弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。
 第一点
 釧路簡易裁判所裁判官今井巌が昭和二十四年六月十一日被告人に対し原判示第一
の事実につき逮捕状を発し次いで同年六月十三日勾留状並びに本件全部につき捜索
差押許可状を発布し乍ら本件第一回乃至第六回公判に関与の上証拠調等を為し原判
決が右証拠調における証拠を引用して原判示事実を認定したことは洵に所論のとお
<要旨第一>りである。しかし刑事訴訟規則第百八十七条第一項但書によれば事件の
審判に関与すべき裁判官は勾留に関する処分をすることができない旨を
規定しているのであるが、同条第二項但書によれば急速を要する場合は右第一項但
書の規定にかゝわらず自ら勾留処分を為し得る旨規定し、右第一項但書は右第二項
但書と比照すれば事件の審判に関与すべき裁判官をして事件につき予断を懐かしめ
ないよう第一回公判期日迄はなるべく勾留に関する処分をさせない趣旨の一種の訓
示的規定とも解せられる。しかしてすでに最高裁判所判例(昭和二十五年四月十二
日大法廷判決、判例集第四巻第四号五三五頁以下参照)も逮捕状を発し起訴前の勾
留に関する処分に関与し且つ起訴後第一回公判期日までに保釈請求却下の決定をし
た裁判官が第一審の審理判決をした場合にお<要旨第二>いてすら憲法第三十七条第
一項の公平な裁判所の裁判でないとはいえないと言つているのであつて本件起訴
に勾留処分をした裁判官今井巌がその審理に関与した(第七回公判期
日以後他の裁判官が関与し審理を更新し判決をした)との理由のみで其の訴訟手続
が違法であると論断するを得ない。従つて該訴訟手続中に為された証人尋問の調書
は其の証拠能力において欠くるところがないのであるから原判決が之を原判示事実
認定の証拠に引用しても何等判決に支障を及ぼすものではなく論旨は理由がない。
 第二点
 原判示事実は原判決挙示の証拠により之を認むるに十分であつて記録を精査する
も事実誤認を疑うに足る理由がない。弁護人の所論は独自の見解に立ち原審の専権
に属する証拠の取捨価値判断を攻撃するものであつて論旨は理由がない
 第三点
 本件記録に現われた犯行の回数、被害物件の価額其の他諸般の事情を参酌すれば
原審が被告人に対し懲役二年の実刑を科したのは量刑不当とは言えない。論旨は採
用に値しない
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし主文のと
おり判決する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

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