弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴の部分を破毀する。
     本件を宇都宮地方裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人Aの上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。
 上告理由第一点(2)について。
 原審の認定したところによれば、上告人は永らく独身生活をしていたところ、被
上告人の懇望により昭和二十三年十一月二日同人と事実上結婚したが、夫婦関係を
継続し難いよう仕向けた被上告人の所為により止むなく昭和二十六年十二月二十四
日内縁夫婦関係は解消せられるに至つたというのであるから、原審の認定した両者
の年令、職業、収入、資産状態その他の事情の下においては、原審の認容した慰籍
料の額一万五千円は昨今の貨幣価値からすれば、内縁関係破毀による慰籍料として
は如何にも低額に失するように解せられる。尤も原判決によれば原審は、右慰籍料
の額を算定するについて、内縁関係存続中における上告人の態度にも至らぬ点があ
り、その信仰も家庭の主婦としての立場を無視したものがあつたと認めこれを斟酌
しているのであるが、上告人の至らぬ態度及びその信仰が如何なる事実を指すの
か、いま少しく具体的な説示がなければ、右認定額<要旨>は納得できがたい。元来
内縁夫婦関係の解消による慰籍料の額の算定については、その斟酌すべき事項につ
て特別の制限のないことは判例の示すとおりであるが、しかもなお首肯す
るに足りる相当の資料を挙示することを要するものであることは多言を要しない。
してみると原審の説示は叙上の点において理由不備の譏を免九ないものであるか
ら、この点において原判決中上告人敗訴の部分は破毀すべきである。 よつて爾余
の論旨に対する判断を省略し、民事訴訟法第四〇七条に従い主文のとおり判決す
る。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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