弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人奥山八郎、同安田重雄の上告趣意第一点について。
 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、奄美大島は北緯二九度
以南北緯二八度以北の南西諸島に属し、本件関税法違反の犯行当時は、関税法の適
用上外国とみなされていたのであつて、昭和二八年一二月二五日から外国とみなさ
れなくなつたのであるが、右所為について、犯罪後の法令により刑の廃止があつた
ものといえないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二八年(
あ)三七一号同三〇年七月二〇日大法廷判決、集九巻九号一九二二頁、昭和二七年
(あ)四三四号岡三〇年二月二三日大法廷判決、集九巻二号三四四頁、昭和二八年
(あ)一六一一号同三一年五月二三日大法廷判決参照)。
 同第二点について。
 奄美大島は、本件出入国管理令違反の犯行当時は、同令の適用上本邦外の地域と
されていたけれども、昭和二八年一二月二四日法務省令八九号九条により、同月二
五日から本邦に含まれることになつたことは所論のとおりである。しかし、同地域
が本邦外の地域とされていた当時、出入国管理令六〇条所定の手続をとらないで、
同地域におもむく意図をもつて不法に出国した罪については、その後右地域が本邦
外の地域とされなくなつても、刑の廃止があつたものといえないことは、関税法違
反の罪に関する前記大法廷判決の説示する法理と異るところがないものと解すべき
である。論旨引用の判例は、いずれも本件に適切でなく、所論判例違反の主張は適
法な上告理由とならない。
 よつて刑訴四〇八条により後記裁判官の少数意見を除くその余の裁判官一致の意
見で主文のとおり判決する。
 裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村叉介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克
己の少数意見は、奄美大島は北緯二九度以南、北緯二八度以北の南西諸島であつて、
本件犯行当時においては、関税法及び出入国管理令の適用についてはそれぞれ本邦
外の地域として取り扱われていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は、右
の取扱を受けなくなつた。かかる場合においては、前記地域が右の取扱を受けてい
た間に行われた関税法違反及び出入国管理令違反の罪については、犯罪後の法令に
より刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判
決を破棄し、同法三三七条二号を適用して、被告人を免訴すべきものであること昭
和二七年(あ)四三四号同三〇年二月二三日大法廷判決、昭和二八年(あ)三七一
号同三〇年七月二〇日大法廷判決、昭和二八年(あ)一六一一号同三一年五月二三
日大法廷判決記載の真野、小谷、河村、谷村、小林、垂水各裁判官の意見と同趣旨
である。
 裁判官小林俊三は、この点に関し、昭和二七年(あ)四三四号同三〇年二月二三
日大法廷判決記載の同裁判官の意見と同趣旨の意見を附加する。
  昭和三一年九月二六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
 裁判官河村又介は病気につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎

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