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判決言渡平成19年11月22日
平成19年(行ケ)第10057号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成19年11月15日
判決
原告デュークユニバーシティ
原告コーネルリサーチファンデーション
インコーポレーテッド
原告イー.アイ.デュポンデニモアス
アンドカンパニー(インコーポ
レーテッド)
原告ら訴訟代理人弁理士長谷照一
同神谷牧
被告特許庁長官
肥塚雅博
指定代理人鈴木恵理子
同鵜飼健
同徳永英男
同内山進
主文
1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2000−11313号事件について平成18年10月5日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告らが後記発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けた
ので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受
けたことから,その取消しを求めた事案である。
争点は,先願発明である特願平2−509250号(発明の名称「動物の体
細胞の粒子媒介形質転換,出願人アグラシータスインコーポレイテッド,」
国際出願日平成2年〔1990年〕6月21日[優先権の基礎たる米国特許
出願371869号の出願日は1989年〔平成元年〕6月26日,国際公]
開日平成3年〔1991年〕1月10日〔国際公開番号WO91/0035
9号,国内公表日平成4年1月23日〔特表平4−500314号公報)〕〕
と同一であるか(特許法29条の2参照,等である。)
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告らは,平成2年(1990年)11月13日に発明の名称を「動物組
織細胞の微片仲介トランスフォーメーション」とする発明について国際出願
(優先権主張:1989年〔平成元年〕11月16日,米国。特願平3−5
01470号,請求項の数32,以下「本願」という。公表特許公報は特表
平5−503841号,甲15)をし,平成4年5月18日に日本国特許庁
に翻訳文(甲2)を提出し,その後平成9年9月10日付け(甲3)及び平
成12年2月29日付け(甲4)で特許請求の範囲の記載を補正したが,平
成12年4月12日拒絶査定を受けた。
そこで原告らはこれを不服として審判請求をし,特許庁はこれを不服20
00−11313号事件として審理することとしたが,その中で原告らは平
成12年8月21日付けで発明の名称を「脊椎動物皮膚組織の微片仲介トラ
ンスフォーメーションとするとともに特許請求の範囲の記載等を補正し甲」(
5,平成17年10月19日付けでも特許請求の範囲の記載等を補正した)
(請求項の数18。以下「本件補正」という。甲6)が,特許庁は,平成1
8年10月5日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その,
謄本は平成18年10月17日原告らに送達された。
(2)発明の内容
本件補正後の特許請求の範囲は,前記のとおり請求項1ないし18からな
,(「」。),るがそのうち請求項1に記載された発明以下本願発明というは
次のとおりである。
「請求項1】生きた脊椎動物の組織細胞を遺伝子的にトランスフォー【
メーションするための仲介物であって,
前記仲介物は,ポリ核酸配列を付着させた微片を含んでなり,
前記ポリ核酸配列は,5’から3’の方向に,脊柱動物組織の中で機能
する調節配列及びその調節配列の下流側に位置しその転写制御下にある遺
伝子を含んでおり,
前記遺伝子は,その遺伝子が前記組織細胞中で発現すると,当該脊椎動
物に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源をコー
ドしているものである
ことを特徴とする仲介物」。
(3)審決の内容
審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,①本願発明は,先願発明(特願平2−50925
0号,発明の名称「動物の体細胞の粒子媒介形質転換,出願人アグラ」
シータスインコーポレイテッド,国際出願日平成2年〔1990年〕
6月21日,優先権の基礎たる米国特許出願1989年〔平成元年〕6
,〔〕,月26日国内公表日平成4年1月23日特表平4−500314号
甲7)の願書に最初に添付した明細書(以下「先願明細書」という)に。
記載された発明と同一であるから,特許法29条の2により特許を受け
ることができない,②本願の発明の詳細な説明には,本願発明の目的,
構成及び効果について当業者が容易に実施をすることができる程度に記
載されていないから,特許法36条3項及び4項1号により特許を受け
ることができない,というものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には以下のとおりの誤りがあるから,違法として取
り消されるべきである。
ア取消事由1(本願発明と先願発明の同一性の判断の誤り)
(ア)審決は先願発明につき先願明細書に記載された事項に基づき…,,,「
遺伝子産物であるTn9クロラムフェニコールアセチルトランスフェラ
ーゼ(cat)は,脊椎動物にとっては異物であるから,脊椎動物に免
疫応答を起こさせるタンパク質であるといえる(4頁3行∼5行)と。」
するが,誤りである。
免疫応答について,その程度を問わずほんの微量程度にでも起これば
免疫応答が「起こった」というのであれば,それは,飲食行動をはじめ
として,あらゆる場合に起こるといっても過言ではない。しかし,ほと
んどの技術的評価がそうであるように,ある効果が生じるか生じないか
を論じる場合は,その効果が享受できる(利用できる)程度に大きいか
否かで判断すべきであって,もし生じてもそれが無視できる程度に小さ
い場合は,それは生じたといわないのが通常である(もっとも,その関
心の程度に応じて,微量でも認識すべき場合のあることは,もちろんで
ある。。)
この点,本願発明は,積極的に「免疫応答を起こさせるタンパク質,
またはペプチド」として,積極的に利用できる程度の免疫応答を起こさ
せることを意味しているものである。その場合の免疫応答とは,本願の
明細書(甲5の全文変更明細書。以下同じ)の段落【0022】にいく
つか例示されているように,これを利用してワクチンとして働かせるこ
とができる程度のことが考えられているさらに本願明細書の段落0。,【
024】∼【0025】にかけて,さらなる生理応答や発現による機能
,,について例示されておりこれら段落に挙げられた具体的事例の中にも
本願発明にいう「免疫応答」を利用できる実例が紹介されている。
これに対し,先願発明の場合は,遺伝子治療の一種に属する,形質転
換した体細胞を体の中に長期間存在させることを狙った技術であるか
,,,らその細胞は免疫応答に出会って排除されてはいけないのであって
むしろ,免疫応答がない(たとえ生じても微量である)ように意図され
ている。その証拠に,先願明細書(甲7の公表特許公報。以下同じ)に
は,当該形質転換された体細胞による免疫応答を利用するという思想が
全く見受けられない。
,,,,また別の観点から論じるならばこの科学分野では仲介物を製造
使用して,脊椎動物組織の衝撃接種により生きた脊椎動物の中に免疫応
答を誘発させることの可能性は懐疑的に考えられてきたのであって,む
しろそのようにして免疫応答が生じることはないと考えられてきた。す
なわち,当業者の間では,インシトゥでの微片衝撃接種で脊椎動物細胞
が形質転換されても,炎症,顆粒形成,マトリクス形成などの傷修復機
序が当該形質転換細胞の周りに起こり,傷部位を免疫系から隔離してし
まうであろうと考えられていたのである。その上,脊椎動物の免疫応答
には,脊椎動物の体中の細胞間の複雑な相互作用が絡んでおり,細胞内
で産出された免疫源は,細胞外空間に到達するために,その細胞から外
に出なければならない。それは,脊椎動物の免疫系は細胞外の成分にの
み応答するところ,異物のタンパク質やペプチド免疫源が形質転換細胞
の中に留まる限り,それらには反応しないからである。加えて,適切な
免疫応答を引き出すには,免疫源は細胞外空間に到達するだけでは足り
ず,免疫応答を刺激できる形に変換されなければならない。脊椎動物の
免疫応答は,抗原処理細胞によって免疫源が処理されるとともにTリン
()。パ細胞免疫応答の主役の細胞に対して呈示されることに頼っている
それらの作用が傷の修復機序によって妨げられてはならないのである。
このように,先願発明には,本願発明におけると同程度に免疫応答を
起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源をコードしている遺
伝子について何ら記載も示唆もないわけであるから,そのような遺伝子
を付着させた微片を細胞に打ち込んで免疫応答を起こさせようという思
,,,想は先願明細書には記載されていないというべきでありしたがって
本願発明は,先願明細書に記載された発明と同一ではない。
(イ)被告は,物の発明における請求項記載事項の解釈として「免疫応答,
を起こさせる」の意味は「使用したときに免疫応答が起こる」という,
意味ではなく「免疫反応を起こす能力を有する」ことを意味すると主,
張するが,その「能力を有する」という意味が,形式的にみて「少しで
もその能力が備わっている」ことで足りるというものであれば誤りであ
る。仮に,被告の主張するような意味であれば「実質的に利用できる,
程度の免疫応答を起こす能力」と表現すべきである。
さらに,別の観点からいえば,本願請求項1の記載は,末尾が「…仲
介物」という表現形式になっているが,内容的にはその限定事項の表。
現中に「…免疫応答を起こさせる…」という記載があるので,出願手続
中であれば,その請求項の記載の末尾を「…免疫応答発生用仲介物」。
。,,と補正することが許容されると考えるもしそうなっていたとすると
そのような定義の請求項は,免疫応答の用途について何ら触れていない
先願の記載とは,明らかに異なるものということになる。要するに,本
願発明は,技術思想としては,免疫応答を起こさせるための「物,す」
なわち,免疫応答を起こさせることを用途とする「物」であるから,そ
のような用途に使用されていない先願発明に記載の「物」とは異なる
「物」の発明というべきである。
イ取消事由2(実施可能要件についての判断の誤り)
(ア)審決は「…実際にトランスフォーメーションを行った結果,検体に,
おいて免疫応答が得られたことについて確認することができる,具体的
なデータやそれに類する記載はない(4頁29行∼31行)として,。」
実施可能要件に欠けるとしたが,誤りである。
確かに,本願発明の詳細な説明における実験例7及び8の説明では,
検体の脊椎動物に免疫応答が起こされたことの具体的なデータは示され
,,ていないが免疫応答を起こすための物質が産出された事実については
ルシフェラーゼ活性及びHGH(ヒト成長ホルモン)活性の測定データ
により示されている。この点,審決は,実験例7について,トランスフ
ォーメーションが一過的なものにすぎないから,免疫応答を起こしたか
否か不明であると疑問を投げかけているが,本願発明でいう免疫応答は
一過的なもので十分なのであり,その点は先願発明のような定住させる
べき体細胞の形質転換の場合とは異なる。
そして,発明全体については,本願明細書(甲5)の【課題を解決す
るための手段】の項(5頁∼7頁)及び【発明の実施の形態】の項(7
頁∼16頁)において,各実験例の説明に入る前の10頁以上にわたり
詳細な技術説明がなされている。
また,本願明細書は,発明を当初から広く捉え,動物の体内で内分泌
応答や免疫応答を含む生理応答を起こすタンパク質又はペプチドを動物
の組織細胞自体に産生させることと,そのために当該タンパク質又はペ
プチドの産生をコードしている遺伝子を当該動物の組織細胞に微片衝撃
法という手法で撃ち込むこととを組み合わせた技術思想について説明し
ている。そのうち,最終的に補正により限定した「免疫応答」に関して
は,本願明細書の段落【0022【0023】における各種ワクチン】,
用途を含む説明,および段落【0025】における幾種類かのウイルス
に関する説明に,この発明が応用される用途が説明されている。生体の
免疫応答はワクチン作用としての応用が代表的な応用であり,ワクチン
による治療対象のウイルスに応じて必要な遺伝子を撃ち込んで細胞のト
ランスフォーメーションを行う。当業者であれば,それら段落の説明を
始めとする発明の詳細な説明の記載に基づいて,その点の選定を行うこ
とができるものである。
さらに,実施例として挙げた個別の実験例では,微片衝撃によってト
ランスフォーメーションがうまくいったかどうかという観点から(その
意味で,実験例によっては免疫応答ではなく内分泌応答に関わるタンパ
ク質についてではあるが,確認実証がなされている。)
したがって,以上のことからすれば,当業者は,本願明細書の詳細な
説明の記載に基づき,この発明の有用性を十分に理解することができる
とともに,この発明を容易に現実に実施し,実験例7及び8の内容の処
置を実施することは当然に可能というべきである。
(イ)被告は,実験例のうち,HGHについて,ヒトに対して適用した場合
には免疫応答が起こるはずがないと非難するが,本願明細書において当
該HGHはマウスに対する実験として例示しているのであって,ヒトに
対して免疫応答が起こる例として実験しているのではないのであるか
ら,この点での被告の非難は当たらない。免疫応答は,生体に特異なの
であるから,対象とする生体に応じて特定の適した免疫源の発現を促す
べく,この発明を実施することは当然のことである。
(ウ)なお,審決は,請求人である原告らが「本願優先日以前,脊椎動物,
の組織にインシトゥで弾丸接種をして生きた脊椎動物に免疫応答を起こ
させることの可能性については,当業界において非常に懐疑的に考えら
れてきた(5頁8行∼10行)旨を述べたことを逆手に取って,なお」
さらのこと,本願の「発明の詳細な説明の記載から,本願発明1により
トランスフォーメーションされた脊椎動物において免疫応答が起こされ
。」(),たとは認めることができない5頁11行∼13行と論じているが
これは揚げ足取りにすぎない。当業者は,漠然と否定的に想像していて
も,他人から積極的な提案があった場合にこれを実施しようという気持
ちになることは大いに考えられるところであり,その可能性を否定すべ
きではない。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
(1)取消事由1に対し
ア本願発明の「その遺伝子が前記組織細胞中で発現すると,当該脊椎動,
物に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源」とい
う特定は,その記載通りに解すれば,タンパク質又はペプチドを,免疫応
答を起こさせる能力を有しているという活性により特定したものであると
認められる。
また,実際に発現したタンパク質により免疫応答を起こすか否かは,本
願発明の「仲介物」をどのような条件(例えば,投射速度,適用部位,使
用量等)で投射するかによっても異なるのであるから,物の発明である本
願発明において,タンパク質を特定する「脊椎動物に免疫応答を起こさせ
る」の意味としては,仲介物を使用したときに免疫応答が起こるという意
味ではなく,当該タンパク質が本来的に脊椎動物に免疫反応を起こす能力
を有することを意味すると解するほかない。そうでなければ,同じタンパ
ク質をコードしている遺伝子が「脊椎動物に免疫応答を起こさせる」タ,
ンパク質をコードしているのか否かが使用の条件等によって異なることに
なり,物の発明である本願発明が理解できないものとなる。
そして,免疫とは,自己と非自己を識別し,非自己を排除する反応であ
ると定義されるが,先願明細書で用いられているTn9クロラムフェニコ
ールアセチルトランスフェラーゼ(cat)は,細菌(大腸菌)由来の酵
素であり,真核生物には内在のものではないので,脊椎動物にとっては異
物であり,これが体内に入った場合,異物として認識され免疫応答を起こ
させる能力を有することは自明のことである。原告らも,catが免疫応
答を起こす能力を有していることについては否定していない。
したがって,本件審決におけるcatが,本願発明の「脊椎動物に免疫
応答を起こさせるタンパク質」であるとした認定に誤りはない。
イところで原告らは,取消事由2に関連して,ホタルルシフェラーゼ(以
下「LUC」という)及びHGH(ヒト成長ホルモン)は,免疫応答を。
起こさせるタンパク質であるとの認識を示している。
そこで,本願発明と先願明細書の実施例で,それぞれ脊椎動物の組織細
胞中で発現させたLUCとcatとを比較すると,どちらも,脊椎動物に
は内在のものではない酵素タンパク質であり,かつ,遺伝子工学分野にお
いてレポータ遺伝子として用いられる,発光反応や呈色反応を触媒する酵
素をコードする遺伝子として代表的なものである。
したがって,本願明細書の実施例で用いた,免疫反応を起こすための物
質であるLUCも,先願明細書の実施例で用いたcatも,いずれもレポ
ータ遺伝子の発現産物であり,かつ脊椎動物に存在しない酵素であること
からみて,原告らが主張するように,LUCが脊椎動物に免疫応答を起こ
させるタンパク質であるというのであれば,catも同様に,脊椎動物に
免疫応答を起こさせるタンパク質といえるのは明らかであり,この点から
みても原告らの主張は理由がない。
ウこれに対し,原告らは,先願発明は,形質転換細胞を長期間存在させる
ことが前提の技術であり,免疫応答にあって排除されないよう,むしろ免
疫応答がないように意図されていると主張する。
しかし,先願明細書(甲7)及び先願の優先権の基礎となっている米国
出願の明細書(乙1)には「…所定のかつ確認し得る平均余命を有する,
体細胞,例えば皮膚細胞などに該形質転換細胞を導入することにより,治
療すべき動物およびヒトへの蛋白の投与においては時間的に限りのあるこ
の種のインビボ治療生産系を生成することが可能である。…(甲7の2」
頁右下欄14行∼18行,乙1(原文)の2頁33行∼3頁2行,及び)
「更に別の本発明の目的は,動物体の表皮細胞を形質転換して,該表皮細
胞が通常の生物学的様式で脱落するまでの限られた時間に渡り該動物中で
蛋白を生成する方法を提供することにある(甲7の3頁右上欄2行∼4。」
行,乙1(原文)の4頁23行∼27行)との記載がある。すなわち,先
願明細書及び優先権の基礎出願には,細胞が脱落するまでの限られた時間
で蛋白を発現させることも記載されている。
したがって,先願発明は,形質転換細胞を長期間存在させることが前提
の技術であるという原告らの主張は誤りである。
エまた原告らは,脊椎動物組織の衝撃接種により動物に免疫応答を誘発さ
せる可能性は懐疑的に考えられ,むしろ免疫応答が生じることはないと考
えられており,その理由は,衝撃接種に反応して傷の修復機序が働いて免
疫源発現細胞と免疫系細胞との出会いを妨げると考えられていたためであ
る旨,また,免疫応答には細胞間の複雑な相互作用が絡んでいる旨を主張
する。
しかし,脊椎動物組織の衝撃接種により動物に免疫応答を誘発させる可
能性が懐疑的に考えられていたからといって,先願明細書に「脊椎動物に
免疫応答を起こさせるタンパク質」が記載されていないということにはな
らない。前述のように,先願明細書に記載されたcatは,記載された実
施例において実際に免疫応答が生じているか否かは別として(なお,後述
するように,本願発明自体に関してもその点は不明である,タンパク質。)
という物質として見たときには「脊椎動物に免疫応答を起こさせるタン,
パク質」に相当するからである。
オさらに原告らは,遺伝子を付着させた微片を細胞に打ち込んで免疫応答
を起こさせようとする本願発明の思想は先願明細書に記載されていない旨
主張して,この点において,本願発明が先願明細書に記載された発明と同
一でないとも主張する。
しかし,本願発明は,生きた脊椎動物の組織細胞を遺伝子的にトランス
フォーメーションするための仲介物という「物」の発明である。そして,
原告らが主張する「遺伝子を付着させた微片を細胞に打ち込んで免疫応答
を起こさせ」るという点は,本願発明の目的又は効果に対応する事項であ
り,本願発明の構成に係る事項ではない。そして,本願発明の構成をみれ
ば,それが先願明細書に記載されていることは,審決の述べるとおりであ
る。
つまり,本願発明が方法の発明であればまだしも,物の発明なのである
から,本願発明の「遺伝子を付着させた微片を細胞に打ち込んで免疫応答
を起こさせ」るという思想(目的)が先願明細書に記載されていないとし
ても,物として同じ構成のものが先願明細書に記載されている以上,本願
発明は,先願明細書に記載された発明と同一であるというべきである。
なお,仮に原告らの主張する上記の技術思想を発明の構成上の相違とし
て考慮したとしても本願明細書には後記(2)で述べるとおりその遺,,,「
伝子を付着させた微片を細胞に打ち込んで免疫応答を起こさせ」るという
本願発明の目的が実際に達成されたことが記載されていないのであるか
ら,この点において,本願発明が先願明細書に記載された発明と実質的に
相違するということはできない。
(2)取消事由2に対し
ア原告らは,免疫応答を起こすための物質が産生された事実については,
ルシフェラーゼ活性およびHGH活性の測定データにより示されており,
発明全体については,実施例の前に10頁以上にわたる詳細な技術説明が
なされているので,当業者がこの明細書の発明の詳細な説明の記載に基づ
,。いて実施すれば本願発明を実施することは十分に可能である旨主張する
確かに,本願発明の「仲介物」が,先願発明についての先願明細書の記
載と同様に,本願明細書の発明の詳細な説明に,それが製造できる程度に
記載されていることは被告も認めるところである。
,,,しかし発明の詳細な説明に当業者が容易にそれを実施できる程度に
その発明の目的,構成及び効果が記載されているというためには,発明の
構成がその物を製造できる程度に記載されているだけでは不十分であり,
その発明の目的が達成され,効果が奏されることが,当業者が理解できる
ように記載されている必要があるというべきである。このことは,十分な
技術開示の代償として保護を与えるという特許制度の趣旨からみて当然の
ことである。
また,発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作(特許法2条1,」
項)であり,着想に始まり,一定の技術的課題(目的)の設定,その課題
を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的
を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるものであり,
発明の詳細な説明の記載がこの最終段階に到達していない発明について
は,発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。そして,本願発明の
「仲介物」は,発明の詳細な説明の記載によれば,脊椎動物に免疫応答を
起こすために用いられるものであるから,それにより免疫応答が起こるこ
とが,本願発明の詳細な説明及び出願当時の技術常識から明らかでなけれ
ば,本願の「仲介物」の発明が,発明の詳細な説明に,当業者が容易にそ
の実施できる程度に,その発明の目的,構成及び効果が記載されていると
も,発明の詳細な説明に記載したものであるともいうことができない。
そこで,本願の発明の詳細な説明の記載をみると,その実験例7,8の
説明は,検体の脊椎動物に免疫応答が起こされたことの具体的なデータを
欠いていることは,原告らも認めるとおりである。また,実験例8で用い
られているHGH(ヒト成長ホルモン)は,本願旧明細書(甲2)の記載
によれば,内分泌応答を産生するためのものであり,免疫応答を産生する
ためのものではない(7頁1行∼11行。HGHは脊椎動物が生産する)
,,タンパク質でありヒト以外の脊椎動物に対して適用した場合は別として
通常治療のために用いられるであろうヒトに対して適用した場合には免疫
応答が起こるはずもない。したがって,HGHは,原告らが主張するよう
な「免疫応答を起こすための物質」とはいえない。さらに,実験例7で用
いられているルシフェラーゼをコードする遺伝子は,先願明細書記載のc
atと同様に遺伝子組換えのレポーター遺伝子として用いる遺伝子であ
る。ルシフェラーゼは脊椎動物にとっては異物であるから,catと同様
に免疫応答を起こす能力はあるが,通常は,それに対する免疫応答を起こ
すという目的で用いられるものではない(本願旧明細書に記載された免疫
応答を産生するタンパク質の例にも挙げられていない。甲2の7頁12行
∼28行参照)から「免疫応答を起こすための物質」とはいえない。。,
このように,本願明細書中には,先願明細書の記載と同様に,免疫応答
を起こす能力を有する外来タンパク質を発現させた例は記載されている
が「免疫応答を起こすための物質,すなわち,免疫応答を起こすことを,」
目的とした外来タンパク質を発現させた例は記載されていないのである。
そして,本願発明の「仲介物」を用いて実際に免疫応答が起こるか否か
は,発現期間,発現量,発現細胞の数等により左右されると考えられ(本
願旧明細書にも,免疫応答に関し長期間において抗原を提示する利点が記
載されている。甲2の7頁末行∼8頁3行,さらに,原告らが主張する)
ようなその他の困難も予想されるのであるから,単に外来タンパク質の発
現を確認しているに過ぎない実験例7,8は,本願発明の「仲介物」が実
際に免疫応答を起こすことを示すものとはいえない。
イ原告らは,審決が,請求人(原告ら)が弾丸接種による免疫応答の困難
性を述べたことに基づき,実際に免疫応答が起こされたとはいえないと論
じた点は揚げ足取りであり,当業者は,否定的に想像していても,積極的
な提案があればこれを実施する可能性は否定すべきでないと主張する。
,,,「。」しかし明細書に記載された事項が例え当業者にやってみようか
という気を起こさせるとしても,そのことが,その事項により,発明が実
施可能に十分な裏付けを以て発明の詳細な説明に開示されているというこ
とにはならない。本願発明が実施可能であるというためには,発明の詳細
な説明に,本願発明が,単なる可能性又は推測としてではなく,確実に実
施できることが理解できる程度に,その目的,構成及び効果が記載されて
いる必要がある。さもなければ,当業者は,実際に確認をしなければ,そ
の発明を実施できるのか否かを理解できず,その発明が,本当に技術水準
に対して貢献をしたのか否かも不明な場合にも特許が付与されることにな
り,十分な技術開示の代償として保護を与えるという特許制度の趣旨に反
することになる。
ウ原告らは,審決が発現の一過性から免疫応答を起こしたか否か不明であ
ると認定したことにつき,免疫応答は一過的で十分である旨主張する。
しかし,発現したタンパク質が,実際に免疫応答を起こすには,上記ア
で述べたように,いろいろな障害が考えられ,外来タンパク質の一過性の
発現があれば確実に免疫応答が起こるとはいえない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))
の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2取消事由1(本願発明と先願発明の同一性の判断の誤り)について
(1)本願における特許請求の範囲の請求項1(本件補正後のもの)は,前記第
3,1,(2)のとおりである(当事者間に争いがない。)
(2)一方,証拠及び弁論の全趣旨によれば,先願明細書(甲7)には以下の記
載がある。
ア「請求の範囲
1.動物の体細胞を遺伝的に形質転換する方法であって,
該動物の細胞内で遺伝子生成物を表現し得るように構築された外来遺伝
子構造のコピーを,該動物の細胞の寸法に比して極めて小さな寸法の高密
度物質の担体粒子に被覆する工程と,
平坦なキャリヤシート上に該被覆担体粒子を層状に展開する工程と,
該キャリャシートを火花放電室に設置する工程と,
隔置された一対の電極の端部間に,該電極間のギャップを橋絡するよう
に水滴を配置する工程と,
該動物細胞を該キャリヤシートの移動する方向に設置する工程と,
電弧が該電極間のギャップを橋絡するように,高電位電源の放電を開始
し,該水滴を蒸発させ,かつ該キャリヤシートを該動物細胞の方向に加速
して,該キャリヤシートが該動物細胞を打撃するのを回避するが,該担体
粒子を該動物細胞内に侵入せしめ,該担体粒子が該動物細胞を打撃する力
は,該電極に印加される該高電位電源の電圧を調節することにより,該外
来遺伝子構造が該動物細胞中に導入され,一方で該細胞の損傷が最小限度
,。」となるように調節可能であることを特徴とする上記遺伝的形質転換法
(1頁左下欄1行∼下6行)
イ「発明の概要
本発明は,インビボで動物の体細胞を形質転換する方法を提供すること
を目的とし,該方法では,該動物の体細胞中で表現しようとする蛋白をコ
ードする外来DNAを,該動物細胞中にその生物学的機能を破壊せずに導
入するのに十分小さな寸法を有する小さな微粒子上に被覆し,動物をター
ゲット位置に置き,該粒子を調節可能な放電により加速して,該粒子を該
ターゲットに向けて加速し,かつ該ターゲット動物の細胞に該粒子を打ち
込み,かくしてこのように処理した該細胞の一部を遺伝的に形質転換し,
インビボで該動物中の多数の細胞を形質転換して,該外来遺伝子でコード
された蛋白を生成する(3頁左上欄13行∼下4行)。」
ウ「実施例
a)使用するベクター
以下の例では動物内に酵素,クロラムフェニコールアセチルトランスフ
ェラーゼ,を表現するように構築された一対のキメラ表現ベクターを使用
し,該酵素は該抗生物質クロラムフェニコール耐性を付与する。これらい
ずれのキメラ遺伝子表現プラスミドも動物の形質転換において有効である
ことが既に記載され,かつ立証されている。プラスミドpSV2catは
()()ゴーマンGorman等の論文Mol.CellBoil.,1982,2,pp.1044−1051
に記載されており,表現ベクターpRSVcatはウォーカー(Walker)
等の論文(Nature,1983,306,pp.557−561)に記載されている。このプ
ラスミドpSV2catはシミアンウィルス40(SV40)初期プロモ
ータ,プラスミドpBR322−Tn9からの該クロラムフェニコールア
セチルトランスフェラーゼコード領域,SV40t−抗原イントロンおよ
びpBR322ベクターの担持するSV40初期ポリアデニル化領域を含
むキメラcat遺伝子構造にある。このプラスミドは完全なSV40ウイ
ルスゲノムを含んでおらず,かつ感染性ではない。該プラスミドpRSV
catはpBR322の基本プラスミドでもあり,該プラスミドはキメラ
ラウス肉腫ウィルス(RSV)の長い末端繰り返しおよびプロモータフラ
グメント,Tn9からのcatコード領域,マウスβ−グロブリン遺伝子
およびSV40初期転写単位のポリアデニル化領域を含む。このプラスミ
ドもウィルスゲノムを含んでおらず,かつ感染性ではない。同様に使用さ
れる関連プラスミドはpRSVNPTIIと記述され,ラウス肉腫ウィル
スプロモータ,ネオマイシンフォスフォトランスフェラーゼ−II遺伝子
のコード領域,抗生物質カナマイシンおよびG418をコードする領域,
およびSV40からのポリアデニル化領域を含む。このプラスミドもウィ
ルスゲノムを含んでおらず,かつ感染性ではない(4頁右上欄下3行∼。」
左下欄下1行)
エ「c)インビボでの哺乳類体細胞
マウスをクロロホルムで麻酔した。各マウスの毛を剃って,その側部に
約lcmの領域を形成した。次に,このマウスを,窓を設けたペトリ皿上2
に,その毛を剃った部分が該窓にくるようにして配置した。
次いで,pRSVcatのDNAを1∼3μの金粒子に,該金粒子1mg
当たりDNA0.1μgなる割合で被覆した。該DNAは6%ポリエチレ
ングリコール(m.w.=3,000)を含み,かつ最終濃度が0.6Mとな
るようにCaClを添加した25mMのスペルミジンで沈澱させることに2
より該金粒子上に被覆した。このDNA被覆金ビーズを次に100%エタ
ノール中で洗浄し,エタノール懸濁液としてキャリヤシート1cm当たり2
乾燥金ビーズ0.05mgなる濃度で該キャリヤシートに適用した。
該マウスを配置した該ペトリ皿を,ターゲット表面として,第1図およ
び第2図に示した装置に設置した。電気火花放電に先立って,該キャリヤ
シートと該ターゲットとの間の領域を15秒間べリウムでフラッシングし
て該キャリヤシート上の大気起原の薬物および起こり得るあらゆる該動物
に対する衝撃波損傷を減じた。
この形質転換処理後,該動物は全て害を受けておらず,かつ完全に回復
したように見えた。いかなる種類の傷も出血も見られなかった。24時間
後,該マウスを屠殺し,該皮膚部分を取り出し,cat活性につき検定し
た。この検定は,アセチル化活性をテストすることにより実施し,その際
Cによる放射性標識を利用した。かくして,このアセチル化生成物の放14
射性崩壊を形質転換された酵素の尺度として利用することができる。
種々の放電レベルで行ったテストおよび使用したコントロールのテスト
結果は以下に記載の通りである。…
これらの結果はcat活性がバックグラウンドレベルの少なくとも10
0倍であることを示している。かくして,該動物に何等害および損傷を与
えることなしにその体細胞内に異種遺伝子が導入され,表現された(5。」
頁左上欄下4行∼左下欄下12行)
オ「d)インビボでの両棲類の体細胞
(),,蛙ツメガエルを4℃まで冷却することにより麻酔しこの冷却蛙を
ペトリ皿に形成した窓の部分に配置し,これを第1図および第2図に示し
た形質転換装置内に,マウスの場合と同じ様式で入れた。
マウスに対して使用した条件および手順を,以下の点を除いて,繰り返
した。使用したDNAはpSV2catであった。このDNAで被覆した
金ビーズを0.1mg/cmなる密度でキャリヤシートに載せた。2
この場合にも,形質転換工程の後,該動物は全く害されることはなかっ
た。また,該動物には傷も出血も見られなかった。24時間後,この蛙を
,,。殺し形質転換した1cmの部分を取り出しcat活性につき検定した2
この結果を以下の表に纏めた。…
かくして,本例ではcat活性のレベルがバックグラウンドレベルの少
なくとも50倍を越えることが観測された。かくして,異種遺伝子の導入
,,および表現が該動物に認識し得る程の損傷または傷害を与えることなく
体細胞内で起こった(5頁左下欄下11行∼右下欄下10行)。」
カ「e)インビボでの両棲類の体細胞−全身処理した生成物
ツメガエルに関する第2の実験では,上記と同様な条件下で,但し同一
の蛙に2回(背部に電圧16KVでおよび腹部に12KVで)形質転換を行
った。この場合,0.1mg/cmなる密度の代わりに僅かに0.05mg/cm
の密度のDNA被覆金ビーズを使用した。この蛙を20時間後に殺し,形
質転換された皮膚の部分を採取した。更に,形質転換されていない皮膚の
部分(噴射の際に遮蔽した)をもcat活性検定のために採取した。得ら
れた結果を以下の表に纏めた。…
該形質転換した皮膚部分の全活性は低いビーズの担持密度の故に減少し
たが,非形質転換皮膚サンプルは明らかに前の実験と同様に非形質転換動
物の皮膚の少なくとも2倍の評価を与えた。このことは,該形質転換され
た皮膚部分における生産された酵素の全身的蓄積を示している(5頁右。」
下欄下9行∼6頁左上欄本文5行)
(3)以上の記載によれば,まず,先願明細書の実施例において,遺伝子的にト
(),(,)ランスフォーメーションされたマウス上記(2)エツメガエル同オカ
はいずれも脊椎動物であって,その際に核酸を付着させるのに用いた1∼3
μの金粒子(同エ∼カ)は,本願発明の「微片」に相当すると認められる。
次に,上記実施例においてトランスフォーメーションに用いられた核酸を
,(,)みるとツメガエルに対して用いられたpSV2catのDNA同オカ
は,シミアンウィルス40(SV40)初期プロモータ,プラスミドpBR
322−Tn9からの該クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ
(cat)コード領域,SV40t−抗原イントロンおよびpBR322ベ
クターの担持するSV40初期ポリアデニル化領域を含むキメラcat遺伝
子構造にある(同ウ)から,これが「5’から3’の方向に,脊柱動物組織
の中で機能する調節配列及びその調節配列の下流側に位置しその転写制御下
にある遺伝子を含んで」いることは疑いのないところである。
そこで,このような遺伝子が,これが組織細胞中で発現すると,当該脊椎
動物に免疫応答を起こさせるタンパク質又はペプチドである免疫源をコード
するものといえるかどうかであるが,上記遺伝子構造物のうち「Tn9ク,
()」,ロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼcatコード領域は
クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを発現するものであると
ころ,この酵素は,脊椎動物であるツメガエルにとって異種タンパク質であ
ること,また,免疫とは自己と非自己を識別し,非自己を排除する反応であ
ると定義されるものであることはいずれも当事者間に争いがない。そうする
と,その程度はともかく「Tn9クロラムフェニコールアセチルトランス,
フェラーゼ(cat)コード領域」が脊椎動物の組織細胞中で発現すると免
疫応答を生じ得るものであることは明らかであり,上記遺伝子は,本願発明
の「当該脊椎動物に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである
免疫源をコードしているもの」に該当すると認められる。
そうすると,先願明細書に記載された発明は,本願発明の構成をすべて備
えていると認められるから,本願発明は,先願明細書に記載された発明と同
一である。
(4)アこれに対し,原告らは,本願発明は免疫応答の積極的な利用が意図され
ているから,その程度はワクチンとして働かせることができる程度のもの
であり,単に「免疫反応を起こす能力を有する」だけでは足りない旨主張
する。
イこの点,本願明細書(甲5,6。以下,特記したものを除き,引用は甲
。),,。5によるには免疫応答ないし免疫源に関し次のような記載がある
(ア)「特許請求の範囲】【
【請求項1】生きた脊椎動物の組織細胞を遺伝子的にトランスフォ
ーメーションするための仲介物であって,
前記仲介物は,ポリ核酸配列を付着させた微片を含んでなり,
前記ポリ核酸配列は,5’から3’の方向に,脊柱動物組織の中で機
能する調節配列及びその調節配列の下流側に位置しその転写制御下にあ
る遺伝子を含んでおり,
前記遺伝子は,その遺伝子が前記組織細胞中で発現すると,当該脊椎
動物に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源を
コードしているものである
ことを特徴とする仲介物(本願発明,甲6)。」
(イ)「0001】【
【発明の属する技術分野】
この発明は,微小投射物衝撃によって行う異種接合型DNAでの動物
細胞及び組織のトランスフォーメーションに関し,より詳しくは,この
出願で特許を受けようとする発明は,脊椎動物の皮膚組織を遺伝子的に
トランスフォーメーションするための微片であって,皮膚組織中で発現
すると免疫応答を起こさせることができるタンパク質またはペプチドを
コードする遺伝子を運ぶ微片に関する(2頁下6行∼3頁1行)。」
(ウ)「0006】【
【発明が解決しようとする課題】
…この発明のさらに特別な目的は,脊椎動物の皮膚組織にタンパク質
やペプチドを投与する手段としてタンパク質やペプチドをコードする遺
伝子を運ぶ微小投射物衝撃を使用し,もって皮膚組織にその遺伝子を発
現させて免疫応答を起こさせることにある(4頁下4行∼5頁3行)。」
(エ)「0007】【
【課題を解決するための手段】
…その遺伝子は,それが皮膚組織中で発現すると,免疫応答を起こさ
せることができるタンパク質またはペプチドをコードするものである
…(5頁4行∼11行)」
「,,(オ)…トランスフォーメーションされた組織細胞は遺伝子が発現して
その遺伝子によってコードされているタンパク質やペプチドに生理応答
(例として,内分泌応答や免疫応答)を検体内に生産するのに十分な数
で検体中に存在している(7頁12行∼15行)。」
(カ)「0020】【
微小投射物によって運ばれるポリ核酸配列は,遺伝子と調整部位の組
み換え構造物である。…ポリ核酸配列に使われるであろう好ましい遺伝
子は,動物検体で生理的な応答(特に内分泌応答や免疫応答)を産出す
るタンパク質やペプチドをコードしている遺伝子である。…(9頁2」
行∼10行)
(キ)「0022】【
免疫応答(すなわち,タンパク質やペプチドによって活性化されたB
細胞及びT細胞が,トランスフォーメーションを受けた組織から移動し
た部位へ検体の循環器系およびリンパ系を通ることが可能である)を。
産生するタンパク質やペプチドをコードしている遺伝子の例は,ミノー
ル他(Minoretal.)の米国特許第4,857,634号明細書『エンテロウイ
ルスに対するワクチンに有効なペプチド(PeptidesUsefulin
VaccinationagainstEnteroviruses,ローズ他(Roseetal.)の米国)』
特許第4,739,846号明細書『小水泡性口内炎ウイルスに対するワクチン
(VaccineforVesicularStomatitisVirus,ガリベルト他(Galibert)』
etal.)の米国特許第4,428,941号明細書『B型肝炎ウイルスの表面抗
原をコードするヌクレオチド配列,前記ヌクレオチド配列を含むベクタ
ーそれらを得るための手法とそれらにより得られた抗原Nucleotidic,(
SequenceCodingtheSurfaceAntigenoftheHepatitisBVirus,Vector
ContainingSaidNucleotidicSequence,ProcessAllowingthe
ObtentionThereofandantigenObtainedTherebyマース他Maaset)』,(
al.の米国特許第4,761,372号明細書突然変異体大腸菌腸毒素Mutant)『(
EmterotoxinofE.coli』に記載されたようなサブユニットワクチンを)
コードする遺伝子である(9頁下6行∼10頁11行)。」
(ク)「0023】【
ここに記載した方法のうち,免疫応答の産生可能なタンパク質やペプ
チドを投与する利点は,長期間において検体に効果的に抗原を提示する
能力である。これは,検体によって急速に消化,除去されるタンパク質
やペプチドの単なる注射とは対照的である(10頁12行∼16行)。」
(ケ)<実験例7>「生きたままのマウスの皮膚及び耳の微片衝撃(段落」
【0050】∼【0052,22頁下8行∼24頁7行)は,先行する】
実験例の記載に従いホタルのルシフェラーゼ遺伝子を有するプラスミド
構築物pHb−LUCを用いて被覆された直径1マイクロメートルから
3マイクロメートルの金の微片を適用して,ルシフェラーゼ活性を調べ
たものである。
(コ)<実験例8>「微片衝撃による生きたマウスの耳における局在トラン
ス遺伝子の活性(段落【0053【0054,24頁8行∼25頁」】,】
【表3)は,ヒトの成長ホルモン(HGH)遺伝子を含むプラスミドp】
GHを1マイクロメートルから3マイクロメートルの金の微片上に沈降
させたものを適用して,局在HGH活性を調べたものである。
ウ以上の記載のうち,本願発明である請求項1の記載(上記イ(ア))によ
れば,本願発明においては,トランスフォーメーションするための仲介物
に付着させるべきポリ核酸配列が含んでいる遺伝子は,それが脊椎動物組
織細胞中で発現した場合に,当該脊椎動物に免疫応答を起こさせるタンパ
ク質又はペプチドである免疫源をコードするものであること,すなわち,
当該遺伝子の特性として,免疫応答を起こす能力があることを必要としつ
つ,かつ,それで足りるものとされているのであるから,当該遺伝子につ
いて,免疫応答の程度は問題とならないものといわざるを得ない。
このことは,その余の明細書の記載からも裏付けられ,例えば,上記の
とおり,本願明細書(甲5)の【発明の属する技術分野【発明が解決し】,
ようとする課題【課題を解決するための手段】の記載においては「そ】,,
れが皮膚組織中で発現すると,免疫応答を起こさせることができるタンパ
」(),ク質またはペプチドをコードするものであるなどとして同(イ)∼(エ)
免疫応答を起こす能力があることしか要求されず,その程度は問題とされ
ていないし,また,段落【0022(同(キ))には,エンテロウイルスに】
対するワクチン,小水泡性口内炎ウイルスに対するワクチン,B型肝炎ウ
イルスの表面抗原,突然変異体大腸菌腸毒素のサブユニットワクチンが挙
示されているものの,これらはいずれも免疫応答の例として挙げられたも
のにすぎないし,実施例の記載その他において,免疫応答の程度に関する
実証的なデータが見当たらないことからすれば,本願発明の構成上,遺伝
子に免疫応答の能力ばかりでなく,それが一定程度のものであることが必
須の構成であるとまでは解することができない。
なお,上記イ(ア)のとおり,請求項1には「免疫応答」のほかに「免疫
源との語も使用されているが本願明細書の発明の詳細な説明には免」,,「
疫源」の用語は記載がないから,本願発明における「免疫源」は,特別な
意味はなく,請求の範囲の直前の「脊椎動物に免疫応答を起こさせる」を
言い換えただけのものと認められ,これが免疫応答の程度を殊更に限定す
るものでないことは明らかである。
以上によれば,原告らの上記主張は採用することができない。
(5)アまた原告らは,先願発明は,遺伝子治療の一種に属する技術であり,免
疫応答がないか,たとえ生じたとしても微量であるように意図されたもの
であるから,先願発明における「Tn9クロラムフェニコールアセチルト
ランスフェラーゼ(cat)コード領域」が,本願発明の「当該脊椎動物
に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源をコード
しているもの」に該当するとは認められない旨主張する。
しかし,先願発明の「Tn9クロラムフェニコールアセチルトランスフ
ェラーゼ(cat)コード領域」が脊椎動物の組織細胞中で発現すると免
疫応答を生じ得るものであって,これが,本願発明の「当該脊椎動物に免
疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源をコードして
」。,いるものに該当すると認められることは前記(3)のとおりであるまた
両発明の同一性を検討する上で免疫応答の程度が問題となるものでないこ
とは,前記(4)に述べたところから明らかである。その際,先願発明が遺
伝子治療技術であるか否かということや,先願発明の意図といった原告の
主張する事情は,上記認定を左右するものではない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
イさらに原告らは,本願発明の技術思想は,免疫応答を起こさせることを
用途とする「物」であるとして,そのような用途に使用されていない先願
明細書に記載の「物」とは異なる旨主張するが,既に述べたところに照ら
して採用することができない。
,,,(,(6)以上によれば本願発明は先願発明と同一でありかつ証拠甲2∼7
),,乙1によれば先願発明の発明者と本願発明の発明者とが同一であるとも
本願の出願時においてその出願人と先願発明の出願人とが同一であるとも認
,。められないから本願発明は特許を受けることができないものと認められる
3結論
,()以上のとおりであるから取消事由2実施可能要件についての判断の誤り
について判断するまでもなく,原告らの請求は理由がない。
よって,原告らの請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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