弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 本件を浦和地方裁判所に差し戻す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
本件控訴をいずれも棄却する。
第二 当事者の主張
当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。ただし、
次のとおり補正する。
原判決八頁三行目末尾に「のみならず、仮に住民訴訟の対象が財務会計上の行為に
限られるとしても、右用途廃止決定は財務会計上の行為に該当する。すなわち、本
件教育財産は加須市の財産のうち、公有財産の行政財産に該当し、被控訴人が管理
しているものであり、被控訴人は教育行政の見地から、その財産の利用を放棄した
上で、本件教育財産をその財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務
的処理を直接の目的として、右用途廃止決定を行ったものであるから、右決定は財
務会計上の行為に該当する。」を加える。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 当裁判所も控訴人の請求は不適法であると認める。その理由は、原判決の理由
説示のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。
1 原判決一〇頁一行目の「二四二条の二の」を「二四二条の二に」改める。
2 原判決一二頁六行目の「管理行為なの」を「管理行為であり、これにより本件
教育財産の管理が加須市長に引き継がれるに至るにすぎないもの」を加える。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の
負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、
主文のとおり判決する。
(裁判官 清水 湛 瀬戸正義 小林 正)

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