弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 検察官花井忠名義の上告趣意について。
 原判決は被告人の本件狩猟行為が刑法二一一条の業務にあたるかどうかの点につ
いて「刑法二一一条にいわゆる業務とは、人が継続して或事務を行うにつき有する
社会生活上の地位であつて、その自ら選定したものを言い、その事務の公私孰れで
あると、報酬利益を伴うと否は何等関係はないが、娯楽のために行う者の狩猟行為
は、たとえ、それが、狩猟免許者の行うところであるにしても、右にいわゆる業務
に該らないことは、夙に大審院判例(大審大正八年(れ)第一七〇四号大正八年一
一月一三日第二刑事部判決)が、趣旨として示しているところである。」と説示し
た上「本件狩猟は、一一月二三日の勤労感謝の日に娯楽のためにこれを行つたもの
であることを窺い得るものはあつても被告人が、狩猟を前示冒頭にいわゆる業務と
していた事実は、これを証拠上確認するに由がない。」と判断しているのである。
ところで右大審院判決は刑法二一一条の業務について原判決と同趣旨の説示をした
上「而シテ狩猟ハ之ヲ業務トスル者ノ外尚業務ニアラスシテ娯楽ノ為ニ之ヲ行フ者
ノ存在スルハ言ヲ須タサル所ニシテ……従テ或者ノ狩猟行為カ其者ノ業務ナリヤ否
ヤハ狩猟法ニ関係ナキ純然タル事実問題タルヤ疑ヲ容レス」と判示しているのであ
る。したがつて、原判決の判断は右大審院判決と同趣旨に帰するのであつて、これ
と反対の見解に立つて判例違反を主張する論旨は理由がない。
 次に論旨引用にかかる貨物自動車運転手が、その業務たる貨物輸送の余暇におけ
る自動車操縦中に惹起した事故に関する大審院判例(昭和一三年(れ)一三四〇号
同年一二月六日第三刑事部判決)は、貨物自動車の運転手たる業務に従事する者に
関するものであつて、本件に適切でない。
 しかし、職権で調査するに、刑法二一一条にいわゆる業務とは、本来人が社会生
活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて(昭和二五年(れ)一四六号同二
六年六月七日第一小法廷判決、集五巻七号一二三六頁参照)、かつその行為は他人
の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とするけれども、行為者
の目的がこれによつて収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わな
いと解すべきである。従つて銃器を使用してなす狩猟行為の如き他人の生命、身体
等に危害を及ぼす虞ある行為を、免許を受けて反覆継続してなすときは、たといそ
の目的が娯楽のためであつても、なおこれを刑法二一一条にいわゆる業務と認むべ
きものといわねばならない。
 本件において、被告人が昭和二七年一〇月二〇目附東京都発行第七七六七号乙種
狩猟免許状を有して狩猟に従事していたものであるとの第一審判決判示事実は、原
判決もこれを認めているところである。そして第一審判決挙示の証拠中被告人の司
法警察員及び検察官に対する各供述調書によれば、被告人は昭和一一年以来一〇数
年に亘る狩猟家としての経歴を有し、その間昭和一一年当初はA猟友会員に、本件
当時はB猟友会員になつており、昭和一六年は応召のため又昭和二五年二六年は仕
事の関係で休んだ外は、毎年狩猟免許を受けて狩猟を続けて来たものであり、本件
当時においても、自己の猟犬を使用して狩猟行為をしていたことが認められ、被告
人が反覆継続の意思を以てこれを反覆継続していたことが推測されるのである。こ
れらの事実関係に徴すると、被告人の本件狩猟行為は、これを刑法二一一条にいわ
ゆる業務と認定するのが相当である。
 然るに、原判決が、娯楽のために行う者の狩猟行為は、たとえ、それが、狩猟免
許者の行うところであるにしても、刑法二一一条にいわゆる業務に該らないという
見解に立ち、被告人が狩猟をいわゆる業務としていた事実は、これを証拠上確認す
るに由がないとして、被告人の本件所為を刑法二一一条の業務上過失傷害の罪に問
うべき場合でないと判断したのは、刑法二一一条の解釈を誤りひいて判決に影響を
及ぼすべき重大な事実の誤認をおかしたものであつて、これを破棄しなければ著し
く正義に反するといわねばならない。
 よつて刑訴四一一条一号三号、四一三条により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
 検察官 松村禎彦出席
  昭和三三年四月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛