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令和元年(許)第12号文書提出命令に対する許可抗告事件
令和2年3月24日第三小法廷決定
主文
原決定を破棄する。
本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
理由
抗告代理人齋藤隆広の抗告理由について
1本件の本案訴訟(札幌高等裁判所平成30年(ネ)第59号損害賠償請求事
件)は,相手方が,北海道旅客鉄道株式会社の開設する病院の看護師の過失により
相手方の父であるAが転倒して頭部を床面に強打したために死亡したなどと主張し
て,同社に対し,使用者責任に基づく損害賠償を求めるものである。
本件は,相手方が,上記の転倒によりAが死亡したこと等を立証するために必要
であるとして,Aの死体について司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑
定のために必要な処分として裁判官の許可を受けてした解剖に関して作成した鑑定
書等及び上記解剖に関して上記の者が受領した鑑定嘱託書その他外部の関係先から
受領した資料並びにこれらの写し(電磁的記録媒体に記録される形式で保管されて
いるものを含む。)であって抗告人が所持するもの(原決定別紙文書目録記載の文
書及び準文書。以下「本件文書等」という。)について,抗告人に民訴法220条
2号又は4号に基づく提出義務があると主張して,文書提出命令の申立てをした事
案である。抗告人は,同条4号に基づく提出義務について,本件文書等は同号ホに
定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書
(以下,これらを併せて「刑事事件関係書類」という。)に該当する旨の主張をし
て争っている。
2原審は,以下のとおり判断して,本件文書等について抗告人に民訴法220
条4号に基づく提出義務があるとし,本件文書等の提出を命じた。
民訴法220条4号ホが刑事事件関係書類を文書提出義務の対象から除外してい
るのは,これが民事訴訟に提出されると,関係者の名誉やプライバシーが侵害され
たり,捜査や公判が不当な影響を受けるなどの弊害を生ずるおそれがあるためであ
る。そうすると,文書又は準文書(以下,これらを併せて「文書等」という。)が
民事訴訟に提出されても上記弊害を生ずるおそれがない場合には,当該文書等は刑
事事件関係書類に該当しないと解すべきである。そして,本件文書等は,本件の本
案訴訟に提出されても上記弊害を生ずるおそれはないと考えられるから,いずれも
刑事事件関係書類に該当しないというべきである。
3しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
刑事事件関係書類には犯罪の捜査のため捜査手法や犯罪の手口のほか関係者の名
誉やプライバシー等に深く関わる事項が記載されることがあるので,これが開示さ
れると,関係証拠の隠滅が図られるなどして捜査や公判に不当な影響が及ぶおそれ
があること,関係者の名誉やプライバシー等に対する重大な侵害が生じ得ることな
どの弊害が生じ得る。開示により上記弊害を生じ得る文書は,民訴法220条4号
ロに掲げる文書に該当する可能性が類型的に高いものの,これに該当する旨の意見
を述べるときにその理由を示すべきものとされる監督官庁(同法223条3項)が
当該理由を具体的かつ詳細に示すことは捜査の秘密等との関係から困難な場合があ
り,裁判所が,文書提出命令の申立ての対象とされた刑事事件関係書類を提示させ
たとしても,上記弊害の有無を判断することは必ずしも容易でない。そのため,同
法220条4号ホは,刑事事件関係書類を開示すべきか否かについて,文書提出命
令の申立てを受けた裁判所がその内容等を個別に検討して判断すべきものとせず,
これを刑事手続上の開示制度に係る規律に委ねる趣旨で,刑事事件関係書類を同号
により提出が義務付けられる文書から一律に除外したものと解される。このこと
は,同法223条6項が,同法220条4号イからホまでに掲げる文書のうち同号
ホに掲げる文書を除く文書についてのみ,そのいずれかに該当するかどうかの判断
をするため文書提出命令の申立てに係る文書の提示をさせることができるとしてい
ることからも,明らかである。
そうすると,文書提出命令の申立てに係る文書等が刑事事件関係書類に該当する
か否かを判断するに当たっては,当該文書等が民事訴訟に提出された場合の弊害の
有無や程度を個別に検討すべきではなく,被告事件若しくは被疑事件に関して作成
され又はこれらの事件において押収されている文書等であれば当然に刑事事件関係
書類に該当すると解するのが相当である。また,上記の民訴法220条4号ホの趣
旨等に照らせば,上記の文書等の写しについても刑事事件関係書類に該当すると解
するのが相当である。そして,検察官,検察事務官又は司法警察職員による鑑定の
嘱託は犯罪の捜査のためにされるものであって,この鑑定の嘱託を受けた者が当該
鑑定に関して作成し又は受領した文書等が被告事件若しくは被疑事件に関して作成
され又はこれらの事件において押収されている文書等に該当することは明らかであ
る。
したがって,検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が
当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書等又はその写しは,刑事事件関係書
類に該当すると解するのが相当である。
本件文書等は,いずれも,上記の文書等又はその写しであるから,刑事事件関係
書類に該当するというべきである。
4以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れな
い。そして,本件文書等について民訴法220条2号に基づく提出義務の存否を審
理させるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官林景
一,同宇賀克也の各補足意見がある。
裁判官宇賀克也の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛成するものであるが,民訴法220条4号ホについて補足的
に意見を述べておきたい。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用除外とされている刑訴
法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」は,刑事の被疑事件又は被告事件に関
して作成された文書一般を含む意味と解するのが立法者意思であると考えられ,行
政実務もそのような解釈に沿って運用されている。同項と平仄を合わせた民訴法2
20条4号ホの「刑事事件に係る訴訟に関する書類」についての立法者意思も同じ
といえよう。このことは,同号ホについて,いわゆるインカメラ手続の対象外とさ
れていること(同法223条6項)からもうかがえる。また,私は,同法220条
4号ホに掲げる文書に該当する文書であっても,それが同条3号等に掲げる文書に
も該当する場合で,その保管者による提出の拒否が諸般の事情に照らしてその裁量
権の逸脱又は濫用に当たるときには,裁判所がその提出を命じ得るとする判例の考
え方には賛成である。もっとも,私としては,本件文書等が同条3号等に掲げる文
書に該当する可能性はさておき,本件のように,既に公訴時効が完成して捜査記録
も廃棄されているため捜査や公判への現実的な支障を考慮する必要がなく,被害者
の遺族からの文書提出命令の申立てであって関係者のプライバシー等の侵害を懸念
する必要もほとんどない場合にまで,本案訴訟において重要な証拠となり得る文書
が,形式的に同条4号ホに掲げる文書に該当するという理由だけで文書提出命令の
対象外とされる結果を招きかねないことに鑑みると,同条4号ホに掲げる文書の範
囲を限定することについて,立法論として再検討されることが望ましいと思われ
る。
裁判官林景一は,裁判官宇賀克也の補足意見に同調する。
(裁判長裁判官林道晴裁判官戸倉三郎裁判官林景一裁判官
宮崎裕子裁判官宇賀克也)

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