弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点について
 所論は、原判決が刑訴規則二四六条後段(昭和二五年最高裁判所規則二八号によ
る改正)に従つているのを非難するものであつて刑訴四〇五条に当らない上、右規
則にいう控訴趣意書の控訴判決への引用の如きは、単なる訴訟経済を図るに出たも
のであつて、これと控訴趣意書を上告趣意書に引用することが性質上許されない場
合とを比較することほできない。所論は採用できない。
 同第二点について
 被告人の容貌体格をその同一性を確認する資料とするような場合においては、裁
判官が直接五官によつて認知するものであるから、その性質は検証に属するところ
ではあるが、公判廷において裁判官が特段の方法を用いずに当然に認知でき当事者
もこれを知り得るような場合においては、原則として証拠物の取調又は公判廷にお
ける検証として特段の証拠調手続を履践する必要がないものと解すべきものである。
更に論旨のいう証明力を争う機会が与えられていなかつたような場合には、公判廷
における検証の手続を特に行うことを必要とすると解すべきであるが、本件のよう
に被告人と犯人との同一性が法廷において争われていて、犯人の容貌体格と被告人
の容貌体格との異同が争点の一つとなつていたような場合には、被告人及び弁護人
においてこの点について新な証拠を提出し、証人の反対尋問をする等証明力を争う
に充分な機会を与えられていたのであるから、この観点からしても公判廷において
特に検証の手続を採らなかつたことを違法ということはできない。挙示の大審院判
例は本件に適切でないから、所論は結局訴訟法違背の主張に帰するところ、この違
背も認あられないこと右に説明したとおりである。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認あられないので同四一
四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決
定する。
  昭和二八年七月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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