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平成24年6月28日判決言渡
平成23年(ネ)第10060号特許権侵害差止等反訴請求控訴事件
(原審大阪地方裁判所平成22年(ワ)第10984号)
口頭弁論終結日平成24年3月6日
判決
控訴人(第1審反訴原告)株式会社エルフ
訴訟代理人弁護士滝口耕司
訴訟代理人弁理士山内康伸
補佐人弁理士中井博
被控訴人(第1審反訴被告)株式会社フレスコーヴォ
訴訟代理人弁護士中村眞一
同本田幸充
同復代理人弁護士山崎岳人
補佐人弁理士嶋宣之
同渡辺伸一
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人(第1審反訴原告)の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原判決を取り消す。
2被控訴人(第1審反訴被告)(以下「被告」という。)は,別紙物件目録記
載の地盤改良機を製造し,使用し,譲渡し,又は譲渡若しくは貸渡しのために展示
してはならない。
3被告は,別紙物件目録記載の地盤改良機,その半製品及びその製造用金型を
廃棄せよ。
4被告は,別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法により,地盤改良工事をして
はならない。
5被告は,控訴人(第1審反訴原告)(以下「原告」という。)に対し,金1
900万円及びこれに対する平成22年3月19日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
6訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,被告の負担とする。
第2事案の概要
以下,略語は,原判決と同一のものを用いる。
原告は,発明の名称を「地盤改良機」とする本件特許権1(特許第447818
7号。請求項1ないし3に係る発明は,それぞれ本件発明1-1,本件発明1-2
及び本件発明1-3であり,それらの総称が本件発明1である。),発明の名称を
「地盤改良工法」とする本件特許権2(特許第2783525号。請求項1及び2
に係る発明は,それぞれ本件発明2-1及び本件発明2-2であり,それらの総称
が本件発明2である。)を有する。原告は,被告に対し,被告物件(別紙物件目録
記載の地盤改良機)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特
許法100条1項に基づきその製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項
に基づきその廃棄等を求め,また,被告方法(別紙イ号方法目録記載の地盤改良工
法〔イ号方法〕及び別紙ロ号方法目録記載の地盤改良工法〔ロ号方法〕の総称であ
る。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき
被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不
法行為に基づく損害賠償金1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特
許権2につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法
行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求めた。
原判決は,被告物件は,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえない,被告方
法(イ号方法,ロ号方法)は,いずれも本件発明2の技術的範囲に属するとはいえ
ないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。
原告は,原判決を不服として控訴し,第1記載の判決を求めた。
1前提となる事実
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「1判断の基礎となる
事実」(原判決2頁23行目から8頁19行目)のとおりであるから,引用する。
2争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「2争点」(原判決8
頁21行目から24行目)のとおりであるから,引用する。
3争点についての当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点
に関する当事者の主張」(原判決8頁26行目から28頁8行目)のとおりである
から,引用する。
(1)原判決12頁2行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「すなわち,本件発明1は,施工効率の維持を課題とするものではなく,施工管理
の客観化と正確化を課題とするものである。本件発明1は,上記課題を解決する目
的で,スラリー化を判断するための電気比抵抗センサ及び客観的に確認するための
モニターを設けるとの構成を採用しているが,固化材液吐出ノズルがバケットに取
り付けられたことは,スラリー化の判断と関係するものではない。施工管理の客観
化と正確化が達成されたことによる反射的な効果として施工効率も向上するが,そ
のような間接的な効果は,本件発明1が解決しようとした課題とは異なる。」
(2)原判決12頁7行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「また,本件特許1の出願経過をみると,原告は,審査段階で拒絶理由通知(乙1
1)を受け,手続補正書(乙14)において,『ブームの鉛直線に対する角度を検
出する位置検出器(構成要件D),バケットに取り付けられた電気比抵抗センサ
(構成要件E),バケット先端位置の移動軌跡上の電気比抵抗を求めるコントロー
ラ(構成要件F),バケット先端位置の移動軌跡上の電気比抵抗を表示するモニタ
ー(構成要件G),地盤の縦断面における深さと幅に区切られたマス目表示部(構
成要件H)』を追加し,補正後の特許請求の範囲に基づき,意見書(乙15)にお
いて,発明の効果として『改良地盤内の電気比抵抗もモニター上で常時監視できる,
マス目画面にバケット先端位置の移動軌跡および電気比抵抗を表示することにより,
オペレータの勘に頼ることなく地盤改良を確実に遂行できる,鉛直線に対する角度
を検出するので,誤差の集積がなく,バケット先端位置での誤差を増幅しない』と
の点を主張した。このことからも,本件発明1-1の本質的部分は,コントローラ
やモニターに係る構成部分に存するのであり,『固化材液を吐出する固化材液吐出
ノズル』に係る構成部分(構成要件B)に存するものではない。」
(3)原判決15頁21行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「本件発明1-1の固化材液吐出ノズルの機能は,固化材液の導入にとどまらず,
改良すべき地盤内の土塊をバケットで粉砕し,撹拌翼で撹拌しながら固化材液を吐
出することにより,土と固化材液を混練りし,改良体を流動化させるものであり,
被告物件のホースと同一の機能とはいえない。また,モニター画面上に投入された
固化材液の総量が表示され,同時に固化材液の投入量が経時的に表示され,地盤改
良機のオペレータが固化材液の投入量を過不足なく調整することができるから,被
告物件のホースと同一の作用とはいえない。」
(4)原判決15頁8行目の「第1ないし第4要件」を,「第1ないし第5要件」
と訂正し,原判決16頁4行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「(オ)第5要件
原告は,本件特許1の出願経過において,本件発明1-1の構成要件Bを補正せ
ず,構成要件F,G,Hに該当する部分を挿入する補正をした。この時点で,原告
は,本件発明1-1の地盤改良機について,改良地盤をブロック状に築造し,流動
化した状態で地盤改良をするために,バケットに撹拌翼と液状固化材を噴出する噴
出ロッドを取り付ける従来技術があることを認識しており,請求項1の記載を補正
し,より上位概念に書き換えることは可能であったにもかかわらず,原告は,その
ような補正を行わなかったことに照らすならば,被告製品の構成は意識的に除外し
たとすべき特段の事情があるといえる(第5要件)。」
(5)原判決17頁24行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「すなわち,構成要件Aの『空所』とは,『内部が空虚になっている凹所』ではな
く,土壌(S)と固化材(C)と水(W)が混合するための容器として機能し,混
合されたスラリー(SC)が硬化すると地盤改良体となる部分を意味するものと解
すべきである。」
(6)原判決18頁6行目から24行目までを削除し,同頁5行目の後に,行を改
めて,次のとおり挿入する。
「(イ)迂回方法
イ号方法においては,縦穴形成工程a1と埋め戻し工程a2が中間工程として存
するが,同工程を付加したイ号方法は,『中間に別個の無用ないし不利な構成(部
材,物質,工程)を介在させた』迂回方法であり,イ号方法は本件発明2の技術的
範囲に属すると解すべきである。すなわち,
a支持層確認のための技術的有意性は存しないこと
イ号方法の縦穴形成工程a1においては縦穴(12)を掘削するが,その目的,効果
は支持層を目視で確認したり接触して確認したりすることとされる。しかし,この
面積の狭い縦穴(12)では不十分な確認しかできず,支持層確認を確実なものとする
ためには堀削範囲を広げて有機質土や腐植土を排除する必要があり,掘削範囲を小
さな縦穴から広げていくと,結局,下部空所(13)(上部空所(11)の下方で後から掘
削され,縦穴(12)を含む部分を,このようにいうものとする。)に近づき,さらに
は下部空所(13)全体と同じになって,本件発明2の構成要件Aと変わらなくなる。
したがって,縦穴(12)による支持層の確認は技術的有意性が乏しい。
b埋め戻し作業にも技術的有意性は存しないこと
イ号方法の埋め戻し工程a2においては縦穴(12)に掘削土を埋め戻すが,被告主
張のように,縦穴(12)が十分に小さいとすると,埋め戻し量も小さく,わざわざ手
間をかけて埋め戻す意義は見出せない。なぜなら,後工程である撹拌固化工程cで
は地盤改良体となる大量の土を掘削するからである。したがって,埋め戻し工程a
2は技術的有意性が乏しい。
c縦穴掘削は実現不可能であること
地盤改良体の代表的な寸法は,幅寸法2.3から2.8メートル×2.3から2.
8メートル程度である(乙21)。バックホウが,一辺2メートル半程度の堀削穴
を掘削した場合,バックホウのバケットの平均的寸法は,幅0.8メートル,長さ
1.5メートル,高さ1メートル程度となる(乙22)。バックホウがバケットを
首振り運動させながら掘削すると,掘削穴は少なくとも0.86メートル×2.5
メートルとなり(乙21),堀削穴の一辺同士を比較すると,バケットを最小限の
動きで掘り下げたとしても,平均的な寸法の堀削穴よりやや小さく,イ号方法にい
う縦穴(12)よりも下部空所(13)にかなり近いものとなる。したがって,下部空所
(13)より小さい縦穴(12)を堀削し,再度そこへ排土を戻すという作業は,実現不可
能である。
d以上のとおり,縦穴形成工程a1と埋め戻し工程a2は,技術的優位性はな
い迂回のための工程であるから,イ号方法は,構成要件Aを充足する。」
(7)原判決19頁14行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「本件発明2-1は,『空所(2)内に先に掘削・排土した土壌(S)とセメント
等の固化材(C)と水(W)と・・・投入する』(構成要件B1)を必須とする。
このうち,投入の対象となる土壌(S)は,空所(2)を掘削したもののうち,一
旦排土した土壌(S)であるか,排土しないままの土壌(S)であるかは,適宜選
択できる事項と解すべきである。その理由は,土壌(S)を一旦排土して使用する
か,排土しないまま使用するかによって,地盤改良効果及び作業機の消費エネルギ
ーに差異を生じさせないからである。したがって,イ号方法は,本件発明2-1の
構成要件B1を充足する。」
(8)原判決22頁13行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「また,イ号方法において,『上部空所(11)』が形成された後に,その下方に掘削
される土壌の部分については,そのまま固化材及び混練水との撹拌がされ,一度も
排土されない。したがって,イ号方法は,本件発明2の構成要件Aを充足しな
い。」
4当審において追加された当事者の主張(本件発明2-1に関する均等侵害)
(1)原告の主張
以下のとおり,イ号方法は,本件発明2と均等である。
ア第1要件(非本質的部分性)
本件発明2は,従来技術には「改良部に湧き水が多く出ると固化材・土壌混合ス
ラリー中の水分割合(水/土壌)が多くなって構築された円柱杭K1の強度の信頼
性に疑問が残る」(本件明細書2(甲2)の段落【0006】)という問題がある
ことに鑑み,「高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行う」(段落【0008】)
ことを目的とした発明である。上記課題を解決するために,本件発明2-1では
「該水(W)の量を前記土壌(S)中に含まれる含水量に応じて増減させ(る)」
構成を,本件発明2-2では「該水(W)の量を空所(2)内に湧き出た地下水量
に応じて増減させ(る)」構成を,それぞれ採用した。
これに対して,イ号方法の中間工程である「縦穴形成工程a1と埋め戻し工程a
2」は,上記(1)のとおり,そのような工程を採用する技術的意義が乏しいから,
本件発明2の本質的部分に属しているとはいえない。
イ第2要件(置換可能性)
本件発明2では,空所形成工程(構成要件A)で空所全体を掘り下げることによ
り支持層を確認する。これに対し,イ号方法では,縦穴形成工程における縦穴(12)
を掘削して支持層を確認するが,この縦穴(12)でも部分的には支持層確認ができ,
実際には縦穴(12)は下部空所(13)に近い大きさとなり,空所の全面堀削による支持
層の確認に限りなく近づく。また,イ号方法において,地層が同一施工場所で変化
していた場合や掘削した先に腐植土が現われた場合,地盤改良体の底面の全面を掘
り下げないと,有効に使える支持層を確認することはできないから,本件発明2の
空所(2)を堀削することと同じであり,本件発明2と作用効果において同一とい
える。さらに,イ号方法において,縦穴(12)に掘削土を埋め戻すが,その土は,他
の堀削土と共に撹拌され,固化材と水とで混練りされてスラリーを生成することに
なるから,本件発明2と作用効果において同一である。
以上のとおり,本件発明2の「空所形成工程(構成要件A)で空所全体を掘り下
げること」との構成をイ号方法における「縦穴形成工程における縦穴(12)を掘削す
ること」との構成に置換することは,作用効果において同一であるといえる。
ウ第3要件(置換容易性)
縦穴(12)を掘るか否か,縦穴を広げて掘って下部空所(13)と同じものとするか否
か,及び,掘削した穴(12)に排土を戻すか否かは,任意に選択できるものであり,
格別の工夫を必要としない。したがって,置換容易性がある。
エ第4,第5要件
イ号方法は,公知技術から容易に推考できたものではない。また,構成要件Aは,
本件発明2の審査過程において手続補正により減縮された等の経緯なく,イ号方法
の中間工程である縦穴形成工程1と埋め戻し工程a2とを意識的に除外したと事情
は存しない。
(2)被告の反論
否認する。
本件発明2は,固化材液投入の際,水分量を調整することによって地盤改良体の
強度を確保する発明であり,ブロック状に地盤改良体を形成する工法であれば,全
てその技術的範囲に含まれるとするものではない。
原告の主張は,イ号工法でも改良体全体(全体空間)を掘削することになるから
本件発明2と同じであるというもので,空所と改良体とを混同しており失当である。
第3当裁判所の判断
当裁判所は,以下のとおり,原告の請求はいずれも理由がないものと判断する。
1争点1(被告物件は本件発明1-1ないし1-3の技術的範囲に属するか)
について
当裁判所は,被告物件は本件発明1-1ないし1-3の技術的範囲に属しないと
判断する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄
の「第4当裁判所の判断」の「1争点1(被告物件は本件発明1-1ないし1
-3の技術的範囲に属するか)について」(原判決28頁12行目から35頁3行
目)のとおりであるから,引用する。
原判決34頁19行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「さらに,原告は,①本件発明1は,施工効率の維持を課題とするものではなく,
施工管理の客観化と正確化を課題とするものであり,固化材液吐出ノズルがバケッ
トに取り付けられたことは,課題の解決とは関係しない,②本件特許1の出願経過
からみても,本件発明1-1の本質的部分は,コントローラやモニターに係る構成
部分に存するのであり,『固化材液を吐出する固化材液吐出ノズル』に係る構成部
分(構成要件B)に存するものではない旨主張する。
しかし,原告の主張は,いずれも失当である。
上記認定に係る本件明細書1の記載によれば,本件発明1は,『施工効率の維持
・向上』も,本件発明1の解決課題であるというべきである。
また,本件特許1の出願過程において,原告が,手続補正書(乙14)とともに
提出した意見書(乙15)には,『(明細書に記載の効果)・・・a)改良すべき
地盤内の土塊をバケットで粉砕し,かつ撹拌翼で撹拌しながら固化材液吐出ノズル
から固化材液を吐出すると,土と固化材液とを混練りすることができる。このよう
にバケットを使うのでブロック状に地盤改良ができ,しかも流動化した状態で地盤
改良ができるので,締め固めが不要になり施工効率がよくなる。b)バケットで撹
拌混練りした跡のバケット先端位置移動軌跡は位置検出器で検出しモニター上で把
握でき,同時にバケット内のミキサーで土と固化材液と混練りされた改良地盤内の
電気比抵抗もモニター上で常時監視できる。よって目視できない土中でありながら,
改良予定の地盤内の隅々まで混練りができ,かつ固化材液の過不足も生じないよう
にできる。このため施工途中で地盤検査する必要もなく,施工後に地盤検査する必
要もないので,地盤改良工事を効率よく行え時間短縮ができる。』との記載がある。
この記載によれば,本件発明1は,施工管理の客観化と正確化という解決課題に加
え,『撹拌翼で撹拌しながら固化材液吐出ノズルから固化材液を吐出すること』に
より,『流動化した状態で地盤改良ができるので,締め固めが不要になり施工効率
がよくなる。』と記載され,これらの課題解決ないし作用効果は,構成要件Bによ
って発揮するものと解される。そうすると,本件発明1-1の構成要件B『前記バ
ケットに取り付けられた,固化剤液を吐出する固化材液吐出ノズル』との構成が,
発明の非本質的部分にあるということはできない。」
2争点2,3(被告方法は本件発明2-1,2-2の技術的範囲に属するか)
について
当裁判所は,被告方法は本件発明2-1,2-2の技術的範囲に属しないと判断
する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の
「第4当裁判所の判断」の「2争点2,3(被告方法は本件発明2-1,2-
2の技術的範囲に属するか)について」(原判決35頁6行目から39頁22行
目)のとおりであるから,引用する。
(1)原判決37頁14行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「原告は,構成要件Aの『空所』とは,『内部が空虚になっている凹所』ではな
く,土壌(S)と固化材(C)と水(W)が混合するための容器として機能し,混
合されたスラリー(SC)が硬化すると地盤改良体となる部分を指すと解すべきで
あると主張する。すなわち,原告は,『上部空所(11)の下方』に位置し,かつ,掘
削されるものの排土されない土壌の残された部分を『空所』に該当することを前提
とした主張をする。しかし,原告の上記主張は,①『地盤の土壌を掘削・排土して
所定開口面積で且つ所定深さの空所(2)を形成し,』(構成要件A)との文言と
矛盾すること,また,②常に土壌が残され,全く空になることのない土壌部分を
『空所』であるとするのは,極めて不自然であることに照らすならば,原告の上記
主張は採用の限りでない。」
(2)原判決38頁22行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「原告は,イ号方法においては,縦穴形成工程a1と埋め戻し工程a2が中間工
程として存するが,縦穴形成工程,埋め戻し作業に技術的有意性は存しないこと等
から,同工程を付加したイ号方法は,『中間に別個の無用ないし不利な構成(部材,
物質,工程)を介在させた』迂回方法であり,イ号方法は本件発明2の技術的範囲
に属すると解すべきであると主張する。
しかし,原告の主張は失当である。被告の行為が原告の有する特許権を侵害する
か否かは,当該被告の行為が,専ら,原告の有する特許発明の技術的範囲に属する
か否か(すなわち,発明の特許請求の範囲の記載に係る構成のすべてを充足するか
否か,又は特許発明の均等の範囲に含まれるか否か)によって判断されるべきであ
って,発明の特許請求の範囲の記載に係る構成の全てを充足しない場合においても
なお,『迂回』に当たることのみを理由として特許権を侵害するとする原告の主張
は,その主張それ自体において失当である(最三小判平成10年2月24日民集5
2巻1号113頁参照)。
上記認定のとおり,イ号方法における『上部空所(11)』は支持層までの深さを有
するものではなく,『上部空所(11)の下方』は排土されないことから,イ号方法は,
構成要件Aの『空所』には当たらない。そうすると,縦穴形成工程a1と埋め戻し
工程a2の工程の有無にかかわらず,イ号方法は,構成要件Aを充足しない。」
3当審において追加された当事者の主張(本件発明2-1に関する均等侵害)
について
当裁判所は,イ号方法における掘削された土壌を排土せずに埋め戻す工程は,本
件発明2の構成要件Aとの対比において均等の要件を満たすとはいえないから,イ
号方法は,本件発明と均等な方法ではないと判断する。その理由は,以下のとおり
である。
(1)認定事実
本件明細書2(甲2)には,以下の記載が認められる。
ア段落【0006】【発明が解決しようとする課題】
・・・従来工法(ソイルセメントコラム工法)では,形成される各杭(改良体)
K1が円柱形となるので,・・・合計4つの円柱杭K1,K1・・の中心部に固化材
が混入していない非改良部Kaができるようになって,基礎1を載せる地盤改良部
に強度の強い部分・・・と強度の弱いままの部分・・・とができるようになる。そ
して,・・・該円柱杭K1,K1・・部分での荷重負担が大きくなって,その分,
円柱杭K1の平面面積当たりの強度を大きくする必要があるという問題がある。さ
らに,・・・掘削装置31の地中掘進中あるいは引き抜き中において,・・・縦孔
22内の土壌がほぐされるようになるが,該土壌が粘土質である場合には,・・・
土壌が小さくほぐされずに塊状のままとなることがある。・・・縦孔22内の土壌
が塊状のままであると,回転軸32の下端ヘッド・・・から吐出させた固化材混入
スラリーが塊状の土壌内まで侵入しなくなり,該スラリーが土壌と均一に混合しな
いという問題がある。又,・・・該スラリーと土壌との混合が地中の外部から見え
ない場所で行われるので,該土壌とスラリーとの混合状態を外部から確認する手段
がなく,さらに,改良部に湧き水が多く出ると固化材・土壌混合スラリー中の水分
割合(水/土壌)が多くなって構築された円柱杭K1の強度の信頼性に疑問が残る
という問題もあった。尚,固化材・土壌混合スラリー中の好適な水分割合(水/土
壌)は,土質性状や用途等の条件によって変わり,例えば60~180%の範囲で
決定される場合が多い・・・が,改良部に湧き水が多く出ると,該水分割合が大き
くなって構築される改良体K1が柔らかくなる・・・。
イ段落【0008】(【発明が解決しようとする課題】)
本願発明は,・・・従来のソイルセメントコラム工法に比較して,掘削した土壌
と固化材とを均一に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ
信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにし,他方,従来のラップル工法に
比して,掘削土壌量を少なくし且つ掘削土を埋戻し土として有効利用できるように
することにより,掘削・排土,埋戻し等のためのコストを低下させ,且つ生コンク
リート費用を不要にする等によって全体の地盤改良コストを低下させることができ
るようにした地盤改良工法を提案することを目的としてなされたものである。
ウ段落【0009】【課題を解決するための手段】
本願発明の地盤改良工法は,上記課題を解決するための手段として,まず建造物
の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘削・排土して,所定開口面積で且つ所定
深さの空所を形成し,次に,該空所内に先に掘削・排土した土壌とセメント等の固
化材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して,それらの材料を該空所内で混合・撹
拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させることによって改良地盤を構築するよ
うにしている。
(2)判断
ア置換可能性の有無について
上記(1)認定の事実によれば,本件発明2は,「掘削した土壌と固化材とを均一
に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤
改良を行うことができるようにすること」及び「従来のラップル工法に比して,掘
削土壌量を少なくし,掘削土を埋戻し土として有効利用できるようにし,生コンク
リート費用を不要にすること等によって全体の地盤改良コストを低下させること」
を解決課題(目的)とすることが認められる。そして,本件発明2は,上記目的を
達成するため,建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘削・排土し,所定
開口面積,所定深さの空所を形成し,先に掘削・排土した土壌とセメント等の固化
材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して,それらの材料を該空所内で混合・撹拌
して固化材・土壌混同スラリーを固化させ,改良地盤を構築するものである。
他方,イ号方法は,「空所形成工程a」において,建造物の基礎を構築すべき位
置の地盤の土壌を掘削・排土して所定開口面積でかつ一定深さの上部空所(11)を形
成し,その後,「縦穴形成工程a1,埋め戻し工程a2」において,上部空所(11)
の下方に,さらに支持層まで到達する所定深さの溝あるいは縦穴(12)を部分的に形
成して,支持層の確認を行い,掘削土は排土せずに埋め戻すとの構成を採用してい
る。
そうすると,本件発明2の構成要件Aをイ号方法の「空所形成工程a,縦穴形成
工程a1,埋め戻し工程a2」に置換した場合,「先に掘削・排土した土壌とセメ
ント等の固化材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して,それらの材料を該空所内
で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させ(る)」という本件発明2
の作用効果は得られず,「掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができ
るようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができる
ようにする」という本件発明2の目的は達成されることはない。
これに対し,原告は,イ号方法について,①実際には縦穴(12)は下部空所(13)に
近い大きさとなり,空所の全面堀削による支持層の確認に限りなく近づく,②地層
が同一施工場所で変化していたり,掘削した先に腐植土が現われた場合,地盤改良
体の底面の全面を掘り下げないと有効に使える支持層を確認することはできず,本
件発明2の空所(2)を堀削することと変わらなくなる,③縦穴(12)に掘削土を埋
め戻すが,その土は,他の堀削土と共に撹拌され,固化材と水とで混練りされてス
ラリーとなるとして,実質的には本件発明2の作用効果と同一の作用効果を奏する
旨主張する。しかし,原告の主張は,いずれも失当である。上記のとおり,イ号方
法の「縦穴形成工程a1,埋め戻し工程a2」は,上部空所(11)の下方に,支持層
まで到達する溝あるいは縦穴(12)を部分的に形成して,支持層の確認を行い,掘削
土は排土せずに埋め戻すのであるから,その溝あるいは縦穴(12)の大きさにかかわ
らず,イ号方法において,一旦排土した土壌とセメント等の固化材と水とを所定割
合ずつ投入して,空所内で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化させる
という作用効果は得ることはできず,掘削した土壌と固化材とを均一に混合させる
ことができるようにするとは考え難い。
したがって,本件発明2の構成要件Aをイ号方法の「縦穴形成工程a1,埋め戻
し工程a2」に置き換えることにより,本件発明2の目的を達することができると
はいえない。
イ異なる構成が本質的部分に存在するか否か
本件発明2は,構成要件A(「建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の土壌を掘
削・排土して所定開口面積で且つ所定深さの空所(2)を形成し,」)を採用する
ことによって,「掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるように
することによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにす
ること」及び「従来のラップル工法に比して,掘削土壌量を少なくし,掘削土を埋
戻し土として有効利用できるようにし,生コンクリート費用を不要にすること等に
よって全体の地盤改良コストを低下させること」との課題を解決するものであるか
ら,イ号方法における「上部空所(11)にさらに支持層まで到達する所定深さの溝あ
るいは縦穴(12)を部分的に形成して支持層の確認を行」った上で,掘削土を排土せ
ずに,当該「溝あるいは溝穴(12)を埋め戻」す工程との異なる構成部分は,その本
質的部分に存在するというべきである。
これに対し,原告は,本件発明2の本質的部分は水量調整することにある旨主張
する。しかし,原告の主張は失当である。本件明細書2の段落【0006】の記載
によれば,本件発明2の従来技術であるソイルセメントコラム工法では,各改良体
が円柱状になるので固化材が混入しない非改良体Kaができたり,固化材が粘土質
の塊状の土壌内に進入しなくなるなどの問題点があったことが認められる。その記
載中に湧き水によるスラリー中の水分割合についての問題点も指摘されているが,
上記のとおり,本件発明2は,かかる水分割合の調整を解決課題としたものとはい
えないから,本件発明2の目的が水量調整にあることを前提として,この点が発明
の本質的部分であるとする原告の主張は,前提を欠き,失当である。
ウしたがって,イ号方法について,本件発明2に関する均等侵害が成立すると
の原告の主張は認められない。
4小括
原告の請求は,その余の争点について判断するまでもなく,いずれも理由がない
から棄却すべきものであり,これと同旨の原判決は正当である。原告は,その他縷
々主張するが,いずれも上記認定判断を左右しない。
第4結論
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
池下朗
裁判官
武宮英子
別紙
物物物物件件件件目目目目録録録録
1図面の説明
図1:被疑侵害品の概略側面図である。
図2:図1に示すバケットの側面図と正面図である。
図3:被疑侵害品に搭載しているモニターの説明図である。
2符号の説明
Z:改良機①,①,①:傾斜計②:電気比抵抗センサ
③:回転計1:下部走行体2:上部旋回体
3:ブーム5:アーム7:バケット
11:攪拌翼40:モニター45:マス目表示部
3被疑侵害品の説明
3-1構成
(注:反訴被告の書面「『建築技術審査証明』技術概要説明書」の「Ⅲ.資料」の
図面により作成した。)
a:図1に示す改良機Zは,下部走行体1と,下部走行体1に旋回自在に搭載した
上部旋回体2と,上部旋回体2に起伏自在に枢支されたブーム3と,ブーム3の先
端に揺動自在に枢支されたアーム5と,アーム5の先端に掘削動作可能に枢支され
たバケット7とを備えたバックホウをベースマシンとしている。
b:固化材液吐出ノズルはバケット7に取付けておらず,ホース31で掘削溝に導
入する。
c:バケット7は,固化材液と土とを混練りする撹拌翼11を備えている。
d:位置検出器として,ブームの鉛直線に対する角度を検出するブーム傾斜計①
と,アームの鉛直線に対する角度を検出するアーム傾斜計①と,バケットの鉛直線
に対する角度を検出するバケット傾斜計①の3つの検出器を備えている。
傾斜計①,①,①はいずれもブームやアーム,バケットの側壁に取付けられて
いる。
e:図2に示すように,バケット7には,電気比抵抗を検出する電気比抵抗センサ
②が取付けられている。
f:ブーム3の長さとアーム5の長さとバケット7の長さ及び傾斜計①,①,①の
検出角度に基づいてバケット7の先端位置を演算してバケット先端位置の移動軌跡
を演算すると共に移動軌跡上の電気比抵抗を求める情報処理装置を備えている。
g:情報処理装置で求められたバケット先端位置の移動軌跡と電気比抵抗を表示す
るモニター40を備えている。
h:図3に示すように,モニター40は,施工中の地盤の縦断面における深さの線
と幅寸法の線でマトリクス状に区切られたマス目で示すマス目表示部45を有して
おり,マス目表示部45にバケット先端位置の移動軌跡及び移動軌跡上における電
気比抵抗を表示するものである。
i:図3に示すように,モニター40が撹拌翼11の攪拌混合回数を表示する。攪
拌混合回数は,土と固化材液の攪拌混合具合の指標となるものである。このため,
撹拌翼11の回転速度を検出する回転計③を備えている。
j:固化材液の吐出量を検出する流量計⑤を備えており,図3に示すモニター40
が吐出量を表示する。
【図1】
【図2】
【図3】
別紙
イイイイ号方法目録号方法目録号方法目録号方法目録
1図面の説明
(a),(a1),(a2),(b),(c),(d)及び(e)は,イ号被疑侵害工法の工程図であ
る。
2イ号被疑侵害工法の説明
イ号被疑侵害工法は,下図に示す工程(a)~(e)の順で実行される。
(注:工程図(a)~(e)の右側の説明は,反訴被告書面「『建築技術審査証
明』技術概要説明書」におけるⅠ.概要の「3.施工方法と施行管理」及びⅢ.資
料の「1.2本工法の施行フロー及び施行手順」に基づき作成した。)
a:空所形成工程
建造物の基礎を構築すべき位置の地盤の
土壌を掘削・排土して所定開口面積でか
つ一定深さの上部空所(11)を形成す
る。
a1:縦穴形成工程
該上部空所(11)にさらに支持層まで到
達する所定深さの溝あるいは縦穴(12)
を部分的に形成して支持層の確認を行
う。
a2:埋め戻し工程
溝あるいは縦穴(12)を形成した際に生
じる掘削土Sを用いて前記溝あるいは縦
穴(12)を埋め戻す。
b:固化材等投入工程
前記上部空所(11)に所定量の固化材
(M)と混練水(W)を投入する。
混錬水(W)の水量を調整する。
c:攪拌工程
埋め戻された溝あるいは縦穴(12)を含
む前記所定開口面積の領域内で,攪拌混
合機のバケット(20)を用いて,排土す
ることなく,掘削を行いつつ,前記所定
開口面積内の領域内で,掘削した土壌と
前記投入された固化材Mと混練水Wとの
攪拌を行い,スラリーを生成する。
d:固化工程e:地盤改良工法
前記スラリーを固化させると改良体が完
成し,地盤改良工法が終る。
別紙
ロロロロ号方法目録号方法目録号方法目録号方法目録
1図面の説明
(a),(b),(c),(d)及び(e)は,ロ号被疑侵害工法の工程図である。
2ロ号被疑侵害工法の説明
ロ号被疑侵害工法は,下図に示す工程(a)~(e)の順で実行される。
(注:工程図(a)~(e)の右側の説明は,反訴被告書面「『建築技術審査証
明』技術概要説明書」におけるⅠ.概要の「3.施工方法と施行管理」及びⅢ.資
料の「1.2本工法の施行フロー及び施行手順」に基づき作成した。)
a:空所形成工程
改良範囲内をのり面を設けながら所定量
の排土を行い,上部空所(11)を形成す
る。
b:固化材等投入工程
A-TYPEまたはB-TYPEで上部空所(11)
に固化材料を投入後,掘削機のバケット
で固化材料を攪拌し,固化材液を作製す
る。
・A-TYPE
敷地に余裕ありかつ大規模工事で採用
するタイプで,セメントミルクプラント
でプレミックスした固化材料を,余剰土
を排土した部分に投入する方法
・B-TYPE
狭隘敷地や小規模工事で採用するタイ
プで,固化材と混練水を別々に,余剰土
を排土した部分に直接投入する方法
混錬水の水量を調整する。
c:攪拌工程
ミキシングバケットにより,全体が均質
になるまで改良体全体を上下前後に攪拌
混合する。
d:固化工程e:地盤改良工法
前記スラリーを固化させると改良体が完
成し,地盤改良工法が終る。

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