弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
  被告人A、同Bの弁護人土井美弘の上告趣意について。
  所論は、談合罪における公正なる価格を害し又は不正の利益を受ける目的とい
うのは予定価格の範囲乃至実費に適正な利潤を加えたものを超えるものでなければ
ならないというのであるが、当裁判所判例(昭和二八年一二月一〇日第一小法廷判
決集七巻一二号二四一八頁、同三二年一月二二日第三小法廷判決・集一一巻一号二
二頁、昭和二九年(あ)六六八号同三二年七月一九日第二小法廷判決)に照して理
由がない。また所論は本件は特別法たる独占禁止法四条一項一号にいう業者が共同
して対価を決定し、維持し又は引き上げることの禁止に触れるもので一般法たる談
合罪を構成しないというのであるが、所論の独占禁止法の条文は一定の取引分野に
おける競争に対する共同行為を取り締ろうとしたものであつて本件のように所定の
目的の下に各特定の取引について談合するものに適用されるべきものではない。そ
の他の所論は事実誤認乃至訴訟法違反の主張である。
 被告人Cの弁護人岡本薫一の上告趣意について。
 所論は、大審院の判例と相反する判断をしたというのであるが挙示の判例中には
談合は入札参加者全員によつて行われなければならない旨の判示は存しないから判
例違反の主張はその前提を欠くものである。そして談合罪は公務の執行を妨害する
抽象的危険犯であることを本質とし、苟くもその危険のあるような談合である以上
入札参加者の一部の者によつて行われようと全部の者によつて行われようと談合罪
を構成するものといわねばならない。原判決には所論の違法はない。
 被告人Dの弁護人志水熊治の上告趣意について。
 所論は、被告人の自白だけで犯罪事実を認定した違法があつて憲法三八条三項に
反するといい、殊に被告人の支出した談合金の算出方法が被告人の検察官に対する
自白の他に証拠がないというのである。しかし一審判決は右の談合の部分に関して
は談合の相手方となつた者の供述を証拠として掲げているのであつて、談合金がど
のように算出されたかというような主観面に関する事情は直接被告人の自白だけで
認定しても何ら妨げないこと当裁判所累次の判例である。所論違憲の主張は前提を
欠くものである。
 所論は何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年一二月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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