弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
申請人の本件仮処分申請をすべて却下する。
訴訟費用は申請人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 申請人
「(一) 被申請会社は、自己の商品につき別紙目録(4)ないし(6)の文字標
章もしくはこれに類似する文字標章を用いて宣伝、頒布、販売をしてはならない。
(二) 被申請会社が保有し、かつ、その製造にかかる別紙目録(4)ないし
(6)の文字標章もしくはこれに類似する文字標章を付した一切の商品、包装紙、
容器、バツキングケースおよび宣伝用印刷物に対する被申請会社の占有を解いて、
申請人の申立てにより神戸地方裁判所姫路支部執行官にその保管を命ずる。
(三) 被申請人【A】は同目録(4)ないし(6)の文字標章もしくはこれに類
似する文字標章を用いて自己もしくは第三者の商品の宣伝、頒布、販売をしてはな
らず、または第三者をしてなさしめてはならない。
(四) 訴訟費用は被申請人らの負担とする。」
との裁判
二 被申請人ら
主文第一、二項と同旨の裁判
第二 申請人の申請理由
一 申請会社の営業内容、規模ならびに経歴
(一) 申請会社は、農業用、船舶用その他一般産業用各種デイーゼルエンジンお
よびその部分品、付属品の製造、修理ならびに販売等を目的とする資本金一二億円
の株式会社であつて、昭和六年四月に設立せられ肩書地に本店を、また、東京都中
央区、福岡、札幌、高松、広島、金沢等の各都市にそれぞれ支店を有している。も
つとも、申請会社の創業の源は遠く明治四五年三月にさかのぼり、当初申請会社初
代社長【B】の個人経営にかかる山岡発動機工作所として発足したものであるとこ
ろ、その後前記のとおり株式会社の設立による組織変更がなされ、当初株式会社山
岡発動機工作所等と称していたが、昭和二七年二月中に商号を現在のとおりヤンマ
ーデイーゼル株式会社(YANMAR DIESEL ENGINE CO.,L
TD.)と変更し、爾来主としてデイーゼルエンジンの生産販売を中心に発展して
今日に及んでいる。
(二) しかして、申請会社は、全国八ヶ所にその工場を設け、かつ、約五、〇〇
〇人の従業員を有しているほか、一〇以上の系列会社と一〇〇を越える系列取引業
者をその傘下におさめ、現在年間総売上高約二五〇億円余、総生産高一〇〇万馬力
の実績をあげ、小型デイーゼルエンジンについては他のメーカーの追随を許さない
地位を保有し、圧倒的な販売量を誇つている。
二 申請会社の有する商標等の表示およびその周知性
(一) 申請会社は、大正一〇年以来、その製造にかかる発動機等に「ヤンマー」
の表示を使用してきたところ、申請会社は、右「ヤンマー」の縦書表示につき同年
三月二四日登録番号一二六、九〇一号をもつて商標登録を受けたほか、同じくこれ
が横書表示(別紙目録(1)につき昭和一〇年一月一八日登録番号二六一、一九〇
号をもつて、英字 YANMAR の表示(同目録(2)))につき右同日登録番
号二六一、一八九号をもつて、なお、右英字と図形の結合表示(同目録(3)))
につき大正一一年七月六日登録番号一四六、四四五号をもつてそれぞれ商標登録を
受けた次第である。しかして、現在これらの各表示につき申請会社の有するわが国
および外国における商標登録件数は一九一件、ほかに出願中七四件に達し、しかも
右商標登録ならびに出願の範囲はひろく食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工
食料品、酒類、茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、調味料、食用油脂、乳製品等の
分野にも及んでいる。
(二) ところで、申請会社が右「ヤンマー」(以下単に「ヤンマー」というとき
は横書の場合を含む)の表示を使用するに至つた経緯は次のとおりである。すなわ
ち、申請会社は、前記のとおり、明治四五年その初代社長【B】の創設にかかるエ
ンジンメーカーであるところ、右【B】は、大正一〇年わが国最初の石油発動機を
製造販売するに当り、これが将来わが国の農業機械化のさきがけとなることを予見
して豊作の象徴である「トンボ」をその商標として登録する予定であつた。しか
し、右トンボの商標権はすでに他人の所有するところであつたため、同人は、トン
ボの王様である「やんまとんぼ」が自己の【B】の姓にも通ずることに着眼し、さ
らにこれを呼び易くした「ヤンマー」なる表現を用いることに決め、また英字の場
合は、本来なら「YMNMAR」ないし「YAMMER」とすべきところを歯切れ
のよい印象を文字の上からも感知できるようにするために「YANMAR」なる特
異な綴字を使用することとし、これを商標として前記各登録を受けるに至つたもの
である。
 このように、右「ヤンマー」、「YANMAR」等の表示は、前期【B】が独自
に創作したいわゆる造語商標であつて、単なる地名、人名等でないのはもとより社
会通念上も極めて特異独特なものというべく、どのような辞書、百科辞典の類いを
探索してみてもこれと同一又は類似の用語を見出すことはできないのである。
(三) 申請会社は、昭和二六年から開始された民間放送等のマスコミによる宣伝
をさらに有効ならしめる目的をもつて、右「ヤンマー」等の商標を申請会社の営業
表示として使用することに決め、その商号を前記のとおりヤンマーデイーゼル株式
会社(YANMAR DIESEL ENGINE CO.,LTD)と変更する
とともに、申請会社の系列下にある取引業者らが「ヤンマー」なる表示を商号とし
て使用するについてはいちいち申請会社の許諾を受けることを要するものとしてい
るのである。このように、申請会社は、わが国のデイーゼルエンジン業界において
はもとより、ひろく一般大衆にも「ヤンマー」なる愛称をもつて親しまれているの
であるが、さらに東南アジアをはじめ世界各国においても、「ヤンマー」といえば
申請会社ないしその系列会社を意味するものとして周知せられているのである。換
言すれば、申請会社の有する右「ヤンマー」(縦書)のほか別紙目録(1)ないし
(3)の各表示は、申請会社の商品たることを示す商標としてはもちろん、その営
業表示として、ことに同目録(3)の表示はその社章としてわが国において広く認
識せられている著名商標であり、かつ、著名商号である。
三 被申請人らの不正競業による利益侵害のおそれ
(一) 被申請会社関係
(1) 被申請会社は、肩書地に本店を有し、製麺加工殊にインスタントラーメン
等の製造、
販売を業とするものであるが、昭和三七年ごろからその製造にかかる右インスタン
トラーメンに「ヤンマーラーメン」等という商品名を付して販売し、かつ、その商
品の包装紙、容器、パツキングケース、宣伝用印刷物に別紙目録(4)ないし
(6)の各表示を付し、さらに右商品に関連して新聞、テレビ、ラジオ等を通じ右
各表示を宣伝、広告し、また、看板、ポスター、封筒等にもこれを明記するなど、
右各表示を使用して今日に及んでいる。
(2) ところで、申請会社の前記商標ないし営業表示たる同目録(1)なしし
(3)の各表示および被申請会社の使用する同目録(4)ないし(6)の各表示の
うち、同目録(4)の表示は同目録(1)の表示とその文字の書体、称呼および文
字の配列順序の点で全く同一であり、また、同目録(5)の表示は、その主要部分
である英字「YANMAR」が同目録(2)の表示と全く同一であり、これと図形
の結合を考慮にいれてもその類似していることは否定できず、さらに同目録(6)
の表示は同目録(3)の表示とその図形、文字と図形の結合形態、文字の書体、称
呼ならびにその配列順序の点から比較対照すれば、著しく類似していることが明白
である。このように、被申請会社は、前記のとおり高度の周知性を有する申請会社
の前記各表示と同一もしくは類似性のある右各表示をその商品である前記インスタ
ントラーメンに直接もしくはこれに関連して使用営業し、しかもこれを使用するに
ついて申請会社の許諾も得ていなければ、またその対価も支払つていないのである
(いわゆる「ただのり」行為)。しかして、今日のようないわゆる多角経営の時代
において、被申請会社は、右各表示の右使用行為により一般公衆に対し、右商品な
いし営業が申請会社自身またはその系列会社の商品ないし営業と関連があるものと
の印象を強く与え、その結果商品の出所の混同(商品主体の混同)ないし営業施設
または営業活動の混同(営業主体の混同)を生ぜしめ、もしくはこれを生ぜしめる
おそれのあることが明白である。したがつて、被申請会社の右行為は不正競争防止
法一条一号および二号に該当するものというべきである。
(3) 申請会社は被申請会社の右行為によつてその営業上の利益を害されるおそ
れがある。すなわち、同法一条にいわゆる営業上の利益とは、営業に関する一切の
権利ないし利益を指称するが、営業上の信用あるいは品位等もまたこれに含まれる
ものと解すべきである。ところで、申請会社の前記商標ないし商号の如きいわゆる
周知表示は、一定の金銭的価値を有する権利ないし利益として、取引社会において
使用料その他の対価を得て取引きされているのが実情であるが、そればかりでな
く、前述したところから明らかなように、右「ヤンマー」または「YANMAR」
等の表示は、一般需要者をして直ちに申請会社もしくはその商品である前記デイー
ゼルエンジン等を想起させる機能、換言すればそのイメージを呼び起こす作用を有
するに至つている。したがつて、もし申請会社において、被申請会社がこれと同一
または類似する前記各表示をその商品である前記インスタントラーメンに使用する
行為をそのまま見逃すにおいては、申請会社の前記商標等の表示につきその取引上
の価値の減少をきたすのはもちろん、その有する右機能ないしイメージの希釈化を
招来し、ひいてこれが顧客吸引力、広告力、周知度合の伸張力などを短期間に、か
つ、大幅に減殺し、この点からも右表示のもつ無体財産権としての価値を減少させ
る結果となることは経験則に照らして明らかなところである。のみならずまた、被
申請会社の右商品になんらかの欠陥があつて一般公衆に損害を与えた場合、もしく
は被申請会社側になんらかの違法もしくは不道徳な行為があつてそれが公に報ぜら
れた場合(現に昭和四〇年五月一八日付朝日新聞は被申請人らが脱税事件で起訴さ
れた旨報じている)、その風評は直ちに右イメージに結びつき、申請会社の信用な
いし品位に重大な影響を及ぼすものであることはいうまでもない。以上の点からみ
て、申請会社は、被申請会社の前記行為によりその営業上の利益を害せられるおそ
れがあるものといわなければならない。
(二) 被申請人【A】関係
(1) 被申請人【A】は、被申請人会社の代表取締役であるところ、
昭和三六年六月二一日商標法上の指定商品第三二類のうち「うどんめん」、「そば
めん」、「中華そばめん」等について別紙目録(5)の表示の商標登録出願をな
し、昭和三七年六月七日その公告がなされ、右商標は昭和三九年三月一三日付をも
つて登録せられるに至つた。
(2) しかるところ、同被申請人はなんどき右商標ないし同目録(4)、(6)
の各表示を自ら使用し、または第三者に対し右商標の使用を許諾するやも知れず、
かくては申請会社の営業活動等と混同を生ぜしめ、その営業上の利益を害するおそ
れのあること被申請会社の場合と同様である。
四 保全の必要性
 以上の次第であるから、申請会社は、被申請人らに対し不正競争防止法一条一号
または二号に基づき、別紙目録(4)ないし(6)の各表示の使用行為等の差止め
を求めることができるものというべきところ、被申請会社は前記のとおりすでに昭
和三七年ごろから右各表示を使用し来つているものであるが、その代表取締役であ
る被申請人【A】において前記商標登録を得た以上、今後もますます盛大に右各表
示を使用するものと予想される。ところで、申請会社は、被申請会社の商品である
前記インスタントラーメンについて、これが申請会社の製造にかかるものと誤認混
同した問合わせを受けており、被申請会社において右各表示の使用をやめない限
り、申請会社の前記周知表示がもつ機能の希釈化による損害は引続き発生している
のであつて、申請会社の信用に重大な影響を及ぼし、今後ともそれが増大すること
は必定である。申請会社は、被申請人らを相手方として右各表示の使用行為の差止
めおよび損害賠償請求等の本案訴訟を提起すべく準備中であるが、右訴訟の確定を
待つていては回復し難い損害を被ることが明らかであるから、被申請人らに対し右
行為差止等の仮処分を求める必要がある。
第三 被申請人らの答弁および主張
一 申請人主張の一の(一)の事実のうち、申請会社が肩書地に本店を有している
こと、およびその設立年月、目的、商号がそれぞれ申請人主張のとおりであること
はいずれも認めるが、その余の事実は知らない。同(二)の事実は知らない。
二(一) 申請人主張の二の(一)の事実のうち、申請会社が別紙目録(1)ない
し(3)のほか「ヤンマー」(縦書)の各表示につき、その主張の各日に、その主
張の如き商標登録を受けたことは認めるが、その余の事実は知らない。同(二
二)、(三)の各事実はいずれも不知もしくは争う。
(二) 申請会社の有する右商標等の表示は、いずれもトンボの一種である「ヤン
マ」を主体とし、かつ、これをもじつて「ヤンマー」としたにすぎず、かかる名称
は何人にも採択されやすいありふれた用語であつて、その観念、呼称、外観には何
ら創造性、特異性がみられず、造語商標というに価しないものである。のみなら
ず、申請会社が右「ヤンマー」あるいは「YANMAR」の表示を単独に使用する
ことは殆んどなく、通常その商品の一般名称である「デイーゼル」に附加してヤン
マーデイーゼルないしは YANMAR DIESEL としてこれを使用してい
るばかりでなく、右商品を宣伝、広告する場合等の商標を一般に文字と図形の結合
表示(別紙目録(3))に限定しているのであるから、一般大衆も「ヤンマー」と
いえば「デイーゼル」を想起し、また、申請会社の商標といえば右結合表示型のも
ののみであると印象づけられているのが実情である。したがつて、右「ヤンマー」
あるいは「YANMAR」等の表示が申請会社の商標ないし商号の略称として、明
確な独立周知性を有しているということは到底できないのである。
三(一)申請人主張の三の(一)、(二)の各(1)の事実はいずれも認める。
(ただし、同(一)の(1)の事実中被申請会社が別紙目録(6)の表示を使用し
ていることは否認する。被申請会社は右表示を以前一時使用したことがあるのみで
現在は全然使用していない)。同(一)の(2)、(3)、(二)の(2)の事実
はすべて否認する。
(二) 被申請人らは、左記のとおり申請会社との間に不正競業をなす意図が全然
なく、現に商品の出所ないし営業活動等につきなんら混同を生ぜしめていないので
あつて、申請会社の営業上の利益を害するおそれは全然ないのである。
(1) 被申請会社は、昭和二五年四月八日に製粉加工、
製麺加工等を営むことを目的として設立されたもので、被申請人【A】およびその
一族が主宰するいわゆる同族会社であるところ、昭和二七年ごろ当時わが国におい
て売り出し始められていたインスタントラーメン類の製造、販売に従事することに
なつたのであるが、その際、被申請会社の所在地龍野市の生んだ詩人【C】の作詞
「赤トンボ」にヒントを得て、その製品に「トンボ」印の商標を使用し、「トンボ
の即席ラーメン」、「トンボ印即席中華めん」などの商品名で広くこれを販売し、
多大の費用を投じてその宣伝、広告につとめた結果、右商品は「トンボ」印の商標
でひろく一般に周知されるに至つた。ところが昭和三五年にいたり、申請外合名会
社木村九商店が、指定商品第四七類の穀物澱粉等につきすでに、これが登録商標を
得ている事実が判明したので、被申請人らは争いを避けるために前記「トンボ」印
の表示を他に変えることとなつた。しかし、被申請会社の製品は前記のとおりすで
に「トンボ」印として一般に周知されていたので、そのイメージを残すため、被申
請人【A】においていろいろ考えた末、トンボの一種であるヤンマートンボの頭四
文字を取つて「ヤンマー」とし、これを近代的感覚で宣伝する必要上申請人主張の
如く英字の横書と図形の結合表示(別紙目録(5))で登録商標(もつとも、同被
申請人は右商標登録の出願公告後の昭和三八年二月二二日に特許庁に対し、その対
象を指定商品第三二類のうち「うどんめん、そばめん、中華そばめん、カレーライ
スのもと、スープのもと、その他本類に属する商品」に限定し、その余の「かつお
節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼のり、干わかめ、干しひじき、寒天、お
よびそれ等の類似品および海藻類」を放棄した)を得たうえ、被申請会社に対しこ
れが通常使用権の許諾を与え、さらに昭和四〇年七月三日被申請会社のために専用
使用権を設定し、その旨の登録を経由したものである。しかるところ、被申請会社
は引続き前記インスタントラーメンの分野に専念するとともに、右商標を周知させ
るためにラジオ、テレビなどを通じて独自の宣伝広告をなし、かつ、"
商標管理に最善をつくしてきたものであつて、昭和三九年度だけでも広告宣伝費と
して金六、三〇〇万円を費し、その売上高は金九億円を超えている。なお、被申請
会社は現在二〇〇名以上の従業員を擁し、かつ、全国に販売代理店をもうけ、その
生産高は年間五、八〇〇万食に達し、既にこの分野においてわが国屈指の地位に数
えられている。このように、被申請会社がその商品であるインスタントラーメンに
「ヤンマー」等の表示を使用するに至つた経緯ならびに営業状態等は右のとおりで
あつて、被申請会社は申請人主張の如くいわゆる「ただのり」を図つたものでもな
ければ、また、不正競争をなす意思も有していないのである。
(2) しかも、上述したところから明らかなように、被申請会社は、デイーゼル
エンジンメーカーである申請会社の商品とは全く異種類の右インスタントラーメン
を製造、販売しているのであつて、両者の商品は、その品種、用途はもちろん、製
造方法、販売場所、流通経路、需要者等を全く異にし、なんら競争関係にないもの
というべきである。しかして、このようにもともと競争関係の存在しないところに
いわゆる混同の生ずる余地のないことは、不正競争防止法一条一号、二号の各規定
が不正競争行為自体の排除をその目的としている趣意にかんがみ明白である(な
お、いわゆる「ただのり」行為が右各規定による規制の対象になるのは、それが右
混同を生ぜしめる場合に限られるのであつて、単に「ただのり」行為であるという
理由だけでこれを差止め得るわけではもとよりない。)
(3) のみならず、仮に右競争関係の存在を要しないとしても、およそ右混同を
生ずる行為についての抽象的ないし画一的な尺度は別段存在しないのであるから、
結局右混同を生ずるかどうかは当事者双方の営業状態、取引の実情、商慣習その他
諸般の事情を参酌して決すべきものである。しかるところ、前記のとおり申請会社
の有する「ヤンマー」あるいは「YANMAR」等の表示の独立周知性はきわめて
微弱であり、なお、申請会社は、長年にわたりデイーゼルエンジンの専門メーカー
であることを宣伝、広告してきたものであるが、少くとも前記指定商品等三二類に
ついては、被申請人【A】の出願前「ヤンマー」等の商標出願をしておらず、しか
も申請会社のようなデイーゼルエンジンの専門メーカーが過去においてはもちろん
近い将来インスタントラーメンの製造、販売を企てていることは全く知られていな
いのに対し、一方被申請会社は前記のとおり「ヤンマー」等の表示を全くの善意で
使用するに至つたものであり、しかも前記のとおり指定商品の一部を放棄して右イ
ンスタントラーメンの製造、販売に専念し、かつ、右商品の出所等の混同を避ける
ために常に被申請会社の商号ならびに「イトーの」なる表示をその包装紙等に明記
している次第である。これらの事情に前記のとおり両者の商品が品種、用途、流通
経路等を全く異にしている事実を正常な一般需要者の判断力に照らして総合考察す
れば、最近いかに多角的経営企業形態がとられつつあるにせよ被申請会社の商品お
よび営業活動等と申請会社の商品および営業活動等との間に混同を生ずべき余地は
全くなく、現実に右混同を生じたこともないのである。
(三) 仮に事実上右混同を生ずる余地があるとしても、被申請人らの別紙目録
(4)、(5)の各表示の使用行為は、左記のとおり商標法による権利の行使と認
められるものであるから、申請会社においてこれが差止めを求め得べき筋合いでは
ない。すなわち、被申請人【A】は前記のとおり商標法上の指定商品第三二類のう
ち「うどんめん」、「そばめん」、「中華そばめん」等につき、別紙目録(5)の
表示の商標権を有し、かつ、被申請会社のためにこれが専用使用権等を設定し、一
方被申請会社は、右専用使用権に基づき右商標およびこれと類似の同目録(6)の
表示をその商品である前記インスタントラーメンに付して販売し、かつ、広告等に
も使用して今日に至つているのである。したがつて、被申請人らは商標法による権
利を行使しているものというべきであるから。右商標につき無効審決でも確定すれ
ば格別、そうでない限り申請会社においてこれが差止めを求めることは、同法六条
の規定に照らして許されないというべきである。
四(一) 申請人主張の四の事実はすべて否認する。
(二) 被申請人会社が「ヤンマー」等の商標を前記インスタントラーメンに表示
して販売を開始して以来すでに五年以上を経過しているが、その間、申請会社はな
んら製品の販売高の減少、対外信用の失墜の如き損害を被つた事実が存しないので
あつて、仮処分による差止めの緊急性は皆無である。一方、万一本件仮処分申請が
認容されることになれば、被申請人らが長年にわたつて築きあげた右「ヤンマーラ
ーメン」の販売業者および顧客に対する信用を失墜し、その被る損害は測り知れな
い程重大である。このように被申請人らに致命的打撃を与える仮処分の必要性は本
件の場合全く存しないというべきである。
第四 被申請人らの主張に対する申請人の認否ならびに反駁
一 被申請人ら主張の三の(二)の(2)について
およそ、不正競争防止法一条一号、二号にいわゆる商品あるいは営業活動等の「混
同」については、商品表示等が同一または類似であつて、商品の出所ないし営業活
動等に混同を生ぜしめまたは生ぜしめるおそれのある限り、必ずしも商品あるいは
営業の同一または類似であること即ちいわゆる競争関係の存在することを要しない
ものというべできある。したがつて、申請人主張のように申請会社の商品である前
記デイーゼルエンジン等と被申請会社の商品である前記インスタントラーメンとが
その品種等を異にしているから右混同を生じないというなんらの理由もない。かえ
つて、申請会社は、右デイーゼルエンジン等のほか前記商標登録ないし出題にかか
る食肉その他の各種商品についても、これを自己の営業として今後取り扱う意思の
あることを公示しているのであるが、右商品が右ラーメン等食料加工品とほぼ同一
範疇に属し、同一販売業者、小売業者らの取扱いにかかり、かつ、同一店頭になら
べられる機会の多いことを考えると、右混同の生ずる可能性はますます大であると
いわなければならない。
二 同三の(ニ)の(3)について
(一) 被申請会社が右インスタントラーメンの包装紙等に被申請人らの主張の如
くその商号等を記載していることは認める。
(二) しかしながら、実際は被申請会社において右商号を右包装紙等の裏面に目
立たぬように表示し、しかも住所を明記していない場合が多いのである。のみなら
ず、もともと右のような製造業者の商号等は、もつぱら食品衛生法上の取締基準に
適応するために記載されているにすぎず、なんら不正競争防止法上の混同の防止を
目的とするものではなく、現にこれが防止の機能を果しているとは決していえない
のである。
三 同四の(三)について
(一) 被申請人らが別紙目録(4)ないし(6)の各表示を使用する行為が商標
法上の行使であることは否認する。
(二)(1) 被申請人らは、別紙目録の(4)、(6)の各表示についてはなん
ら商標登録を受けていないのであるから、もとより商標法による権利の行使として
右各表示を使用できる筋合いでは亳もない。
(2) 同目録(5)の表示についても、左記理由により被申請人らのこれが使用
行為を右権利の行使と認めることはできない。
(イ) 右表示について被申請人【A】が商標権を有していることは前記のとおり
である。しかしながら、右商標は、もともと前記のとおり申請会社の商号の一部で
あり、かつ、著名な略称である「YANMAR」をその主要部分として含むもので
あるばかりでなく(商標法四条一項八号)、申請会社の有する登録第五〇〇、二一
八号商標の指定商品と類似し(同条同項一一号)、かつ、申請会社の業務にかかる
商品と混同を生ずるおそれのあるものであつて(同条同項一五号)、ほんらい商標
登録を受けることができない無効なものというべきである(申請会社は右商標登録
出願公告後の昭和三七年八月七日特許庁に対し異議を申し立てたところ、特許庁は
昭和三九年一月二七日に右異議は理由がない旨決定したが、右決定は不当であ
る)。しかして、かかる無効な商標の使用行為が適法な権利の行使といえないこと
はもちろんである。
(ロ) 仮にそうでないとしても、右「YANMAR」の表示は前記のとおり申請
会社の著名商標であり、また著名商号(略称)であるが、被申請人らは右表示が簡
明かつ人口に膾炙し、農村、漁村地方においてひろく圧倒的な人気を呼んでいるこ
とに着目し、
これを自己の商品に付することにより容易に人の記憶にとどまりその売上げが増加
することを狙つてこれを使用するに至つたものである。換言すれば、被申請人らの
右行為は、近時企業が一般に多角経営化し、かつ、企業イメージをマスコミユ二ケ
ーシヨンを通じて一般公衆の脳裡に浸透させていく宣伝方式が採用されているのを
利用し、申請会社の右周知表示に前記の如く「ただのり」する意思に基づくもので
あることが明白である。仮に被申請人らに右意思が欠けているとしても、被申請人
らの右行為は、前記のとおり客観的に申請会社の右周知表示の持つ機能ないし信用
力、顧客吸引力等を無償で利用する結果を招来するものであるから、到底商標法に
よる正当な権利の行使ということはできない。けだし、かかる行為は、これを法律
上保護すべきなんらの実質的理由を有せず、まさに権利の濫用というべきだからで
ある。
第五 疎明関係(省略)
       理   由
第一 被申請会社に対する仮処分申請について
一(一) 申請会社が昭和六年四月に設立され当初株式会社山岡発動機工作所と称
したが、その後昭和二七年二月その商号を現在どおりヤンマーデイーゼル株式会社
(YANMAR DIESEL ENGINE CO.,LTD.)と変更したこ
と、申請会社が大阪市に本店を有し、農業用、船舶用、その他一般産業用各種デイ
ーゼルエンジンおよびその部分品、付属品の製造、修理、ならびに販売等をその事
業目的とするものであつて別紙目録(1)ないし(3)のほか「ヤンマー」(縦
書)の各表示につきその主張の各日にその主張の各商標登録を受けたことはいずれ
も当事者間に争いがない。
(二) しかして、成立に争いのない疎甲第一ないし第三号証および証人【D】の
証言によれば、申請会社の創業の源は遠く明治四五年三月にさかのぼり、当初申請
会社の初代社長であつた【B】の個人経営にかかる山岡発動機工作所として発足し
たが、その後前記昭和六年四月に組織を変更し、前記のとおり株式会社山岡発動機
工作所と称したこと、一方【B】は昭和一一年一月姉妹会社である山岡内燃機株式
会社を設立したこと、昭和一六年七月右両会社が合併し、その後前記のとおり商号
をヤンマーデイーゼル株式会社と変更したこと、申請会社は昭和八年ごろからもつ
ぱらデイーゼルエンジンの生産販売に従事しているが、その業績は着実な伸びをみ
せ、その販路は国内だけでなく広く東南アジア、中南米等にもおよび、右デイーゼ
ルエンジン部門ではわが国屈指の地位を占めるメーカーであつて、現に昭和四〇年
度だけでも年間総売上高は約二五〇億円余、年間生産量は一〇〇万馬力を越えたこ
と、申請会社は現在東京都中央区ほか六ヶ所に支店、仙台市ほか三ヶ所に営業所な
いし出張所、長浜市ほか七ヶ所に月産合計一五万馬力の生産能力のある工場をそれ
ぞれ有し、約五、〇〇〇人の従業員とヤンマー農機株式会社を初め一〇以上の系列
会社をかかえ、右系列会社において農業機械類等の生産販売をしていること、以上
の事実を一応認めることができ、右認定に反する疎明資料はない。
二 そこで、申請会社の有する前記各商標ないし商号が周知性を有するものである
かどうかについて考察する。
 成立に争いのない疎甲第三、四号証、同第二八ないし第三六号証、同三九号証、
同第四〇号証の一、二、疎乙第一号証の七、同第一一号証の一ないし一〇、同第一
二号証の一ないし四、同第一三号証の一ないし九、証人【E】の証言によつて真正
に成立したものと認められる疎甲第五号証、被申請人ら主張の各日に、その主張の
被写体を撮影した写真であることに争いのない検疎乙第一ないし第五号証、同第七
号証に証人【D】、同【E】の各証言を総合すると、前記【B】は、大正一〇年わ
が国最初の農業用石油発動機を製造、販売するにあたり、当初豊作の象徴といわれ
るトンボ印の表示を採用することとし、その旨新聞にも広告したところ、右トンボ
印についてはすでに第三者が登録商標を得ていることが判明したためこれをあきら
め、さらに研究した結果、トンボ類の王様ともいうべき「やんまとんぼ」に目をつ
け、かつ、それが自己の姓にも通じているところから、これをもじつて「ヤンマ
ー」(縦書)とし、右表示について前記のとおり商標登録を受けたほか、別紙目録
(1)ないし(3)の各表示についても次々と商標登録を受けたのであつて、右各
商標はその創作にかかる特異なものであること、しかして、右【B】は大正一〇年
三月に農業用横型石油発動機を完成し、これをヤンマー変量式石油発動機と命名し
て製作、販売したほか、動力籾摺機、動力精米機、スロツトル式石油発動機、およ
びオフセツト式発動機等を相次いで製作もしくは完成し、右各機械にいずれも「ヤ
ンマー」の商標を付して販売、宣伝し、さらに前記株式会社山岡発動機工作所に組
織変更後の昭和八年一二月二三日世界最初の小型横型デイーゼルエンジン(五ない
し六馬力)を完成して生産を開始し、爾来その製造にかかる右デイーゼルエンジン
ないし前記系列会社の製品である農業機械類に「ヤンマー」等の名を冠して販売
し、あるいは新聞、テレビその他を通じてこれを宣伝、広告し、前記のとおり右デ
イーゼルエンジン等の専門メーカーとしてわが国屈指の地位を占めるに至り今日に
及んでいること、申請会社は右「ヤンマー」(縦書)のほか別紙目録(1)ないし
(3)の各表示につき前記のとおり各商標登録を有しているところ(なお、申請会
社がこれらの表示につき有している商標登録件数は国内、国外をあわせ約二〇〇件
の多数に達している)、申請会社は現在社章として同目録(3)の英字「YANM
AR」と図形の結合型の表示を常時使用しているが、その商品である前記デイーゼ
ルエンジンにはこれのほか前記のとおり「ヤンマー」の表示を冠して使用し、さら
に、宣伝品、作業服、作業帽、接待用の煎餅等のサービス品、バツジ等に至るまで
右各表示を用い、右各表示は申請会社の商品ないし営業表示として取引業者ないし
一般需要者の間に周知されていること、のみならず、右「ヤンマー」、「YANM
AR」の用語は、他面申請会社の略称として、そのフルネームである「ヤンマーデ
イーゼル」ないしは「YANMAR DIESEL」とともに著名であり、現に申
請会社が外国商社と契約を結び、あるいは、電報を受信、発信するときなどには右
「ヤンマー」等の略称を用いているが、さらに申請会社の許可を受けて右略称を商
号(例えば○○ヤンマー販売株式会社あるいは○○ヤンマー商会)として使用して
いる特約店、販売店等は、北は青森から南は鹿児島まで個人経営もいれて全国一六
二社に及んでいるのであつて、申請会社の商号も右略称を含め右同様一般に周知さ
れていること、以上の事実を一応認めることができる。右認定を左右し得る疎明資
料はない。
 右認定事実によると、申請会社の前記各商標ないし商号(前記略称を含む)は不
正競争防止法施行地域である本邦内で広く認識された周知表示といわなければなら
ない。
三 次に、被申請会社が申請会社の有する前記各表示と同一もしくは類似性のある
表示を使用しているかどうかについて判断する。
(一) 被申請会社が肩書地に本店を有し、製麺加工殊にインスタントラーメンの
製造販売を業とするものであること、および被申請会社が昭和三六年ごろからその
製造にかかる右インスタントラーメンに「ヤンマーラーメン」等という商品名を付
して販売し、かつ、その包装紙、容器、パツキングケース、宣伝用印刷物について
別紙目録(4)、(5)の各表示を使用し、さらに右商品に関連して新聞、テレ
ビ、ラジオ等を通じ右各表示を宣伝、広告し、また、看板、ポスター、封書等にも
これを明記するなど右各表示を使用して今日に至つていることはいずれも当事者間
に争いがないところ、成立に争いのない疎甲第七号証の一ないし四によると、被申
請会社は右各表示のほか同目録(6)の英字「YANMAR」と図形の結合型の表
示についても右同様これを使用してきたものであることを一応認めることができ
る。
(二) ところで、被申請会社の右使用にかかる同目録(4)ないし(6)の各表
示を前記のとおり申請会社の有する同目録(1)ないし(3)の各表示と比較対照
すると、まず同目録(4)の表示は同目録(1)の表示とその文字の配列順序、す
なわち外観、称呼において全く同一である、次に同目録(5)の表示は、その主要
部分である英字「YANMAR」が同目録(2)の表示とその文字の配列順序、称
呼の上からみて全く同一であつて、右英字とその上下左右に接する付飾的な直線図
形との結合を考慮にいれてもその類似性を否定することは到底できない。さらに、
同目録(6)の表示は、右英字の配列順序、称呼、図形の格好、および右英字と右
図形の結合形態等の点からみて右(3)の表示と類似することがおのずから明らか
である。
(三) 以上の事実によると、被申請会社は、その主観的意図如何にかかわらず、
前記商品であるインスタントラーメンあるいはその包装紙等に周知表示である申請
会社の前記商標ないし商号と同一もしくは類似性のある別紙(4)ないし(6)の
表示を各使用し、かつ、これを使用した右商品を販売しているといわなければなら
ない。
四 そこで、被申請会社の右表示行為ならびに右販売行為等により申請会社との間
に商品主体または営業主体の混同を生ぜしめているかどうかについて判断する。
(一) まず、不正競争防止法一条一号および二号にいわゆる「混同」とは、他人
の有する周知表示と同一もしくは類似性のある表示の使用行為により、他人の商品
もしくは営業活動等と現実に混同を生じている場合だけでなく、混同のおそれのあ
る場合すなわちその危険性が具体化しているような場合をも含むものというべく、
しかも右混同を生ずるについては必ずしも双方の商品または営業が同種であるなど
いわゆる競争関係にあることを要せず、これが同種でなくとも、一般需要者をし
て、その間に資本的な結びつきが存在し、あるいは技術提携が行なわれているなど
取引上なんらかの特殊関係があるものと誤認させる状況にあればたりるものと解す
るのが相当である。殊に、著名商標、著名商号などにつき当裁判所に顕著なよう
に、近来経営の多角化、マスコミユニケーシヨンの発達などに伴う商品取引事情の
変化等によつて、その広告的価値がますます巨大かつ広範囲に及ぶ傾向にあること
にかんがみると、右のように解することが公正な競業秩序の建設、維持をその目的
とする同法の理念にも合致するものといえよう(被申請人らは、被申請人らには不
当競争の意思がなく、しかも被申請会社の商品と申請会社の商品とはその品種、用
途等を全く異にしなんら競争関係にないのであるから、本件の場合すでにこの点に
おいて右混同を生ずる余地がない旨主張するが、およそかかる不正競争の意思の存
在は現行法上不正競業が成立するについての要件では別段なく、また、右混同を生
ずるにつき双方の商品、営業が同種であることを要しないことは右説示のとおりで
あるから、右主張は採用しない)。
 もつとも、現実の問題として右混同ないし混同のおそれの存否を判断するについ
ては、もとより他の自由な営業活動を不当に制限することがないように、右誤認を
生ずべき状況にあるかどうかを、当該表示の使用方法、態様等諸般の事情に照ら
し、かつ、取引の実情ならびに一般需要者の判断を基準として具体的に決すべきで
あつて、このことは詳論するまでもない。したがつてまた、単に著名商標ないし著
名商号と同一もしくは類似の表示を使用しているという一事だけで右混同の存在を
肯定すべきものでないことはもちろんである(もとよりかかる使用行為が他の法的
規制の対象となるかどうかは別個の問題といえよう)。
(二) そこで、右観点に立つて本件につき右混同の有無を判断する。
(1) まず、申請会社側の前記事情について検討する。前記認定事実に照して明
らかなように、申請会社は過去半世紀を越える期間にわたり一貫してデイーゼルエ
ンジンの専門メーカーとしての地位を占めてきたものであり、近時農業機械部門に
も進出し、その系列会社においてこれが生産、販売をなしているとはいえ、右デイ
ーゼルエンジンまたは農業機械にいわば専門的単一企業を経営するものというべき
であつて、現に申請会社の有する前記「ヤンマー」のほか別紙目録(1)ないし
(3)の各表示はいずれも主力商品であるデイーゼルエンジン等と密接に結びつい
て使用されており、右使用を通じ申請会社がデイーゼルエンジンの専門メーカーと
しての印象を一般需要者に与えていることは否めないところである。もつとも、成
立に争いのない疎甲第四三号証の一ないし三、同第四四号証の一ないし四による
と、申請会社において昭和三七年七月一二日第三二類の食肉、卵、食用水産物、野
菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)等を指定商品として別紙目録
(1)ないし(3)の各表示につき連合商標登録の出願をしたこと、そのほか昭和
三八年五月一六日菓子、パンにつき、同年六月二四日調味料、香辛料、食用油脂、
乳製品につき、昭和四〇年一月二八日茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料
水につき、申請会社からそれぞれ右各表示の商標出願公告がなされずに登録済みで
あることを一応認め得るが、申請会社もしくはその系列会社が現在かかる食品営業
に従事していることについてはもちろん、一般にデイーゼルエンジンメーカーが多
角経営により食品部門に進出し、もしくは進出する傾向にあることについても、こ
れを認め得る疎明資料がない。
(2) 一方、被申請会社側の取引状況等について考えてみるに、被申請会社がそ
の製造、販売にかかる前記インスタントラーメンならびにその包装紙等に申請会社
の前記周知表示と同一もしくは類似性のある「ヤンマー」等の表示を使用し、か
つ、これを宣伝、広告していることは前記説示のとおりである。しかるところ、右
事実に、成立に争いのない疎甲第七号証の一、二、同第一二号証、疎乙第八号証の
一ないし四二、同第一五号証の一、三ないし八、同第二〇号証の一ないし一四、同
第二一号証の一ないし三二、証人【F】の証言によつて真正に成立したものと認め
られる疎乙第一号証の一ないし三、同第一五号証の二、同第一六号証、同第一八号
証の一ないし六五、同第二二号証、被申請人らの主張の日に、その主張の被写体を
撮影した写真であることに争いのない検疎乙第六号証、および証人【F】の証言を
総合すると、被申請会社は、当初製粉、製麺業を営む被申請人【A】の個人企業と
して発足し、昭和二五年四月株式会社に組織変更したものであること、被申請会社
はその商品である右インスタントラーメンに初め申請会社の場合と同様トンボ印の
表示を付して販売していたが、右表示については、すでに他に登録商標を得ている
者のあることが判明したので、
その代表取締役である被申請人【A】において【G】弁理士と相談のうえ昭和三六
年六月二一日商標法上の指定商品第三二類のうち「うどんめん」、「そばめん」、
「中華そばめん」等について別紙目録(5)の表示の商標登録出願をなし、昭和三
七年六月七日その公告がなされ(なお同類の「かつお節」、「とろろこんぶ」等に
ついては昭和三八年二月二二日付で放棄)、右商標は昭和三九年三月一三日付をも
つて登録せられたこと(右出願、公告および商標登録の事実は当事者間に争いがな
い)、しかして、被申請会社はその後右商標につき専用使用権の設定を受けたので
あるが、前記のとおり右商標のほか「ヤンマー」等の表示を右商品に使用し、かつ
その製造、販売に専念して今日に至つていること、被申請会社の右商品の販路は兵
庫県西部、中国地方を中心に中部、北陸、四国および九州地方等にまたがり、ま
た、その年間売上高は、昭和三四年当時においては金七、七〇〇万円程度であつた
が、昭和四〇年ごろに至り金一一億円を超え、さらに、その年間生産高は昭和四一
年度において七、〇〇〇万食に達するなど着実な伸びをみせ、右商品は食品取扱業
者および一般需要者間にひろく知られていること、および、被申請会社の右商品の
うち前記「ヤンマーラーメン」等がほとんどその九割を占め、その余は「やんまラ
ーメン」、「ヤンマーのざるそば」あるいは「ヤンマーの焼そば」等の商品名で販
売されているところ、被申請会社はこれら商品の包装紙に被申請会社の住所および
商号を明記し、かつ、右商品名に「【A】の」あるいは「イトーの」と付記し、右
商品が被申請会社の製造にかかるものであることを明らかにするとともに、右商品
を前記のとおり新聞で広告し、あるいはテレビ等で放送する場合においても右同様
右商号、住所を明記し、あるいは「イトーの」と名付けるなど、他と混同を生ずる
ことがないように配慮していること、現に右インスタントラーメンの取扱店、販売
店等が一般需要者からこれが申請会社の製造、販売にかかるものではないかとの問
合せを受けたことは一度もないこと、以上の事実を一応認めることができる。
(3) 以上認定の申請会社、被申請会社双方の企業形態、取扱状況あるいは、表
示使用方法等に照らすと、被申請会社が申請会社の前記各周知表示と同一もしくは
類似性のある別紙目録(4)ないし(6)の各表示を被申請会社の前記商品である
インスタントラーメンに使用しているからといつてこれにより申請会社もしくはそ
の系列会社等の商品ないし営業との間に取引上前記のような特殊な関係があるとの
印象を一般需要者に与え、ひいて商品主体または営業主体の混同を生ぜしめ、もし
くは混同を生ぜしめるおそれがあるとはたやすく認め難いのである。
 もつとも、申請会社は本件の場合右混同を生じ、もしくは生ずるおそれのある所
以をるる主張し、証人【H】の証言によつて真正に成立したものと認められる疎甲
第二一号証、同第三八号の各二、成立に争いのない同第四二号証の一ないし三のよ
うに右主張にそう疎名資料がないわけではないけれども、その内容を仔細に検討す
ると、左記のとおり、これをもつて右認定をくつがえし、右主張を認めるに由ない
ものというべきであるから、右主張は採るを得ない。すなわち、同第二一号証、同
第三八号証の各二は、一般需要者が「ヤンマーデイ-ゼル」と「ヤンマーラーメ
ン」のブランドイメージを混同誤認するおそれがあるかどうかを調査の対象とする
ものであるが、右調査に当り被申請会社の商号を勝手に「ヤンマーラーメン社」と
おきかえ(例えば同二一号証の二の一三頁、末尾アンケート表(6)、(10)同
三八号証の二の六頁、一七頁)、あるいは前記認定のような取引の実情等を度外視
して被調査者に対し、抽象的に、かつ、漠然と「ヤンマー」と「ヤンマーラーメ
ン」との関係を質問し(同第二一号証の二の末尾アンケート表(6))、その回答
を資料にするなど、その調査方法等においていろいろ疑問があり、また、同第四二
号証の一ないし三は、何人が混同誤認を生じたものであるのか明確を欠き、いずれ
も前記認定事実に照らし、かつ、成立に争いのない疎乙第二三号証の一ないし二〇
〇、同第二四号証に対比すると、にわかに採用し難いのである。なお、申請人は、
被申請会社が前記商品の包装紙等に被申請会社の商号を記載しているのは、もつぱ
ら食品衛生法上の取締基準に適応するためであつて、混同の防止を目的とするもの
ではない旨主張し、なるほど同法一一条等の規定に照らし、右商号等の記載が公衆
衛生上必要な取締基準を遵守するためになされているものであることはいうまでも
ないけれども、他方これにより商品の出所を明らかにし混同の防止に役立つている
ことは前記認定事実に徴して疑いをいれる余地がないから、右主張も理由がない。
五 以上の次第であつて、被申請会社が別紙目録(4)ないし(6)の各表示を使
用し、あるいはこれを使用した前記インスタントラーメンを販売していることなど
によつて、申請会社との間に不正競争防止法一条一号ないし二号にいわゆる商品も
しくは営業活動等の混同を生ぜしめているということは到底できないから、申請人
の被申請会社に対する前記仮処分申請は結局被保全権利を欠くものというべきであ
る。そうすると、右申請は、その余の点につき逐一判断するまでもなくこれを却下
すべきである。
第二 被申請人【A】に対する仮処分申請について
一 同被申請人が別紙目録(5)の表示につき商標登録を得ていることは前記説示
のとおりであるけれども、前記認定事実から明らかなように、同被申請人は被申請
会社の代表取締役にすぎず、なんら右表示等を使用して自ら商品を販売し、あるい
は独立の営業をいとなんでいるわけではないから、もとより同被申請人と申請会社
との間に前記混同を生ずべき余地はない。
二 したがつて、申請人の同被申請人に対する右仮処分申請も前記説示に照らし却
下を免れない。
第三 結論
よつて訴訟費用の負担について民訴法八九条、九三条一項本文を適用して主文のと
おり判決する。
別紙 目録
<88462―001>

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