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平成22年2月9日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成21年(ワ)第18640号商標権移転登録手続請求事件
口頭弁論終結日平成22年2月8日
判決
原告株式会社OSK日本歌劇団
訴訟代理人弁護士岩崎浩平
被告株式会社ワンズ・イーブン
訴訟代理人弁護士片岡全樹
主文
1被告は,原告に対し,別紙登録商標目録1ないし3記載の各登録商標
について,それぞれ平成20年11月11日付け分割計画を原因とする
商標権の移転登録手続をせよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
1原告は,主文同旨の判決を求め,請求原因として次のとおり述べた。
1当事者()
ア原告は,レビューの製作及び講演,演劇その他の各種の興業等を目的と
する株式会社である。
イ被告は,小物,洋品雑貨,化粧品,洋服,アクセサリーの卸売及び販売,
ダンス教室の経営,各種イベントの企画,運営等を目的とする株式会社で
ある。
2原告と被告の関係()
被告は,新設分割により原告を設立することとし,平成20年11月11
日,分割計画(以下「本件計画」という)を作成し,本件計画に係る計画。
書(以下「本件計画書」という)を作成した。。
原告は,平成21年1月7日,本件計画に基づき設立された。
3商標権の移転登録義務()
ア被告は,別紙登録商標目録1ないし3記載の各登録商標について,商標
権(以下,併せて「本件各商標権」という)を保有している。。
イ本件計画書には「本分割によって,乙(判決注:原告)が甲(判決注,
:被告)から承継する資産は,分割期日(判決注:平成21年1月7日)
における本件事業に関する資産及びこれに付随する一切の権利(別紙資産
目録のとおり)とする」と定められ,同資産目録には本件各商標権が列。
挙されている。
したがって,被告は原告に対して本件計画を原因とする本件各商標権の
移転登録手続をする義務を負う。
ウしかるに,被告は原告に対し本件各商標権の移転登録手続をしない。
4よって,原告は,被告に対し,本件計画に基づき,本件各商標権について,()
それぞれ平成20年11月11日付分割計画を原因とする商標権の移転登録
手続をすることを求める。
2被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,上記請求原因事実を争うことを明ら
かにしないので,これを自白したものとみなす。
以上の事実によると,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,
主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
田中俊次裁判長裁判官
北岡裕章裁判官
山下隼人裁判官

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