弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人菅原克也、同高木健一、同長谷川幸雄が連名で提出し
た控訴趣意書及び控訴趣意補充書並びに弁護人菅原克也、同高木健一が連名で提出
した控訴趣意補充書(2)にそれぞれ記載されているとおりであり、これに対する
答弁は、東京高等検察庁検察官検事畠山惇が提出した答弁書及び答弁要旨補充書に
それぞれ記載されているとおりであるから、いずれもこれを引用する。
 控訴趣意第一(理由不備及び理由齟齬の主張)について
 所論は、原判決には同判示第一の事実につき理由不備及び理由齟齬の違法があ
る。すなわち、原判決は、被告人がAを殺害した方法として、「ここにおいてこの
際同女を死に至すもやむなしと決意し、ぐつたりとしてうつ伏せになつたままの同
女の上に、就寝用布団六枚を順次積み重ね、そのまま放置して同女が窒息死するの
を待つうち、」「同日午后二時頃、」「同女を右八畳床の間に引きずり込んだう
え、引き続き殺意をもつてその場にうつ伏せにし、その上から再び就寝用布団一一
枚を順次積み重ね、そのまま同日午后五時頃まで放置し、よつてその頃同所におい
て、同女を遷延性窒息により死亡させて殺害し」たと判示しているが、右の判示で
は、布団二枚を積み重ねたことによつて生じた窒息が、胸廓部圧迫または外呼吸口
(鼻口部)の閉塞あるいは密閉された空間が生じたことによる酸素欠乏のいずれに
基づくものか明確でなく、この意味で原判決は被告人がAを殺害した方法を特定し
ていないといわなければならないから、原判決には理由の不備がある。また、原判
決は、審理不尽の結果、証拠力の極めて弱い解剖立会結果報告書中の法医学の専門
家でない一警察官が記載したところを採用して、Aの死亡の原因となつた窒息を遷
延性窒息と認定判示しているが、遷延性窒息とは、一度窒息状態に陥つたが、その
窒息が不十分でこれによつて生ずる脳神経の障害も決定的なものでないため、直ち
に死亡することなく、その後右障害が徐々に拡大し、結局死に至る場合をいうので
あつて、窒息状態に陥つたのち死に至るまでに二、三時間から一〇時間という長い
時間がかかるため、これを遷延性窒息と呼ぶのであるが、原判決はAが何時どのよ
うにして不十分な窒息状態に陥つたかを判示しておらず、この点においても原判決
には理由の不備がある。さらに、原判決は、審理不尽の結果、Aの体の上に布団一
一枚を積み重ねたことにより、空気の密閉状態を現出させ、そのため酸素欠乏が生
じてAを窒息死させたと認定しているとも解されるが、そうであるとすると、酸素
欠乏による窒息は急性窒息であり、遷延性窒息ではないから、Aの死亡が遷延性窒
息によるものであると認定判示している原判決には理由のくいちがいがあるという
ことになるばかりでなく、原判決がAの死亡原因について挙示している証拠中最も
重要なB作成の鑑定書には、Aの死亡原因となつた窒息は鼻口部の閉塞によると考
えるのが妥当であると記載してあるのであつて、原判決の右認定は右証拠と矛盾し
ており、原判決には証拠理由の不備があるといわなければならないというのであ
る。
 <要旨>そこで、まず原判決の判文上被害者殺害の方法が特定されていないとの所
論について検討するのに、原判決は、右の点について、被告人が、Aの両手
足を緊縛し、二重に猿ぐつわをかませたうえ、うつ伏せになつている同女の体の上
に一一枚の布団を積み重ねて放置し、よつて同女を遷延性窒息により死亡させたと
明確に判示しているのであつて、判文上その殺害方法は十分に特定されているとい
わなければならない。そして、有罪判決の理由として示される罪となるべき事実
は、特定の事実が刑法各本条の構成要件に該当するか否かが判断できる程度に具体
的であれば足りるのであつて、所論がいうようにAの窒息が胸廓部圧迫または鼻口
部閉塞あるいは酸素欠乏のいずれによつて生じたものであるかの点についてまで精
密に判示しなければ、罪となるべき事実の判示として十分でないとはいえないか
ら、原判決には所論のような意味で罪となるべき事実の判示に欠ける点があるとは
認められない。
 また、所論は、原判決はAが何時どのようにして不完全な窒息状態に陥つたかを
判文上明確にしていないとして、原判決には理由不備があるとし、その前提とし
て、原判決がAの死因となつた窒息を遷延性窒息と認定判示しているところにそも
そも問題があるかの如く主張している。ところで、被告人の行為によつてAが窒息
死したか否かは事実認定上極めて重要であるが、仮にその事実が認められるとすれ
ば、その窒息が法医学上急性窒息と呼ぶべきものか、あるいは遷延性窒息と呼ぶべ
きものかという点に事実認定上重要な意味があるとは考えられない。従つて、ここ
では事実認定の問題としてではなく、所論の主張する理由不備の前提問題として原
判決の右認定について検討してみるのに、原判決の証拠説明と一件記録を対照する
と、原判決の認定は、所論がいうように、司法警察員作成の解剖立会結果報告書
に、解剖の結果として死因は遷延性窒息である旨記載してあるところに基づくこと
が明らかであるところ、右報告書は前述のとおり法医学の専門家ではない警察官が
作成したものであるけれども、当審における証人Bの証言によると、C大学教授で
同大学法医学教室に勤務する同証人が、Aの死体を解剖した際、立会つた警察官に
対し、同女が窒息死するまでには普通の急性窒息の場合より時間がかかつたのでは
ないかとの趣旨の説明をし、警察官が同教授の説明に従つて前記のとおり報告書に
記載したものと推認できるうえ、同証人は、遷延性窒息について総ての人に共通す
る画一的定義は存しないとし、同証人としては、遷延性窒息死とは、窒息の要因が
弱く、かなり時間を要して死亡する場合をいうものと解する旨証言しているのであ
つて、右証言を参酌すれば、前記報告書によつてAの窒息が遷延性窒息であるとし
た原判決の認定は是認できるし、学者の間においても画一的定義の存しない問題に
ついて、所論が特定の定義に基づいて原判決の前記認定を論難するのは失当といわ
なければならない。そして、罪となるべき事実の判示に当たつて要求される具体性
の程度については、さきに説示したとおり刑法各本条の構成要件に該当するか否か
が判断できれば足りると解されるから、原判示のような方法で人を窒息死させた場
合に、何時どのような経過で被害者が脳神経に障害を生ずるような不完全な窒息状
態に陥つたかを精密に判示しなければ、罪となるべき事実の判示として不十分であ
るといえないことは明らかである。
 なお、所論は、原判決は被害者の窒息は酸素欠乏による旨判示しているものと解
することができるとして、これを前提として、原判決には理由のくいちがい及び証
拠理由の不備があると主張しているが、判文を検討すると、原判決は被害者の窒息
が被告人の行為によつて生じたものであるとはいつているけれども、それ以上に被
害者が胸廓部圧迫または鼻口部閉塞あるいは酸素欠乏のいずれによつて窒息したか
という点については何ら認定判示していないとともに、そのような点についてまで
精密に判示することが罪となるべき事実の判示として不可欠のものでないことはさ
きに説示したとおりである。従つて、原判決が酸素欠乏による窒息死を認定判示し
ているとして原判決の理由齟齬ないしは証拠理由の不備を主張する所論は、その前
提を誤つているといわなければならない。
 以上のとおり、原判決には所論のいうような審理不尽に起因する理由の不備も理
由の齟齬も存在せず、論旨は理由がない。
 控訴趣意第二(事実誤認及び法令適用の誤りの主張)について
 所論は、原判決には、同判示第一の強盗殺人の事実につき、判決に影響を及ぼす
ことが明らかな事実の誤認及び法令適用の誤りがある。まず、Aの死亡は被告人の
行為によるものではない。すなわち、同女の死亡時刻については明確な証拠がな
く、確かなのは被告人が食事のため外出してA方に帰つて来た昭和五一年一月七日
午後七時すぎころには同女が死亡していたという事実だけであるが、同女の死体解
剖の結果明らかになつたその胃中の餅の消化状況からすると、同女は食後約一時
間、最大限にみても二時間で死亡したと考えざるを得ないところ、同女が同日午前
一一時ころから午后五時ころまでの間に食事をした事実はないから、同女は被告人
が同女を布団蒸しの状態にして食事のため同女方から外出した午后五時以降に餅を
食べたとしか考えられないのであつて、右事実によれは、被告人が布団蒸しにした
ことによつて同女が死亡したものでないことは明らかである。また、原判決の被害
者殺害方法に関する判示は明確を欠くが、原判決は、これを善解すれば、被告人
が、Aの体の上に布団一一枚を積み重ねて同女を密閉された空間に閉じ込め、これ
をそのまま放置して右空間が酸素欠乏状態になるのを待ち、午后五時ころに至つて
右空間の酸素欠乏状態を現出させ、同女を酸素欠乏によつて窒息死させたと認定し
たものと解される。しかしながら、被告人は、原判示の床の間付きの八畳の間にお
いて、興奮して投げつけるように布団をかけたのであるから、実際にAの体の上に
積み重なつた布団は一一枚のうち半分くらいの五、六枚程度にしかすぎない。従つ
て、同女は顔面を殴られるなどの暴行を受けたのち、両手、両足を緊縛され、猿ぐ
つわをされていたものではあるが、その布団蒸しから脱出しょうと思えば両足で畳
を蹴つて脱出できたのに、そのまま余り動かないでいたのは、同女が布団の隙間や
畳の隙間から呼吸できたたためであると考えるほかないのであつて、原判決がいう
ようにAの体の上に布団を積み重ねて放置したことにより午后五時ころに至つてよ
うやく窒息死に至るべき酸素欠乏状態が現出したなどと考える余地はないから、こ
の点においても被告人の行為は同女の死亡とは関係がないといわなければならな
い。また、仮に被告人の行為によつてAが死亡したとしても、被告人には殺意がな
かつた。すなわち、被告人の行為は本来客観的に見て人を殺害するに足りるもので
はないうえ、被告人には同女を殺害する動機もなかつたのであつて、被告人として
は、亡父死亡の状況をAの口から直接聞き出したいと強く願望していたのに、同女
がこれを無視したので、その余りにも理不尽な態度に憤激して同女に対して感情的
に暴行を加えた後、同女をして被告人の父親の死亡状況等を誠意をもつて説明さ
せ、その遺産を正当に分割して被告人に引渡すべきものはこれを引渡すよう態度を
改めさせる等の目的の下に、同女を緊縛し、同女が騒ぐのを防止するためもあつ
て、同女の体の上に布団をかけて放置したけれども、その後Dらの仲介で同女と仲
直りして総てを水に流すことができると信じていたのであつて、被告人にはAを殺
害する確定的故意も未必的故意もなかつたのである。従つて、もし被告人の行為に
よつてAが死亡したとするなら、その行為は単に監禁致死罪に該当するものに過ぎ
ないのに、原判決は、審理不尽の結果被告人にはAを殺害する動機があつたと認定
し、被告人の捜査官に対する供述調書やD及びEの原審証言等の評価を誤つて、被
告人には同女を殺害する確定的故意が存した旨事実を誤認したものである。なお、
原判決が認定しているように被告人が財物を強取した事実もない。すなわち、原判
決は、被告人がA方四畳半の間において同女を緊縛するなどしたうえ、同女の体の
上に布団を積み重ねて放置している間に、同女方台所のひき出し内などから同女所
有の現金及びダイヤ指輪を強取した旨認定判示しているが、被告人は、Aの体の上
に布団をかけて放置したのち、Dらの仲介によつて同女と仲直りし、同女が被告人
に金員を交付してくれるものと信じていたのであるから、金品を強奪する必要はな
く、従つて、被告人は、財物強取の意思を有しておらず、ただ不法にAが独り占め
している亡父の遺産の状態を点検しただけであつて、その行為は財物強取に当らな
い。また、原判決が被告人において強取したとしている現金のうち、袋に入つた多
数の一〇円硬貨及びオリンピツク記念硬貨は、被告人が原判示の八畳の間でAの体
の上に布団をかけたのち、食事のため外出する際同女方家屋内に残しておいたもの
で、被告人が右外出の際同女の生存を確認し、後刻同女と仲直りできるものと考え
ていたことなどからすると、右金員については財物奪取の要件である占有移転の事
実すらなかつたといわなければならないというのである。
 そこで、所論に基づいて原判決の事実認定の当否を判断するため、まず本件強盗
殺人の事実についての被告人の供述及び被告人が原審において、A殺害の真犯人で
あると主張しているEの原審証言を検討するのに、被告人は、原審第七回及び第八
回公判において、Aに対して暴行を加えた事実はあるが、その暴行は同女の死亡と
は関係がなく、同女を殺害したのはEである旨所論に沿う供述をしている。そし
て、被告人がその経緯として説明するところによると、被告人は、ダイヤモントを
買つて儲けようという考えで、Eの実兄であるDらとともに昭和五〇年一二月二五
日沖縄を出発して北海道に赴いたが、その目的を達することができず、昭和五一年
一月一日Dと二人で東京まで帰つて来た。被告人はそこでDから二〇〇万円程の金
を作れと要求され、その方法としては、Aが被告人の父を殺したとして同女を告訴
する旨おどし、同女から金を出させろとも指示された。そこで、被告人は、たとえ
一〇万円でもよいから恥を忍んでAから借りようと考え、同年一月七日Dとともに
同女方に赴いたが、その数日前の一月三日の日に、祖母から、体の不自由な父が火
災で焼け死んだ際、Aは外出中であつたが、家に鍵がかかつていたので救出できな
かつたと聞かされていたうえ、一月六日にはA方の近隣の者から、同女が被告人の
父親を冷遇し、他の男性と情事を重ねていたとか、出火の原因にも、その際Aが家
に鍵をかけて外出していたことについても、不審な点があるなとと聞かされていた
ので、Aの顔を見た途端に逆上し、父親が火事で焼け死んだ際の出火の原因や当時
身体の不自由な父親を残して外出し、外から家に鍵をかけていた理由について詰問
し、同女と口論となつた。その後同女が一旦玄関から外に出た間に、被告人は、同
行していたDから「あんなやり方では駄目だ。もつと強く暴力に出て殴つたり、縛
つたりして、逃がさないようにして自分の主張が通るように責めろ。親子の問題で
は警察も手を出さないから心配するな。」「俺が仲裁役をやる。」などと言われ
た。その後二、三十分してAが玄関の前まで帰つて来たので、被告人は、同女を連
れて台所に行き、「情夫と組んで放火したのか。」などと同女を責め、再び口論と
なつたが、同女が庖丁を取り出して被告人に向かつて来たので、その顔面を殴り、
庖丁を叩き落とし、逃げようとする同女の襟首をつかみ、足をかけて引き倒し、う
ずくまつている同女の襟首と帯を持つて四畳半の部室に引きずり込み、後手にした
同女の両手を電気こたつのコードで、両足をテレビ用アンテナコードでそれぞれ縛
りあげたうえ、同女の頭髪をつかんでゆさぶるようにして「どうしてそんなことを
した。」と責めたが、同女がわめくので、口に腰紐及びタオルを用いて二重に猿ぐ
つわをかませたのち、仏壇で線香をあげて父の冥福を祈つていたところ、同女が足
で戸を蹴り始めた。これに対してDが大声で「布団をかけろ。」と命じたので、被
告人は押入れの中の布団三枚を同女に投げつけるようにかけ、Dも布団三枚を持つ
て来て同女にかけた。その直後Dは「ちよつと用事があるから、後でまた戻る。」
というようなことを言つて外出し、二時間ほどして午后四時ころ同人の弟のEを伴
つてA方に帰つて来た。その間に被告人はAを八畳の間に移したが、同女が海老が
はねるように物凄い勢いであばれるので、「静かになれ。」と言いながら押入れか
ら布団を持ち出して同女に投げつけた。その数は一一枚ということであるが、乱雑
に投げつけたので、実際に同女にかかつたのは五枚くらいである。A方に帰つて来
たDは、二、三十分間電話をしていたが、「下関へ売掛代金を取りに行く。」と言
つて、Eを残して立去つた。その後午后五時ころ被告人はEを残して食事のため外
出したが、その際Aの体にかかつている布団の隙間から中をのぞき、同女が体を横
向きにし、目を開けて何か言つているのを確認した。午后七時ころ被告人が食事を
すませて帰つて来ると、Eが青い顔をしてふるえながら「やつちやつた。」と言う
ので、八畳の間を見ると、Aが床の間に頭を向けて仰向けになり、頭から血を流
し、着用していた割烹着がまくれ上がり、それが同女の首に巻きついた状態で死ん
でいた。なお、同女を縛つていたコードなどは全部ほといてあつた。また、Aの首
には人が両手でその首を押えつけたような痕跡が残つていたほか、テーブルの上に
置いてあつた一升瓶には血の塊りと同女の頭髪が付着していた。そこで被告人は、
まだ助かるかも知れないと思い、Aの胸を大きく開いて人工呼吸をしてみたが同女
は生き返らなかつた。その際EはAを殺害した事実を認め、下関に行つた兄Dに連
絡したうえで明日自首すると言う一方、被告人に「酒を飲みに連れて行け。」と要
求し、さらに「自首する前にAの死体を誰かに発見されるといけないから、一旦押
入れに隠して、後でまたもとに戻せば良い。」と言うので、その言葉に従つて被告
人が一人で死体を押入れに隠し、その折Aの胸もとから落ちていた現金三万五〇〇
〇円と台所の調理台から持ち出した二万五、〇〇〇円を持つてEを連れて外出し、
酒を飲んで午后一一時ころA方に帰つて来た。その翌朝、被告人は、Eから「騒ぎ
がおさまつたころ戻れるようにしておくから、一旦逃げて時を稼げ。お前はここに
いなかつたことにしておけ。」と言われるままに、自動車を運転して大阪方面に向
かつて逃走したというのである。
 よつて被告人の右供述の信憑性について考察するのに、被告人は捜査の全過程を
通じて、Aは、被告人が同女の両手、両足を緊縛し、猿ぐつわをかませたうえ、そ
の体の上に多数の布団をかけて放置したため死亡した旨自白しているばかりでな
く、原審第一回公判における罪状認否の際も、原判示強盗殺人の事実については、
殺人の犯意及び財物強取の事実を否認しているだけで、Aを殺害したのがEである
とは一言も主張しておらず、また、当審公判廷においては、本件で逮捕された当時
は自分がAを殺したと思つていた旨供述し、その理由として、警察官から「布団を
かぶせたから、お前が殺したんだ。」と言われたので、そのように思つたと説明
し、さらに、被告人が原審公判廷においてEがAを殺害した事実を具体的に供述し
た根拠について、Eが捜査官に対し被告人のことを悪しざまに供述していることを
知つたことなどから、Aは布団をかぶせられで死んだのではないという考えが起こ
つて来てそのように供述したと述べているのであつて、被告人が原審においてEが
Aを殺害した旨供述した動機について当審で説明したところによると、そもそもE
が真犯人であるとする被告人の前記供述は、自らが実際に見分したところに基づく
確信を述べたものであるか否かすら疑わしいといわなければならないが、事の真相
が原審第七回及び第八回公判において被告人の供述したとおりであるとするなら、
その真相と被告人が捜査の全過程を通じて一貫して前記のように自白しているとこ
ろ、原審第一回公判において罪状認否の際前記のように陳述しているところ及び逮
捕された当時自分がAを殺したと思い込んでいた旨当審で説明しているところとの
間の矛盾は到底理解し難いといわなければならない。
 また、被告人が、原判示第一の犯行の日の午后七時三〇分ころ、Aの死体を原判
示の押入れ内に運び込み、その上に就寝用布団を積み重ねるなどしてこれを隠匿し
たこと及びその翌日大阪方面に逃走したことは証拠上動かし難い事実であるが、真
実被告人の行為によつて同女が死亡したものではなく、その死亡がEの行為による
ものであるとするなら、被告人が右のような行動に出る必要はないと思われるのみ
ならず、この点について被告人は、Aの死体を隠匿したのも、大阪方面に逃走した
のも、Eの言葉に従つたまでのことであると弁解しているけれども、被告人の弁解
によると、Aを殺害していない被告人が同女の死体を隠匿しているのに、現場にい
たその犯人である筈のEがその手伝もしなかつたというのであり、また、犯人でも
ない被告人が犯人のEから「騒ぎがおさまつたころ戻れるようにしておくから、一
旦逃げて時を稼げ。お前はここにいなかつたことにしておけ。」と言われて、急遽
大阪方面に向かつて逃走したというのであつて、その弁解自体はなはだ不合理なも
のであるといわなければならない。
 以上の諸点に加えて、B作成の昭和五一年五月二八日付鑑定書によると、Aがそ
の頭部の打撲や頸部の絞扼によつて死亡したものではないことが明らかであること
を合わせて考えると、Aを殺害したのはEであるとする被告人の原審第七回及び第
八回公判における供述は、その他の証拠との対比検討をまつまでもなく、それが真
実を述べているものとは到底認められない。
 ところで、被告人の検察官に対する昭和五一年三月五日付、同月八日付、同月九
日付、同月一〇日付各供述調書によると、被告人は、原判示強盗殺人の事実につい
て、検察官に対しては自己の刑事責任を認めて大要次のとおり供述している。すな
わち、被告人は、昭和五〇年九月ころ仕事のため北海道に渡つたが、殆ど儲けはな
く、却つて債権者や警察に追われる身となり、沖縄に逃げ帰つたが、妻の実家の不
動産を担保に入れて莫大な借金をしていたこともあつて、追いつめられた状態にな
り、同年一二月二三日には一旦自殺を考え、妻宛の遺書まで認めたけれども、もう
一度生活の建直しを図ろうと思い直し、北海道にいるFという者の持つているダイ
ヤモンドを安く仕入れて販売する目的で、Dとともに札幌まで出かけたが、その目
的を遂げることができず、金銭を殆ど使い果たして一二目三一日夜札幌を出発し、
同人と二人で東京まで帰つて来た。東京まで帰つて来たものの、沖縄では妻の実家
の不動産を担保に入れて月三分あるいは月四分という高利で合計三、〇〇〇万円の
借金をしているうえ、札幌の仕事には失敗し、金もなくなつていたので、一層追い
つめられた気持で焦つていたが、昭和五一年一月三日祖母のGの家を訪ねた際、同
女から、被告人の父親が火事で死亡したときの様子について、父は寝たきりであつ
たか家には錠がかかつていたと聞かされて、Aがわざと錠をかけたままにして外出
し、火事が出るようにして父を殺したのではないかという疑念が湧き、父が元気で
仕事をしていた当時もAがその邪魔ばかりしていたので、その頃からAを憎い奴だ
と思つていたが、Aなら父を殺すようなこともやりかねないと思うに至り、同女に
対する憎しみの気持が一段と強くなつて来た。かくして、被告人は前記のとおり金
に困つていたので、Aに対して被告人の父を殺したかどで告訴すると告げ、同女を
困らせて二、三百万円の金を出させ、さらに同女の住んでいるaの家に居すわつて
しまおうと考え、同年一月七日A方に赴いたが、同行していたDには右の企みは打
ち明けなかつた。同日午前一一時ころと思うがDとともにA方を訪れたところ、同
女は庭先の掃除などをしていたので、その間に同女方に下宿している学生を「俺は
ここの息子だが、これからお袋さんを取り調べるため警察官が来るから、どこかに
行つてくれ。」といつて戸外に追い出した。しばらくしてから、Aは台所に入つて
食事の仕度を始めたので、こたつのある部室で待つていたが、そのうち同女が下宿
人に食事の準備が出来たことを告げるべくその名を呼んだので、台所に行き、下宿
人はいないと告げたうえ、同女に対し父が死んだ火事のことを持ち出し、更に以前
被告人が住んでいた家に入ることはできないかと尋ねたが、冷たくあしらわれた。
同女のその態度に腹を立て、「親爺を殺しておいてよくずうずうしくいるな。」と
言つてやると、「あんたのお父さんを殺したようなものだから、あんたのすきなよ
うにしなさい。」と答えるので、余計腹が立つて、「ふざけるな。」と怒鳴りつ
け、右手を振り上げたところ、同女がびつくりして玄関の方に行こうとするので、
手を出して行手をさえぎつたが、「何するのよ。」と食つてかかつてなおも玄関の
方に行こうとするので、かつとなり、「何をこの野郎。」と言いながら同女の顔面
を平手で一回殴りつけ、「何するのよ。」と言う同女の着物の襟をつかんでその場
に引き倒し、同女が「助けて。」と大声を出したので、人に知られてはまずいと思
い、うつぶせになつている同女の帯と襟首のところを持つて同女を台所の隣りの四
畳半の間に引きずつて行き、同女の両手を後手にして電気こたつ用コードできつく
縛り、さらに両足もテレヒ用アンテナコードで縛りあげたが、同女がその間にも
「やめて。」などと声を出すので、同女の着用していた腰紐を取り、これを二つ折
りにして猿ぐつわをかませ、それでもなお声を出そうとするので、台所からタオル
を持つて来て腰紐の上から二重に猿ぐつわをかけたが、そのとき同女がぶつぶつと
いう感じで念仏を唱え出したので、それがまた蹟にさわり、「お前なんか死んじま
え。」と申し向けながら同女の髪の毛を両手でつかみ、うつ伏せになつた同女の額
の辺りを何回も畳の上に打ちつけてやつたところ、同女はぐつたりとなつてしま
い、声も出さなくなつた。そのときには怒りが高まつて、既に同女を殺してしまえ
という気持になつていた。同女の額を畳に打ちつけるとき「お前なんか死んじま
え。」と言つたのは、本当の気持から出た言葉である。そして、こたつのある部室
の押入れから布団を持ち出して、それを広げながらうつ伏せになつている同女の体
の上にどんどんかけて行つた。その布団の数は六枚くらいで、全部かけ終つたとき
その高さは七〇センチメートルくらいになつていたように思う。同女は両手両足を
縛られ、猿ぐつわをかまされ、うつ伏せになつたまま身動きができない状態であつ
たので、その上にどんどん布団をかければ息が出来なくなり、時間がたてばそのま
ま死ぬだろうと考えたが、こういうやり方で同女を殺してやろうと思つてこんなこ
とをやつてしまつた。この段階ではA方を訪れた目的などはすつかり忘れてしまつ
ていた。そのころDはこたつのある部室にいたが、被告人がAに布団をかけ終つて
少したつたころ外に出て行つた。その時刻は午后一時すこし前ころではなかつたか
と思う。Dが出て行つたのち暫くしているうちに金のことが頭に浮かんで来て、こ
の機会にAの持つている金などを取つてやろうという気を起こし、同女はまだ死ん
ではいないだろうが抵抗できなくなつているから、今なら簡単に取ることができる
し、どうせこのまま殺してしまうんだから取つたつてかまわないという気持にな
り、家の中を探し、最初に台所の引出し内にあつた紐つきの黄色の袋の中から一万
円札二枚と一、〇〇〇円札五枚くらいを取り出し、これを直ちに自分の財布の中に
入れ、また右袋の中から一、〇〇〇円のオリンピツク記念硬貨二個と一〇〇円の同
硬貨二個を取り出したが、これは一旦こたつの上に置いて、その後自分の洗面具入
れの中に入れ、こたつのある部室の洋服箪笥の前の鏡台の引出しから指輪を二個取
り出し、これは直ちに自分の上衣のポケツトに入れ、その部室の押入れの下の段か
ら一〇円玉約二万一、〇〇〇円の入つた袋も取り出した。このように家の中で金品
を探しているとき、午后二時ころではなかつたかと思うが、A方に下宿している一
人の学生が帰つて来たので、「お前見たことがないから、お袋さんが帰るまでは入
れられない。」と追い帰したが、その学生はその時Aを置いていた四畳半の間に下
宿しているということであつたし、その前に来客もあつたりしたので、このままで
は他人の目にもつきかねないと思い、Aをこたつのある部室の隣りにある一番奥の
八畳の部室に移そうと考え、四畳半の部室でAの体の上にかけてある布団を全部は
ねのけたところ、同女はうつ伏せになつたままで被告人の方を見上げてもぐもぐと
口を動かしていたので、まだ生きているのかと思つた。Aの目の辺りははれ上つて
おり、目から涙を出していた。うつ伏せになつているAの足首を両手を持つて引き
ずり、同女を前記八畳の部室に連れて行き、その部室の大体真中辺りに置いた。そ
のとき同女はやつと聴き取れる言い方で「Hの小父さんとIの小父さんを呼んでく
れ。」とか、「田舎に帰る。」とか言つていた。言うことを聞くから勘弁してくれ
という意味だと思つたが、その願いは聞いてやらず、同女に対しあらためて「死ん
でしまえ。」と言つてやり、その部室の押入れの中にあつた布団を全部出し、顔を
少し斜め横に向けてうつ伏せになり、両手両足を縛られ、猿ぐつわをかけられてい
るAの体の上に前のときと同じように布団を一枚ずつ広げながらかけて行つた。最
後の布団をかけ終つたときには布団の高さは一メートルくらいになつていた。当時
その八畳の間の押入れにあつたのはマツトレス一枚、布団一一枚ということである
が、自分がかけたのはマツトレスを除いた布団一一枚である。このまま時間がたて
は息ができなくなつて死ぬだろうと思つたが、四畳半の部室でAに布団をかけたと
きから同女を殺そうと思つていたので、どんどん布団をかけて行つた。布団を全部
かけ終つたのは午后三時前ころではなかつたかと思うが、布団をかけ終つた後Dが
弟のEとともに帰つて来た。その後Dは下関へ行くと言つてA方から出て行つた。
その後被告人は食事のために外出したが、午后七時ころ帰つて来て、そこに残つて
いたEからAが死んでいると聞かされた。見ると、同女は前記八畳の部室で両手、
両足の縛めを解かれ、猿ぐつわもはずされ、布団にもたれるように置かれていた。
そのときの気持は複雑であつた。Aを殺してやろうと思つて布団をかけ、思つてい
たとおりになつたのだが、実際に同女の死体を目の前にして見ると、矢張り落着い
た気持ではいられなかつた。心の中でやらなければ良かつたと後悔もしたが、A方
で探し出した不動産の権利証などで金を作つて借金を支払い、妻やその実家に顔向
けができるようにしよう、それまではAの死体をこの家の中に隠して誰にもわから
ないようにしよう、借金の支払が終つたら自首して責任を取ろうと考えた。そし
て、Aの死体をその部室の押入れの中に運び込み、その上に毛布などを積んで外か
ら同女の姿が見えないようにした。翌一月八日は昼ころまで眠り、その後Eと一旦
外出して再びA方に帰つたが、Eは同人が入院している病院に帰るというので、同
人と同日午后六時にA方で落ち合う約束をし、一人で自動車を運転して川越に向か
つたが、その途中Eが事件を警察に届けているのではないかという気がしてきたの
で、引き返して同女方の近くまで来たとき、パトカーが付近にいるのが目に入つた
ので、Eが事件を警察に届け出たと感じ、そのまま逃走したというのである。
 そこで被告人の検察官に対する右供述の信憑性について検討するのに、被告人
は、原審法廷において、取調に当つた検察官が被告人に対して警察から送られて来
た供述調書の山を見せ、これだけ証拠が集まつているのだからお前を有罪に持つて
いけるが、争つてみるかと申し向けるなどしたため、被告人は検察官の右言辞に気
圧されてその取調に対し真実が供述できなかつたものであると主張しているが、被
告人の検察官に対する前記各供述調書には、本来第三者の知り得ない被告人の内心
の動き、例えばAの死を知つたときの被告人の他人では到底語り得ない微妙な心理
状態やEの捜査官に対する供述内容に対する反駁が詳細に録取されているばかりで
なく、被告人は、本件強盗殺人の事件について、昭和五一年三月五日から同月一〇
日までの間に四回にわたつて検察官から供述を録取されているのであるが、その最
初の三月五日付供述調書の冒頭には、「逮捕された直後のころには気持も動揺して
いたし、Aを殺した罪責の重さを考えてこわくなつたりしたため、いくらかでも自
分の都合の良いようになればと思つて事実と違うことを話してしまつたが、その後
自分のやつたことの意味を考えたり、Aに対してすまないという気持が出て来たり
して、全部正直に話して刑に服することが同女の霊をとむらう一番良い方法だと思
うようになり、これまでの自分の至らない人生をこの機会に全部清算すべきである
と考えるようになつた。そうした気持になつてからのち警察や検察庁で述べて来た
ことや、今日これから調書にしてもらうことについては一切嘘はない。との趣旨の
記載があり、また前記一連の検察官調書の最後の調書である同月一〇日付供述調書
の末尾には、「これで君の取調を終えることになるが、何か述べておくことはない
か。」との質問に対して、「これまですべて偽りのない気持を話し、調書にしても
らつているので、何もありません。」との答が記載されているのであつて、以上に
よると、被告人は、検察官に対して、自己の行為に対する真面目な反省に基づいて
記憶するとおりの事実を卒直に供述したものと認められる。
 そして、被告人の司法警察員に対する昭和五一年二月一九日付、同月二三日付、
同月二四日付、同月二五日付、同月二六日付、同月二九日付、同年三月一日付(二
通)、同月二日付及び同月六日付各供述調書によると、被告人は、警察官に対し
て、昭和五一年二月一九日取調の際には、Dが共犯者であり、被告人がAに布団を
かけるのをDも手伝つたと供述していたけれども、その後同月二三日以後は一貫し
て被告人が単独でAを殺害し、その間に同女所有の金品を奪取した旨検察官に対す
るのと同旨の供述をしていることが明らかである。尤も、被告人は、原審法廷にお
いて、被告人の司法警察員に対する前記各供述調書は、警察官が、言いたいことが
あれば法廷で言えと言つて被告人の述べるところは調書に記載せず、DやEの供述
に基づいて勝手に作成したものであると供述しているけれども、被告人の取調に当
たつた警察官のJは、原審において、右各調書は被告人の供述するように警察官が
勝手に作成したものではなく、被告人は、本件強盗殺人の容疑で逮捕された翌日の
昭和五一年二月一九日には、D及びEと三人でやつた犯行であると弁解したり、あ
るいはDが共犯者で、被告人が被害者に布団をかけるのをDが手伝つているなどと
供述していたが、同月二一日に、Jが、被告人に対して、人間には生来善悪の区別
はない、良心に立ち返つて本当の話をしてくれと説得したところ、被告人が涙を流
して「本当に悪かつた。Dが共犯者だと言つたが、同人は共犯者ではない。」と述
べ、自ら同日付の上申書を作成し、同月二三日以後一貫して自己がAを殺害した旨
供述したもので、被告人の司法警察員に対する前記各供述調書は被告人の供述をあ
りのままに録取したものであると証言しているところ、被告人の司法警察員に対す
る昭和五一年二月一九日付弁解録取書及び供述調書には、Eの供述とは全く相容れ
ない被告人の弁解ないし供述が録取されていることや、被告人が作成した昭和五一
年二月二一日付板橋警察署長宛上申書には、被告人が一人でAを殺害した旨の記載
があること、また、被告人の司法警察員に対する昭和五一年二月二五日付並びに同
月二九日付各供述調書には、被告人が自ら本件強盗殺人の犯行当時の自己の行動に
ついて説明した詳細な図面が添付されていること及び司法警察員作成の昭和五一年
三月九日付検証調書によると、被告人が、同月四日、A方において、警察官に対
し、犯行当日A方を訪れたのち、同女を殺害し、同女の死体を隠し、金品を奪つた
自己の行動をわざわざ再現して見せていることなどの諸事実に徴すると、被告人の
司法警察員に対する前記各供述調書は、被告人が主張するように、取調警察官が被
告人の供述に基づかないでDやEの供述によつて勝手に作成したものではなく、証
人Jの証言するとおり、被告人の供述の要旨をそのまま録取したものと認めること
ができる。
 以上検討の諸点のほか、被告人の検察官に対する前記供述が具体的かつ詳細で、
Dの原審証言及び後記Eの原審証言とも大筋において符合し、関係証拠によつて認
められる事件現場の状況やAの死体解剖の結果にも合致していることを合わせて考
えると、その供述は十分信用するに足りるものということができる。
 ところで、被告人が原審公判廷においてA殺害の真犯人であると主張したEは、
原審において、自己の本件強盗殺人事件とのかかわりについて大要次のとおり証言
している。すなわち、同人は、昭和四八年二月からKで病気療養中であるか、昭和
五一年一月五日夕刻兄のDから電話があり、bのLホテルにいるが、金の都合がつ
かないかということであつたので、手元にあつた四万円程を持つて病院から外出
し、兄Dにその金を渡し、その晩は兄DとともにLホテルに泊つた。同ホテルで初
めて被告人に逢つたが、被告人は「お袋が親爺を殺したから訴える。」と話してい
た。翌六日は午前一〇時ころ同ホテルを出て、午后三時か四時ころ被告人及び兄D
とともにaの被告人の実家を訪ね、三〇分か一時間同所にいたが、被告人もAもお
互いに愛想よく応待していた。その晩被告人と兄Dとはaの駅の近くのMという旅
館に泊り、自分は病院に帰つた。翌七日午后二時ころ兄Dから病院に電話がかかつ
て来て出てこないかということであつたので、二万円位の現金を持つて病院を出、
午后三時半ころa駅近くの喫茶店で兄Dに逢い、同所で一万七、八千円くらいを兄
に遣り、時刻についてははつきりしない点もあるが、本件午后五時ころ兄Dととも
に被告人の実家に行つて、玄関のすぐ傍の部室のこたつに入つた。そのこたつの上
には通帳等の書類が置いてあつたが、その後被告人が何処からか一〇円硬貨の一杯
入つた袋を持つて来てその上に置いた。被告人の実家に行つて三〇分程して兄Dは
「下関へ集金に行つてくる。明日昼過ぎに帰つて来る。」と外に出たが、その際兄
から被告人と一緒にいてやれと言われたのでその場に残つた。兄Dが外に出た後を
追うようにして被告人も食事のため外出した。被告人は「お袋は隣りの部室で縛つ
て布団をかけてある。」と言つていたが、Aを縛りあげる必要はないと思い、縛め
を解いてやる考えでその部室に入つてみたところ、敷布団、掛け布団、マツトレス
等が一メートル以上の高さに山積みにされていて、その周りを回つてみても手も足
も出ておらず、布団の端を上げてみても人の姿は見えず、手を差入れてみたところ
手に触つた人の体が凄く熱かつたので、急いで布団をはがすと、Aが、殆どうつ伏
せの状態で顔をやや横に向け、口には二重に猿ぐつわをされ、両手は後手にされて
コードで縛られ、両足首もアンテナ用コードで縛られていたので、その緊縛を解
き、同女の体が熱かつたので生き返ると思い、両頬を叩いて人工呼吸をしてみたけ
れども、前日見たときとは形相が違い、呼吸もせず、猿ぐつわをはずしても顔の形
が元に戻らないので、死んでいると思い、被告人の帰つてくるのを待つていた。午
后七時ころ被告人が帰つて来たので、「ばあさん死んでいるよ。あれくらい布団を
かぶせれば死ぬのが当り前じゃないか。」と言つてやつたが、被告人は格別驚いた
風も見せず、その後「どうせやる気でやつたんだ。」とか、戸籍謄本や不動産関係
の書類を見ながら、「さんざん悪いことをしたんだから、死んで当り前だ。」など
と放言していた。被告人は同夜八時から九時ころの間に前記布団を片付けていた
が、その後死体は押入れの中に入れたと話していた。同夜九時ころ被告人がどこか
に出ようというので一緒に外出し、酒を飲んで午后一二時ころ帰つて来たが、殆ど
眠れなかつた。翌八日朝八時ころ台所の隣りの部室で被告人から「ここで最初やつ
たんだ。洩れてる跡がわかるか。」と言われたので、見ると畳の上に小便の染みの
ような跡があつた。被告人は「大分殴つた。それで『殺して』というから、殺して
やつたんだ。」とも話していた。その後二人で食事に外出し、午后一時か二時ころ
再びA方に戻つたが、兄Dから電話がかかつて来たので、被告人に気づかれないよ
うに、被告人が台所に行つている間に、「何で俺がこんな目にあわなきやいけない
んだ。殺人事件に巻き込まれたんだぞ。」と訴えると、「すぐ近くの喫茶店に行つ
て、もつとくわしく電話しろ。」という返事であつたので、一緒について来ようと
する被告人から逃げるようにして近くの喫茶店に行き、電話で兄Dにくわしく話し
たところ、「すぐ近くの交番に行くんだ。」と言われたので、交番に赴くべく喫茶
店を出たが、交番に行く途中でパトカーに出会い、警察官に一部始終を話したが、
その時刻は午后三時すぎであつたというのである。
 そこでEの右証言の信憑性について検討すべきところ、所論も指摘しているよう
に、右証言にあらわれた同人の行動には他人に不審の念を起こさせるような筋が一
部に存在することは否定できない。しかし、同人は、それらの点について、Aの死
体を発見したとき直ちに警察へ連絡しなかつたのは、被告人が兄Dの友人なので、
自首させるのが良いと考えたからである。また、一月七日の夜A方の下宿人が帰つ
て来たとき、家の中に入れないで追払つた事実があるが、これは被告人が食事から
帰つて来た直後であつたので、他人のいないところで被告人に自首するよう説得す
る考えでしたことであると証言しているのであつて、前記不審は右説明によつて一
応払拭するに足りるというべきである。
 ところで、所論は、Eは、本件強盗殺人の犯行につき被告人の仲間であると評価
断定される可能性のある立場にあつたもので、意識的、無意識的にAの死亡は被告
人単独の行為によるものであるとの方向で事件を見、かつそのように証言したもの
であつて、その過程で事実の歪曲や欠落等が生じているばかりでなく、Eは被告人
に対して悪感情を抱いている者であると主張して、その証言の信憑性を争つている
が、Eの原審証言には、特に同人が事実を歪曲して述べているとか不自然、不合理
と思われる箇所はなく、その証言内容は、たまたま訪れた他人の家で、手足を緊縛
され、猿ぐつわをはめられたAの死体を最初に発見するという異常な経験をした者
の証言として迫真性を有し、Dの原審証言及び被告人の検察官に対する前記各供述
調書の記載とも大筋において符合し、関係証拠によつて認められるAの死体の状況
や現場の状況とも矛盾する点はなく、E自身が認めているようにその証言する時間
の点に不確かな面のあること及びその証言中Aの体の上に布団のほかマットレスも
かけられていたとの趣旨の部分は、たやすく措信できないと考えられることを別に
すれば、自己の関係した範囲で事柄の経過を述べた部分の大綱は十分信用するに値
するものということができる。
 なお、所論は、Eの前記証言は、司法警察員作成の検視調書及び東京都監察医作
成の死体検案調書の記載によつて窺うことのできるEの捜査官に対する事件申告の
内容に照らして措信し難い旨主張しているが、右検視調書にはEによる申告の要旨
として「NことNが義母の手足をしばつて布団をかけていたので、見たら死亡して
いた」と記載してあつて、その記載にEの原審証言と齟齬する点は少しも存しな
い。また、右検視調書と前記死体検案調書にはAの死亡日時を昭和五一年一月七日
午后三時三〇分ころと記載しているけれども、右日時の記載がEの申告のみに基づ
くものであるか否か明確ではないが、仮にその申告のみに基づいて右のように記載
しているとしても、Aの死体を発見した時刻についての前記証言と同旨のEの申告
に基づいて、警察官や監察医が同女の死亡時刻について前記のように推定し、その
時刻を前記各書面に記載したことも十分考えられるから、同女の死亡日時に関する
前記各書面の記載は必ずしもEの原審証言と相容れないものではない。さらに、右
死体検案調書の「死亡前後の状況及び検案所見に対する考察」欄に、「前日より本
屍の義理の息子がうろうろしており、Yの立入りをこばんでいた由」との記載があ
ることは所論の指摘するとおりであるけれども、同欄にはEがAの縁者である旨記
載されているが、かかることはEが申告する筈もないと思われることに徴しても、
所論指摘の前記記載が監察医においてEから直接Aの死亡した前後の状況を聴取し
た結果を正確に記載したものであるとは認められないから、その記載の故にEの原
審証言の信憑性に疑問が生ずることにはならない。
 以上のほか、所論は、Eの捜査官に対する各供述調書の記載内容を援用して、同
人の原審証言の信憑性を争つているが、右各供述調書は証拠として取り調べられて
いないから、右主張は証拠に基づかない不適法なものといわなければならない。
 以上本件における最も主要な人物の供述証拠について検討して来たところを前提
として、まずAの死亡が被告人の行為によるものであるか否かを検討するのに、被
告人の検察官に対する前記各供述調書及びEの原審証言並びにこれらを補足補強す
るDの原審証言及びB作成の昭和五一年五月二八日付鑑定書など原判決の挙示する
証拠によると、Aが被告人の原判示の所為によつて死亡した旨の原判決の事実認定
は優にこれを肯認することができる。なお、Bが、Aの手足の損傷に関する右鑑定
書の記載について、当審で証言した内容は、弁護人が当審最終弁論で主張している
ように右判断と相容れない趣旨のものとは解されない。
 これに対して所論は、Aの死体解剖の結果明らかになつたその胃中の餅の消化状
態からみて、被告人の原判示の行為によつて同女が死亡したものでないことは明ら
かであると主張しているので、その点について考察するに、B作成の前記鑑定書に
よると、Aの死体を解剖した結果、その胃の内容が二七〇竓あり、大部分は塊状の
餅で、その他に食物残渣はなかつたこと及び被告人の検察官に対する前記供述によ
つても、被告人が昭和五一年一月七日A方台所で同女に暴行を加え始めた時点か
ら、同日午后五時ころ被告人が食事のため外出するまでの間に、同女に餅を食べる
機会のなかつたことはいずれも所論の指摘するとおりである。
 ところで、当審において証人Bは、前記よね市の胃の内容物の状態からすると、
一般的には同女が死亡前二、三時間以内に餅を食べたと考えられる旨証言し、ま
た、当審において取り調べたO作成の昭和五三年六月二五日付鑑定書中には、Aの
胃の中の餅の消化状態から、同女は食後一時間前後で死亡したと考えるのが妥当で
ある旨の記載があり、さらに、Oは、当審において、一番長くみてもAは食後二時
間以内に死亡したものと見るのが妥当である旨証言している。
 そこで、まずAが、餅を食べたと考えられる時刻について考察してみると、被告
人の検察官に対する昭和五一年三月五日付供述調書によると、被告人が前記のよう
にAに対して最初にその顔面を殴打する暴行を加えた直前ころ、同女が下宿人のた
めに食事を用意していた事実が認められるので、時期が正月初めのことでもあるか
らそのころ同女が餅を食べた可能性があることは否定できない。そして、その時刻
は、Aに暴行を加え始めた時刻について、被告人が右供述調書において午后零時半
ころと述べていること及び被告人がAに対して暴行を加え始める前に被告人の要求
によつて同女方から外出した下宿人のPが、司法警察員に対し、寝ているところを
被告人に起こされた時刻を正午ころと供述していることなどを考え合わせると、ほ
ぼ午后零時三〇分ころと推認することができる。
 次にAの死亡時刻について考察するのに、被告人は、前記検察官調書において、
午后二時ころ下宿人の学生が帰つて来た直後にAを原判示の八畳の間に移し、同所
で同女の体の上に布団をかけたが、それが終つたのが午后三時ころであつたと供述
しているが、右下宿人であるQは、司法警察員に対して、A方に帰つて来たが中に
入れてもらえなかつた時刻を午后一時半ころと供述していること及び原判示四畳半
の部室から八畳の部室にAを移し、同女の体の上に布団一一枚をかけるのに一時間
を要するとは考えられないことなどを総合すると、遅くとも午后二時半ころには被
告人は原判示八畳の間でAの体の上に一一枚の布団をかけ終つたものと認められ
る。従つて、Aは被告人が右一一枚の布団をかけ終つた午后二時三〇分ころからE
が同女の死を発見した午后五時三〇分ころまでの間のいずれかの時点において死亡
したものと認められる。
 従つて、Aが考えられる最も早い時点、すなわち午后二時三〇分ころ死亡した場
合を想定すると、同女の胃中の餅の消化状態は同女の死亡が被告人の原判示の行為
によるものであるとすることと矛盾しないし、同女が考えられる最も遅い時点、す
なわち午后五時三〇分ころ死亡した場合を想定しても、当審において証人Bが、胃
中の食物の消化に要する時間は、その者の精神状態、肉体状態、個人差などによつ
て非常に相違し、Aの胃の内容物の状態から同女が食後五時間とか六時間を、経過
して死亡した可能性も絶対にないとはいえない旨証言していること及び当審におけ
る証人Oの証言によると、同証人も一切の例外を認めない趣旨で前記のように鑑定
ないし証言しているものではないと認められることなどに照らして考えると、Aの
胃中の餅の消化状態は同女が被告人の原判示の行為によつて死亡したと認定するこ
とを必ずしも相容れないものではない。
 また、所論は、原判決は、被告人の原判示の行為によつてAが酸素欠亡状態に陥
り、その結果窒息死した旨認定判示しているとし、これを前提として同女の死亡が
被告人の行為によるものではない旨主張しているが、原判決は、被告人が、Aの両
手足を緊縛し、二重に猿ぐつわをかませたうえ、うつ伏せになつた同女の体の上に
就寝用布団一一枚を順次積み重ね、そのまま放置した結果同女を遷延性窒息により
死亡させたと認定判示しているけれども、被告人の右行為により同女が如何なる経
過を辿つて窒息に至つたかについては何ら認定判示していないのである。そして、
右の点について判示していなくても、罪となるべき事実の判示として欠けるところ
がないことはさきに説示したとおりであるが、原判決が証拠として挙示しているB
作成の昭和五一年五月二八日付鑑定書によると、死因の究明につき十分な専門的知
識と経験を有するものと認められる同人が、Aの死因は窒息と推定されるとし、そ
の窒息は鼻口部の閉塞によると考えるのが妥当であるとしているものの、鼻口部閉
塞以外の原因に基づく窒息の可能性を否定してはいない事実に徴すると、Aが如何
なる経過を辿つて窒息に至つたかについて原判決が断定的に認定判示することを避
けたのは、証拠上も慎重な措置として十分首肯することができる。従つて、原判決
がAの窒息は酸素欠乏の結果であると認定判示している旨主張し、これに基づいて
その事実認定を論難する所論は、立論の前提を欠くものといわなければならない。
 ところで、所論は、被告人の行為はAを死亡させるに足りるものではなかつたと
主張し、被告人の行為によつて同女が死亡した事実を争つているので検討するの
に、司法警察員作成の昭和五一年三月九日付検証調書添付の写真三六及び三七は、
A方で同女の体の上に布団一一枚を積み重ねた状況を被告人が再現して見せた際、
その状況を撮影したものであるが、被告人が検察官に対してAの体の上に布団二枚
を積み重ねた状況について供述しているところや、Eがその状況について原審で証
言しているところを総合すると、その状況は決して所論のいうようにAの体の上に
五、六枚程度の布団がかかつていたというようなものではなく、正に右各写真が示
すように、布団一一枚が同女の体の上にうずたかく積み重ねられている状態であつ
たと認められる。
 そして、Aは、原判示の第一の犯行の日の午后零時三〇分ころ、同女方台所で、
被告人に顔面を殴打され、襟首をつかんで引き倒されたうえ、原判示四畳半の間に
引きずり込まれ、電気こたつ用コードで両手を後手に緊縛され、テレビ用アンテナ
コードで両足の足首を縛りあげられたうえ、腰紐とタオルで二重に猿ぐつわをかけ
られ、頭髪をつかまれて顔面を何度も畳に打ちつけられた挙句、うつ伏せになつた
体の上に布団六枚をかけられて午后二時ころまで放置され、引き続き原判示八畳の
間に移され、前記の如く手足を緊縛され二重に猿ぐつわをかけられた状態のまま、
うつ伏せになつている体の上に再び布団一一枚を積み重ねられて放置されたもので
あつて、司法警察員作成の昭和五一年一月一四日付検証調書(不同意部分を除く)
によると、前記四畳半の間にも八畳の間にもAが失禁したものと認められる痕跡の
あつたことを考え合わせると、八畳の間で布団をかけられた時点においては、既に
年齢も五十に達し、当然体力も漸次衰えつつある同女は、長時間に及ぶ被告人の暴
行で疲労困憊の極に達し、前記のように厳重に身体の自由を拘束されていることも
あつて、一一枚の布団の重圧下に身動きもできなかつたと考えるのが自然であつ
て、そうした状態を前提にすれば、同女が一一枚の布団の下で鼻口部の閉塞状態に
陥り、窒息死に至る場合のあることは当審におけるOの証言によつても肯認できる
から、被告人の原判示の所為は優にAを殺害するに足りるものであつたということ
ができる。
 なお、当審においてAの死因につき鑑定したOは、同女の肺の組織学的検査を実
施した結果に基づき、同女の死因は鼻口部閉塞による窒息死であり、他の原因によ
る窒息死は考えられない旨証言しているのであるが、同鑑定人が作成した昭和五三
年六月二五日付鑑定書には、本件現場の状況からすると、単にAの体の上に順次布
団を積み重ねて放置しただけでは鼻口部閉塞による窒息は生じないかの如き誤解を
生じるおそれのある記載があるが、右記載に関して同人が当審において証人として
説明したところによると、右鑑定書の記載は必ずしも前記判断と相容れないもので
はないことが明らかである。
 次に、所論に鑑み原判決の殺意の認定が肯認できるか否かについて考察するの
に、所論は、被告人にはAを殺害する動機がなかつた旨主張しているのであるが、
原判決が証拠として挙示している被告人の検察官に対する前記各供述調書による
と、被告人は、検察官に対して、同女に対する殺意の形成につき、昭和五一年一月
七日被告人がA方を訪れ、父親が焼死したときの状況やその遺産などについて同女
を詰問したところ、同女に冷たくあしらわれたり、くつてかかられたりしたのでこ
れに憤激し、同女の顔面を平手で殴打し、襟首をつかんで引き倒し、同女を原判示
四畳半の間に引きずり込んでその両手両足を緊縛し、二重に猿ぐつわをかけ、さら
に頭髪を両手でつかんでうつ伏せになつた同女の顔面を何度も畳の上に打ちつける
などの暴行を加えるうち、怒りの感情がますます高まり、遂に同女を殺してしまえ
という気持になつた旨供述しているのである。
 ところで、殺意の形成に関する被告人の右供述をそのまま措信するのが正しいか
否かを判断するためには、被告人の原判示第一の犯行に至るまでの生活やその犯行
当時の心情について十分な理解を必要とするか、右の点について、被告人の司法警
察員に対する昭和五一年二月二二日付、同月二三日付、検察官に対する同年三月五
日付、同月八日付、同月九日付各供述調書、Rの司法警察員に対する供述調書、D
の原審公判廷における証言、原審裁判所の証人G、Sに対する各尋問調書及び東京
都品川区長作成の戸籍謄本二通などによると、次のような事実が認められる。すな
わち、被告人は、昭和三六年初ころ親の反対を押しきつてTと同棲を始め、その後
同女と結婚し、同女との間に一子まで儲けたのに、昭和三八年末ころ借金の支払に
窮するや、妻子を捨てて大阪に逃亡し、その後大阪で知り合つたUと昭和四二年三
月ころ結婚し、同女との間にも一子を儲けたが、昭和四五年ころ二十歳も年長のV
と情交関係を結び、同女と同棲を始め、昭和四七年二月には妻Uに相談もしないで
離婚の届出をするとともに、Vと養子縁組の届出をしてV姓となつた。しかし、昭
和四八年五月に原判示第四、第五の有印公文書偽造などの罪で逮捕勾留され、引き
続いて起訴されたことなどが原因となつて、同年七月には同女と離縁した。そし
て、右事件についてVに保証金を出して貰つて保釈出所するや、保釈中の身であつ
たにもかかわらず、大阪に逃走し、さらに同年八月ころ、前妻のUに対してすぐ迎
えに来るからと約束して一〇万円を用立てて貰い、沖縄まで逃走した。沖縄に渡つ
てからは、那覇市内の建設会社飯場に住み込み、大工として働いていたが、昭和四
九年一月ころ同市内で店舗デザインの事務所を開き、同年四月同事務所の事務員と
して採用したRと知り合い、暫く交際したのち同女と同棲を始め、昭和五〇年一月
ころ同女と結婚してN姓となった。そして、そのころ同女の実家の家屋敷を担保に
入れて合計三、〇〇〇万円に及ぶ借金をし、これを資金にして会社経営に乗り出し
たが、同年二、三月ころには早くも行き詰つてしまい、その後仲間とともに北海道
に赴き、家庭用雑貨品の取込詐欺を敢行したのち、同年一一月末ころ那覇市に逃げ
帰つたが、前記多額の借金について、その利息の支払すら滞つている状態であつた
ため、債権者から強硬に返済を要求されていたばかりでなく、Nの義母からも、そ
の家屋敷を担保にしていた関係から、毎日のようにその支払を催促され、追いつめ
られて自殺を考え、同年一二月二三日には妻R宛の遺書まで認めたが、札幌に居住
する知人の紹介てダイヤモンドを安く仕入れて何とか生活を建直そうと考え、知り
合いのDに金儲けができると持ちかけ、同人とともに金主を探し、Dに旅費四〇万
円を作らせ、自らは妻から二万円を貰い受け、出資者の代理人であるFを伴い、同
年一二月二五日Dとともに那覇空港を出発して札幌に向かつた。しかし、期待して
いたダィヤモンドの取引はできず、同月二八日にはFは話か違うと札幌から引き揚
げてしまい、同月三一日に至つて所持金も乏しくなつたので、Dに対して、東京に
行けば友人もおり所持している手形も割引けるから東京に行こうと誘い、同人もこ
れに同意し、沖縄までの復路の航空切符の払戻しを受けて八万円の現金を作り、こ
れを二人の旅費にして札幌を出発し、昭和五一年一月一日上野駅に到着した。東京
に到着したのち、被告人は、原判示第一の犯行の日の同年一月七日にA方を訪れる
までの間、同月三日同女方で一泊した以外はホテルや旅館に宿泊していたが、その
間Aから金員を借用したいと考えていたものの、同女に対してその話を切り出すこ
とができず、所持していた手形はもともと取込詐欺の仲間から入手した信用のない
もので、手形割引業者に呈示してみたが割引を拒絶され、新聞の求人広告で知つた
会社に履歴書を提出してみたが採用してもらえず、その間妻のRに電話して、働く
ところが決まつたからその仕度に金がいるなどと嘘を言つて、二回にわたつて一万
円ずつ送金してもらつたが、一月七日A方を訪れたときにはその所持金も僅か二、
三千円しかないという状態であつた。なお、被告人は、継母のAに対しては以前か
ら好感情を抱いていなかつたが、昭和五一年一月三日に祖母や叔母から、父Wが火
事で焼死した際の状況について、当時Aは外出していたが、家に鍵がかかつていた
ため救出することができなかつたと聞かされて、あるいは同女が父を殺したのでは
ないかと不審の念を募らせ、同女に対する憎悪の感情を増幅させていたことが明ら
かである。
 そして、右の諸事実によると、被告人は、昭和五一年一月七日A方を訪れた当
時、経済的にも精神的にも追いつめられた状態にあつたことが明らかであるととも
に、以上のような被告人の長年にわたる無責任かつ乱脈な生活歴からは、その心情
が著しく荒廃していたことを窺うに十分であつて、被告人の右のような経済的、精
神的状態を前提にして考察すれば、被告人がAに対して度の過ぎた暴行に及び、そ
の暴行中怒りの感情がますます高まつて遂に同女の殺害を決意するに至つた旨の被
告人の検察官に対する前記供述は、不自然、不合理とは考えられず十分信用でき
る。従つて、被告人にはAを殺害するに足りる動機があつたといわなければならな
い。
 尤も、所論が指摘するように、被告人の司法警察員に対する供述調書中には、被
告人がAの体の上に布団をかけて放置したのは、同女が逃亡したりその声が外部に
洩れたりするのを防止するためであつたとの供述記載があるが、被告人は同女ね対
して暴行を加える前に同女方に下宿していた学生を同女方から追い出し、他人が訪
ねて来ても中には入れないよう配慮していたうえ、同女は両手両足を緊縛されて全
く行動の自由を失い、二重に猿ぐつわをかけられて大声などは出せない状態にあつ
たのであるから、同女が逃亡したりその声が外に洩れたりするのを防ぐために同女
の体の上に多数の布団をかける必要は少しもないのであつて、うつ伏せになつた同
女の体の上に原判示の四畳半の間では六枚、八畳の間では一一枚もの多数の布団を
積み重ねてこれを放置した被告人の行為が、単に同女が逃亡したりその声が外部に
洩れたりするのを防ぐためになされたなどと考えるのは合理的でなく、被告人の司
法警察員に対する供述調書中の前記記載部分は、被告人の検察官に対する前記殺意
の形成に関する供述の信愚性を左右するに足りるものではない。
 以上説示したとおり被告人にはAに対する殺意を形成するに足りる動機があつた
ことに加えて、さきに詳説したように被告人の原判示の行為がAを窒息死させるに
足りるものであつたこと及びEの原審証言によつて明らかなように、同人からAの
死亡を告げられた被告人か、「どうせやる気でやつたんだ。」などと放言している
ことの諸事実を総合すれば、殺意について原判決の認定しているところはこれを肯
認することができる。
 そればかりでなく、所論は、殺意を否定する主張に関連させて、被告人のAに対
する最初の暴行は、同女の理不尽な態度に誘発されたものであると主張している
が、被告人の検察官に対する前記各供述調書やDの原審証言によると、被告人がA
に暴行を加える直前の同女の態度が、被告人の暴行を招いて余りある理不尽なもの
であつたとの所論は、到底首肯できない。
 そして、Xの司法警察員に対する供述調書によると、Aは、昭和五一年一月七日
午前一一時一五分ころ、従つて、関係証拠によつて被告人がDとともに同女方を訪
れた直後と推認される時刻に、近隣のX方を訪れ、同人方から日ごろ信仰している
日蓮宗の寺院に「昨日もお話ししましたように今日も息子が一人の男を連れて来て
いる。何事も起こらないようにお祈りして下さい。」と電話している事実が認めら
れるのであつて、右事実によると、同日A方を訪れた被告人の態度には、同女をし
て被告人から何らかの危害を加えられるのではないかとの不安を抱かせるようなも
のがあつたと推認てきるばかりでなく、被告人がAに対して手荒な行動に出る考え
が全くなかつたとすれば、同女方の下宿人を事前に追い出すような行動をとる必要
はないと思われるのに、被告人の司法警察員に対する昭和五一年二月二四日付供述
調書及びPの司法警察員に対する供述調書二通によると、被告人はAに対して暴行
を始める前に、寝ていた下宿人の枕を足蹴りにしてこれを起こし、わざわざ嘘を言
つて同女方から追い出しでいるのであつて、他家の下宿人を起こす際枕を足蹴りに
するという粗暴極まる行動をとつていることも、当時の被告人の心情の一端を示す
ものとして決して看過することができない事実といわなければならず、以上の諸事
実に照らすと、むしろ被告人は、犯行当日A方を訪れた当初から、少なくとも未必
的には同女に対して粗暴な行動に出る意図を予め有していたのではないかとすら疑
われるのである。
 また、所論は、被告人がAの手足を緊縛したり、同女の体の上に布団をかけたり
したのは、同女をして被告人の父親か死亡した状況を説明させ、その遺産の分割に
ついて同女と話し合うため、同女を反省させる目的であつたと主張して殺意を否認
しているけれとも、所論のような目的を有する者が、相手に対して回復し難い恐怖
と憎悪の感情を植えつけるような強烈残忍な暴行を長時間にわたつて加えることは
不合理であり、被告人のAに対する原判示の暴行の態様から見て右主張は首肯でき
ない。
 さらに、所論は、被告人は、Aに対して暴行を加えても、Y兄弟、特にDが被告
人とAとの間を仲裁してくれるものと信じていたし、そのように信ずるに足りる事
情が存在していた旨主張して殺意を否認しているが、被告人の検察官に対する前記
各供述調書並びにD及びEの原審証言によれば、被告人が右主張のように信じてい
た事実も、そのように信ずるに足りる事情のあつた事実も全く窺うに足りない。そ
して、もし所論がいうような事実が存在したとするなら、Dが、被告人においてA
に対して暴行を始めて余り時間が経過していないときに、現場を離れて同女方から
外出したり、その後弟のEを伴つて同女方に帰つて来たものの、間もなく下関に向
かつて立去るなどの行動をとる筈がなく、被告人としてもDがそのような行動をと
ることを許容する筈がないと思われることに照らしても、上記判断につき疑う余地
はない。
 また、所論は、被告人に殺意があつたとするなら、Aを拒殺あるいは絞殺すれば
良いのに、それをしないで、死の不確定な布団蒸しの方法を選択したというのは常
識的でない旨主張して殺意を否認しているけれども、被告人の行なつた原判示の所
為は、さきに説示したとおりAを殺害するに足りる行為であり、他人を殺害しよう
と決意した者の殺害方法の選択は、事柄の成行き現場の状況、犯人の性格、精神状
態、犯行の動機及び目的なとによつて必ずしも一様ではなく、殺意のある者が常に
最も短時間内に相手を確実に死に至すより直接的な殺害方法を選択するとは限らな
いから、右主張は首肯し難い。
 なお、所論は、Eの原審証言などによると、被告人が原判示八畳の間でAの体の
上に布団をかけたのち午后五時ころ食事のため外出する際、後に残つたEに対し
「ばばあを逃がすな。」と申し向けていると主張し、右の事実を被告人の殺意を否
定する一論拠としているかの如くであるが、右事実は、被告人が右時点において未
だAか死に到達したことを認識していなかつた事実を示すにとどまるものであつ
て、所論のいわゆる布団蒸しの場合は一般に死の結果が発生するまでに若干の時間
を要すると考えられていることに照らすと、右の事実は原判決が被告人に殺意の存
在したことを肯定していることと必ずしも相容れないものではない。
 次に、所論に基づいて原判決の金品強取の事実認定が肯認できるか否かについて
検討するのに、所論は、原判決が被告人において強取したと認定する現金のうちオ
リンピツク記念硬貨及び袋に入つた多数の一〇円硬貨については、占有移転の事実
すら存在しない旨主張しでいるのてあるが、原判決が挙示している被告人の検察官
に対する昭和五一年三月八日付、司法警察員に対する同年二月二五日付、同月二六
日付各供述調書、Eの原審証言及び司法警察員作成の昭和五一年三月九日付検証調
書(不同意部分を除く)などによると、被告人は、原判示の四畳半の間でAの体の
上に布団を積み重ねたのち、同女方を捜し回り、所論指摘のオリンピツク記念硬貨
については、台所の引き出しの中にあつた紐つきの黄色の袋の中からこれを取り出
し、一旦これを仏壇のある部室のこたつの上に置いたが、その後これを自己の携帯
していたアタツシユケースの中に入れたこと、また袋に入つた多数の一〇円硬貨に
ついては、仏壇のある部室の押入れの下の段から取り出し、これも一旦その部室の
こたつの上に置いたが、その後大阪方面に逃走する際これを携帯したことが明らか
であつて、被告人が右各現金を取り出した当時Aが完全に反抗を抑圧された状況に
あつたことを考え合わせると、遅くとも被告人が右各金員を取り出して前記こたつ
の上に置いた時点においては、被告人は右各金員に対する排他的支配を得たものと
看るのが相当である。そして、その後被告人が夕食のため外出する際右各金員を持
参しなかつたとの所論指摘の事実は、その当時もAの反抗不能の状態が依然として
継続していた事実を考え合わせれば、右判断に何ら影響を及ぼすものではない。
 また、所論は、原判示の財物強取の点につき、不法領得の意思の存在を争つてい
るのであるが、前記各証拠によると、被告人は原判示の四畳半の間でAの体の上に
布団六枚を積み重ねて完全にその反抗を抑圧したのち、同女方を捜し回り、例え
ば、台所の引き出し内の紐のついた黄色の袋の中から一万円札二枚と一、〇〇〇円
札五枚くらいを取り出し、これを直ちに自己の財布の中に入れ、その日の夕刻外出
して食事をした際、その代金を右金員で支払つていること及び仏壇のある部室の鏡
台の中から原判示の指輪二個を取り出し、これを直ちに自己の上衣の内ポケツトに
入れ、その日の夜外出してバーで飲酒した際、ホステスにこれを示して「沖縄の方
に行けば安く買える。」などと話していることなどが明らかであつて、右の諸事実
に照らせば被告人の行為が不法領得の意思に基づくものであることは明らかであつ
て、その行為を所論のいうように亡父の遺産を点検する意思でした行為なとを考え
る余地は全く存しない。
 なお、所論は、被告人に不法領得の意思がなく、一部の現金については占有移転
の事実すらなかつたことの論拠として、被告人がDらの仲裁によつてAと仲直りが
てきると信じていたし、そのように信ずるに足りる事情があつたと主張している
が、右主張のような事実の存在しなかつたことについてはさきに説示したとおりで
あるから再説しない。
 以上のとおり、原判決には所論が主張するような審理不尽も事実の誤認もなく、
同判示第一の事実が刑法二四〇条後段に該当するとした原判決の法令の適用にも誤
りはないから、論旨は理由がない。
 控訴趣意第三(量刑不当の主張)について
 所論は、要するに、原判決は、本件強盗殺人の事実について、犯行の態様は執拗
かつ残忍であり、動機にも同情すべき余地は殆どないとしているが、その判断は事
件の実態からかけ離れたものであるうえ、原判決がいうように被告人か右犯行を他
に転嫁しようとした事実も全くない。そして、被告人の右犯行かDの使嗾によるも
のであること、Aの理不尽な態度が被告人の暴行を誘発したこと、被告人は感情が
激化する傾向の持主であり、Aに暴行を加えた際は、同女の誘発行為により感情の
爆発的状況にあつたもので、その精神状態は刑法上の心神喪失ないし心神耗弱に準
ずるようなものであつたこと、原判示第二の死体遺棄は、Aが死亡した事実に動転
した余りの被告人の行為で、その態様も殺害現場に死体をそのまま放置した行為と
大差のない比較的違法性の軽微なものにすぎないこと及び他の同種事犯に対する量
刑との均衡などを考慮すると、被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は、余りに
も甚しく苛酷なものであるというのである。
 そこで、訴訟記録並びに原審及び当審において取り調べた証拠によつて検討する
のに、所論は原判決が量刑の理由として説示しているところを種々論難しているけ
れども、被告人は、昭和五一年一月七日午后零時三〇分ころから、かりにも継母の
立場にある、年齢も既に五十歳に達した無抵抗の婦女に対し、顔面を殴打し、襟首
をつかんで引き倒し、両手両足をコードで縛り上げ、二重に猿ぐつわをかけたの
ち、頭髪を両手でつかんでその顔面を何度となく畳に打ちつける暴行を加えたう
え、殺意をもつてまず原判示の四畳半の聞において、用便を果すのも許さず、同女
の体の上に六枚の布団を積み重ねて午后二時ころまで放置し、更にその後これを原
判示の八畳の間に移し、同女が涙を流して助命を哀願しているのにこれを無視し、
引き続き殺意をもつて前記のように手足を緊縛され二重に猿ぐつわをかけられた状
態でうつ伏せになつている同女の体の上に二枚もの布団を積み重ね、これを同日午
后五時ころまで放置して遂に同女を窒息死させたもので、その犯行の態様は執拗か
つ残忍というほかなく、その犯行の動機も、継母が被告人の父親を焼死させたとい
う確たる根拠があるわけではないのに、その容疑で同女を告訴するとおどして同女
から金を出させようという考えで、同女方を訪れ、同女を詰問したうえ、いきなり
同女に暴行を加え、感情の激するまま同女を殺害しようと決意し、前記のような方
法で同女を殺害し、その間財物奪取の犯意を生じて金品を強取したというもので、
その背景には当時被告人が経済的にも精神的にも追いつめられていたという事情が
あるけれども、被告人がそのような窮地に陥つていたのも、被告人の長年にわたる
無責任かつ乱脈な生活の当然の結果というべきものであり、その犯行の動機に同情
すべき余地は殆どないうえ、被告人が原審第七回及び第八回公判において供述して
いるところは、自己の殺人という重大な刑責をEに転嫁しようとした以外の何物で
もない。以上の諸点のほか原判決が量刑の理由において被告人に不利な情状として
指摘しているところはいずれも正当としてこれを是認することができる。
 なお、所論は、本件強盗殺人の犯行はDの使嗾によるものであり、被告人のAに
対する暴行は同女の誘発によるものであると主張しているが、右主張のような事実
は存在しない。また、所論は、本件強盗殺人の犯行当時の被告人の精神状態は心神
喪失ないし心神耗弱に準ずるようなものであつたと主張しているが、関係証拠によ
つて認められる被告人の右犯行当時の言動に理解し難い奇矯な点があるわけでもな
く、その精神状態か右主張の如きものであつたと疑うべきかとは存しない。
 従つて、原判決が指摘する被告人に有利な諸事情及び所論の指摘する本件死体遺
棄の犯行態様や他の同種事犯との刑の均衡を考慮し、かつ原判決後被告人とAの両
親との間に被告人の亡父の遺産の分割について調停が成立し、右調停によつてAの
両親が取得することとなつた財産には、同人らがAの遺族として被告人から支払わ
れるべき損害賠償金一、五〇〇万円が含まれていることなどを斟酌してみても、被
告人を無期懲役に処した原判決の量刑はやむを得ないものと判断され、決して所論
が主張するように常軌を逸した苛酷なものとはいえないから、論旨は理由がない。
 よつて、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用は、同
法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととして、主文のとおり判
決をする。
 (裁判長裁判官 四ツ谷巌 裁判官 杉浦龍二郎 裁判官 阿蘇成人)

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