弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人進藤寿郎の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決が単に所持を奪うことをもつて窃盗なりと断定し、不法領得の意
思のない被告人の行為を窃盗罪と断定したことが論旨引用の判例に反するというの
である。
 よつて按ずるに、およそ窃盗罪の成立には不正領得の意思あることを必要とし、
そして不正領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその
経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうのであること当裁判所の判
例とするところであり(昭和二六年(れ)第三四七号同年七月一三日第二小法廷判
決参照)、この点所論の通りである。
 そこで、原判決が認めた事実は被告人が単に他人の所持を奪つただけの事実であ
るか或は他人の物を窃取した事実であるかについて、原判決の趣旨を考えてみるに、
およそ判決がその事実認定の部において被告人は他人の所持保管にかかる他人所有
の動産数点を窃取したものであるとの趣旨を判示した以上はそのいわゆる窃取は不
法領得の意思をもつて為されたものであるとの趣旨を示したものと解するのを相当
とする。原判決を見るに本件第一審判決が、被告人がAに対して金借を申出で拒絶
せられたのをふくみ、判示工事作業場において同人の所持保管にかかる同人その他
の者の所有のじよれん九挺、川舟一雙その他の物件を窃取した事実を認定したのに
対し、原判決は「第一審判決の掲げる証拠及びこれに対する被告人の主張弁解など
を熟読し、経験則に照らしてその内容を検討綜合するときは、挙示の証拠はいずれ
も信を措くに足り、これを綜合判断することによつて、第一審判決認定の盗難事実
は勿論、それが被告人の所犯なりと断定するに難くない、よつて原判決が挙示の証
拠により本件窃盗を被告人の犯行と認定したのは正当である。」との趣旨を判示し
て第一審判決を肯認しているのである。従つて原判決に右第一審判決の事実認定を
是認して被告人の犯行を窃盗の犯行(窃取)なりと認めた趣旨が示されており、そ
して前示の理由により、この窃盗の犯行という文言にはそれが不法領得の意思をも
つてなされたものという趣旨も現わされていると解するのを相当とする。原判決は、
この点についても、ハツキリ「窃取」という文言を用いて疑義の起る虞のないよう
にした方がよかつたと思われるが原判決は決して被告人が不法領得の意思なくして
単に他人の所持を奪つた事実を肯認したものではないと解するに足り、従つて、所
論の判例と相反する判断をしたものだということはできない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論は、第一審判決引用の証拠によつては、第一審判決の判示事実殊に不法領得
の意思を認めることができない、従つて
 第一審判決を肯認した原判決には事実の誤認がある、という主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
 (記録を調べると、第一審判決挙示の証拠によつて、金に困つていた被告人が判
示昭和二六年二月一三日午後九時頃判示a川護岸工事作業場において判示Aの所持
保管する同人等所有のじよれん九挺、作業器具百十数点、ゴム長靴三足、三つ鍬一
挺、鉄棒四本等並びに川舟一雙(価格計二万数千円)を自己の手中に収めそのまま
右川舟一雙に右雑品全部を積載しつつ被告人が右川舟を相当長い時分に亘つて操縦
して持ち来り右作業器具の中一二点を右作業場現場より約二五町下流まで運搬した
上附近の川岸の藪の中に投げ置き、又、右川舟を右作業場現場より約一里三四丁下
流の川岸の藪中に繋留しておいた事実を認めることができる。〔尤も被告人が持つ
て来た他の被害物件の所在は判らない。〕右の事実自体によつて、被告人が判示の
川舟その他の物件についての判示Aの所持を侵し自己の所持に移すに当つては、こ
れらの物件の権利者を排斥しこれを自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこ
れを利用又は処分する意思即ち不正領得の意思であつたことを推認することができ
る。そして第一審判決認定の事実は不正領得の意思以外の部分についても同判決挙
示の証拠によりこれを認めることができ、この第一審判決を肯認した原判決には事
実誤認はない。)
 同第三点について。
 所論は量刑不当の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
 その他記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴法四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
  昭和三〇年九月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   已
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛