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平成29年(受)第1456号損害賠償請求事件
平成31年2月19日第三小法廷判決
主文
原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。
前項の部分につき被上告人の請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人滝久男の上告受理申立て理由4について
1本件は,被上告人が,上告人に対し,上告人が被上告人の妻であったAと不
貞行為に及び,これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して,不
法行為に基づき,離婚に伴う慰謝料等の支払を求める事案である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人とAは,平成6年3月,婚姻の届出をし,同年8月に長男を,平
成7年10月に長女をもうけた。
(2)被上告人は,婚姻後,Aらと同居していたが,仕事のため帰宅しないこと
が多く,Aが上告人の勤務先会社に入社した平成20年12月以降は,Aと性交渉
がない状態になっていた。
(3)上告人は,平成20年12月頃,上記勤務先会社において,Aと知り合
い,平成21年6月以降,Aと不貞行為に及ぶようになった。
(4)被上告人は,平成22年5月頃,上告人とAとの不貞関係を知った。A
は,その頃,上告人との不貞関係を解消し,被上告人との同居を続けた。
(5)Aは,平成26年4月頃,長女が大学に進学したのを機に,被上告人と別
居し,その後半年間,被上告人のもとに帰ることも,被上告人に連絡を取ることも
なかった。
(6)被上告人は,平成26年11月頃,横浜家庭裁判所川崎支部に対し,Aを
相手方として,夫婦関係調整の調停を申し立て,平成27年2月25日,Aとの間
で離婚の調停が成立した。
3原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,被上告人の
請求を一部認容すべきものとした。
上告人とAとの不貞行為により被上告人とAとの婚姻関係が破綻して離婚するに
至ったものであるから,上告人は,両者を離婚させたことを理由とする不法行為責
任を負い,被上告人は,上告人に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができ
る。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神
的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本
件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,
離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,
協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本
来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚
姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を
理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当
該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦
の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図し
てその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至
らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特
段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するの
が相当である。
(2)これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,上告人は,被上告
人の妻であったAと不貞行為に及んだものであるが,これが発覚した頃にAとの不
貞関係は解消されており,離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうか
がわれない。したがって,被上告人は,上告人に対し,離婚に伴う慰謝料を請求す
ることができないというべきである。
5これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れな
い。そして,以上説示したところによれば,被上告人の請求は理由がないから,第
1審判決中上告人敗訴部分を取り消し,同部分につき被上告人の請求を棄却すべき
である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官宮崎裕子裁判官岡部喜代子裁判官山崎敏充裁判官
戸倉三郎裁判官林景一)

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