弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告訴訟代理人弁護士岡村玄治、同石井康上告理由第一点、原判決が控訴人(上
告人)はDに「自分は学校の軍事教練係から時々呼出を受けたりするし、教練の成
績如何は進級にも相当影響する」旨を告げたことのある事実を認定したのに対し、
所論はこれを認むべき証拠はないと主張する。しかし、一審における上告人本人訊
問調書(記録三二丁)、二審におけるD訊問調書(八〇丁)によれば、原審の前記
認定は適法な証拠によるものということができる。論旨は、原審の認定した諸々の
事実によつても国籍回復のために上告人とDが相談したものとは推認することがで
きないと主張するが、原判決の認定した事実によれば相談したことを認め得られる
のであり、その問所論の実験則に反するかどは存しない。論旨は採ることができな
い。
 同第二点、原判決が「国籍回復と言うが如き控訴人(上告人)の一身上にとり重
大なる案件を右両名において独断専行するというようなことは、余程特段の事情が
ない限り、到底吾人をして首肯せしめるに足りない」と判示したのに対し、所論は、
種々の事情を述べているが、これらの事情によつても、独断で国籍回復許可の申請
をしたとすべき特段の事情ありと認めることはできない。原審には所論の違法はな
いから、論旨は採るを得ない。
 同第三点、所論は、原判決には理由不備の違法があると主張するが、第一、二点
の論旨に理由がない以上、原判決の理由不備を認むべき根拠はない。論旨は採るこ
とができぬ。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛