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平成18年(行ケ)第10105号審決取消請求事件
平成18年8月9日判決言渡,平成18年6月19日口頭弁論終結
判決
原告トップツアー株式会社(旧商号東急観光株式会社)
訴訟代理人弁理士員見正文
被告Y
訴訟代理人弁理士中島淳,加藤和詳,西元勝一,福田浩志,樋熊美智子
主文
特許庁が取消2005-30291号事件について平成18年1月31日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
主文第1項と同旨の判決。
第2事案の概要
本件は,商標登録を不使用取消しとした審決の取消しを求める事件であり,原告
は取り消すとされた商標の商標権者,被告は取消審判の請求人である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,「TEAMS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり,指定役務
を商標法施行令別表の区分による第39類「鉄道による輸送に関する情報の提供,
車両による輸送に関する情報の提供,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機
による輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,主催旅行の実施,旅行者の案
内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,ス
ーツケースの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に
関する情報の提供,飲食物の提供に関する契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は
保守,通訳,翻訳,会議室の貸与又は展示施設の貸与に関する契約の媒介又は取次
ぎ」とする登録第4514557号商標(平成12年4月14日出願,平成13年
10月19日設定登録,以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)被告は,平成17年3月17日,商標法50条1項に基づき,本件商標の
指定役務のうち,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に係る部分につい
て商標登録の取消審判を請求し(取消2005-30291号事件として係属),
その登録(予告登録)が同年4月7日にされた。
(3)特許庁は,平成18年1月31日,「登録第4514557号商標の指
定役務中,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」につい
ては,その登録は取り消す。」との審決をし,同年2月10日にその謄本を原
告に送達した。
2審決の理由
審決の理由は,以下のとおりであり,要するに,商標権者(原告)が,本件審判
の請求の登録(平成17年4月7日)前3年以内に日本国内において,本件商標の
指定役務中,「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について本件商標
を使用しているとは認めることができないから,本件商標の登録は,商標法50条
1項の規定により,その指定役務中,上記役務について取り消すべきである,とい
うのである。
()商標法50条1項に規定する商標登録の取消審判の請求があったときは,同条2項の規定に1
より,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の
いずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていること
を被請求人が証明するか,又は,使用していないことについて正当な理由があることを被請求人が明
らかにしない限り,その指定商品に係る商標登録の取消を免れない。
()これを本件についてみるに,審判乙1(「取引形態」,「トラベルマネージメント業務に関2
する契約書」,「ビジネスモデルの通常実施権許諾協定書」及び「ソフトウェアのサポートに関する
覚書」)は,取引形態と書された作成年月日の不明な1枚の被請求人(会社)の取引フローと認めら
れる書面であり,他に添付の3通の書面は,いずれも前記の本件商標の使用を証明する証拠としてい
かなる関係にあるのかが不明である。
審判乙2(「機密保持契約書」)は,前記の本件商標の使用を証明する証拠としていかなる関係に
あるのかが不明な書面である。
審判乙3(「旅費計算・管理システムTEAMSご提案書」)は,被請求人が作成したと認め
られる作成年月日の記載のない書面である。
審判乙4(「サービスのご案内」)は,被請求人が作成した作成年月日の記TokyuStreamlines
載のない書面である。
()そうとすれば,被請求人は,審判乙1ないし4を提出したのみであり,かつ,提出に係る審3
判乙1ないし4によって,本件商標が「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使
用しているとは認められないこと,作成年月日の記載のない書証からは使用の時期が明らかでないこ
と,及び商標権者又は通常使用権者のいずれかが使用しているか明らかでないことから,いずれも前
述のとおり不十分な証明であって,これらの証拠をもっては,本件商標が,被請求人により本件請求
に係る指定役務(「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」)について使用しているものと
は認めることができない。
他に,上記の認定・判断を覆す証拠は見当たらない。
()してみれば,答弁の理由及び審判乙1ないし4を総合的に判断しても,被請求人(商標権4
者)が,本件審判の請求の登録(平成17年4月7日)前3年以内に日本国内において,本件商標の
指定役務中,「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について本件商標を使用しているも
のとは認めることができない。
したがって,本件商標の登録は,商標法50条の規定により,指定役務中「電子計算機のプログラ
ムの設計・作成又は保守」について取り消すべきものである。
第3当事者の主張
1原告主張の審決取消事由
審決は,「被請求人(商標権者)が,本件審判の請求の登録(平成17年4月7
日)前3年以内に日本国内において,本件商標の指定役務中,「電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守」について本件商標を使用しているものとは認めるこ
とができない。」とした。
(1)商標権者(原告)による使用
原告は,平成16年7月1日以降,「電子計算機のプログラムの設計・作成又は
保守」(以下「本件役務」という。)に係るプログラムを「旅費精算・管理システ
ム」と称して,これに関する広告を内容とする情報に本件標章を付して,原告のウ
ェブページに掲載し,また,本件商標の審判の請求の登録前3年以内に,「旅費精
算システム」,「海外旅費精算システム」の提案書(甲17,19)やその提供時
の情報セキュリティに関する説明書(甲18)に本件標章を付して,顧客に頒布し
た。
(2)通常使用権者による使用
ア東急ストリームライン株式会社(以下「東急ストリームライン」という。)
は,平成15年1月1日,原告(平成18年1月31日変更前の商号は,東急観光
株式会社である。)から,会社分割により国際旅行事業及びビジネストラベル事業
(本件役務を含む。)に関して有する権利義務を承継し,平成16年7月1日,原
告に合併し解散した会社であるが,原告は,その間,本件商標について,東急スト
リームラインに通常使用権を許諾していた。
また,原告は,本件商標について,日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
(以下「日本ケイデンス」という。)及び三井情報開発株式会社(以下「三井情報
開発」という。)に通常使用権を許諾した。
イ東急ストリームラインは,平成15年1月1日から平成16年6月31日ま
での間に,「旅費精算・管理システム」に関する広告を内容とする情報に本件標章
を付して,同社のウェブページに掲載し,また,「旅費精算・管理システム」,
「旅費精算システム」の提案書(甲23ないし25,29)に本件標章を付して,
顧客に頒布した。また,本件商標の審判の請求の登録前3年以内に,日本ケイデン
スは,「旅費精算システム」に本件商標を付した使用許諾契約書(甲26)を顧客
と取り交わし,三井情報開発は,要件定義書(甲27)に本件標章を付して顧客に
頒布した。
(3)以上のとおり,原告又は上記通常使用権者は,本件商標の審判の請求の登
録前3年以内に,被告の請求に係る指定役務について,本件商標を使用しているか
ら,審決の認定判断は,誤りである。
2被告の反論
(1)東急ストリームライン,日本ケイデンス及び三井情報開発については,通
常使用権の許諾契約の存在を示す証拠方法が全く提出されていないから,通常使用
権者とは認められない。
(2)システムは,商品に当たるとしても,役務には当たるものではない。ま
た,原告や東急ストリームラインのウェブページでは,「旅費精算・管理システ
ム」の名称として本件商標を使用しているにすぎないし,提案書(甲17,19,
23ないし25,29),情報セキュリティに関する説明書(甲18),使用許諾
契約書(甲26)及び要件定義書(甲27)は,商標法2条3項8号の「取引書
類」に当たらない上,特定の一企業に提示されただけであるから,同号の「頒布」
に当たらない。
第4当裁判所の判断
1甲1ないし9,14,16,17,19ないし26,28,29及び弁論の
全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)原告は,本件審判の請求の登録(平成17年4月7日)前3年から後記(2)
の吸収分割をした平成15年1月6日までの間に,少なくとも,①平成14年5
月28日,株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントに対し,「旅費精算
システムTEAMS手配プロセス」と題する提案書(甲17)を交付して,チケ
ット発注と原告への支払いプロセスの概要を説明し,②同年12月16日,川崎
重工業株式会社に対し,「海外旅費精算システムその構築に関するご提案」と題
する提案書(甲19)を交付して,海外旅費精算システムであるTEAMSの概要
を説明している(なお,川崎重工業株式会社の子会社であるケイライントラベル株
式会社による提案とする必要があったため,上記提案書の作成者はケイライントラ
ベル株式会社とされている。)。
日本ケイデンスは,原告との間で平成12年6月20日付け「出張申請経費精算
アウトソーシング事業に関する覚書」(甲14)を取り交わし,出張申請経費精算
システムの運営上必要となるソフトウェア,ハードウェア等の開発を行っていた
が,平成15年12月1日,ケイライントラベル株式会社とともに,川崎重工業株
式会社との間で,「旅費精算システム(TEAMS)」に関するソフトウェア使用
許諾契約(甲26)を締結した。
(2)原告と東急ストリームライン(平成14年9月9日設立)は,原告の国際
旅行事業及びビジネストラベル事業を東急ストリームラインに承継させるために吸
収分割を行い,平成15年1月6日にその旨の登記を経由した。原告は,吸収分割
に先立ち,「全国を網羅する東急観光。・・・平成15年1月,個性的な3つの顔
が新たに誕生いたします。」として,東急ストリームラインを含む3社を紹介する
チラシ(甲6)を作成,配布したが,これには,東急ストリームラインについて,
「・・・幅広いサービスを提供する国際旅行と,ご出張の手配から精算までをシス
テム管理することにより,トータルな旅費出張費削減を実現するビジネストラベル
マネジメント。このふたつの仕事を両輪として,グローバルな視点で活躍されてい
る国内外のお客様に質の高い旅行サービスをお届けします。」と説明している。
東急ストリームラインは,平成15年にウェブページを開設したが,少なくとも
同年10月17日の時点のウェブページ(甲22)において,BTM事業(Business
TravelManagement)について,「当社では,お客様の多様なニーズにお応えする
為,各システム構成を機能ごとにユニット化しております。」との案内文のもと
に,「ユニット構成」の1つとして,「●旅費精算ユニットTEAMSWeb対
応「旅費精算・管理システム」」を掲げ,さらに,TEAMS(TravelExpense
Accounting&ManagementSystem)につき,「出張に関わる従来の出張申請→手配
→精算→支払等の業務で重複していたプロセスを見直し,Web上で電子的に処理・
管理する旅費精算・管理システムです。(有料)」と説明している。
東急ストリームラインは,少なくとも,①平成15年2月27日,富士ゼロッ
クスゼネラルビジネス株式会社FXトラベルに対し,「TOKYUBUSINESSTRAVEL
MANAGEMENTPLAN」と題する提案書(甲23)を交付して,TEAMSにつき,
「出張申請→手配→精算→支払等の業務で重複していたプロセスを見直し,Web上
で電子的に処理・管理する旅費精算・管理システム」として,その内容を説明し,
②同年3月25日,株式会社オギハラに対し,「ビジネストラベル・マネジメン
トに関するご提案書」と題する提案書(甲24)を交付して,TEAMSにつき,
上記①と同様の説明をし,③同月26日,経済産業省に対し,「旅費法に基づく
精算業務の受託提案」と題する提案書(甲25)を交付して,「旅費精算・管理シ
ステム」であるTEAMSの内容を説明し(なお,見積りの前提として,「本件で
提案する弊社システム「TEAMS」は,一般企業向けに開発した旅費精算・管理
システムであり,現時点では官公庁の業務フロートと異なる部分があるため,旅費
法令等のすべてをシステムでカバーするまでには至っておりません・・・将来的に
弊社システムのバージョンアップに伴い,・・・人件費がメインとなる受託料が引
き下げられる可能性があります。」と記載されている。),④同年9月10日,
独立行政法人産業技術総合研究所に対し,「出張旅費に関する事務処理システムの
構築,運用及びに導入準備業務に関するご提案」と題する提案書(甲29)を交付
して,出張旅費精算システム(TEAMS)の内容を説明している。
(3)原告は,平成16年7月1日,東急ストリームラインを合併した(これに
伴い,東急ストリームラインは解散した。)。
原告は,少なくとも,平成16年11月9日,日本ミクロコーティング株式会社
に対し,「TokyuStreamlinesサービスのご案内」と題する提案書(甲8)を交付
しているが,その中で,InformationTechnology(受発注・旅費精算システム)の
1つとして,「旅費精算ユニットTEAMSWeb対応「旅費精算・管理シス
テム」」を掲げている。
2上記の事実によれば,原告の旅費精算・管理システムとは,従来の出張申
請,手配,精算及び支払等の業務で重複していたプロセスを見直して,Web上で電
子的に処理・管理しようとするプログラムで,顧客の需要に応じて適宜カスタマイ
ズされる(例えば,原告と日本ケイデンスとの間の平成12年6月20日付け「出
張申請経費精算アウトソーシング事業に関する覚書」(甲14)には,「ユーザー
の依頼によりカスタマイズされたソフトウェア」(2条3項)との記載があること
に照らして明らかである。)ものであるから,このようなシステムの提供は,本件
役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に当たるということ
ができる。そして,本件商標の審判の請求の登録前3年以内に,原告は,この旅費
精算・管理システムをTEAMS(TravelExpenseAccounting&Management
System)と称して,これを記載した提案書を顧客に交付し,また,東急ストリー
ムラインも,原告から通常使用権の許諾を得て,TEAMSに関する広告を内容と
する情報を原告のウェブページに掲載したり,これを記載した提案書を顧客に交付
したりしている。
そうであれば,原告は,被告による商標登録の不使用取消審判請求の登録前3年
以内において,本件商標を使用したものということができる。
3被告は,通常使用権の許諾契約の存在を示す証拠方法が全く提出されていな
いから,東急ストリームラインは通常使用権者でないと主張する。しかしながら,
契約書などの書面によらなければ,通常使用権を許諾することができないというわ
けではなく,また,契約書などの書面が証拠として提出されない場合であっても,
上記1の事実によれば,原告が本件商標について東急ストリームラインに通常使用
権を許諾した事実は優に推認されるのである。被告の主張及びこの点に関する審決
の事実認定に関する手法は,あたかも,実体法的には要式行為性を要求し,手続法
的には法定証拠力を想定するものであって,誤りである。
また,被告は,システムは,商品に当たるとしても,役務には当たるものではな
いと主張するが,上記2のとおり,原告の旅費精算・管理システムは,Web上で電
子的に処理・管理しようとするプログラムであるから,これをもって,有体物を観
念することはできない。
さらに,被告は,ウェブページでは,「旅費精算・管理システム」の名称として
本件商標を使用しているにすぎないし,提案書等は,商標法2条3項8号の「取引
書類」に当たらない上,特定の一企業に提示されただけであるから,同号の「頒
布」に当たらないと主張する。しかしながら,上記1の事実によれば,東急ストリ
ームラインのウェブページの掲載は,商標法2条3項8号にいうところの,本件役
務に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行
為に当たるものである。また,提案書は取引上必要な書類であるから,本件役務に
関する取引書類に当たるところ,通常,このような提案書は提供を求める特定の顧
客に交付されるものであるから,現実に提供を求める顧客に交付されている以上,
これを頒布したということができる。
第5結論,
以上によれば,本件商標の使用を認めることができないとした審決は誤りであ
り,原告主張の審決取消事由は理由があるから,審決は取り消されるべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
高野輝久
裁判官
佐藤達文

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