止する旨の通知を行った。被告は,長野県知事に対し,上記被
包括関係の廃止に係る規則変更認証申請を行い,平成15年4月16日付け15文
第21号により,被告の規則の変更が認証された。上記規則変更後の被告の規則
(乙3の2)は,被包括関係廃止後の被告の名称について「この教会は,宗教法人
法による宗教法人であって『天理教豊文教会』という。」との定めを置いており
(第1条),被告の目的は,「教祖と仰ぐ中山みきの,一れつ陽気づくめ世界を実
現するとの立教の本義に基づき,教祖の教えられたみかぐらうた及びおふでさきの
教えを広め,儀式行事を行い,信者を教化育成し,並びにこの教会の目的を達成す
るための業務を行うこと」にある(第4条)。
 被告は,以後「天理教豊文教会」との名称で,その一部に「天理教」を含
む名称を使用している。
2 事案の概要
本件は,原告が,被告において「天理教豊文教会」の名称を使用する行為が
不正競争防止法2条1項2号又は1号所定の不正競争行為若しくは原告の宗教上の
人格権を侵害する行為に当たると主張して,上記名称の使用の差止め及び上記名称
の抹消登記手続を請求する事案である。
3 本件の争点
(1) 本件訴えは,「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に当たるか(本案前
の申立て)
(2) 不正競争防止法に基づく請求(不正競争防止法2条1項2号又は1号)に
ついて
ア 不正競争防止法の適用の可否
イ 同法2条1項2号該当性(著名な商品等表示該当性及び名称の類似性の
有無)
ウ 同法2条1項1号該当性(周知性及び誤認混同のおそれの有無)
エ 被告が「天理教豊文教会」との名称を使用することの正当性の有無
(3) 宗教上の人格権に基づく請求の可否
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(法律上の争訟性)について
[被告の主張]
 宗教上の性質を有する事項については,国家といえどもこれに関与すること
はできない。日本国憲法は政教分離の原則を採用し,国家があらゆる宗教から絶縁
し,宗教を私事に任せ,もって信教の自由の保障を完全ならしめているからであ
る。
 本件訴えは,① 「天理教」の名称が単なる原告及び被告の名称にすぎない
のか,天理教という宗教の系統に属しているか否か,② 同一の宗教を奉ずる宗教
法人と判断すべきか否か,という宗教上の性質を有する事項について裁判所の判断
を求めるもので,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないから,訴
えの利益がない。
[原告の主張]
本件は,当事者双方とも宗教法人ではあるが,争点となるのは,専ら天理教
とは無関係となった被告が「天理教」の表示を使用することの当否であり,教義に
わたる事項につき判断を要する宗教紛争ではないから,裁判所法3条1項にいう
「法律上の争訟」に当たる。
2 争点(2)ア(不正競争防止法の適用の可否)について
[原告の主張]
(1) 不正競争防止法の目的
 不正競争防止法は,国民経済の健全な発展のために,不正競争行為を明確
に規定し,かつこれを禁止することを通じて,広く競業秩序の確保を目的とする法
律にほかならない。ある競業行為が公正な競争行為であるか又は不正な競争行為で
あるかの判断に際しては,その行為をする者が他の競争関係にある者に比べて不当
に競争上有利な地位を占めているか否かが決定的な判断基準となる。  
(2) 不正競争防止法1条の「事業者」及び同法2条1項1号,2号,3条の
「営業」の解釈
 不正競争防止法1条にいう「事業者」とは,商業,製造業等あらゆる事業
を行う者であり,営利事業に限らず,広く経済収支上の計算に立って行っている者
であればよい。事業者間の公正な競争という場合の「事業」については営利事業に
限らず,広く経済収支上の計算の上に立って行われるものをいうのであるから,公
正な競争を通じて公衆の利益をも保護する不正競争防止法の展開を考えるとき,営
利を目的としない事業全般に不正競争防止法の適用を認めるべきである。
 不正競争防止法2条1項1号,2号,3条にいう「営業」は,日常用語の
「営業」とも商法上の「営業」とも異なる同法独自の概念であり,単に営利を直接
の目的として行われる事業に限らず,事業者間の公正な競争を確保するという法目
的に照らして広く解されるところ,事業者間の公正な競争を確保する必要性は,宗
教法人の宗教活動についても認められるところであるから,宗教法人の宗教活動も
同法の「営業」に含まれると解すべきである。
(3) 宗教法人の宗教活動への不正競争防止法の適用
 宗教法人法においては,「業務」とは,宗教上の本来的活動,すなわち教
義を広め,儀式行事を行い,信者を教化育成する等の活動及びそれに伴う直接間接
の事務をいい,「事業」とは宗教団体の行う公益事業その他の事業を総称するとさ
れ(宗教法人法6条2項),両者を使い分けている。宗教法人となるためには,宗
教団体の永続性が求められ,また,宗教法人は,宗教活動以外の事業実施の有無を
問わず,財産目録と収支計算書を作成し,これを事務所に備え付ける等の義務を負
うこととされていること(同法25条)等を勘案すると,宗教法人の業務は,すべ
て広く経済収支の計算の上に立って行われるものに該当する。
 また,宗教法人の業務についても,他の宗教法人との競争は観念し得るの
であり,したがって需要者において,誤認混同の事実が認められる場合には,その
競争行為が市場から排除されるべきであり,営利性に拘泥することなく,営業につ
いても,事業についても法の目的にしたがってこれを理解すべきことは,他の非営
利団体と異なることはない。
(4) [被告の主張](2)に対する反論
被告は,変更後の規則第1条「名称」において,「この教会は,宗教法人
法による宗教法人であって『天理教豊文教会』という。」と定めているのであり
(乙3の2),原告は,被告のかかる名称使用が,宗教上の人格権侵害ないし不正
競争防止法違反と主張しているのであるから,本件では「天理教豊文教会」という
被告法人の名称を問題とすれば足り,「天理教と称する場合は二義がある」等とい
う反論は成り立たない。
(5) [被告の主張](3)に対する反論
 宗教法人法65条が商業登記法27条を準用していない理由は,宗教法人
法が宗教法人の設立・規則変更に所轄庁の認証を要求し,宗教法人の名称につい
て,不正競争防止法や商法に違反したり,他人の人格権を侵害したり,あるいは商
業登記法27条に該当する違法なものの出現を未然に防止する仕組みが整えられて
いること等を背景とするものである。当該法人の名称が各種法令に違反しないこと
につき,行政官庁の一定の関与が予定されている法人の場合,むしろ商業登記法2
7条の準用はされないのが一般的である。したがって,設立及び規則変更に所轄庁
の認証が必要な宗教法人について,宗教法人法65条が商業登記法27条を準用し
ていないのは,他の法人法制と比較すればむしろ普通のことであるから,被告の主
張はその前提において誤りである。(6) したがって,本件について不正競争防
止法が適用される。
[被告の主張]
(1)不正競争防止法の立法の趣旨,目的は,同法1条にあるように経済活動に
おける事業者の公正な競争の確保による国民経済の健全な発展に寄与することにあ
る。この「事業者」とは,商業,製造業,電気ガス業,サービス業,農林水産業な
どの事業を営む者である。この場合の事業は,営利事業に限らず,広く経済収支上
の計算の上に立って行われるものであればよいと解されるが,上記の法の目的から
「事業者」に該当しない者のあることは明らかであり,宗教と宗教の間の競争は,
不正競争の防止という主として商業活動の間の公正な競争の確保を目的とする本法
の適用の範囲外である。
 不正競争防止法2条1項1号及び2号で定める「人の業務」には「宗教団
体の本来の業務」(宗教法人法1条1項の業務)は含まれない。そして,宗教団体
の名称は,宗教団体の本来の業務の最も根幹をなすものであるから,同法は適用さ
れない。
(2) 天理教と称する場合は,① 宗教名としての天理教,② 宗教法人として
の天理教の二義があるが,被告の名称である「天理教豊文教会」の「天理教」は前
者の意である。何故なら,後者の意と解したならば,互いに独立した宗教法人たる
「天理教」と独立単立法人である「豊文教会」との2宗教法人が,被告の名称の規
定の中に併存する結果となり,どちらが真の名称であるか不明となり,名称の規定
としては全く意味をなさないからである。そうすると,原告が宗教の名称としての
「天理教」という文字の使用を禁止することは,被告に対し天理教という宗教の信
仰を禁止することを意味する。
 宗教上の性質を有する事項については,国家といえどもこれに関与するこ
とはできないという意味において,不正競争防止法の適用は認められない。被包括
関係廃止の事案は,宗教上の性質を有する事項についての判断を要するから,被告
の名称について不正競争防止法は適用されない。
(3) 株式会社や有限会社の商号については,同一の市町村内では同一ないし類
似商号の使用禁止という制度があるが(商法19条,商業登記法27条),宗教法
人は商人ではないので,商号についての同法の適用はなく,したがって宗教法人に
は同様の制度は存在しない。宗教法人法65条,非訟事件手続法124条に商業登
記法の準用規定があるが,そこでも商業登記法27条は準用されていない。反面,
商人以外の法人に商業登記法27条を準用する場合は個別に規定を置いている。例
えば,中小企業等組合法による組合には同法103条で,信用金庫法による信用金
庫には同法85条で,保険業法による相互会社には同法施行令1条で個別規定を置
いている。しかし,宗教法人法にはこうした個別規定はない。それは,元来歴史的
に宗教団体には名称を同一にしたり類似にしたりしてきた歴史があり,こうした歴
史的背景から,信教の自由と宗教団体組織の自由との観点から,名称については,
同一ないし類似していても,自由な競争に委ねることが同一ないし類似による規制
を加えるよりも信教の自由の原則にそうものとの判断が広く認められているからで
ある。
3 争点(2)イ(不正競争防止法2条1項2号該当性)について
[原告の主張]
 被告の使用する「天理教豊文教会」という名称は,従前の「天理教豊文分教
会」から「分」の一文字を削除するのみのものであり,名称の冒頭に「天理教」,
末尾に「教会」との文言を置き,上記天理教の一般教会と同じ特徴を備えたものと
なっており,原告の名称である「天理教」と類似する。
[被告の主張]
争う。被告の名称である「天理教豊文教会」の「天理教」は,宗教の名称と
して用いたものであり,天理教という宗教の系統に属する豊文教会であるという意
である。原告が「天理教」という場合の「天理教」は,宗教法人としての天理教で
ある。天理教の一般教会と称しているのは,包括宗教法人である天理教に包括され
ている教会の意であって,識別不能の名称とはいえない。宗教法人の違いは,名称
及びその教え・教義とその具体化である宗教的実践を含んで判断されるのであるか
ら,単に名称が同一だからといって,同一と判断されるものではない。「天理教豊
文教会」と「天理教」の一般教会とは,明確に識別可能である名称である。
4 争点(2)ウ(不正競争防止法2条1項1号該当性)について
[原告の主張]
(1) 周知性
 原告は,奈良県天理市に本部を置き,その擁する教会数は平成15年2月
現在で1万6832箇所,海外の教会も含めると1万7000箇所を超える我が国
有数の信仰集団である。「天理教」という表示は,遅くとも明治41年から現在に
至るまで継続して使用され,同宗教の信者においてのみならず,老若男女を問わず
国内外で広範囲の者の間で認識されている。周知性の要件は,差止請求では遅くと
も事実審の口頭弁論終結時において求められるが,被告の表示である「天理教豊文
教会」の使用が開始された,被包括関係廃止の時点において周知であったことは明
らかである。
(2) 誤認混同のおそれの有無
 被告の使用する表示が「天理教豊文教会」であり,原告の使用する表示が
「天理教」である場合,被告表示に接する者は,被告は原告と組織的,財政的その
他何らかの関係があると誤認混同するおそれがあるものと認められる。「天理教豊
文教会」の表示からは,「天理教」に包括される教会であると誤認混同するおそれ
が極めて高いと考えられるし,また,その表示が使用されると当該表示の使用を許
諾されているとの誤認混同も生じる。さらに,原告においては,日本各地に一般教
会として,大教会と分教会が置かれているが,現在長野県諏訪地区に置かれている
他の分教会との誤認混同も生じる。したがって,被告により「天理教豊文教会」の
表示が使用される場合,誤認混同のおそれがあるものと認められる。
[被告の主張]
争う。
5 争点(2)エ(被告の名称使用の正当性)について
[被告の主張]
(1) 被告は,宗教法人として,これまで「天理教」の名称を使用して活動して
きたものであるが,被包括関係を廃止したとしても,天理教の名称を引き続き使用
して活動することが,宗教活動の継続と法人の宗教団体としての一貫性の確保等の
ために不可欠のものである。すなわち,名称の使用は,基本的には被告の信教の自
由の範囲内の行為である。現実に,被包括関係廃止後も名称ないし名称の一部が同
一であるという宗教法人は多く存在する。
(2) 被告は,被包括関係の廃止に係る規則変更認証申請を行い,長野県知事
は,平成15年4月16日付け15文第21号により,被告の規則変更を認証し
た。変更後の規則第1条は,被包括関係廃止後の被告の名称について「この教会
は,宗教法人法による宗教法人であって『天理教豊文教会』という。」との定めを
置いている。原告は,上記長野県知事の認証につき審査請求をしたが,文部科学大
臣は,同年10月1日の宗教法人審議会の答申を受けて,同月8日,審査請求を棄
却する旨の決定をした。上記棄却決定において,「同一の宗教を奉ずる宗教法人の
間で被包括関係の廃止があった場合に,一方の宗教法人がその宗教を表示し又は標
榜する名称を含む法人名に改めたとしても,そのことをもって直ちに他の宗教法人
の人格権若しくはその営業上の利益を侵害し又は侵害するおそれがあると解するこ
とはできない。」と判断されている。
(3) 包括被包括関係は,包括法人と被包括法人の間の契約関係であるところ,
宗教法人法26条は,この間の契約の解除権を認めたものであり,この解除権の内
容として当然に被包括法人には自己の名称を継続して使用する権利が認められてい
ると解される。
 包括被包括関係において,包括法人が被包括法人の名称に「天理教」の名
称を冠することを認めていたものであり,被包括関係を廃止することは包括被包括
関係の中に既に予測されている事態であるから,「天理教」の名称を継続して使用
することを容認していたものと解される。
[原告の主張]
 宗教法人法の規定する「包括する」という文言については,宗教法人法2条
1号の宗教団体と共通の教義の下で,かつ,これと一体的な宗教活動を行う教派,
宗派,教団,教会,修道会,司教区その他これらに類する団体がある場合に,後者
は前者を包括する,前者の団体は後者に包括される,といい,また,前者の団体は
後者の団体と被包括関係にあると解されている。こうした被包括関係に係る一般的
な理解からすれば,被包括関係の廃止とは,それ自体は,包括法人と被包括法人が
共通の教義の下で,かつ,これと一体的な宗教活動を行うという関係を解消する意
味しか持たない。被包括関係の廃止に係る宗教法人法の規定は,被包括関係廃止後
の被包括法人の名称継続使用について,何らかの権利を付与するものではない。し
たがって,名称規制とは直接関係のない,宗教法人法26条や被包括関係の廃止自
体から,名称継続使用に係る一定の権利の発生を導くことはできないというべきで
ある。
6 争点(3)(宗教上の人格権に基づく請求の可否)について
[原告の主張]
(1)宗教団体の名称権と信教の自由との関係
憲法20条1項の保障する信教の自由に宗教的結社の自由が含まれるとこ
ろ,ある宗教団体が多年にわたって特定の名称を使用し,その名称が直ちに当該宗
教団体を指すものとして社会一般に広く認識されている場合に,新しい宗教団体が
その名称と同一又は類似の名称を使用し宗教活動を行うことは,宗教活動の相手方
となった一般人に自己がいかなる宗教団体から宗教活動を受けているのかについて
誤認混同を生じさせ,従前からの宗教団体の宗教活動の妨害となることが明らかで
あるのみならず,信仰の本質上,従前からの宗教団体の信者にも耐え難い精神的苦
痛を与える。宗教団体の名称権はこうした特質を持つものであって,憲法20条1
項の趣旨からしても,強い法的保護に値する権利である。
 もっとも,宗教団体の名称については,① 歴史的にみて同一又は類似の
名称を採択使用している宗教団体の存する例も少なからずあるのが実態であり,ま
た,② 名称自体がその宗教の教義上の主張,立場と密接な関連性を有し,これを
象徴的に表象する役割を担っていることも少なくないから,従前からの宗教団体の
名称使用を保護するために新しい宗教団体に対しその名称決定の自由を制限するこ
とが,宗教団体の宗教活動に対する不当な制限とならないように留意する必要があ
る。
 このため,新たな宗教団体の名称使用行為の違法性については,新たな宗
教団体の当該名称使用行為の態様,名称を使用した目的,従前からの宗教団体が被
る損害,差止めを認めることにより新たな宗教団体が被る不利益等を全体的に考察
して判断すべきである。
(2) 名称使用行為の態様について
ア 名称使用行為の態様
(ア) 「天理教」という名称については,天理教の一般教会等原告と共通
の教義の下でこれと一体的な宗教活動を行う団体か,原告やその関係者が名称使用
を許諾する団体以外の者が使用している例は,過去に天理教から分派した宗教団体
や近時原告から離脱した宗教団体を含めても存在しない(甲5)。したがって,
「天理教」の名称は,原告及びその包括下にある多数の教会の呼称として定着した
名称であることは明らかであり,この名称は法律上の保護に値する。
(イ) 原告においては,天理教教会本部を除く全ての教会(一般教会)の
名称は,国内にあるものについては「天理教○○大教会」又は「天理教○○分教
会」と呼称する例とされており(一般教会規程第1条),国内のすべての天理教の
一般教会(1万7000箇所以上)の名称は,いずれも冒頭に「天理教」,末尾に
「教会」との文言を置く特徴を有している。そして,被告の使用する「天理教豊文
教会」という名称は,従前の「天理教豊文分教会」から「分」の一文字を削除する
のみのものであり,名称の冒頭に「天理教」,末尾に「教会」との文言を置き,上
記天理教の一般教会と同じ特徴を備えたものとなっている。以上の事情を併せ考慮
すると,一般人はもとより,天理教関係者であっても「天理教豊文教会」と天理教
の一般教会とを識別することは不可能である。
イ 名称使用行為の相当性
 「天理教」の名称は著名性を有し,原告と共通の教義の下でこれと一体
的な宗教活動を行う団体か,原告やその関係者が名称使用を許諾する団体以外の者
が「天理教」の名称を使用した例はないところ,本件規則変更において,被告は上
記「天理教」の教義を否定するとともに信仰対象自体を変更したものである。天理
教豊文分教会を含む原告の分教会は,① 天理教の真柱より祀ることを許された
「天理王命目標」を祀り,② 「天理教教会本部が編述し,真柱が裁定した天理教
教典」に依拠して天理教の教義を広めるから,「天理教」の名称使用が許されたも
のである。したがって,天理教の分教会が当該法人の目的を変更し,当該法人の目
的から「天理王命目標」を祀ることや「天理教教典」に依拠して天理教の教義を広
めることを削除した場合,当該法人は自己の名称中に「天理教」の文言を用いる根
拠を失うこととなる。しかるに,被告は,上記規則変更において,法人の目的を
「教祖と仰ぐ中山みきの,一れつ陽気づくめ世界を実現するとの立教の本義に基づ
き,教祖の教えられたみかぐらうた及びおふでさきの教えをひろめ,儀式行事を行
い,信者を教化育成し,並にこの教会の目的を達成するための業務を行う」(第3
条)と改め,上記「天理王命目標」,「天理教教典」に係る記載を全く削除してい
る。したがって,法人目的の変更を行い,信仰の対象自体を変更した被包括関係廃
止後の被告は,自己の名称中に「天理教」の文言を使用する相当性を失ったもので
ある。 
ウ 被告が「天理教」の名称を使用する目的
 信仰対象自体を変更し,「陽気づくめ○○教会」と同一の目的を掲げる
に至った被告には,自らの名称の一部に「天理教」の文言を用いて社会的に天理教
の一般教会との識別不能の名称を選択する合理的な理由はない。被告の上記名称選
択の目的が,あえて天理教の一般教会と識別不能の名称を選択し,原告の長年にわ
たる社会的活動の成果を利用する点にあることは明らかである。  
エ 原告の被る損害
 一般に,宗教の信者にとっては,宗教法人の包括被包括関係や規則に定
められている教義よりも,自らの信仰する宗教団体の名称の方が重要な関心事であ
る場合が少なくない。天理教の一教会である「天理教豊文分教会」の信者の多くに
とっても,教会の名称自体が例えば「陽気づくめ○○教会」と変更されるならばと
もかく,従来の教会の名称から「分」を削除しただけの「天理教豊文教会」が,
「天理教」とは異なる信仰対象,教義を異にするに至ったという事態は容易に理解
し得るものではない。当該信者に「天理教豊文教会」への参拝等が「天理教」の一
教会での宗教活動であるとの誤認混同が生じる蓋然性が極めて高く,「天理教豊文
分教会」の信者以外の一般の天理教関係者や第三者にとって,上記誤認混同が生じ
ることは当然である。被告の「天理教」を称する宗教活動が放置される結果,「天
理王命目標」を祀り,「原典及びこれに基づいて天理教教会本部が編述し,真柱が
裁定した天理教教典」に依拠して天理教の教義を広める原告及びその被包括法人の
活動が妨害されるおそれが高い。このような天理教の活動が妨害されることは,こ
れを知るに至った天理教の信者にも耐え難い精神的苦痛を与える。
オ 差止めにより被告が被る不利益
 被告が,原告との被包括関係廃止後,その名称を「天理教」という文言
を用いないものに改めることに特段の不利益がないことは明らかである。原告から
離脱した宗教法人で,当該法人規則に離脱後の被告と同一の目的を掲げるものは,
例外なく法人の名称に「天理教」の文言を用いず,「陽気づくめ○○教会」との名
称を付しており,かかる目的変更を行った被告に「天理教」の名称を使用すること
を認めないとしても,特段の不利益が生じるとは考えられない。
 以上により,被告が本件被包括関係廃止後も「天理教豊文教会」とい
う,その名称の一部に原告の名称を用いることは原告の人格権に対する重大な侵害
となる。
[被告の主張]
前記5[被告の主張]と同じ。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(法律上の争訟性)について
(1) 裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」とは,当事者間の具体的な権利
義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用により
終局的に解決することができるものを指すものである(最高裁昭和39年(行ツ)
第61号同41年2月8日第三小法廷判決・民集20巻2号196頁)。
 本件請求は,原告が被告の「天理教豊文教会」なる名称の使用差止め等を
求めるものであり,その訴訟物は,原告の被告に対する不正競争防止法又は宗教上
の人格権に基づく差止請求権の存否であり,具体的権利義務ないし法律関係の存否
に関する紛争の形式をとっていることは明らかである。そして,その存否について
は,法令の適用により終局的に解決することができるものである。
(2) 被告は,本件訴えは,宗教的な性質を有する事項について裁判所の判断を
求めるもので,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないと主張す
る。
 宗教法人は宗教活動を目的とする団体であり,宗教活動は憲法上国の干渉
からの自由を保障されているものであるから,かかる団体の内部関係に関する事項
については原則として当該団体の自治権を尊重すべく,本来その自治によって決定
すべき事項,ことに宗教上の教義にわたる事項のごときものについては,国の機関
である裁判所がこれに立ち入って実体的な審理,判断を施すべきものではないが,
このような宗教活動上の自由ないし自治に対する介入にわたらない限り,審理判断
することができるというべきである(最高裁昭和52年(オ)第177号同55年4
月10日第一小法廷判決・裁判集民事129号439頁参照)。被告の変更後の規
則(乙3の2)によれば,名称について「この教会は,宗教法人法による宗教法人
であって『天理教豊文教会』という。」と定めているところ(第1条),本件にお
いては,この「天理教豊文教会」という名称の使用が原告の「天理教」の名称と同
一又は類似であって,不正競争行為又は原告の宗教上の人格権を侵害する行為に当
たるか否かが問題となっているのであり,天理教という宗教の教義の解釈が問題と
なるわけではない。また,原告と被告間の被包括関係が廃止されていることに争い
のない本件においては,その前提問題として宗教上の教義の解釈にわたる事項につ
いて判断する必要性はない。
(3) したがって,被告の上記主張は理由がなく,本件訴えは「法律上の争訟」
に当たるというべきである。
2 争点(2)ア(不正競争防止法の適用の可否)について
(1) 不正競争防止法にいう「事業者」及び「営業」について
ア 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の
的確な実施を確保するため,不正競争の防止等に関する措置等を講じ,もって国民
経済の健全な発展に寄与することを目的とするものである(同法1条)。したがっ
て,同法1条にいう「事業」及び同法3条にいう「営業」とは,広く経済上その収
支計算の上に立って行われる事業一般をいい,その種類,対象の如何を問わないも
のと解すべきである。すなわち,ここでいう「事業」ないし「営業」は,利潤を得
る目的の営利事業が中心となるものの,利潤獲得を図らないまでも収支相償を目的
とした事業を反復継続して行っている事業であれば,不正競争行為からの保護の必
要性が認められるのであるから,広く経済上その収支計算の上に立って行われるべ
き事業を含むと解するのが相当である。
イ 宗教法人法は,「宗教団体が,礼拝の施設その他の財産を所有し,これ
を維持運用し,その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資する
ため,宗教団体に法律上の能力を与えること」を目的として制定され(同法1条1
項),同法により法人となった宗教団体を宗教法人と称している(同法4条2
項)。同法においては,「業務」と「事業」を使い分けており,「業務」とは,宗
教上の本来的活動,すなわち教義を広め,儀式行事を行い,信者を教化育成する等
の活動及びそれに伴う直接間接の事務をいい,「事業」とは宗教団体の行う公益事
業その他の事業を総称するとされている(同法6条2項)。また,宗教法人は,宗
教活動以外の事業実施の有無を問わず,財産目録と収支計算書を作成し,これを事
務所に備え付ける等の義務を負うこととされている(同法25条)。
 そうすると,宗教法人の業務及び事業は,いずれも広く経済上その収支
計算の上に立って行われるものということができる。
ウ よって,宗教法人の業務ないし事業についても,不正競争防止法を適用
することができ,宗教法人であることの一事をもって同法が適用されないというこ
とはできない。
(2) 被告の主張について
ア これに対し,被告は,宗教と宗教の間の競争は,不正競争の防止という
主として商業活動の間の公正な競争の確保を目的とする不正競争防止法の適用の範
囲外であり,宗教団体の名称は,宗教団体の本来の業務の最も根幹をなすものであ
るから,同法は適用されないと主張する。
 しかし,不正競争防止法の適用が商業活動の間の競争に限られるわけで
はないことは前記のとおりであり,仮に同法が宗教間の競争に適用されないとする
と,宗教法人が同一又は類似の名称を使用することによって他の宗教法人の営業上
の利益を侵害するような場合であっても,それを阻止する手段が法律上ないことに
なり,公正な競争を確保する同法の目的を遂げることができず,不当な結果となり
かねない。また,被告は,現在は公益事業その他の事業を行っていないとしても,
規則の変更により容易に事業を行うことが可能であり,その場合に原被告間に事業
上の競争が生じることとなる。
 他方,この場合に不正競争防止法を適用しても,被告は原告の名称に類
似しない名称に変更しさえすれば,宗教活動を行うことができるものであり,実際
に,原告から離脱した宗教法人で,その規則に被告と同一の目的を掲げるものにつ
いて「陽気づくめ○○教会」の名称を使用しているものがあることが認められる
(弁論の全趣旨)。したがって,不正競争防止法の適用が宗教団体の本来の業務の
根幹をゆるがすものとはいえない。
イまた,被告は,本件のような被包括関係廃止の事案の場合は,宗教的な
性質を有する事項についての判断を要するから,不正競争防止法は適用されないと
主張する。
 しかし,原被告間の被包括関係の廃止という事実に争いがない以上,本
件が宗教的な性質を有する事項を含むとはいえない。よって,被包括関係廃止の事
案には不正競争防止法は適用されないとの被告の主張は,採用することができな
い。
ウ さらに,被告は,宗教法人法は,歴史的背景から,名称については,同
一ないし類似の場合に規制を加えるよりも,自由な競争に委ねることが信教の自由
の原則にそうから,類似商号の禁止を定める商法のような規定がなく,不正競争防
止法が適用されない旨主張する。
 しかしながら,宗教法人法に類似商号の禁止を定める商法のような規定
がないことをもって,直ちに不正競争防止法が適用されないことにはならない。
3 争点(2)イ(不正競争防止法2条1項2号該当性)について
(1) 著名な商品等表示該当性について
ア 不正競争防止法2条1項2号は,著名な商品等表示を保護する規定であ
り,ここにいう商品等表示とは,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品
の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいうところ(同項1
号),同号にいう「営業」も,広く経済上その収支計算の上に立って行われるべき
事業を含むと解するのが相当である。
イ 宗教法人「天理教」規則(甲1)によれば,次の規定が置かれているこ
とが認められる。
(ア) 第48条(財産目録の作成)
 財務を担当する部長は,毎会計年度終了後3月以内に,前年度末現在
によって財産目録を作成し,代表役員は,教庁会計監査会の監査を受けなければな
らない。
(イ) 第49条(予算の編成)
 予算は,毎会計年度開始2月前までに編成し,集会の議決を経なけれ
ばならない。
(ウ) 第56条(決算書の作成)
 財務を担当する部長は,毎会計年度終了後3月以内に決算書を作成
し,代表役員は,教庁会計監査会の監査を受けなければならない。
(エ) 第58条(会計年度)
 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終
るものとする。
(オ) 第63条(公益事業の助成)
 この法人は,一般教会又は教内の団体で教育,厚生,扶育その他の公
益事業を経営するものに対し,援助することができる。
(カ) 第64条(公益事業以外の事業)
1 この法人は,おやさと整備等のため不動産の貸付を行う。
2 前項の事業から生じた収益は,この法人又はこの法人が援助する
宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。
ウ このように,原告においても,宗教活動以外の事業実施の有無を問わず
(上記イ(オ),(カ)),予算を編成し,当該年度の支出はこの予算に従って行い
(同(イ)),支出の結果については,毎会計年度ごとに決算をし(同(ウ),
(エ)),また財産目録を作成することとされているから(同(ア)),原告の業務及
び事業も広く経済上収支計算の上に立って行われるものということができる。
 したがって,原告の業務及び事業も,不正競争防止法2条1項2号,1
号にいう「営業」に当たると解するのが相当である。
エ 「天理教」なる名称が原告の表示として著名であることは,前記第2の
1(1)のとおりであるから,「天理教」は,原告の著名な営業を表示するものに該当
する。
(2) 表示の類似性について
ア 被告の使用する「天理教豊文教会」という名称は,被告が原告の被包括
法人であった当時の「天理教豊文分教会」から「分」の一文字を削除するのみのも
のである。被告の名称は,名称の冒頭に「天理教」,末尾に「教会」との語を置い
たものである。このうち「教会」は普通名詞であり識別力がなく,その余のうち
「天理教」の部分が著名であり,識別力が高く,この部分において共通するのであ
るから,被告の名称は,原告の名称である「天理教」と類似する。
イ 被告は,被告の名称である天理教豊文教会の「天理教」は,宗教の名称
として用いたものであり,天理教という宗教の系統に属する豊文教会であるという
意であり,天理教豊文教会と天理教の一般教会とは明確に識別可能であると主張す
る。
 しかし,上記認定のとおり,宗教活動を含む宗教団体の事業にも不正競
争防止法が適用されるのであるから,「天理教」が宗教上の名称として用いられた
としても,それが上記名称の類否に影響を及ぼすものではない。そして,「天理
教」の部分が著名であり,識別力が高いことは上記のとおりであるから,その部分
を除外して表示の類否判断をすることはできない。また,証拠(甲1,3)によれ
ば,原告の一般教会のうち,分教会の名称は「天理教○○分教会」とされるところ
(宗教法人「天理教」規則第34条,一般教会規程第1条),「天理教豊文教会」
の名称は,従前の名称から「分」の文字を削除したのみで,上記原告の分教会の名
称と識別困難な名称であり,両者は類似するものというべきである。
(3) したがって,被告が「天理教豊文教会」の名称を使用する行為は,不正競
争防止法2条1項2号に当たる。
(4) 営業上の利益の侵害について
  原告の業務及び事業が不正競争防止法3条にいう「営業」に当たること
は,前記(1)と同様であるところ,以上によれば,被告が著名な原告の表示である
「天理教」と類似する「天理教豊文教会」その他「天理教」を含む名称を使用する
ことにより,原告は,営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるとい
わざるを得ない。
 したがって,原告は被告に対し,不正競争防止法3条1項により「天理教
豊文教会」その他「天理教」を含む名称の使用の差止めを請求することができ,同
条2項により,侵害の停止又は予防に必要な行為として「天理教豊文教会」の名称
登記の抹消登記手続を請求することができるというべきである。
 4 争点(2)ウ(不正競争防止法2条1項1号該当性)について
(1) 「天理教」なる名称が原告の表示として著名である以上,周知性も認めら
れる。
(2) 混同のおそれ
 被告の使用する名称が「天理教豊文教会」であり,原告の使用する名称が
「天理教」であり,「天理教」が周知著名であることに照らせば,被告の名称に接
する者は,被告は原告と組織的,財政的その他何らかの関係があると誤認混同する
おそれがあるものと認められる。
 原告は,日本各地に一般教会として,大教会と分教会を置き,一般教会規
程第1条(甲3)によれば,原告の一般教会の呼称は,大教会を「天理教○○大教
会」とし,分教会を「天理教○○分教会」とする旨定められ,現在長野県諏訪地区
にも原告の分教会が置かれていることが認められ,しかも,被告が,被包括関係を
廃止する前に使用していた「天理教豊文分教会」という名称から「分」を削除した
のみの「天理教豊文教会」という名称を,被包括関係を廃止する前と同じ場所で使
用していることからすれば,被告の名称からは,原告に包括される一般教会である
と誤認混同するおそれがある。
(3) したがって,被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号にも当たる。そ
して,原告が被告の上記行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそ
れがあり,不正競争防止法3条1項及び2項による差止め等を請求できることは,
前記3(4)と同様である。
5 争点(2)エ(被告の名称使用の正当性)について
(1) 被告は,「天理教豊文教会」という名称の使用は,被告の信教の自由の範
囲内の行為である旨主張する。
  しかしながら,信教の自由は,不正競争行為を正当化する事由とはならな
い。すなわち,著名ないし周知な「天理教」という表示を使用する宗教団体である
原告の営業上の利益を侵害し,又は侵害するおそれがある名称を使用することまで
も,被告の信教の自由ないし宗教活動の自由に含まれるとして保障されるものでは
ない。そして,ここでの問題は,いかなる名称によって宗教活動を行うかという名
称選択の問題に尽きるところ,被告が原告と被包括関係を廃止した以上,原告と同
一の宗教を信仰するものとはいえない。被告は,「天理教豊文教会」という名称が
使用できなくても,宗教活動自体ができなくなるわけではなく,「天理教」と類似
しない名称を使用して宗教活動を行うことは,保障されているのである。
(2) 被告は,被告が「天理教豊文教会」という名称であるとする規則変更が認
証され,これについてされた審査請求が棄却されたことをもって,被告の名称の使
用が許されている旨主張する。
ア 証拠(乙1の1,2,3の1及び2)によれば,以下の事実が認められ
る。
(ア) 被告は,原告との被包括関係の廃止に伴い,規則第1条を,「この
教会は,宗教法人法による宗教法人であって『天理教豊文分教会』という。」から
「この教会は,宗教法人法による宗教法人であって『天理教豊文教会』という。」
に変更することを含む規則変更の認証を申請し(乙3の2),長野県知事は,これ
を認証した。
 原告からの審査請求(乙2)に際し,長野県知事が文部科学大臣宛提
出した弁明書(乙3の1)には,規則認証の拒否は,申請書類等に明確な法令違反
がある場合に限られるところ,被告の規則変更認証申請には,申請書類等に明確な
法令違反が認められず,規則認証を拒否する理由がないとした上,「名称使用に伴
う『人格権の侵害』及び『不正競争防止法の違反』については,上記の差止請求な
どの方法により,名称を使用した者と名称使用により人格権及び営業上の利益を侵
害されたとする者の当事者間で解決されるべき問題であり,規則変更認証に関わる
問題ではない。」として,規則変更認証処分が適法であった旨記載されている。
(イ) 文部科学大臣の裁決書(乙1の1)には,「同一の宗教を奉ずる宗
教法人の間で被包括関係の廃止があった場合に,一方の宗教法人がその宗教を表示
し又は標榜する名称を含む法人名に改めたとしても,そのことをもって直ちに他の
宗教法人の人格権若しくはその営業上の利益を侵害し又は侵害するおそれがあると
解することはできない。」との記載がある。
イ 長野県知事の認証は,宗教法人法28条に基づき,被告の規則変更認証
申請が同条1項1号に規定する「その変更しようとする事項がこの法律その他の法
令の規定に適合していること」の要件及び同項2号に規定する「その手続が26条
の規定に従ってなされていること」の要件を満たしているかどうかについて,申請
人である被告提出の関係書類に基づいて審査したものである。また,文部科学大臣
の裁決は,上記処分の違法性について判断したものであり,上記裁決書の記載が直
ちに被告が「天理教豊文教会」の名称を使用することを正当化する根拠にはなり得
ない。上記認証及び上記裁決は,人格権侵害又は不正競争行為に該当するか否かに
ついては,別途,原告と被告間の訴訟等において裁判所の判断に委ねる趣旨のもの
と解することができる。仮に,上記認証及び上記裁決が「天理教豊文教会」という
名称を使用することにつき人格権侵害又は不正競争行為に該当しないという趣旨で
されたものであるとしても,原告は,これらに拘束されることなく,被告が「天理
教豊文教会」の名称で宗教活動を行うことが不正競争防止法2条1項2号,1号に
該当すること又は宗教上の人格権侵害を理由として,名称使用差止めを請求するこ
とができ,裁判所もこれについて実体判断を行うことができるものというべきであ
る。
(3) 被告は,包括被包括関係についての解除権の内容として当然に被包括法人
には自己の名称を継続して使用する権利が認められ,原告がこれを容認していたも
のである旨主張する。
 しかしながら,被包括関係の廃止とは,包括法人と被包括法人とが共通の
教義の下で,かつこれを一体的な宗教活動を行うという関係を解消するという意味
にとどまり,これをもって被包括関係廃止後の被包括法人の名称の使用について何
らの権利を与えたり,不正競争防止法の規定を排除するといった意味を有するもの
とは解されない。被告が原告と被包括関係を廃止し,被告の名称の使用が不正競争
行為に当たる以上,名称を使用する権利が認められることにはならない。
6 結論
   以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理
由がある。
     東京地方裁判所民事第47部
         裁判長裁判官    高   部   眞 規 子
            裁判官    上   田   洋   幸
            裁判官    宮   崎   拓   也

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